福島伸享
有志の会 · Japan
“確かに、廃止かどうかというので熾烈な議論があって、文書にはなっていないけれども、五年後の、猶予期間の中で、政党支部にまで企業・団体献金を認めるという案を、一定の合意点には、合意点と言うのがいいか分からないですけれども、制度的な面としてやったんですけれども、どうも、先ほど谷口先生がおっしゃったように、最初、この制度が導入される前は、自民党の政党支部は五千しかなかったわけですね。それが今、八千近くまで膨らんでいるというのは、やはりこれは、企業・団体献金を受け取るために支部をつくっているんじゃないかと言わざるを得ないし、やはり私は、政党、個人にひもづくような団体に企業・団体献金が出されるというのは、そこはいろいろな問題が生じる温床になると思うから、私は、国民民主党、公明党の案と…”
“有志の会の福島伸享でございます。 中北先生、谷口先生、本当に今日はありがとうございます。 前回の通常国会の参考人質疑で、谷口先生から、いきなり企業・団体献金禁止にいくんじゃなくて、ステップ・バイ・ステップでいく道があるんじゃないかという御示唆をいただいて、そこでちょうど公明党、国民民主党の素案が出てきたということもあって、私は真っ先に、これを条文化したものをベースに折り合える点を見つけるべきじゃないかというのを、さきの通常国会で指摘をさせていただきました。 そうした意味では、この参考人質疑を通じて、異なる立場の政党が合意に向かって進んでいるという中での今日の参考人質疑でありますので、是非とも先生方から、与党推薦、野党推薦にこだわらず、合意形成に向けた御知見をいただければと…”
“確かに成り立ちが違うんですよ。この委員会でも、ある自民党の若い議員の方がこういう発言をされています。都道府県連しか受皿にならないということになると、地域の政党支部への企業・団体献金を使うことによって、企業の皆さんがその政党支部にこういう政策をやってほしいというような、そういう思いを託すことができなくなってしまいますし、一方で、地域支部の方は、その声を拾って政策に反映していく、そのための原資を失ってしまうことになります。要するに、お金をもらわなきゃ話を聞いてやらない、そういう政党だったら、私は、そんな政党は、成り立ちが違うんじゃなくて、そもそも政党の在り方として間違えていると思うし、その声を拾っていくためには、その政党支部がお金を企業からもらわなきゃ、運営しなきゃならない。…”
“全くへ理屈にもなっていないと思いますよ、一生懸命お考えになったんでしょうけれども。 企業・団体献金の禁止、規制強化だって、自民党以外みんな、それをやろうと言っているわけだし、しかも、定数削減に合意しているといっても、二十、二十五の削減なんて誰も認めていないのにその条項を入れているわけですから、全くそれは私は理由にならないと思いますので、恥ずかしい答弁だと思われた方がいいと思います。 私は、この維新の皆さんの思いは大事だと思うんです。これまで一緒に池下さんや皆さんと議論している中で、その思いは全く共感しますよ。そうであるとするならば、維新の取るべき道は二つなんですよ。この法案、今議論している法案に、万が一結論が出なければ企業・団体献金は廃止するという協定を設けるか、それか、…”
“それがダブルスタンダードなんですよ。だって、定数削減だって各党会派で意見の違いがあるから、実現するために、強引な、自動的にこっちの定数削減にするという条文にしたんだから。今の論に立つのならば、こっちの法案に自動的に企業・団体献金が結論が出なかった場合には禁止されるというやつが出るのが当たり前じゃないですか。それは、提出者なんだから、そう変えられるじゃないですか。 これはみんな国民の皆さんが見ていることでありますから、本当にこれは維新さんの政党としての在り方そのものが問われる問題だと思うんです。私は、皆さんとこういういろいろ議論をさせていただいて、決して志は曲がっていないと思いますから、是非この国会、ちゃんと協議に応じて、よりよい案を作りましょうよ。 私だって国民党、公明党…”
“有志の会の福島伸享でございます。 まず、今国会提出の衆八号法案について、十二月四日の意見表明では論じるまでもない法案だと申し上げましたけれども、若干確認したいことがあるので、質問したいというふうに思います。 この法案の第三条では、「前条第一項の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。」というふうにされております。前条第一項の結論というのは第三者委員会の結論でありますけれども、「必要があると認められるとき」とあることは、第二条第二項で定める合議制の組織で結論が出たとしても、法制上の措置その他の措置を講じないことがあったり、あるいはその第三者委員会の結論と違う措置を講じることもあり得るというふうに捉えてよろしいのか、…”
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“何か頼りなさそうですけれども、本来これは法案を出す前にやるべきことだと思いますよ。北神委員だってやっているのは、去年の質問で言っているわけですから。これは早く出すようにお願いをいたします、ここで時間を取られたくないので。 過半数を外国人が所有して、しかも、その大半が投資目的の所有と先ほど来議論がありますけれども、国内にいないという事例も既に多く存在すると思います。これまでのように、区分所有者全員の過半数の議決となると、決議が困難になる事態というのはあると思います。 例えば、過半数を占める外国人所有者が選任した管理人を通じて、これは過半数をもう占めちゃっているわけですから、日本人のためにならないような決断をその代理人がする場合だってあるわけでありまして、様々な、これまで想定していない、そうした事態が出てくると思うんですね。 今回の区分所有法改正法第六条の二第一項で、代理人を出すということができるようになっていますけれども、これはできる規定じゃなくて、するものとするという、もっと拘束力のある規定にした方がいいと思うんですけれども、なぜできる規定にしたのか、法務省の説明を求めます。”
“先ほど西岡委員の質問に対して、こういうのを調査しているのか、我が会派の北神議員も、何度も何度も予算委員会や国土交通委員会、分科会などで質問してきましたけれども、今年の二月二十八日の予算委員会分科会では、中野大臣は北神委員に対して、さらに、データの分析、例えば登記の情報の把握などを通じた分析なども進めてまいりたいとおっしゃっております。 今、具体的に、どのような方法で、何をやっていて、いつ頃結果が出るのか、その点について教えていただけますでしょうか。”
“有志の会の福島伸享です。 今般のマンション管理の再生の円滑化のための手続等の合理化を図るという趣旨には賛同いたしますけれども、幾つかの懸念事項とか、あるいは関係者の皆様方から様々な意見をいただいておりますので、確認の意味で、その点について質問したいと思います。 まず、一つの大きな柱、今回の法案で集会決議の円滑化のための様々な改正が行われております。区分所有権の処分の伴わない修繕等の決議を全区分所有者の多数決から集会出席者の多数決にしたり、裁判所が認定した所在不明者を決議の母数から除外する制度というのは、これは妥当なものだと思います。 先ほど西岡委員が配った資料と同じですけれども、千代田、港、渋谷区での外国人取得、所有の割合、これは民間の調査でありますけれども、このピンク色のところ、三割ぐらいの比率ですけれども、それは三〇%以上四〇%未満がもう外国人が持っているというマンションでありますし、この緑色の部分を見ますと、七・七%のマンションは、既に戸数の過半数を外国人が購入しているマンションということであります。”
“中野大臣の看板事業になるように、今後しっかりと検証いただいて骨太な政策をつくっていただきますことを期待して、質問とさせていただきます。 どうもありがとうございました。 ――――◇―――――”
“それをやるとしたら、やはり、前回の法律は、広域的地域活性化法という従来の別目的の法律を一部改正することによって取り組んでいるんですね。やはりここは新法が必要なんじゃないかと私は思います。 先ほどの住民票や住民税などの話もそうですし、市町村独自に計画を立てるという従来の広域的地域活性化法の枠組みを離れた枠組みの話とか、様々な、他省庁分野も含む規制の特例措置を入れるという、そうした新法を作ったらどうかと思うんですけれども、中野大臣の政治的な思いというのを是非お聞かせください。”
“あるいは、建物自体を造るときに、二地域居住用の簡素な建物を造ると、防火水槽の設置義務とかが過剰になるという話も伺っておりまして、法律上はきちんと詰めなきゃならないと思いますけれども、様々な規制の特例措置というのが必要なんだと思うんですね。 私は、何よりもこうしたところに入ってほしいのは、民間の地場の工務店とか不動産屋さんとかそういったところが、大手が、ディベロッパーが入るんじゃなくて、民間のこれまでの人たちが自治体と取り組むという仕組みが必要だと思うんですよ。 私がかつてやった構造改革特区制度、それはまさにそうしたことを目指していて、国が計画を作って、その下に県が計画を作って、市町村が計画するという上意下達じゃなくて、むしろ民間の発意に基づいて、この「森と蔵」も民間の人が始めているんです。自治体は残念ながら余り関心がないんですね、今のところは。でも、民間の人が自治体を動かして、それは基礎自治体ですね、市町村の人たちが提案を競い合って、二地域居住の人を都会の人から集めるのを競争するという環境をつくった方が私はいいと思いますし、それに必要な財政的な支援も是非パッケージで必要だと思うんです。”
“二地域居住というのは、単なる地域おこしじゃないと思うんですね。制度的な、ある意味、日本の国土政策そのものを大きく変え得る政策なわけですから、そのための制度というのは、私は政治的な決断も必要だと思っております。 そうした大きな話だけじゃなくて、先ほどの「森と蔵」では、写真を見ると裏の山林がありますけれども、この美しい山林は所有者不明なんですよ。所有していた会社が倒産しちゃって、ここを競売にかけてくれといろいろ私も国税庁の方にお願いしたんですけれども、なかなかかけてくれなくて。 本来、ここに入ってマウンテンバイクのコースを造ったりとか、木を一回切って広葉樹を植えたりとか、いろいろやりたいことがあるんですけれども、それができないから、そうした特例措置を法律で決めるというのもあるでしょうし、大体こういう二地域居住をやる人は農業もやりたいんですね。そうなると、様々な農地法上の特例措置が必要になるかもしれない。”
“望月審議官の地元の茨城町にも大変生きるプロジェクトでありますので、是非御協力をお願いしたいと思っております。 それで、税というのは、やはりなかなか役所だけではいじれないものだと思うんですね。これまでも総務省は、住所地以外の地方団体に個人住民税の課税権を法的に根拠づけることはできないとか、強制性を伴う課税の根拠となる居住実態をどのように正確に把握するのかとか、複数の住所を認定することとした場合に、税のみならず、住民票や選挙など様々な制度との関係についても慎重な議論が必要とか、やらないための理由、ネガティブな議論にずっと終始しているんですよ。 でも、それは、現状の制度を前提とするとそうならざるを得ないんですね。仮に、ふるさと住民登録制度がそうした住民票とかの問題も解決し得るものになれば、そこは変わるんですけれども、やはり税は政治なんですね。ふるさと納税も総務省の中では当時様々な議論があったと承知しておりますけれども、やはり菅元総理の政治的なリーダーシップでふるさと納税制度というのができたわけでありまして、私は、ここはやはり中野大臣、政治的なリーダーシップ。”
“望月審議官は高校の先輩でもあるし、私の仲のいい同級生のお兄様でもあるんですけれども、結局、納税とか住民票制度とか、そうした根幹に関わるところまでもアプローチし得るものなのかどうか、簡潔に御答弁をお願いいたします。”
“総理も施政方針演説の中で、地域に継続的に関わる方々が登録でき、地域づくり活動に参加する担い手となっていただけるふるさと住民登録制度等の有効性について検討を行い、結論を得てまいりますというふうに、総理も施政方針演説で行っております。 そこで、総務省にお伺いするんですけれども、今後、このふるさと住民登録制度、どのように検討が進められ、そのことは二地域居住の納税とか住民票制度に関連するものとして議論されるのか、どのような結論を出そうとしているのか、今後の検討の見込みについてお伺いしたいと思います。”
“私の出身の経済産業省などは、補正になると、ぼんと大きくぼったくりみたいな要求をするんですよ。これは総理も言っていることですから、是非、補正の機会などで、どかんと二桁ぐらい違う要求をしていただけないかなというふうに思っております。 実際に二地域居住を主導すべきところは市町村だと思うんですけれども、なかなかこれをやる気にならないのは、メリットがないんですね。例えば、二地域居住で住民が増えても、そのために下水道を整備する、あるいはごみ処理などをやる、そんなことをやっても、その居住者からは税収が入ってきません。令和六年一月の移住・二地域居住等促進専門委員会の中間とりまとめでは、二地域居住者等による納税等の負担や住民票等の地域との関わり方については、更なる議論が必要としております。 ちょうど一昨日の経済財政諮問会議においても、ふるさと住民登録制度の創設を議論しているというふうに伺っております。誰もが簡単、簡便に登録でき、自治体の既存の取組を緩やかに包含できる、柔軟かつ間口の広い仕組みの構築を目指すとしておりますが、何をやろうとしているのか、実際全然よく分かりません。”
“前回も指摘したんですけれども、今、空き家に住もうというんですけれども、空き家にぽつんと住むのは、これはなかなかできません。空き家に来る人だって、よそから一人来て、この人が本当に集落のいろいろな草刈りとか協力してくれるのかなとか、ごみ捨てをちゃんとしてくれるんだろうかなとか、いろいろなのがあってできないんですね。結局、二地域居住の人は、やはり何人かグループにならないとなかなか暮らしづらいということがあって、この「森と蔵」の方も、不動産事業の経験を生かして、八棟の新規の建物、しかもそれなりのおしゃれな建物を造って、やったんですね。そのために、ある程度はやはり設備投資も必要になってくると思います。 今回、先ほど局長から紹介があったモデル事業でも、先進的な事例が、下条委員の隣の方の塩尻市が結構熱心に取り組んでおりまして、今回もこの先導的プロジェクトで、空き家を改修して、お試し住宅と、まず、いきなり移住するんじゃなくてお試しで住んでみて、それで合ってみたら本格的に二地域居住を始めましょうというステップを実施をしようとしているんですね。”
“黒田局長御自身、かなり思い入れがあって力を入れているというのをお伺いしておりますので、是非、国民の皆さんとか事業者が取り組んでみたいと思うようなものを作っていただければと思います。 先ほど紹介した「森と蔵」のその後なんですけれども、高知県出身の地域おこし協力隊の小林直城さんという方がここにお住まいになって、この方はマウンテンバイクとかをやっておりまして、低い山というのはマウンテンバイクのコースにぴったりなんですね。それとか、ツリークライミング、木登りですね、そうした拠点のことをやるOsotomanという事業を展開をしております。裏にOsotomanとありますけれども、ただ外遊びをするだけなんですけれども、ただ、こういったことをやることによって、交流人口は確実に増えて、結構盛り上がって、私が見に行ったときも十五人ぐらいの人が、よそから来た人が、ちょうど木登りから帰ってきたところで、非常にみんな喜んでいて、リピーターも増えているということで、やはり一人の人が二地域居住をやって、その人から更に輪が広がっていくという効果があるんですね。”
“二地域居住ということをインターネットで検索すると、大体出てくるのは国交省の資料が出てきて、これはもうお堅くて、ちょっと見る気になりません、申し訳ないですけれども。あと、全国二地域居住等促進官民連携プラットフォームというのがホームページで出てくるんですけれども、ここに、優良事業の横展開とか官民のマッチングといいますけれども、余り魅力的じゃないんですね。この「森と蔵」のページに比べるとまだまだ魅力的じゃないと思っていて、やはり、お客さんとなるような一般の国民とか、あるいは、これからこれの事業に取り組もうとする人に魅力的に見えるような、そうしたホームページを作った方がいいと思うんですけれども、いかがでございましょうか。”
“私は、この二地域居住というのは、これからの地域にとって、ある意味、活性化の切り札じゃないかと思っておりまして、総理も力を入れているので、私はこれは重点的に進めた方がいいと思っているんですね。 それで、私は、今年、新年会、各市町村で新年互礼会の挨拶をするんですけれども、全部の市町村の挨拶で二地域居住のことを紹介させていただきましたし、いろいろな団体の挨拶でも、観光関係などでは二地域居住の話もさせていただいたんですけれども、正直、関心が盛り上がっていないんですね。私の地元の茨城県は、この計画を作ったところもゼロですし、モデル事業、応募もゼロということで、梶山先生、頑張らなきゃならないんですけれども、ゼロなんですよ。 理由の一つは、やはり、これは県が作って、それで市町村がやるというと、どうしても上から落ちてくるのを待っちゃって、なかなか地元の盛り上がりがないというものもあるんじゃないかなと思っているんですね。あともう一つは、やはりまだまだ知られていないということもあるんだと思います。”
“通告していないんですけれども、大臣、今の施行後の、半年ちょっとたっていますけれども、その状況をどう評価いたしますか。”
“その法案審議のときに、幾つかの問題点を指摘したんですけれども、例えば、広域的地域活性化法では、都道府県が二地域居住に関する広域的地域活性化基盤整備計画を作ったときにしか市町村は二地域居住の促進に関する特定居住促進計画を作成することができないなど、幾つかの法案の欠陥を指摘させていただきました。 法案策定時のKPIは、施行後五年間で、特定居住促進計画の作成数、累計六百件というものでありますけれども、この施行後、現状、成果というのはいかなるもので、どう評価するか、答弁をお願いいたします。”
“有志の会の福島伸享でございます。質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 私は、二地域居住の促進について、昨年の通常国会で二地域居住の促進のための広域的地域活性化法改正法案を審議し、成立させ、昨年の十一月一日に施行されております。今年の石破首相の施政方針演説でも、二地域を拠点とする活動を支援しますとおっしゃっておりますし、中野大臣の本委員会の所信表明演説でも、二地域居住等の促進というものを言っております。 私は、前回の法案審議のときに、「森と蔵」という、私の地元に桜川市という市がありまして、ここは平成の合併で合併して二十年になるんですけれども、過疎地域に指定されてしまいまして、その地域で民間の事業者が取り組む「森と蔵」というのを紹介させていただきました。 この資料一、美しい山に包まれたところに新しく八軒の家をやって、ここはすぐ埋まる人気のところとなっております。”
“私は、大きな団体の推薦も何も受けていないので、労働組合の推薦も受けていない自由な立場で言えるんですけれども、やはりこの分野はちょっと特殊だと思うんですよ。私は、きちんと国がリーダーシップを持って、政策目的を明確にしてルールを決めるということをお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。 以上です。”
“そういうのも示さないで、今回も、先ほどの、STCW―F条約に基づく外国人の相互認証について、その具体的な運用は決まっていない、これから議論します、もし議論したとしても、その議論が議事録すら公開されずにどこかでやっているというんだったら、私はこれは駄目だと思うんです。国の法律に基づく運用ですから、私はそこはしっかりとやっていただきたいと思うんですけれども。 最後に、中野大臣、しっかりとリーダーシップを発揮して、労使間の交渉だけじゃなくて、その前にまず国が基本的な方針を示して、その方針に基づく合理的な制度は国自身がつくって、その官労使の合意があったものについては、それでやればいいでしょう。順序が私は逆だと思うんですね。国のリーダーシップを求めますけれども、大臣の答弁をお願いいたします。”
“でも、制度をつくる主体、運用するのは国土交通省であり、行政でなければならないというふうに私は考えております。 まず、これは政策目的があるはずですよね。最初、外務省にもお聞きしましたけれども、政府として、やはりまず第一は、船員の労働力不足の解消だと思うんですね。漁業の面であったら、やはり漁獲量の確保だと思うんです、きちんと人員を確保して。もちろん、日本人船員を充実してしっかり後継を育てていくことは、先ほどの神津委員の質問の中などでも、やはり日本人船員の確保は最重要課題だと思うんです。 しかし、その上で経済的にも成り立つような、持続可能な、ボランティアで商船や漁船をやっているわけじゃないわけですから、そうしたことも全てをやった政策目的を実現するための制度というのは、労使合意とか労使間の検討の前に、まず政府が私は基本的な方針を示さなければならないんだと思うんですね。”
“現在の運用を変えることはないという明確な答弁を確認いたしました。 なぜ、これを言うかというと、やはりこの分野は運用が非常に不透明なんですよね。このマルシップ制度とか二十条特例とか、こうした制度を使わざるを得ないというのは、やはりこの船員の登用についての硬直的な部分とか不透明なところがあるんだと思うんですね。 その原因は、まず一つは、今回、先ほどのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめ、この検討会なんですけれども、まず議事録が全く公開されていないんですよ。議事録公開を求めたら、関係者で何かフランクに話をするために、議事録を取らないことに、公開しないことにしているからと言うんですけれども、国内法を作る議論で議事録を公開しないものなんて、私はこれまでの行政経験で見たことがありません。だから、おかしいと思うんですね。 しかも、この文書にあちこち出てくるのが、制度の運用に当たっては、労使合意を前提とした上でその詳細について官労使で検討を行うこととすると。これ、何となく、これが何回も出ているんですけれども、私はこれは非常に違和感があります。当然、労使間の合意は必要です。”
“是非その点、しっかりとお願いしたいと思います。 あわせて、先ほど言いましたように二十条特例というのがありまして、船舶職員法第二十条では、船舶職員の配置基準ですね、配置基準が決まっているんですけれども、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であること等による場合は特例措置を認めております。 この二十条特例で、これまでそれなりに柔軟に運用されてきたということを現場からは伺っておりまして、漁船の船員不足に大いに寄与したというふうになっております。 昨年八月のこのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめによりますと、二十条特例の必要については、F条約の趣旨及び目的を損なうことのないよう安全の担保に配慮しつつ、引き続き関係官労使間で随時検討を行っていくこととするとされておりますけれども、これ、私はやはりちゃんと今の運用が維持されることが大事だと思うんですね。この点については、御見解、いかがでしょうか。”
“今のこの法律を作る段階で手続等は明確ではない、基本的な方向性も答えられない、私はこれは非常に不透明だと思うんですね。 後で最後にまた大臣と議論いたしますけれども、私は、やはりこのルールの予見性とか柔軟性とか現実性というのが大事だと思っておりまして、また、STCWの世界とFの漁業の世界というのはまた別の現場の実態もあるんじゃないかというふうに思っております。 私は、この運用面のルールを作ることが極めて、この制度を円滑に運用するためには大事だと思っていて、今の答弁じゃ全然分かりません。これから関係者と協議をするということでありますけれども、私は、ここは是非、漁業の現場の実態を踏まえたルール作りをしなければならない、現実的にしっかりと運用されるようなものにしなきゃならないと思っておりますので、水産庁、この点について積極的に関与していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。まさにそういうことなんですね。 今回の法改正では、改正船舶職員法第二十二条の三で、先ほど来議論がありますように、STCW―F条約で、締約国が発給した資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは船舶職員になることができるということで、相互認証のようなものをやって、外国人も入れることができるようになっております。 これまで、例えばマルシップとか二十条特例といった形で外国人を入れて船員不足を補うということもやってきたわけでありますけれども、商船では既に、STCW条約に基づいて、まず二国間承認協定を締結し、その後、我が国の海事法令に関する講習を修了し、なおかつ、特定船員教育機関の卒業者とか、あるいは民間審査員による能力審査、海技試験官による承認試験などを経て、国土交通大臣による承認を行って、日本船籍への乗組みを認めております。 今後、このSTCW―F条約の批准に基づくこの法律に基づいて、手続というのは、このSTCWと同じようなものになるのか、簡潔にお答えください。”
“これは、一つの要因として、船員が足りていないので、需要はあるんだけれども、漁船の運航を維持するのが困難で、それで漁獲量が低下しているという声もありますし、現実に、法令の基準を満たすために、八十代以上の人に乗ってもらって遠くまで行ってもらうということもやっているというのを、私の知人などからは聞いているところでございます。 こうした深刻な、漁船の、特に遠洋漁業の人員不足、こうしたものについて水産庁はどのように認識しているか、簡潔にお答えください。”
“もうちょっと、アジアでなぜ最初なのかという辺りを説明していただきたかったんですけれども、その点は、まあ、外務委員会じゃないので、別にしたいと思います。 資料二を御覧になっていただきますと、これは左側のグラフが、カラーですけれども、世界の主要マグロ類の漁獲量ですけれども、一番下が赤で、日本は一九八〇年代ぐらいをピークとして、ずっと下がっております。その間、他国は物すごく増えております。右は日本の主要マグロ類の大洋別の漁獲量ですけれども、特に太平洋におきましては、やはり一九八〇年ぐらいをピークとして、があっと下がっているということであります。 これは、実績が下がっていくと、今後、TAC、つまり最大漁獲量の割当てですね、それも下がる可能性もあるんじゃないかという心配も現場からは出ております。”
“政府は、本条約改正の議論を主導した我が国として、漁船の安全に関する国際ルールに積極的に取り組む姿勢を対外的に示すというふうに説明しておりますけれども、これは、例えば、条約締約国は、改正船員法第百二十条の三や改正船舶職員法第二十九条の三に基づいて、我が国に入港する外国漁船がSTCW―F条約に加盟していようとしていまいと検査できるといった、こうした規定もあるわけでありまして、我が国としてこの条約をどう使っていくのかというのは非常に大事だと思っております。 特に、先ほど申し上げましたように、アジアがほとんど加盟していない、隣国が加盟していないというときに、我が国が先んじてこれに加盟するということにどういう意義があり、戦略を持ってこの条約に加盟したのかという、その点について外務省、御説明をお願いいたします。”
“有志の会の福島伸享でございます。 中野大臣、参議院との往復、お疲れさまでございます。大臣への質疑は一番最後でありますので、息を整えていただけたらというふうに思います。 私も、妻の祖父が外航船の船員であったり、私自身、ヨット乗りですので、小型船舶操縦士の免許も持っておりますので、この分野は、ある程度、なじみのある分野なので、質問させていただきたいと思います。 今回のSTCW―F条約は、海上における安全確保のため、漁船員の資格要件等を定めるものでありますけれども、これは最初、我が国は批准をしておらず、対象漁船を我が国の不利な長さ要件からトン数要件に変えるなど、条約改正の努力をして昨年の採択に参加したということで、これまでの御尽力にまず敬意を表したいというふうに思います。 資料一がございますけれども、これは締約国、STCW条約の方は百五十か国が加盟しておりますけれども、こっちのF条約の方はほぼ、多くが西側のヨーロッパやアフリカを中心としておりまして、我が国のなじみが深い中国、韓国、あるいはインドネシアを除く東南アジア諸国などは批准しておりません。”
“承継によるもので認可というのは明確になったと思います。 是非、実際の運用面において、そう民間に重い負担を課するものじゃないということを明確にしていただければと思います。 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。”
“失礼ながら、余り意味のある、役に立つ制度とは思われません。 最後に、協働防護の話を一問だけ質問したいと思います。 この協働防護計画、この制度自体の必要性は大いにあると思っております。ただ、ぱっと見て、さっきの風力のやつはほぼ強制力のない制度なんですけれども、この協働防護計画に定められた最適化事業の実施主体は、その全員の合意により、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定を締結できるとなって、この協定は法案第五十一条の九で認可が必要だとなって、行政の関与の度合いが強いんですね。なおかつ、法案第五十一条の九第三項第四号で、防護協定に違反した場合の措置というのを定めるとされておりまして、こちらはかなり強制力が強いと思うんですね。 でも、民間の人たちにそこまでの義務を背負わすのは過重じゃないかとも印象を持てるんですけれども、なぜこの法案第五十一条の九の協働防護協定の締結には認可が必要なのか、そして、協働防護協定に違反した場合の措置というのは具体的にどのようなものを定めるのか、その点について港湾局長の答弁を求めます。”
“ありがとうございます。そうなんですね。 洋上風力をめぐる環境は国際的にも厳しくなっておりますし、そうじゃないときも、やはり工事の遅延というのは物すごいコスト増になるんです。それだけで利益が吹き飛んでいくんですね。期間というのは物すごく重要だから、先発事業者は後発事業者を入れるメリットというのは何もないんですよ。 今の程度の強制力しかない、強制力がほとんどない、嫌だと言ったらほぼ通ってくる中で、一日を争う事業の中で、それをやる人なんて私はいないと思っておりまして、ある意味、風力の発電業界というのは生き馬の目を抜く世界なんですね。そこで民間事業者がこの制度を使うなんてことは想定されない。 羊頭狗肉という言葉を通告では出させていただきましたけれども、これは余り役に立たない、ビジネス実態に合わない制度じゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“だから、罰則がないわけですから、何が正当な理由かというのは、協議に応じない人の言い分が大分通りやすい仕組みだというのは確かだというふうに思います。 その上で、法案第五十五条の二の二第七項で、利用調整協議会において協議が調った事項については、利用調整協議会の構成員は、その調整結果を尊重しなければならないといいますけれども、協議に応じたけれども、今度は協議が調わないということになったらどうなるんでしょうか。”
“つまり、後から来た事業者が先の事業者に、ちょっと横を貸してよという、そうした制度なわけですね。しかし、先発事業者にとっては、後発事業者に譲ってしまったら、その分工期が遅れる、それだけでコストがかかるんです。ただでさえコストが厳しいときに、工期が遅れるような、そんな協議をするインセンティブは先発事業者には何もないんですね。 そこで、法案第五十五条の二の二第五項では、「通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。」というふうになっております。では、この正当な理由とは何ぞやと。例えば、事業が遅れてコストがかかっちゃうから協議には応じませんというのは正当な理由になるのか。この正当な理由というのは何かということについて、政府参考人、御答弁をお願いいたします。”
“一年入省が上の伊藤先輩の答弁、ありがとうございます。 ただ、物価変動に対応するとか価格を調整する仕組みは、全て再エネ賦課金で賄われているわけですね。ある意味、需要家の負担によって、消費者の負担によって賄われているわけですから、第七次エネルギー基本計画を作ったときは、こうした事態は余り想定していなかったか、軽く見ていたはずなんですね。ですから、私は、そこは第七次エネ基に拘泥することなく、柔軟な、世界のエネルギー情勢、そうしたものに合った見直しをすべきだと思っております。ただ、ここはエネルギー政策を議論する場ではないので、これぐらいにとどめておきたいと思います。 その上で、その環境の一環としてこの法改正を行うんでしょうけれども、果たして、それがビジネス上の実態に即しているのか。私は、落選中、この洋上風力のまさに入札とかそうしたものの仕事を手伝っておりまして、ある程度、いろいろなビジネス感覚というのは多少は持っているつもりなんですけれども。 法案第五十五条の二の二で、港湾施設の貸付許可を既に受けている事業者が別の港湾施設を新たに利用を希望するときに協議を求める制度が規定されている。”
“そして、なおかつ、トランプ大統領が今年大統領になって、掘って掘って掘りまくれと言って、バイデン政権のときには、岸田・バイデン会談では、日米両国は、気候危機が我々の時代の存亡に関わる挑戦であることを認識し、世界的な対応のリーダーとなる意図を有するといって、日米で気候変動に立ち向かおうと言っていたのが、二月七日の石破・トランプ首脳会談での共同声明では、米国の低廉で信頼できるエネルギー及び天然資源を解き放ち、要するに化石資源を解き放ち、双方に利のある形で、米国から日本への液化天然ガス輸出を増加することにより、エネルギー安全保障を強化すると、まるっきり反対の政策になっているわけですね。 先ほどの、デンマークの最大手のオーステッドは米国の大型プロジェクトから撤退しているということで、この法案の前提として、国土交通省の資料には、更なる案件の増加に伴い基地港湾の混雑が予見、それが立法事実となっていますけれども、こうした世界的な状況を見て、当面、洋上風力というのはそんなに増えるのかと思うんですね。”
“日経は、昨年十一月の記事で、過去一年の撤退、延期計画は、二〇二三年に世界で新規導入された発電容量の五割、つまり、前年の半分分はもう撤退しているんだというふうに言っているわけですね。三菱商事以降の第二ラウンドや第三ラウンドで落札したコンソーシアムも、三菱商事の動きを注視しているといって、そもそも陸上風力より高くつく洋上風力は採算性確保が難しい事業だ、そこへ来てコスト上昇は追い打ちだというふうにしておりまして、三月十七日の自民党の議連で日本風力発電協会は、複合的要因により風力発電の事業性が著しく低下しており、持続可能性に疑問符がついているというふうに業界団体もおっしゃっている。”
“先ほど谷田川議員からも話がありましたけれども、一方で、二月六日には、三菱商事は、洋上風力発電で五百二十二億円の減損処理、インフレを超えるコスト増加が押し寄せたと、ゼロベースで今後の方針を検討するということをやっています。 これは決して日本だけじゃなくて世界でもそうした状況で、洋上風力最大手のデンマークのオーステッドという会社は、人員を八百人削減して、ノルウェーなど三か国から撤退し、二〇二四年第四・四半期には二千六百億円の減損処理、三菱商事以上の影響を受けているわけですね。RWEというドイツの会社はフランスのトタルエナジーとの共同事業から撤退とか、あるいは、ヴァッテンフォールというスウェーデンの会社はスウェーデンの大型プロジェクトを棚上げといったことが相次いでいて、洋上風力のコスト増というのは世界的な傾向です。 しかも、プラントのほぼ全てを海外に依存する日本は円安がそれに輪をかけているということで、当初のエネルギー基本計画の、今後コスト低減が見込まれる電源とか、急激なコストダウンと案件形成が進展する海外と同様という状況じゃなくなっているんじゃないかなと思うんですね。”
“有志の会の福島伸享でございます。 まず冒頭、今回の審議時間、三時間十二分という微妙な時間で、少数会派にも配慮いただき、十五分の質問時間をいただいたことを感謝申し上げますが、やはり総時間数が少ないと思うんですね。 次は航空法ということでありますけれども、これは、能登の地震を受けての羽田の事故の話でありますし、先ほど谷田川議員からもあった、羽田空港のターミナルビルの、自民党元幹事長の長男への利益の話などもあるわけですから、次の航空法はしっかりとした時間を取っていただけるように改めてお願いして、質問に入りたいと思います。 まず一点目は、洋上風力発電への対応でありますけれども、第七次エネルギー基本計画、今年の二月に閣議決定されましたが、そこで、洋上風力は、「今後コスト低減が見込まれる電源として、我が国の電力供給の一定割合を占めることが見込まれ、急速なコストダウンと案件形成が進展する海外と同様、我が国の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」である。」というふうにされております。”
“何よそれ、まともな案にならないですよね。せっかくまとめようと思っているのに。 以上でいいです。”
“私とれいわさんがこの案を評価していて、私は見るべきところもあると思います。確かに量的規制は不十分でありますけれども、ちょっとでも前に進む。何よりも平成の政治改革からの懸案であった政党支部を限定するというのは大きな前進だと思いますから、そうした点は見るべきところがあるんです。 だから、前回の発言です、これは全く私の私見なんですけれども、国民民主党と公明党が作った案をほぼほかの野党で丸のみしてもいいじゃないかと私は個人的に思っているんですね。法案を出さないんだったら僕らが法案を代わりに作って出してもいいぐらいで、もし同じ素案をベースにした案を出してきたら、よもや国民民主党さんや公明党さんは自分たちが出した案を条文化したものですから反対することはないと思いますし、数の上では野党が全部まとまって公明党さんが加わればこの案は成立するわけですから、そうした場合は当然賛成していただけると考えてよろしいか。国民民主党、公明党、それぞれ両党にお伺いいたします。”
“ちなみに、私たちは反対していますので。立憲民主党が賛成したのも私は全く理解できない。今頃になって政党支部がどうだなんて言っているのを見て、おかしいんじゃないかと私は思いますよ、野党の皆様方にも。そのときから分かっていたんだから。 その上で、でも、過ちは後で改めればいいと思います。様々な修正の動きが出ておりますけれども、私は国民民主党、公明党の案は、どなたかが言っていましたけれども二十点ぐらいで、落第点ではあるけれども零点よりはまだましだという意味では、ぎりぎり堪え得る案かもしれないと思っている。ただ、私自身はそれでも将来の企業・団体献金の廃止に向けた一里塚としてのものでなければならないと思うし、ましてや政党支部に企業・団体献金を認めるなんということがあってはならないと思うんですけれども。衆法二一号の提出者それぞれの、有志、維新、立憲民主党の順で、何を最低限守るのかということについて是非御答弁をいただけたらと思います。”
“事実上、政治家個人、国会議員だけじゃなくて県会議員とか政令市の市会議員とかそうした人たちのポケットになっていて、しかもそこはマスコミの目も余り及ばないために事実上利権の受皿となっている。そうした政党支部への企業・団体献金を禁止するのをなぜそこまで嫌がるのか。選挙でお世話になっているから、頭が上がらないからやっているのか。何でそこまで嫌がるんでしょうか。”
“そして、昨年の臨時国会で成立したデータベース化法案で、政党支部はオンライン提出とデータベース化の対象外となっております。自民党の政治資金を令和五年で見ると、党本部は政党助成金に実は一〇%しか頼っておりません。一方、支部は三一%なんです、頼っているのは。要は支部の問題なんですね、企業・団体献金は。自民党全体の問題というよりは、突き詰めれば支部の問題なんです。 長谷川委員は自由討議のときに実務上困難だからという総務省の答弁を引き出して実務上困難だと言っているけれども、実務上困難だからやらない、実務面で対応が困難なものを提案し合って結果的に何もできなかったということでは政治不信を招くだけ。こっちの方が政治不信を招くと思いますよ。実務上困難だからやりませんという方が私は政治不信を招くと思うんですね。 何でここまで政党支部を守らなきゃならないのか。自民党は今まで、企業・団体献金は見返りを求めるものじゃなくて社会貢献だと言っているじゃないですか。社会貢献なら、自民党で窓口を一つやって、そのお金をありがたく末端まで隅々まで配ればいいだけです、皆さん方に。”
“ちょっとびっくりしたんですけれども。裏の面もあると認めていいんですか。裏がないという前提じゃないと。ちょっと、全ての前提がびっくりして、国民民主党の皆さんも、公明党の皆さんも、裏があるということを認めるための法律をやるとなったら、もたないんじゃないかなと思いますよ。 その上で、その裏の大きな面がやはり政党支部なんですね。自民党さんだけが政党支部の数は七千七百六十六。国民民主党の森委員も、一つの自治体に何個も政党支部があるというのは一般的な感覚からすると違和感も大きいと。当然、一回生議員としたら疑問を持たれますね。 谷口参考人も、先ほど塩川さんからあったように、塩川さんの指摘に対してこれが抜け穴だというのは御指摘のとおりだということをおっしゃっておりますし、企業・団体献金の窓口を限定することにより政治資金の透明性を高めるべき、裏があったとしても、それは認めないですけれども、やはり裏がないようにすべきなんですね。成田参考人も参考人質疑で、抜け穴づくりは巧妙な立法技術が駆使されて行われたという答弁をされております。”
“ここにある政党はみんなそういうことをされているんじゃないかと思っております。それ以上の何らかの新たな規制を入れる、例えば総務省による認可とかですね、これは極端な話ですけれども、そうして行政による監督を強めたりしたら恐らく憲法上の政治活動の自由との関係が生じるであろう。 先日も申し上げましたけれども、参考人質疑で中北参考人は、理念法的な形で政党法を作って、政党の運営が民主的になされなければならないというようなことを規定するのは差し支えないと思いますけれども、事細かく政党の在り方を規制するのであればやはり国営政党化の道を開きかねないと言って、批判的でございました。 逆に、今の政党のガバナンス程度のものを政党法で定めるというのであれば、受け手規制とかと言っていますけれども、何ら規制は強化されなくて、事実上の企業・団体献金の全面解禁になると思うんですね。こうした点から、政党のガバナンスについて、政党の下にある政党本部に企業・団体献金を認めるという国民、公明案というのは、私は非常に政党法を厳しくするのは難しいんじゃないかと思うんですけれども、その点をどうお考えになっているか、お聞かせください。”
“有志の会の福島伸享でございます。 昨晩のBSフジのプライムニュースで小泉さんが出ていらっしゃいまして、こう発言していました。自民党と公明党、それに国民民主党の三者の実務者でまず協議して我々の考え方もしっかり伝えたいということで、今日午前中に協議があったというふうに聞いております。テレビでも拝見をいたしました。委員会が開かれているんですから、本来は、国民民主党、公明党の皆様方に法案を提出していただいて、答弁者にも立ってもらって表で議論するのが筋だと思いますけれども、まだ法案が提出されておりませんので、国民、公明案について、申し訳ないですけれども、自民党の提出者に考え方を伺いたいというふうに思っております。異例ですけれども申し訳ありません、悪いのは国民民主党さんと公明党さんでありますのでね。 出し手規制より受け手規制が必要という考えがあります。その中で、政党のガバナンスについて、法の下にある政党本部に企業・団体献金を認めるという考えがあります。ただ、自民党さんもですけれども、しっかり政党のガバナンスで、党大会を開いて、会計も明確にしてやっていらっしゃると思うんですね。”
“私がこの質問をしたときに、立憲民主党の皆さんから笑い声が起きたんですよ。その真剣味のなさが、私は、この問題を本気で立憲民主党がやろうとしているのかと。解散を懸ける、自分のバッジを懸けるという覚悟がないんだったら、企業・団体献金廃止なんて言わない方がいいと私は思いますよ。(発言する者あり)あるから言っているんでしょう。でも何でこっちで笑い声が起きるんですか、立憲民主党の席から。(発言する者あり)笑っていた。だから、私はそれぐらいの思いで残る数日間、三月三十一日まで真剣な協議をすることを求めて、質疑とさせていただきます。 以上です。”
“冒頭、最初の質疑者からいろいろな世論調査の数字も紹介されました。であれば企業・団体献金解散をやればいいんですけれども、そこまでの覚悟はあるのかどうか。大串さんに答弁を求めたいと思います。”
“これは全く私の私見なんですけれども、国民民主党と公明党が作った案をほぼ全部丸のみしてもいいと思っているんですよ。出さないんだったら、僕らが出してもいいと思っているんですよ。それで、よもや国民民主党さんや公明党さんが自分たちが出した案をそのまま条文化したものに反対するとは思えないんですね。そうしたら、それは可決するわけですよ。 だから、私は、そうした様々な可能性があるというのを申し上げたいし、更にその先に進むのであれば、谷口参考人はこうもおっしゃっています、企業・団体献金を抑制する、まずはそれで第一歩を踏み出していただいて、更にその先に行きたいのであれば、これは有権者が決めるということになろうかと思いますと。 先ほど緒方さんが怒っていた衆参のやつで、仮に参議院で否決されたら即、内閣不信任案を出せばいい。国民の皆さんで決めてもらいましょうよ。私は、立憲民主党はそこまでの覚悟を持って今回はやるべきだと思っているんですよ。大串さんは代表代行という、党のナンバーツーの立場でありますよ。 私はそこで聞きたい。国民に聞く、最後は解散。小泉さんのお父さんが郵政民営化するかどうかを国民に問いたいと。”