田村まみ
国民民主党・新緑風会 · Japan
“よろしくお願いします。 今回の見直しに対して、施行後の状況については委員会でも丁寧に把握、確認するという答弁が繰り返されています。今日も不断の見直しという言葉も出てきました。その際、患者の受診行動は月によって確かに異なりますので短期的な評価が難しい、また新設する年間上限の効果は一年後でなければ影響が分からない、それも私自身理解はできます。一方で、施行後の状況はできる限り速やかに確認すべきとの声に応えるために、例えば、不断ではなく、例えば一段階目の見直しから半年後、一年後というふうにきちっと区切った状況で順次状況把握をすべきだと考えます。 今回の見直しを今年と来年の二段階の施行として制度設計し、全体のパッケージだという厚労省の理屈は理解します。一方で、見直しが患者に与える影…”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 出産、妊娠に対する支援の強化についてお尋ねしていきたいと思います。 今回の改正のうち、国民健康保険の子供に関わる均等割保険料の軽減措置が高校生年代まで拡充されることや、出産費用の軽減等、妊娠、出産に対する支援の強化がされる方向性、これ全体には期待をしております。また、一次施設を始めとした地域の周産期医療体制の、提供体制の維持確保について、分娩の基本単価など、施設の持続的な経営等を勘案して決めるとの答弁も委員会中にありました。 是非、ここで付言しておきたいのは、中医協の議論で、経営の持続性や分娩の取扱施設の維持、そして小児医療の地域の医療提供体制、こういう状況の視点が抜け落ちて、保険財政のバランスを強調するよう…”
“ありがとうございます。 妊孕性とか、流産あるいは死産が二回以上ある状態を示す不育症、これに関わる医療や提供体制、費用について、一連の周産期医療提供体制として捉まえて支援を講じていただきたいというふうに思っております。 御本人、大変厳しい状況ですので、それが言い出せなかったり相談できないというようなことも聞いておりますし、私自身も経験して、いきなり染色転座と言われて、もう何のことかさっぱり分からないと、何、どこに相談していいか分からない、そんな経験もしております。 流産を経験した場合の産後休業の対象者は妊娠四か月以降に流産、死産した女性労働者のみで、母性健康管理措置での対応になってしまうなど、同じように医学的な妊娠というところでの期限の区切りがあるとはいえ、こういうようなと…”
“ありがとうございます。 この推進室、司令塔機能を果たすというところが設置されたということは、私、歓迎していたんです。しかし、一年前にこのセルフメディケーション含めての計画を出すというふうに言っていたんですが、その推進室がやっている検討会、止まったままなんです。そして計画も出てないままなんです。なので、私、ここで体制強化をお願いしております。 もちろん、厚労省内での議論のいろんな事情はあるんですけれども、せっかく攻めの予防医療と言っていて、今回法改正も進めているわけです。必ず、進めていくための計画、出していただきたいことをお願いしておきたいと思いますし、上野大臣から頑張るという答弁いただきましたが、体制整備には総理の御協力が必要だと思いますので、今日御質問させていただきまし…”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 高額な治療が求められる患者の皆様のために、相談窓口の整備について委員会で質問してきました。今回の見直しによって限度額が今までより引き上げられる方、また保険料を納めている方からも高額な治療を選択できなくなるのではないかという心配の声が寄せられております。今回の高額療養費制度の見直しによって一月当たりの負担額が増える方もいます。一方で、年間上限額の新設によって負担額が減る方もいます。 病気療養中の生活を安定させる支援としては、傷病手当金や会社の福利厚生など様々な支援が存在していますけれども、しかし、この支援を知るための相談窓口は、保険者、もとより病院の医療ソーシャルワーカー、最寄りの自治体、また自立相談支援機関、…”
“それでは、機動的な薬価改定であったり、物価上昇、賃金上昇にということなんですけれども、再三指摘しておりますけれども、現行薬価を超えられないこの薬価制度がある限り、今の物価上昇、賃金上昇に本当に応えられるのか、流通改善進めてしっかりと交渉しているのに、それが反映されていないということは大変私は問題だと思っています。 いわゆる流通改善ガイドライン、令和六年の前回改訂では、メーカーからの逆ざやの課題について対応が図られたところです。一方、現在、中東情勢の悪化によって原油高、石化製品の不足、目詰まりが生じています。対応いただいていたり、ホルムズ海峡を船舶が通過したりというような状況の変化はありますので鎮静化期待したいところなんですけれども、少なくとも直近のこの原油高等々の価格転嫁…”
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“今のお話があったのに、なぜ、マクロ経済スライド、基礎年金の引上げ含めて必要な措置だという議論があったのに提出法案として抜かれたのか、私はこれは矛盾しているというふうに今思っています。今の総理のお答えであれば、先ほど来、超党派も含めて議論を進めるべきだというところに御理解は示されているんですけれども、やっていくという総理としての決意は一切お述べになっておりません。 一番最後の通告にはしてありますけれども、私は今の答弁聞いて、年金だけじゃなくて、やはり社会保障全体ですよね、医療も介護も、そして雇用、税、そこも含めての会議、しっかりとやっていくということを決意として明言されるべきだと思いますけれども、いかがですか。”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いします。 総理にお尋ねします。 年金法改正案の提出が二か月も遅れて、その内容をめぐっても大きく混乱したこの背景は、負担に対する国民への理解を求める説明、これを政府も政治も避けたから、それが私は一番大きな原因だというふうに思っております。年金に限らず、社会保障、これは給付と負担がセット。なぜ正面から向き合ってしっかりと法案として提出して国会で議論を求めなかったのか。納付を国民に説明して求めること、それをしなければ年金制度の運営も給付もあり得ません。 国民の納得、年金への信頼を醸成するために、総理は一体何が必要だというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。”
“私がこの適用拡大にこだわっているのは、やはり非正規の労働者の中での男女別の割合でいけば、これ、四十五歳から五十四歳のところでやはり非正規の女性が三百六十万人いて、三号被保険者が二百六十七万人いるんですよね。これ、働いている非正規の女性というところ、そこが加入できていないというところがあるわけなので、やっぱりここの加入をしっかりとさせていくというところが、今問題になっている高齢女性の貧困というところに、今すぐ対応はできないけれども、大切な視点だというふうに思っています。 是非、適用拡大については、改めて、五年以内にやること、そして早く十時間以上の雇用労働者が入れる形にしていく、それをもう一度申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございます。”
“理屈は一つ合っているとは思うんですけれども、やっぱりここ、今度これ、負担、もちろん給付も増えるということなんですけど、全て、負担だったりとか、いろんな財源の話をするときには全て負担がある。ただ、給付があるから負担をお願いするんだという中でいけば、今回、明らかに負担なんだけれども、きっちり入っているのがこの標準報酬月額の等級のところだけなんですよね。 私、これはやっぱり、批判が少なかったところは入るんだけれども、そうじゃないところは入らないみたいなところの象徴的な議論だなというふうに思っています。この標準報酬月額の等級の上限の見直しの議論の過程自体は私は賛成なんですけれども、やっぱりあらゆる手段を全て洗い尽くした中で議論ができているのかというところには、今ほどのその下限のところの議論も、適用拡大のところをもう十時間やらない前提で話していたからこういうところにも議論が及ばなかったのかなというふうに、これは私の勝手な想像ですけれども、そういうふうに受け止めてしまう一つの改正事項でした。 済みません、最後に、ちょっともう時間がなくなったので言及だけして、最後の一問に行きたいと思います。”
“その上でなんですけれども、今日資料一枚お配りしていますけれども、標準報酬月額、今回引上げのところだけは法改正で入っているんですけれども、そのときに、今日の表を配ったとおり、健康保険の標準報酬月額、この等級も参考にしながら今回の上限の引上げについても議論されたというふうに承知をしております。 そういう中で、上限のところ、右側に厚生年金の三十二等級のところ、赤していますけれども、三つ今回繰上げするようになっているんですよね。で、左側見ていただいたら、今私、八・八万円に満たない人出てくるんじゃないかという懸念を言っています。 そういう中で、実は厚生年金のところは八・八万円が一等級で、下がないんですよね。今後のその労働時間要件等々を様々検討していく中でいけば、ここ、健康保険等級、健康保険の等級を参考にするのであれば、本当は下の線まで引っ張ってもよかったんじゃないか、こういう議論があったのかなかったのか。もし今後、この件についても十時間に適用拡大を広げていこうと思ったときには有用な議論になるというふうに思うんですけれども、この辺りの課題認識、局長の方からお答えください。”
“ということは、本当にこの目安が五十円って出ても、賃上げかなわない可能性もゼロじゃないというふうに思っております。 そのときに、厚生労働大臣にお伺いしたいんですけれども、三年後であっても、いわゆる二十時間働いても八・八万円に至らない方、こういう方への対応というのは今何か考えていらっしゃるのでしょうか。”
“そこで、済みません、一問飛ばして適用拡大のところの括弧一の質問に行きたいと思いますけれども、被用者保険の適用拡大について、賃金要件が撤廃されるという法施行は三年以内の政令で定める日というふうになっております。 衆議院の厚生労働委員会では、全ての都道府県で時給が千六十円以上になると、週二十時間以上働く方は必然的に八・八万円ないしは百六万円の要件を満たすことになり、賃金要件を設定する意味が実質的になくなるというふうに局長も答弁されておりました。 このところの最低賃金の改定額の目安額は五十円ということを鑑みたときに、地域別の最低賃金が最も低い、今年度で低い秋田県の九百五十一円だったとしても、この目安の五十円が維持されれば三年後にはおのずと要件を満たしますので、そもそも法改正の必要があったのか、やっぱり賃上げの方が大事だなというふうに今思いながら、私は思っていますし、この答弁聞きながら思っていました。 ただ一方で、これだけ社会保険料の負担が厳しいから中小企業は加入の適用を遅らせてくれといって要望を出してきていて、十年先延ばししているわけですよね。”
“全く前回までの審議の、審議会の議論を踏まえないとは思わないんですけれども、やはり経済状況も変わってくるということと、適用拡大の範囲も広がっていくという中で、あらゆる方法を考えて議論を進めていく可能性があるということはお答えとしてあったというふうに受け止めました。 私は、やっぱり、昨日是枝参考人がおっしゃっていただいたとおり、適用拡大というところを、一番そこを大きく進めていくことが、実は流用というふうにやゆされているようなところの疑念も払拭されるというふうに思っています。 そして、もう一つは、やっぱり働き方に中立な社会保障制度と思ったときに、やはり厚生年金に加入していただく方たちが増えていくということでも大変私は有用な手段だというふうに改めて昨日の参考人の議論でも受け止めましたので、是非、政府におかれましては、今回の適用範囲の十年というところだけではなくて、その適用拡大のところについては大いに議論をしていただきたいというふうに思うんですよね。”
“そういうことであれば、やはりますます、審議会であれだけ、やり方、計算式、係数も含めて議論していた時間が何だったのかなというふうに思います。基本的にはやっぱり法案出すつもりでやっていて、批判であったりとか、そのいろんな事情によって出さなかったというところが、今後審議会でどれだけそこで必要性を議論するということに注力したらいいのかというのは、審議委員の人たちも疑問に思うんじゃないかというふうに思います。 その上で、厚生労働省の事務方から、その審議の中で、審議委員の皆さんに提出していた現行の加入者割合から積立金の額による按分方式となる算定方式、これの見直しですよね、これを厚生労働省側から出していたと思いますけれども、もう一つ、保険料の財源比率と基礎年金の金額の按分部分、比率、この二つの係数については財政検証ごとに設定するというような提案がありましたけれども、あそこの計算式ですよね、あの全てのやり方、今回議論されていたやり方、あれ以外に方法、具体的な算定方式とかそういうものが考え得るのかどうなのか、そこを参考人の方からお答えいただければと思います。”
“要は、経済動向によっては早期の終了の何か施策を実施しなくてもいいというふうにお考えなのかどうなのか、そこを、厚労大臣、お答えください。”
“今の、考えているというか、スタンスが少し違うので、これ以上議論してもというふうに思うんですけれども、その上で、複数の事業所での雇用される方、高齢者にも多くなっていて、今もその実態把握し始めていると思いますので、そこを早く、じゃ、今後範囲も広げていくということも議論を進めていっていただきたい。それが今後の年金や社会保障についてもセーフティーネットが広がるという重要なポイントだというふうに思いますので、そこだけはお願いしておきたいというふうに思います。 次に、厚生年金の積立金の活用の話をさせていただきます。 マクロ経済スライドの調整の早期終了については、次の財政検証を踏まえた上で判断を行うと政府側は繰り返し説明をされていました。なので、あくまでも今後の経済が好調に推移しない場合の備えという位置付けというふうな受け止めでした。 それであるのであれば、仮定なんですけれども、この先、日本での経済成長が持続するならば、マクロ経済スライドのこの調整、これが自然終了するまで、将来にわたって早期終了を実施しなくてもいいという認識なのでしょうか。”
“六十歳以上の方が就労意欲をそがれないようにということで、今の労働環境を考えたときに、労働市場を考えたときに、私もこの改正は必要なことだというふうに思っています。 でも、そうであれば、やはり厚生労働省としては支給開始年齢の引上げも正面から議論するべきだったというふうに思います。高齢者の雇用安定法の改正により本年四月から企業に対し六十五歳までの雇用確保は義務化されたのですから、定年制や複数の事業所での雇用される高齢者の把握といった複数事業者の合算とか、こういう雇用労働政策全体と平仄を合わせて議論していく、それが今回のこの法案を出す目的であり、根拠にもなっていくと思うので、そういう議論も同時に進めるべきだったというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。”
“厚生労働省の皆さんが責任感を持ってやっていただいているということは十分この議論の中でも伝わってくるんですけれども、やはりこれ政治の場なので、やはり、そこの中での判断とか、政府として、じゃ、この先というときの、本当に今の総合的な判断ということで丸めていいのかというのは、私、大変今回の審議会の議論の中でのやり取りを見ていて疑問を感じるところがありました。 常々、そのマクロ経済スライドの早期終了も、さんざん後でも出てきますが、手法も議論して、やっていくような前提で皆さん細かく議論していたのに、法案から落とされた形で最終的に提出された、しかも遅れた形で。本当に、審議会の軽視として指摘されても私はこれ批判免れないんじゃないかと思います。本当に厳しい状況の中で審議委員務めていただいている皆さんのことも考えれば、もう少し、私たち、政府側と私たち国会議員がこの説明について責任を持つ必要があるんじゃないかなというふうに私も本当に思っているところです。 その上で、四十五年化、今の五年延長の話をさせていただいたときに、今回、年齢のところでいきますと、在職老齢年金の見直しも行われているところでございます。”
“最後の部分は答弁書見ずに答えていただいたんですけれども、以前も別のタイミングでも申し上げましたけど、審議会の中で厚生労働省の年金局長の役割が一体何なのかということと、審議委員の皆さんの役割は何なのか、そして国会で法律を議論するということのプロセスの中で、やっぱりほぼ参加されている審議委員の皆さんはこれは有効な手段だということで、どちらかの選択をするとか、今の保障の中で必要ないからやめるというよりかは、同時にやっていくみたいなことも検討としてされていたと思うんですよね。 やっぱり厚生労働省だけの判断で、国民の批判に耐えられないとか、説明が尽くせないかもしれないというような前提でこの審議の中から議題として落とすということ、これについて、ちょっともう少し具体的に御意見というか、厚労大臣としての見解を述べていただきたいと思います。”
“私、厚生労働大臣に聞きたいんですけれども、その説明も、もちろんオプション試算見ればその説明も当たるとは思うんですけれども、ただ、一番問題なのは、今回そもそも年末に法案出せなかったのもマクロ経済スライドの部分での批判に対して耐えられないというところが一つの原因だったというふうに思っています。今後もこの先、この社会保障の問題議論していくときに、批判があって、その説明を私たち国会議員も含めて議論して国民に理解してもらって、やるべき制度を入れていくというのが私たち仕事だと思うんですけれども、批判があるから議論すらもやめていく、このような形じゃ、今後とも社会保障全体の改革とか法改正できないというふうに思うんですよね。 今回のこういう形での取下げというのは私はふさわしくなかったと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“その上で、四十五年化の議論を続けていっても、最終的に法案として取りまとめて閣議決定をし、国会に提出して成立させるか、できるか、年金当局の責任者として確たる見通しを持つことができません、そのような点も含めて総合的に考えた中で、苦渋の判断として先ほど申し上げたような認識、これ四十五年化、五年延長をやめるという認識に至ったということを御説明されています。 そして最後に、委員の皆さんには、四十五年化どうやったら実現できるか、熱心に議論いただいておりましたが、そのお気持ちに応えられていないということに大変申し訳なさを感じております、こういう年金局長の話があったわけなんですね。 私は、なぜこの四十五年化やめたのかというところで、先日質問したときに、間局長の方からは、この更なる拡大のところ、今回の財政検証を見たときに、追加的な負担を求めてまで基礎年金の給付水準を改善する必要がこの手段を用いては乏しいということで省いたんだというふうに御説明いただきました。”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。今日もよろしくお願いいたします。 まず初めに、先日の残余の質問からしたいというふうに思います。 先日資料付けたんですけれども、同じような議事録を何枚も皆さんにお渡ししてもと思ったので、今日は自分で口頭で言いますし、ここにいらっしゃる皆さんは昨日の参考人のところで、四十五年、五年延長の話が一体審議会で何が起きたかというのもう御存じだというふうに思いますので、そのことについて一問、問いをしたいと思います。 その審議会での年金局長の発言です。五年間で百万円の保険料負担の増額だけを切り取った報道やネット上での批判が絶えず行われてきました、私ども厚労省としては、四十五年化はあくまでも基礎年金の給付水準を確保するための方策であり、負担と給付増はセットであることをあらゆる場で繰り返し説明し、アピールしてまいりましたが、残念ながら今日の時点に至ってもそのような批判を一掃できているとは言えません、力不足をおわびしたいと思いますというふうにまず審議会でおっしゃいました。”
“分かりやすい説明、ありがとうございました。 やはり、全雇用労働者だけではなく、多くの人たちの老後の生活をカバーするという意味で、私はやはり有効な手段だなというふうに思い、今伺っておりました。 時間が来たので終わりたいと思います。ありがとうございました。”
“ありがとうございます。 事業者の数が多くなっていくという意味でいけば、周知、広報、そして具体的に進めていく手順なんかは今後も御意見頂戴できればというふうに思っております。 次に、是枝参考人にお伺いしたいというふうに思います。 私は、適用拡大の④のオプション、八百六十万人、週十時間以上全ての被用者、ここへの適用拡大を速やかにやるということが、私は、基礎年金、厚生年金の受給の確保もそうですし、財政的なところ、そして納得性も、実は多くの人たちに一番理解を得られやすいというふうに思いながらこの議論の推移を見ていたんですが、相当私の中では狭い範囲での適用拡大、しかも十年掛かるというふうに結論付けて、政府提出法案だったというふうに思っています。 是非もう一度、今日も言及ありましたけど、按分ルールの変更による調整期間の一致と適用拡大による調整期間の一致、この生じる効果は似ているというような御発言、そして、これまでもそういう論文出されていましたけれども、その点についてもう少し詳しくお話をいただきたいというふうに思います。”
“私は、政府に再三、この十年で事業者が恒久的に発生する負担の工面が立つという見込みがどうして立つのかということが分からないということと、あとは、私自身の反省なんですが、私、大企業に勤めていて、二〇一六年の改正のときに、実は半年前、適用の半年前まで正直そんなことがあるなんて知らなかったし、そこから慌てて職場でみんなで説明をして、制度を理解して説明をしたというのが正直なところです。 あのときも施行期日から四年、五年と時間を設けてやったはずなんですが、結局は適用のところが来ない限り誰も準備しないというのが私の中での見解なんですけれども、伊藤参考人、今回、十年設けたということに対しての、何でしょう、何を備えれば私の今の言ったような懸念が解消されるのか、本当に逆に十年で十分だと思っていらっしゃるのか、そこを二点お願いします。”
“昨日、配付資料で、私の資料をお読みいただければその議事録も残っております。また、明日、政府にもきちっとその見解確認したいと思います。 なぜかというと、そこは私、厚生労働省の事務方が悪いとは思っていません。やはりそういう議論の中で、国民にきちっと説明をして納得をしてもらう、その説明の責任はやはり最終的に法改正をする我々国会議員、そして政府にその責任があるというふうに私は思っているので、あの時点で厚生労働省にあの判断をさせた政府の私は大きな問題だというふうに思っておりますので、あした、それは質問したいというふうに思っておるところでございます。 その上で、次の質問に移りたいと思います。伊藤参考人にお伺いしたいというふうに思います。 今回、適用拡大について、事業主、事業者への配慮が様々語られているところで、審議会の中では十年というような期間は余り議論がされていなかったというようなところが、衆参でも参考人から発言があったり、私も議事録を拝見していてそういう認識です。 一方で、今回、法改正で施行期日が十年後というふうになりました。”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。 今日は、四名の参考人の皆様、本当にありがとうございます。 まず最初に、私も今の質問の続きから、五年延長の話ですね、四十年から四十五年の延長の話。実は、昨日の質疑でちょっと通告していたんですけど、間に合わずに、なぜその議論をやめたのかということを政府に問おうと私しておりました。 実は、年金部会の議事録を見ている中で、当時の局長が唐突に、世論の批判が避けられない中で、このままだと議論が堪え難いということをスピーチをされて、その後から議論がなくなったというふうに私は認識をしておるんですけれども、出席をされていた三名の参考人にまずお伺いしたいと思います。 堀参考人、駒村参考人、是枝参考人に、この議事録は残っているので間違いではないとは思うんですけれども、改めて、そういう発言があって、その中で皆さんもそこ以上議論ができなくなったという認識でよろしいかどうか、お願いいたします。”
“この短時間労働者の就業調整の抑制、ひいては被用者保険への加入を促進する被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるものだということで、保険料の免除を考えていらっしゃるというふうに伺っておりますが、この財源を保険料から拠出するということに対して、審議会での議論があったのか、保険料拠出者からの意見は聞いたのか、また支援を受けない被保険者との公平性、この観点から、保険料の安易な使途拡大、まあ目的外使用ではないかというふうに私は考えるんですけれども、この点について参考人いかがでしょうか。”
“十年掛けるということがこのままだと成立します。せめて厚労省管轄のここの事業者の皆さんの実態を詳細に把握して、任意適用がここが先行的に進むという事例がなければ、ほかの業界、業種のいわゆる任意適用の案って私進まないと思うんですよね。 なので、精緻な分析であったりとか、状況を把握しながらというふうに今後の適用拡大のときのいろんな答弁をされていますけど、まずは厚労省管轄のここの業種、しかも人数の少ない個人事業主の方多いわけなので、ここの把握と、ここの任意適用の、私、進捗が大きくほかの適用拡大に影響するというふうに考えていますので、まあ助成金つくるのもいいんですけど、この先の活用も含めて問題把握を積極的にここの協同組合のところで取っていただいて、任意の適用進んでいくように私はお願いしておきたいというふうに思います。 ちょっともう時間がなくなったんで、最後一問だけさせていただきますけれども、就業調整の先ほど来言っている緩和措置、保険料調整に、キャリアアップ助成金ではなくて、就業調整の緩和措置である保険料の調整についてもお伺いします。”
“今回の適用拡大の対象の範囲の中で、生活衛生関係業、これはどの程度を占めているのか、お答えください。”
“なぜここまで言うかというと、私は、二〇一六年、平成二十四年の改正のときに現場にいて、要は適用拡大の対象になるパートタイマーの人たちを説得して回ったわけですよ、現場で。どうかどうか頼むから、生涯年収増えるし、今後、皆さんの社会保障としての負担は増えるかもしれないけど、プラスになるんだからといって。で、それしないと結局変わらないわけなので、それを始める時間を早くしなければもう絶対に進まないという確信があるんです。ただの気休め、先延ばしにしかならないという確信があるんです。議事録に残しておきます。 もうだから、私はもうこれを半年前、一年前からずうっと定期的に委員会、予算委員会でも取り上げてきました。本当に私はこれ大きな問題だというふうに思っています。 で、次の質問なんですけど、なので、是非、私やっていただきたいのが、働き方の多様化を踏まえた被用者保険の適用の在り方に関する懇談会で実施された各種団体へのヒアリングで、厚生労働省が管轄の全国生活衛生同業組合から、中小零細であることを理由として、適用拡大については反対の見解が出されています。 参考人にお伺いします。”
“余り今の答弁で、じゃ、十年でそれができるのかどうなのかというのは分かりませんでした。 なぜ私がこういう少しひねくれた質問、意地悪な質問をしているかというと、年収の壁の支援強化パッケージができた理由って、急遽、小規模事業者が対象になるときに、このままじゃ経営成り立たないって、あの適用されるという半年前に急に騒ぎになって、慌ててキャリアアップ助成金の制度をつくって、強化パッケージだというふうに提案されたわけですよね。準備期間設けても、目の前にならないと御本人たち何の意識もしなかったというのが、もうつい一年前に証明されているわけなんですよ。だから、計画をするも何も、本会議でも提案しましたとおり、早くサポートする支援考えて早く適用する方が、具体的に何が困っているかということも出てくるわけなので、こんな時間掛けて計画待っているのじゃ、とてもじゃないけど、また十年後、ここにいらっしゃる皆さんが何人いるか分かりませんけれども、同じ話をするというふうに私は確信があります、本当に。”
“ただ、誰の財源、誰が納めている財源を誰に使っているのかって考えたときの公平性というところをもう少し議論いただきたいというふうに思います。 じゃ、元に戻りまして、二ポツの適用拡大等の方に行きたいと思います。 これ、本会議でも質問しました。厚生労働大臣に今度は答弁求めたいと思いますが、今回の被用者保険の適用拡大について、この先十年も掛けて企業規模要件を撤廃するのは一体誰のためなんでしょうか。”
“そういう中で、今回、実質的には公務がそういってなくなっていく中でいけば、やっぱりこの民間の家族手当のところの在り方も、三号の国の仕組みを見直すのもそうなんだけれども、同時にやはり社会の理解が得られないと私も三号被保険者の議論って進まないというふうに思いますので、そういう意味でいけば、私はもっと積極的に、具体的に進める手段考えるべきだというふうに思いますので、そのための一つの提案ということで、やれない理由じゃなくて、今言ったような、制限掛ける方法をちょっと考えていただきたいということをもう一度検討していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。”
“残っている中小企業四七%のところに対してこれまで促しをしていくというので、このスピード感なわけですよ。で、このキャリアアップ助成金の財源というのはそのほかの、きちっと、年収超えるといっても、両方が労使折半で保険料払っているところも、同時に納めている雇用保険のその財源のところから使っているわけなんですよね。だったら、せめてきちっとそのほかの要件ですよね。 私も現場を回っていて聞くんです。パートナーの家族手当があるから、やっぱりパートナーから労働時間延ばしてくれるな、収入増やしてくれるなと言われているから、私、パートナーに言われるからこういう働き方しているんですと、今週も何人からも聞きましたし、さっきあえて自衛官と警察官聞いたのは、これ今週の中で私、三人に具体的に言われました。警察官って特殊らしいから、うちの夫から働くなと言われているんです。自衛官も同じように。何が特殊なんでしょう。もう本当に、もちろんいつ何どきというような特殊性があるのかもしれませんが、物づくりのところで三交代で働いている方だって時間不定期だし、そんなの一緒だというふうに思います。”
“自分の会社の働いている雇用労働者に、あなたのパートナー働かなかったら家族手当払いますと言いながら、その企業の中で収入要件設けるのを越えさせるために助成金下さいなんと言うのは、私、矛盾していると思うので、これ、前回、元々これ入れるときにも提案したんですけれども、この制度利用するところにちゃんと家族手当、要は収入要件付きのいわゆる配偶者への家族手当というところはないということを確認してから利用してもらう、これお願いしたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。”
“ありがとうございます。 これで公務の方も完全に廃止に向けて動いていくというところが確認できました。 なぜこれを聞いたかというと、民間の中小企業はやっぱり公務のところの人事制度を見て改正をしていくという、どちらかというと法改正というよりかはそういうところをよく見ているというのは、結構この労働法制を見ているところだったり制度を見ているところでは通説です。なので、早くやはり、ただなくすではなく、恐らく子育て支援等々に回されていたはずなんですけれども、そういうような形で、いわゆる配偶者というところだけの家族手当というのはやっぱり時代の変化に合わせて変えていくべきじゃないかというところで、人事院勧告も出て、変わっていきます。”
“令和六年ですね。 今、五四・二%から四七・〇%って、これ減ったという感覚を皆さんお持ちでしょうか。私は、この間これだけ、年収の壁・支援強化パッケージ、壁、壁、壁という話している割に、全く民間企業のこの家族手当、収入要件付きの家族手当の制度改正が進んでいないというふうに思っています。 そんな中で、これ予算委員会でももう一個指摘させていただいたんですが、公務員の状況についても確認させてください。 二〇二四年度の人事院勧告によって、国家公務員や地方公務員においても配偶者に関わる扶養手当は二〇二五年から段階的に廃止の制度変更がされていくというような認識を私はしておるんですけれども、その上で、警察官や自衛官も同じなのかどうか、ここについて政府参考人、お答えください。”
“何か言い忘れたのか、間違えたらしいので、私譲りますので、何かあればもう一言どうぞ。”
“理解はできないんですけれども、この後水掛け論になると思いますので次の質問行きたいと思いますが、ちょっと順番、済みません、変えさせてください。かぶるところがあるので、どなたもやっていない配偶者手当、家族手当の件についてちょっとお伺いしたいと思います。 年金制度とセットで今日も議論されているいわゆる働き控えのところの話でいきますと、年金受給額が相対的に低くなる女性の人生に大きく影響するこの税の壁、社会保障の壁、これはこれまでも議論され続けてきたんですけれども、家族手当の壁、ここも私何度も、もう数年前から予算委員会、厚労委員会の場で指摘をしてきました。 改めて、現状の確認をさせてください。参考人にお伺いします。 この企業、民間企業における家族手当、廃止に向けて働きかけしかできないのは重々承知しておりますので、そこの点については答弁大丈夫です。民間企業における配偶者への扶養手当、家族手当の現状、減少しているのか、推移のみ答弁いただければと思います。”
“私たち国会議員も含めて、どのような形で国民の皆さんに、まず、議論を託すべき信頼できる役割なんだというふうにまず信任してもらわなきゃいけないし、その先の議論の中で、やっぱり厚労大臣としての姿勢というところを、やっぱり政府の中で総理が目指すところと、じゃ、厚労大臣が年金制度を議論するときにどういうスタンスなのかというところが、私は、今回の法改正する前の、最後の、提出する法案、そしてマクロ経済スライドを抜く抜かないみたいなところの議論の中での判断で私は見られていたんだというふうに思っています。 そこを私はお聞きしたかったわけですよね。どう捉えるかじゃなくて、やっぱりあそこを抜いてしまったというところは、私は、総理の判断というよりかは、厚生労働省として、私、常に答弁いただきました、なるべく早く国会に出せる形でというふうに福岡大臣が私に発言して、答弁いただいていたからあえてこの質問しているわけですよ。その中で、やっぱり私は、楽観的な経済状況を前提として私は抜くという判断をしたんだというふうに思っています。”
“制度改正する前の捉えるという意味でいけば、その保守的な経済のモデルケースからプラスの成長型の経済ケースまでというのはいいんですけれども、最初の制度設計をして、決断をして国会に提出するというところの中で、今回のマクロ経済スライドの先延ばしというのは、私はある意味、成長型のところであったりとか、むしろ楽観的な視点の中で判断をされたとしか捉えようがない、だから、こういう法改正をいろいろする前提として、そんな国会の議論に私たちの年金、老後の生活を託していいのかという国民のそもそもの疑問であったり不安が私はにじみ出ているのが、様々な切取りで誤解とかいうふうに言っていますけれども、正直、誤情報というよりかは、切り取ってそこの部分だけを出されれば、事実、そこは事実なんだと思うんですけれども、そこがクローズアップされがちになるんだというふうに思っています。”
“一方で、年金の制度所管である厚労省の責任者である福岡大臣が公的年金制度は国民の老後の安定した生活を支えるセーフティーネットであると位置付けているからこそ、成長型経済を目指しという前提、これを付すんではなくて、過去三十年間の投影ケース、こういうような難しい状況のモデル、こういうことを前提にやっぱり国会の議論や答弁に臨むというのが、国民が年金を信頼して安心した制度設計をしてもらえているんだというふうに私はなるというふうに考えているんですけれども、厚生労働大臣として私の今の見解について御意見いただければと思います。”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 まず、福岡大臣にお伺いします。 この間、本会議で質問させていただきましたけれども、それ以外にも、衆参の年金法の審議の中で、総理や厚生労働大臣、福岡大臣は、政府として、まず賃上げと投資が牽引する成長型経済を目指し、年金の給付水準が将来も維持できるよう努めてまいりますというのをいろんな質疑の答弁のときにも表現されております。政府として成長を、経済成長を志向するということ自体は私も当然だというふうに思いますし、総理から答弁あることも理解できるんです。”
“このほかにも、年金掛金納付期間の四十五年間への延長、保険料の遡及納付、また三号被保険者の在り方、また財政検証の在り方など論点が多く残っている中、将来にわたる年金制度の改正を、重要広範にもかかわらず、二十日にも満たない日程で拙速に行ってしまうことへの疑問を呈しまして、私の質問といたします。 ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇、拍手〕”
“公的年金控除額等の見直しも同時に検討するべきです。 そもそも厚生年金の標準報酬月額の上限については、上限を高くし過ぎることで将来の給付額の差が大きくならないようにする観点で設定されたものです。 厚生年金の標準報酬月額の上限設定の趣旨を明確にした上で、新たにルールにおいても拙速な上限引上げが行われることがあってはならないと考えますが、厚生労働大臣の見解を求めます。 また、今回の改正で適用拡大に関する月額八万八千円の賃金要件の撤廃が行われることも踏まえ、収入の少ない方でも厚生年金に入りやすくするという観点からも、少なくとも、厚生年金の標準月額の下限の下に健康保険と同様の三等級を加えて、下限の標準報酬月額を五万八千円とするべきです。労働時間要件の引下げと併せて前向きに検討いただけないでしょうか。厚生労働大臣の答弁を求めます。”
“その上限となる標準報酬月額は六十五万円とされているため、給与等がそれ以上になっても厚生年金の保険料額は変わりませんでした。一方、同じ被用者保険である健康保険の上限の標準報酬月額は百三十九万円。区分は、厚生年金の三十二等級に加え、下に三等級、上に十五等級を加えた五十等級の区分とされています。 今回の改正では、厚生年金の標準報酬月額を三年かけて三段階、七十五万円まで上限を引き上げ、負担能力に応じた負担を求めることとしています。現場では、せっかく賃金が上がってもまた手取りが減るや、所得再配分を効かせるならば、もはや社会保障ではなく税ではないか等、疑問の声が上がっています。 総理、今後は年金についてもこれまで以上に所得再配分機能を効かせていくというお考えなのでしょうか。 今回の標準報酬月額の上限を引き上げる改正では、全被保険者の平均標準報酬月額を基準とする現行のルールから、上限等級の被保険者数の全体に占める割合を基準とすることが盛り込まれています。これは、上限を引き上げやすくして現役世代の負担増だけを議論していると受け止められても仕方がありません。”
“次に、今回の適用拡大では、企業規模要件の撤廃や百六万円の壁と言われる賃金要件の撤廃が盛り込まれていますが、週の所定労働時間二十時間以上という労働時間要件は手付かずのままです。総理、百六万円の壁、月八・八万の要件がなくなれば就労調整がなくなると本気で考えているのですか。 雇用保険においては、現在、週二十時間以上となっている労働時間要件を、令和十年十月から週十時間以上に変更することが既に決まっています。社会保険においても雇用保険の要件と合わせて週十時間以上とすることは、これまで複雑で難解な労働者を取り巻く制度を分かりやすくする観点からも望ましいです。年金部会の議事録では、週十時間以上とすべきという意見が多数派で、慎重意見はごく少数でした。労働時間要件を週十時間以上とすることは、政府の掲げる勤労者皆保険の実現にも沿うものであり、働き方に中立な制度の構築に資するものと考えますが、総理の見解を伺います。 次に、厚生年金の標準報酬月額の上限引上げについて伺います。 厚生年金の保険料額は、毎月の給与等に応じた基準額である標準報酬月額に保険料率を掛けて算出されます。”
“昨年六月、女性の職業生活における活躍推進プロジェクトチーム中間取りまとめでは、女性が出産後にパートタイムとして復職した際に、年収の壁を超えて働く場合、扶養対象となる第三号被保険者の範囲で働く場合と比べて、生涯可処分所得が一千二百万円から二千二百万円に増加するとの試算が政府から示されております。企業規模要件の完全撤廃が十年後まで先送りされることによって、このような働く女性の老後資産形成を妨げ、特に高齢期に単身の場合、生活に大きく影響してくることが考えられます。 こうした具体的な数字、影響を踏まえた上で、適用拡大の対象に女性が多いことも鑑み、早期に企業規模要件の撤廃を完了する必要性について総理の見解を伺います。 また、被用者保険の適用拡大については、厚生年金だけではなく、健康保険財政にも大きく影響を及ぼすものですが、健康保険を取り扱う社会保障審議会医療保険部会と年金部会との連携は限定的でした。 厚生労働大臣、本来は、両部会が密に連携をして議論すべきだったのではないでしょうか。”
“適用拡大を始めて二十三年もの期間を掛けてしまう決断をすることは、総理、一体誰のためなのでしょうか。就職氷河期世代よりも後の世代のための改革ですか。事業主負担を心配する事業者のためですか。十年の経過で事業者は負担の工面が可能となる、そんな見通しが総理にはあるのでしょうか。お答えください。 二〇二四年に従業員五十一人以上の企業に対して適用拡大が図られた際には、労働者への説明も準備もしていない事業者が散見され、その声に押されるように、慌てて厚労省は年収の壁・支援強化パッケージを用意しました。 施行まで四年の準備期間があっても結局直前の対応となったのですから、長過ぎる準備期間よりも、実施のための支援を充実し、早急に適用することの方が有用ではないでしょうか。年金制度改正のベースとなる財政検証が少なくとも五年ごとに行われることを踏まえれば、企業規模要件の完全撤廃は五年後に完了とすべきと提案します。総理の決断を求めます。”
“政府も、マクロ経済スライドの調整について、次の財政検証で見直すと修正協議前から繰り返し衆議院で答弁していますが、現在の基礎年金受給額では満額でも六万九千三百八円、生活保護受給者の過半数が六十五歳以上の高齢者となっていることを問題とは捉えていないのでしょうか。 経済動向を見て検討するなどと悠長に構えているのではなく、将来どころか現在の受給水準の課題を直視しているのであれば、今回の改正でマクロ経済スライドの調整をもっと早期に終了の決断をすべきと考えますが、総理の見解を求めます。 次に、今回の政府提出法案で唯一の年金給付の底上げ措置であると言っても過言ではない短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大について伺います。 適用拡大の企業規模要件は、二〇一二年改正から二〇二四年にかけて、順次企業規模要件が引き下げられてまいりました。今回の改正では、現行の従業員五十人超の要件を段階的に撤廃することとしておりますが、完全撤廃は二〇三五年十月、今から十年後の施行となっています。 ここから十年後、就職氷河期世代の私は五十九歳。”
“国民民主党・新緑風会の田村まみです。 ただいま議題となりました法律案に対し、会派を代表して質問いたします。 今回の年金制度改正の議論では、厚生年金の積立てを活用した基礎年金の底上げ、マクロ経済スライドの調整期間の一致による基礎年金の底上げ措置に注目が集まっていますが、働き方に中立な年金制度の構築に向けた様々な施策や重要な論点が置き去りにされたのが政府の提出法案です。国民民主党は衆議院で修正案を提出しました。 将来の年金受給世代の給付水準を確保するには、あらゆる側面から見直しの議論を行う必要があるため、与野党を超えた検討、協議の場が必要です。総理、今後の年金制度を始めとする社会保障制度の議論の在り方をどのようにお考えでしょうか。 基礎年金の底上げ措置、マクロ経済スライド調整終了の実施時期について伺います。 昨年行われました財政検証では、経済が順調に推移しない限り、基礎年金の給付水準が三割減少するという結果が出ています。就職氷河期世代を始め、適用拡大を十年後に先送りすることで、厚生年金に比べ基礎年金の割合が高く給付される人たちほど大きな影響を受けます。”
“最後にしますが、だから、労使コミュニケーションを取ることと過半数代表制の話が並立になるということが私はおかしいというふうに思っています。是非そこだけは御認識いただいて、今後の議論、そして報告を受け取るときの、何でしょう、構えとしていただきたいというふうに思います。 是非、短時間労働者もしっかりと組織化をして賃上げの成果も出している労働組合が多数あるというところ、そういう成功事例、学者の皆さんのときに話にありましたけれども、今の議論のときには結構できていないところの話をどうするかみたいな方に傾いていると思いますので、その辺り、しっかりと議論の経過、厚労省としても見守っていただきたいというふうに思います。 終わります。”
“今答弁いただいた中にもありましたけれども、そもそも労働組合法があって団結権などが認められるという仕組みがある中で、その過半数労働組合がないからこれでいいみたいな提案が議論されていること自体が、もう前提が私は違うんじゃないかなというふうに考えています。 労働基準関係法制研究会の報告書では、労使コミュニケーションの中核として労働組合の組織化の取組が望まれるというふうに整理をされているわけです。そう考えたら、その前提で話す中で、この労使協創協議制が導入されるというようなことが議論されるとか、ここがどういうふうに機能するかみたいなことを議論すること自体が、私としてはこの研究会の報告書を基にして議論していること自体がおかしいんじゃないかというふうに指摘をしておきます。”
“業種別に沿ったというところを全てを法律に記載するというわけではないとは思うんですけれども、法律に書かれている前提もどうしていくか、そして、業種ごとの課題もちゃんと捉えた上で、このインターバル規制のところは、私は、一日の上限規制も大事なんですけれども、やはり休息というところにしっかり目を向けていったり、共働きの世帯が増えていくというところの中でいけば重要なポイントになっていくかなというふうに思っていますので、是非このインターバル規制のところについても議論を深めていただきたいなというふうにお願いしておきたいと思います。 この議論の中では、二〇二三年の三月から、先ほどもありましたけれども、学識者のみの中で構成された新しい時代の働き方に関する研究会が設置されて、十月に報告書が出ました。その中から労使を省いて今度は学識者のみで構成された労働基準関係法制研究会が設置をされて、一月に報告書が出て、ようやく今労使でそれぞれの意見を労政審の中で言っているというような状況だというふうに思います。 そういう中で、私自身ちょっと課題だなと思っているのが労使コミュニケーションについてです。”