田村貴昭
日本共産党 · Japan
“私は、日本共産党を代表して、二〇二五年度補正予算案に反対の討論を行います。 物価高と円安で暮らしも営業も大変な状況の中、政府の総合経済対策と補正予算案には、暮らしを守り、経済を立て直すという太い柱がありません。 重点支援地方交付金は、各地方自治体間の取組の格差が生じ、お米券の配付も、物価高騰の実勢に追いつかず、経費率も高く、執行が遅れるなど、根本問題が残ったままです。 物価高騰に一番効果があり、国民が強く望むのは、消費税の負担引下げです。五%への緊急減税とインボイスの廃止を行うべきです。中小企業に対する直接支援を通じて、全国一律の最低賃金千五百円を速やかに行うことを強く求めます。 政府は、総合経済対策で、OTC類似薬の保険給付外しを盛り込みました。薬代の負担が数倍、数十倍…”
“医療・介護支援パッケージでは、医療、介護従事者の賃上げ支援が盛り込まれていますが、地域医療を支える診療所の半分程度で、介護事業所の一部も対象から外れています。これでは、医療、介護の危機を打開するには極めて不十分なものです。病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなど、到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額の引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿う国の強力な支援を求めます。 国民の暮らしの願いには応えず、痛みを押しつ…”
“病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなどは到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿った国の強力な支援を求めます。 国民の暮らし向上の願いに応えず、痛みを押しつける一方で、過去最大、八千四百七十二億円の軍事費を計上しているのは重大です。軍事費のGDP比二%達成を前倒しさせ、補正後の軍事費は十一兆円と突出します。しかも、その最大の支出は、鹿児島県の馬毛島の米軍のための基地建設、沖…”
“政府は、軍事費の増額は主体的な判断などと繰り返していますが、緊要性のない歳出化経費の前倒しが六割以上を占め、トランプ米大統領の訪問前に慌てて表明した二%前倒しへの帳尻合わせであることは明らかです。 この先、軍事費をアメリカが要求するGDP比三・五%に引き上げれば二十一兆円にもなります。国民の暮らしも、日本の財政も、破綻することは明白です。断じて許されません。軍事費の恒久財源となる防衛特別所得税の導入など、もってのほかです。 政府は、今、安保三文書に基づき、全国各地で長射程ミサイルの配備や弾薬庫の増設を進め、空港、港湾の軍事利用を拡大し、南西地域の軍事態勢を抜本的に強化しようとしています。アメリカ言いなりの戦争国家づくりを直ちに中止し、集団的自衛権の行使を可能にした憲法違反…”
“こうしたばらまきのために大量の国債を増発する無責任な放漫財政の下で、長期金利は急上昇し、住宅ローンや中小企業債務の利子負担の増加が物価高騰とダブルパンチで家計と営業を襲うおそれも高まっています。 暮らしを守り、経済を立て直すため、本補正予算案の抜本的な組替えが必要です。 以下、編成替えの概要を説明します。 第一に、国民が最も強く望んでいる消費税の減税こそ、経済対策の柱とすることです。消費税率を緊急に五%に引き下げ、インボイスは廃止します。 中小企業の賃上げ促進に対する直接支援を実施し、全国一律の最低賃金制度を導入し、時給千五百円を実現します。 第二に、社会保障の拡充です。七割が赤字に陥っている病院や、診療所、介護事業所などの経営に対する緊急支援を大幅に増額します。 医療、…”
“生活保護基準切下げが他の制度に与えた影響を把握し、全ての被害者に対し被害回復の措置を取ります。 国公私立大学の学費値上げを抑えるため、緊急助成を行い、学校給食の完全無償化を恒久的に実施するための財源を措置します。 災害対策では、緊急に被災者生活再建支援法による支給額を引き上げ、支給対象を拡大するなど、きめ細かな対策が必要です。 第三に、軍事費八千四百七十二億円は、トランプ大統領の訪日前にGDP比二%を前倒し達成するための帳尻合わせであり、全面的に削除します。 辺野古新基地建設や馬毛島基地建設の米軍再編経費や、自衛隊の装備調達の歳出化経費の前倒しは、予算編成後の特に緊要な経費の支出に限るとした財政法二十九条に真っ向から反するものです。 このほか、日米戦略的投資イニシアティブ…”
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“恐らくもう特定できたと思うんですよね。ちゃんと対応していただきたいと思います。 誰も見ていない洋上での投棄対策というのは、水揚げ後の検査や報告徴収だけでは防げません。 水産庁は、当時の答弁で、今後、改正漁業法に基づき数量管理を基本とした資源管理を実施していくに当たっては管理の透明性の確保が重要と考えており、我が国としてどのような取組が可能か、検討を進めてまいりたいと述べました。 先ほど、立憲民主党の山田議員の質問に対して、監視は必要だというふうにお答えになりました。だったら、大中まき網、この船へのオブザーバーの乗船とか、それから監視カメラ、こうした導入はあってしかるべきだと思いますが、ちゃんと検討されていますか。”
“もう映像は御覧になったと思いますよ、水産庁の皆さん。私もびっくりしましたよ、こんなことがあっていいのかと。 どういう調査をしたんですか。誰にどういうヒアリングをしたんですか。お答えください。”
“初めて経営体ベースの把握をするという答弁がありました。ずっと求めてきましたけれども、これは早く出していただきたいと思います。そうじゃないと、共済が救済制度になっているというところの検証ができないわけですよね。進めてください。 それから、法案に入ります。漁業法改正案について質問します。 以前、質問で私は取り上げましたけれども、二〇一九年にテレビ東京の番組「ガイアの夜明け」でクロマグロの洋上投棄が報道されました。まき網でごっそりとクロマグロを捕って、その網の下にあったマグロが重みで死んでしまったんですね。それを海に捨てているという告発番組だったんです。千本上がったら、四、五十本は海洋投棄されていたという話でした。 水産庁はこの件について調査を行いましたか。”
“私も地盤隆起、四メートルのところも見てきました。これはなかなか大変なことだと思います。だからこそ、国が先頭を切って頑張っていただきたい。そして、早くロードマップを示せるようにしていただきたいと思います。 二月の予算委員会で、私の質問があったんですけれども、坂本大臣から、能登半島の漁業者には十分な生活ができるよう対応してまいりますという答弁がありました。 漁業者の生計は維持できているのでしょうか。漁業再開への漁業者の意欲を継続できる状況になっているでしょうか。被災漁業者の経営体ごと、また個々人の共済加入状況はどうなっているでしょうか。それらの検証と対策について大臣にお伺いします。”
“日本共産党の田村貴昭です。 法案の審議に入る前に、能登半島地震の漁業被害対策について質問します。 石川県の奥能登四市町、珠洲、輪島、穴水、能登で、今年度、県立高校の入学者数が前年度比二三・五%減となりました。小学校は三割近く、中学校は二割以上減少しています。 輪島港を始め広範囲で地盤隆起が起こり、海に漁に出られない状況が長く続いています。若い世代の多い漁業を早く回復させていかないと、過疎地はもっと深刻になってまいります。 まず、地盤隆起の対策についてお伺いします。 水産庁の漁業地域復旧・復興技術検討会では、沖に港を移す沖出しや海底の掘削、しゅんせつが検討されていると聞いています。 五か月たちました。大事なのは、いつになったら港は再開されるのか、出漁はいつからできるのか、展望を示すことではないでしょうか。方向性はいつ示されるのでしょうか。”
“先ほど申し上げました、買物それから食事に不便をされている方々の要求をしっかり酌み取っていただいて、そこから支援策に結びつけていただきたい。そのこともしっかり留意していただきたいと要望しておきたいと思います。 最後に、大臣、残された時間で、ひとつ決意を聞かせてください。 住居の解体撤去、急いでやっていかなければいけません。やはり、住めない家と、そして、所有者がもう解体してほしいと言っているのに進捗していない、これを急いで進めていかなければならない。見通しと、それから大臣の決意を聞かせてください。”
“電話してやってください、くぎを打っていいんですよ、エアコン二台目もオーケーですよと。そういう当たり前のことを、文書を出しっ放しじゃなくて、すぐ伝えてやってください。 厚労省にお伺いします。 私、土曜日に輪島に行ってきて門前町の仮設住宅を訪ねたんですけれども、ここで一人の七十代の女性が孤独死されました。五月二十日に発見されました。厚労省の被災者見守り・相談支援事業は六月一日からだったということです。 特に、仮設住宅に入居した高齢者、単身者、障害者は声かけが大事です。孤独死を生まないための取組について説明してください。”
“一体どうなっているのかと思うような事例があるわけです。 大臣にお願いしたいのは、法令、被災者支援制度、それから国が定めているガイドライン等々、この周知徹底が図られていないというのは、間違った受け止めがあるというのは、やはり、しっかりと説明して、理解を得るまでの意思疎通が図られていない面があるんじゃないかなと思うわけです。通達の出しっ放しでは駄目だ、政府が被災自治体の職員の方、関係者の方と必要なときは直接対話をし、理解をしていくことがやはり大事ではないかと思います。そうでないと、たかが壁のくぎ、たかがエアコン一つ、これで被災者は物すごく悩むわけですよね。 大臣、検証が必要だと思います。いかがでしょうか。”
“普通に考えたら当たり前のことが、被災地においては駄目だ駄目だと言われている。どこから発信されているのか分からないけれども、これはやはり正していかないと、毎日の生活のことですからね。 それで、周知徹底を図ると言われたんだけれども、私は書面と通知を出しっ放しにしては駄目だと思うわけです。発災後、たくさんの事務連絡、文書が被災自治体に発せられました。このぐらいの厚みがあります。 四月二十三日には、避難所のエアコンの設置は一避難所一台という制限はないとの通知が出されているんですよ。広い避難所で一台だけなのかと。そうじゃないですよね。スポット型のエアコンを幾らつけてもいいじゃないですか。でも、一台に限るみたいな話が出ている。だからこういう通知を出さなくちゃいけない。 また、四月八日には、応援自治体職員が住家の被害程度の最終的な判断事務に従事することは可能だと。これは当たり前ですよね。技術職員が行って、家の全壊であるとか中規模半壊であるとかを判定するわけです。でも、その最終判断に当たることができていないから、従事することは可能と、わざわざこういう通知を出さざるを得ない。”
“ここ数年の温暖化による猛暑は尋常じゃありません。熱中症対策からも、エアコンの適切な使用が求められるところです。 そして、救助法による、建設時に一台設置しているというところも、こうしたところから考えると、一台ではやはり実態に合わないと思います。これは多人数世帯には各部屋に設置して私は当然と思いますが、しっかり検討していただきたいと思います。 それから、カレンダーとか、壁に絵を飾りたいとか、当然思いますよね、入った家ですから。ところが、壁に画びょうが通らないんですよ、硬くて。そして、カレンダーをかけたいけれども、絵もかけたいけれどもできない。さらに、穴を空けたら駄目だと言われているんですね。これも間違いですよね。 これから二年間は暮らす家なんですよ。そこで絵も飾れない、ハンガーもかけられない、それはないでしょう。 壁にくぎを打ったらいけないんですか。”
“せっかく助かった命が、御飯が食べられずに体を弱めてしまう。災害関連死を生むことがないように、先ほど言われた配食サービス、こうしたことも、知られていないから炊き出しに並ぶということになっていると思うんですよね。力を入れていただきたいと思います。 七月完成の珠洲市の中学校仮設住宅は、一番近いスーパーまでの距離は峠を越えて十三キロあるというんですよね。これはもう、車がなければ食材が手に入らない状況ですね。 続いて、仮設住宅のエアコンについて質問します。 プレハブは屋根が低くて、建設型の仮設は、とにかくこれからの季節はやはり暑いんです。仮設住宅の入居者からは、冷暖房、エアコンをもう一つつけたいんだけれども、壁に穴を空けると駄目だと言われたと。部屋が三つあるけれどもエアコン一台では足りない、もう一台入れようとしたけれどもいけないと言われた、こういう声が多数あるわけですよ。 内閣府にお尋ねしますけれども、これは間違いですよね。エアコンを増設していいわけですよね。既に備えてある一台と二台目以降の関係について説明してください。”
“災害救助法上、仮設住宅入居者は自炊ができる者とされ、食料支援の対象から除外されます。それは聞いております。しかし、大臣、能登の地域的な特性と被災者のこの窮状に鑑みれば、何らかの形で食料支援、買物、炊事等の支援策が必要だと思います。 省庁とも連携して対策を講じるべきだと思いますが、内閣府、いかがでしょうか。大臣、いかがですか。”
“発災から五か月が経過しました。仮設住宅に避難所から移られる避難者が今いるんですけれども、石川県の羽咋市で二月二十二日に、労働組合とか様々な団体が集まって被災者共同支援センターを立ち上げました。我が党もその中に入って一緒に支援活動をしているんですけれども、たくさんの声を聞いてまいりました。五月末までに六十三か所の仮設住宅を訪ねました。七百軒以上の聞き取りをしたというふうに伺っています。 その中で、今日ちょっとこの委員会で取り上げさせていただきたいのは、食事の問題です。 被災者が仮設住宅に入居すると、自立、自炊が強調されて、それまでの弁当や炊き出しなどの支援が打ち切られます。これが大きな問題になっています。近くに買物できるところがない、あっても遠くて徒歩では行けない、車がなくて交通手段がない高齢者はスーパーまで行けない、運転できる人も津波そして地震で車を失ってしまったという事情があります。だからこそ、この共同支援センターやあるいはボランティア団体が炊き出しなどをやると、そこに仮設の入居者の行列ができる。その光景も私は土曜日に見てまいりました。”
“土砂の崩落の可能性、そして余震等による危険家屋が崩落してしまう可能性、私質問しましたけれども、ちょうど今日は、石川県の馳知事がこういう発言をしています。地震でダメージが蓄積された建物や緩んだ地盤への影響が懸念される、今後出水期に入る、土砂災害の危険等の点検をお願いしたいと。まさに知事もこの問題意識を持っています。 ただ、自治体職員も被災されています、数にも限りがありますので、政府としてしっかり被災地に寄り添って対応していただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。”
“麓で暮らす住民の安全確保、応急安全対策も必要だと考えますけれども、国交省、いかがでしょうか。”
“避難所が閉鎖されて、大規模半壊の家に戻らざるを得ない、それから、全壊の家に帰されたという避難者がいるのは現実なんですよね。だから、これだけ群発地震と余震が相次いでいる、これから土砂災害も起こってくる季節に入りますよね、やはり一層の注意と、それから早め早めの避難指示、あるいは別宅に移るという支援が必要だと思います。 大臣、一月の発災以降、二万四千棟を超える住家の全半壊がありました。一万六千棟を超える公費解体の申請、先ほど答弁がありましたけれども、解体完了が九十五棟にとどまって、僅か〇・六%であります。改めて、住めなくなった住宅の解体撤去を急いで進めていただきたい。要求したいと思います。 それから、輪島市で、家の裏の山の土砂崩れがあって心配で住めない、穴水町で、山崩れが自分の家の裏側で起こって危険で戻れない、こういう声も聞いております。崖崩れのまま、そうした箇所、それから山肌があらわになったところも、たくさん私も見てまいりました。 余震はもとより、降雨による新たな土砂崩れが心配されます。本格的な雨季に入ります。豪雨災害は今やどこでも起こります。崖崩れ箇所の総点検が必要ではないでしょうか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 能登半島地震について質問します。 おとといの朝、石川県で余震がありました。震度五の揺れのあった輪島市では、元旦の地震で全壊と判定された家屋五棟が倒壊しました。余震、群発地震が続く中で、倒壊の可能性のある住家は無数にあります。二次災害を引き起こしかねません。 ダメージを受け続けている住家は今回の余震で大丈夫なのか、在宅避難者の状況も含めて再調査あるいは把握をする必要があると考えていますが、いかがでしょうか。”
“今回の小国町のケースは、被害者が所轄の警察署に被害届を出したら、速やかに受理されました。そうしたところを私たちも検証したいと思いますので、是非、警察庁は、この盗伐事案について、全国の警察に照会をかけていただきたい。 そして、どのぐらいの相談があっているのか、そして届出はちゃんと受理されているのか、捜査が必要ならばやっているのか、そのことについて掌握していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。”
“最後に警察庁に伺います。 盗伐の被害相談件数、それから被害届の受理件数については把握されているでしょうか。”
“大臣、もう地元だからよく御存じだと思うんですけれども、かつて、鹿児島県の小里副大臣が、農水委員会で、地元でも盗伐が発生したし、たしか副大臣は宮崎の現場にすぐ飛んで視察に行かれました。 坂本大臣も、是非この惨状を、あちこち起こっているので見ていただきたい。現場に入って陣頭指揮を執っていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。”
“つまり、木がなくなって悲しいんだけれども、その後、被害届を出しても受理されない、それから、行政が相手にしてくれない、泣き寝入りをしている人がほとんどなんですよね。 この点について、私は、二〇一七年から歴代の農水大臣に改善を迫ってまいりました。 大臣にお伺いします。なぜ、先ほど数字の説明がありましたけれども、盗伐被害がなくならないのか、これについて大臣の所見をお伺いしたいと思います。”
“被害者は憤慨されているんですよね。 小国町で、所有者の家族が伐採届書を役場に情報公開請求したら、届出人もそれから伐採業者も、黒塗りで出てきたんですよ。誰が切ったのか、誰が届けたのか、被害者にとって全く分からないんですよ。こんなケースも、私は初めて見ました。切り倒されて持ち逃げされたら、もう取り返しが利かないんですよね。 告発という言葉もこのガイドラインの中にあります。でも、自治体がそんなことをやった例はありません。不断のチェックと監視が求められます。 そして、自治体の職員は限られています。マンパワーの確保、森林の専門家の育成を強く求めたいと思います。 坂本大臣、今、「盗伐」という本が四月に発刊されて、大変読まれています。森林ジャーナリストの田中淳夫さんが盗伐の取材を丹念に行って書きました。著者本人も、所有する大木を盗伐された経験を持っています。このように書かれています。個人が破壊行為を行ったことは無性に悔しい、金銭的被害よりも感情被害が大きいことを思い知ったと。”
“遡及されていません。 私、大事なのは、伐採届をちゃんと届け出た後に履行されているのかというチェックが要ると思いますよ。それを検証しなければ、また同じ問題が起こってくるということです。再造林の届出がないんだったら、ちゃんと追いかけないといけないんじゃないですか。 立木所有者若しくは家族などから盗伐の連絡があった場合、自治体は何をするんでしょうか。それは何に基づいて行うんでしょうか。”
“届出の改善は前進で、大事です。問題は、それがいかに徹底されるかどうかということだと思います。しっかり確認することですよね。伐採造林届に瑕疵はないのか。伐採造林報告はきちんと行われているのか。それは誰がどのようにして検証しているんでしょうか。それは検証されていませんよね。 森林法第十条八の二項では、伐採造林状況の報告が義務づけられています。そして、報告しなければ罰金三十万円以下が科せられます。 しかし、この小国の盗伐のケースでは、報告がされていないんですよね。通達が伝わっていないんです。違法伐採を防止するために届出制度を見直したのであれば、その見直し前の伐採届についても、ちゃんと再造林は行われていたのかとチェックする必要があると思います。その点についてどうですか。”
“一、二年はたっているのではないかと思います。つまり、伐採届を出した人は再造林の意思がないということがここからも読み取れます。 この山林の所有者は既に亡くなっています。伐採届は、故人の家族をだまして町役場に提出されました。こうした事例がどれほどあったことでしょうか。 林野庁にお伺いします。 伐採届における、伐採届だけでいいです、この間の対策について簡単に説明してください。”
“相変わらず、毎年、違法伐採、盗伐が起こっているわけです。盗伐というのはれっきとした犯罪です。 私、二〇一七年から、本委員会で毎年のようにこの問題を取り上げてきました。取締りの強化と対策の抜本強化を求めてまいりました。盗伐の多くは宮崎県です。ところが、鹿児島県にも大分県にも被害が広がり、そして、今度、熊本県で発生しました。 坂本大臣のお膝元、熊本県小国町の盗伐現場に被害者と一緒に先週末行ってまいりました。 資料三を御覧ください。 盗まれた木は杉の木約二千五百本です。1の写真、後ろに、一筆の山の部分なんです、被害の一筆の山の一部です、木立が見えるんですけれども、その手前にもっと太い杉の木がずっと並んでいたんです。 2と4を御覧ください。これは立派な杉の木です。樹齢は六十年から七十年、あるいはそれ以上のものもあるのではないか。私も見てまいりました。そして、大臣御存じのように、小国杉は木目の詰まった比重の高い優れた名木であります。被害者の悔しさ、悲しさ、これはもういかばかりかと思いますよ。 そして、この3を見てください。伐採すると種が落ちますよね。そうすると、新しい杉の木が自然発生してきます。”
“結局、何にもしないと。アメリカだってイギリスだってフランスだって中国だってちゃんと検査しているのに、日本政府は何もやらない。深刻な影響が出てからでは遅いと言わざるを得ません。また議論します。 滝沢副大臣、古賀政務官、三浦政務官は退室していただいて結構です。ありがとうございました。 次に、盗伐問題について質問します。 林野庁にお伺いします。端的に数字だけ答えてください。ここ五年間の無断伐採数を答えてください。”
“新しい知見をちゃんと吸収してください。 滝沢環境副大臣にもお越しいただいています。 二〇〇九年に第四十三回日本水環境学会で、スクラロースが下水処理場から検出されたとの発表がありました。二〇〇八年の神奈川県の調査では、県内の多くの河川から、微量でありますけれども、スクラロースとアセスルファムカリウムが検出されたとされています。 スクラロースの半減期は数十日、アセスルファムカリウムは七百日に及ぶと言われます。となれば、使い続ける限り環境中に蓄積されていくのではないでしょうか。生物多様性にどのような影響が出てくるのでしょうか。少なくとも、その後どうなったのか、これは環境省として調査を行うべきではないですか。”
“私、この間から、欧米ではちゃんと疫学調査に基づいて人体への影響が出ていると、各国から出ているわけですよ。今日、ちょっと紹介する時間がないんだけれども。そうしたことに対して、最近の調査に対して、やはり正面から受け止めて調査すべきですよ。 政府として何も検査しないということなんですよ、消費者、国民に対して情報発信はしない、摂取量については、今、細かな基準とか言われましたけれども、それは国民に伝わっていませんよ、とにかく推奨されているだけですよ、それでいいのかと。 つまり、人工甘味料の有害性について、今後明らかになっていくと私は思いますよ。でも、今の政府の立場としては、それを放置し続けるということなんです。それで本当に、内閣府、いいんですか。”
“一定程度というのはどれだけの量ですか。だって、毎日国民は、やはり水分を取らないかぬ、厚生労働省のチラシを見ても書いてある、これは飲まないかぬ、水よりこっちの方が何かよさそうだと思って摂取するわけなんですよ。 これは本当に大丈夫なのか。手が挙がったんですが、どうなんですか。”
“でも、日本政府は、それを聞いている、そして、まあ、伺って検討しているだけなんですよね。本当にそれでいいんですか。 国連が人工甘味料を推奨しないと言っているんですよ。ガイドラインを発表したにもかかわらず、日本はむやみに人工甘味料入りの経口補水液やスポーツドリンクを推奨する、それでいいんですか。”
“それで、厚生労働省のホームページを見ても、それからチラシなどを見ると、こう書いているんですよね。熱中症が疑われる人を見かけたら、水分、塩分、経口補水液などを補給、あるいは、水分、塩分、スポーツドリンクなどを補給しましょうと呼びかけているんです。これは大丈夫でしょうか。 資料二を御覧ください。 市販されている、テレビでも大々的に宣伝している経口補水液、スポーツドリンクを少しチョイスして挙げて、その成分について各企業のホームページから抜き出して書いてきました。ことごとく人工甘味料が使われていますよね。 今から本格的な長い夏を迎えます。今年も猛暑日が続くと言われています。経口補水液やスポーツドリンク、先ほど大量の汗をかいて補給と言われましたけれども、大量に汗をかいたらやはりごくごく飲みますよ。毎日暑いから、大量に、やはり継続的に摂取していきますよね。それで大丈夫なのかということを四月から私聞いているんですよ。 欧米では継続的に大量に摂取するといろいろな健康リスクが生じると出ている。先ほどは、がんのリスクがあるとイギリスの研究が権威ある報告書で述べられたと。”
“いずれにしても、疫学研究、調査はやっていないんですよね。結局、何なのか分からないんですよ。不純物が何で、どんな毒性があるのか、それが不明なのにどうして安全だと言えるんですか。疫学研究をやっていないじゃないですか。 毒性については、スクラロース6アセテートなどの不純物が原因であるとする研究結果が世界中で次々に報告されています。事は国民の命と健康に関わる問題です。これはもう日本政府も責任を持って調べるべきですよ。 厚労省から三浦政務官にお越しいただいております。それから、内閣府から古賀政務官もお越しいただいております。 お尋ねします。 まだ五月なんですけれども、真夏日が続出して、熱中症で病院に救急搬送される方が続出しています。死亡者も生まれました。熱中症対策で水分の補給は極めて重要です。その水分の補給の中で、経口補水液やスポーツドリンクはどのような位置づけをされているんでしょうか。摂取に当たって、国民にどのように政府は伝えていますか。”
“これはスクラロースの危険性を示す有力な研究ですよ。あくまでも政府は、聞いて、そして検討するだけですか。 ほかにもスクラロースは、製造方法によってスクラロース6アセテートという有害な不純物が発生するとも言われています。かつてスクラロースが食品添加物として指定された当時、再精製されていました。ところが、今は再精製されていません。指定要請書に記載されたものと現在販売されているものが同じと言えるんでしょうか。スクラロース6アセテートを始めとする不純物が多く含まれている可能性があります。 スクラロースの再評価、そして指定要請書の再点検が必要だと考えますが、その点についてはいかがですか。”
“合計で三十二万トンぐらい。すごい量ですよね。これは、砂糖の昨年の供給量が百七十七・六万トンとされていますが、手計算で大体一八%ぐらいに当たるものが人工甘味料として輸入されています。初めて明らかになりました。多くの食品、飲料に使われています。 冒頭述べましたように、人工甘味料の危険性を示唆する研究が次々と発表されています。三月に、スクラロースが、ウイルスやがん細胞を攻撃するT細胞の機能を弱め、発がん性に関与するという研究が発表されました。イギリスの生物医学研究の一大拠点であるフランシス・クリック研究所の発表で、世界で最も有力な科学誌の一つ、イギリスの科学雑誌ネイチャーに掲載されました。 日本政府は、この論文は承知しているでしょうか。日本では疫学調査をやらなくてよろしいんでしょうか。”
“この三つの人工甘味料の四年間の輸入総量を資料としてお配りしています。これは合計で、三年間で一三%増になっているんですね。 農水省に伺います。二〇二三年のこの数値を砂糖換算にしたらどうなりますか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 人工甘味料について質問します。 四月の委員会で指摘しましたように、人工甘味料は、二型糖尿病、不整脈、慢性腎臓病、脳卒中、認知症などの疾病リスクがあると欧米各国からの報告が相次ぎ、WHO、世界保健機関は、人工甘味料を推奨しないとのガイドラインを発表しました。多くの食品、飲料に使われている人工甘味料ですが、その多くは輸入です。 改めて財務省に聞きます。 主要な人工甘味料の年間輸入量は、例えば二〇二三年で、スクラロースが三十一万九千四百四十六キログラム、アスパルテームが十二万四千四十九キログラム、アセスルファムカリウムが五十二万千二十六キログラムとの回答を先日受けたところです。まとめて資料配付していますが、これに間違いありませんか。”
“農地法では農業関係者が議決権の過半を占めなければならないとする規定があるのに、本法案では、農業関係者三分の一超、農業関係者と食品事業者の合計で過半でも認めるという特例を設けています。これにより、農外企業が農地所有適格法人に参入することで、農業を行わずに優良農地を確保し、食品企業の系列下に置くことが可能となります。農業、農地の農外資本による支配を強め、農業生産法人制度の理念を掘り崩すものであり、賛成できません。 最後に、スマート農業法案について述べます。 生産基盤の弱体化の根本的な原因に手を打たず、スマート技術を使うしかないとする考えは間違いです。農家の経営を財政支援によって支えるとともに、有用で安価な機械の導入、農家の負担軽減こそが必要です。 しかし、法案の内容は、長期低利融資や行政手続の簡素化などであり、その限りにおいて賛成とします。 以上で討論とします。”
“生産計画どおりに生産がされていない場合の公表についても、正当な理由があれば免れるとしていますが、何が正当な理由に当たるか、時々の行政の恣意に委ねられることになります。こうした国民生活に関わる重大な事柄について、国会にも諮らず、政府の裁量に委ねるやり方は認められません。 本法案は、安保関連三文書による戦争国家づくりと軌を一にして、食料・農業・農村基本法と同時に出されたものです。侵略戦争に突き進む中、一九四一年に公布された臨時農地等管理令は、国家総動員法に基づき、罰則と立入検査によって、生産転換を命じ、作付を統制するものでした。本法案も、強制でないとはいいながら、緊急事態だとして社会的圧力や罰則により増産を迫る仕組みであり、根っこは同じです。 なお、立憲民主党提案の修正案については、罰則を過料に改めることで問題の本質の解決にはならず、反対です。 次に、農振法改正案と農地法改正案は、農地を確保するために国の関与を強化するものであり、農地の維持の観点から、賛成します。 しかし、農業経営基盤強化促進法改正案は、企業の農業参入の規制を緩和するものであり、反対です。”
“日本共産党を代表して、三法案に対する討論を行います。 食料供給困難事態対策法案については、食料不足となった際に、生産者に増産等の計画を出すように指示し、計画を出さなければ罰金、計画どおり生産していない場合は公表という懲罰的圧力により、事実上、農家に増産や生産転換を強制するものであり、反対します。 これまで政府は、食料の輸入自由化を進める一方で、生産者に減反や生乳の廃棄などを強い、資材高騰により赤字経営に陥った農家の離農を放置し、生産基盤を弱体化させてきました。平常時の農家の経営安定を放棄しておきながら、緊急時に統制的な手段により増産を強制しても、有効的な手段となり得ず、農家に犠牲と混乱を押しつけ、離農を加速させるだけです。 本法案は、本来自由である作付について、生産転換や増産を事実上強制し、憲法二十二条の営業の自由を制限するものです。にもかかわらず、要請、指示を受ける対象の明確な定めはなく、運用によっては対象が制限なく拡大する可能性があります。 食料供給困難事態となれば、事業所への立入検査を拒否すれば罰金が科せられますが、法文上、要件の具体的な定めはありません。”
“かつて農業に参入した企業はいっぱいありますね。オムロン、ユニクロ、モスバーガー、吉野家。うまくいかなくなったら簡単に撤退していきます。利潤追求と資本の自由移動を本旨とする株式会社は、原理的に、農村の共同体を粘り強く支える組織とみなすことはできないんです。 そのことを申し上げて、時間が来ました。スマート農業を質問する予定でしたけれども、また別の機会に訴えさせていただきたいと思います。 終わります。”
“法的な担保が聞かれませんでしたね。力関係、そして資本がやはり物を言っていくということに懸念を持つものです。 また、大きく懸念されるのは、食品関連企業が農業生産経営に参入する場合に、当然、自社調達によるコストダウンを図ろうとします。自社農産物を優先することで、地域の取引関係に影響を及ぼす可能性があると思いますが、こうした懸念はありませんか。もう一つ、さらに、利益が出ないといって撤退することを防ぐことはできるんでしょうか。二つ、併せてお答えください。”
“農業に直接携わらない農外企業が特例によって経営の実権を握っていく、これはやっていいんでしょうか。農水省自身が様々な懸念を挙げているではありませんか。農地を農地としてちゃんと利用するのか、地域との調和が図られるのか、耕作者の決定権が確保されるのかと言っていますよね。 懸念点はこれだけではありません。当然、農業参入企業は、自社に有利な農地で農業経営を行おうとします。その結果、担い手の有無などの地域の実情ではなくて、経営上の有利、不利から農地参入を選択していくことになります。これは、人材の確保においても同様のことが発生する可能性があります。 例えば、資本力で勝る食品関連企業がパートさんを優先的に囲い込んだとしましょう。人材確保に困っているその他地域の家族経営体は一層厳しい状況に追い込まれるのではないでしょうか。地域農業に裨益することを要件化としていますけれども、こうしたことに対する地域の細かい慣習、相互の譲り合い、取決めなどにちゃんと法律は対応することになっているんでしょうか、保障するものになっているんでしょうか。どうでしょう。”
“そうはいっても、企業、そして法人の参入が進んでいるわけですよね。度重なる要件緩和が行われてきたことによって、農業法人への出資を通じた企業の農業参入が広げられてきました。 農地所有適格法人は、農業者が過半の議決権を有することが要件となっていました。今回、一体なぜ農業に直接携わらない農外企業が経営権を握ることを可能とするのですか。理由について教えてください。”
“TSMCの場合、県と市町村が一丸となって、農地転用を支援する半導体拠点推進調整会議なるものまでつくって転用を強力に推し進めています。農業より開発を優先するやり方を止めていく、そういう運用も必要でしょう。そして、農地、農業生産が毀損されることがないよう、基準を定める必要があると考えます。 農業経営基盤強化法について質問します。 九日の参考人質疑で、農業会議所の稲垣参考人は、昭和三十七年以来の家族農業を中心とした農業生産法人制度に踏み込むと指摘されました。 そのように、農業生産法人は、家族経営を中心にした農業経営の発展を目的に創設された制度であったはずであります。これは今でもそうなんですか。”
“現行法上にも是正要求という規定はありますけれども、一度も実施されたことはありませんよね。熊本県では第三工場進出の話ももう持ち上がっています。農地の総量確保、大丈夫なんでしょうか。 知事の同意判断のための代替措置について聞きます。 農用地区域からの除外に対する知事の同意について、法案は、第十三条により、面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがない場合として代替措置を求めることとしています。地域の実情に応じた代替地の選定は重要でありますけれども、地域に任せっ切りで大丈夫でしょうか。 昨日は、本委員会の現地調査で、埼玉県の県庁から転用の話も伺ってきました。道路網が充実していて、そして、埼玉県では転用が進み、今後も開発の需要は相当あるというお話でした。一方で、荒廃地の再生が追いついていないという状況についても数字を挙げて教えていただきました。 農地の総量確保は当然であります。好条件の農地が山間の狭小地、分散地あるいは傾斜地に置き換わっていくことを、これはどうやって防いでいきますか。”
“もう一つの法案、農業地域の整備に関する法改正について質問します。 坂本大臣、熊本の話をしますね。 台湾の半導体製造企業TSMCや、子会社JASMの進出によって、熊本県菊陽町で約千三百ヘクタール、大津町で二千六百ヘクタールと、広大な農地が工業用地や住宅地に転用されています。TSMCに限らず、経済合理性の名の下に、全国で長期にわたって農地の転用が進行してきました。好条件の農地であってもそうです。 仮に、TSMCの熊本進出の際に法案があったとしたら、この転用は、五条の二、勧告、五条の三、是正要求の対象となったのでしょうか。これについて説明してください。”
“大変直接的な強制ではありますけれども、本法案も、自分が立てた計画だから増産を強制する趣旨ではないと言いながら、生産者に罰金や社会的制裁をもって作付転換を強いるようになっています。よく似ていますね。根っこは同じなんですか。 そもそも日本は島国です。シーレーンが封鎖されるような戦争が起きたとしたら、食料もエネルギーも供給は成り立ちません。絶対に戦争は起こしてはなりません。政府の行為によって再びあの地獄の戦争の惨禍が起きるようにしない、これが一番大事ではないでしょうか。 坂本大臣、食料不足を引き起こすのはやはり戦争が起因となります。飢餓と貧困をつくらないことは必要だと思いますが、歴史の教訓を今改めて踏まえるべきだと思います。いかがでしょうか。”
“この国が国是として守ってきた専守防衛を投げ捨てて、敵基地攻撃能力の保有を安保三文書に明記して、その下で食料確保事態法を出してきたのは事実であります。非常に重大だと思います。 歴史を振り返ります。一九四一年二月、日本が泥沼の侵略戦争に突き進む中で作られた国家総動員法に基づく臨時農地等管理令にはこう書かれています。 第十条、必要ありと認むるときは、農林大臣の定めるところにより、特定の農地の権利者に対し、農作物の種類その他事項を指定して作付を命じることを得。 さらに、立入検査に関しては、第十四条、必要ありと認むるときは、国家総動員法第三十一条の規定に基づき、農地若しくは耕作の目的に供する土地に関し報告を徴取し、また、当該官吏を農地若しくは耕作の目的に供する土地その他必要な場所に臨検し、その状況若しくは帳簿書類その他物件を検査せしめることを得。必要があれば、作付の命令や農地への立入検査を行うとしています。 そして、国家総動員法三十三条で、これらを拒み、妨げ、忌避した者には懲役三年以下、五千円以下の罰金とあります。”
“なぜ今、この立法なのか。 昨年二月六日、当時の浜田防衛大臣は国会の答弁で、我が国が限定的な集団的自衛権を行使した後、事態の推移によっては、他国から我が国に対する武力攻撃が発生し、我が国に被害を及ぼす場合もあり得ると考えている、こういう答弁がありました。 日本の武力行使が他国からの武力攻撃を呼び、被害が起きる、明確に政府として答弁されています。それはイコール、食料や農業の危機を意味します。だから本法案の提出に至ったんですか。坂本大臣、政府、閣僚の一人として答えていただきたいと思います。”