田村貴昭
日本共産党 · Japan
“私は、日本共産党を代表して、二〇二五年度補正予算案に反対の討論を行います。 物価高と円安で暮らしも営業も大変な状況の中、政府の総合経済対策と補正予算案には、暮らしを守り、経済を立て直すという太い柱がありません。 重点支援地方交付金は、各地方自治体間の取組の格差が生じ、お米券の配付も、物価高騰の実勢に追いつかず、経費率も高く、執行が遅れるなど、根本問題が残ったままです。 物価高騰に一番効果があり、国民が強く望むのは、消費税の負担引下げです。五%への緊急減税とインボイスの廃止を行うべきです。中小企業に対する直接支援を通じて、全国一律の最低賃金千五百円を速やかに行うことを強く求めます。 政府は、総合経済対策で、OTC類似薬の保険給付外しを盛り込みました。薬代の負担が数倍、数十倍…”
“医療・介護支援パッケージでは、医療、介護従事者の賃上げ支援が盛り込まれていますが、地域医療を支える診療所の半分程度で、介護事業所の一部も対象から外れています。これでは、医療、介護の危機を打開するには極めて不十分なものです。病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなど、到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額の引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿う国の強力な支援を求めます。 国民の暮らしの願いには応えず、痛みを押しつ…”
“病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなどは到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿った国の強力な支援を求めます。 国民の暮らし向上の願いに応えず、痛みを押しつける一方で、過去最大、八千四百七十二億円の軍事費を計上しているのは重大です。軍事費のGDP比二%達成を前倒しさせ、補正後の軍事費は十一兆円と突出します。しかも、その最大の支出は、鹿児島県の馬毛島の米軍のための基地建設、沖…”
“政府は、軍事費の増額は主体的な判断などと繰り返していますが、緊要性のない歳出化経費の前倒しが六割以上を占め、トランプ米大統領の訪問前に慌てて表明した二%前倒しへの帳尻合わせであることは明らかです。 この先、軍事費をアメリカが要求するGDP比三・五%に引き上げれば二十一兆円にもなります。国民の暮らしも、日本の財政も、破綻することは明白です。断じて許されません。軍事費の恒久財源となる防衛特別所得税の導入など、もってのほかです。 政府は、今、安保三文書に基づき、全国各地で長射程ミサイルの配備や弾薬庫の増設を進め、空港、港湾の軍事利用を拡大し、南西地域の軍事態勢を抜本的に強化しようとしています。アメリカ言いなりの戦争国家づくりを直ちに中止し、集団的自衛権の行使を可能にした憲法違反…”
“こうしたばらまきのために大量の国債を増発する無責任な放漫財政の下で、長期金利は急上昇し、住宅ローンや中小企業債務の利子負担の増加が物価高騰とダブルパンチで家計と営業を襲うおそれも高まっています。 暮らしを守り、経済を立て直すため、本補正予算案の抜本的な組替えが必要です。 以下、編成替えの概要を説明します。 第一に、国民が最も強く望んでいる消費税の減税こそ、経済対策の柱とすることです。消費税率を緊急に五%に引き下げ、インボイスは廃止します。 中小企業の賃上げ促進に対する直接支援を実施し、全国一律の最低賃金制度を導入し、時給千五百円を実現します。 第二に、社会保障の拡充です。七割が赤字に陥っている病院や、診療所、介護事業所などの経営に対する緊急支援を大幅に増額します。 医療、…”
“生活保護基準切下げが他の制度に与えた影響を把握し、全ての被害者に対し被害回復の措置を取ります。 国公私立大学の学費値上げを抑えるため、緊急助成を行い、学校給食の完全無償化を恒久的に実施するための財源を措置します。 災害対策では、緊急に被災者生活再建支援法による支給額を引き上げ、支給対象を拡大するなど、きめ細かな対策が必要です。 第三に、軍事費八千四百七十二億円は、トランプ大統領の訪日前にGDP比二%を前倒し達成するための帳尻合わせであり、全面的に削除します。 辺野古新基地建設や馬毛島基地建設の米軍再編経費や、自衛隊の装備調達の歳出化経費の前倒しは、予算編成後の特に緊要な経費の支出に限るとした財政法二十九条に真っ向から反するものです。 このほか、日米戦略的投資イニシアティブ…”
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“検討から前に進めてください。最高裁の判断が出ました。 同性パートナーも事実婚パートナーに該当し得るという判断が全ての法令で事実上婚姻関係に反映されるよう、そのことを強く要求して、質問を終わります。”
“そうですよね。移転料、それから死亡手当、扶養親族移転料、こうしたものが関わってくる、範囲に入ってくるということであります。 例えば、旅費法において、配偶者に係る規定には、職員の海外赴任中に死亡したケース、それから、赴任に当たって同行する家族の旅費が該当します。不幸にして、例えば、赴任中に死亡された場合、今説明があったところの手当とかが関わってくるわけであります。同居の方、あるいは配偶者の方に精神的、経済的打撃を与えるケースも往々にして考えられてくるというふうに思います。犯給法は、遺族らの精神的、経済的打撃の早期軽減という判断がありましたけれども、旅費法においても、この精神的、経済的打撃の早期軽減というのは同じではないかというふうに思うわけであります。 財務大臣、同性パートナーも事実上のパートナー、この最高裁判所の判断に基づいて、国家公務員旅費規定もしっかりとこれを捉えて適用していくべきではないかと思いますけれども、大臣、いかがですか。”
“配偶者の規定、そして、同性パートナーがどうなっていくのか、これは非常に大事な問題ですよ。 旅費法に戻ります。 国家公務員旅費法改正案の第二条に、配偶者についての定義があります。事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含むと書かれています。この旅費法では、配偶者に関して、どのような旅費の種類が該当していくのでしょうか。説明をお願いします。”
“昨年成立の性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律では、基本理念に、その性的指向及びジェンダーアイデンティティーにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、不当な差別はあってはならない、共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならないと定めています。今、説明の中にもありました。 国は、国民の理解の増進を進める義務があります。実施の努力をしなければならないと書かれています。最高裁判所判断で新しい認識が先月示されたのですから、それに応じた法律の施行に国は責任を負うべきではないでしょうか。内閣府がやはり率先してやっていかなければいけないと思いますが、いかがですか。”
“分かりました。警察庁は既に最高裁の判断を周知徹底するということでありました。 犯給法と同様に、事実上婚姻関係と同様の事情にある者と定める法令は二百三十あるというふうに聞いています。 内閣府にお尋ねします。政府は、当然、それぞれの法令で同性パートナーを含めるかどうかを洗い出す必要があると思いますが、どのような対応を行っていきますか。”
“同性パートナーも事実上のパートナーという判断であります。 警察庁に再びお伺いします。この最高裁の判断を受けて、どのような対応を行いますか。既に行っていますか。”
“次の質問です。 先月二十六日、犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルが含まれているかどうかが争われた訴訟の上告審判決がありました。最高裁判所は、同性パートナーも事実婚パートナーに該当し得るとの判断を初めて示しました。 この裁判所の判断について、簡単に説明していただけますか。”
“冗費が生じないようにということですね。 交通チケットとか、それから宿泊費については、これはもうインターネット上で様々なサイトが安値を競争しています。また、先ほど稲富議員からもありましたけれども、イベントが大がかりで行われたり、あるいは季節によってはこの価格が大きく変動してまいります。 旅費法では、旅費計算について、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合と書かれています。実費支給とした場合、常に最安値を求められても、価格は日々変わっているため、これは事実上困難ではないでしょうか。 実費の旅費の計算の考え方について、説明をしてください。”
“本改正で、旅費の種類や支給額、支給方法等については法律から削除されます。代わって政令に書き込まれる内容が適切で合理的な基準かどうかが非常に重要になってまいります。 そこで伺います。 条文には、各種旅費には上限を設け、実費支払いとなるというふうに書かれていますけれども、この上限をどのように決めていくのでしょうか。”
“改正案十一条では、財務大臣に、本法律の執行状況を把握するため、各省庁に対して報告徴求や実地監査する権限を新たに付与しています。 財務大臣の監査のための業務負担が過剰になりますと、これは、本改正案の目的にある簡素化に反することになりはしないでしょうか。どのような条件で実地監査を想定しているのか、過度な業務負担を各省庁の会計担当に求めることが起こらないような歯止めはあるのでしょうか、説明をしてください。”
“日本共産党の田村貴昭です。 国家公務員旅費法について質問します。 定額支給から実費支給に法案では改正します。不正請求の防止の観点から、第十条では、規定に違反した者に対して支給された旅費の返還を求め、給与又は旅費の額から差し引くことができる規定が新設されます。 本人の意思にかかわらず給与から差し引くことは、給与全額支払いの原則が不当に侵害されるおそれがあるため、原則禁止であります。労働基準法でも、所得税や社会保険料など法令で定められる場合や、労使協定を結んでいる場合に限定されています。給料等から差し引く規定はかなり限定的な条件に適用するべきだというふうに考えますけれども、適用の基準をどのように考えていますでしょうか。”
“適切に判断するということでした。 今日も大臣に指摘しましたけれども、インボイスに伴う問題が、私がこの発言席に立つたびに出てくるわけですよ。税理士さんたちも、昨日もお会いしたんですけれども、本当、業務量が倍になった、大変だ、本来の仕事をさせてほしいと言っている方もたくさんおられます。全てインボイスがもたらしている状況です。 国民、事業者の耐え難い負担、借金までして、二割特例もあるんだけれども、消費税を納めなければいけないという状況もこの間指摘してまいりました。やはりインボイスは中止し、廃止すべきであります。 確定申告を経て、相当な問題があることを今実感しています。引き続きこの問題を取り上げていきたいと思います。 時間が来ましたので、今日は終わります。”
“もう一つ伺います。 パチンコ業者が、古物特例を使うために、古物取引があるかのように装う可能性があります。警察庁は、実態取引のない場合は古物営業法の登録を取り下げると前回答弁しました。国税庁も、古物の実態取引がなく、特殊景品の買取りしかしていない景品買取り所は古物商特例の適用を取り消すということになるんでしょうか。”
“一景品一取引でなく、対価の総額が一万円以上ということが条件となる、こういうことの理解でいいですか。”
“二月の質疑で、パチンコの景品取引所が特殊景品を買い取る場合に、特殊景品は古物に準じるものとして古物商特例の適用対象となり得る、星屋国税庁次長はそう答弁されました。 パチンコの景品取引所が特殊景品を買い取る場合も、一景品一取引ではなく、対価の総額が一万円以上という条件になる、そういう理解でよろしいですか。”
“古物業者が一枚九千円の金地金を二枚以上古物として買い取る場合、古物商特例の対象とするのであれば、相手方の住所や名前の確認、そして帳簿への記載などの義務が当然求められてきます。この点について確認します。いかがですか。”
“税理士さんの訴えにもっと耳を傾けるべきであります。 先ほどの資料に戻っていただきたいんですけれども、二〇二三年の休廃業・解散率で最も高いのが、パチンコホールの六・〇一%です。前年から急上昇した二〇二二年の四・六九%を更に上回っています。二〇二二年、二〇二三年と年を追ってパチンコホールの倒産が増えています。理由はいろいろあろうかと思います。 二月の質疑で私、指摘しましたけれども、パチンコの景品買取り業者は、インボイスでの仕入れ税額控除ができなければ破綻せざるを得ません。インボイスに対応できていないパチンコ業界が廃業、倒産しているとも考えられます。 古物商特例について伺います。 古物商特例の適用対象とした場合、古物営業法の規定に基づく取引と同様に、取引総額が一万円以上の買取りでは、相手方の住所、氏名の確認や帳簿への記載等を行うことが必要となります。また、取引総額とは、一景品一取引ではなく、対価の総額が一万円以上ということを二月の質疑で確認しました。 例えば、古物に準じるものに金地金があります。”
“負担が増大しているんだったら、ちゃんとそこに関心を持って、そして、業務がこれまたできない状況になっているわけですよ。通常の業務ができないほどに事務負担が増えているわけですよ。ちゃんと把握に努めるべきです。 税理士さんによれば、免税業者から課税業者になった顧問先では、今回は三か月分の納税だったので払えたんだけれども、来年度の確定申告で四倍の納税額となればとても払えない、このような事業者がたくさんいるとのことであります。取引先に対して、課税事業者になったからと取引価格を一〇%引き上げてほしいととても言える状況にない、こんな声も多いということであります。 大臣、一番最初の議論なんですけれども、税の中立、税制が個人や企業の経済活動における選択をゆがめない、この原則に照らせば、インボイス制度というのは原則に反する事態を引き起こしているのではないですか。インボイスはやめるべきじゃないですか。”
“次長、私の質問は、事務量が、作業量が増大している、そして事務負担が二倍になっている、それであっても顧問先に顧問料の値上げなどできない、経営的にも、それから労働の面でも大変な状況に遭っていると。それはもう共通していますよ。そういうことについて、実態を把握するとかヒアリングを行うとか、そういうことすらさえもしないということなんですか。そこの答弁が抜けていますので、ちゃんと答えてください。”
“大臣、どのくくりであっても、一つの調査結果で廃業が増えているんだったら、なぜこういうふうになっているのか、まずやはり問題意識を持つべきじゃないですか。そして、状況の把握に努めるべきじゃないですか。 そして、今から述べますけれども、税理士さんたちは全国各地で、このインボイスでどれだけの事務量になっているのか、そして、本当に大変な状況になっている。このことをやはり正面から受け止めなければいけないんじゃないですか。 NHKのインタビューを受けた税理士さんは、インボイス制度による仕事量の増加は並大抵ではないが、それを価格に転嫁できないと述べていました。全国青年税理士連盟の税理士さんたちからもお話を私聞きましたけれども、インボイス導入で、実感として事務負担は二倍になった、顧問先も税負担が増えている中で、顧問料の値上げなどとてもできないなど、深刻な事態になっていることを伺いました。 インボイス導入をきっかけとした廃業が税理士業界で広がっています。実務が膨大になって困っています。まずは実態を把握すべきではないですか。国税庁、財務大臣、いかがですか。”
“この政府税調の答申は、税制は事業者の自己の裁量と選択で行う経済活動を阻害してはいけないし、ゆがませてはいけない、むしろ国民の経済活動にゆがみをもたらすことを排除しなければならないと言っているわけであります。しかし、現在の税制はこの原則を徹底しているとは言えないと私は考えます。 具体的に、インボイスの問題について伺います。 大臣、一昨日のNHKニュース、御覧になったでしょうか。去年一年間に税理士事務所の休業や廃業が相次いでいることが全国報道されました。 資料二を御覧ください。調査をした帝国データバンクの「全国企業「休廃業・解散」動向調査(二〇二三)」です。衝撃的な内容となっています。前年比で最も休廃業が増加した業種は何か、税理士事務所です。前年の三十件が八十一件へと、二・七倍も増えています。調査では、競争激化による顧問企業の減少、顧問料の低下など経営環境の悪化とともに、インボイス制度導入もその要因の一つと分析されています。 なぜ税理士事務所がインボイスで休廃業するのか。大臣は、この事実を御存じでしたか。そして、どうしてこういう状況になっているのか、御認識を聞かせてください。”
“重要であると。 資料一を御覧いただきたいんですけれども、一九九七年の政府税制調査会答申では、中立の原則について、個人や企業が自由な想像力を十分発揮でき、自己の裁量と選択により経済活動、投資活動を行えるような環境を整備することが重要です、その上で、税制についても、国民の経済活動にゆがみをもたらすことを排除しなければならないと説明されています。 鈴木大臣、この答申の指摘は踏襲されていますでしょうか。大臣も同じ認識でしょうか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 税制の中立の原則について質問します。 財務省の「もっと知りたい税のこと」というパンフレットには、税の三原則として、簡素、中立、公平が挙げられています。この中の中立の原則の意義について、説明をしていただけますか。”
“ありがとうございます。 鈴木先生は、意見陳述の中でも、食料自給率の引上げを強調されました。それは、種も、そして飼料も含めてというお話を伺いました。 六人の参考人の皆さんに、残された時間は僅かですけれども、参考人の皆さんが食料自給率はここまで引き上げなければいけない、ここまでだったら大丈夫じゃないかとか、その数字を、日頃御主張されているところがありましたら、そのことについて一言ずつ教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。”
“続いて、鈴木先生にお尋ねします。 基本法では、国内の農業生産の増大を図るとともに、安定的な輸入、備蓄の確保を図ることで行わなければならない、そのようにされています。世界で輸出規制が広がる中で、安定的な輸入を図ることは可能なんでしょうか。日本で適切な備蓄というのは、どの程度の量、そして品目を確保すべきだというふうにお考えでしょうか。”
“続いて、安藤参考人にお尋ねします。 現在、日本の農業従事者が百十六万人と四半世紀で半分になりました。しかし、農林水産省は二〇四〇年代には三十万人まで減るとし、坂本大臣は、昨日、農業従事者は減少する、法文に明記する必要があるというふうに答弁されました。一方で、農地は維持すると言うんですね。そうすると、二〇四〇年代に四百万ヘクタールの農地を三十万人で維持していく、これは大変な無理が出てくると思うんです。 そして、先生にお伺いしたいのは、企業による農地取得、大規模化、スマート農業導入等によって、農業の維持というのは図られる可能性はあるんでしょうか。”
“六人の参考人の皆さん、本当に今日はありがとうございます。日本共産党の田村貴昭です。 最初に、鈴木参考人と、そして安藤参考人に質問します。 検証部会の中で、農業現場の委員から、次のような発言がありました。若い人がなぜ定着しないのかといえば農業で食えないからだと。私は、本会議質問で岸田総理に、価格保障、所得補償などで農家の収入をちゃんと担保すべきだというふうに質問しました。そうしたら、総理の答弁は、農地の集積、集約化等が進まず、生産性の向上が阻害される、消費が減少している品目の生産が維持されて、需給バランスが崩れる、補償を織り込んで生産者の取引価格が低く抑えられるなどの懸念があるというふうな回答だったんですけれども、両先生方はどのように捉えますか。”
“見込みもなく制度をつくって、そして不公平な制度を強制しているんですか。本当におかしいと言わなければなりません。 改善を求めて、質問を終わります。”
“残り時間僅かです。 対象六自治体で高齢者等の世帯が家を再建する、その割合はどのぐらいと見ていますか。それを最後に確認したいと思います。厚労省。”
“支援法は三県の全ての自治体に適用されています。同等の支援がされているわけです。その意味でも、この交付金の在り方はおかしい。 能登六市町だけという線引きを改めて、同一災害で同じ被害を受けた全ての被害者にあまねく支援する、そういう交付金の対象地域を拡大することを強く求めます。 そして、東日本大震災の住宅再建の在り方で、後で報告されているんですけれども、一世帯当たり二千八百万円かかった、うち千八百万円を融資、借金で賄ったということが言われています。その上に、それから今日まで、建設資材の高騰、建設労働者の不足、これまで以上に、住宅再建、建設というのは費用がかかってまいります。これは対象となる交付金の六市町でも最大五百万円ですよね。これはよほど預貯金がある高齢者でないと、その土地では建設、建て直しはできないと思います。 松村大臣にお伺いします。 そもそも、これだけの甚大な地震被害が生じて、そして全国各地では、地震以外に、台風あるいは水害等々の災害が毎年のように起きている、それにもかかわらず被災者生活再建支援制度が動いていないのがおかしいと私は思います。”
“突出して高いと言うけれども、この対象外の自治体の被害も甚大じゃないですか。何で、せっかく国として挙げている制度が平等にならないんですか。絶対おかしいですよ。 災害救助法は、厚生労働省所管の時代から、基本原則の第一に平等の原則があります。副大臣、御存じですか。現に救助を要する被災者に対しては、事情のいかんを問わず、また経済的な要件を問わずに、ひとしく救助の手を差し伸べなければならない、このように規定されているわけであります。 内閣府にお尋ねします。 高橋審議官、被災者生活再建支援法は、石川県、新潟県、富山県、これは全自治体を含めて適用ですよね。”
“資料にあるように、例えば、内灘町の全壊百十八軒、半壊五百十六軒、これは適用なしですよ。これを軽視するんですか、これだけの被害を受けているのに。 政府の支援制度で被災自治体と被災住民を分断していることになっていませんか。分断していることについて、どうですか。住民は、不公平な扱いで政府に不信感を抱いています。この不信感と分断は復旧復興の最大の妨げになっています。こんなやり方を続けていくんですか。不公平なやり方はやめるべきです。いかがですか。”
“それは全然説明になっていないですよ。だって、被災者生活再建支援金、これはどこでも出るんですよ、被災自治体で。出ていることについて、出ているからそれで支援になっている、そんなことを厚生労働省が言わないでくださいよ。何で根拠のない条件で市町を区分し、そして分断を持ち込んでいるのか。ここが今問われているんですよ。 もう一つ資料をお配りしています。資料二を御覧ください。交付金の対象外の石川県のかほく市、羽咋市、内灘町、津幡町、宝達志水町、そして中能登町の六つの自治体の首長が知事に宛てた緊急要望書です。読んでみます。「能登六市町以外にも多くの住民が住宅被害を受けています。また、住宅の再建に多額の費用がかかることは、能登六市町の住民に限らず、すべての被災住民にいえることであります。」 当然ですよね。さっき副大臣は、支援金があるじゃないか、そしてお金を貸す制度もあるじゃないかと。お金を借りたら、返さないといけないんですよ。支援金が足りないから、この厚生労働省の打ち出した交付金は押しなべて平等に扱ってほしいと言っているわけであります。”
“液状化などで、両県共に甚大な住家被害を受けています。 資料を御覧ください。対象要件の全壊、半壊は、新潟県では合わせて三千一棟にも達し、富山県では九百十九棟にも上る。ここを対象にすべきじゃないですか。 新潟市の要望の一番目は、この交付金でありました。同一災害に対する支援として、本市を含めた新潟県も対象にしてほしいと市長が強く求めました。そして、新潟県の花角知事は、内閣府防災松村大臣と面会をされて、要望もされていますよね。富山県の要望でも、一番目はこの交付金についてでありました。三月十八日、新田知事は、総理に直接、交付金の支給対象に富山県内の被災者を加えるように求めた。大臣、総理大臣に被災自治体の知事が直談判しているんですよ。 宮崎副大臣、被災自治体がこれだけ強くトップを挙げて要望しているのに、この声は無視するんですか。”
“宮崎副大臣、それは違いますよ。これは資料を見ているように、じゃ、対象外の六市町、ここの数は軽視するんですか。甚大な被害じゃないですか。 それから、家屋を建設できる土地が少ないと言いました。六市町では、自分の土地で住宅再建をし、そして上乗せの支援にこの交付金を使ってくれと説明しているんですけれども、本当におかしな理屈であります。低平地が乏しくて能登半島に共通している、これはどこもそうなんですよ。この六市町だけに共通していません。津波被害や液状化などで現地の復旧が難しいところ、これは珠洲市でも輪島市でもあります。私も聞いてきました。 そうしたら、この対象の六市町というのは災害公営住宅も造らないと決めているんですか。そうじゃないですよね。家を失った苦しみ、悲しみはどこにおいても同じなんですよ。これは改めるべきじゃないですか。今回の地域における線引きというのは、納得のいく説明も合理性のある根拠も、されていません。 引き続き副大臣にお伺いしますけれども、今日も、参加した議員から視察の質問がありました。 先月二十五日は、本委員会の委員派遣で私も新潟県、富山県を訪ねました。”
“資料をお配りしています。対象の六市町と、適用を求めている石川県のほかの市町の状況を一覧にしたものであります。六十五歳以上世帯員がいる世帯で見ると、対象の七尾市は五八・〇%です。対象外の、羽咋市は六三・七%、宝達志水町では六六・五%、中能登町では六三・三%と、七尾市よりも比率が高いじゃないですか。高齢化率は理由になっていないではありませんか。 厚生労働省、いかがですか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 能登半島地震から三か月が経過しました。住家被害の総数は約十一万四千棟に上っています。 そこで、今日は、住宅をなくした被災者に対する地域福祉推進支援臨時特例交付金、新たな交付金制度について質問します。 この交付金は、住宅再建では、建設、購入、補修の場合で最大二百万円まで、賃借で初期費用等に最大百万円まで給付するものとなっています。 しかし、対象を石川県の六市町に限定し、高齢者か障害者のいる世帯、資金の借入れや返済が容易でないと見込まれる世帯に絞っていることは大きな問題です。対象外の自治体、住民から同じく支援をと強い要求が出され、今国会でも、先ほどは菊田議員からも質問がありましたけれども、条件を設けるべきではないと質問が相次いでいます。当然のことです。 なぜ石川の六市町に限定しているのか。厚生労働省は、その理由の一つに、奥能登の六市町は高齢化率が高いことを挙げています。それはそうなんですか。この交付金制度は途中から、高齢者のいない世帯も対象とされましたよね。現役世代に広げる見直しをしたのだから、高齢化率で地域を絞る根拠はない。そうじゃありませんか。 もう一つ。”
“さきにあった百九十八万円というのは、これはまた本当に低いですよね、月収十六万円です。年収一万円でも百九十八万円でも、まるで収入が足らないということには変わりがありません。 日本の農家は、誰もが知っています、農業では生計が立てられない。稼ぎたいけれどもできないから、息子には、あるいは子供たちには継がせたくない、ほかで仕事を見つけろと言う。代々の農地は何とか維持したいんだけれども、今全ては無理だ。息子は、ほかの仕事を探して、兼業でできる範囲で農地を残していく。 農業従事者が激減する、そこに歯止めをかけないでまだまだ減っていく。しかし、田畑、耕地面積は維持していく。そうすると、本当に少数の人員で広大な面積を面倒を見ていかなくちゃいけない。これは本当に無理な話であります。 農業従事者がこれだけ激減しているというのは、人口減少が理由ではありません。農業で生計が立てられないからじゃありませんか。米を作って飯が食えねえと農家の方は言っていますよ。だから、農業をやめざるを得ない、離農、廃業せざるを得ない。ここに原因があるんじゃないですか。”
“そうすると、農地は維持する、でも農業従事者は減ってしまう、減って仕方がないと、もう諦めているというんですね。 もしこれで、財務省なり農水省なり推計している二〇四〇年に四十二万人、あるいは二〇四一年に三十万人という政府の推計が行われるとするならば、例えば三十万人の農業従事者で四百三十二万五千ヘクタールを維持しようとすると、一人で百四十四ヘクタールを維持、耕作することになります、夫婦なら二百八十八ヘクタールということになります。これは極めて非現実的なことになるのではないでしょうか。 私は、本会議で、水田作農家の平均収入が年間一万円だったというふうに指摘をしました。ごめんなさい、先ほど一円と言いましたが、間違えて、一万円ですね。一万円だったと指摘しました。総理は、自家消費を目的としたり農外収入を主としたりしている小規模農家を含めた全ての水田作経営体の平均値であり、農業で生計を立てていく水田作経営体の所得に着目するというふうに答えました。 お伺いします。ならば、専業で生計を立てている水田作経営体の収支はどうなっていますか。水田作農業における主業経営体の農業経営収支を紹介してください。”
“一軒、二軒の農家が、酪農家が、畜産農家が、もうやめた、できないとやめたときに、じゃ、それはほかの大規模を担う人たちがフォローしていけばいい、そういうのじゃないんですよね。地域社会が丸々影響を受けてしまうといったことをやはり肝に銘じないといけないと思いますよ。 次に、JA全中が農地面積について、国土交通省、国土の長期展望によって推計したところ、二〇二〇年の四百三十七万ヘクタールが二〇五〇年には三百四万ヘクタールへ三割減少する、そういう試算をしました。もう既に二〇二〇年には四百三十二万五千ヘクタールへと日本の農地は減少しています。 今度、法案の中で、政府の責務として農地の維持が条文として加わりました。この先三割も減らしてしまっては、既にこの四半世紀で五十三万ヘクタール減っているんですけれども、そうして減らしてしまって、農地を維持したことには、当然なりませんよね。今回、この条文で農地の維持が加わったというのは、農地が減らないように施策を展開するということなんでしょうか。四百三十二万ヘクタールを維持するという理解でよろしいんでしょうか。”
“そのとき坂本大臣は大臣でなかったんだけれども、大臣、お聞きになっていると思います。その酪農家の方が次のように訴えたんです。ちょっと、大臣、聞いてください。 酪農、やばいです。地域から酪農家が壊滅すれば、当然ながら、関係する業者も壊滅します。牧場従業員、獣医さん、餌屋さん、機械屋さん、酪農ヘルパー、酪農協の職員、県酪農の職員、指定団体の職員、クーラーステーションの職員、集乳車のドライバー、動物用の薬屋さん、牛の種屋さん、そして削蹄師さん、検定員さん、コントラさん、農業高校畜産部の方々、乳業メーカー、酪農教育ファームの方々、俺はこの人たちの全ての顔を知っていると訴えられました。すごいなと思いました。 農業者が離農することで、農村人口に、地域の社会にどれだけの影響を与えるか。単にその農家が廃業で二人、三人いなくなったんじゃないんですね。これほどの方たちが影響を受けて、仕事がなくなる、仕事を失うということなんですよね。これらの方々が地域からいなくなる、あるいは仕事を失うことが、これが人口の減少で仕方がないというふうになるんでしょうか。これも人口減なんでしょうか。いかがですか。”
“若い人たちが就農することについて、それに意見を異にすることはないと思います。 大臣、Z世代の方の就農意欲は二六・九%です。そして、地方暮らしを希望している方は三七・四%だったという結果でありました。 私は、農業基本法の改定は、ある意味、中長期の計画になるわけですよね。今後、これからの農政を展望する中で、少ない経営体で生産を支えていかなければならないとか、それから、人口の減少に伴う農業者の減少という状況においても機能が発揮されるようとか、現状追認、そういう表現でこの農業基本法を作ってほしくないんですよね。 やはり、これから、大臣も大転換だと言われたじゃないですか、所信の表明のときに。大転換が必要だと。やはり、ここまで生産基盤が落ち込んでいるんだったら、大転換につながる大志と、そして計画を持って臨むのが私はまともな農政だと思います。農業従事者の減少が人口の減少によるものだと、それを原因であるかのように主張するのは、これは私は間違いであると思います。 昨年十一月、輸入の配合飼料等がとにかく高くなって苦しんでおられる酪農家の方が農林水産省の前に集まりました。”
“九六%を占めている家族農業の方がどんどん廃業、離農しているんですよ。だったら、ここに依拠するんだったら、この人たちが農業で生計が立てられるようにしていく、すなわち農業従事者を増やしていくのが当たり前じゃないんですか。 大臣、ちょっと答弁原稿から離れて結構ですけれども、私も今朝ちょっと知ったんですけれども、JA共済連が全国の十代から五十代の一万人を対象に行った、最近の農業に対する調査結果がインターネットでも公表されています。この調査結果、私も非常に興味深く拝読したんですけれども、この一万人を対象に行ったアンケートで、三七・四%の方が地方暮らしを希望している、そして、十五歳から二十七歳の、しかも農業未経験のZ世代、この若い人たちの四人に一人、二六・九%が農業をやってみたいと回答しています。 私、希望があるなと思いました。やはり、地元回帰、そして生まれ育ったふるさとで暮らしたい、そして、親が農業をしていたんだったら後を継ぎたい、そう思われている若い人たちはいるんだという確信が持てました。この調査結果、大臣、希望がある結果だと思いませんか。”
“大臣、大臣のイメージは、そうすると、効率化そして大規模化、限られた生産者で生産を支えていくというイメージなんでしょうか。”
“何かもう諦めの境地になっているんじゃないですか。 改正案の五条は、人口の減少に伴う農業者の減少という状況において、これらの機能が発揮されるようという文言がつけ加わっています。 そして、総理大臣も、避け難いというふうに答弁されました。 結局、もう日本の農業従事者は減って構わないということなんですか。食料自給率は上げるべきじゃないですか、みんなそういうことを願っているのに、なかなか上げるのは難しいと。これは昨日の答弁ですよね。 いつまでには、今でも四五%の目標を設定しているのにそれを踏襲するとも言わない、どこまで上げるとも言わない、そして、農業従事者数は半分になっているのにこれを増やそうとも言わない、そんなのでいいんですか。そこが今問われているんですよ。 政府の資料に、あちこちに、その後退傾向が出ているんです。検証部会の資料では、少ない経営体で農業生産を支えていかなければならないと。限られた生産者で生産を支えていかなければならないというのは、坂本大臣も本委員会で同様な答弁があったというふうに記憶をしております。 大臣に再度伺います。”
“重要産業ですよ。国民に食料を供給しているその従事者が、僅か二十五年間の間に半分に減っている。危機感が感じられないんですよ。それを何か自然現象であるかのように総理大臣が答弁すること自体が、私は政権として本当に危機感がないなと思います。 財務省は、二〇二一年度の財政制度審議会の資料で、二〇四〇年には基幹的農業従事者が現在の約百二十万人から四十二万人になると推計しました。 農水省は更に深刻な予想をしていますよね。四回目の検証部会の資料で、今後二十年間で高齢者がリタイアした後、基幹的農業従事者数は現在の約四分の一まで激減するおそれがあると言っています。すなわち、二〇四一年には三十万人に減少するという見方であります。二〇〇〇年に二百三十四万人いた、そして今、百十六万人に半減した、二〇四一年には三十万人に減っていく、これが政府の予測、見立てとして出されてきているんですよ、公的な会議で。そうですよね。 三月に本委員会で、私の質問に対して大臣は、担い手は確保するというふうに答弁をされました。後継者をしっかり育成していく、それを全て包含した上での基本法の改正案だというふうに答弁されました。”
“日本の人口は確かに減少しています。この四半世紀で見るならば、その減少率は四%であります。でも、農業従事者は五〇%減っているんですよ、五割減っているんですよ。 審議官にお尋ねしますけれども、人口が四%減少している中で、ある職種の従事者が半分も減っている、そういう職種はあるんですか。製造業とかサービス業とかいろいろな分野の仕事があるんですけれども、農業は五割減っているんです。それは本当に、人口減少だから起こっているんですか。”
“岸田総理の答弁は、都市への人口流出があった、出生減と死亡増に伴う自然減があるとして、農村人口の減少は避け難いというふうに答弁されました。私にとっては、これは本当に他人事のように聞こえました。政府の責任は感じておられないんでしょうか。 人口減が起こっているから、農業従事者が減っている。坂本大臣も同じ認識ですか。”
“十三条に、農家の自主的な努力を支援するというのを挙げています。農家が自主的な努力を続けることは非常に尊くて、大事であります。しかし、その努力と奮闘もかいなく、やはり飼料が上がって、肥料が上がって、そして光熱費が上がって、経営が維持できないという農家の方はたくさんいるじゃないですか。 ですから、私は、今これだけ農地が減って、そして農業従事者が半減する中で、今農業を頑張っておられる方はやはり国が責任を持って支える、そういう局面にあるからこそ、今の基本法の改定ではないのか。四半世紀ぶりにここを変えるんだったら、今置かれている現状、今政府が担わなければならない使命というのをやはり冒頭、書き込む必要があると思います。そのことを強く要求しておきたいと思います。 私は本会議質問において、岸田総理に対して、農業基本法の改正から二十五年、農村は疲弊の一途であるということを指摘しました。農村から農家がいなくなり、今や農村生活の基盤が失われている、何が問題で、どこに責任があるのかというふうに質問しました。”
“公益的使命を私は一条に明記すべきだというふうに思います。 条文にいろいろ書いてあるというふうにこれまで答弁がありました。しかし、この条文をよく読むと、あくまでも農家の努力が主で、農家、農民を国として責任を持って支えるというような表現が見当たりません。その条文はこれを回避しています。 食料の供給や多面的機能があり、農業は公益的な使命を持っていること、だからこそ、国が責任を持って農家、農民を守るということを基本法の中心にすべきではないかと思いますが、条文の冒頭に持ってくるべきだと思いますが、農水省、いかがですか。”