田村貴昭
日本共産党 · Japan
“私は、日本共産党を代表して、二〇二五年度補正予算案に反対の討論を行います。 物価高と円安で暮らしも営業も大変な状況の中、政府の総合経済対策と補正予算案には、暮らしを守り、経済を立て直すという太い柱がありません。 重点支援地方交付金は、各地方自治体間の取組の格差が生じ、お米券の配付も、物価高騰の実勢に追いつかず、経費率も高く、執行が遅れるなど、根本問題が残ったままです。 物価高騰に一番効果があり、国民が強く望むのは、消費税の負担引下げです。五%への緊急減税とインボイスの廃止を行うべきです。中小企業に対する直接支援を通じて、全国一律の最低賃金千五百円を速やかに行うことを強く求めます。 政府は、総合経済対策で、OTC類似薬の保険給付外しを盛り込みました。薬代の負担が数倍、数十倍…”
“医療・介護支援パッケージでは、医療、介護従事者の賃上げ支援が盛り込まれていますが、地域医療を支える診療所の半分程度で、介護事業所の一部も対象から外れています。これでは、医療、介護の危機を打開するには極めて不十分なものです。病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなど、到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額の引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿う国の強力な支援を求めます。 国民の暮らしの願いには応えず、痛みを押しつ…”
“病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなどは到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿った国の強力な支援を求めます。 国民の暮らし向上の願いに応えず、痛みを押しつける一方で、過去最大、八千四百七十二億円の軍事費を計上しているのは重大です。軍事費のGDP比二%達成を前倒しさせ、補正後の軍事費は十一兆円と突出します。しかも、その最大の支出は、鹿児島県の馬毛島の米軍のための基地建設、沖…”
“政府は、軍事費の増額は主体的な判断などと繰り返していますが、緊要性のない歳出化経費の前倒しが六割以上を占め、トランプ米大統領の訪問前に慌てて表明した二%前倒しへの帳尻合わせであることは明らかです。 この先、軍事費をアメリカが要求するGDP比三・五%に引き上げれば二十一兆円にもなります。国民の暮らしも、日本の財政も、破綻することは明白です。断じて許されません。軍事費の恒久財源となる防衛特別所得税の導入など、もってのほかです。 政府は、今、安保三文書に基づき、全国各地で長射程ミサイルの配備や弾薬庫の増設を進め、空港、港湾の軍事利用を拡大し、南西地域の軍事態勢を抜本的に強化しようとしています。アメリカ言いなりの戦争国家づくりを直ちに中止し、集団的自衛権の行使を可能にした憲法違反…”
“こうしたばらまきのために大量の国債を増発する無責任な放漫財政の下で、長期金利は急上昇し、住宅ローンや中小企業債務の利子負担の増加が物価高騰とダブルパンチで家計と営業を襲うおそれも高まっています。 暮らしを守り、経済を立て直すため、本補正予算案の抜本的な組替えが必要です。 以下、編成替えの概要を説明します。 第一に、国民が最も強く望んでいる消費税の減税こそ、経済対策の柱とすることです。消費税率を緊急に五%に引き下げ、インボイスは廃止します。 中小企業の賃上げ促進に対する直接支援を実施し、全国一律の最低賃金制度を導入し、時給千五百円を実現します。 第二に、社会保障の拡充です。七割が赤字に陥っている病院や、診療所、介護事業所などの経営に対する緊急支援を大幅に増額します。 医療、…”
“生活保護基準切下げが他の制度に与えた影響を把握し、全ての被害者に対し被害回復の措置を取ります。 国公私立大学の学費値上げを抑えるため、緊急助成を行い、学校給食の完全無償化を恒久的に実施するための財源を措置します。 災害対策では、緊急に被災者生活再建支援法による支給額を引き上げ、支給対象を拡大するなど、きめ細かな対策が必要です。 第三に、軍事費八千四百七十二億円は、トランプ大統領の訪日前にGDP比二%を前倒し達成するための帳尻合わせであり、全面的に削除します。 辺野古新基地建設や馬毛島基地建設の米軍再編経費や、自衛隊の装備調達の歳出化経費の前倒しは、予算編成後の特に緊要な経費の支出に限るとした財政法二十九条に真っ向から反するものです。 このほか、日米戦略的投資イニシアティブ…”
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“設計労務単価が十三年連続引き上げられた。しかし、現場で下請に入っている建設労働者にとってみたら、その実感がない、賃上げしている感じがないと。そして、資材が今高騰して大変だという状況にある。共通の認識があります。 標準労務費は、実質的な賃金が上がっていない、こうした問題をクリアできるんでしょうか。設計労務単価との関係についても説明をしていただけないでしょうか。”
“しっかり対応していただきたいと思います。 続いて、建設労働者の処遇改善、賃上げについて質問します。 全産業と比べて賃金が一五%低い一方で労働時間は長いために、建設業は担い手の確保が困難となっています。昨年、必要な担い手の確保を目的とする担い手三法が成立し、建設業及び工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正によって、建設労働者の処遇改善に取り組むことが定められたところであります。 重要なのは、何といっても賃上げであります。資料一を御覧ください。中央建設審議会が、これは国交省の資料ですが、労務費の基準、標準労務費を作成、勧告するとしてあります。この右の方には、労務費確保のイメージという図が載っています。 今日は、国交省の高見政務官にもお越しいただいております。お尋ねします。 この標準労務費というのは、賃上げをもちろん目的とするんでしょうね。そして、この右の図にあるように、下請、孫請、それ以降も標準労務費は維持される、そういう理解でよろしいんでしょうか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 労働安全衛生法について質問します。 今回の改正では、事業場に個人事業主等が混在する際に、労災防止のため、作業間の連絡調整等の措置を義務づけるとされています。これは、建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けての必要な措置であります。 一方で、実態としてある個人事業主に対して、安全衛生上の必要性を超えた指示が行われる可能性があります。労安法が新たに義務づけた指示だとしてです。 従来、偽装請負が問題となっていた運送業や倉庫業なども法改正の対象となります。偽装請負への監督が難しくなるということが予想されるんですけれども、この対策は立てておられるでしょうか。”
“いろいろ言われましたけれども、処遇改善加算の促進と言われたけれども、それは大事ですよ、でも、これでは解決できないんですよね。やはり報酬を上げないといけない。期中の臨時改定をやるべきだと強く要求したいと思います。 本委員会に付託されている医療法改正案は、二〇四〇年をめどとして、目指して、介護給付の、介護と給付の抑制政策を前提に、効率的な医療や介護の提供体制をつくるために行われるとされているわけであります。新しい医療構想が、訪問介護などの在宅介護をどうするかという問題抜きには議論できません。足下で訪問介護の崩壊が進んでいる下で、また効率化が進んでいったら、更に地域で高齢者が住み続けることができなくなるのではありませんか。 介護事業者の支援のために、介護報酬の抜本的な引上げこそが必要だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。”
“分科会にこの資料を出すぐらいですから、報酬改定前から厚生労働省も認識していたはずであります。 介護報酬改定後に調査をして、支援の課題を認識したと言われていますけれども、訪問先までが遠い、つまり時間と経費がかかるというこの大きな問題に直接向き合っていません。改定前から指摘された問題が改定後も解決されていない。むしろ深刻化させたことに対する責任をどのようにお考えになっておられますか。期中の臨時改定など、こういう措置を取るべきではないかと考えますが、いかがですか。”
“全体では収益が下がったということをお認めになりました。それから、高齢者人口は増えているにもかかわらず、全ての地域で減少している。共通する要因は、その背景は介護報酬改定にあったことは間違いありません。 二日の質疑で、同じく大臣は、地域の特性であったり事業規模、事業形態に応じた支援の必要性が確認されたとお答えになりました。しかし、厚労省が先週十四日に出した訪問介護事業所に対する更なる支援策についてでは、利用者の居宅が離れていて効率的なサービス提供ができないという課題は全くスルーされています。 資料二を御覧ください。介護報酬改定に向けた議論をしていた二〇二三年に介護給付費分科会に出された資料です。 ケアマネジャーから紹介のあった方へのサービス提供を断った理由の二番目に、訪問先までの移動時間が長く、対応が難しかったためと挙げられています。地域特性を考えるときに、ここが一番の課題であります。サービス提供の苦労、すなわち労働に見合った報酬が得られていない。人員確保や事業所の収益にも影響する問題は、介護報酬改定前から分かっていたはずであります。”
“この真ん中のグラフの一番上ですね。九六・三、九五・五、同一建物減算があるなしにかかわらず、マイナスになっている。 厚労省が先週十四日に出した訪問介護事業所に対する更なる支援策、ここでは、高齢者の人口の伸びが鈍化などを理由に挙げています。それが一年で数字に表れるほど大きな影響になることはあり得ません。介護報酬の改定がこの減少の大きな原因になった、そうじゃないんですか、大臣。マイナス改定が減収の大きな原因になったことは間違いないと思います。いかがですか。”
“いずれにしても、地域を一軒一軒訪問している小規模事業者の経営に打撃を与えたことは、これは資料からも読み取れます。間違いありません。 厚労省は、この間、利用者数、それから訪問回数が前年よりも減少して収益が悪化している、これを収支悪化の原因とする見方を専ら重ねてまいりました。再び、この資料の右下の表には、そのような傾向にあります。しかし、介護報酬の影響というのは、事業所の事業形態によって変わり得るということであります。厚労省の調査によっても明らかになったということです。 はっきりしているのは、同一建物減算のあるなしを含めて、トータルでは、中山間地、離島、都市部、その他の地域、いずれも介護報酬改定によって減収となっているんです。これは厚労省が出している資料ですから、明らかです。マイナスの改定が事業所の減収になっていることは、これは明らかなんですよね。だから、これを元に戻さなければなりません。 とりわけ、中山間地、離島等は厳しい状況にあります。中山間地、離島等の訪問介護事業者の介護保険収入は、同一建物減算があってもなくても、利益率が四%前後下がって、約九六%程度に悪化をしています。”
“日本共産党の田村貴昭です。 今月二日、介護報酬引下げについて質問をしました。福岡厚労大臣から次の答弁がありました。厚労省が実施したアンケート結果について、地域別に報酬改定前後の収入を比較すると、都市部などでは同一建物減算の算定なしの方が収入減の事業所の割合が高くなっており、こうした地域では、小規模な事業者を中心に収入減となっていることが確認された旨の答弁でありました。 資料をお配りしています。資料一、真ん中のグラフ、都市部とその他の地域、同一建物減算のあるなしを比較したところ、右側の数字を御覧ください。算定なしがいずれも収入減となっています。 大臣に改めて質問します。 地域で一軒一軒家を訪ねて回っているような小規模事業者に、介護報酬改定は大きなマイナスの影響を与えたのではないでしょうか。有料老人ホームなど集合住宅を中心にサービスを提供している事業者にはそれほど影響がなかったということがこの資料からうかがえるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。”
“病院、診療所の廃止、倒産が過去最多、もうこれ以上悪化させないために、今、緊急、そして思い切った措置を取ることを強く要望して、今日の質問を終わります。”
“そして、医療機関に向けたWAMからの文書も要るし、また、厚生労働省からの医療機関に向けてのいわゆるアナウンスというか案内というか、そうしたところも周知を図る必要があると思うんですね。 この場で言うだけでは駄目なので、是非、具体的な広報、それから連絡文書の発出、これらをしていただけないか。大事だと思うんですけれども、いかがですか。”
“医療機関の状況に寄り添った丁寧な対応、これを具現化しないといけないですよね。先ほど、国から指示がないとWAMが言っていると。そうすると、WAMに対しては、ちゃんと厚生労働省の方から、国の方からしかるべき要請をしなければいけませんよね。大臣も会見の中で、資金繰り悪化によって医療が継続できなくなる事態は避けなければいけない、そういうふうにおっしゃっていただいた。 国は、WAMに対して多額の出資をしています。そして、福祉医療機構法によって、厚生労働大臣は、経済事情の急激な変動があったときに、福祉、医療の安定的提供を図るために緊急の必要のあるときは、福祉施設や医療機関への貸付けに関する措置要求権も持っているというふうに定められています。 既存の融資についても、それから地域における医療基盤の維持存続を最優先した返済猶予、返済期間の延長など、丁寧な対応をWAMに対して要請すべきではありませんか、指示すべきではありませんか。それをやはり文書化していただきたい。”
“これだけ医療機関が行き詰まって、そして無利子の新しい融資が始まる、しかも借換えもできるといったところで、こうしたところの病院の苦しみを弾力的に解消していく、こういう運用が必要だと思いますが、いかがですか。”
“ここは大事なところなんですけれども、病院の機関が、医療機関がWAMに相談したときに、相談した相手のWAMの方が、国から指示がないから対応はできないとおっしゃったそうですね。ここは大事なところなんです。 別の法人です。五年間の猶予期間中に、三年目から前倒しで返済を始めたんです。しかし、やはり苦しくなったので猶予してほしい、返済猶予を復活してほしいと要請したら、その猶予の復活はできないと言われたんですよね。東京、長野、石川、大阪、広島、福岡などでWAMに相談に行った医療機関の話を聞いてきたんですけれども、やはり猶予をしてもらえなかったという話がありました。 WAMの理事長さんは、メディファクスのインタビューで、回収はしっかりやらないといけないとしつつ、地域における医療基盤の維持存続が最優先、個別で丁寧に対応していきたいと答えています。個別で丁寧に対応していきたいと言っているんだけれども、実態は機械的な対応になっているのではありませんか。そこが問題だと私たちは思うんですけれども。”
“借換えが可能だということですね。それから、病床数削減、ここも地域のニーズを踏まえた再編、減床の場合には対象となるということですね。これは弾力的に運用して、そして周知もしていただきたいと思うんですけれども、大事なのはWAMがどういう対応をするかということなんですよ。 経営悪化に直面している医療機関の多くは、新型コロナウイルス対応の融資を受けています。二千三百六十八施設が融資を受けて、六月にもう返済が始まろうとしています。既に返済を始めている医療機関でもその返済が大変だと聞いています。四つの病院団体協議会も、WAMへコロナ対応融資の返済猶予それから返済期日の延長を求めている、これは報道もされているんです。 そこで、私の方で、WAMに相談に行った医療機関からの対応をお伺いしてまいりました。ある法人は猶予期間それから返済期間の延長を相談したというんですけれども、一、二年返済額を下げるのはいい、だけれども十年間の返済期間は延長できないという返事だったそうです。それから、三年目以降は更に返済額が増えていくので、これはちょっと別の対応をしているということでありました。”
“借金を増やさずに返済を減らしていく、ここが要だと思うんですよね。借金に借金を重ねたら、やはり病院経営体、破綻してしまいます。ここを基本に対応していただきたいと思います。 具体的に聞きます。 新しい無利子融資で、WAMの新型コロナ対応融資などの既存の融資、借金とか、民間機関のこれまでの既存の融資、これにおける借換えは可能でしょうか。これが一点目。 もう一つ。病床削減をしたんだけれども実施時期の関係で病床数適正化支援事業に手を挙げられなかった医療機関は、無利子融資の上乗せの対象となるか。この二点について教えてください。”
“赤字で経営が苦しい医療機関に無利子とはいえ更に借金を重ねるという事業が、経営支援になるということになりますかね。いかがでしょうか。”
“診療報酬後の改定で病院を見たところ、経営体を見たところ、大変な状況にある。だから、今すぐの手だてが必要なんです。 WAM、福祉医療機構は、赤字医療機関支援のために、無利子の経営資金、長期運転資金融資を創設すると新たに打ち出したというふうに聞いております。有利子では負担の減少にならないという声に応えて、無利子枠を設けたというふうにされています。 多くの医療機関は、高額の医療機器の購入等のために多額の借金を抱えています。コロナ禍で実施されたWAMの新型コロナ対応融資でも借金を増やしています。この借金がどういう影響を与えているか。 資料を一枚お配りしています。六病院団体の資料ですけれども、御覧ください。 円グラフの赤い部分です。債務償還の原資がマイナスになっている医療機関が四二%に上っています。これは、毎年の経営の中からは借金返済ができないという状況です。そして、一般的に破綻先とされる、償還まで三十年以上かかる医療機関が八%、合わせて半数の医療機関が破綻懸念先というふうに指摘されています。”
“大臣、この状況、どうしますか。臨時の期中の改定、必要じゃないんでしょうか。更なる支援の上積みが必要となるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。”
“経営は悪化、赤字は増える、本当に深刻な状態ですよね。病床利用率は上昇傾向にあるんです。診療報酬など医業収益は若干増加しているんですけれども、人件費、材料費、委託費、そして水光熱費、こうした経費が収入を上回っています。診療報酬は公定価格で、医療機関だけの努力ではもう赤字解消には限界があるとみなさなければなりません。 六つの病院団体は、病院が危機的状況、地域医療は崩壊寸前、このままでは、ある日突然、病院がなくなりますと国民に対して訴えています。現に、病院、診療所の倒産は、二〇二四年、昨年、これは過去最高です。六百四十一件に上ったと帝国データバンクが発表しています。経営危機が医療崩壊につながるということでは、労使が認識を一致しています。それほど深刻な状況にあります。 政府は、処遇改善の加算があるから労働者の給与引上げは大丈夫と言ってきましたけれども、全く大丈夫ではありません。昨年の補正予算の審議、このときよりも更に深刻な状況となっています。物価上昇率が二・七%に対して、診療報酬本体の改定率は〇・八八%、賃金が物価上昇に全く追いついていません。看護師などの離職に歯止めがかかっていません。”
“日本病院会など六つの病院団体が、昨年の診療報酬改定後の医療機関の経営状況について緊急調査を行いました。医療利益率、経常利益率の状況はどうなっていますか。 また、医業利益、経常利益が赤字の医療機関はどれだけ増えていますか。説明してください。”
“真摯に協議に向き合って、そして現に苦しんでおられるB型肝炎の患者さん、被害者をあたうべく救済していただきたい、そのことを強く要望したいと思います。 続いて、医療機関の経営危機とその対策について質問します。 医療、介護、福祉労働者の賃上げが極めて低調な状況にあります。日本医労連の調査によりますと、今年の春闘で、ベースアップと手当の両方でどちらもなかったと回答した組合が実に七四・六%です。ベースアップの提案なんですけれども、あったのは二五%の組合で、その平均額は月二千一円、昨年実績の三千五百十一円よりも千五百十一円も減少している。ボーナスなどを含めた全体の平均増加額は五千百七十八円で、三千百五十一円マイナスになった。既に今年の夏季のボーナスについて回答があった五十六組合のうち、七組合、一二・五%が引下げの提案をしてきたというわけです。日本医労連は、ほかの産業との差がますます拡大して人材流出も加速し、医療、介護崩壊につながると指摘しています。 賃上げどころか賃下げとなっている背景に、医療機関の経営難があります。”
“二〇二一年四月二十六日、B型肝炎訴訟の最高裁判決があり、最初の慢性肝炎発症時を起算点として除斥期間を適用した福岡高裁の判決を破棄しました。当時、我が党の宮本徹議員が本委員会で除斥問題の解決を求めたのに対し、厚労大臣からは、関係省庁と相談をしつつ検討してまいりたいと答弁しました。 あれから四年たちました。そして、大臣も四人替わりました。そして、今度、福岡高裁は、発症と鎮静化を繰り返す再々発型まで救済すべきとの判断に立ったわけなんですよね。再々発型まで。 先ほどの答弁では、協議中であるとか、それから速やかに救済とかいうのがあったんですけれども、もう待ったなしではないでしょうか。最高裁での判決、そして福岡高裁での判断、ここで除斥期間の問題、これはやはり改めるべきじゃないんですか。裁判所の示した方向で解決する以外に私はないと思うんですけれども、そういう方向で今、原告、弁護団と向き合おうとしているのか、それとも、判決が終わるまでずるずるとこの問題を先延ばすのか、厚生労働省はどういうふうに考えているんですか。”
“加えて、正当な補償も受けられない、この除斥の苦しさ、分かるでしょうか。原告だけでもこういう方が三百人おられると聞いています。筆舌に尽くせぬ患者さんの苦しみ、大臣、受け止めていただけますか。”
“昨年九月、読売テレビで「B型肝炎「二十年の壁」時効に挑む患者たち」という報道番組がありました。この番組で紹介された長崎県諫早市の原告、宇都秋伸さんは、小学校六年生のときに体調が悪化しました。 ここから本当に大変なんですけれども、大臣、聞いてください。三十六歳になるまで八回の入退院を繰り返したそうです。現在六十七歳です。病気に感染したのは国の責任だということで、十二年前に裁判に訴えました。しかし、除斥二十年の壁で、和解金の提示は僅か百五十万円だった。これまでの治療費にも満たない額であったと。先ほどは減額した補償という話があったんですけれども、話にならない額なんですよね。もし発症から二十年以内だったら、千二百五十万円なんですよ。百五十万円と千二百五十万円、この差があるわけです。 宇都さんの小学生のときの夢は、プロ野球選手でありました。しかし、私の青春は肝炎の苦しみの中にあったと。先日、たまたまお会いして、直接お話を聞くことがありました。 大臣、国が被害をつくり、拡大しました。そして、毎日の生活が、そして仕事が、そして人生が意のままにならない、こういう患者さんたちの苦しみ。”
“日本共産党の田村貴昭です。 最初に、B型肝炎被害者救済について質問します。 集団予防接種の注射器の使い回しによって蔓延したB型肝炎。被害者、患者はほぼ完治することのない病と闘い、さらに、多くの方が賠償請求権が消滅する二十年の除斥期間で給付金が大幅に減らされることに苦しんでおられます。 九州三県の患者が国を訴えている二審の裁判で、三月十八日、福岡高等裁判所は、肝炎再発を繰り返す場合でも救済の対象とする和解案を示しました。 これを受けて、原告団、弁護団は、四月十日、福岡厚労大臣に対して要望書を提出しました。大臣、御存じですね。国が裁判所の見解を受け入れて、協議を前に進めて、そして除斥適用によって救済を阻まれている原告らを救済することを求めておられます。 大臣、要請に応えて、除斥期間の問題、解決すべきではありませんか。”
“ランダム化比較試験ではなく、リアルワールドデータのみの資料で申請、承認に道を開き得る本改正は認められません。 厚労省は、この見直しの狙いを、日本市場に新規参入する外国企業が日本市場へアクセスしやすいように、米国と同じ仕組みにすることでドラッグラグ、ドラッグロス解消に寄与するものとしていますが、米国の迅速承認制度の下で承認された多くの抗がん剤が有用性を示せなかったとする調査結果について検証もされていません。 こうした検証なしに、海外の製薬企業の日本市場参入のために行う本改正の規制緩和は、患者に安全性、有用性においてリスクを負わせるものであり、認められません。 ドラッグラグ、ドラッグロスの解決には、臨床試験を実施するための環境整備、医療研究予算の抜本的拡充こそ必要です。 また、要指導医薬品、一般用医薬品の販売についても規制緩和が図られていますが、若年者の薬物乱用が社会問題となる中で、購入のハードルを下げるよりも、法令遵守の徹底、そのための対策こそ必要です。 以上述べまして、反対討論とします。”
“私は、日本共産党を代表して、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 反対の理由は、本改正による薬事承認における要件緩和により、有効性、安全性が不確実な新薬が市場に流通し、患者にそのリスクを負わせることが懸念されるからです。 現行の条件付承認制度については、申請時に多人数の患者を対象とした検証的臨床試験の実施が困難という要件を付していますが、改正案ではこれを外し、検証的臨床試験の実施ができる場合であっても、希少で患者数が少ない疾患や重篤で代替治療法がない疾患であれば、やらなくても申請が可能となります。 これまで検証的臨床試験の成績の提出を必須としていたのは、少人数の患者を対象とする探索的臨床試験だけでは有効性と安全性が十分に評価できないからです。一度医薬品が市場に出れば、臨床試験を組むことは困難になります。 また、本改正では、通常承認の申請時に必要とされた臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料を条文上削除し、省令で定める資料に変更しており、薬事承認行政における重要な原則を変えることになります。”
“給料が上がった分、働いてほしいと、長時間労働を助長し、固定化してしまうのではありませんか。 また、新たな職として主務教諭を創設することも重大です。人事評価や管理を更に強化し、その結果を職種の昇進や昇給に反映させることで、学校現場の階層化が更に進みます。これにより、教員の対等な立場での共同を困難にするのではありませんか。校長など管理職の意向に従うことが求められ、長時間労働が横行する要因になることは明白です。 今日の学校の危機的な状況を打開するためには、教員にも残業代制度を導入し、授業の量に見合って教員を増やすことが不可欠です。教員の長時間労働を解消し、子供たちとしっかり向き合える諸条件を整備すること、それが政治の責任であることを指摘し、質問を終わります。(拍手) 〔内閣総理大臣石破茂君登壇〕”
“そもそも、残業代制度は、長時間労働を抑え、人間らしく働くための世界のルールです。ところが、五十年以上前に給特法が当時の全野党の反対を押し切って強行され、公立学校教員は、全ての労働者に適用される労働基準法の残業代制度から外されました。この下で、教員たちは何時間働いているかも測られず、行政はコスト意識ゼロで教員の仕事を次々に増やし、長時間勤務を蔓延させてきたのではありませんか。 労働基準法の一日八時間労働の趣旨から完全に逸脱しています。多くの教員たちが教員残業代ゼロ制度の廃止を求めています。総理、時間外勤務手当を支給しない、いわば定額働かせ放題の仕組みは著しく不合理です。公立学校教員に残業代を支給することは当然です。なぜやらないんですか。 本法案は、教員の処遇改善のために、教職調整額を四%から一〇%に引き上げるとしています。しかし、今年度から六年間かけて一%ずつ引き上げる一方で、他の教員手当が削減されます。差引き月千五百円の極めて僅かなものです。これでは長時間労働は何も解決しません。定額働かせ放題の仕組みはそのままです。”
“総理、文部科学省が進める学校の業務見直しを法定化し、教育委員会に時間短縮の目に見える成果を求めれば、これまで以上に、管理職による退勤の強要や時短ハラスメント、教職員の持ち帰り業務の増加を招くことにはなりませんか。 授業の量に比べて教員が少な過ぎる、これが現場の実態です。小学校では、一日五こま、六こまが当たり前です。一日に六こまの授業を行い、休憩時間を法律どおりにやれば、授業準備などに充てられる時間は定時の退勤までに僅か二十五分しかありません。中学校や高校でも同じです。これでは長時間の残業は必至です。教員の授業負担を一日四こま以下に抑えるため、教員の基礎定数を増やすべきではありませんか。 根本的な問題は、給特法が公立学校の教員に時間外勤務手当等を支給しないと定めていることであります。文部科学大臣、なぜ、教員の時間外勤務は自主的、自発的な勤務であり、時間外勤務ではないと言うのですか。なぜ時間外勤務を、生徒の実習に関する業務、学校行事に関する業務、職員会議に関する業務、非常災害等のやむを得ない場合の業務の四つに限定するのですか。”
“四月から担任不在で交代で教職員が対応しているため子供が落ち着かない、美術の担任が十月から産休に入るが代替が見つからない、当面、二学期は家庭科の授業はやらず技術の教科を行っている、教頭や校長まで授業を持っているなど、深刻な実態が各地から報告されています。 さらに、公立学校教員採用試験の採用倍率は、小中高共に過去最低です。私の地元の福岡では、小学校で一・三倍、中学校で二・〇倍という状況です。高知県では、小学校教員二百八十人の合格者のうち、二百四人が採用辞退しています。先生のなり手不足に歯止めがかからない深刻な状態が続いています。 総理、学校現場が危機的な状況にあるとの認識はありますか。 学校現場の危機的な状況の背景にある教員の長時間労働の是正は待ったなしです。そのために、国、文部科学省がやることは、教職員の定数を抜本的に増やすこと、年間授業時数そのものを減らすなど、業務量を削減することではありませんか。 ところが、本法案には、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務づけるのみです。”
“私は、日本共産党を代表して、公立教員給与特別措置法改定案について質問します。(拍手) 今、教員の長時間労働は異常な状態にあります。政府の二〇二二年の調査によれば、小中学校の教員は平均で連日十一時間半働き、休憩は僅か数分で、土日の出勤もあります。教員は、授業準備や子供と向き合う時間がないと訴え、子供や親は、先生は忙し過ぎて声をかけにくいと困っています。 長時間労働は教員の心身をむしばんでいます。精神性疾患による病休者は増加の一途をたどり、二〇二三年に七千人を超え、痛ましい過労死まで起きています。まさに、このままでは学校がもたないという切迫した危機的状況にあります。 とりわけ深刻なのは、教員不足の広がりです。全日本教職員組合が今年一月に発表した実態調査結果によれば、三十四都道府県十一政令市で四千七百三十九人も先生が足りない、いわば教育に穴が空いている実態が明らかになりました。”
“議法に対する質問は、これで終わりたいと思います。 たくさんの疑問点が出てまいりました。そして論点も出てまいりました。何よりも、条件付承認制度の見直し、これは、これまでにも問題があった。犠牲者も出してきた。そして、アメリカと一緒の仕組みをつくると一番最初に答弁があったんだけれども、そのアメリカでも問題があったし、日本でも問題があっている。 そうした問題をクリアしないで規制緩和ばかりやっていたら、この先、本当に何が起こるか分からない。その被害者は、患者さんに、そして国民に降って湧いてくるわけなんですよね。そういうやはり危ない改正になっていることを主張したいと思います。 そして、この法案の審議は引き続き行っていただきたいということを要望して、今日の質問を終わります。”
“また、本法案は、診療報酬の改定を二年ごとに行うことを原則とすることを法律に明記することとしています。 お尋ねします。中間改定を中止とまでしなかった理由について、お答えいただきたいと思います。”
“管理責任者を置く、そして検査体制を置くと言うんだけれども、それでは解決しないんですよね。 医薬品製造の委託、受託、後発品の共同開発導入、これがやはり引き金になったわけなんです。製販分離によって、製造委託、工場を持たずに委託、販売していく。自社で製造所を持ち、製造している後発医薬品の事業者は三割にしかすぎないんですね。そうした製造販売事業所に品質管理や安定供給に責任を持たせることには限界があります。せめて、製造受託業者について情報公開するなどして、製造販売業者に製造責任を負わせるべきではないでしょうか。そのことも強く求めたいと思います。 最後に、議員提出法案について質問します。 議法の提案者は、提案理由の説明の中で、薬価が削られやすい傾向にあることが昨今の医薬品不足やドラッグロスの要因にもなっていますとされました。急激な薬価の引下げも起因していると考えますけれども、例えば、製薬企業に十分な製造能力を確保する手だてなんかも必要ではないかと思います。医薬品不足とかドラッグロス問題の解決のためには何が重要と考えておられるでしょうか。”
“世界最高峰と言われました。だったら、しっかり予算措置をしていただきたいと思います。 薬事承認において第三相試験の結果を必須としていたのは、少人数の患者さんを対象とする第二相試験では有効性と安全性が十分に評価できないからでありました。そうした有効性が不確かな医薬品を長期的に患者さんが使用する状況につながる本改正案は認められません。ランダム化比較試験を実施する環境整備のために医療研究予算を抜本的に増額することを改めて求めます。 もう一問。 後発医薬品業界で不祥事が頻発したことに対して、医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会、これは二〇二三年の六月九日でありますけれども、次の指摘がされました。二〇〇二年改正による医薬品製造の委託、受託、後発品の共同開発導入によって開発コストが低廉化し、新規収載品が上市しやすく、同成分、同規格の製品が多数の企業で製造販売された、そして、新規品目の上市には、十分な製造能力を確保するなど安定供給を担保する一定の要件を求め、要件を満たさない企業は市場参入できなくする仕組みを検討すべきとしましたが、本改正案にはそうした措置はあるのでしょうか。”
“アメリカでは七兆円の医療研究予算を投じているのに対して、日本では約二千億円にとどまっています。 昨日の参考人質疑で、全国がん患者連合会理事長で、AMED、国立研究開発法人日本医療研究開発機構評価委員の天野慎介さんは、このように述べました。海外と比べても圧倒的に違う、様々な研究が上がってくるんだけれども、予算の制限でつけられないことがある、一人の患者としても増額を望むと述べられました。 これは大臣に質問します。 ドラッグラグ、ドラッグロス、こうしたものをなくすためには、医療研究にこそしっかり予算をかけるべきではないかと考えますが、いかがですか。”
“申請時には第三相試験を開始していることを条件として承認された場合も、いつまでにその成績を公表し、今後も承認し続けるかどうか、有効期限を設けて判断すべきだと主張します。有効性が証明されていないのであれば、速やかに承認を取り外すべきであります。 厚生労働省の医薬品部会では、リアルワールドデータのみの薬事承認について、六月六日に北沢委員からは、医薬品の申請及び承認という重要な意思決定にはランダム化比較試験のエビデンスが必要であり、むしろランダム化比較試験を安全かつ迅速に実施するための対策が必要だという意見が出されました。 そうした議論を抜きにして、臨床試験を省略して、リアルワールドデータのみで薬事承認を申請、承認を可能とするような法改正はすべきではありません。むしろ、ランダム化比較試験を迅速に実施するための対策が必要であります。 次の質問に入ります。 ドラッグラグ、ドラッグロス等の原因は、日本の創薬力がないからではありませんか。規制の問題ではありません。研究開発に対する予算、研究者への公的支援が日本では極めて弱い、このことが言えます。”
“聞きたいことは一言なのに、答弁、長いですね。 条件付承認で、承認後の有効性を検証する試験にランダム化比較試験を課した場合、有効性が証明できない場合、例えば、患者さんが多く集まらなかったとかで試験が終わらなかったという場合は、試験期間を延長しても承認を継続したりすることはあるんですか。あるいは、効能、効果を変更して承認を継続するようなことはあるんですか。それを想定していますか。これは大事なところなんですよ、条件付承認の。分かりますか。”
“あり得ると認められました。 例外の範囲をどこまで広げていくんですか。有効性、安全性をないがしろにするような、こうした規制緩和は認められません。 資料一を御覧ください。 条件付承認制度が法制化される前に、既に第二相試験のみで承認された品目が五品目あります。対応中は、今、下の段の二品目です。市販後の条件として、第三相試験の成績を医療現場に情報提供するように、ここでも求めているじゃないですか。しかし、既に五年以上たつのに、いまだに有効性が認められていません。 資料二を御覧ください。 アメリカで迅速承認、AAの取消しがされた品目であっても、日本ではいまだに製造販売中のものが七品目もあります。また、創薬力強化に関する検討会の報告書によれば、その中には、間質性肺炎などで多くの死者を出したイレッサもあります。夢の抗がん剤と言われ、日本が最初に承認しましたが、多くの被害者、犠牲者を出しました。効能、効果を変更することで、取消しはされていません。 今回の見直しで、条件付承認後の有用性、有効性の検証試験については、いつまでにその成績結果を提出して、承認の継続、取消しの判断とするんですか。”
“臨床試験の試験成績に関する資料は落とした、条文から。わざわざ原則を変更して、全て省令に落とし込もうとしているじゃないですか。ランダム化試験が基本といっても、条文上はそうなっていないんですよ。何の歯止めにもならないじゃないですか。 厚生労働省の条件付承認の説明資料を見ますと、第二相試験等と、全てに等がついているんです。条文上は認められることになっているんですが、ランダム化比較、第二相試験、これを経ずとも承認できるということですか。第二相試験、これを経なくても承認できるという意味なんですか、等と書いているのは。”
“そうは言うけれども、条文から消えているじゃないですか。 大臣に質問します。よく聞いてください。 午前中の宮川伸議員の質問に対しても、承認申請の資料については、有効性、安全性のレベルは落とさないというような答弁でした。臨床試験に加えてリアルワールドデータかのような答弁もありました。 だったら、何で今度の法改正で条文から、臨床試験の試験成績に関する資料、これを落としたんですか。なぜ外したんですか。臨床試験を軽視するものでもない、これからもやっていくと言うんだけれども、何でこれを外したんですか。ちゃんと答えていないじゃないですか。答えてください。”
“法案十四条三項、医薬品の製造販売の承認に必要な添付資料について、臨床試験の試験成績に関する資料その他の資料から、有効性及び安全性に関する資料として厚生労働省令で定める資料、こういうふうに変えようとしていますよね。 従来は、ランダム化比較試験など臨床試験実施が必須でありました。なのに、改正後は必須としないんですか。薬の有効性、安全性の確認というのは、ランダム化比較試験による臨床試験で行うというのがゴールデンルールではなかったのか。臨床試験データに代えてリアルワールドデータでも申請、承認ができるようにするんですか。リアルワールドデータなど、ランダム化比較試験でない資料で確実に有効性、安全性は確認できる、証明できるというのでしょうか。”
“医療者の立場から見ると、効果がある薬なのに、従来ある薬を使うことは、これはなかなか難しいです。 承認後の第三相試験の実施も難しいと考えます。実際、アメリカでも日本でも、承認後の検証期間というのは長期化しています。長期化するのではないでしょうか。”
“安全だと言わんばかりの答えですけれども、日本でも、期限、条件付承認された再生医療製品のハートシートあるいは遺伝子治療用製品コラテジェンは、有効性が検証されず、承認が取り消されました。しかし、取り消されるまでには保険財政から支出されていたわけですよね。 安全性や効果の分からない薬の承認後は、自動的に保険対象となるわけです。収載されるわけです。公的医療保険から財政支出されます。そういう可能性が広がるような仕組みは、これは問題ではありませんか。いかがですか。”
“有効性の証明のないまま迅速承認された結果、有効でなかったという薬が命に関わる病気で治療をしている人に長く投与され続ける、それはあり得るし、こういうことが増えるのではないでしょうか。”
“やれる条件があるのに、やらなくていいというのはおかしいじゃないですかと言っているんですよ。 米国の迅速承認制度で一体どういうことが起こっているか。ブリガム・ウィメンズ病院のイアン氏らの調査で、二〇一三年から二〇二三年までに承認された多くの抗がん剤が、そこから五年以内に、OS、全生存利益、又はQOL、生活の質向上の効果が半数以上で示されていなかったことが報告されています。効果のない薬が長期にわたって患者さんに投与されたということです。 昨日も参考人質疑で指摘しましたが、二〇二三年五月十八日のアメリカ、ブルームバーグの記事です。筋ジストロフィー治療薬として迅速承認されたエクソンディス51は、承認後七年たっても有効性を証明するデータを提供していません。その間に関連薬剤を含めて二十五億ドル、三千四百億円を売り上げているという報道でした。 迅速承認の対象は、抗がん剤など高価かつ長期間の投与の必要な薬となることが予想されます。”
“創薬力の強化・安定供給の確保のための薬事規制のあり方検討会の昨年六月の報告書では、実態として、日本でも既に多くがアメリカの迅速承認相当の段階で通常の承認が行われているとしています。米国の迅速承認を受けた二百九十五品目のうち、日本で承認を受けている品目は百七十品目あり、そのうち米国の本承認以前に承認を受けているものは百二十あるということです。日本で第二相段階で通常承認されており、その後積極的に評価を行う機会を失っているとまで書かれています。 では、今回の改正によって、現行の条件付承認制度から一体何が変わるんでしょうか。説明してください。”
“日本共産党の田村貴昭です。 薬機法の改正案について、条件付承認制度の見直しを中心に質問をします。 この条件付承認制度の見直しの狙いについて、佐藤大作大臣官房審議官は、ミクスオンラインのインタビューで次のように述べています。日本市場に新規参入する外国企業が日本市場へアクセスしやすいように米国と同じ仕組みにすることで、ドラッグラグ、ロス解消に寄与するものとされています。 米国の迅速承認制度の要件は、臨床効果が確認されてはいないが、臨床的利益が合理的に予測される場合です。今回見直しの条件付承認の要件も、効果が合理的に予測される場合であります。つまり、今回の改正の狙いというのは、アメリカと同じ仕組みにするということでしょうか。”