田村貴昭
日本共産党 · Japan
“私は、日本共産党を代表して、二〇二五年度補正予算案に反対の討論を行います。 物価高と円安で暮らしも営業も大変な状況の中、政府の総合経済対策と補正予算案には、暮らしを守り、経済を立て直すという太い柱がありません。 重点支援地方交付金は、各地方自治体間の取組の格差が生じ、お米券の配付も、物価高騰の実勢に追いつかず、経費率も高く、執行が遅れるなど、根本問題が残ったままです。 物価高騰に一番効果があり、国民が強く望むのは、消費税の負担引下げです。五%への緊急減税とインボイスの廃止を行うべきです。中小企業に対する直接支援を通じて、全国一律の最低賃金千五百円を速やかに行うことを強く求めます。 政府は、総合経済対策で、OTC類似薬の保険給付外しを盛り込みました。薬代の負担が数倍、数十倍…”
“医療・介護支援パッケージでは、医療、介護従事者の賃上げ支援が盛り込まれていますが、地域医療を支える診療所の半分程度で、介護事業所の一部も対象から外れています。これでは、医療、介護の危機を打開するには極めて不十分なものです。病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなど、到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額の引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿う国の強力な支援を求めます。 国民の暮らしの願いには応えず、痛みを押しつ…”
“病床数適正化緊急支援基金により、国民の税金を使って十一万床もの病床削減を狙うなどは到底認められません。 生活保護費の違法引下げに対し、補正予算案に千四百七十五億円を計上していますが、本来補償すべき削減分は三千億円です。原告に謝罪し、全額補償を強く求めます。 能登半島地震を始めとする自然災害に対して、被災者生活再建支援法による支給額引上げ、医療費窓口負担の減免を始め、被災者の要望に沿った国の強力な支援を求めます。 国民の暮らし向上の願いに応えず、痛みを押しつける一方で、過去最大、八千四百七十二億円の軍事費を計上しているのは重大です。軍事費のGDP比二%達成を前倒しさせ、補正後の軍事費は十一兆円と突出します。しかも、その最大の支出は、鹿児島県の馬毛島の米軍のための基地建設、沖…”
“政府は、軍事費の増額は主体的な判断などと繰り返していますが、緊要性のない歳出化経費の前倒しが六割以上を占め、トランプ米大統領の訪問前に慌てて表明した二%前倒しへの帳尻合わせであることは明らかです。 この先、軍事費をアメリカが要求するGDP比三・五%に引き上げれば二十一兆円にもなります。国民の暮らしも、日本の財政も、破綻することは明白です。断じて許されません。軍事費の恒久財源となる防衛特別所得税の導入など、もってのほかです。 政府は、今、安保三文書に基づき、全国各地で長射程ミサイルの配備や弾薬庫の増設を進め、空港、港湾の軍事利用を拡大し、南西地域の軍事態勢を抜本的に強化しようとしています。アメリカ言いなりの戦争国家づくりを直ちに中止し、集団的自衛権の行使を可能にした憲法違反…”
“こうしたばらまきのために大量の国債を増発する無責任な放漫財政の下で、長期金利は急上昇し、住宅ローンや中小企業債務の利子負担の増加が物価高騰とダブルパンチで家計と営業を襲うおそれも高まっています。 暮らしを守り、経済を立て直すため、本補正予算案の抜本的な組替えが必要です。 以下、編成替えの概要を説明します。 第一に、国民が最も強く望んでいる消費税の減税こそ、経済対策の柱とすることです。消費税率を緊急に五%に引き下げ、インボイスは廃止します。 中小企業の賃上げ促進に対する直接支援を実施し、全国一律の最低賃金制度を導入し、時給千五百円を実現します。 第二に、社会保障の拡充です。七割が赤字に陥っている病院や、診療所、介護事業所などの経営に対する緊急支援を大幅に増額します。 医療、…”
“生活保護基準切下げが他の制度に与えた影響を把握し、全ての被害者に対し被害回復の措置を取ります。 国公私立大学の学費値上げを抑えるため、緊急助成を行い、学校給食の完全無償化を恒久的に実施するための財源を措置します。 災害対策では、緊急に被災者生活再建支援法による支給額を引き上げ、支給対象を拡大するなど、きめ細かな対策が必要です。 第三に、軍事費八千四百七十二億円は、トランプ大統領の訪日前にGDP比二%を前倒し達成するための帳尻合わせであり、全面的に削除します。 辺野古新基地建設や馬毛島基地建設の米軍再編経費や、自衛隊の装備調達の歳出化経費の前倒しは、予算編成後の特に緊要な経費の支出に限るとした財政法二十九条に真っ向から反するものです。 このほか、日米戦略的投資イニシアティブ…”
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“東京地裁は、昨年五月、男女雇用機会均等法が禁じる間接差別と認めて、子会社に慰謝料など約三百七十八万円の賠償を命じました。 間接差別は三つに類型されませんよね。AGCグリーンテック事件というのは、この三要件以外の間接差別を認定したものではないでしょうか。いかがですか。”
“今回の法改正でも包括的な禁止規定というのは設けられないわけです。禁止されるハラスメントの範囲が狭くて、そして、未然防止とか言われたけれども、ハラスメント被害の救済は、やはり不十分です。規制が後追いとなって救済が遅れてしまうことを指摘せざるを得ません。 職場における性別による経済的な差別というのは、ILO百九十号が禁止するハラスメントにも当たります。 次に、労働者に対する間接差別について質問します。 日本では、直接的差別、それから間接的差別は雇用機会均等法で禁止されています。ところが、禁止される間接差別の類型は省令に限定列記されています。一つは、募集、採用に当たって身長、体重、体力等を要件とするもの、二つ目、総合職の募集、採用に当たって転居を伴う転勤を要件とするもの、三つ目、昇進に当たって転勤経験を要件とするもの、均等法で禁止されている類型は、この三つに集約されています。 これに属さない間接差別事件が起こりました。AGCグリーンテック事件です。ほぼ全員が男性で構成される総合職のみに家賃を補助して厚遇するのは男女差別だと、AGCの子会社で勤務する一般職の女性が損害賠償などを求めた裁判です。”
“ハラスメント行為そのものを禁止しなければいけないのではないでしょうか。いかがでしょう。”
“臨時職員、それから会計年度職員がこういう不利益を受けているわけなんですよね。だから、福岡大臣、こうしたことは、やはり包括的禁止規定とか、それから、マタハラであるとかこういうハラスメントというのはいけないんですよ、法律によって禁止されているんですよということを内外に明らかにしていく必要があると思うんですよ。そうじゃないと、見解とか、それから隙間を見て、こういう扱いというのがずっと続いていくということになりかねないんですよね。 私は、総務省において、地方自治体で働く臨時的任用職員、会計年度職員がこうした事態に陥らないことを直ちに手だてを打っていただきたいというふうに思います。 禁止されていなければ違法ではないと、堂々とマタハラを自治体はやってまいりました。この新聞記事の中で和光大学名誉教授の竹信三恵子さんは、契約が一年ごとの会計年度職員はマタハラされやすい制度になっているというふうに述べておられます。 福岡大臣にお伺いします。 このように、ハラスメントというのは、禁止されていなければ違法ではないと言い張ることができるんです。”
“使用者は、本当は妊娠、出産が理由であったとしても、勤務態度がよくないとか、成績がよくないとか、こういう説明をしてきたんです。これを認めてしまったら、妊娠、出産を契機とする不利益的取扱いの禁止というのは、これは空文化してしまうんです。だから、民間では、出産から一年以内の雇い止めは、禁止される、違法な不利益取扱いとして推定して、監督が行われています。 冨樫副大臣にお伺いします。平等的取扱原則というのであれば、出産などから一年以内の雇い止めは違法とする解釈を取るべきではないでしょうか。”
“制度上の矛盾が起きているわけなんですよ。 冨樫総務副大臣に今日お越しいただいております。 出産、育休取得を理由とする雇い止めは地方公務員法の平等取扱原則に違反するという解釈は、二〇一六年三月の参議院総務委員会で初めて示されています。それ以前は、総務省自身が違法とは言えないと説明してきました。だから、妊娠した非常勤職員を、育休どころか、産休を取ることすら認めずに雇い止めをする例が続いてきたのであります。 かつて、西日本のある教育委員会は、非常勤の看護師を、任用期間をわざわざ産休直前まで短縮して雇い止めを行いました。当の教育委員会は、出産、育休に伴う不利益取扱いを禁止した育児・介護休業法の規定は、地方公務員法には適用されず、産休直前の雇い止めは違法ではないというふうに開き直ってきたのであります。 非常勤職員が産休、育休を伝えると雇い止めするというのは、これは過去の話ではありません。そして、妊娠を契機とする雇い止めやマタハラがあちこちで起こっています。 民間では、妊娠、出産を契機として雇い止めは違法だけれども、頻繁に起こっています。”
“そして、三月に産休に入ったものの、三月末で雇い止めとなりました。納得いかないので理由を聞いたら、勤務態度がよくなかったから、こういう理由を受けたということなんです。 出産、妊娠を契機とする不利益取扱いは、均等法や育児・介護休業法で禁止されています。これは正規の地方公務員でも同じであります。しかし、非正規公務員の臨時的任用職員は育休を取ることができません。 総務省にお伺いします。 育児休業を理由とする不利益的取扱いを禁止する地方公務員育児休業法九条は、臨時職員に対して、事実上、空文化していますよね。妊娠、出産による不利益取扱いを禁止している雇用機会均等法九条は、これは地方公務員に適用除外となっているのではありませんか。いかがでしょうか。”
“これまでの説明の中では罰則の話も出たんですけれども、百九十号条約というのは、ハラスメントに対して刑事罰を科すことは明文で求めていません。政府の資料でも、批准国であるドイツでは、刑法典で規制する傷害罪等が適用されつつとしながらも、ハラスメント禁止法制では刑事罰は科していないと。 そして、大臣が言われた、企業が対応していくということと、それから事前に対応していく、これは、全てを否定するわけじゃないんですけれども、ハラスメントというのはやはり禁止される、これを明確に打たないと、いつまでたっても理不尽な、そして法外な嫌がらせというのは続いていくわけなんですね。今日は、そのことについて議論したいと思います。なぜ禁止が必要なのか。 具体例を挙げたいと思います。地方自治体で働く会計年度職員のマタハラについてです。 資料を配付しています。これは中国新聞の二月十二日付の記事なんですけれども、広島県内の自治体で働く女性の会計年度職員の方です。今年三月末までが任期でした。昨年九月に産休と育休の取得を希望したら、その一月後に、任期を半年近く残して、契約更新できない旨を通告されました。”
“日本共産党の田村貴昭です。 労働施策推進法改正案について質問します。 二〇一九年の法改正後、日本政府も賛成して、ILO第百九十条約がILO総会で採択されました。同条約の中身は、職業上のハラスメントを包括的に定義して、禁止することを各国に求めています。しかし、日本のハラスメント法制というのは、四つのハラスメント、セクハラ、マタハラ、育ハラないしはケアハラ、そしてパワハラの類型ごとに雇用管理措置義務を課しているのみであります。 なぜ、ハラスメントそのものを禁止しないのでしょうか。これは大臣にお尋ねします。”
“村上参考人から現場の生々しい報告を聞いて、私もかなりショックを受けました。私も、介護の危機の問題をこの委員会で何度も取り上げてまいりました。訪問介護報酬の引下げ、そして、職員においては低賃金、人手不足、まさにもう介護事業所がゼロないし一つしかないという自治体が増えていくという大問題に接しています。これに加えて、想像を超えるカスハラがあるということも今日お伺いしました。 介護の担い手をこうした状況でどんどん減らしていくということは、これはゆゆしき事態だというふうにも今日捉えましたので、カスハラも含めて、担い手が減っていく、大変危機に追い込まれているということも受け止めて、更に私たちは論議を深めていきたいというふうに思っています。 時間が参りました。以上で質問を終わります。 ありがとうございました。”
“男女の賃金格差の是正については、我が党としても、この国会でも幅広く論議もさせていただきました。 そして、この間、日本経団連の方から、男女の賃金格差の実態についての公表があって、管理職における女性の割合とか、その他いろいろな男女の差別、差があることについて公表していくという今度の法律の提案になっています。 この法改正を受けて、今ある男女間の格差について、これは経営者側としては、どのように縮小していく、どのぐらいのビジョンを持っておられるかについてもお伺いしたいと思います。”
“我々も強く自覚しなければいけないというふうに思っております。 鈴木参考人にお伺いします。 経団連の会員企業でAGCがあります。AGCグリーンテック事件というのがありまして、男性で構成される総合職のみに家賃の補助があった、そして、女性の方々に対する適用がなくて、女性の職員の方が損害賠償を求めた訴訟で、昨年の五月、東京地裁が、これは間接差別と認めて子会社に慰謝料など三百七十八万円の賠償を命じたということなんですけれども。 こうした間接差別が今、雇用機会均等法による三要件以外の例として判決に出されたということなんです。この受け止めがあれば教えていただきたいのと、やはり三要件以外の間接差別もいろいろあるのではないかなと思います。これは、経営者の側として、やはり受け止めをしていただきたいと思うし、この点について解明もしていく必要があろうかと思いますが、こうした間接差別についていかがお考えか、教えてください。”
“ありがとうございました。 続いて、同じく林参考人にお伺いしたいと思います。 参考人は、自治体の首長、議員によるハラスメントは目を覆うばかりの状況であるというふうにおっしゃっておられました。 昨日なんですけれども、兵庫県の齋藤知事と幹部職員がパワハラ研修を受けました。県の第三者委員会が三月に知事による複数の行為をパワハラと認定したことなどを受けて開催したというふうにされています。 今回の研修は、昨年十二月の時点で県の公益通報担当部署が齋藤知事に受講するように求めていたんですけれども、それから五か月たってようやく実現したというふうに報道されています。 私も、ようやくか、今になってかという思いもあるんですけれども、コメントがあれば、お伺いをしたいというふうに思います。 加えて、参考人がおっしゃる、首長ですね、市長や議員からのハラスメントについて、これは当然あってはならないと思うんですけれども、本当にゆゆしき事態がよく起こっています。これをなくすために必要なことは何であるかということを教えていただければと思います。”
“ありがとうございます。 二〇〇六年の男女雇用機会均等法改正で、セクハラに対する事業主の防止措置義務が導入されました。しかし、それ以降もハラスメントの相談は増え続けているわけなんですよね。ですから、やはり防護措置義務では限界があるというふうに私は考えます。 自治労の林参考人にお伺いします。非正規公務員のことについてです。 会計年度職員制度の下でも、妊娠を契機とする雇い止めとかマタハラがあちこちで起こっています。民間では、出産から一年以内の雇い止めは、これは禁止される、違法な不利益取扱いとして監督されています。公務の職場における不利益、差別について自治労の皆さんはいかが考えておられるか、教えていただきたいと思います。”
“日本共産党の田村貴昭です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございます。 最初に、五人の参考人の皆さん、それぞれにお伺いします。 ハラスメントは絶対あってはなりません。そして、対策はもちろん必要です。 今日は、原参考人からは、最初に、規範意識が醸成されてきた、そして啓発対策も社会全体として進んでいるという御指摘がありました。 しかし、日本のハラスメント法制というのは、四つのハラスメント類型ごとに雇用管理措置義務を定めているというところにとどまっているというふうに考えています。 村上参考人からは、対策を行っているからといってハラスメントがなくなるわけではないというお話もございました。 そこで、やはり、不当な嫌がらせというのは駄目ですよ、ハラスメントはしてはなりませんよという禁止の条項が必要ではないかと私は考えるんです。ハラスメントそのものをやはり法律によって禁止していくことが必要であると考えますが、参考人の皆さんの御所見をお伺いします。”
“三十五人学級の次の高みを目指して、先生の数を増やしていかなければなりません。是非、その目標計画を立ててください。 時間が迫ってまいりました。主務教諭を新設するといいます。人事評価や管理を更に強化して、その結果を職種の昇進や昇給に反映させる形で、学校現場の階層化を更に進めることになります。教員同士が対等な立場で協働することを困難にするおそれがあります。このことを指摘したいと思います。 そして、教員の長時間労働を是正するためには、給特法を廃止して、教員に残業制度を適用し、そして時間外労働に対して適切に報酬を支払う、この整備をすることが何よりも大事です。また、過重な業務量に対して適切に人を配置して、教員定数の改善を図ること、これが喫緊の課題である、何回も言いますけれども、それが一番大事だということを申し上げて、私の質問を終わります。 文科委員の皆さん、今日はありがとうございました。”
“そこは本当に大事なところなんですよね。欧米では、学校クラスの標準は二十人から三十人です。ですから、日本は周回遅れもいいところなんですよね。 大臣、三十五人学級を中学校で始めるんですけれども、小中学校とも三十五人学級でおしまいですか。そう考えておられますか。小学校は次なる目標に三十人以下学級を定めるべきではありませんか。中学校も前倒しで三十五人学級を達成して、目標年次を定めて、達成に向けての計画をやはり作るべきだと思います。いついつまでにこれだけの先生の数を達成して、そして業務量を減らす、こういう計画をちゃんと立てないといけないんじゃないですか。いかがですか。”
“一方で、二〇二六年度以降の自然減は年間七千人ですから、三倍掛けて二万一千人、つまり、中学校三十五人学級を三年間で段階的に実施しても、実際には教員数は減るということになります。 子供の数が減るからこそ、教員を雇い控えするのではなくて、子供の数が減る今の時期に当たっては、佐久間教授が述べたように、子供の一人当たりの教員数を増やすべきではないかと考えますが、いかがですか。”
“CEARTの指摘と勧告というのは、非常に重たいものがありますよね。この全教の申立てに対して、文科省の意見もCEARTは聞きました。文科省の意見も聞いて、こういう厳しめの勧告が出たわけなんです。しっかりと受け止めて、対応していただきたいと思います。大臣、うなずかれているので、対応してくださいね。 CEARTの勧告では、教員がより多くの時間を教育に関する活動に充てられるように、十分な学校職員数を確保するための措置を講じること、教員増も求めているのであります。 四月十八日の参考人質疑で慶応大学の佐久間先生は、教員の長時間労働を是正するためには、国が教員一人当たりの仕事量を適正化するための根本的な対策を打っていただきたい、教員一人当たりの担当授業時数に上限を設ける必要があります、授業を担当できる教員を増やすこと、教員定数を改善することが必要というふうに述べられました。 来年度から、中学校三十五人学級を行います。それに必要な教員数は一万七千人程度と伺いました。”
“ILO理事会とユネスコ執行委員会が日本政府に勧告することを求めました。 勧告では、教員の所定労働時間を超える労働の削減のための社会対話を通じつつ、戦略を構築し、教員の専門性とその仕事の自立的かつ創造的側面を認識しつつ、所定労働時間を超える労働について適切に報酬を支払う透明性のある制度を工夫することとしました。 文科大臣にお伺いします。 CEARTの指摘と勧告は、文部科学省としてどういうふうに受け止めておられますか。”
“本来もらえる額からはほど遠いわけです。教職調整額で換算すれば、三二%から四〇%まで引き上げることにもなるわけです。 労働に見合った対価がもらえない職には、魅力は低いんです。今、教職を志そうとする学生さんでも、こういう状況だったらやはりためらってしまうわけですよね。給特法を廃止して、長時間労働を是正してほしいというのが、多くの教員や教員を志す学生の声です。この声に応えない限り、教員の確保どころか、今の教員数を維持することさえ無理ではないか、そういうふうに私は考えます。 参考人質疑で大阪大学の高橋先生がおっしゃったように、教員の時間外勤務を労基法上の労働時間として認めることが必要です。私も賛成します。 次に、伺います。 全教、全日本教職員組合は、二〇二三年九月に、CEART、ILO・ユネスコ教員の地位勧告適用合同専門委員会に対して、日本における教員の長時間過密労働問題について申立てを行いました。CEARTは、今年二月十三日に、給与調整制度に長時間労働を組み込むと、十分な補償や時間管理が行われず過度の長時間労働につながる可能性があるとする見解を示しました。”
“肝腎なことにお答えになっていないんですね。 業務量を管理する、健康を管理すると。では、それによってどれだけの超勤が減っていくのか、そういう展望が全然示されていないじゃないですか。だからこれは問題があるんですよ。給特法の仕組みによって四項目以外は勤務時間管理の対象とならない、これは誤解があるんですよ。そういう誤解がずっとあるわけですよ。 時間外労働を教員の自発的行為として労働として認めない教育委員会が存在したら、これは前に進みませんよね。そして、そもそも時間外労働すら正確に把握していない学校長がいたら、これは前に進まないじゃないですか。タイムカードを押して、そのまま持ち帰り残業が増えていく、こういう流れを変えていくためには、やはり残業代を支出して、そして持ちこま数を減らして、教員を増やす以外にないわけなんです。 二〇二二年度の勤務実態調査があります。平均残業時間は、持ち帰り仕事も含めて小学校では約八十二時間、中学校では百時間、高校では約八十一時間。今回、教職調整額を四%から一〇%に引き上げると言いますけれども、仮にこれを六年間で達成されても、残業代にすると月二十時間程度なんですよね。”
“責務はあるけれども義務ではないということなんですよね。法律上、これは義務を課していないんですよ。今回の法改正によって、教員の自主的業務に従事する勤務時間を把握して、そして、その縮減をする義務というのはないんです、法律上。 現場の校長先生が、責務はあるかも分からないけれども、時間外勤務時間を把握もしていなかったら、どうやってこれは超勤を減らしていこうとするんですか。どうやって減らすんですか。”
“私が聞いているのは、残業代を支給すべきではないのかと聞いているんですよ。 今度、業務量管理をやるというんでしょう。そして、在校時間等を把握していくということでしょう。 では、お聞きしますけれども、自発的とされる時間外の先生方の勤務時間について、学校の管理者である校長は、その時間外勤務時間について把握して、そして縮減させる、この義務はあるんでしょうか。改正法では、校長に対してこの法律上の義務を課すことになっているんでしょうか。”
“裁判のシビアな判決のことについて聞いているんですよ。 時間外労働として認定されたんです。しかし、対価、残業代が受けられないんです。それを請求することが認められないんです。こういう給特法の法制度は改めるべきじゃありませんか。 この裁判で原告が終業後の業務として挙げたのは、教室の整理整頓、提出物の内容確認、教材研究、テストの採点業務です。教員として当然の業務です。しかし、校長の指揮命令下にあるとは言えないとか、教員の自主的な活動だとかされて、結果として労働時間として認められていないんです。 テストの採点業務というのは教員の自主的な活動なんですか。違うでしょう。教員としての必須の仕事ではないんですか。四項目以外の時間外労働について労働時間を把握して、そして残業代を支給すべきではありませんか。”
“しかし、給特法により、労基法に基づく残業代の請求権は認められなかったのであります。給特法がある限り、教員は超勤四項目以外の残業代は請求できないということなんですね。 超勤四項目以外に時間外労働を命じないことが労働者の保護に必要と国は言います。しかし、現実問題、大臣、聞いてください、長時間の時間外労働が長期にわたって存在して、そして裁判でも認められたじゃありませんか。 大臣、労働者として当然保障されるべき権利が給特法によって阻害されているのではありませんか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 本日は、委員外議員の発言を認めていただき、ありがとうございます。 中村委員長、そして理事、委員の皆さんに心から感謝を申し上げ、早速、給特法の質問に入らせていただきます。 長時間労働によって、教員の精神的疾患、そして病休者は増加の一途であります。全日本教職員組合、全教の実態調査によれば、三十四都道府県十一政令市で、四千七百三十九人も先生が足りない状況。公立学校教員採用試験の採用倍率は小中高共に過去最低であることは、本会議質問で、私、指摘しました。 教員の長時間労働の是正は待ったなしであります。そのために国がやるべきことは、教員数の定数を抜本的に増やすこと、そして、年間授業時間そのものを減らして業務量を削減することです。しかし、本法案は、教育委員会に業務量管理・健康確保措置実施計画の策定を義務づけるのみとなっています。これでは教員の長時間労働はなくせません。 埼玉県の公立小学校の教員が、時間外労働に残業代が支払われなかったのは違法と訴えた裁判がありました。判決では、超勤四項目以外の理由による時間外労働として認定されました。”
“時間が来ました。終わりますけれども、JCHOの積立金、これは防衛財源確保法で三百二十四億円にいったんですよね。その上に今度の土地の高買いです。こうした事業運営は改めなければいけません。そのことを強く要請して、今日の質問を終わります。”
“是非、周知徹底していただきたいと思います。 次に、JCHO船橋中央病院について伺います。 地域医療機能推進機構、JCHOの船橋中央病院の建て替えのために、船橋市の土地購入がありました。これもしんぶん赤旗が今年二月二日付で報道したんですけれども、当該土地を山本理事長があえて買い逃して、野村不動産の逸失利益三十四億円を上乗せして買った疑いがあります。これを報道しました。それ以前に、JCHO労組も二〇二四年七月二十六日付速報で当該土地の価格の適正性に関する疑義を呈するなど、問題点を指摘しています。 JCHOを所管するのは厚労省です。この報道に対するどのような対応をされてきましたか。また、大臣はこの土地の購入やその経緯についてどう認識されているのか、お答えください。”
“先ほど、役所やあるいは医療機関で、高齢者は駄目ですよ、施設入所者は対象外といったような間違った説明があるわけなんですけれども、この方も役所に申請の相談に行ったら、通らないかもしれませんよということの説明を繰り返し四回受けたということでありました。制度は、やはり自分に該当するんだったら適用してほしいと。月三万円の手当というのは、本当に重みのある制度だと思うんですよね。申請しようという思いを打ち砕いてしまうというのがやはり問題じゃないかと思います。 医療機関あるいは役所というのは、行って、ああ、そうなのかなと思ってしまいますね。ですから、そういった意味では、資格のある方、すなわち身体の障害ゆえに特別な苦労をされている方が特別障害者手当を受けられるように、自治体に、あるいは医療機関に対して分かりやすく周知をする必要があるのではないかなと思います。通知も発出していただきたいと思いますけれども、今後の取組について答弁をお願いします。”
“制度の周知を図るのは当然なんですけれども、私は、やはり対象にあるのに制度を知らない、したがって申請していない方がかなりおられるといったところも着目して検証していただきたいと思います。 実は、特別障害者手当については、しんぶん赤旗日曜版がこの間報道してまいりました。記事を読んだ方が、自分にも受給資格があるんじゃないかと思って申請したケースについて紹介します。 この方は、宮崎県の都城市にお住まいの、要介護度四で在宅で暮らす九十三歳の女性の方です。息子さんが一緒に同居されていて介護をしています。息子さんが仕事に出かけて、デイサービスのないときには、一人にすることができないので、近くに住む妹さんに来てもらっているということです。二か月に一度、通院に付き添い、介護タクシー代が一万円かかっていました。このような特別の負担をしているのに、障害者特別手当の受給対象ということを知らずに過ごしてきたということであります。”
“要介護度四以上の方は現在で百四十三万人、特養の入所者は四十五万人、これを除くと約百万人ですよね。さらに、三か月以上、介護医療院や老健施設の入所者、大体二十万人と伺っていますけれども、そして、医療機関に入院している方を考慮しても、九十万人ぐらいの方が特別障害者手当に該当するのではないかというふうに考えます。 一方で、特別障害者手当の受給者は十三万六千人です。特別障害者手当を受給できるのに申請をしていない方が相当おられると思うんですけれども、いかがでしょうか。”
“要介護四以上で、重度の難聴、それから認知症のある方などは対象となり得ます。要介護三以上でも対象となり得ると指摘するお医者さんもいます。 要介護四以上の数について教えてください。そして、特別養護老人ホームに入所している要介護度四以上の方はどのぐらいおられるのか。”
“日本共産党の田村貴昭です。 特別障害者手当について質問します。 特別障害者手当は、月三万円が支給される国の制度です。厚労省のホームページでは、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給するとあります。 伺います。 どのような方が対象となるんでしょうか。そして、我が党に寄せられた事例なんですけれども、ある市役所で、施設の入所者は支給対象外というふうに説明を受けました。また、別の事案ですけれども、医療機関に診断書をもらいに行ったところ、高齢者は受けられないという説明があったんですけれども、これは実際はどうなんでしょうか。”
“特に危険な作業を必要とする特定機械は、安全性能の確保のために、設置時、使用時の各段階における検査が義務づけられています。特定機械の検査の更なる民間移管は、安全性能の確保の後退につながりかねません。 さらに、製造時等検査の民間移管は、求められる知識経験の高度化を理由に挙げています。しかし、検査監督に求められる知識経験が高度化すればするほど、検査監督権限を有する行政での知識経験の蓄積が必要です。検査の民間委託の促進で行政職員の専門性継承が難しくなり、行政の力量の後退は避けられません。労働安全衛生行政の重大な後退につながるものであることを指摘し、反対討論とします。”
“私は、日本共産党を代表して、労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。 個人事業者を労働安全衛生法の対象として位置づけたことは、建設アスベスト訴訟最高裁判決を踏まえたものであり、個人事業者の労働災害の防止対策のために必要なことです。また、ILOの中核的労働基準の百五十五条約批准のための国内法整備としての性格を持つものです。同時に、これを一歩として、更なる安全な労働環境を整備していく国の責任が改めて問われています。 本法案に反対する理由は、移動式クレーンやゴンドラの製造時等検査を民間の登録機関が行えるようにするとしているからです。既に民間移管されているボイラーやクレーン等の製造時等検査は、設置段階で監督署の検査官が落成検査を行っています。一方、移動式クレーンやゴンドラは、特定の場所に設置するものではないため、落成検査そのものがありません。今回の法改正で、行政機関によるチェックなしに使用が認められることになります。 また、既に移管されている特定機械の定期的な検査を行う登録性能検査機関では、法令違反による処分事例も発生しています。”
“ある意味、国交省とか環境省とかそれから厚労省で一緒になって、Gメンもつくって、ちゃんと建築物が大丈夫なのか。アスベスト除去対策をしなかったら、それは安上がりで楽なんですよ。でも、それは不法なんですよ。安全性が脅かされるんですよ。 しっかりと監視して、チェックして、そして解体工事に対する支援それから補助を支給していく、こうしたことをやっていかないと、先ほどの数字の乖離は埋まらないんじゃないか、そう思うんです。大臣、いかがですか。”
“徹底した指導は当然なんですけれども、やはり背中を押す対策というのも必要になってきます。 石綿障害予防規則第三条一項に基づく建設物、工作物等の解体又は改修の作業を行うときの事前調査に係る違反件数それから送致件数、これは二〇二二年が百十七件、二〇二三年が百四十八件、送検件数は二〇二二年が三件で、二〇二四年は一件という状況になっているんですね。非常に少ない。 事前調査の義務違反は、作業者だけでなく周辺住民の石綿暴露につながり、その影響は非常に大きいものがあります。悪質なものは起訴すべきなんですけれども、それもされていない。そもそも、義務である届出が三分の一程度しか行われていない、罰則も行われていない、これで制度が適切に運用されていると言えるんでしょうか。 正直者ほどばかを見るということがあってはならないというふうに思います。これから解体のピークを迎えます。事前調査の徹底、そしてその把握に努めていくこと、これは当然ですよね。大臣に尋ねます。 そして、解体予定の建築物、これをやはり事前に調査をしていく。”
“制度設計当時の対象推計件数と今報告があった事前調査の結果、これは大きな開きがあります、乖離があります。 国交省の建築物リフォーム・リニューアル調査報告では、二〇二二年度の百万円以上の改修工事件数は百九十一万余と推計されており、そして解体工事は建設リサイクル法による届出件数が二十万件弱ですから、合わせて、石綿の事前調査すべき件数は二百万件を超えるわけですよね。制度設計された当初の推計値に近い。しかし、実際届けられているものは六十万から七十万。本来調査されるはずの工事のうち三分の一あるいは四分の一程度しかされていないということです。これはちょっとゆゆしき事態ではないですか。 調査をきちんと行っている事業者からは、有資格者による石綿含有調査をやるように言われているんだけれども、実際にはやっていない事業所がほとんどだ、そういうふうに語る方もおられるわけであります。事前に石綿の調査をしていない違法工事が常態化しているのではないでしょうか。どうなんでしょう。”
“続いて、建築物の改修、解体時のアスベスト調査について伺います。 石綿が使用されている建築物の解体件数は近年増加しており、労働者の粉じん暴露防止対策は非常に重要な課題です。 二〇二二年四月からは、一定規模以上の改修、請負金額百万円以上、そして解体工事、延べ床面積八十平方メートル以上は、石綿の有無を事前に調査し、その結果を都道府県に報告する制度が始まっています。 事前調査結果の報告件数、そして指導作業所件数、また、制度設計当時の推定対象件数について説明してください。”
“必須ではない、絶対条件ではないということですね。確認しました。 じん肺診査ハンドブックの改訂案では、石綿肺の診断においてHRCT、高分解能CT検査で確認することが肝要など、胸部CTの有用性が強調された箇所が散見されています。しかし、厚生労働科学研究で行われた調査結果では、CTでは医師によって診断のばらつきが出るために、胸部CT検査は標準化されてはいません。 厚労省は、従来、じん肺の審査については単純エックス線写真を用いてきました。CTはあくまで補助的検査として表現すべきであろうと考えますが、これはいかがでしょうか。”
“また、この検査は、検査できる病院が三つしかありません。この検査結果を申請時に求められるならば、救えない人、そして切り捨てられる人が出てくるのではないでしょうか。 しかも、この検査は、保険収載もされておらず、申請費用が高額になることも予想されます。検査が高額なためにアスベストの被害補償の申請ができない、そういう事態を招いてはいけないと思いますが、一体どうしますか。”
“まず、たんの成分検査というのは、今度のハンドブックで必須とするんでしょうか。補助的な検査として望ましいと検査を求めるにしても、絶対条件としないことが求められますが、いかがでしょうか。”
“業務量が増えているから行政機能を縮小するというのは、これはやはり行政の責任放棄につながりますよ。 検査等の経験を積む機会を減らせば、後から問題が発生しても、どこに問題があるのか、それを見つけることさえも民間に頼らざるを得なくなってくる。それでは労働者の安全は守ることはできないと思います。こうしたやり方はやはり納得がいきません。 次に、アスベストの被害者救済について質問します。 現在、じん肺健康診断の実施手法や判定を定めたじん肺診査ハンドブックの改訂作業が進められています。改訂案では、じん肺の合併症である続発性気管支炎の判定について、たんの検査、膿性たんの判定に用いる喀たん中好中球エラスターゼ測定という判定方法が望ましいというふうに示されています。しかし、たんの成分検査は、検体の処理方法や測定までの手順について標準化されておらず、労災病院による研究結果でも、カットオフ値、つまり、陰性、陽性の境界値についても施設間でばらつきがあっています。感度、特異度とも、客観的指標とするには低いとの指摘があります。 質問しますけれども、二つ分けて質問しますね。”
“日本共産党の田村貴昭です。 労働安全衛生法について質問します。 今回の改正案では、ボイラー、クレーンなど、特に危険な作業を必要とする機械の製造時等検査を民間登録でできる範囲を拡大していきます。そもそも、移動式クレーンやゴンドラは落成検査もないので、国が関与する場面はなくなってしまいます。 大臣は、参議院での答弁で、設計審査、製造時等検査に求められる知識経験が専門高度化していること、十分な知識経験を持つ民間検査機関が設計審査等を担う仕組みを整備しながら、行政職員が事業者への指導など権限行使を含む役割に注力できる環境を整え、より効果的に災害の防止、減少を図ってまいりたいというふうに答弁されたのであります。 ボイラー、クレーンの審査、検査に求められる知識経験が高度化している。だとするならば、行政に知識経験を蓄積する必要があるんじゃないでしょうか。そうでないと、事故発生時の対応、そして原因究明に当たることができませんよね。民間検査機関に委ねれば、むしろ力量が後退するのではないでしょうか。いかがですか。”
“時間が来ました。 予防対策を含めて、大きな支援をしていただくようにお願いして、質問を終わります。”
“高見政務官、建設労働者が、今度の担い手三法、そして標準労務費、今までの慣行を打ち破って、そして次の建設業を支える担い手を確保できるように、相当期待感があります。これが実施されるように、しっかり取り組んでいただきたいと強く要望させていただきたいと思います。 最後に、労働者の安全対策、熱中症対策についてお伺いします。 四月なんですけれども、最高気温が三十度超えの真夏日を観測しており、早い段階からの熱中症対策が求められます。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令が六月一日に施行されます。熱中症のおそれがある作業者を早期発見し、迅速に対処することとして、その環境として示されているのが、暑さ指数二十八度又は気温三十一度を超えた作業場で、継続して一時間以上又は一日当たり四時間を超えることとされています。 しかし、幾ら暑くても、人手不足、工期や納期との関係などで、継続して一時間以上、一日四時間を超えて作業することはざらであります。どうやって事業者への三つの義務を進めていくのでしょうか。”
“建設Gメンの役割は非常に大事です。ただ、あまたある建設現場において百五十八名では、寂しいな、少ないなという思いがあります。 そこで、現場からの情報、それから告発、これは非常に大事になってくると思うんですけれども、こうした現場から、ピンはねされた、あるいは標準労務費が達成されていない、そういう情報とか連絡に対しては即応する体制になるんでしょうか。”
“改正法の実効的確保として、建設Gメンによる監視体制の強化が書かれています。資料二を御覧ください。 建設Gメンが監視体制を組んでいくというんですけれども、この建設Gメンそのものの人員は何人おられるんでしょうか。全体、それから、私は九州なので九州地方整備局、こうしたところについて、数字が分かればお答えください。 それから、建設労働者に標準労務費が適用されるように、この建設Gメンというのは、発注する企業の方に是正とか指導の役割を果たすということの仕事となるのか、それについてもお答えいただきたいと思います。”
“目指す目的は非常に大事で、是非実現していかなければならないと思います。 一方で、重層下請構造の建設業界において、下請建設労働者は、工賃を引き上げてほしいとなかなか言えないですよね。それから、適正単価を求めづらいという長い間の慣習の中で耐えてきたところであります。 私は福岡県なんですけれども、福岡県建設労働組合にお話を聞いたら、例えば、ゼネコンの下請に入っている型枠の大工さん、一人親方は、第一次下請の会社に対して見積りなど、とても言い出せないと言っているということです。ある程度仕事をやる段階で発注書が来ると。これは型枠だけではなくて、鉄筋でも、とび職でも、そういう状況があるというふうに伺いました。長年の見積慣行の打開が求められると思います。 こうした問題についてどういうふうに進めていこうとしているのか、お答えください。 〔委員長退席、長坂委員長代理着席〕”