坂本哲志
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました令和八年度一般会計暫定予算外二案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この暫定予算三案は、四月一日から四月十一日までの期間について編成されたものであります。 一般会計暫定予算の歳出総額は八兆五千六百四十一億円であり、人件費、事務費等の経常的経費のほか、既定施策に係る経費について、暫定予算期間中における行政運営上必要最小限の金額を計上いたしております。 ただし、国民生活等に支障が生じないよう、いわゆる高校無償化、学校給食費の抜本的な負担軽減など、期間中に特に必要があるものについては、新規施策に係る経費についても計上いたしております。 歳入総額は六百四十四億円であり、期間中の税収及びその他収入の見込額を計上いたしてお…”
“この予算三案は、去る二月二十日本委員会に付託され、同月二十六日片山財務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌二十七日から質疑に入り、基本的質疑、一般的質疑、より掘り下げた議論を行う場としての省庁別審査、鹿児島県と岩手県における地方公聴会、集中審議、中央公聴会を行うなど、慎重に審査を重ね、本日締めくくり質疑を行いました。 審査においては、消費税減税及び給付つき税額控除の導入を含む経済・財政・金融政策、予算編成の在り方、物価高への対応、賃上げに向けた取組、社会保障制度、危機管理投資や成長投資、エネルギー安全保障を含む外交・安全保障政策、外国人施策など、国政の各般にわたって熱心に質疑が行われました。その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。 本日、質疑を終局後、中道改革連合・無所…”
“ただいま議題となりました令和八年度一般会計予算外二案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、予算三案の概要について申し上げます。 令和八年度一般会計予算の規模は百二十二兆三千九十二億円であり、前年度当初予算に対して六・二%の増加となっております。 歳出のうち、国債費及び地方交付税交付金等を除いた一般歳出の規模は七十兆千五百五十七億円であり、前年度当初予算に対して三・〇%の増加となっております。 歳入のうち、公債金は二十九兆五千八百四十億円で、公債依存度は二四・二%となっております。 特別会計予算については、十四の特別会計があり、会計間の取引額などの重複額等を控除した歳出純計額は二百十六兆千六百八十二億円となっております。 政府関係機…”
“これより会議を開きます。 令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算、令和八年度政府関係機関予算、以上三案について公聴会を開きます。 この際、公述人各位に一言御挨拶を申し上げます。 公述人各位におかれましては、御多用にもかかわらず御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。令和八年度総予算に対する御意見を拝聴し、予算審議の参考にいたしたいと存じますので、どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願い申し上げます。ありがとうございます。 御意見を賜る順序といたしましては、まず堀真奈美公述人、次に小幡績公述人、次に高橋洋一公述人、次に田中浩一郎公述人の順序で、お一人二十分ずつ一通り御意見をお述べいただきまして、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 そ…”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 令和八年度総予算についての公聴会を続行いたします。 この際、公述人各位に一言御挨拶を申し上げます。 公述人各位におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。令和八年度総予算に対する御意見を拝聴し、予算審議の参考にしたいと存じますので、どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 御意見を賜る順序といたしましては、まず遠藤典子公述人、次に神保政史公述人、次に小山堅公述人、次に天野慎介公述人の順序で、お一人二十分程度ずつ一通り御意見をお述べいただきまして、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 それでは、遠藤公述人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 私は、衆議院予算委員会派遣委員団団長の坂本哲志でございます。 私がこの会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 この際、派遣委員団を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。 当委員会では、令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算及び令和八年度政府関係機関予算の審査を行っております。 本日御意見をお述べいただく皆様方におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、この会議の運営につきまして御説明申し上げます。 会議の議事は、全て衆議院における委員会議事規則及び手続に準拠して行い、議…”
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“繰り返しの答弁になりますけれども、やはり私たちはあらゆる事態を想定しておかなければならない。想定以上に今進んでいるのはやはり気候変動です。それ以外にも、家畜伝染病の蔓延、そして新型コロナウイルスのような感染症は、改めて様々な課題を私たちに投げかけました。 そういういろいろな事態に対して、不測の事態が生じたときの供給困難に対する対処法、これは現在やはり必要であるというふうなことで提出をさせていただいているところです。”
“先ほど事務方からも答弁いたしましたように、あらゆる事態を想定をいたしております。 気候変動あるいは家畜伝染病、そしてコロナウイルス、さらには地政学的リスク、そういったあらゆる事態にどう対処するかというようなことで今回の法案の提出というふうになったところであります。”
“私たちは、米、その他農産物を生産していただく農業者の方々をリスペクトしています。 その上で、やはり不測の事態、非常の事態ということでありますので、供給、その計画を出していただくというふうにしているところであります。”
“食料供給困難事態における計画届出指示に違反した者に対します罰則につきましては、二十万円以下の罰金を規定しているところでございますが、これは、当該違反行為が反社会的行為であるという理由で規定しているものではありません。 計画の届出は、食料供給に関わる事業者と国が協力をして食料供給を確保する必要があるために、生産者だけではなくて、輸入事業者や出荷販売事業者等、全ての事業者を対象にしております。 そして、供給確保対策を講ずる際の現状を把握する上で不可欠なものであることを踏まえまして、罰則を定めた本規定は、類似の法令を参考に、法目的を達成するための必要最小限度の措置として規定しているものであります。”
“農産物の価格につきましては、需給事情や品質評価を適切に反映して形成されることがまず基本でございます。しかし、資材価格等が高騰する中で、食料の持続的な供給を行っていくためには、生産から消費に至る食料システム全体で合理的な費用が考慮されるようにする必要があります。 他方、消費者にとりましては、生産、加工、流通、小売といった各段階の費用を単純に価格に転嫁した場合に、消費者にとって負担できないような価格になってしまう、そういう懸念があります。 このため、昨年八月より行っております協議会では、生産者にしろ消費者にしろ、一部の関係者にしわ寄せが偏るということがないように、関係者が協調し、議論し、そして丁寧に合意形成を図っていかなければいけないというふうに今しているところです。 直近の四月に開催されました協議会では、こうした仕組みを設ける必要性や、法制化も視野に検討することについて、共通の認識が得られたところでございます。しかし、法制化の内容につきましては、引き続き、関係者を含めて、丁寧に合意形成を図ってまいりたいというふうに思っております。”
“我が国の稲作経営体の多くは、中小規模の経営体が占めております。その経営の安定を図っていくためには、まずは、産地銘柄米などの需給状況や市場評価を踏まえた、需要に応じた生産を推進することが大事です。そして、米を生産する農業者の生産コストを削減し、収益性を向上していくこと、これが重要になってまいります。 米につきましては、経営体の作付規模の拡大に伴いまして、生産コストが着実に減少する傾向にあります。生産性向上に向けては、作付を集約、集積することが重要であります。集落営農への参加や農地の集約化による経営規模の拡大を推進してまいりたいというふうに思います。 その上で、食料の安定供給におきまして中心的な役割を果たす農業の担い手につきましては、スマート農業技術や省力栽培技術の導入、そして多収品種の育成、導入の促進等によります生産コストの低減による収益性の向上を図る取組を、経営規模にかかわらず後押しをしてまいりたいというふうに考えております。”
“要請等に基づきまして生産者が生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材、あるいは収穫等に必要な機械の確保、そして不作付地の除草や整地、こういったものが必要になってくることが想定されます。 財政上の措置につきましては、これらのことを考慮に入れまして、対象品目、そして需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討していくことになります。 その際、第十九条の規定に基づきまして、要請に当たっては、事業者が要請に応じようと考えていただける環境をしっかり国の方で整えること、そして、計画の変更指示に当たりましては、経営への悪影響などを回避することといった観点から検討をしてまいります。 なお、本法案におきまして損失補償の規定を設けなかったのは、損失補償について、生産等に起因する具体的な損失額を個々の事業者ごとに特定する必要がありまして、支払いまでの手続に相当の時間を要することとなるために、かえって事業者にとって負担となるという意見があったためでもあります。”
“今回の農振法の改正におきましては、国民への食料の安定供給のための農地の確保を目的といたしまして、一つは、農振除外の協議のうち一定規模以上のものについて、国に資料の写しを提出していただいて、必要に応じて国が説明を求めることができるというふうにしております。そして、必要に応じて国が都道府県に対しまして勧告を行うことなど、国の関与を一定程度強化をいたしております。 ただ、これらの措置は、農用地の確保が国、地方共通の課題であることを踏まえまして、まずは各地域の土地利用に関する実情を把握しておられます地方公共団体、市町村が自ら農用地の確保に取り組んでもらい、そして、国は、国家的な課題でございます食料の安定供給に責任を持つという立場から、適時適切に関与を行えるようにし、国と地方がそれぞれの立場から農用地を確保していくことを目的として措置するものであります。 農林水産省といたしましては、今回の法改正案を踏まえまして、農地の総量確保に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思っております。”
“現在、全国の各市町村で地域計画というのを作っていただいております。この地域計画は、地域の農業関係者の方々がしっかりと話し合われまして、そして、地域の農業の将来設計図として策定いたします大変重要な計画であります。担い手となり得る新規就農者を含め、担い手への農地の集積、集約化を進めていくためのものでもあります。 こうした中、農業者の高齢化によりまして、担い手だけではカバーし切れない農地が生じてくることが見込まれますため、担い手とそれ以外の多様な農業者が、双方連携の下に、一体となって農地の確保を図ることが重要となってまいります。 こうした観点から、地域計画の策定に当たりましては、地域の農業関係者が十分な話合いの下、合意形成を図っていただく、そして、担い手と多様な農業者の双方が営農しやすい環境づくりを進めていくことが必要だというふうに考えています。 農林水産省といたしましても、委員御指摘のとおり、有機農業や新規就農を促進するエリア等を設定するよう、地域計画策定の手引や農林省からの通知に明記をし、周知し、そして市町村、農業委員会等に働きかけているところであります。”
“中国からの返信というのは、ここの委員会に入る前に私は聞きました。 先ほど外務省の方からも御答弁ありましたように、外務省、そして水産庁等とも相談をしながら対応を決めていきたいというふうに思っております。”
“我が国では、狭く急峻で南北に長い国土におきまして、多種多様な農業が営まれております。そして、アジア・モンスーン地域という温暖湿潤な気候の下で、雑草や病害虫が発生しやすいといった環境にあります。このため、食料の安定供給の確保や農業、農村の振興を図る上で、様々な課題に対処していくという必要があります。 こうした中、技術の革新は、委員御指摘のとおり、スマート農業技術や多収化に資する品種、そして、温室効果ガスの排出抑制等の環境負荷低減など、食料・農業・農村政策の様々な場面において考慮に入れて対応すべきものというふうに考えております。 このため、農林水産省では、所掌事務に係る技術に関し、農林水産技術会議及び農林水産技術会議事務局を始め様々な部局において、農研機構等とも連携をして政策を推進しているところであります。 本法案に基づくスマート農業の推進も、そして、委員が御指摘のみどりの食料システム戦略の実現も、いずれも技術の力を起点として、我が国農業の課題解決にチャレンジするものであります。 委員の御指導、御支援もいただきながら、一歩ずつ着実に政策を前に進めてまいりたいというふうに考えております。”
“農林水産省といたしましては、これらの規定も踏まえまして、農研機構を中心とします農業分野における産学官連携を進めるべく、必要な予算の確保、そして人員の配置等に努めてまいります。”
“農研機構は、創立百三十年を迎えます我が国最大の農業技術の研究機関であります。北海道から沖縄まで全国各地に拠点を有し、我が国の多種多様な農業を対象に研究に取り組んでおります。 例えば、これまでに、民間企業と共同で開発いたしました自動運転田植機や、シャインマスカット等の新品種の開発を担ってきました。 委員御指摘のとおりに、農業技術と情報通信技術の高度な融合により生まれるスマート農業技術の開発につきましては、農研機構が、地方公設試験場、そして大学、スタートアップ等の関係者とも連携しながら、開発を進めていくことが重要であります。 このため、本法案では、基本理念において、農研機構を含みます多様な主体が相互に密接な連携を図りながら開発供給事業を進めることが重要であること、そして、国が、農研機構を含む関係独法と連携協力を図りつつ、スマート農業技術の活用の促進に必要な措置を講ずるように努めることを規定いたしました。さらに、具体的な支援措置として、国の認定を受けたスタートアップ等の事業者に対しまして農研機構が保有する研究開発設備等を利用させることを可能としております。”
“我が国の強みの源泉でございます、優れた品種や遺伝資源、そして地域資源等の知的財産を戦略的に保護、活用することは、我が国農業の国際競争力を強化するために大変重要であるというふうに思っております。 一方、農業現場では、これらの知的財産を保護、活用する取組に対する意識は十分ではなく、例えば、植物品種の海外流出の背景には、こうした事情もあると認識をいたしております。 このため、農林水産省では、令和三年に農林水産省知的財産戦略二〇二五を策定をし、例えば、優良品種の海外流出リスクへの対応といたしまして、海外での育成者権の取得とその支援、それから、農業現場の知的財産意識の低さに対して、農業者等への戦略的な知的財産マネジメントの普及啓発の推進等の取組方向を提示してきたところであります。 この戦略の方向に即しまして、農林水産省では、育成者権者に代わって海外への品種登録等を行います育成者権管理機関の取組を昨年度から開始をいたしました。そして、生産現場における意識向上を図るための研修を本年度から実施をしております。 引き続き、知的財産の保護、活用に向けた取組を進めていきたいというふうに思っております。”
“委員おっしゃいましたように、漁場復旧対策支援事業は、漁場環境の改善のために漁業者自らが行う漂流物あるいは堆積物の除去などの活動に対しまして支援することを趣旨としております。 当該事業におきまして、より効果的な活動とするために、例えば、漁港の海底が隆起して動かせなくなった漁船の移動、それから、漁場で回収した漂流、堆積物の積込み、そして運搬などの重機を活用した活動についても支援の対象としているところでございます。 農林水産省といたしましては、漁業の一日も早い再開に向けまして、引き続き、地元に寄り添って丁寧に対応して、必要な支援をしっかりとしてまいりたいというふうに思っております。 ですから、重機を活用した活動、リースも含めて、オーケーということであります。”
“今委員が言われました事業といいますのは、被災者の生活となりわい支援のためのパッケージに基づくものであります。 漁業者の生活を支えながら、漁場環境を回復するために、漁場の状況を把握するための調査、それから漂流、堆積物の除去、漁場環境の改善など、漁業者が取り組む活動等へ支援をする事業であります。おっしゃるとおりであります。 本事業につきましては、既に、令和五年度予備費及び令和六年度予備費におきまして、約二十九億円を確保しているところであります。石川県漁協が各地域の漂流、堆積物や被災状況に応じて計画的に現在実施をしているもので、現時点において、全体として予算が足りなくなるような状態は想定をいたしておりません。 農林水産省では、漁業の一日も早い再開に向けまして、必要な支援をしっかりと行っていきますが、他方で、漁に出られない漁業者の方々に対しては、引き続き、確保された予算を活用いたしまして、本事業による支援などを着実に行っていきたいと考えております。”
“今事務方から答弁があったとおり、農用地区域からの除外は、総合的な農業の活用あるいは農地の集積等に支障が出るというような場合には除外ができないことになっております。 ただ、今それぞれの地域で地域計画が進められております、作業が進められております。この地域計画を定めるに当たりまして設置されております農業者等による協議の場におきまして、地域の農業者による農地の適正かつ効率的な利用に向けた話合いが進められているところでもございます。このような取組を通して、関係者の相互の理解が進んでいくということが一番重要であるというふうに思っております。 その上で、農林水産省としては、農業振興地域制度の適切な運用をしっかりと図ってまいりたいというふうに思っております。”
“静岡県での新茶、一番茶の取引は四月十二日に開始をされました。取引の序盤では昨年を上回る単価で取引をされておりました。しかし、その後、四月から五月上旬にかけての高温や降雨による摘み遅れなどで品質の低下が生じたことから、前年を下回る価格で推移をしているということは承知をいたしております。 一方で、茶業関係者の皆さん方からは、市場外で契約が行われている有機栽培の茶などは比較的高い価格で取引されており、また、輸出等向けに需要が伸びております抹茶の原料である碾茶などは引き合いが強いというふうにも聞いております。 農林水産省といたしましては、海外からの要望の強い有機栽培への転換や、抹茶などの新たな需要に対応した優良品種への改植等による生産体制の強化、そして、国内外の需要創出に向けた商品開発への支援や、業界と連携した魅力発信など消費拡大への注力等の産地を含む茶業関係者の取組を今後も支援してまいりたいというふうに思っております。”
“水産物につきまして、我が国の供給熱量に占める割合が三%程度であります。そして、天然の資源に多くを依存しておりまして、資源状態等の変化によりまして、供給量が短期間で大きく変化しやすいことなどの特徴があります。 このことから、現時点において、水産物を特定食料に含めることは想定していないということであります。”
“本法案における生産計画の届出、そして変更指示は、生産者が生産可能な範囲で提出していただく形としておりまして、生産者が現に利用権を有していない所有者不明農地を借りて増産することを国として指示するものではありません。 また、所有者不明農地のうち遊休農地は約六%でありまして、実際には、所有者不明農地の大半が耕作をされております。 現在耕作が行われている所有者不明農地につきましては、食料供給困難事態等におきましても、当該農地を活用して増産を図っていただくことを想定をしているところであります。”
“繰り返しになりますけれども、本法案においては、備蓄を行う事業者として、出荷、販売事業を行う事業者という形で規定をしています。そして、これら事業者に対しまして在庫の放出の要請を行うなど、不測時において備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととしておりまして、備蓄について法律で位置づけられているものというふうになっているところであります。”
“いろいろ持って回った言い方をしましたけれども、出荷、販売の事業者、これは日頃の、やはりそれは商売ですので、プールをしておく、しかし、いざとなったときはそれがそのまま備蓄になるというような考え方でございます。”
“本法案におきましては、食料供給確保の取組を行う事業者に対して、その取組を後押しする仕組みとなっております。 備蓄につきましては、それ自体を収益事業として行っている事業者はいません。卸売事業者や小売事業者などが円滑に食料を出荷、販売する観点から一定量の在庫をプールしていますが、一定のリスクに備えて在庫を確保しておくことが備蓄というふうになります。 そのため、本法案におきましては、備蓄を行う事業者として、出荷、販売事業を行う事業者という形で規定をしているところです。そして、それら事業者に対しまして在庫の放出の要請を行う等、不測時において備蓄を活用し、食料を適切に市場に供給していくこととしておりまして、備蓄について法律で位置づけられているものとなっています。 こうした出荷、販売の調整を適切に行うためには、平時から卸売業者や小売事業者が一定量の在庫を確保していくことが重要です。備蓄は、特に食料供給が大幅に不足する事態における初期の対応策として大変重要であることから、特定食料等の備蓄の在り方につきましては、本法案に基づく基本方針において定めることとしております。”
“特定食料の供給計画につきましては、本法案に基づきまして提出していただいた計画に沿って供給を行っていただく必要があります。 その上で、不測時においては、労働力や資材の不足や価格高騰などによりまして計画どおりに事業を行えない場合、あるいは自然災害や事業者の健康上の理由で事業を実施できないなど、計画どおりの供給を行えない事情が生じることも考えられます。このような場合に、計画に基づく供給が行えなくても罰則の対象とはなりません。 一方、計画に基づく供給の実効性を担保する必要もあることから、さきに述べたような正当な理由がなく届け出た計画に沿って供給を行わなかった場合は、公表の措置を取り得ることとしているところであります。”
“食料供給が大幅に減少するリスク要因といたしましては、気候変動に伴う干ばつの発生や、災害の激甚化、頻発化による不作などがあります。そして、家畜伝染病や植物病害虫の発生、蔓延というのがあります。そして、新型コロナウイルスのような感染症の蔓延によりますサプライチェーンの混乱というのが考えられます。さらには、地政学的リスクによるサプライチェーンへの影響等を想定もしているところであります。 このうち、地政学的リスクにつきましては、近年の世界情勢の変化に伴いまして、ロシアによるウクライナ侵略など、国、地域間の競争の激化を地政学的リスクとして認識しておりまして、我が国に直接関係する事象も含め、あらゆる事象が含まれ得るものと考えています。 このように、食料の供給が減少する要因には様々なものが想定されますが、本法案におきましては、供給減少の要因を問わずに、各種の措置を講ずることというふうにしています。”
“本法案におきまして、計画届出指示につきまして、主務大臣に届け出ることを指示することができると規定しております。生産計画の届出指示の具体的な対象者につきましては、政府対策本部の下で定めました実施方針に沿って、主務大臣が指定することを想定しているところであります。 実施方針におきまして、計画届出の指示の対象者を指定する際は、例えば、当面の供給不足を解消するため一定の供給量を確保する必要があるときなどの比較的限定的なときは、一定規模以上の事業者、いわゆる農業者を対象とするなどと示すことによりまして、農業者に過度な負担が生じないよう配慮していきたいと考えております。 また、計画作成の指示を出した際にも、農林水産省といたしまして、確実に計画が届出されるよう技術的な支援なども行いまして、できるだけ罰金が科されることがないように努めてまいりたいというふうに思っております。”
“現時点では法案は成立していませんので、農林水産省として参加を広く募った説明会は実施しておりませんが、この法案が成立した暁には、広く説明会を実施するなど、生産者を始め関係する事業者の理解を得られるよう、正確かつ分かりやすい情報提供、意見交換を幅広く行うなど、丁寧に説明をしてまいりたいというふうに思っております。 二月二十七日に閣議決定をしております。そして、法案説明会というのをその都度やっていくならば、これは国会軽視とも受け取られかねないところもございますので、これはしっかりと団体も始め皆さん方に御説明を申し上げながら、そして、現在の国会審議に至っているところでございます。”
“繰り返しになるかもしれませんけれども、令和五年の四月の二十八日に開催されました食料・農業・農村政策審議会第十四回基本法検証部会におきまして具体的な議論が行われ、そして、同年七月から八月にかけまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにつきまして、全国十一ブロックで生産者も交えた意見交換会を実施してまいりました。 その後、中間取りまとめを踏まえまして、具体的な制度の在り方を検討いたします、不測時における食料安全保障の検討会を同年八月から十二月にかけて実施をし、そこで、ここでは農業者団体の有識者に委員として参画していただきまして、現場目線も踏まえた検討を行ってきたところであります。 さらに、機会を捉えながら、不測時における食料安全保障の検討会の取りまとめや法案の内容につきましては、先ほどから言われておりますように、百七十件、千二百人、あるいは、農政局職員等から現場の農業者からの質問等に延べ五十件、百八十名等の対応等をさせていただいたところです。”
“第十九条第二項におきまして、計画変更の指示に従う事業者に対しましては、経営に及ぼす影響を回避するために必要な財政上の措置を講ずることとしております。食料供給困難事態の具体的な状況を踏まえまして、生産者等に影響が出ないよう、必要な措置を検討し、実施してまいりたいと考えております。”
“本法案では、食料供給困難事態等におきまして、事業者に対して食料供給確保のための要請や計画作成の指示などを行う旨を規定しております。 この要請に応じるか否かは各事業者の経営判断に基づくものであるため、事業者が要請に応じていただけるよう、円滑に食料の供給に係る事業を行うために必要な財政措置を講ずることとしております。 一方で、供給確保の計画に関する変更の指示につきましては、当初の事業計画を変更することとなるため、結果的に変更前の事業計画と比較し損失を被る可能性があります。 このため、十九条第二項の規定におきまして、こうした計画変更による損失を考慮して、経営に及ぼす影響を回避する観点から、計画の変更指示に従い生産等を行う事業者に対しまして財政上の措置を講ずるものとしているところです。 なお、本法案におきまして損失補償の規定を設けなかったのは、損失補償につきまして、生産等に起因する具体的な損失額を個々の事業者ごとに特定する必要があります。支払いまでの手続に相当の時間を要することとなるため、かえって事業者にとって負担となるという意見があったためでもあります。”
“既存の法令では、例えば、一般の国民の皆さんが警察官、海上保安官の職務に協力した場合や、火災、洪水の現場にある者が消防活動等に協力した場合であって、負傷したとき、損害を補償する制度はあります。しかし、これらは一般国民の皆さんが公益のためにリスクの高い行為を行った場合に措置をしているものであります。 これに対しまして、本法案の要請は、平時からの業として農業を行っている事業者の皆さん方に対しまして行うもので、あくまで事業者の経営判断に基づいて行われるものであります。そして、平時の農業生産活動と比べましてもリスクが特に高いものではないことも踏まえまして、災害補償の規定は設けておりません。”
“現行の制度下におきましても、国の基本方針に定めます面積目標や都道府県の面積目標の設定基準、都道府県の基本方針につきましては、関係市町村の意見を聞くことというふうにされております。そして、市町村の意見が反映されるように配慮されております。 その上で、今回の農振法の改正では、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織等を構成員といたします国と地方の協議の場を法定化いたします。そして、面積目標の設定基準の協議に加えまして、農用地等の確保に関する基本的な事項等を含めました国の基本指針全体について協議を行うこととしております。国及び都道府県の面積目標がより実効性のあるものとして設定されるようになるものと考えております。 こうした措置を通じた調整によりまして、国及び地方公共団体が、それぞれの役割分担の下、農用地等の確保に努めていくことを想定しているところでございます。 私のところにも市町村から様々な御意見が寄せられておりますけれども、しっかりとそこは市町村の御意向も取り入れながら、最終的には国と県との、地方との協議の場で、様々なバランスを取っていく、農用地を確保していくということであります。”
“スマート農業技術は、人口減少下におきましても生産水準が維持できる生産性の高い食料供給体制を確立するために重要でありまして、スマート農業技術活用促進法案を御審議いただいているところであります。 このような状況の中で、今委員お尋ねの福島国際研究教育機構、いわゆるF―REIにおきましては、令和五年度から、水田稲作の全工程無人化に向けた遠隔監視による無人自動走行システムの構築等の研究開発につきまして、農研機構を中心としたコンソーシアム、官民共同、あるいは連携による委託研究を開始したところであります。 農林水産省といたしましても、被災地域におけるニーズを踏まえ、F―REIが、農研機構を始めとする研究機関、民間企業とも連携をいたしまして、福島を始め東北の創造的復興に資する研究開発に取り組むことが重要と考えております。引き続き、F―REIの取組を全力で支援してまいります。”
“スマート農業技術の活用を促進するためには、それを使いこなす人材の育成を図ることが重要であります。農業者、そして農業高校、農業大学校の学生、スマート農業技術活用サービス事業者など、幅広い方々がスマート農業技術を活用する担い手になっていただくことが重要と考えております。 このため、農林水産省では、農業者向けの研修、そして、実証プロジェクトの実施者によるサポートチーム等による優良事例の横展開、さらには、農業高校や農業大学校等でのスマート農機の導入や現地実習等の取組への支援を行っているほか、本法案では、サービス事業者への金融、税制等の支援措置を講ずるなど、ハード、ソフト両面から人材育成の取組を進めてまいります。 また、本法案では、スマート農業技術を使いこなす人材の育成確保のために国は必要な措置を講ずるよう努める旨規定しておりまして、この規定も念頭に、委員の御質問の趣旨も踏まえまして、本法案が成立いたしました際には、基本方針にも人材育成について盛り込みたいと考えております。”
“五月十六日の本委員会におきまして、私から生産基盤が弱体化したとは思っておりませんと申し上げたことにつきましては、事実でございます。 それについて一言申し上げます。今国会で御審議いただいております食料・農業・農村基本法の改正法案は、農業の生産基盤が弱体化していることなどを背景に提出させていただいております。また、過去の政府文書や国会答弁等では生産基盤の弱体化等の課題に直面している等とされていることから、私の認識に誤りがありました。私の答弁につきましては、生産基盤が弱体化していると修正をさせていただきたいと思います。 前回の、前回といいますか、参議院での答弁につきましては、撤回し、そして、おわびすることというふうにしております。”
“南海トラフ地震などの大規模地震の発生も近い将来予測される中で、大規模自然災害の発生時に、農業経営のリスクに備えまして、食料のサプライチェーンを維持強化していくことは大変重要なことであります。 農林水産省といたしましては、御指摘の野菜の集出荷施設を始め、産地の基幹施設の機能向上を支援いたします強い農業づくり総合支援交付金等におきまして、機能向上と一体的に行う耐震化工事等についても助成対象というふうにしているところです。 また、園芸産地における非常時の対応能力向上に向けました事業継続計画の策定への支援等の取組も行っているところでありまして、事前防災を徹底し、災害に備える農業経営の取組の全国展開を図ってまいります。”
“今後、食料・農業・農村基本法の改正法案につきまして国会で御審議いただき、その改正法案が成立を見ましたならば、それに基づいて基本計画の策定を行うこととなりますが、その基本計画の策定の際に、食料自給率のほか、その他の食料安全保障の確保に関する事項について、適切な目標設定に向けた検討を行ってまいりたいと思っております。”
“食料自給率につきましては、戦後の食生活の洋風化及び人口の増加によりまして、食料需給の拡大をカバーするため輸入が急増いたし、昭和四十年度に七三%だった自給率はその後急減いたしました。 基本法制定以降の食料自給率は三八%前後で推移をしておりまして、その変動要因を見ますと、国内で自給可能な米、野菜、魚介類の消費量の減少、そして、輸入依存度の高い飼料を多く使用いたします畜産物の消費量の増加など、消費面での変化が食料自給率の低下要因というふうになっております。 こうした食料消費の傾向がしばらくは継続することが想定される中、食料自給率が確実に上がると言い切ることは困難でありますけれども、いずれにせよ、食料安全保障の確保の観点からは、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった食料自給率の向上にも資する取組を更に推進することが重要であると考えております。”
“委員御指摘のとおり、農業は農村地域の経済を支える重要な産業であるとともに、景観、そして自然環境の維持保全など、良好な農村環境を形成する重要な役割を担っております。そこで、将来にわたって農業が農村地域の発展に貢献するよう、農地とともに農業を担う人材を確保し、農村に定着していただくことが重要であります。 このため、農林水産省では、次世代の農業者の確保に向けまして、就農に向けた様々な資金メニューでの支援、さらには、経営発展のための機械、施設等の導入の支援等の取組を行っております。仕事、暮らし、活力、土地利用の観点から農村振興施策を総合的に推進することとしておりまして、これらの取組を通じまして、農業従事者が農村地域に定着できるよう後押しをしてまいります。”
“農業のあるべき姿というのは、農業の実態というのは、それぞれの地域によってそれぞれ違います。 今委員の方から、東北地方、とりわけ秋田の実情を御紹介いただきました。しっかり重く受け止めたいというふうに思います。”
“私は、個々については弱体化している部分があると思います。そして、個々については、やはり改善された部分もあるというふうに思います。例えば、担い手への集積率が六割になりました。そして、販売額の五千万以上や経営耕地面積十ヘクタール以上の経営体が増加するなど、いろいろな成果を上げているものもあります。ですから、一概に弱体化しているということは言えないというふうに思っております。 プラス面はありますけれども、一律で弱体化している、一律で弱体化しているものではないということをやはり反論として言いたいがために弱体化していないというような言葉を使いました。”
“我が国の農業は、九六%を占める家族経営と、そしてそれ以外の法人、この組合せで成り立っております。経営体の数からいたしましても、家族経営が重要であるということに、考えには変わりはありません。 家族経営の活性化を図るという現行基本法の規定は二十七条第一項として維持しておりまして、ステージが変化する、変わるということは、いうものではありません。”
“基本法改正案第二十七条第一項は、農業で生計を立てる担い手を育成する目的を達成するために、専ら農業を営む者や経営意欲のある農業者の創意工夫を生かした経営の展開を図ることが重要であることから、そうした家族経営の活性化を図る旨の規定であります。 このため、農業で生計を立てる家族経営については、第二十七条第一項の対象として担い手への支援策を講ずることとなります。一方、担い手以外の家族経営は第二十七条の対象ではありませんけれども、農地の保全管理などの面で重要な役割を果たしていただいていることを踏まえて、その役割に応じた支援を行ってまいります。”
“これまで農業経営の規模の大小や家族か法人かを問わず、農業で生産、生計を立てる担い手を幅広く育成支援をしてまいりました。その結果、多くの品目で中小経営、家族経営も含めて担い手が農業生産の相当部分を担う構造になっております。 今後、農業者の急激な減少が見込まれる中で食料の安定供給を図るために、担い手である効率的かつ安定的な農業経営の育成、確保が必要であるとの考え方に変わりはありません。現行基本法第二十一条は、改正案の第二十六条第一項としてそのまま維持をしているところであります。”
“先ほど御答弁いたしましたとおり、国内で生産できるものは国内で生産する、そしてどうしても足らざるものは輸入を行う、そのための相手国を多様化するということであります。 我々といたしましては、やはり、国内の農業者、国内の農産物、この生産と供給がまず第一でございまして、その上で、やはり足りないところにつきましては輸入というものを行っていくという考え方であります。”
“輸入リスクが増大していることは事実であります。これは気候変動も含めて、あるいは地政学リスクも含めてであります。そのためには、国内で生産できるものはできる限り国内で生産すると、これが重要であります。 一方で、現在の消費に合わせた生産を図るためには国内の農地の約三倍が必要であるという試算もあります。どうしても自給できないものについては輸入による供給も不可欠であると考えます。 このため、国と民間との連携によって、輸入の相手国の多角化、輸入の相手国への投資の促進などによりまして、輸入の安定化を図ってまいりたいというふうに思っております。”
“食料自給率の向上につきましては、改正案第十七条第三項におきまして、基本計画の記載事項といたしまして、食料自給率の目標に関し、食料自給率の向上が図られるよう農業者等の関係者が取り組むべき課題を明らかにして定める旨を明記しているところであります。 国内で自給可能な米における基本法制定以降の消費面での変化が主たる低下要因となっている中、こうした食料消費の傾向がしばらく継続することが想定をされ、食料自給率が確実に上がると言い切ることは困難でありますけれども、いずれにせよ、食料安全保障の確保の観点からは、麦、大豆、加工原料用野菜等の輸入依存度の高い品目の国産転換といった食料自給率の向上にも資する取組を更に推進することが重要であると考えております。 今後、食料・農業・農村基本法の改正案につきまして、国会で御審議をいただき、改正案を成立させていただきましたならば、それに基づきまして、基本計画の策定の中で、食料自給率のほか、その他の食料安全保障の確保に関する事項について、その適切な目標を設定してまいりたいというふうに思っております。”
“私が上書きと言ったのは、これまで唯一の食料自給率という指針があった、しかし、今回は食料自給率ということだけではなくて、飼料も肥料も含めて全ての自給率、あるいはそういったものを加えたという意味で上書きをした自給体制というものをどうしていくかということで申し述べたところであります。”
“現行法は、食料の安定供給の確保の状況を食料自給率という一つの指標で判断することから、その状況を指針とし、課題を明らかにして目標を定めることとしていましたけれども、改正案においては、複数の指標で食料安全保障の状況を判断するということになるため、唯一の指針との表記を避け、端的に複数の食料安全保障の確保に関する事項の改善が図られるようと規定したところでございます。 現行法と改正案では指標の数は異なるものの、食料の安定供給又は食料安全保障の確保を図るための目標を定めるという点では共通をしております。このことを踏まえて、前回は上書きしたものと答弁をしたところであります。”
“もちろん、様々な課題は受け止めております。安倍総理のときに弱体化を正面から受け止めてというようなことを言われたということですけれども、だから、もう少し農業を自由化しなければいけない、競争にさらされなければいけないということに続くんだろうとは思いますけれども、やはり、それぞれの個々の課題に対して私たちが取り組んでいくこと、それはやっていかなければいけないと思います。 しかし、全体的に、先ほどから言いますように、日本農業がやっぱり弱体化している、駄目になっている、そういうことではない。個々の問題をどうやってこれから改善していくかということであります。”