坂本哲志
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ただいま議題となりました令和八年度一般会計暫定予算外二案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 この暫定予算三案は、四月一日から四月十一日までの期間について編成されたものであります。 一般会計暫定予算の歳出総額は八兆五千六百四十一億円であり、人件費、事務費等の経常的経費のほか、既定施策に係る経費について、暫定予算期間中における行政運営上必要最小限の金額を計上いたしております。 ただし、国民生活等に支障が生じないよう、いわゆる高校無償化、学校給食費の抜本的な負担軽減など、期間中に特に必要があるものについては、新規施策に係る経費についても計上いたしております。 歳入総額は六百四十四億円であり、期間中の税収及びその他収入の見込額を計上いたしてお…”
“この予算三案は、去る二月二十日本委員会に付託され、同月二十六日片山財務大臣から趣旨の説明を聴取し、翌二十七日から質疑に入り、基本的質疑、一般的質疑、より掘り下げた議論を行う場としての省庁別審査、鹿児島県と岩手県における地方公聴会、集中審議、中央公聴会を行うなど、慎重に審査を重ね、本日締めくくり質疑を行いました。 審査においては、消費税減税及び給付つき税額控除の導入を含む経済・財政・金融政策、予算編成の在り方、物価高への対応、賃上げに向けた取組、社会保障制度、危機管理投資や成長投資、エネルギー安全保障を含む外交・安全保障政策、外国人施策など、国政の各般にわたって熱心に質疑が行われました。その詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。 本日、質疑を終局後、中道改革連合・無所…”
“ただいま議題となりました令和八年度一般会計予算外二案につきまして、予算委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、予算三案の概要について申し上げます。 令和八年度一般会計予算の規模は百二十二兆三千九十二億円であり、前年度当初予算に対して六・二%の増加となっております。 歳出のうち、国債費及び地方交付税交付金等を除いた一般歳出の規模は七十兆千五百五十七億円であり、前年度当初予算に対して三・〇%の増加となっております。 歳入のうち、公債金は二十九兆五千八百四十億円で、公債依存度は二四・二%となっております。 特別会計予算については、十四の特別会計があり、会計間の取引額などの重複額等を控除した歳出純計額は二百十六兆千六百八十二億円となっております。 政府関係機…”
“これより会議を開きます。 令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算、令和八年度政府関係機関予算、以上三案について公聴会を開きます。 この際、公述人各位に一言御挨拶を申し上げます。 公述人各位におかれましては、御多用にもかかわらず御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。令和八年度総予算に対する御意見を拝聴し、予算審議の参考にいたしたいと存じますので、どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようお願い申し上げます。ありがとうございます。 御意見を賜る順序といたしましては、まず堀真奈美公述人、次に小幡績公述人、次に高橋洋一公述人、次に田中浩一郎公述人の順序で、お一人二十分ずつ一通り御意見をお述べいただきまして、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 そ…”
“休憩前に引き続き会議を開きます。 令和八年度総予算についての公聴会を続行いたします。 この際、公述人各位に一言御挨拶を申し上げます。 公述人各位におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。令和八年度総予算に対する御意見を拝聴し、予算審議の参考にしたいと存じますので、どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 御意見を賜る順序といたしましては、まず遠藤典子公述人、次に神保政史公述人、次に小山堅公述人、次に天野慎介公述人の順序で、お一人二十分程度ずつ一通り御意見をお述べいただきまして、その後、委員からの質疑にお答え願いたいと存じます。 それでは、遠藤公述人にお願いいたします。”
“これより会議を開きます。 私は、衆議院予算委員会派遣委員団団長の坂本哲志でございます。 私がこの会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 この際、派遣委員団を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。 当委員会では、令和八年度一般会計予算、令和八年度特別会計予算及び令和八年度政府関係機関予算の審査を行っております。 本日御意見をお述べいただく皆様方におかれましては、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。どうか忌憚のない御意見をお述べいただきますようよろしくお願い申し上げます。 それでは、まず、この会議の運営につきまして御説明申し上げます。 会議の議事は、全て衆議院における委員会議事規則及び手続に準拠して行い、議…”
The complete record
Every one of 1,658 lines we hold for 坂本哲志, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 18 of 34.
“農産物や食品の価格は需給事情や品質評価を反映することが基本であり、農産物の品質やこだわりが消費者に評価され、農業を夢と誇りある、夢と誇りの持てる産業としていくことが何よりも重要であると考えています。 他方、近年の資材価格等の高騰は、生産から消費に至る各段階に幅広く影響が及んでおり、食料の持続的な供給を行っていくためには、食料システムの各段階で合理的な費用が考慮されるようにしなければならないと考えています。 このため、農林水産省では、令和五年八月から、食料システムの関係者が一堂に集まる協議会を開催し、合理的な費用の考慮が行われる仕組みの構築に向けて協議を進めているところです。 今月五日に開催された協議会においては、仕組みを設ける必要性や法制化も視野に検討することについて共通の認識が得られたところであり、引き続き、関係者間での議論を重ね、丁寧に合意形成を図ってまいります。 次に、新基本法に基づく農福連携の今後の施策についてのお尋ねがありました。”
“河野義博議員の御質問にお答えいたします。 食品アクセスに関する施策についてお尋ねがありました。 経済的理由により十分な食料を入手できない方が増加しているなど食品アクセスの問題が顕在化している中、平時から国民一人一人が食料にアクセスでき、健康な食生活を享受できるようにすることが重要です。 この課題に対応するため、改正案では、食料の円滑な入手に必要な施策を講ずる旨を位置付けているところです。具体的には、農林水産省では、フードバンクの活動を支援するとともに、フードバンクや子供食堂等への多様な食料の供給に向け、自治体を中心とした地域の関係者が連携する体制づくり等の支援を進めています。 また、食品アクセスの取組に当たっては、様々な省庁が関連予算を措置しているところであり、これらの施策が各地で活用されるよう、こども家庭庁や厚生労働省等の関係省庁と連携しながら取り組んでまいります。 次に、合理的な価格形成についてのお尋ねがありました。”
“御指摘の再生産可能な価格形成は生産者だけに着目していますが、生産から消費に至る食料システム全体の関係者が納得する合理的な価格の形成に向けた仕組みづくりを行っていくことが重要であり、こうした考え方を今後の改正法案におきましても基本理念として盛り込んでいるところであります。(拍手) ─────────────”
“改正案第二条第二項は、国民に対する食料の安定供給の確保の重要性を規定したものであり、国民に対する食料の安定的な供給については国内の農業生産の増大を図ることを基本と明記しており、議員御指摘の点については既に規定されていることから、重ねて規定する必要はないものと考えています。 次に、食料の価格形成についてのお尋ねがありました。 近年の資材価格等の高騰は、生産、加工、流通、小売、消費等の食料システムの各段階に幅広く影響が及んでおり、食料の持続的な供給を行っていくためには食料システム全体の持続性が確保されなければならないと考えています。 このため、農林水産省では、令和五年八月から食料システムの関係者が一堂に集まる協議会を開催し、協議を進めているところですが、協議の中では、どこか一部の関係者にだけしわ寄せが及ぶ仕組みでは食料システムの持続性を確保することは難しいとの指摘がなされているところです。”
“横沢高徳議員の御質問にお答えいたします。 食料安全保障の定義についてのお尋ねがありました。 基本法改正案における食料安全保障の定義は、国連食糧農業機関、FAOの定義も踏まえたものです。具体的には、適切な品質の食料を十分な量を供給する、全ての国民が栄養ある食料を入手できる、安全かつ栄養のある食料を摂取できる、いつ何どきでも適切な食料を入手できる安定性があることが求められています。 この定義も踏まえて、本改正案におきましては、安全で栄養のある食料については「良質な食料」と、総量として十分な食料を供給することについては「安定的に供給」と、それぞれの趣旨を漏れなく端的に規定することとしております。これにより、食料安全保障の定義を、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態としたところです。 次に、国内における食料の安定的な確保に対する考え方についてのお尋ねがありました。 条文の修正協議につきましては、立法府の中でお決めいただくものであります。その上で、政府原案についての考えを申し上げます。”
“具体的には、農業支援サービスの新規事業の立ち上げに係る人材育成やスマート農業機械の導入を支援するとともに、今国会に提出しているスマート農業技術活用促進法案において生産と開発に関する二つの計画認定制度を設け、認定を受けたサービス事業体等に対して税制、金融等により一体的に支援することとしているところであり、これらの施策を通じて農業支援サービス事業者の育成、確保を積極的に推進してまいります。(拍手) ─────────────”
“これらを踏まえ、担い手に対しては、補助金、金融措置、税制措置など各種施策により重点的な支援を行うとともに、担い手以外の多様な農業者に対しては、多面的機能支払や中山間地域等直接支払による地域の共同作業への支援など、それぞれの役割に応じた支援を行うことで、双方で連携の下、一体となって地域農業を支え、農業生産の基盤である農地の確保を図ってまいります。 次に、農業支援サービス事業者の事業活動の促進についてのお尋ねがありました。 農村のコミュニティーの維持や再構築のためには、人口減少や高齢化が進む中においても、地域の主要産業である農業の持続的な発展を進める必要があります。そのためには、担い手だけでなく、担い手以外の多様な経営体に対しても専門的に経営、技術等をサポートする農業支援サービス事業者の育成、確保が欠かせないと考えております。 このため、改正基本法案の第三十七条では、農作業の受託や農業経営に係る情報の分析、助言など、農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進に必要な施策を講ずる旨、位置付けたところです。”
“改正法案において、消費者の役割として、農業等への理解を深めるとともに、食料の消費に際し、環境への負荷低減など食料の持続的な供給に資する選択に努めていただくことを規定しているところです。 このため、農林水産省では、生産者の環境負荷低減の努力を分かりやすくラベル表示し、消費者に伝える見える化を推進するとともに、食や農林水産業への理解の増進や意識の変化を図るための農林水産体験等の食育の推進等を進めることとしています。 次に、多様な農業者についてのお尋ねがありました。 今後、農業者の急速な減少が見込まれる中、食料の安定供給を図るためには、担い手である効率的かつ安定的な農業経営を育成、確保することが引き続き必要です。 一方で、担い手だけでは管理できない農地が出てきている中で、担い手以外の多様な農業者に農地の保全、管理を適切に行っていただく重要性が増しております。 このため、食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案においては、担い手の育成、確保を引き続き図りつつ、担い手とともに地域の農業生産活動を行う担い手以外の多様な農業者を位置付けたところです。”
“藤木眞也議員の御質問にお答えいたします。 合理的な費用の考慮についてのお尋ねがありました。 将来にわたって持続的な食料供給を行っていくためには、生産から消費に至る各段階の事業者が取引を通じて収益を確保し、食料システム全体を持続可能なものとしていくことが重要です。 他方、近年、資材価格高騰等の、資材価格等の高騰は、生産から消費に至る各段階に幅広く影響が及んでおり、食料の持続的な供給を行っていくためには、食料システムの段階で合理的な費用が考慮されるようにしなければならないと考えています。 このため、農林水産省では、令和五年八月から食料システムの関係者が一堂に集まる協議会を開催し、合理的な費用の考慮が行われる仕組み構築に向けて協議を進めているところです。引き続き、協議会における関係者間での論議を、議論を重ね、丁寧に合意形成を図りながら、法制化も視野に検討してまいります。 次に、消費者の理解をどのように得ていくのかについてのお尋ねがありました。”
“政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出いたしましたが、衆議院におきまして、この法律案に対し、先端的な技術等を活用した生産性の向上に資する施策について、その対象として多収化に資する新品種を明記するとともに、育成に加えて導入の促進を明記する修正が行われております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────”
“その上で、国内農産物、農業資材の安定的な輸入の確保、食料の円滑な入手の確保、輸出の促進、価格形成における合理的な費用の考慮などの基本的施策を講ずることとしております。 第二に、環境と調和の取れた産業への転換についてであります。 食料供給が環境に負荷を与えている側面があることに着目し、環境と調和の取れた食料システムの確立が図られなければならない旨を基本理念に位置付け、この考え方に基づき、農業生産活動、食品産業の事業活動等における環境への負荷の低減の促進などの基本的施策を講ずることとしております。 第三に、生産水準の維持発展と地域コミュニティーの維持についてであります。 我が国全体の人口減少に伴い農業者・農村人口が減少することが見込まれる中においても農業の持続的な発展と農村の振興を図っていくことができるよう、農業法人の経営基盤の強化、先端的な技術を活用した生産性の向上、農業経営の支援を行う事業者の事業活動の促進、農村関係人口の増加に資する産業振興、農地の保全に資する共同活動の促進などの基本的施策を充実しております。”
“食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 我が国の食料・農業・農村施策の基本的な方針を定める食料・農業・農村基本法については、制定から四半世紀が経過する中で、世界的な食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国の人口の減少などの食料、農業、農村をめぐる情勢の変化が生じ、その制定時の前提が大きく変化しております。 このため、こうした変化を踏まえて食料・農業・農村施策を講ずることができるよう、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定める必要があることから、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、食料安全保障の抜本的な強化についてであります。 食料安全保障について、食料の安定供給に加えて国民一人一人の農業の入手の、食料の入手の観点を含むものとして定義し、その確保を基本理念に位置付けます。この考え方に基づき、国内農業生産の増大を基本とし、農業生産の基盤等の食料供給能力の確保の重要性、生産から加工、流通、消費に至る食料システムの関係者の連携などを位置付けます。”
“将来の農業の担い手として最も期待されます農業大学校の学生にスマート農業技術を学んでいただくことは、大変重要であるというふうに思っております。 これまでも、スマート農業機械の導入を進めてまいりました。また、農機具メーカーの外部講師を呼びまして、スマート農機の実演会等も行ってまいりました。 全国の農業大学校の約七割に当たる三十校におきましてスマート農業機械の導入が行われておりますが、委員御指摘のとおり、まだまだ整備が不十分な学校や、更なる充実を目指さなければならない農業大学校があるというふうに思っております。 農林水産省といたしましては、今回のスマート農業法、これが成立をさせていただきましたならば、各都道府県に対しましてこの補助事業の内容を丁寧に周知するとともに、必要な予算の確保に努めて、全国的にスマート農業教育の充実が図られるよう取り組んでまいります。”
“そういうことで、本法案における生産計画につきましても、このように現行でも記載いただいている生産計画の事項にできるだけ沿った内容としたいと考えておりまして、農業者に過度な負担が生じないよう配慮をして、計画の内容を検討してまいりたいというふうに思っております。”
“平成五年の米不足の際、これは北海道の作況指数が四〇でございました。全国でも平均で七四の作況指数でございました。このときに、一部の生産者や卸売事業者が値上がりを待って在庫を抱え込んでいるという報道や、闇米業者による買い付けに対しまして、生産者もそれに応じている旨の報道があったというふうに承知しております。 このように、生産段階でも高値を見越して売惜しみを行ったり、生産の一部を高値で流通させるために生産量を過少に報告するということなど、食料供給確保対策の支障となるおそれがあることから、生産者に対しても、適切な食料供給を行ってもらうために、最低限の担保措置が必要であるというふうに考えております。 また、生産計画が生産者にとりまして負担になるという点に関しましては、議員御指摘のように、主要な食料品として特定食料と想定している品目については、水田活用の直接支払交付金、そして畑作物の直接支払交付金など、これは水活とゲタでございますが、もう既に今の時点で補助事業などの執行のために生産計画の提出を求めているものが数多くあります。これは補助金と生産量とセットであるからでございます。”
“委員御指摘のとおりでございまして、国民にとって欠かすことのできない食料を安定的に供給するため、これは農業者に限らず、流通業者、そして輸入業者、食品製造業者、さらには販売業者など、食料供給に携わる様々な事業者が日々御努力されております。いずれの事業者も食料供給に重要な役割を果たされているものと認識しています。 委員御指摘のとおり、食料供給が大幅に不足する、又はそのおそれのある事態におきましては、国はもとより、これら食料供給に携わる事業者の皆様方にも御協力をいただき、供給確保を図っていくことが大切であります。 ただ、本法案は、あくまで事業者の自主的な取組を基本とするものであり、こうした考えから、罰則についても、類似の法制度を参考に、必要最小限度のものというふうなものにしております。 本法案につきまして御審議いただきまして、成立をさせていただきました暁には、法律の趣旨や内容につきまして、関係者への正確かつ分かりやすい情報提供、そして意見交換を幅広く行うなど、丁寧に説明をしてまいりたいと考えております。”
“生産者が要請に基づきまして生産を拡大する場合には、例えば、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、こういうのが必要になってまいります。それから、不作付地の除草、整地、こういったものも必要になってまいります。いわゆるかかり増し経費、あるいは、価格が安くなったときにどう埋め合わせていくかというような問題が生じる可能性がございます。 そういう場合の財政上の措置につきましては、これらのことを考慮に入れて、対象品目、それから需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することというふうになります。 その際、第十九条の規定に基づきまして、要請に当たっては、事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整える、支援の水準を考えていきたいというふうに思っております。そして、計画の変更指示に当たりましては、経営への悪影響などを回避する措置であることといった観点から検討してまいりたいというふうに思っております。”
“また、開発供給事業を行おうとする者は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた者には、公庫による貸付けの特例、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の研究開発設備等の供用等の措置が講じられることとしています。 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。”
“基本理念として、国が生産方式革新事業活動の必要性及び有効性に関する知識の普及及び啓発を図るとともに、農業者等が自ら活用するスマート農業技術の性格、生産する農産物の特性等に応じて、生産方式革新事業活動に主体的かつ積極的に取り組むこと、開発供給事業について農業において特に必要が高いと認められるスマート農業技術を重点的かつ迅速に開発及び供給することにより農業の生産性の向上を図ること等を定めた上で、国等の責務として、スマート農業技術の活用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施すること等を定めることとしています。 第二に、基本方針の策定についてであります。 農林水産大臣は、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進に関する基本的な方針を定めるものとしております。 第三に、生産方式革新事業活動及び開発供給事業の促進のための措置についてであります。 生産方式革新事業活動を行おうとする農業者等は、その実施に関する計画について農林水産大臣の認定を受けられるものとし、認定を受けた農業者等には、株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置が講じられることとしています。”
“こうした変化に対応し、農業の生産性の向上を図るためには、農作業の効率化等を通じて農業の生産性を向上させるスマート農業技術の活用を促進することが不可欠となっています。そのためには、令和元年度から全国二百十七地区で実施してきたスマート農業実証プロジェクトの結果等を踏まえ、スマート農業技術に適合した生産の方式の導入や、いまだ実用化に至っていない分野におけるスマート農業技術等の開発及びその成果の普及を促進することが重要となっています。 このような状況を踏まえ、農業の持続的な発展及び国民に対する食料の安定供給の確保に資するため、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画並びにスマート農業技術等の開発及びその成果の普及に関する計画の認定制度を設け、これらの認定を受けた者に対する特別の措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、基本理念及び国等の責務についてであります。”
“まず、農業経営発展計画制度の創設であります。農地所有適格法人であって、農業経営改善計画の認定を一定期間以上受けていること、地域計画に農業を担う者として記載されていること等の要件を満たす者が、物資又は役務の取引の相手方から出資を受け、その取引の推進等により農業経営の発展を図るための計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けた場合には、農地法における農地所有適格法人の議決権要件を緩和する特例を講ずることとしております。 次に、地域計画内の遊休農地の解消を迅速に進めるため、農地中間管理機構が当該農地の権利設定に関し都道府県知事に裁定を申請する手続を迅速化及び義務化することとしております。 続きまして、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 農業者が今後急速に減少することが見込まれる一方、近年では農業の分野における情報通信技術が進展するなど、我が国の農業を取り巻く環境は大きく変化しています。”
“次に、農用地区域に定めるべき土地として、地域計画の達成のために農業上の利用を確保することが必要であると認められる土地を追加するとともに、農用地区域からの除外に係る都道府県知事の同意の基準として、農用地の面積目標の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること等を追加し、その判断材料として、市町村に対し、面積目標への影響緩和措置等を記載した書面の提出を求めることとしております。 さらに、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、農用地等の確保のために必要な措置について勧告等を行うこととしております。 第二に、農地法の一部改正であります。 農地の権利取得の許可に当たって考慮すべき要素に、農作業の従事者の配置と農業関係の法令の遵守を追加するとともに、農地転用許可の際に定期的な報告等の必要な条件をつけることとし、また、違反転用により原状回復等の措置を命ぜられた者が期限までに命令に従わなかった場合に、都道府県知事がその旨及び土地の地番その他必要な事項を公表できることとしております。 第三に、農業経営基盤強化促進法の一部改正であります。”
“このため、国内の農業生産の基盤である農地を確保し、その有効な利用を図る観点から、農地関連制度において、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化、農地の不適切な転用の防止と適正かつ効率的な利用の確保、地域において人と農地の受皿となる法人経営の経営基盤の強化による農地の有効利用の促進等の措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、農業振興地域の整備に関する法律の一部改正であります。 まず、目的規定に、農業生産に必要な農用地等の確保及び食料の安定供給の確保を追加するとともに、国及び地方公共団体がそれぞれの立場から農用地等の確保に努めなければならない旨を規定することとしております。”
“主務大臣は、食料供給困難事態の発生を未然に防止し、又は食料供給困難事態を解消するため、事態の進展に応じて、措置対象特定食料等の出荷若しくは販売の調整又は輸入、生産若しくは製造を促進するよう事業者に対する要請や計画作成の指示等を行うことができることとしております。 また、国は、要請に応じて食料の供給確保の取組を行う事業者に対して財政上の措置等を行うこととしております。 続きまして、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 近年、我が国の食料及び農業をめぐっては、国際情勢の変化等により世界の食料需給が変動する中で、国内の農地面積の減少、農業従事者の減少及び高齢化が進行していることなどから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保のための対策を講ずることが急務となっております。”
“まず第一に、報告徴収についてであります。 主務大臣は、特定食料又は特定資材の国内の需給状況を把握するため、特定食料又は特定資材の出荷、販売、輸入、生産又は製造の事業を行う者、これらの者の組織する団体等に対し、報告を求めることができるものとしております。 第二に、基本方針についてであります。 政府は、食料供給困難事態対策を総合的かつ一体的に実施するため、食料供給困難事態対策の実施に関する基本的な方針を定めるものとしております。 第三に、食料供給困難事態対策本部であります。 内閣総理大臣は、農林水産大臣からの食料供給困難兆候に関する報告があった場合において、食料供給困難事態の発生を未然に防ぐため必要があると認めるときは、閣議において、臨時に内閣に食料供給困難事態対策本部を設置することを決定することとし、また、本部は食料供給困難事態対策の実施方針を定めるとともに、事態の進展に応じて、食料供給困難事態である旨等の公示を行うこととしております。 第四に、食料供給困難事態対策についてであります。”
“食料供給困難事態対策法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 現下の情勢として、世界人口の増加に伴い食料需要が増大する一方で、気候変動に伴う世界的な食料生産の不安定化、家畜の伝染性疾病又は植物病害虫の蔓延、国際的な物流の途絶等、世界の食料供給が不安定化することに伴い、我が国においても大幅な食料の供給不足が発生するリスクが増大しております。 このため、食料の供給不足の兆候の段階から政府が一体となり総合的に対策を実施することにより、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障が生ずる事態の発生をできるだけ回避し、又はこれらの事態が国民生活及び国民経済に及ぼす支障が最小となるようにすることが重要です。 このため、平時から、食料供給困難事態が発生した際の対策について基本方針を作成するとともに、食料の供給不足の兆候の段階において食料供給困難事態対策本部を設置し、事態の進展に応じて、事業者に対する食料の供給確保のための取組の要請等の食料供給困難事態対策を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。”
“私も、孤独・孤立対策担当大臣のときに、引きこもり状態にある方々に対しまして農という働く場所を提供する、農とこういった方々は非常に親和性があるなというふうに思いました。そして、実際、そういう方々が担い手として成長されたという事例もございます。 今後、厚生労働省などの各関係省庁と連携をいたしまして、農福連携の推進を通じて、引きこもり状態にある方々あるいは多様な方々が、生きがいを共につくり、高め合うことができる社会実現、そして、やはり就職氷河期時代の方々の働く場所にもつながっていくというものにしていきたいというふうに思っております。”
“今言われました、いわゆる農福連携と言われるものになりますけれども、障害者の農業分野での活躍を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や生きがいを創出し、社会参画を実現するという取組が農福連携でございます。 政府が令和元年六月に決定いたしました農福連携等推進ビジョンにおきましても、地域に生きる一人一人の社会参画を図る観点から、農福連携を障害者のみならず高齢者、生活困窮者、引きこもりの状態にある者等の就労、社会参画支援に対象を広げることも重要というふうにしております。 好事例といたしまして、例えば、高知県安芸市の取組で、過去に引きこもりの状態であった方が農業を通じた就労支援後に新規就農した事例、こういったものがございます。それから、埼玉県熊谷市の取組で、引きこもり状態にある方を積極的に取り入れて一般就労につなげた事例がございます。いずれも、農福連携の優良事例を表彰いたしますノウフク・アワードにおきまして高く評価されておりまして、この取組が全国に広がるよう、今後も努力してまいりたいと思っております。”
“なお、先日、三月十三日の衆議院の農林水産委員会で、私が、経験上、熊本地震の場合には、農業者の方から一割の負担が重いという御意見は余り聞こえてこなかったというふうにお答えをいたしました。これは、熊本と石川、農業者の平均年齢、六歳違います。そういうこともあると思いますし、また、残り一割については、様々な融資制度、そういったものを活用しながら、皆さん、営農再開に向けて動かれたんだというふうに思っております。”
“被害を受けました農業用の機械あるいはハウスの復旧につきましては、農業共済及び長期、低利の融資での対応を基本としておりますけれども、石川県におきましては、米農家を中心に、基幹的農業従事者の平均年齢が全国平均よりも高い状況にあります。 そういうことで、能登半島地震につきましては、被害の甚大さに鑑みまして、被害の状況や過去の災害における対策との公平性を踏まえ、農地利用効率化等支援交付金の被災農業者支援タイプというのを発動しました。これが九割補助でございます。熊本地震のときも、経営体育成支援事業ということで、九割補助がございました。 その上で、コロナ禍にあった令和二年七月の豪雨、これは熊本地震や東日本の豪雨のときでございますけれども、甚大な被害が発生した過去の災害の際に講じた支援と同様の支援策を今後も取ってまいりたいというふうに思っております。 さらには、補助事業による支援に加え、災害関連資金等の措置も講じているところでありまして、農業者が着実に営農再開できるよう支援してまいりたいと思っております。”
“委員おっしゃるとおり、法人経営等につきまして人員を確保すること、これは重要であるというふうに考えております。 このため、農林水産省といたしましては、農業法人が被災農業者を一時的に雇用して研修する場合に資金を交付をいたします。それから、被災農業法人が従業員を他の農業法人等に研修目的で派遣する場合に必要な経費の助成をやります。そして、就農に向けた研修資金、経営開始資金等の交付におきまして、復旧作業を研修や農業生産等の従事日数に加えられるようにすることなどで、弾力的な運用を行うことというふうにしております。 引き続き、被災地の声に耳を傾けながら、被災された方々をしっかりと支援してまいりたいというふうに思っております。”
“まずは令和六年産の加工用米の作付、こういったものに対して要請をしていかなければいけないというふうに思います。そして、主食用米、加工用米、それぞれのバランスを取っていくこと。さらには、その価格につきましても、やはり、みそ業者の皆さんたちがしっかりと製造コストを、例年と同じような価格で製品ができるように、しっかりとその方向に向けて需給調整をしていかなければいけないというふうに思っております。”
“一方、政府備蓄米の放出につきましては、平成二十四年に二回、それから平成二十五年に一回、放出をしております。過去に加工用向けに備蓄米を販売をしたところでございますけれども、国内の加工原材料用の米の価格が急落をいたしました。そのために、加工原材料用米を取り扱います流通業者の方々も含めて大きな混乱を起こしたところでございます。ですから、政府備蓄米の放出につきましては慎重に検討していくべきものというふうに考えております。 これから七月、八月、九月、新米に向けての端境期に入ります。今後とも、引き続き需給と価格の動向というものを注視してまいりたいというふうに思っております。”
“私自身、四月十一日に全国味噌工業協同組合連合会の皆様とお会いをいたしまして、加工原材料用の米が不足している状況を訴えられました。そのときに、政府備蓄米の加工用途向けの販売等を求める御要請もいただいたところでございます。 令和五年産につきまして、加工原材料用の米の一部で、ふるい下米の発生が例年に比べて大幅に減少しております。これは、一等米等は猛暑で非常に少なかったんですけれども、やはり猛暑の分だけ粒が成長して小さい粒の米が少なかったということで、ふるい下米が極端に少なくなりました。 そういうことで、加工用向けをどうするかということで、ミニマムアクセス米について、それをカバーすべく、昨年の同時期に比べまして一・六倍の販売量というふうになっております。更に需要に応えて販売を行っていくことを心がけております。 国産米につきましては、産地や生産者に対しまして、令和六年産に向けまして、加工用米の作付、供給を要請いただくようお伝えをしたところでございます。できる限り加工用米、特に福岡とか佐賀あたりに作っていただきたいというような御要請をしたところであります。”
“それから、大きな被害をもたらす群れには、大型捕獲おりというのがございます、三十匹、四十匹は捕獲できるようなおりでございますけれども、そのおりを用いて全頭捕獲をすること。そして、侵入防止柵については、猿にも対応できる多獣種対応の柵を活用する。こういった対応が求められるところでございます。 農林水産省といたしましては、地域ぐるみでこういった対策を行う活動に対しまして、鳥獣被害防止総合対策交付金によりまして支援を行っておりまして、猿被害の軽減に向けまして、引き続き、このような交付金により猿被害対策を進めていきたいというふうに思っております。”
“野生鳥獣によります農作物の被害額につきましては、令和四年度は全体で百五十六億円、うち猿の被害が七億円となっております。 私の地元熊本でも、やはり、ハウスの中のトマト、それからシイタケ、こういったものが徹底して被害に遭います。 平成二十二年から比べると六割減少というようなデータも出ておりますけれども、新たに被害が発生したり、被害が拡大しているところもあるわけであります。 猿は、猟銃で捕獲するのが難しい鳥獣であります。銃口を向けると手を合わせるとか合掌をするとか、それでなかなか撃てない、こういった話をよく聞きます。方法によっては、銃を向けて撃ったりしますと、群れが分裂して、そして被害が拡大するという可能性がありますことから、被害を起こす群れを特定をいたしまして、群れ単位で管理すること、これが重要であるというふうに考えております。 発信機なども、御地元のように活用いたしまして、群れの状況を把握して、集落単位で効果的な追い払い、こういったものをやること。”
“先ほどから委員強調されます、個人経営体のうち、五年以内に農業経営を引き継ぐ後継者を確保していないものが七割を占めております。後継者の確保は非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 このため、農林水産省では、就農希望者や地方公共団体、そして農業法人等が一堂に会しました就農相談会の開催、さらには、就農希望者の条件に合わせた自治体での受入れ情報の就農支援情報の提供などを行いまして、後継者確保に資する取組を実施しているところであります。 個々人に対しましても、先ほどから言っております、様々な資金メニュー、それから機械導入の支援、そして、就農支援センターや市町村等によります就農や経営継承に関するサポート、こういったものを実施しているところでございますが、委員おっしゃるとおり、個人の基幹的就農者、従事者というのは大切なことでございますので、次世代の農業者の確保に向けましてあらゆる施策を動員して、そして確保してまいりたいというふうに思っております。”
“昨日のその人口減少のニュースを受けて、成功した事例をテレビ等で放映されておりました。小さい頃に奨学金を支給する、鹿児島県の長島町ではぶり奨学金というのを支給して、そしていずれ地元に帰ってくるというようなこと、そういったことをやっておられました。 また、私のところでは、かつてのふるさと創生一億円を活用して小中学生を海外にやった。そこでやはりいろいろな状況を知って、そして、地元に、今度は廃校を活用して、農山漁村振興交付金を使って様々な施設、宿泊施設も造っていただいた。 そういうような、かつていた若者がまた帰ってくる、そして、都市部とも意見交換を重ねながら関係人口をつくっていく、こういう地道な一つ一つのやはり積み重ね、これが農業者の後継者育成にもつながるし、地方の人口維持あるいは人口増加にもつながってくるというふうに思っております。”
“委員より御提案がありました国立の農業公社の立ち上げ、そしてそこで人材を採用するというようなことは、発想として考えられるというふうに思います。しかし、現実的には、財政的それから組織的な観点など様々な課題があるというふうにも考えております。農業が将来にわたりまして食料の安定供給や国土保全等の役割を果たしていくためには、農業の担い手をしっかりと育成、確保していかなければならないとまずは考えております。 このため、委員御指摘の就農直後の支援として、新規就農者総合対策におきまして、資金面の支援、さらには、経営発展のための機械、施設等の導入、そして、地域におけるサポート体制の充実等に取り組んでいるところでございます。 加えて、やはり福利厚生面の支援、これもやっていかなければいけないというふうに思っておりますので、労働力確保体制強化事業によりまして、労働時間や休日の設定、保険加入など就労条件を改善するための必要な取組を支援する、そういった総合的な対策をやはりやっていくこと、これが大事であるというふうに思っております。”
“いずれにいたしましても、今国会で基本法改正案を成立させていただきましたならば、それを踏まえて次期基本計画を策定することというふうにしております。我が国の農業がこうした個人経営と法人経営の組合せで成り立っていることも念頭に置きながら、農業者の数を始めとする食料安全保障の確保の目標に関する数値の具体的な内容につきまして、基本計画の中で論議をしていくことというふうになります。”
“我が国の農業人口、経営体数の約九六%は個人経営でございます。それから、経営体数が三万を超え、農地面積の約四分の一、そして販売金額の四割を担うまでになりました法人経営がございます。家族経営、個人経営と法人経営の組合せで我が国の農業経営体というのは成り立っているというふうに思います。 こうした中で、農業者の数につきましては、個人経営体の農業者である基幹的農業従事者が、委員御指摘の百十六万人のところでございますが、現在の年齢構成から見て、今後二十年間で三十万人、四分の一にまで減少するおそれがあります。 一方で、法人経営の役員や常雇いの方々は、基幹的農業従事者とは別に二十四万人いらっしゃいます。これは現在の百十六万人の中にはカウントされておりません。 農林水産省といたしましては、次世代の農業者の確保に向けまして様々な資金メニューでの支援を行っていきたい。それから、機械、施設の導入の支援を行いたい。さらには、サポート体制の充実をします。そして、新規就農の受皿としても重要な法人経営の経営基盤強化など、あらゆる施策を講じていかなければならないというふうに思っております。”
“他方、GI法上、生産者団体の追加登録制度もありまして、御指摘の二社が所属する八丁味噌協同組合が八丁味噌GIへの追加登録を受けることにより、この二社は八丁味噌の名称を令和八年一月以降も使い続けることが可能となります。 いずれにいたしましても、農林省といたしましては、八丁味噌協同組合の意向を尊重しつつ、必要なサポートを行ってまいる所存でございます。”
“八丁味噌につきましては、御地元のことで、委員御指摘のとおりでございます。 経過も含めて御説明申し上げますと、愛知県味噌溜醤油工業協同組合、いわゆる県組合が平成二十九年十二月にGI登録を受けておりまして、この県組合に所属しない生産業者は、特定農林水産物の名称の保護に関する法律、いわゆるGI法により原則その使用が禁止をされております。 御指摘の二社につきましては、老舗の二社につきましては、このGI登録以前から八丁味噌の名称を使用しており、GI法第三条第二項第四号等の規定によりまして、例外的に令和八年一月末まではその名称を用いることが可能でございます。 また、それ以降におきましても、当該GI登録を受けている県組合の商品との混同を防ぐのに適当な表示をすることを条件に、引き続き八丁味噌の名称を使用することができます。 その場合、実際に混同を防ぐのに適当な表示とは何か、GI商品ではないとの表示だけで十分であるかどうかにつきましては、表示の内容、そして表示の態様などから全体として判断すべきものであり、一概には申し上げられません。”
“特定技能制度における外国人材受入れ見込み数につきましては、基本方針において、日本人の雇用機会の喪失及び処遇の低下を防ぐ観点から、過大でない数とするということとされていることを踏まえまして、適切に決定してまいりたいというふうに思っております。”
“林業におけます外国人材の活用につきましては、業界団体の要望を受けまして、現在、海外への技術移転を目的といたします技能実習制度につきまして、技能実習二号、三号の対象職種の指定に向けて取り組む業界団体を支援しております。 それから、特定技能制度につきましては、特定技能一号の対象分野への追加について閣議決定をされたところでございます。 林業は、他産業に比べて労働災害発生率が、今委員も言われましたように、現実的に高い状態にあることを踏まえ、農林水産省では、外国人材を含む林業従事者全体の労働安全確保に向けまして、一つは、労働災害の多い伐倒作業を安全に行うための研修、そして保護衣、スマート衣服みたいなものでありますけれども、保護衣等の安全装備の導入などの支援に取り組んでおります。 そして、令和五年度補正予算におきましては、ベトナム語、インドネシア語、ラオス語によります外国人材向け安全テキストの作成を支援しているところでございます。”
“特に、林業女子は、以前は苗木の育成ぐらいでしたけれども、昨年は、高性能林業機器の充実によりまして、伐採までされる林業女子が出てまいりました。非常にその増加を期待しているところでございます。 さらに、全産業の十倍を超えるという労働災害発生率、これを半減をさせるということで、労働災害の多くを占める伐倒作業を安全に行うための研修、そして労働災害を防止するための保護衣等の導入などによりまして、労働安全対策の強化にも取り組んでいるところでございます。 引き続き、これらの取組を進め、林業労働者の担い手育成、確保を図っていかなければいけないというふうに思っております。”
“林業従事者は、今委員御指摘のとおり、国勢調査によりますと、平成二十二年の五万一千人から、平成二十七年は五万人を切りまして四万五千人、そして令和二年には四万四千人と、長期的に減少傾向で推移をしております。 このような中、林業労働の担い手を確保するためには、新規就業者の確保、育成とともに、その定着を図るため、給与等の処遇面や安全面の改善を図ることが重要というふうに考えております。 そのため、緑の雇用の事業、これは年間百三十七万円を給付いたします。それから、緑の青年就業準備給付金事業、これは、林業大学校に通っていただければ、それなりの、百五十五万あるいは百二十五万の給付をいたします。そういったことで、林業への就業に必要な知識や技術の習得に係る研修等を支援しているところであります。 また、高性能林業機械の導入等によりまして、林業事業体の収益力を向上させ、従事者の所得向上を図りますとともに、作業の安全性の向上、軽労化を通しまして、女性や若者の就業の促進を図っているところでございます。”
“今後の水田政策についてでございますけれども、昨年十二月の食料安定供給・農林水産業基盤強化本部におきまして、需要に応じた生産を基本としながらも、令和九年度までに、各産地の意向を踏まえ、水田におけるブロックローテーションや畑地化の取組を集中的に推進するとともに、令和九年度以降については、将来にわたって安定運営ができる水田政策の在り方をあらかじめ示すことができるよう検討し、その実現を目指すというふうにしております。今後の検討課題だというふうに思っております。”
“麦、大豆、飼料作物等の畑作物を連続して生産している水田で、畑地化に取り組む産地に対しましては、今委員もおっしゃいましたように、産地の意向を踏まえまして、畑作物の生産が定着するまでの一定期間、五年間の継続的な支援とともに、畑地化のための基盤整備、そして、栽培技術や機械、施設の導入等も一体的に推進をすることとしております。 その上で、麦、大豆、ソバ、菜種等に対しましては、水田作か畑作かを問わず、諸外国との生産条件の格差を是正するための畑作物の直接支払交付金、いわゆるゲタ対策の交付対象としているところであります。 また、飼料作物は、輸入品に対し競争力があり、より栄養価が優れた、先ほど言いました青刈りトウモロコシなどの粗飼料を中心に耕畜連携、あるいはコントラクターの育成などを図っているところでございます。”
“そのためには、畜産農家と耕種農家が連携をした耕畜連携、そしてコントラクターなど飼料生産組織の運営の強化、こういった取組をしていくことの方が重要であるというふうに考えております。”