山添拓
日本共産党 · Japan
“比嘉氏自身が、八月十九日、住民連絡会との面談で、威圧的だと捉えられたのであれば本意ではなく、そのことは申し訳ありませんと述べているんですね。それが真摯な反省や謝罪とは言えないだろうと私は思いますが、本人がこう述べているのに、大臣は、当時の中谷大臣は住民の側を非難したと。これが防衛大臣のやることなんでしょうか。 大体、この宮古島では、保管庫と言いながらミサイルを置いていたり、建設しないとしていた弾薬庫を民家のすぐ近くに建設したという経過もあり、だまし討ちのような対応が続いてきております。住民をないがしろにしてきた実態があると、それを踏まえるべきだと思います。 抗議行動は平和を希求する強い願いからのものです。玉城知事が式典で述べたように、九割が沖縄戦を体験しない世代となってお…”
“日本共産党を代表し、防衛省設置法等改定案に反対の討論を行います。 本法案は、安保三文書に基づき、沖縄の自衛隊の増強や宇宙の軍事利用の拡大を図ろうとするものです。憲法九条を踏みにじり、米国の軍事戦略に付き従って、地域の緊張と対立を激化させ、戦争の危険を高めるものであり、断じて容認できません。 陸上自衛隊第一五旅団の改編は、人員と装備の増強により、本土復帰後初めて沖縄の部隊を師団に格上げするものです。一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備し、偵察戦闘隊の新編やシステム通信大隊への改編などを含め、大幅な増強です。県民の四人に一人が亡くなる凄惨な地上戦を強いた沖縄への歴史的責任も顧みず、再び戦場となるのに備える部隊の増強は決して許されません。 航空自衛隊の航空…”
“監視にとどまらず、相手の作戦行動を阻害する領域に踏み込もうとするのは、宇宙における軍拡競争を加速させるものであり、容認できません。 米国は、バイデン政権だった二〇二二年、ASAT攻撃実験を実施しない旨を宣言し、同趣旨の国連総会決議に日本も賛成しました。一方、トランプ政権は、ゴールデンドーム構想の名で、人工衛星とAI、地上装置を組み合わせ、宇宙空間への迎撃システムの配備を目指し、同盟国に協力を求めており、日本も既に部分的な参加を表明しています。 我が国は、一九六九年の国会決議で、宇宙開発を平和目的に限るとしました。宇宙の軍事利用の拡大は、市民生活や経済活動を支える宇宙の平和で持続的かつ安定的な利用を脅かします。宇宙政策を根本から改め、国際社会に対し、軍事利用の制限、縮小へ踏…”
“ありがとうございます。 今御紹介いただいたように、二〇〇七年中国、二一年ロシア。ハリス副大統領は当時、向こう見ずで無責任な実験が多くの残骸を生み出したと非難いたしました。もっとも、その米国も二〇〇八年、軍艦からミサイルを発射して衛星を破壊しています。インドも二〇一九年に実施しています。こうした実験による破壊が大量の宇宙ごみ、デブリを発生させて長期間漂うこととなり、衛星や宇宙飛行士の安全を脅かすというのが米国の宣言の理由でした。 このデブリが存在するのは、地上百六十から二千キロ、地球低軌道と呼ばれる宇宙空間で、情報通信や気象観測、軍事偵察衛星など、人工衛星の大半がこの範囲に打ち上げられます。宇宙空間で戦争が起きるとすればこの領域とも言われます。 ただ、仮にそんなことが起これ…”
“私は、沖縄に何を強いてきたかを政治は自覚すべきだと考えます。 基地負担、今も続いていますよね。静かな慰霊の日に、防衛大臣が言われるような静かな慰霊の日に、米軍の嘉手納基地には戦闘機が飛来しています。騒音防止協定では、地域にとって特別な日は最小限にしなくてはならないとしているにもかかわらずです。私は、これ残念がっている場合でなく、抗議すべきような案件だと思うんですけどね。 法案は、沖縄の陸自一五旅団について、人員と装備を強化し、本土復帰後初めて師団化しようとするものです。 昨年八月六日、その陸上自衛隊宮古駐屯地司令兼警備隊長だった比嘉隼人氏が、市民に対して恫喝するという事件が起きました。資料もお配りしています。同日早朝、公道での徒歩防災訓練中、公共の駐車場で休憩していた隊員…”
“司令は、許可を得たのかと、我々は許可を得てやっている、こうまくし立てたのですが、住民連絡会が市に確認したところ、市民の側が許可を取る必要はありませんでした。また、陸自の側からも、そもそも正式な届出のようなものはなかったことが確認されております。この件については、当時、中谷大臣が記者会見でわざわざ言及し、過度な抗議活動、妨害行為などと非難しました。しかし、過度な抗議、妨害とは言い難いだろうと思います。 そもそも沖縄防衛局は、宮古島への陸自の配備に当たって、基地の外での訓練はしないと住民には説明していました。また、訓練は必要だと理解を示している市長も、迷彩服を着た隊員の訓練は地域住民に事前に説明をと要望しております。ましてや、清水さんが指摘するように、事実に反して許可云々と持…”
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“ですから、経常利益が上がり、配当も上がり、場合によっては役員報酬も上がり、しかし給料は増えないと、賃金が上がらない日本という、そういう状況があります。 ですから、そのもうけに何らかの形で、これは賃金なのか社会保険という形なのか、あるいはその税という形なのか分かりませんが、不公正を正すという意味では、片やもうかってきた、もうけを上げてきた側があり、片や賃金が上がらない、しかも困難を強いられてきた側があると、そこに切り込まずしては是正はできないんではないかと。つまり、先ほどおっしゃったように、手取りを増やす、税の取戻しというだけではやはり限界があるんじゃないかというふうに考えるんですが、その点について御意見を伺いたいと思います。”
“ありがとうございます。 近藤参考人に伺いたいと思います。 非正規雇用が二十年で一・五倍になり、二千万人を超える状況で、その多くが低賃金、不安定雇用で、賃金が上がらない日本の構造的な要因になってきたと思います。この非正規は、しかも、政策的に増やしてきたものでもあろうと思います。ですから、この就職氷河期世代、これは自己責任論を前提にして、政策的に選択肢が狭められてきた世代と言えると思うんですね。 そこで、そういう世代が徐々に年を重ねていくという状況の下で、先ほどからのお話を伺っていて私が認識する限りでは、セーフティーネットも含めて、その就職氷河期世代の下で過ごしてきた一人一人のその選択肢を広く提供するような、そういう政策的な対応が必要という御趣旨かなとも思うんです。 その際に、やはり基本はその経済的な支えが不可欠だということになろうと思います。払える人に払ってもらおうということなんですが、では、その払える人というのは誰なのかというときに、やっぱりこの二十年、三十年、失われた三十年と言われるその日本の状況を見たときに、一方でもうけを上げてきた大企業があると。”
“日本共産党の山添拓です。 参考人の皆さん、今日はありがとうございます。 まず、今の話とも関わって浅倉参考人に伺いたいと思うのですが、男女の賃金格差をめぐって、昨年五月にAGCグリーンテック事件の東京地裁の判決がありました。家賃を八割補助する社宅制度を総合職だけに適用し、一般職に適用しない、これが間接的な女性差別で違法としたもので、間接差別禁止の法定後、初めての判断かと思います。一見して性別と関係なくても、結果として一方の性に不利を、不利益を与えるような基準あるいは制度というのはかなり幅広く存在し得るかと思います。 そこで、この判決も踏まえて、今後の監督指導や法改正なども、更に法改正が必要かどうかということも含めて、この間接差別禁止というアプローチについての政治の側で取り組むべき課題についての御意見を伺いたいと思います。”
“そして、その全体が経団連の政策評価として褒められてきたわけですね。 こういう政策をゆがめる企業・団体献金はやはり禁止をしなければならないということを述べて、質問を終わります。”
“イーロン・マスク氏のように四百億もの個人献金は日本ではできませんので、同列のように扱われるのは不当だと思います。 現に、法人税は下げられてきたわけですよ。実効税率どんどん下げられてきたと。そして、消費税は上がってきたと。”
“いや、今紹介された後のやり取りも、国益にそぐう限りは反映させ得るという、そういう前提だと思いますよ。そういうお話をされていると思うんですね。 私は、伺いたいのは、巨額の献金によって自民党に貢献する企業と個々の国民との間では必ずしも利害関係は一致しないと思うんですよ。例えば、経済界が要求して実現させてきた法人税の減税と消費税の導入、繰り返すその増税、これは大企業にとっては負担軽減となりますが、国民にとっては負担増です。 利害は正反対ですが、企業側の利益になるように進めてきた、現に進めてきたのが自民党ではなかったですか。”
“いや、これはやはり、企業の献金の自由は相当尊重されるのに、それを構成する個々人の思想、信条や投票の自由についてはどうも軽視されているように思います。 今お話もありましたが、自民党は企業・団体献金が政策をゆがめた事実はないと、こうおっしゃってきました。一方、石破総理は、本院の予算委員会で、これは小沼議員の質問に対してですが、企業・団体献金の存在が国益に資するものであれば、結果としてそれは反映されることはあると述べました。 企業・団体献金が政策に影響する場合があると、これは小泉発議者もお認めでしょうか。”
“税金に依存するべきでなければ、お受け取りにならなければいいんですね、我が党のように。企業・団体献金の九割は自民党に向けられたものですから、すぐれて自民党の問題として是非受け止めていただきたいと思うんですが。 八幡製鉄の最高裁判決から四半世紀後、九六年ですが、南九州税理士会事件の最高裁判決というのが出されています。これは強制加入団体である税理士会の特性を踏まえたものではありますが、こう述べているんですね。政党など規正法上の政治団体に金員の寄附をするかどうかは、選挙における投票の自由と表裏を成すものとして、会員各人が市民としての個人的な政治的思想、見解、判断等に基づいて自主的に決定すべき事柄であると述べています。 この点は、企業でも業界団体でも本質的には同じはずです。つまり、企業を構成しているのは経営陣だけではありません。株主もいれば、従業員もいます。そして、取引先も様々です。 小泉発議者は、企業献金を認めることが企業の構成員の思想、信条の自由、投票の自由、これと相当の緊張をはらんでいると、こういう認識はお持ちでしょうか。”
“今回、そのようなアドバイスは我々いただいておりませんでした。 小泉発議者は、当委員会でも、憲法上、企業・団体献金の全面禁止をやるということであれば相当の緊張をはらむのではないかと答弁されています。ただ、これは、企業献金が禁止されたら大変だと緊張されているのは自民党なんじゃありませんか。”
“我が党が同趣旨の法案を提出したのは今度が初めてではありません。 法案を議員立法として作成する際には、憲法違反となり得るような法案はそもそも成立しませんから、法制局に御尽力いただく際にも慎重に検討をいただいております。 そこで、参議院法制局に伺いますが、企業・団体献金の全面禁止、これは立法論としては十分あり得ることが前提だと思いますが、いかがでしょうか。”
“パーティー券を含めた企業・団体献金の全面禁止が必要だと思います。 石破総理は予算委員会で、企業・団体献金禁止は憲法二十一条に抵触すると発言しました。違反するとは言っていないと修正されましたが、抵触というのは法に違反するという意味です。 日本共産党の法案は、パーティー券購入を対価ではなく寄附だと明確に位置付けて、その上で、企業、団体による寄附を禁止し、パーティー券を含めて企業・団体献金を全面禁止とするものです。憲法二十一条との関係について発議者の認識を伺います。”
“寄附性は否定できないというお話でした。 そうだと思いますね。もし事業収入についても外国人、外国法人によるものが認められないということになりますと、これは、自民党の皆さんが例えば扇子や湯飲みも販売されていますよね。これも事業収入ですから、外国人に売っちゃいけないということになりかねないと思うんです。 今度、パーティーだけを対象にして、事業収入であっても禁止をしていくと。これは、やはりパーティー収入が単なる対価の支払ではなく寄附性を帯びているものだという前提だと思うんですよ。ですから、このパーティー券が献金ではないと、寄附ではないと、こういう言い方、説明というのはもうやめられるべきだと思うんですね。 しかも、今度の法案は、外資五〇%以上の企業でも五年以上上場していれば例外として寄附ができると、パー券購入ができると、ちゃっかり抜け道も用意しております。 パーティー券収入による、パーティー券の収入によって裏金が作られてきたのが今度の裏金事件です。ですから、この裏金事件というのは、やっぱり本質的には企業・団体献金の問題だということが言えると思います。”
“では、要するに、正しく言えないぐらいに、公開、透明と言いながら、不透明なんですが、今、九割が企業、団体ではないかというお話がありました。これは、岸田前総理も、パーティーには多くの企業に参加していただいていると、こういう答弁ありましたので、やはり形を変えた企業・団体献金であるという小泉発議者がおっしゃった、それは事実だと思うんですね。 ところで、自民党案には、外国人、外国法人による政治資金パーティーの対価の支払禁止が盛り込まれました。パーティー券はパーティーの対価というこれまでの説明であれば、外国人であれ誰であれ問題ないと思うんですね。長谷川発議者は趣旨説明で、政治活動に関する寄附と同様に、我が国の政治活動や選挙がこれら外国人、外国法人からの影響を受けるおそれがあるため禁止すると述べられています。 要するに、パーティー券というのは単なる対価ではなくほとんど寄附と同様だと、こうお認めなのではありませんか。”
“自民党の主要派閥についても、発議者御自身の政治資金パーティーについても、通告しています。 今伺ったのは、そのパー券購入者の中で企業、団体はどれぐらいの割合を占めるのかと、こういう問いなんですけれども、それにはお答えがありません。いかがですか。”
“そこで、その前提として、裏金問題と企業・団体献金の禁止という本丸の問題についての認識が問われると思います。これは、石破総理も小泉発議者も企業・団体献金禁止と裏金問題は関係ないと、こう主張されています。 そこで伺うんですが、自民党の主要派閥の政治資金パーティー、また小泉発議者御自身の政治資金団体の政治資金パーティーのパー券の購入者のうち、いわゆる企業、団体というのはどれぐらいの割合を占めていますか。販売額に占める企業、団体の割合はどのぐらいでしょうか。これは非公開とされている一回二十万円未満の分も含めて御説明いただきたいと思うんです。”
“いや、そうだという声が後ろからあったんですけれども、とてもそうだとは思えないですよ。(発言する者あり)いや、しようがないとおっしゃるんですけれど、こんなに急いでやらなくちゃいけなくなったのはなぜかと。政倫審そのものも拒んでこられたじゃありませんか。そのことを脇に置いて、今政倫審はこっちの政治改革の法案をやっていたので見てないと、その状況について把握してない。解明した上でなければ出せないということを問題にしているわけです。まともなものになってないからこそ、裏金問題の解明が不十分ではないかと。 小泉発議者にこの点の認識だけは一応伺いたいんですけれども、全容解明ですね、誰がいつ始めたのか、総額はどれだけなのか、あるいは何に使ってきたのか、不正に使われたんじゃないかということが既に事実として出てきている問題もあります。更なる解明が必要だと、こういう認識はお持ちですよね。”
“私が伺っているのは、そうした法改正を行う前提として、やはり裏金問題の全容が解明され、国民が納得いく形で説明がされる、それは最低限必要だと思うんですね。詳細は御承知ないとおっしゃいますけれども、では、こういうことだとどうですか。 山谷えり子参院議員は、不記載が五年で二千四百三万円でした。事務所の口座に手を付けずに保管していたという政倫審での弁明があったんですね。そうなりますと、口座を遡れば、裏金作りがいつから始まったのか、総額幾らなのかと、これは分かると思うんですよ。これはいかがですか。”
“先週の当委員会での質疑で井上議員からの質疑に答えられて、政治改革の前提は裏金問題の解明ではないのかと、その際、要するに政倫審を行っているのでそこで説明責任果たされるだろうと、こういう答弁をされていましたので、そこで伺っているんですけれども、報道もされていることですから御承知のところもあるかと思うんです。 参議院選挙の年の全額キックバック、これも大問題です。参議院の政倫審で太田房江議員は、改選を迎えた二〇一九年の不記載額百五十八万円について、領収書は残っていない、元秘書とは連絡が取れなくなった、しかし選挙には使っていないと、こう証言されたんですね。もちろん詳細は御承知でないかもしれませんが、こういう証言、信じられますか。”
“日本共産党の山添拓です。発議者の皆さん、よろしくお願いします。 まず、自民党の発議者に伺いたいと思います。 衆議院の政倫審、参議院も行われておりますが、多くの議員が知らぬ存ぜぬで解明が進まないということがある一方で、新たに事実関係を述べている方もおられます。 例えば、衆議院の萩生田光一議員は、二〇〇三年の初当選時、ノルマを超えたパーティー券販売分のキックバックがあると言われていた、こう証言し、二〇〇四年には、事務所の担当者が、収支報告書に記載しない取決めがある、そういう説明を受けていたことも証言しました。つまり、裏金作りは二十年前から行われていたということになります。 一方、自民党が調査の対象とされたのは、過去五年分で、八十五人の総額で五億七千九百万円余りとされます。これが二十年分となりますと、数十億円に上る可能性があるということになると思うんですが、いかがでしょう。”
“いや、大臣、今日お聞きいただいたように、宇良さんの事件では二千万円を超える賠償責任、だけど米側は百四十六万円ですよ、日本政府は九百万円の遅延損害金も払わない。これで本当に適切に補償されていると言えますか。改善必要じゃありませんか。”
“二千件以上の検挙件数があり、しかし日本側がSACO見舞金を支払ったのは二十三件ということでありました。これは、確定判決を必要とすることなど、見舞金の請求そのものがハードルになっているという可能性も指摘されています。十分機能していない、そういう可能性があると思います。 最高裁の三浦裁判長は、重大犯罪が繰り返されている沖縄の住民負担を真に軽減することは国政の重大な課題、被害者が遅滞なく十分に救済されることが肝要であり、制度の基本的な在り方が問われると厳しく指摘しています。 もちろん、問題は沖縄だけではありません。そして、制度の基本的な在り方というのは地位協定です。先ほど来お話しになっている地位協定そのものが問われると思うんです。 今日は、二〇〇二年に横須賀で米兵による性暴力被害に遭い、性犯罪の根絶と日米地位協定の改定を求めてきたキャサリン・ジェーン・フィッシャーさんが傍聴にもお見えです。 外務大臣に伺います。 石破総理は、総裁選で、地位協定の見直しを掲げました。その真意はともかく、私は、この被害者が泣き寝入りを余儀なくされるような不合理な地位協定はやはり改定しなければならないと思います。”
“同じ二十七年間に米軍の兵士、軍属による刑法犯の検挙件数を、これ警察庁にお示しいただきたいと思います。”
“資料五を御覧ください。 SACO合意の後、地位協定十八条六項に基づいて米国政府が支払った件数と金額、また日本政府が見舞金を支払った件数と金額を明らかにしてください。”
“判決の前後で一円も変わらないということは、日本の判決など意に介さない、そういう米側の姿勢だということですよ。 そもそも日本側の査定が十分なのかという問題もあります。交通事故の事件などで日本の保険会社の基準より低い額を日本が査定しているんじゃないかと、こういう指摘もあります。 請求の審査、また補償金の査定における基準を当委員会に提出するように求めます。”
“そうじゃないんです。確定判決で裁判によって損害賠償額が決まれば、それを踏まえて、日本の裁判でこのような額になりましたよということを米側に伝えているんでしょうか。”
“日本の裁判で賠償請求が認められたのであれば、その額を米国の支払に反映されるように日本側でも査定をし直して求めるのが当然じゃありませんか。判決が確定しても審査や査定のやり直しというのは日本側では行っていないんですか。”
“この宇良さんの事件では、米側から最初の示談書が届いたのは二〇一七年の十一月です。その後、二〇一八年七月に米兵に対する賠償命令の判決が確定し、米側が百四十六万一千円を支払ったのは翌二〇一九年のことです。 米国側が申し出た金額はこの確定判決の前と後でいずれも百四十六万一千円で、一円も変わっていないんですね。なぜですか。”
“米国の側は、その基準にのっとって定めた金額、そして作った報告書、そのとおりに示談で提案してきているんでしょうか。”
“資料四の左側を御覧いただきたいのですが、米兵の公務外の行為による被害の補償は地位協定十八条六項に規定されています。 今省略されたんですけれども、まず日本の当局が被害者の請求を審査し、補償金を査定し、その報告書を作成し、これを米国当局に渡し、そして米国が金額を決定するという規定になっています。つまり、出発点は、日本の審査であり、査定です。 審査と査定の基準はどのようなものですか。”
“宇良さんはPTSDを負って、事件の四年後にがんで亡くなられました。御遺族が裁判を続けて、そして事件から十六年になります。 政府が決断して遅延損害金を含めた見舞金をこれから支払うということはできるだろうと思います。裁判長の意見も踏まえて、大臣、決断されるべきじゃありませんか。”
“遅延損害金というのは、不法行為のとき、事件のときから発生します。この事件でいう九百万円というのは、米兵に対する裁判の弁論が終結するまで十年分。ですから、遅延損害金の一部なんですね。宇良さんの事件で、最高裁第二小法廷の三浦裁判長は、局長通知が遅延損害金を除外していることは、SACO最終報告及び平成八年閣議決定の趣旨に反し、被害者等の正当な権利の実現を損なう不合理なものだと意見を付しています。 大臣、これ改めるべきじゃありませんか。”
“いや、確定判決で遅延損害金まで認められているんですよ。 昨日、防衛省とやり取りしていましたら、そもそも、この九八年の局長通知のときになぜ遅延損害金を除くことになったのかと、なぜでしょうねと言われましたよ。 記録が残っていますか、その判断をするに至った。”
“だから払うべきだと求めたいと思うんですけれども、被害者は、では、この九百万円の遅延損害金を誰に求めればいいんです。 米側は、百四十六万円の見舞金を払う際に、米兵の免責を条件にしているんですよ。被害者は、確定判決で九百万の損害賠償請求も遅延損害金の請求も権利としては持っている、しかし米兵には請求できない、日本政府も穴埋めをしない。これは泣き寝入りをせよということになるんでしょうか。”
“それは、ですから、被害を可能な限り補償していこうと、こういう制度の趣旨なんじゃありませんか。”
“遅延損害金も直接の被害だと思いますよ、事件がなければ発生しなかったわけですから。 SACO合意で確定判決と米国政府の支払額との差額を日本政府が見舞金として払うことにしたのは、これは被害者の損害を可能な限り補償する、そういう目的のものですよね。”
“では、なぜ、わざわざ防衛局長通知によって遅延損害金を払わないこととしたんでしょうか。”
“そして、その国の主張が認められて上告棄却となったという最高裁判決です。 資料の三を御覧ください。 遅延損害金を見舞金の対象としない根拠は、一九九八年の防衛局長の通知です。これが二〇一八年に改定されて、同様の文言となっています。 資料の四を御覧ください。 一方で、日本政府が確定判決と米側が払った額との差額を見舞金として支払うという根拠は、一九九六年のSACO最終報告です。閣議決定で、その十分かつ適切な実施を定めています。 防衛省に伺いますが、SACO合意には、遅延損害金は除外する、こういう文言はありますか。”
“綱紀粛正、再発防止、これはかなり空虚に聞こえていると思います。 この報告書は、戦争中、平均で女性兵士の四人に一人、男性兵士の二%が性暴力に遭っていると推計し、黒人女性やLGBTQ+の兵士は被害に遭った可能性がより高かったとしています。私は、軍隊の暴力性というのは否定し難いものだと思います。 性暴力だけではありません。資料の二を御覧ください。 沖縄市で、二〇〇八年、米兵二人がタクシー運転手の宇良宗一さんを殴り重傷を負わせた強盗致傷事件が起きました。これは公務外の事件です。その被害補償を問題にしたいと思います。 民事裁判で米兵の賠償責任が認められましたが、行方知れずとなり、米側が支払わなかったため、日本政府に肩代わりの見舞金を支払うよう求めた裁判で、十六日に最高裁判決がありました。米兵らは確定判決によって二千六百四十万円の賠償責任を負いました。しかし、米側が払った見舞金は百四十六万円です。政府は、SACO最終報告に基づいて、判決と米側の支払額との差額を見舞金として支払います。しかし、それは損害の元金のみの千五百九十万円で、遅延損害金の約九百万円は支払わない。これが国の主張です。”
“防衛大臣に伺いますが、戦争や軍隊の即応力の強化が性暴力を含む人権侵害を助長している、こういう指摘だと思うんです。どう受け止められるでしょうか。”
“十六歳に満たない少女が裁判で五時間尋問を受けました。詳細な証言を余儀なくされました。事件の後、自傷行為を繰り返し、睡眠薬を服用していることも明かしたといいます。ケアが必要なんですね。そして、それは事件の直後から必要だったわけです。 ところが、捜査機関は事件の発生や起訴を公表せず、政府も県に伝えず、被害者を守らず、新たな犯罪まで起きました。加害者の責任がもちろん重大ですが、政府がその傷を広げることは決して許されません。 米軍の準機関紙、星条旗新聞は、今年八月、過去二十年、米軍内部で発生した性暴力事案が公式記録の二倍から四倍に上るとする研究者の調査報告書を報じています。昨年だけで七万四千件の事案が、性暴力事案があったようですが、国防総省の記録では二万九千件とされているというんですね。そして、その上で、九・一一以降、特に軍の即応力を最優先としてきたことが性暴力の問題を悪化させ、組織内部の暴力やジェンダー不平等を覆い隠してきた、この問題を戦争のコストとみなさなければならないとしています。”
“日本共産党の山添拓です。 那覇地裁は、十三日、米兵による少女へのわいせつ誘拐、不同意性交が問われた事件で、懲役五年の実刑判決を言い渡しました。判決は、犯行の悪質さが際立つと指摘し、被告人の無罪主張を退けました。 これは基地あるがゆえの被害です。まず、外務大臣に判決の受け止めを伺います。”
“危険なオスプレイは自衛隊も米軍も全機撤去すべきだという点を重ねて強調しまして、質疑を終わります。”
“報告書が二つあることについては御答弁ありませんでした。 連邦議員らの書簡は、議会と情報を共有しないことは、議会の監視能力を損ない、将来の事故や不測の事態から軍人を守るための議会の能力を損なうと警告しています。これは日本の議会にとっても同じです。 米国政府に報告書の開示を求めるべきだと思いますが、いかがですか。”
“様々な報道がありますと言っておいて、住民を巻き込むような重大な事故が起きたらどうするんですか。 AP通信の報道を受けて、マサチューセッツ州選出の連邦議員三人が十一月末、オスプレイの欠陥が完全に解明されるまで運用を再開されるべきではないとして、運用停止を求める書簡をオースティン国防長官宛てに提出しました。 屋久島沖の墜落事故について二つの報告書があるとここでは指摘しています。一つは、事故調査委員会、AIBによる報告書、公開されています。もう一つは、安全調査委員会、SIBの報告書で、非公開。で、こちらには将来の安全性について対処するための勧告が書かれているといいます。そして、連邦議員らは、非公開の報告書を開示するように求めています。 大臣は二つの報告書があるということを御承知でしょうか。”
“調査報道を御承知ということですから、ここには、海兵隊はクラスAと呼ばれる重大事故の発生率を根拠にオスプレイは安全だと主張していると。 しかし、AP通信は、オスプレイは、この五年、飛行時間が年間五万時間から三万七千時間へと著しく減少する中で重大事故が増加した、空軍オスプレイの十万飛行時間当たりの重大事故の発生率はほかの機種よりはるかに高いと、こういう指摘もしています。いかがですか。”
“いや、それは説明にならないと思いますね。安全性に確認を求めたと。やっぱり、しかし、飛行の停止を少なくとも継続せよと求めるべきだったと、今からでも求めるべきだと思います。 で、今のお話を伺っていても、結局は米側任せなんですよね。米軍はやりたい放題、停止も再開も米軍都合、これは沖縄の報道の見出しです。その姿勢は異常と言うほかないと思います。 資料をお配りしておりますが、右側です。AP通信は十一月十九日、オスプレイの何千ページもの事故調査報告書や情報公開請求で入手した飛行データを調査し、乗員や専門家へのインタビューなども踏まえて総合的な分析を報じています。 それによりますと、二〇一九年から二三年の五年間で、オスプレイの重大事故は四六%増加、乗員がエンジン火災や出力低下、失速を経験した事象が少なくとも三十五件、プロペラ関連が四十二件、トランスミッションやギアにストレスが掛かり金属片が剥ぎ取られる事象が七十二件あったとしています。 大臣はこの調査報道を御承知でしょうか。”
“それでは納得されないと思いますよ。 徹底した点検でよしとされるのですか。徹底した点検でよしとされるなら、陸上自衛隊だって徹底した点検をすればいいんじゃないですか。それでも陸自は再開できないでいるわけですよね。ということは、自衛隊として安全性の確認は取れていないということじゃありませんか。 そうであれば、米側に対しても、その内容を把握できるまで少なくとも飛行は止めるべきだと、こう求めるべきだと思うんですけれども、大臣は国防長官と会われたとおっしゃる。その際に飛行停止は求めなかったんですか。”
“確認できていないのか、あるいは確認したけれども伝えたくないのかということだと思うんですね。つまり、詳細は御説明にならないけれども、予防着陸だと言って、何だか大きな事故ではないかのように表現されております。 AP通信は、屋久島の事故と類似点があったとし、離陸直後に屋久島のときと同様の警告があり、エンジンを失ったものの、機体を素早く着地させて生き残ることができた。墜落寸前と報じているものもあります。 陸上自衛隊のオスプレイについて、政府は、安全確保を優先する観点から飛行を見合わせているという説明です。要するに、陸上自衛隊は安全確保できていないわけですね。 一方、海兵隊は十一日に早くも飛行を再開しました。政府が安全を確保できないのにお構いなしです。 これ、大臣に伺います。衆議院で我が党の赤嶺議員が米側に飛行停止を求めるべきだと質問したのに対して、防衛省は、飛行停止を特段こちらから求めているところではございませんと答えました。なぜ米側に飛行停止を求めないんですか。”
“まあいろいろおっしゃったんですけれども、根本原因は分かっていないわけです。 十二月六日、米海軍航空システム司令部が全てのオスプレイの一時運用停止を勧告し、海兵隊、空軍、海軍、全て停止し、十日になって自衛隊も飛行を停止しました。 きっかけは、十一月二十日、ニューメキシコ州での事故とされます。これはどんな事故ですか。”
“日本共産党の山添拓です。 法案については賛成です。 オスプレイについて伺います。 屋久島沖での墜落事故から一年がたちます。今年三月、まともな説明もなく飛行を再開した際、断固抗議を表明しましたが、その後も事故が絶えません。 まず、大臣に認識を伺いたいと思います。 前任の木原大臣は、当時、前例のないレベルで米側から説明を受け、情報提供を受け、そして事故原因は特定していると繰り返し答弁しておりました。大臣も同じ認識でしょうか。”