山添拓
日本共産党 · Japan
“比嘉氏自身が、八月十九日、住民連絡会との面談で、威圧的だと捉えられたのであれば本意ではなく、そのことは申し訳ありませんと述べているんですね。それが真摯な反省や謝罪とは言えないだろうと私は思いますが、本人がこう述べているのに、大臣は、当時の中谷大臣は住民の側を非難したと。これが防衛大臣のやることなんでしょうか。 大体、この宮古島では、保管庫と言いながらミサイルを置いていたり、建設しないとしていた弾薬庫を民家のすぐ近くに建設したという経過もあり、だまし討ちのような対応が続いてきております。住民をないがしろにしてきた実態があると、それを踏まえるべきだと思います。 抗議行動は平和を希求する強い願いからのものです。玉城知事が式典で述べたように、九割が沖縄戦を体験しない世代となってお…”
“日本共産党を代表し、防衛省設置法等改定案に反対の討論を行います。 本法案は、安保三文書に基づき、沖縄の自衛隊の増強や宇宙の軍事利用の拡大を図ろうとするものです。憲法九条を踏みにじり、米国の軍事戦略に付き従って、地域の緊張と対立を激化させ、戦争の危険を高めるものであり、断じて容認できません。 陸上自衛隊第一五旅団の改編は、人員と装備の増強により、本土復帰後初めて沖縄の部隊を師団に格上げするものです。一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備し、偵察戦闘隊の新編やシステム通信大隊への改編などを含め、大幅な増強です。県民の四人に一人が亡くなる凄惨な地上戦を強いた沖縄への歴史的責任も顧みず、再び戦場となるのに備える部隊の増強は決して許されません。 航空自衛隊の航空…”
“監視にとどまらず、相手の作戦行動を阻害する領域に踏み込もうとするのは、宇宙における軍拡競争を加速させるものであり、容認できません。 米国は、バイデン政権だった二〇二二年、ASAT攻撃実験を実施しない旨を宣言し、同趣旨の国連総会決議に日本も賛成しました。一方、トランプ政権は、ゴールデンドーム構想の名で、人工衛星とAI、地上装置を組み合わせ、宇宙空間への迎撃システムの配備を目指し、同盟国に協力を求めており、日本も既に部分的な参加を表明しています。 我が国は、一九六九年の国会決議で、宇宙開発を平和目的に限るとしました。宇宙の軍事利用の拡大は、市民生活や経済活動を支える宇宙の平和で持続的かつ安定的な利用を脅かします。宇宙政策を根本から改め、国際社会に対し、軍事利用の制限、縮小へ踏…”
“ありがとうございます。 今御紹介いただいたように、二〇〇七年中国、二一年ロシア。ハリス副大統領は当時、向こう見ずで無責任な実験が多くの残骸を生み出したと非難いたしました。もっとも、その米国も二〇〇八年、軍艦からミサイルを発射して衛星を破壊しています。インドも二〇一九年に実施しています。こうした実験による破壊が大量の宇宙ごみ、デブリを発生させて長期間漂うこととなり、衛星や宇宙飛行士の安全を脅かすというのが米国の宣言の理由でした。 このデブリが存在するのは、地上百六十から二千キロ、地球低軌道と呼ばれる宇宙空間で、情報通信や気象観測、軍事偵察衛星など、人工衛星の大半がこの範囲に打ち上げられます。宇宙空間で戦争が起きるとすればこの領域とも言われます。 ただ、仮にそんなことが起これ…”
“私は、沖縄に何を強いてきたかを政治は自覚すべきだと考えます。 基地負担、今も続いていますよね。静かな慰霊の日に、防衛大臣が言われるような静かな慰霊の日に、米軍の嘉手納基地には戦闘機が飛来しています。騒音防止協定では、地域にとって特別な日は最小限にしなくてはならないとしているにもかかわらずです。私は、これ残念がっている場合でなく、抗議すべきような案件だと思うんですけどね。 法案は、沖縄の陸自一五旅団について、人員と装備を強化し、本土復帰後初めて師団化しようとするものです。 昨年八月六日、その陸上自衛隊宮古駐屯地司令兼警備隊長だった比嘉隼人氏が、市民に対して恫喝するという事件が起きました。資料もお配りしています。同日早朝、公道での徒歩防災訓練中、公共の駐車場で休憩していた隊員…”
“司令は、許可を得たのかと、我々は許可を得てやっている、こうまくし立てたのですが、住民連絡会が市に確認したところ、市民の側が許可を取る必要はありませんでした。また、陸自の側からも、そもそも正式な届出のようなものはなかったことが確認されております。この件については、当時、中谷大臣が記者会見でわざわざ言及し、過度な抗議活動、妨害行為などと非難しました。しかし、過度な抗議、妨害とは言い難いだろうと思います。 そもそも沖縄防衛局は、宮古島への陸自の配備に当たって、基地の外での訓練はしないと住民には説明していました。また、訓練は必要だと理解を示している市長も、迷彩服を着た隊員の訓練は地域住民に事前に説明をと要望しております。ましてや、清水さんが指摘するように、事実に反して許可云々と持…”
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“いや、お答えいただくべきだと思うんですね。 軍用機で民間空港を緊急時というわけではないのに使っていくというのかと。優先利用のためじゃない、米軍は参加しないと、地元を始め多くの国民をだまして、だますように計画を進めるのは言語道断だと考えます。特定利用空港・港湾の枠組みはやめるべきだということを指摘して、質問を終わります。”
“米国のエマニュエル駐日大使が明日十七日、軍用機で与那国町と石垣市を訪れる計画だといいます。玉城知事は自粛を求めています。住民からも、資料四枚目のとおり、反対の声が上がっています。 駐日大使が軍用機の使用を強行する、これはあってはならないと考えますが、政府からはどのようにお伝えになっているでしょうか。”
“私は、調査をしたからこそ、この間、特定利用空港・港湾、その指定につながっていると考えるのが自然かと思うんです。 調査の有無、内容について、委員会に報告を求めたいと思います。”
“ということはですよ、今の説明ですと、この枠組みとは別途、日米両国で民間の空港、港湾を含む施設の実地調査を行ってきた、あるいはこれから行う、こういうことですか。”
“おのずから別とはにわかには信じ難いと思いますので、整理して委員会に提出いただきたいと思います。”
“いや、先ほど米軍の利用もあり得るとおっしゃったばかりですよ。またそうやってごまかされるのでしょうか。 この資料には、自衛隊の輸送や国民保護に万全を期すため、日米両国による民間の空港、港湾を含む施設の実地調査を推進するとあります。調査しましたか。”
“つまり、当初は自衛隊と米軍が優先利用できる仕組みをとお考えだったけれども、断念したということなんでしょうか。それなら、その旨はっきりしていただきたいと思います。”
“平素から調整を行っていくための枠組みが今度の特定利用空港・港湾ですよね。それは既に自衛隊や米軍が優先的にできるように、利用できるよう確保していく、その狙いの下につくられた枠組みということをここでは既にはっきりしていると思うんですよ。違うんでしょうか。”
“いや、この資料にははっきり書いていますよ、自衛隊及び米軍が優先的に利用できるようと。米軍も含めた優先利用を検討しているじゃありませんか。防衛省、どうなんですか。”
“今も、参加することはないと言って、誤解を招くような表現をされていると思います。 だって、自衛隊がより使いやすいようにするために特定利用空港・港湾、指定していくわけですから、日米で共同訓練を強めていく、平時から使っていく、そうなれば米軍の利用も当然増えることが想定されると思うんですよ。ところが、それをここでは書かれていないわけですね。大臣も今、そのようにははっきりおっしゃいませんでした。 この資料の二枚目、Q十四の方ですが、こちらは、特定利用空港・港湾を自衛隊が優先利用することになるかという問いがあり、これには、優先利用のためのものではありませんと、割と真っすぐ答えています。 ところが、三枚目を御覧ください。 これは防衛省の、二年前、四月の資料です。自衛隊の運用上の課題を示したペーパーですが、空港、港湾等の優先利用の確保というタイトルで今回の枠組みの構想が記されています。ここには、部隊展開や国民保護に必要となる空港や港湾等の施設を自衛隊及び米軍が優先的に利用できるよう平素から調整を行っておくことが必要と書かれています。”
“これ、このQアンドAですけど、そもそも問いと答えが対応していないと思うんですよ。問いは、特定利用空港・港湾となることで米軍も利用することになりますか、少なくともその可能性が高まるのではないですかと。しかし、答えは、米軍が本枠組みに参加することはありませんとあるだけで、米軍が利用するかどうかということは答えていないんですね。いわゆるこれは御飯論法ですよ。 施設管理者や地元自治体や住民に対してもこういう調子で、利用するのかと聞かれたら、枠組みに参加はしませんと、いや、実は使うんですけどねと、こういうごまかしを続けられるんですか。”
“つまり、可能性はあるということで、否定されないわけです。これは、文字どおり、日米で兵たんまで一体化を進めていくということにほかなりません。しかも、大臣は、海上輸送群が特定利用港湾、南西地域を始めとする民間港湾を平時から利用することが想定されるとも述べておりますから、米軍を輸送する船がこの特定利用港湾なども使っていく、その可能性も今の時点で否定されていないわけです。 そこで、特定利用空港・港湾の米軍の利用について改めて伺いたいと思います。 大臣は、九日の当委員会で、松沢委員の質問に対して、米軍が利用する可能性は考えられますとお答えになりました。しかし、従来、大臣は、米軍の利用は想定されていないと答えています。 資料の二枚目を御覧ください。これは内閣官房のQアンドAですが、ここでは、米軍が本枠組みに参加することはありませんと記しているんですね。 米軍が利用することはあり得る、可能性はあるにもかかわらず、参加しないとか想定しないとか答えてこられたわけですか。”
“これは明確にされるべきだと思うんですね、少なくとも。 憲法二十九条三項です。私有財産の制約というのは正当な補償がなければ許されないというのが我が国の憲法です。財産権と経済活動の自由を制限するにもかかわらず、何の補償についても定められない。協議はするとおっしゃいましたが、規定がありません。自衛隊、米軍の都合を優先というのは、私は憲法に照らして理不尽だと考えます。法案には反対です。 それでは、今日は、あとの時間を使いまして、先日審議した改定防衛省設置法に基づいて新編する海上輸送群についてまず伺いたいと思います。 八日の本会議で大臣は、この海上輸送群、米軍の輸送を目的とした部隊ではないと答弁されました。ただ、私の質問は、米軍の輸送を目的とした部隊かどうかではなく、米軍の輸送も行うのかどうかという質問でした。もう一度お答えください。”
“規定がないんですね。協議が調うまでは最大二年間、今日もお話がありましたが、工事をストップさせ得るわけです。もしその間に着手すれば、罰則を科すわけですね。しかし、事業者は、計画を作って着手寸前、その段階で初めて自衛隊や米軍の計画を知らされるという事態も起こり得るだろうと思うんです。計画準備段階に掛けた費用や二年間稼働すれば得られた利益を得られなくなる可能性もあるわけですね。 今の大臣の御答弁では、補償についてはあり得るのだという理解でよいのでしょうか。”
“事業者と防衛大臣は、相互に、工事の計画の変更など必要な措置を求めることができるとされています。 相互にと言いますが、どう考えても、防衛大臣側が事業者に対して計画変更などを迫る場面の方が多いだろうと思います。安全保障のために協力せよと言って、必要な措置をとるように協議を求めていくということが想定されます。 そこで、大臣に伺いますが、法案には、協議の結果、事業者が計画の変更、それは計画の縮小や場合によっては取りやめるということもあるかもしれませんが、その場合の補償についての定めはありません。何の補償もないのでしょうか。”
“そうすると、普通は資本関係や国籍などは、レーダーなどでの影響とは関係ない事項ということになるでしょうか。”
“日本共産党の山添拓です。 法案について伺います。 自衛隊や米軍の基地周辺で風力発電設備の設置を規制する法案です。電波障害のおそれを防ぐためと言いますが、基地の都合で民間の経済活動を一方的に制約するものです。事業者は、工事の着手前に防衛大臣に届出を義務付けられる規律となっています。 資料をお配りしていますが、この産経新聞の見出しは、「外資の再エネ参入 安保リスク」となっています。 防衛省に伺いますが、届出に当たって、事業者の資本関係や関係者の国籍まで確認するつもりですか。”
“平山洋介参考人は、頑張ったところを助けるという選択と集中で、頑張れなくて途方に暮れているところには支援が一切入らないと批判し、田口太郎参考人は、競争の手段がアピール合戦になっている、その結果、どこでも必要な普遍的なものはどんどんおろそかになっていると述べました。この掛け違いを正すべきです。 中川大参考人は、公共交通を公共サービスとみなす必要性を強調しました。事業としての収支ばかりを物差しとするのではなく、公共サービスとして利便性を高めてこそ、利用者も増え、地域も活性化するという指摘に、今日も党派を超えて賛同の声がありました。交通政策の在り方に是非とも反映すべきと考えます。 この間、自民党の裏金事件で、政治は結局金でしか動かないのかという怒りが広がっています。民意に基づき、命と暮らしを守り、希望ある政治に転換すべきであることを強調して、意見表明とします。”
“私たち抜きに私たちのことを決めないでという当事者を始めとする運動は、ユニバーサルデザインの広がりなど、長期的に見ると様変わりをもたらしています。 一方、障害者権利委員会が二〇二二年に行った日本審査では、条約が目指す社会と程遠い現実が厳しく批判されました。特に、日本の政策が障害者を人権の主体と捉えず、恩恵的に保護する考えに立っているという点は深刻です。 佐藤聡参考人は、日本が緊急に行うべきこととして脱施設とインクルーシブ教育が指摘されたと述べました。政治の姿勢が問われます。 伊藤芳浩参考人は、参議院に手話通訳がないことを指摘しました。議会の状況も手話通訳付きで情報保障を徹底することで、聴覚障害者も政治状況を十分把握し、参加しやすくなると提案されたことは、院としても受け止めるべきです。 民間有識者会議、人口戦略会議が公表した消滅可能性自治体リストに、人口減少は自治体の責任かと強い批判の声が上がっています。教育や社会保障を切り捨て、財政力の強い都市部に人口が集まる現状は、国に大きな責任があります。”
“五月十三日、東京地裁は、一般職の女性に社宅制度の利用を認めないことは間接的な男女差別に当たるとして、AGC子会社に損害賠償を命じました。性別を要件としていなくても、結果として、一方の性、多くは女性に不利益が偏る間接差別を初めて認めた画期的な判決です。間接差別の是正に政治も正面から取り組むべきです。 若者の教育支援は、教育現場の実態に即した施策が不可欠です。特別支援学校、学級に通う子供が増加する一方、学校数は増えず、過密になり、カーテンで仕切るしかないなど過酷な実態があります。二年前、ついに設置基準が一部施行されましたが、既存校に適用はなく、依然として課題です。 小国喜弘参考人は、むしろ普通学級の悲惨な現状を変えることが必要と述べました。全国学力テストの点数を上げるためテスト漬け、子供に役に立つとは思えないことで長時間労働を強いられる状況を改善する、学力テストを悉皆から抽出に変えるだけでも随分変わるとの指摘には直ちに対応すべきです。学び成長する子供の権利を阻害しています。根底にある教員の不足を解消するため、教育予算を増やし、定員を拡充すべきです。 日本が障害者権利条約を批准して十年。”
“日本共産党の山添拓です。 本調査会のテーマ、誰もが取り残されず希望が持てる社会の構築、今国会の論点である社会経済、地方及び国民生活に必要な施策に関わって意見を述べます。 誰もが取り残されず希望が持てる社会のためには、人権後進国の現状を改めることが不可欠です。ジェンダー、若者、障害者、外国人など、個人の尊厳を基本とする人権尊重の施策としてこそ、希望につながります。 女性の低賃金を告発した竹信三恵子参考人は、女性の賃金が上がらないと全体の賃金は上がらない、説明の付かない男女の賃金格差があり、性差別を直視すべきだと述べました。女性活躍推進法に基づく男女賃金格差の公表が昨年ようやく始まりましたが、項目も内容も不十分です。格差解消の具体策として、保育士、看護師、介護士など、ニーズもスキルも高い仕事で余りにも賃金が安い、業種別の最低賃金が切り札になるとの意見は実効性ある提案です。 山口慎太郎参考人は、日本では男性の育児休業が世界トップクラスの内容である一方、取得率が低いと指摘しました。合理化、効率化で人減らしではなく、代わりの人がいて安心して育休を取れる職場となるよう、公務を含めて改めるべきです。”
“ありがとうございます。 総選挙を広範囲で実施できない期間が長く続くことを殊更想定し、選挙権の制限を正当化する衆議院議員の任期延長論は、国民主権の基本を踏まえないものです。総選挙をいかに速やかに実施できるようにするか、その法整備の必要性や内容は選挙制度の抜本改革と併せて議論に値しますが、改憲の材料にするのは不当であり、必要でもありません。 加えて申し上げたいのは、憲法は国民が権力を縛るものです。憲法が制定以来変わることなく機能してきたのは、主権者である国民が変えるべきでないという選択をしてきたからにほかならないことを強調して、意見といたします。”
“国民代表、国民から選ばれるという点に意義があるだろうと思います。 選挙が長期間、広範囲で行えない場合は、緊急集会では対応し切れないと指摘されます。しかし、災害などで選挙が実施できない場合には、現行法上、繰延べ投票の制度があります。阪神・淡路大震災でも東日本大震災でも全国的に選挙が困難となる事態は起きず、熊本地震では三か月後に参議院選挙が行われました。災害対応という点では、能登半島地震でいまだに深刻な被害が続き、政府の対応の遅さと不十分さが指摘されますが、だからこそ選挙で民意を問うことが一層重要です。 重ねて法制局に伺います。 最高裁判決は、選挙権の制限はやむを得ないと認められる事由がなければならないとしています。加えて、緊急集会は民主政治の徹底を趣旨とすることを踏まえると、緊急集会が必要となる事態においても、できるだけ速やかに衆議院議員の総選挙を実施し、選挙権行使を可能にした上で、民主政治の徹底を万全にすることを要求するのが憲法の趣旨と考えますが、見解を伺います。”
“日本共産党の山添拓です。 緊急集会について、本日の御説明を受け、法制局に伺います。 日本国憲法に参議院の緊急集会を導入することについて、憲法制定議会では、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためと説明されています。明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分といった政府の専断による処理を排除したのは明らかですが、同時に、当時の議論では、あらかじめ国会常置委員会を設置しておき対応するという案も排除しました。 こうした経緯を踏まえると、緊急集会が民主政治の徹底を趣旨とするのは、緊急時であっても民主的に選ばれた議員によることを要求するものと理解するべきではないか。国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するという憲法前文をも踏まえ、このように理解すべきと考えますが、見解を伺います。”
“総合調整機能は法案出す前にやってくださいよ。 今日の理事会では与党から木曜日の採決が提案されて驚きました。広がる懸念と不安を置き去りに、法案の採決ありきという姿勢は絶対に許されないということを指摘して、質問を終わります。”
“仁比事務所の調べでは、給付に関わるもので少なくとも二十八あることを確認しています。その二十八と今日出された十六は、重なるものもありますが、そうでないものもあるようです。ですから、影響は大変幅広いということだと思うんですね。 本来、法案審議に先立って政府が把握し、説明できるように準備しておくべき内容です。子の利益と、大臣も今日も繰り返しおっしゃるのですが、子に具体的に生じ得る不利益に余りに無頓着じゃないかと思うんですね。そのまま審議を進めてきたということではないかと思うんです。 施行を待たず、速やかに関係府省庁で連絡してということをおっしゃっていますが、これは採決の前提を欠くんじゃないでしょうか、大臣。”
“大臣がそのように希望的な観測を述べられても、リーガルハラスメントというのは実態があると、この場の参考人質疑の中でも示されていましたよね。大臣も御覧になっていたかと思います。その懸念に応えるものではないのではないかと。これは是非受け止めていただく必要があると思うんです。 今日、時間限られていますので、最後に、共同親権となった場合に、親の資力などが要件となっている支援策、親の同意、関与が要件となっている手続、法案でどうなるのかという点について若干伺いたいのですが、本来、具体的に個別の制度ごとに質問したいと考えていましたが、今日の委員会前の理事会で、法務省から十六項目を示したペーパーが一枚出されました。与党の筆頭理事からは、全府省庁にまたがる問題なので調査に時間が掛かると、そこで、現時点で説明できる速報のようなものとして出したと説明がありました。 当委員会で仁比聡平議員が理事会協議事項として求めたのは四月二十五日であり、三週間近くたちますが、まだ調査、把握し切れていないということでしょうか。”
“いやいや、今は離婚後単独親権ですから、ないわけです。離婚後単独親権のために、ない部分について、共同親権を認め、申立てを認めるということは、離婚後についてもそうした懸念が生じ得ると、新たに生じ得るということになりませんか。”
“そうはならないだろうという指摘をこの委員会で受けたわけですよ、大臣。様々周知をしても、申立てそのものが止められないという場合は生じ得ると思うんですね。例えば、相談した弁護士が、いや、これは濫訴に当たるのでやめるべきですよと、こうアドバイスすることあるかもしれませんが、そういう場合は弁護士替えると、あるいは本人が申し立てるということもできるわけです。 濫訴や不当申立てというのは現に起こっていますし、防ぎ得ないだろうと思うんですね。それは、申し立てられる側にとっては、身体的にも、精神的にも、経済的にも、時間的にも大変大きな負担となるだろうと思います。 大臣、この点はいかがですか。”
“いえ、申立てそのものを制限すべき場合を検討すべきだという提案です。それは反映されていません。 なぜこのことを問題にするのかと。申立ての制限が必要になるのはなぜか。リーガルハラスメントと呼ばれる事態が懸念されるからです。 木村参考人は、訴訟や申立ての提起自体が違法であると認定される基準は極めてハードルが高い、不当訴訟の枠組みで訴訟の提起自体が不法行為になるというようなことが抑止力になるというのはほぼ現実的な想定ではないと指摘されています。 DVや虐待の加害者の側から親権者の変更を申し立て、認められなくても繰り返し申し立てる、まあ様々な申立てを行うなど考えられますが、それが不当訴訟だからといって排除されるのは難しい。そうなりますと、少なくとも申立てに応じ調停に出席する、それ自体が大変な負担になるという場合が生じ得ます。どのようにお考えでしょうか。”
“いずれの側にも偏ることなくというのは当然だと思います。 資料の二枚目を御覧ください。 八月二十九日に行われた法制審議会の第三十回会議には、青竹、石綿、沖野、久保野、小粥委員、五人連名の資料が出されています。七点の意見の最後にDV、虐待への民法上の対応が挙げられ、子に対する虐待を行った者は離婚後共同して親権行使ができないとする、そのような者は親権者変更の申立てについて一定の期間制限するなどの規律も提案されています。小粥委員は、合意のない共同親権を裁判所が定め得る、そういう規定を推進されてきた委員ですが、その委員からもこうした規律の必要性、つまり、一定期間、親権者変更の申立てそのものを制限する、そうした案が検討されるべきだと示されています。 法務省は、こういう提案に対してどのように検討され、条文にどう反映されたんでしょうか。”
“家庭裁判所の調停はどちらかの当事者の申立てによって始まるわけですが、調停は双方の言い分を中立に聞くための場であるはずです。ですから、一方が共同親権を求め、もう一方が単独親権を求めるという場合に、裁判所があくまで共同親権の方に合意を促すと、これはあってはならないんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。”
“今、公益という話と子の利益という話と両方おっしゃったんですけれども、これはそれぞれの当事者に関わる問題ですから、こうあるべきだと押し付けるような在り方、これが家族の在り方として良い方向だと、だからこう合意する、合意を促していくというような仕組みにすることは妥当じゃないと思うんですね。 なぜ法制審の流れと異なるものが法務省から出されたのか。これは、条文の構造そのものに自民党からの横やりがあったんではないかということも言われております。私は、いや、それは、だって、中間試案が延期されたり、パブコメの資料への関与ということもこれまで指摘されていますよね。 ですから、法務省が自民党と調整する際に示された資料やそこでの議事録、是非委員会に出していただきたいと思います。”
“ですから、やはりそれは共同親権についての合意を一要素として軽視されているように思います。 資料をお配りしていますが、二〇二二年十一月の中間試案の段階では四つの案がありました。現行の単独親権のままとする乙案に対して、甲一案が、原則共同親権で一定の場合に単独、甲二案は、共同か単独かは協議次第とする、甲三案は、原則として単独、一定の場合に共同と。そして、法制審の審議は、父母の合意がある場合にまで共同親権を認めないのはいかがなものかと、真摯な合意がある場合に共同親権をどう認めるのかという点について議論が行われていたはずです。 ところが、その流れを踏まえず、その後、法務省が示した案は、父母の合意がなくても裁判所が共同親権を決定し得るというものになっていました。 法制審の部会の委員である棚村政行早稲田大学の教授は、共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったと述べています。 大臣が、父母の合意がないのに裁判所が共同親権を認めることはないと、こう断言されるのであれば、少なくとも法制審に諮り直すべきだと思うんです。いかがですか。”
“そうした当事者からまさに不安の声が上がっているわけです。 ですから、大臣がおっしゃるように、その気持ちに寄り添うということであれば、少なくとも合意なく共同親権を強制し得るような仕組みはつくるべきではないと思うんですね。 木村参考人が指摘したように、少なくとも、過去にDVや虐待があったようなケースでは被害者の同意がない限り絶対に共同親権にしてはいけない、このことを法文上明らかにする、これは必要じゃないでしょうか。そしてまた、可能ではないかと思うんです。そういう検討をされましたか。”
“山崎菊乃参考人は、御自身が三人のお子さんとともにシェルターに避難された痛切な経験をお話しになりました。その上で語られたのは、一度暴力を振るわれてしまうと夫婦の関係が全く変わる、夫の顔色を見て、怒らせないようにと振る舞う癖が私に付いてしまいましたと、この委員会で述べておられます。そこで、私はいつも落ち込んでいました、子供たちはいつもぴりぴりしていました、こういう発言をされましたよね。 ですから、DVや虐待の加害が今止まっている、反省している、だからといって被害者の傷がないわけでは決してありません。共同親権に合意できないという思いを抱くそういう当事者がいるということは、これは当然だと思うんです。大臣、いかがですか。”
“だから、そのように書くべきだと思うんですよ、合意を促していくためだとあくまでおっしゃるのであれば。 七日の参考人質疑で木村草太参考人は、改正案八百十九条七項について、父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても、裁判所が強制的に共同親権を命じ得る内容だと批判しています。五点にわたり指摘されましたが、その最後、法務省がこの間説明もされているDV、虐待のケースは除外するという説明に関わるものです。八百十九条七項は、将来のDV、虐待のおそれがある場合を除外するだけで、過去にDV、虐待があったことが明白で、そのために被害者が共同親権に合意しない場合も、今はDVや虐待は止まっている、反省しているといって共同親権になるということはあり得る。 それを許容する条文になっているんじゃありませんか。”
“ですから、スタート地点がやはり違っているということになりますよね。 同じく九日の当委員会で大臣は、法案の八百十九条二項、裁判上の離婚の場合には裁判所は父母の双方又は一方を親権者と定めるという条文について、合意を促していくための仕組みだと述べました。どうしても合意ができない場合は単独でいく、しかし裁判官が共同親権という選択肢を持っていることが合意を促すために有効な手段ではないか、こういうふうに答弁されています。 しかし、条文上は、合意を促す仕組みであって、合意がなければ単独とは明記されていないと思うんですね。いかがですか。”
“正確に言うと、そういうことだと思うんです。 親権というのは、成人までの法的責任をどちらの親が負うかという問題で、大臣は親子の縁と、こうおっしゃるので、何となくこれは感情的に親子の縁を切ってはいけないという声が広がるように述べられているんだと思いますが、事実上の親子の交流、つながりと、それは自動的には切れないわけです。それは確認したいと思います。”
“いや、切れてしまうことが問題だという認識を示されているので伺っているんです。 夫婦関係が破綻しても、自動的に親子の縁は切れないですね。”
“日本共産党の山添拓です。 今日は質問を法務委員会でさせていただきます。よろしくお願いします。 NHKの「あさイチ」で、昨日も離婚後共同親権が取り上げられました。博多大吉さんは、子供の気持ちを伝える場所がない状態でこの話が進んでいる、子供のためにつくると専門家は言うが、スタート地点が違うような気がするとコメントし、そのとおりだという視聴者の反応がSNSにも見られます。 大臣に伺いますが、この審議が進めば進むほど懸念の声が広がっている、この状況については今どう認識されていますか。”
“もう時間ですので終わりますけれども、まだ続けていると、続けていること自体が問題だと思います。 ジェノサイドと指摘される殺りくに加担することがあってはならないということを指摘して、質問を終わります。”
“説明を求めるべきだと思います。 全米各地の大学で大規模な抗議が広がっています。ニューヨーク・コロンビア大学の学生は、当局に、大学に寄附する企業や寄附金の投資先にイスラエルの軍需企業がないか回答を求めています。イスラエル企業の利益に加担しているのではないか、そういう当事者意識からです。イギリスでも同様の行動が繰り広げられています。 ところが、日本政府は、そのイスラエルの軍需企業から無人ドローンを購入しようとしています。三月の当委員会で質問いたしました。実証の対象となった七機中五機がイスラエル製、今後本格導入するかどうか検討中ということでした。 実証結果の報告書が提出されていると伺いますが、どういう内容だったでしょうか。イスラエル製は検討の対象から外すべきだと思います。最後に大臣に伺います。”
“この報告書は、イスラエル側から完全な情報の提供がなかったとしていますよ。そして、その上で違法に使われたとの評価が妥当だとしているわけですね。 政府としても、米国側にその判断、根拠、確認すべきじゃありませんか。”
“弾薬の供給停止は、昨年十月のこの戦闘以降初めてのことです。 資料の二枚目を御覧いただきますと、十日、米国議会に、イスラエルに供与した武器が国際法に違反して使われたと判断するのが妥当とする報告書が提出された報道があります。 米国は、今年二月、米国から武器支援を受けている国に国際法を遵守して使っているという信頼できる保証の提出を義務付け、米国が違法を確認すれば是正措置を検討するとしていました。その調査の報告書です。 つまり、今度の米国の武器供給停止は、米国がイスラエルの攻撃を国際法違反と判断したその結果だと見るべきだと思うんです。いかがですか。”
“これは詳細を明らかにしていただくべきだと思いますよ。やめよと、国際社会が今そういう即時停戦を求める立場で一致して求めていくということが必要だと思うんです。遠慮されることないと思いますよ。 ラファ侵攻は、国際法に反する事態をもたらす、人道状況を悪化させると、深刻な状態をもたらすということを大臣も認識示されているわけですから、イスラエル政府に対して重ねて伝えていただくべきだと思いますし、そのことを公にもするべきだと思います。 これだけの殺りくが続いているのは、武器を供給している国があるからです。イスラエルの武器輸入の七割近くが米国からとされます。 八日、バイデン大統領は、イスラエルのラファへの攻撃がレッドライン寸前との認識を示して一回分の弾薬輸送を止めたことを明らかにしました。米国の報道では、二種類の爆弾、計約三千五百発分だということです。 大臣、事実でしょうか。”
“同じ答弁の繰り返しになりますが、国連総会での態度を貫くなら、当然、日本政府としても国家承認すべきだと考えます。 ガザでの殺りくは七か月を超えます。イスラエルは、ハマス壊滅と人質解放を掲げ、ガザ最南部ラファへの侵攻を計画しています。しかし、ラファには北部や中部からの避難民を含む百五十万人が集中し、侵攻すれば犠牲者は一気に膨れ上がります。住民が既に避難を始めているといいますが、安全な避難先などない状況です。大体、イスラエルの避難勧告自体が強制移住を禁止するジュネーブ条約に違反するものです。政府は、ラファへの全面的な軍事作戦には反対だと表明してきています。 このラファ侵攻は国際人道法に違反すると、そういう認識だということですね、大臣。”
“それが従来の答弁なんですが、しかし、国連総会でこのように決議が上がり、日本政府も賛成したわけです。そして、今後、国家承認していこうという国も既に現れてきています。 日本政府としても、総合的にと言葉を濁すのではなく、既に国連総会で示した立場があるわけですから、その方向で国家承認をしていくべきではないのかと、その際、誰かに気を遣う必要はないかと思いますが、外務大臣、いかがですか。”
“五月七日にバハマが承認し、百四十三か国かと思います。今度の国連総会の決議は、パレスチナは国連憲章に基づく国家としての加盟資格があり、国連加盟が認められるべきだと明記しています。先ほど大臣からも、要件を満たしているので賛成したのだと答弁がありました。 そうしますと、日本政府としてもパレスチナを国家承認すべきだと、こういう立場だということでよろしいでしょうか。”
“尊重しない態度があるということはやはり問題だと思うんですね。 現在、パレスチナを国家承認している国は幾つあるでしょうか。また、今後国家承認を予定している国について政府は把握していますか。”