山添拓
日本共産党 · Japan
“比嘉氏自身が、八月十九日、住民連絡会との面談で、威圧的だと捉えられたのであれば本意ではなく、そのことは申し訳ありませんと述べているんですね。それが真摯な反省や謝罪とは言えないだろうと私は思いますが、本人がこう述べているのに、大臣は、当時の中谷大臣は住民の側を非難したと。これが防衛大臣のやることなんでしょうか。 大体、この宮古島では、保管庫と言いながらミサイルを置いていたり、建設しないとしていた弾薬庫を民家のすぐ近くに建設したという経過もあり、だまし討ちのような対応が続いてきております。住民をないがしろにしてきた実態があると、それを踏まえるべきだと思います。 抗議行動は平和を希求する強い願いからのものです。玉城知事が式典で述べたように、九割が沖縄戦を体験しない世代となってお…”
“日本共産党を代表し、防衛省設置法等改定案に反対の討論を行います。 本法案は、安保三文書に基づき、沖縄の自衛隊の増強や宇宙の軍事利用の拡大を図ろうとするものです。憲法九条を踏みにじり、米国の軍事戦略に付き従って、地域の緊張と対立を激化させ、戦争の危険を高めるものであり、断じて容認できません。 陸上自衛隊第一五旅団の改編は、人員と装備の増強により、本土復帰後初めて沖縄の部隊を師団に格上げするものです。一個普通科連隊を二個に増やし、県内で初めて機動戦闘車を配備し、偵察戦闘隊の新編やシステム通信大隊への改編などを含め、大幅な増強です。県民の四人に一人が亡くなる凄惨な地上戦を強いた沖縄への歴史的責任も顧みず、再び戦場となるのに備える部隊の増強は決して許されません。 航空自衛隊の航空…”
“監視にとどまらず、相手の作戦行動を阻害する領域に踏み込もうとするのは、宇宙における軍拡競争を加速させるものであり、容認できません。 米国は、バイデン政権だった二〇二二年、ASAT攻撃実験を実施しない旨を宣言し、同趣旨の国連総会決議に日本も賛成しました。一方、トランプ政権は、ゴールデンドーム構想の名で、人工衛星とAI、地上装置を組み合わせ、宇宙空間への迎撃システムの配備を目指し、同盟国に協力を求めており、日本も既に部分的な参加を表明しています。 我が国は、一九六九年の国会決議で、宇宙開発を平和目的に限るとしました。宇宙の軍事利用の拡大は、市民生活や経済活動を支える宇宙の平和で持続的かつ安定的な利用を脅かします。宇宙政策を根本から改め、国際社会に対し、軍事利用の制限、縮小へ踏…”
“ありがとうございます。 今御紹介いただいたように、二〇〇七年中国、二一年ロシア。ハリス副大統領は当時、向こう見ずで無責任な実験が多くの残骸を生み出したと非難いたしました。もっとも、その米国も二〇〇八年、軍艦からミサイルを発射して衛星を破壊しています。インドも二〇一九年に実施しています。こうした実験による破壊が大量の宇宙ごみ、デブリを発生させて長期間漂うこととなり、衛星や宇宙飛行士の安全を脅かすというのが米国の宣言の理由でした。 このデブリが存在するのは、地上百六十から二千キロ、地球低軌道と呼ばれる宇宙空間で、情報通信や気象観測、軍事偵察衛星など、人工衛星の大半がこの範囲に打ち上げられます。宇宙空間で戦争が起きるとすればこの領域とも言われます。 ただ、仮にそんなことが起これ…”
“私は、沖縄に何を強いてきたかを政治は自覚すべきだと考えます。 基地負担、今も続いていますよね。静かな慰霊の日に、防衛大臣が言われるような静かな慰霊の日に、米軍の嘉手納基地には戦闘機が飛来しています。騒音防止協定では、地域にとって特別な日は最小限にしなくてはならないとしているにもかかわらずです。私は、これ残念がっている場合でなく、抗議すべきような案件だと思うんですけどね。 法案は、沖縄の陸自一五旅団について、人員と装備を強化し、本土復帰後初めて師団化しようとするものです。 昨年八月六日、その陸上自衛隊宮古駐屯地司令兼警備隊長だった比嘉隼人氏が、市民に対して恫喝するという事件が起きました。資料もお配りしています。同日早朝、公道での徒歩防災訓練中、公共の駐車場で休憩していた隊員…”
“司令は、許可を得たのかと、我々は許可を得てやっている、こうまくし立てたのですが、住民連絡会が市に確認したところ、市民の側が許可を取る必要はありませんでした。また、陸自の側からも、そもそも正式な届出のようなものはなかったことが確認されております。この件については、当時、中谷大臣が記者会見でわざわざ言及し、過度な抗議活動、妨害行為などと非難しました。しかし、過度な抗議、妨害とは言い難いだろうと思います。 そもそも沖縄防衛局は、宮古島への陸自の配備に当たって、基地の外での訓練はしないと住民には説明していました。また、訓練は必要だと理解を示している市長も、迷彩服を着た隊員の訓練は地域住民に事前に説明をと要望しております。ましてや、清水さんが指摘するように、事実に反して許可云々と持…”
The complete record
Every one of 1,223 lines we hold for 山添拓, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 18 of 25.
“最後の話は余計な話だと思うんですけど。そうすると、その明確じゃないことを指摘し、明確じゃないものに賛成したということになるんですか。今でも、この決議が挙げているこのクリーンで健康で持続可能な環境に対する権利というのは明確じゃないものだ、尊重しなくていいものだと、だけど何となく賛成しましたと。 そうではないかと思うんですけれども、これ大臣、いかがですか。”
“尊重されるべきだと。この気候の問題と人権の問題とを一体のものとして論じていくということは大事な視点だと思います。 資料の三枚目を御覧ください。 二〇二一年十月、国連人権理事会で、安全性上、健康的で持続可能な環境に対する人権に関する決議が採択されました。四十三か国が賛成しましたが、四か国が棄権しています。その四か国は、中国、インド、ロシア、そして日本です。 資料の四枚目を御覧ください。 翌二〇二二年七月、国連総会は、清潔で健康的かつ持続可能な環境を普遍的な人権とする決議を採択しました。国連総会で環境への権利を人権として認めたのはこのときが初めてです。各国の政府、国際機関、企業などに対し、全ての人にこの権利を確保するための取組を拡大するために国際協力の強化などを呼びかけています。そして、二〇二一年には棄権をしていた日本政府ですが、この二二年の国連総会では賛成をするに至りました。 外務省に伺いますが、人権理事会では棄権したことを反省されて、そして総会では環境への権利は人権だと、そういう認識に至って賛成されたと、こういうことでしょうか。”
“スイス政府が欧州人権条約上の義務を怠って、熱波などで健康や生活に影響が出ているとして訴えたものでした。裁判所は、欧州人権条約八条の私生活及び家族生活が尊重される権利の侵害を認めて、スイス政府に対して具体的な対策を検討するよう求めました。これは法的拘束力のある判断です。 気候危機への対策を人権問題とした国際裁判所の判決は初めてです。大臣の認識を伺いたいと思います。”
“分離回収にも大量のエネルギーと水を消費することになります。 CCSというのは、地中への注入により地震を誘発する危険性、先ほどもあった漏出のリスク、またコストの高さ、そしてモニタリング等、万一事故が起きた場合の賠償責任など、問題点が多々指摘されます。脱炭素の切り札とは言い難い現状にあるかと思います。 大臣に伺います。 それでもCCSにこだわるのは、結局、石炭火力発電の延命を図るためであろうと言わざるを得ません。しかし、それは、日本国内で脱炭素を遅らせることになり、また、これから進出をしていく計画かと思いますが、東南アジア地域に同様にCCSを押し付ければ、こうした国々の脱炭素化も阻害することになりかねません。その認識をお持ちでしょうか。”
“二〇二一年は二七・五%しか回収していないそうですね。これ、事業者はトラブルを理由としているようですが、つまり、それぐらい未確立の技術であるということを示していると思います。ですから、CO2の回収がおぼつかないということであれば、これ、そもそも有効性に疑問があるということになります。 本協定は回収したCO2の輸送を可能とする改定で、先ほど、その大量輸送のための技術はまだ確立されていない。コストの話もありましたけれども、輸送するということは、それによってまたCO2も排出することになるんじゃないですか。”
“ないということなんですよね。 しかし、IPCC、気候変動に関する政府間パネルは、この対策が取られていないの意味について、CO2を分離回収し、地中などに貯留するCCS技術などによりCO2を九〇%回収する対策が取られていること、そう定義をしています。ところが、G7ではそういう定義はしなかったと。 自然エネルギー財団の報告によれば、現在、世界でただ一つ稼働しているCCS火力発電はカナダのバウンダリーダム発電所だといいます。二〇二一年の発表で、稼働開始以来六年間に合計四百万トンのCO2を回収したと発表していますが、これは本来目標としていた九〇%回収には遠く、さらに、二〇二一年以降の実績を含めると、七年間で六割程度しか回収できていないと推測されています。事実でしょうか。”
“それは、やはり求められる在り方とは懸け離れていると思うんですね。 このぼかした目標、二〇三五年ではなく、ぼかした目標というのは、石炭火力に依存する日本とドイツへの配慮だとされます。ただし、ドイツは二〇三八年廃止を掲げております。期限がないのはG7で日本だけであり、かつ石炭火力が三割に上ります。これ、廃止時期を明確にすべきだと考えます。 加えて、G7が廃止時期を表明したのは、排出削減対策をしていない石炭火力発電とされます。これも経産省に伺いますが、排出削減対策をしていないとはどういう意味ですか。”
“結局、日本としては石炭火力発電の廃止目標期限は今後も設けていかないということですか。”
“切迫性については共有されることだと思いますが、一方、四月三十日、G7の気候・エネルギー・環境相会合で、石炭火力発電を二〇三五年までに段階的に廃止すると合意し、共同声明を発表しています。 G7が石炭火力発電の廃止時期に言及したのは初めてのことです。ところが、よく読みますと、二〇三〇年代前半、又は各国の温室効果ガス排出実質ゼロに向けた目標に沿う形で段階的に廃止するとあります。ですから、必ずしも二〇三五年までではないようです。 経産省に伺います。日本はいつまでに石炭火力発電を廃止するのでしょうか。”
“日本共産党の山添拓です。 国際復興開発銀行協定の改正、欧州復興開発銀行設立協定の改正については、必要な措置であり、承認に賛成です。 ロンドン条約一九九六年議定書二〇〇九年改正に関わって、まず外務大臣に伺います。 WMO、世界気象機関が三月に発表した世界気象の現状二〇二三は、昨年は観測史上最も温暖な年となり、世界の平均気温が産業革命前から一・四五度上昇したとしています。一・五度以下に抑えるというパリ協定の限界に近づきつつあります。熱波、洪水、干ばつ、山火事など、異常気象や気候変動が多くの人の日常生活を狂わせ、経済的損失をもたらしていると指摘し、国連グテーレス事務総長は、地球が危機的状況にあると警告しています。 気候危機対策の切迫性について、まず大臣の認識を伺います。”
“一連の発言は、米国がイスラエルへの弾薬輸送を停止した、この対応をめぐるものです。グラハム議員は、我々が広島、長崎に原爆を投下して戦争を終わらせたように、イスラエルもユダヤ人国家として生き残るために必要なことは何でもすべきだと述べています。原爆投下を引き合いに、イスラエルへの武器供与を続け、ガザの壊滅を支援せよと述べているわけです。これは二重、三重に許されないです。そして、一議員の発言にとどまらず、米軍の制服組トップと国防長官がこれに同意しています。米国政府と米軍が原爆投下は正しかったと公言しているということです。 G7の広島ビジョンの発表からちょうど一年になります。バイデン大統領も含め、核のない世界へのコミットメントで一致したというのが昨年の政府の説明でした。しかし、米国政府は、核兵器の非人道性、これ全然共有していないということではありませんか、大臣。”
“長崎市の鈴木史朗市長は、原爆投下、核兵器の使用に正当化の余地は一ミリもない、原爆投下でいかに非人道的、破滅的な結末が起こったか、それを踏まえれば、いかなる理由をもってしても正当化されるものではないと述べています。そのとおりだと思います。 これは政府として公式に抗議すべきだと考えますが、いかがですか。”
“どれだけ申入れをしても伝わってはいないということだと思いますよ。 資料二枚目を御覧ください。 被団協、日本原水爆被害者団体協議会が十五日、声明を発表しました。広島、長崎への原爆投下によって第二次世界大戦が終結した、原爆投下は日米の戦争の早期終結に必要だったとする歴史観は、今日アメリカの言論の中でも少数派であり、逆に、戦争終結のためには原爆投下は必要なかったというのがアメリカの歴史学者の多数の統一見解とも言えるようになっている。米国の教育界でもよほど保守的でない限り同様である。これらの自国の良心の声を無視しての今回の発言は、国際人道法にも反している。核兵器禁止条約も発効している今、時代錯誤の悪意ある妄言としか言えない。核兵器は使用されてはならない兵器であり、本来、存在も許されない兵器である。これらのことは広島、長崎の被爆者が、被爆後一貫して世界に訴えてきたことである。そして、断固抗議し、撤回を求めるとしています。 外務大臣はこの声明をどう受け止めますか。そして、受け止めるなら抗議をするべきじゃありませんか。”
“しかし、その抗議は伝わっていないと思いますね。伝えていないわけですから伝わっていないと。 米国の政治家による原爆投下を正当化する発言は、戦後繰り返されています。九一年には、湾岸戦争でイラクへの空爆を始める中、当時のチェイニー国防長官が、核兵器使用の可能性を視野に、原爆投下は正しかったと発言しました。当時のブッシュ大統領も、原爆投下の判断は正しかった、日本に謝罪する必要はないと言い放ちました。 そこで、過去、米国の大統領や議員のこうした原爆投下を正当化する発言について、政府がこれまで抗議し、撤回を求めたことがあるかということを伺うつもりでいましたが、先ほど、それはないということでした。ないんですね。”
“この発言の後、十二日のNBCのテレビ番組でも、このグラハム議員は正しい決断だったと繰り返しました。本当に申入れってされたんですか。”
“先ほど、グラハム議員事務所から、議員側と意思疎通を図るという話がありました。この議員事務所から何か回答はあったんでしょうか。”
“日本共産党の山添拓です。 アメリカ共和党のリンゼー・グラハム上院議員が、八日、上院歳出委員会国防小委員会の公聴会で、バイデン政権のイスラエルへの弾薬輸送停止を批判し、その中で、広島、長崎への原爆投下に触れ、日本への原爆投下は正しい判断だったと思うかと質問しました。米軍のチャールズ・ブラウン統合参謀本部議長が、世界大戦を終わらせたと言えると答え、続けて問われたオースティン国防長官も同意しました。 上川大臣は衆議院で、これらは受け入れられないとして申入れを行ったと答弁しています。グラハム議員に対してどんな申入れを行ったのか。抗議し、撤回を求めたのでしょうか。”
“木村参考人は、日本の新しい憲法、民法が重視したのは、共同行為は合意がない限り強制できないという当事者の意思を尊重する姿勢だと述べました。憲法二十四条二項は、離婚や婚姻、家族に関する法律の定めの在り方について、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならないと定めます。当事者間に合意のない共同を強制することは、個人の尊重を最も大切な価値とする憲法との整合性さえ問われます。 本院の審議では、与党も含め多くの議員から弊害を懸念する発言が相次ぎました。親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わる改定を国民的合意なく押し切ることは断じて許されません。 追い詰められ、虐げられ、一人で苦しみ、しかし懸命に生きてきた多くの当事者が声を上げ、つながり始めました。自らと子供の生活と命が懸かっている、だから諦めるにはいかないという声が既に全国で沸き起こっています。個人の尊重に依拠した、あるべき家族法制への転換こそ求められることを強調し、討論といたします。(拍手)”
“離婚後、父母の双方を親権者とする場合には、少なくとも一方を監護者に定めることを必須とすべきです。 医療現場から現実的な懸念の声が上がっています。日本産科婦人科学会や日本小児科学会など四学会は、共同親権を導入する趣旨や理念を理解するとしつつ、父母の離婚後も両方の親権者の同意を必要とすることになれば、生命、身体の保護に必要な医療を実施することが不可能あるいは遅延することを懸念するとしています。親権者のいかなる同意が必要であるのか判断が付かず、医療機関が訴訟リスクを恐れ、医療行為を控える事態を招くことはあってはなりません。 あるべき法改正のためには、子供を主体とした親権の再定義が必要です。子供の意見表明権の保障を明確にすべきです。裁判官、調査官など大幅増員を行う、家庭裁判所の体制強化が不可欠です。 親の資力等が要件となっている支援策や親の同意等が必要とされる手続は、法務省が昨日までに把握しただけで三十二項目に上ります。大臣は関係省庁連絡会議で今後調整すると言います。しかし、本法案の下でいかなる影響が生じ得るのかは審議の前に確認しておくべきです。本法案は採決の前提を欠いています。”
“何かにつけて両親の許可が必要って面倒なだけ、期限に間に合わなかったら国は責任取れますか、お父さんとお母さんが別居中に僕の手術が必要になったとき、お父さんが嫌がらせでサインしてくれなかったと聞きました、病院にお願いしても両親のサインがないと駄目だと言われて数か月手術が延びた、離婚時に兄の私立高校をやめさせろと父から児童相談所に要請がありました、理由は養育費が掛かるから。 法務省は、父母は互いに人格尊重、協力義務を負うとの規定を設けたので、一方の親権者の親権行使を妨げることは権利の濫用に当たり得ると言います。しかし、それが裁判で認定されるのはずっと後になるでしょう。むしろ、争われるのを恐れ、萎縮し、適時適切な意思決定ができなくなることが起こり得ます。婚姻中、DVや虐待を理由に子を連れて別居するケースが子の利益のため急迫の事情があるときに当たるのかは非常に重要ですが、この点さえ明瞭ではありません。 弁護士の浜田真樹参考人は、日常の養育に関する決定は監護者が行い、監護者でない側は不当に妨げてはならないものとすべきと意見を述べました。”
“暴力や有形無形の支配に耐え、加害者に変化を期待しても裏切られ、どうにもならずに別居、離婚を決意し、経済的にも時間的にも多くを費やし、ようやく離婚が成立した被害者に、今度また親権者変更の請求で加害者への対応を余儀なくさせるのは余りにも酷ではありませんか。 憲法学者の木村草太参考人は、過去にDVや虐待があった場合には、被害者の同意がない限り絶対に共同親権にしてはならないという条文にすべきと提案しました。正面から受け止め、対応すべきです。 本法案は、子の利益のため急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為については単独で親権行使できることとしていますが、実際にはどこまで単独で決定できるのか、はっきりしません。 熊上参考人は、三月の院内集会で出された子供たちの声を紹介しています。”
“しかも、共同親権に応じない限り離婚しないなどと迫られる事態まで起こり得ます。こうした現実の不安に向き合っているとは言えないのではありませんか。 本法案は、DVや虐待のおそれがある場合は単独親権としています。しかし、過去にDVや虐待があったとしても、今は止まっている、反省している、将来のおそれなしとして、父母に合意がなくても共同親権とされるケースがあり得ます。被害者の声はどこまで反映されるでしょうか。証拠がないといって過去の被害が認められない事態が十分に起こり得ます。大臣は、話せば裁判所に通じると思うと素朴に述べられましたが、甘過ぎます。 女のスペース・おん代表理事の山崎菊乃参考人は御自身の痛切な経験を語りました。一度暴力を振るわれてしまうと夫婦の関係が全く変わるのです、夫の顔色を見て、怒らせないようにと振る舞う癖が私に付いてしまいました、人格を否定され、人間扱いされないような言動が絶えずある生活は身体的暴力よりつらく、私はいつも落ち込んでいました、子供たちもいつもぴりぴりしていました。”
“法務大臣は、本法案は父母間の合意を促していくための仕組みと言い、どうしても合意ができない場合は単独でいくと答弁しています。問題は、条文がそうなっていないことにあります。 ポストセパレーションアビューズ、別居、離婚後のDV、虐待、嫌がらせが深刻です。ちょっと待って共同親権プロジェクトが今月行った調査に三日で千人が回答し、別居、離婚経験者の五八%が離婚後の虐待に遭い、その七割以上が子の面前でも被害を経験していました。 元家庭裁判所調査官の熊上崇参考人は、本法案が成立すれば、共同にするか単独にするか、監護者をどちらにするか、監護の分掌をどうするか、日常行為かどうか、急迫かどうかなど、常に子供と親が争いに巻き込まれる、それによって親が子を安心して育てることが難しくなるのではないかと述べました。本法案の下で、手続の濫用、不当訴訟、リーガルハラスメントが一層広がりかねません。 ところが、大臣は、そうした問題は婚姻中別居の夫婦でも同じと繰り返しました。全く違います。婚姻中の問題が離婚後にも持ち越され、無期限の延長戦を強いられかねません。”
“日本共産党を代表し、民法等一部改定案に反対の討論を行います。 子供の気持ちを伝える場所がない状態でこの話が進んでいる、子供のために作られると専門家は言うがスタート地点が違うような気がする、今週月曜日のテレビ番組でMCが発したコメントは本法案の本質をついています。 DVや虐待から逃れ、安心、安全な生活を取り戻そうと必死で生きる人々、行政や司法、医療や教育、福祉の現場から悲鳴のような怒りの声が上がっています。国会はその声を封じてしまってはならないのではありませんか。 本法案の最大の問題は、離婚する父母が合意していなくても、裁判所が離婚後の共同親権を定め得る点にあります。 夫婦関係が破綻しても、父母の間で子の養育だけは協力して責任を果たそうという関係性があり、親権の共同行使が真摯に合意され、それが子の利益にかなうケースはあり得るでしょう。しかし、真摯な合意がないのに親権の共同行使を強いれば、別居している親による干渉、支配が復活、継続する手段となり、結果として子の権利や福祉が損なわれてしまう危険が否定できません。”
“本来、法案審議以前に確認しておくべきものです。審議すればするほど批判が広がる本法案は、採決の前提を欠くと言うべきです。 DVや虐待をめぐる数々の懸念について、訴えれば裁判所に通じると思うと大臣は答えました。しかし、その根拠が伺えません。 自らと子供の生活と命が懸かっている、だから諦めるわけにはいかないという当事者の訴えがあります。そうした声を置き去りに、親子関係と家族の在り方に関する戦後民法の根本に関わる改定を国民的合意なく押し切ることには断固反対であることを表明して、討論とします。”
“婚姻中、DVや虐待があったことを理由に子を連れて別居するケースが子の利益のため急迫の事情があるときに該当するのかどうか、DV、虐待等、被害者支援の観点から非常に重要ですが、明瞭とは言えません。少なくとも、離婚後に父母双方を親権者とする場合、監護者に父母の一方を定めることを義務付けることでこうした懸念を低減すべきです。 以上述べた点に加えて、衆議院で我が党は三点の修正を求めました。 まず、親権の見直し規定に関する検討の追加です。親権は、子供が安心、安全に暮らすための親の責務であり、社会による子供の権利と福祉の保障であるべきです。子供を主体とした親権の再定義が必要です。 次に、親権者の決定時や監護、面会交流など、あらゆる場面で子供の意思又は心情が尊重されることを明記すべきという点です。 さらに、裁判官、調査官の大幅増員など家庭裁判所の体制強化と、DV、虐待のケースで、児童精神科医など専門家による子供の意思の確認を義務付ける仕組みを明記することなど求めました。 親の資力などが要件となっている支援策や親の同意などが要件となっている手続は、法務省が今日までに把握しただけで三十二項目に上ります。”
“日本共産党を代表し、民法等一部改定案に反対の討論を行います。 本法案の最大の問題は、離婚する父母が合意をしていなくても、裁判所が離婚後共同親権を定め得る点にあります。夫婦関係が破綻しても、父母間に子の養育だけは協力、共同して責任を果たそうとする関係性の下、親権の共同行使が真摯に合意され、それが子の利益にかなうケースはあるでしょう。しかし、父母間に真摯な合意がないのに親権の共同行使を求めれば、別居親による干渉や支配を復活、継続する手段となり、結果、子の権利や福祉が損なわれてしまう危険が否定できません。 法務大臣は、合意を促していくための仕組みとし、どうしても合意ができない場合には単独でいくと答弁しました。それは条文上明記すべきです。 また、単独での親権行使ができる事由が不明確な点も問題です。子の利益のため急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為という文言が実際にはどこまで単独で決定できるのか不明確であり、後に親権行使の適法性が争われるなどの心配から適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあります。”
“やはり、子の実際の利益についての影響についての、その事前の把握、調査、調整、それも十分でないまま審議を進めてきた、これも重大な問題だと思います。 採決は前提を欠くということを指摘し、質問を終わります。”
“結局、それはいつになるか分からないですよ。数年掛かるかもしれない。そのときに、子の学校だ、病院やいろんな生活に関わる問題についての最終決定が遅れた。その遅れは取り戻すことはできないことになりかねません。 私、法務省がどれだけガイドラインなどで意義や類型を示しても、繰り返しますが、裁判所を拘束するわけではないという懸念は消えないと思うんです。そして、リーガルハラスメント、リーガルアビューズの懸念が現に具体的なものである以上は、病院や学校などが訴訟リスクを恐れて子供についての最終決定が定まらない、そういう事態はなかなか避け難いものだと思います。 この法案について、今日、もう時間がなくなってしまいますけれども、親の資力などが要件となっている支援策、同意等が要件となっている手続のリスト、今朝の理事会で改めて出されました。おととい十六項目だったのが、今朝までに三十二項目に倍増しました。それでも全てというわけではないと、今後、各省庁と調整していくという御説明を受けています。”
“いや、先ほどもリスクはあるということをお認めになったわけですが、共同親権を導入し、この法案の定めるような仕組みを導入することによって新たな懸念が生まれるではないかと、そういう懸念に、批判の声にどう応えるかということが問われていると思うんですよ。 浜田参考人は、日常の養育に関する決定については監護親が行い、非監護親は監護親の権限行使を不当に妨げてはならないものとすべきだ、こういう認識を示されました。 親権者の権限行使の無限ループ、どちらかが認め、どちらかが取り消し、その無限ループを避けようと思えば、合理的な考え方だと思います。民事局長、いかがですか。”
“いや、こうした事態が婚姻中も起こり得るという説明はもうやめられるべきだと思いますよ。婚姻中に確かに起こっているその問題をどう解決するかが政治の側にも司法の側にも問われると思うんですが、婚姻中にも起こっている、だから今度、共同親権で離婚後にも新たな問題が生じてもそれは同じことですと、そういう説明はもうされないべきだと思うんですけれども。 民事局長、その認識は、この法案を提出しておきながら、提出して、その意図が、その趣旨が、いや、婚姻中でも起こっているんだから離婚後も同じように起きてもしようがないよと、それは今多くの不安の声を上げている人たちに対して、まさに崖から突き落とすような、そういう言葉だと思います。大臣も局長も、いかがですか。”
“私は、ガイドラインでは医療機関が安心して対応するということはなかなか難しいと思うんですよ。ガイドラインは、ないよりは参考になるかもしれません。しかし、それが裁判官を拘束するわけではありません。訴訟リスクを負うのはそれぞれの機関ですから、医療機関などですね。 法案の八百二十四条の二、一項は急迫の事情があるとき、二項は日常の行為に係る親権の行使について、父母それぞれ単独で親権を行使できると定めています。 木村参考人からは、この条文の下では、学校のプールや修学旅行、ワクチン接種や手術の予約などの決定をいつでももう一方の父母がキャンセルでき、いつまでも最終決定できない状態が生まれるという指摘がありました。言わば無限ループですね。 民事局は、これはどうお考えですか。”
“周知を図っても、現場では実際に困る事態が起こり得ると思うんですね。この大津の裁判の事件も、手術については父親の方が自らの同意も必要だと、こう後から裁判を起こしてきたわけですが、一方で、カルテの開示請求については、同居していない一人の親権者である父親の、一人の請求によっても開示できるはずだと、こう言って求めてきたと。 ですから、医療機関としては、親権者が、どちらも親権者だと言って治療の同意をしてきたり、あるいは開示請求をしてきたり、そのときに一緒にやることもあれば一人一人でやることもある、そういう事態に置かれて、対応によっては後から訴訟リスクを負うことになると。これは、困る事態は起こり得ると思いますよ。いや、現に起こっているわけですよ。 大臣、この現場の声をどう受け止められますか。”
“不仲で同席できない両親に説明し同意を得ることは、臨床現場に二重の負担を掛けることになり、適時適切な医療の実現の妨げになるし、両親の意見が食い違った場合の扱いも困難な立場に医療機関が置かれる、訴訟リスクが格段に上がり、訴訟を避けるために医療行為を控えざるを得なくなり、子供が適切なタイミングで治療を受ける機会を逃すことが増加することを憂慮するとするものです。 厚労省に伺いますが、医療機関に負担を負わせ、子の治療を受ける機会を損なう事態があってはならないと考えますが、いかがですか。”
“一般化できるものではないとおっしゃいますけれども、現にこのような判決が出ているわけです。病院の側は困ると思うんですよ。当事者から、母親から、子の父親は面会禁止になっていると、裁判所がそう決めているという書面も持ってきていたんですね。ですから、今同居している母親の側の同意によって手術をして構わないだろうと病院はそう判断したわけです。問題は、医療機関が萎縮しないかということにあると思います。 資料の二を御覧ください。 昨年九月、日本産科婦人科学会、日本小児科学会など四学会が連名で大臣への要望を発表しています。共同親権を導入する趣旨や理念については理解するとしつつ、父母の離婚後も両方の親権者の同意を必要とすることになれば、生命、身体の保護に必要な医療を実施することが不可能あるいは遅延することを懸念するとしています。 資料の三も御覧ください。 全日本民医連の今年三月の声明です。”
“判決については通告をしておりますが、大臣の方で必ずしも把握されていないということであれば、これは病院が相手になった裁判です、厚労省は把握しておられますか。”
“そうあるべきだと思います。 しかし、その下でどんな事態が現に起きているか。大津地裁で二〇二二年十一月十六日、娘の手術に当たって父親に説明や同意を求めなかったのは違法だとして、病院に対して慰謝料の支払を命じる判決がありました。 当時三歳だった娘が、肺の動脈弁をバルーンで拡張する手術を受けました。このバルーン手術は三歳程度までが適用で、その年齢に達しつつありました。当時、父母は婚姻中別居の状態で、父親は家庭裁判所から面会を禁止されていました。 判決は、親権は共同で行使するのが原則であり、子の治療の同意も両親で行うべきだと。例外的に一方の親権者の同意でもよしと言えるのは、親権者の意向に対立があって、説明したとしても同意されないことが明白な状況があること、また、治療の緊急性があり、説明や同意など手続を踏んでいては機会を逸し、未成年者の福祉を害することが明らかな、そうした場合だといって、この本件の場合には、父親は同意しないとは明言していないんだと、あるいは治療の機会を逸するほど緊急ではなかったなどと評価しています。 これは、婚姻中別居の共同親権での裁判例です。”
“適切な医療は適切な説明が前提、ですからその意味で、親権者が同意を与えることによって医療行為が行えるようになる、そういう現場の実態だということですね。”
“とりわけ深刻なのは、医療行為との関係だと思います。当委員会で仁比委員も質問してきましたが、厚労省に改めて聞きます。医療行為における親権者の同意というのはいかなる位置付けのものですか。”
“それは、この当事者からの声に全然向き合っておられないと思いますよ。だって裁判では、当事者は双方いるわけですから、片方の声だけに耳を傾け、全てを決めるということにはならないと思うんですね。それを否定する加害者側が、DVや虐待の場合の加害者の側の声についても聞くことになりますよね。そうして、結果としては、ああ、DVや虐待の記録は残っていませんね、今は反省している、もうやっていませんね、共同親権で今後もDVや虐待のおそれはないでしょう、そういう結論になりかねない。いや、既に現在の家裁実務の中でも、不安を感じ、被害を恐れている多くの方がいるわけです。 親権者変更の請求が、言わば遡及的に離婚後共同親権をもたらし得ることの懸念は大きいです。当事者間では決着済みの問題が蒸し返されてしまうからです。 大臣は、被害者の思い、不安、傷をよく理解しているとおっしゃいます。そういう姿勢でおられるのだと思いますが、しかし、法案にはその理解は感じることができません。協力関係がなく、話合いができないような父母が共同親権となることで、子の利益に反する事態が起こらないと言えるのか。”
“総合してとおっしゃるんですけれども、そのような証拠そのものが残っていなくて被害を訴える側の供述のみだと、そしてそれを相手は否定をしてくる、そのときに果たして裁判所は、いや、この事件では、このケースではDVや虐待のおそれありとまで果たして判断してくれるのか。そうとは限らないと思うんですよ。だから、合意もないのに父母に共同親権を強要し得る仕組みはやめるべきだと私は考えます。 山崎参考人が、意見陳述の最後に被害当事者からのメールを読み上げました。 既に離婚している父母も申請すれば共同親権にできるとの一文を見ました。きっと私の元夫は申請してくるでしょう。政治家はようやく立ち直りかけた私たちにまた闘えと言うのですね。平穏を手に入れたと思っていたたくさんの被害者たちをまた崖から突き落とすのですね。私のように、身体的暴力の証拠は残っていなく、既に何年も経過している者は、どうすれば被害者だと認めてくれるんですかね。非常に落胆しています。 同じような思いでいる被害者は決して少なくないと思うんです。大臣はこの声にどうお答えになりますか。”
“ないではないということでしたが、相手が否定すれば難しいだろうと思うんですね。 協議離婚によって調停や裁判のような記録が残っていない、手元にメモや録音もない、いや、そもそもそうした苦しい過去からなるべく遠ざかりたいと思って記録は捨て去っているという方もいらっしゃると思うんです。 最高裁にも伺いたいと思うんですが、過去のDVや虐待の証拠となるのは被害者である本人の言葉だけ、そして相手は否定する、したがって被害の事実は認定できないということで共同親権を認めていくというケースはあり得るんではありませんか。”
“これは容易に推定し得るものだと思うんですが、つまり、どのぐらいの方に影響が及ぶ法案なのかということを推定されていない、その前提もなく議論がされてきているわけですが、法案が成立すれば多くの父母間で新たに共同親権への変更が請求される可能性が少なくともあります。少なくとも子が成人するまではその可能性があります。中には、相当以前にDVや虐待が原因で離婚した父母間で、加害者側が共同親権を求めるというケースもあるだろうと思います。 法案は、将来のDVや虐待のおそれがある場合には単独親権としなければならないと定めています。法務省はおとといの質疑で、過去のDVや虐待について、そのような事実が主張ないし立証されれば今後のおそれを推認する事実になると民事局から答弁いただきました。 調停であれば主張するだけでもおそれが認められる場合もあると、こういう意味でしょうか。”
“民事局はどうですか。大体そのぐらいの数になっていくだろうということは推定されますよね。”
“親権者の定めをすべき件数が一万六千件余りと三千二百件余りですから、合計二万件弱となります。裁判上の離婚は全体の十数%ですので、協議離婚でおおむね同程度の割合だとすると、年間約二十万組の父母間で離婚に伴い子の親権者の定めがされているということになります。正確な数字ではありませんけれども、年間そのぐらいのボリュームになる。 そうしますと、離婚に伴って父母のいずれかが親権者となっている子がいるケースというのは、これ一年間の数字ですから、全体にすると百万単位に上る、こう考えてよろしいでしょうか。”
“いや、今協力義務に違反するということをおっしゃいましたが、まさにその協力義務という条項が入ることによって協力義務に違反するという新たな訴えが起こされる、そういう懸念もあると思うんですね。 大臣がおっしゃるように、確かに婚姻中別居でも多くの問題があります。だからこそ離婚を選択し、ようやく逃れようとしたにもかかわらず、離婚後も共同親権となれば、言わば無期限の延長戦を強いられる、そうした事態になりかねないわけです。 法案八百十九条六項は、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子又はその親族の請求によって、親権者を変更することができるとしています。今後離婚する父母だけでなく、既に離婚した父母の間でも、親権者の変更により共同親権となることがあり得るという定めです。 最高裁に伺いますが、親権者変更を請求し得る父母というのは、今日およそ何組あると推定されるのでしょうか。例えば、裁判上の離婚で子の親権者の定めがされた件数は年間どのぐらいですか。”
“今、リスクはあるということをお認めになりましたが。 資料をお配りしています。ちょっと待って共同親権プロジェクトが、今月八日から十日、行った調査です。 二枚目の下の方から三枚目にかけて、別居、離婚経験者の五八%が離婚後アビューズに遭っているという結果でした。精神的なもの、経済的なもの、面会交流のこと、法的なもの、様々あります。離婚後アビューズに遭った五百八十二人のうち、子の面前でも経験したと回答した人が四百三十一人、七割を超えています。そこに、この法案が新たな問題を追加しかねないということが問われています。 熊上参考人は、法案が成立すれば、共同にするか単独にするかどうか、監護者をどちらにするか、監護の分掌をどうするか、日常行為なのかどうか、急迫かどうかなど、常に子供と親が争いに巻き込まれる、それによって親が子を安心して育てることが難しくなるのではないかと懸念を述べました。 民事局長、こうした懸念は看過できないと思いますが、いかがですか。”
“日本共産党の山添拓です。 前回に続いて質問をいたします。 法案の大きな問題は、離婚後、父母の合意がないのに裁判所が共同親権を強制し得る点にあり、引き続き懸念の声が広がっています。 そこで、大臣にこの法案についての認識をまず問いたいと思います。 おとといの質疑で、濫訴や不当訴訟、リーガルハラスメントあるいはリーガルアビューズ、法的な虐待とも呼ばれますが、そうした事態が広がる懸念について、それは婚姻中別居のケースでも同じことが起こっている、それが共同親権になることによって悪くなるか、状況は変わらないと答弁されました。しかし、決して同じではないと思うんですね。婚姻中別居のケースで現に深刻なリーガルアビューズがあり、それが離婚後に更に拡大し得るので問題だと指摘しています。 大臣、状況は変わらないですか。”
“事業者に対して罰則付きで最大二年間工事の着手を禁止し、工事計画の変更などで事業者側に損失が生じても補償する規定すらないのは、財産権と経済活動の自由の制約として余りにも理不尽であり、容認できません。 以上、討論とします。”
“日本共産党を代表し、安保・風力発電規制法案に反対の討論を行います。 本法案は、安保三文書に基づく大軍拡の一環を成し、日米一体の軍事体制を強化しようとするものです。 政府は、敵基地攻撃能力、敵基地攻撃を可能とする長射程ミサイルやイージスシステム搭載艦、衛星コンステレーション、無人機の導入などを矢継ぎ早に進めています。日米首脳会談で日米の作戦及び能力のシームレスな統合を確認し、米軍が進める敵基地攻撃とミサイル防衛を一体化した統合防空ミサイル防衛、IAMDに全面的に参加しようとしています。現にある全国二十八か所の警戒管制レーダーや今後設置が進められるレーダーも憲法違反の攻撃を可能とするために不可欠となる設備であり、地域の緊張関係を一層高めることは明らかです。 また、本法案は、既存の自衛隊及び米軍基地の存在を前提に、民間の経済活動を制約するものです。 政府は、防衛大臣と事業者は相互に調整すると言いますが、自衛隊や米軍の運用に障害があると判断されれば、協議は対等にはならず、事業者側が一方的に譲歩を強いられることになるのは明らかです。”