鈴木俊一
自由民主党・無所属の会 · Japan
“自由民主党の鈴木俊一です。 私は、自由民主党・無所属の会を代表して、高市総理の施政方針演説に対して質問をいたします。(拍手) さきの総選挙において、高市政権に対し、国民の皆様から多くの御信任をいただきました。大きな期待をいただいていることは、大変ありがたいことだと思います。しかし、期待には結果が求められます。掲げた政策が実行されているのか、数の力に慢心せず丁寧な政権運営が行われているか、国民から常に厳しい目が注がれていることを忘れてはなりません。我が自由民主党も、謙虚な姿勢で国会に臨んでまいりたいと思っております。 我々が生きる社会は、これまでとは全く異なる局面にあります。 先人たちの努力により、我が国は戦後八十年にわたって平和国家としての姿勢を貫き、世界の安定と繁栄に貢…”
“三十年にわたる日本経済の停滞に終止符を打ち、新たなステージへと移行させるためにも、今芽吹きつつある好循環の流れを更に加速させていくことが重要と考えますが、総理の経済政策に対する基本的な考え方についてお伺いをいたします。 責任ある積極財政について、一部で、放漫財政になるといった批判や財政規律を脅かすといった懸念も聞かれます。しかし、高市政権の下で取りまとめられた来年度予算案では、新規国債発行額は前年度に引き続き三十兆円未満に抑えられ、公債依存度は二四・二%と、二十七年ぶりの低水準となった前年よりも更に依存度が下がっております。 総理は、財政の持続可能性を確保するためには、成長する経済を築いていかなければならないとの姿勢を示されていますが、特に市場からは、日本の財政が持続可能…”
“国がこれまで以上に積極的な役割を果たしながら、官民で連携し、国民生活や産業を守り抜いていくべきと考えますが、自由で公正かつ安全なサイバー空間の構築に向けた取組について、総理のお考えを伺います。 技術の急速な進歩に伴って、その基盤となるエネルギーや鉱物資源の重要性が高まっています。さらに、今後、AIや半導体、先端技術の開発や普及によって、その需要がますます増大することが見込まれています。 しかしながら、我が国のエネルギー自給率は一五%と低く、鉱物資源に至っては、そのほとんどを輸入に頼るなど、安定供給の確保は喫緊の課題です。 国際情勢が一層不安定となる中、社会生活や経済活動を守るためには、我が国として、特定の国に依存することなく、自らの足で立てるような供給体制を構築していく必…”
“高市政権は昨年、宇宙基本計画の新たな工程表を決定し、基金による技術開発の支援、人工衛星やロケット部品の生産基盤の構築など、宇宙開発利用の推進に向けた施策を打ち出されました。 今、我が国の宇宙開発は正念場を迎えています。科学技術は国力の源泉であり、総合的な戦略に基づく研究開発や人材育成を切れ目なく行っていくことが重要と考えますが、宇宙政策について、総理のお考えをお伺いいたします。 我が国は、世界有数の災害大国です。一昨年の能登での地震や豪雨を始め、昨年も九州地方で大雨被害が相次ぐなど、近年は大規模な災害が全国各地で頻発しています。また、埼玉県八潮市で発生した道路陥没事故を受け、インフラ老朽化に対する国民の不安も高まっています。 こうした見えないリスクから国民の命や暮らしを守…”
“国民が将来にわたって食料を安定的に確保できる体制を整えていくことは、国の責務です。我が国の最新技術を最大限に生かしながら、稼げる農業をつくっていくためには、土地改良やスマート農業の導入など、現場の声に耳を傾けつつ、生産基盤の強化を柔軟に進めていかなければなりません。 政府は現在、五年間で集中的に施策を実行し、農業の構造転換を図る方針を掲げていますが、我が国の食料安全保障の確保に向け、具体的にどのように取り組んでいく考えか、鈴木農林水産大臣に伺います。 世界に目を向けると、ウクライナ情勢や中東情勢に加え、不安定な政治体制を抱える欧州、力による平和を標榜する米国など、国際社会は混迷し、不確実性が高まっています。 我が国として重要なのは、冷静かつ毅然とした姿勢で国益を守り抜くと…”
“経済を循環させ、持続的な成長を果たすためには、中長期的な視点に立ち、予見可能性を持って政策を進めていくことが求められます。 高市政権は、強い経済の実現を掲げています。昨年の経済対策にも、足下の対策や支援だけではなく、日本の成長や社会課題の解決に資する投資の推進に向けた中長期的な施策が多く盛り込まれました。 また、総理は、日本成長戦略本部を立ち上げ、我が国の成長戦略を策定するとともに、十七の戦略分野について危機管理投資や成長投資を推進する方針を示されました。 戦略的かつ積極的な投資は、我が国経済の成長に不可欠なエンジンです。特に不確実性が高まる今だからこそ、この機を逃さずに、リスクや社会課題に対し先手を打って投資を行い、リスクを最小化するとともに、日本の未来の可能性を大きく…”
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“前財務官からのレポートにつきましては、直接本人から要点を御説明をいただいたところでございます。 あのレポートの性格は、御自身が長らく大蔵省、財務省におられて、特に国際的な分野で働く中で、外から日本の国力というものを感ずる中で、いろいろ分析をされたものであると思っております。 そういうことで、客観的に書かれておられますし、どうしてできなかったというようなことは書かれていないので、問題点が指摘をされておられて、今後こういうことを課題としてしっかり捉まえなければいけないということであったと思います。 いずれ、政策におきましては折々に不断の評価あるいは見直しというものが必要であると思いますので、そういう中で、先生御指摘のような、あるべき姿になっていない点は那辺にあるのかというようなことも含めて、しっかり検討することが重要であると考えます。”
“また、内閣府が作成する中長期試算では、今後十年程度の財政状況の姿が示されておりますけれども、これによれば、経済成長が過去の平均並みと想定した過去投影ケースでは、国、地方の公債残高対GDP比が上昇に転じるという好ましくない状況が示されておりますけれども、他方、一%を安定的に上回る実質成長を想定する成長移行ケースでは、プライマリーバランスの改善が継続をして、金利が上昇する中におきましても、公債等残高対GDP比が徐々に低下していく姿が示されております。 こうした検証結果を踏まえれば、日本の財政状況は極めて厳しい状況にあり、金利の動向についても注意が必要でありますが、歳出歳入両面の改革を実行していくと同時に、賃上げや設備投資などへの支援を通して経済成長をしっかりと高めていくことができれば、財政健全化も着実に進めていくことができるものと考えているところであります。”
“今後の長期金利等の動向につきまして一概に申し上げることは難しいわけでありますけれども、一般論として申し上げますと、巨額の規模の政府債務を抱える我が国におきまして、金利が上昇し、利払い費が増加すれば、政策的経費を圧迫をして、財政状況もますます悪化するおそれがあると考えているところであります。 具体的には、櫻井先生のお示しになられた資料にあるとおりに、先般の財政制度等審議会において、今後、金利が一%上昇した場合の利払い費の増加幅を機械的に延伸をいたしますと、令和十五年度には八・七兆円程度となるという厳しい状況が試算として示されているところであります。”
“金利上昇が金融機関の財務の健全性に与える影響につきましては、個々の金融機関によって様々でありますけれども、一般論として申し上げれば、金利が上昇した場合、預金金利の上昇による預金者への支払い利息の増加、保有債券の評価額の減少につながる一方で、貸出金利の上昇や債券運用利回りの改善を通じた収益の拡大というものが期待できると思います。 こうした中で、金融庁では、例えば地域銀行について、金利変動等を想定したストレステストの実施状況はどうか、大きな市場変動等、不測の事態に備えた対応方針の策定状況はどうかなど、各行のリスク管理体制の整備状況等を日常的にモニタリングしているところであります。 金融庁として、各金融機関が健全性を維持し、金融仲介機能を発揮できますように、引き続き、万全を期してまいりたいと考えております。”
“御指摘のとおり、八月三日、地元で政治資金パーティーのセミナーを開催をいたしました。 大臣規範に、政治資金パーティーは自粛すべきである、在任中はという御指摘がありましたが、そういう記載はございません。大臣規範にありますのは、大規模パーティーを自粛すべきだ、こういうことであります。 政治資金パーティーは法律的にもきちっと定められたものでありますので、それだけに様々な規制もございます。開催に当たっては、そのパーティーが政治資金パーティーである旨をきちっと伝えなければいけない。それから、パーティーが終わった後もそのままではなくて、政治資金報告書にきちんと報告をして収支を明らかにしなければならない。通常国会において改正をされました改正規正法におきましても、政治資金パーティーはこれからも一般的に開かれていくということを前提に、公開基準も二十万超から五万円超に引き下げるということもいたしました。 こうした規制を、ルールをしっかりと守って行うということについては、私は何の問題もないのではないか、そのように思ってございます。”
“どちらも大事なんだ、そういうふうに思っております。それぞれ個別に政策も打ってきたところでありまして、物価高対策につきましても、一番影響を受けます低所得者の方々に対します給付でありますとか、それから地方で使えます交付金でありますとか、そういうものをやって、物価高対策にも手を打っているところでございます。 また、行き過ぎた円安、先生御指摘のとおり、円安にはプラスとマイナスの面がありますが、これを、急激に変化することは望ましくないわけでありますので、そうしたことに対する対応、これはもう数字も明らかになっておりますけれども、為替介入も含めて対応してきたというふうに考えております。”
“近年、地震でありますとか大雨などの自然災害が頻発化また激甚化をするとともに、インフラの老朽化が進む中にありまして、国民の生命と財産を守り抜くためには、防災・減災、国土強靱化の取組を国の重大な責務としてしっかり前に進めていくこと、これが重要であると考えております。 財務省といたしましても、関係省庁と連携をし、令和三年度から令和七年度までを対象とする五か年加速化対策などに沿って取組を進めているところであります。 その上で、五か年加速化対策の後についても、骨太の方針二〇二四において明らかにされているとおり、中長期的かつ明確な見通しの下、切れ目なく国土強靱化の取組を進めていくことが重要であると考えております。 具体的には、国土強靱化基本法に基づいて、先生御指摘の実施中期計画、これを策定するとともに、この計画に盛り込まれる施策の実施に必要な予算につきましても、しっかりと確保できますように検討してまいりたいと考えています。”
“中川先生御指摘のとおりに、中小企業、これは、全従業員の約七割を占めるなど、我が国の経済にとって極めて重要な存在であると認識をいたしております。中小企業の稼ぐ力の向上を後押しすること、これは重要な取組である、そのように思います。 足下の中小企業を取り巻く環境につきましては、物価上昇や人手不足などの課題があると承知をしておりまして、政府といたしましても、これまで、価格転嫁対策、省力化投資支援などの取組を進めてきたところであります。 今、中川先生から個別具体の様々な課題と申しますか、論点についても御指摘をいただいたわけでありますが、今後の中小企業への支援につきましては、こうした認識の下で、予算編成過程において、これまでの取組の効果などを踏まえつつ、関係省庁とともに必要な検討を進めてまいりたいと考えています。”
“その上で、物価上昇が続く中で、消費を喚起し、デフレ脱却を実現するためには、長年低迷を続けてきた賃金水準を引き上げることで消費の拡大を実現し、それが更なる賃上げにつながっていく経済の好循環を目指す必要があると考えております。 このため、政府としては、賃上げ促進税制などを通じ、足下の賃上げの流れを確実なものとするとともに、省力化投資への支援などを通じ、賃上げの原資となる企業の稼ぐ力の向上を後押しし、持続的な賃上げ上昇を図ってまいります。(拍手) 〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕”
“その上で、燃料価格を含む足下の物価上昇への対応としては、引き続き、賃上げ促進や省力化投資への支援、価格転嫁対策の強化などに取り組んでまいります。 トリガー条項についてお尋ねがありました。 トリガー条項については、自由民主党、公明党、国民民主党の三党協議の取りまとめ文書において、補助金と異なり、揮発油税などが掛かっていない重油、灯油について対応することができないこと、発動時、終了時の大幅な価格変動により買い控えや駆け込みが生じ、配送の乱れや品不足など現場に与える影響が大きいこと、ガソリンスタンドと元売の顧客対応を含めた事務負担が大きいことなど、様々な課題が指摘され、その凍結解除に当たっては、まずはこれらの課題が解決されることが前提となっているものと承知をしております。 最後に、消費減税についてお尋ねがありました。 消費税については、年々増加する社会保障給付費を支える重要な財源と位置付けられており、その引下げを行うことは適当ではないと考えております。”
“なお、一定の高所得者は確定申告時の精算となる点を含め、定額減税については、引き続き適切な周知広報を行ってまいります。 給付付き税額控除についてお尋ねがありました。 今般の定額減税や関連する給付は、デフレマインドを払拭するきっかけとするため、一時的な措置として、資産等の多寡や他の支援制度の受給状況にかかわらず、一定額の減税、給付を行うものであり、必ずしも給付付き税額控除の仕組みを必要とするものではないと考えております。 その上で、給付付き税額控除を恒久的な仕組みとして導入する場合には、生活保護などの他の低所得者支援制度との関係を整理する必要があり、また、マイナンバーを活用してもなお非納税者の所得や資産の保有状況を把握することができないといった課題が考えられ、慎重な検討が必要であると考えております。 燃料油の激変緩和措置の出口戦略についてお尋ねがありました。 燃料油の激変緩和措置については、脱炭素に向けた国際的な潮流も踏まえ、いつまでも続けるべきものではないと考えており、可能な限り丁寧に状況を見定めながら、出口を見据えた検討を進めていくことが重要であると考えております。”
“次に、定額減税のシステム改修や事務コストの検証についてお尋ねがありました。 今般の定額減税を始め毎年の税制改正への対応については、源泉徴収義務者を含めた納税者の皆さんに御対応をいただいているところですが、その際に発生する事務負担については、事業者ごとに事務環境が様々であることから、金銭的負担や時間的コストなどを定量的、網羅的に確認することは困難であると考えております。 他方で、今回の定額減税については事務負担を含め様々な御指摘があることは認識しており、財務省としては、これらをしっかり分析をして、今後の政策の立案に活用してまいりたいと考えております。 年末調整の給与明細への記載についてお尋ねがありました。 今般の定額減税では、減税の対象外となる合計所得金額一千八百五万円超となる見込みかどうかにかかわらず、給与所得者については、六月の時点では一律に減税を行うこととしております。 他方で、年末の時点で減税の対象外となる所得額となることが明らかとなった場合、この減税分については基本的に確定申告において精算することとなるため、年末調整時には特段の対応は必要ないものと考えております。”
“川合孝典議員の御質問にお答えいたします。 まず、定額減税の評価についてお尋ねがありました。 今般の定額減税は、国民の皆さんに所得の伸びを実感していただき、デフレマインドの払拭につながっていくために行うものです。各種世論調査の結果について逐一コメントすることは差し控えますが、定額減税については今月からスタートしたところであり、政府としては、引き続き、定額減税の趣旨等について丁寧に説明していきたいと考えています。 定額減税の政策効果についてお尋ねがありました。 今般の定額減税については、減税規模である約三・三兆円の半分程度が消費に回ると見込んでいますが、このような単年度の消費刺激効果にとどまらず、賃金上昇と相まって、所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくることでデフレマインドを払拭し、自律的な経済成長につなげることを目的としています。 なお、防衛力強化や子ども・子育て政策については、歳出改革を始めとするあらゆる行財政改革の努力を行うことで財源を確保し、国民の皆さんの御負担を可能な限り抑制する形で進めることとしております。”
“ただいま御決議のありました予備費につきましては、憲法、財政法等の規定に基づき、引き続き適切に対応してまいります。 次に、迅速かつ適宜適切な決算審議の実現に向けた取組につきましては、決算の十分な審議とその結果を翌年度以降の予算等に反映させるため、引き続き、決算の早期提出に努めるとともに、国会における決算の審議に最大限協力してまいります。 次に、税と社会保障費の負担については、負担能力の基盤となる経済の活力を高め、あわせて、全世代型社会保障に係る改革工程に盛り込まれた取組を着実に進めていくことにより、国民負担率の上昇を抑制することを目指すとともに、国民に提供される行政サービスや社会保障給付等の受益面とのバランス等も考慮しながら、検討を進めてまいります。 次に、インパクト投資につきましては、金融庁において基本的な考え方を取りまとめた指針を策定するなど、促進に取り組んでおります。今後とも、官民の幅広い関係者が参画するコンソーシアムにおいて投資手法について議論を深めるなど、関係省庁と連携し、総合的に推進してまいります。”
“ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても、御趣旨を踏まえまして配意してまいりたいと存じます。”
“その上で、御指摘の実行手続開始前における使用者と労働組合等との協議の在り方については、国会における御議論、本制度施行後の実務の状況、他の担保法制や倒産法制等の制度の動向、そして幅広い関係者の御意見等を踏まえ、実務面を含めて実行手続開始前のこの課題について慎重に検討する必要があるのではないかと、そのように考えております。”
“企業価値担保権の実行手続の開始決定前に使用者に対して労働組合等との協議を義務付けることにつきましては、企業価値担保権の実行手続は、債務者の債務不履行を前提として実行の申立てがあれば直ちに開始されるものであり、抵当権など他の担保制度や法定の倒産手続においても労働組合等との協議は義務付けられていないことから、今般の法案においては手続開始前に労働組合等との協議を義務付けることはしておりません。 もっとも、担保権実行後も事業の継続を目指すという企業価値担保権の性質を踏まえますと、担保権の実行手続について労働者側に対し丁寧に理解を求めていくことは重要と考えています。 そのため、今般の法案においては、裁判所が申立てを受理し、実行手続の開始決定をする際には、労働組合等に通知を行うほか、管財人が開始決定後遅滞なく労働組合等に対して必要な情報を提供する、裁判所が事業譲渡の許可を行うに当たっては労働組合等の意見を聴取するといった制度的な手当てを行っております。 このように、本法案においては、実行手続開始後において、労働組合等に対し適切な情報提供や意見表明の機会を提供する措置を盛り込んでいるところです。”
“その上で、実際の法案に盛り込んだこれらの労働者保護の規定の運用が適切に図られますように、制度趣旨などを明確にするガイドライン等を公表し、関係者に周知してまいりたいと考えております。”
“今般の法案で導入をする企業価値担保権については、金融審議会において、企業価値担保権が実行されると全財産が担保権者への弁済に充当され、労働債権等が一切支払われないのではないか、実行の過程で雇用や労働条件の切下げが行われるのではないかといった懸念が示され、これらの懸念について議論がされた上で、昨年の報告書をいただいたところであります。 従来の担保権では労働債権等に対する特段の配慮は設けられていないものに対しまして、今般の法案では、この報告書を踏まえまして、実行手続において労働債権を共益債権として優先的に弁済するための仕組み、債務者の事業の継続等のために弁済する必要がある労働債権を含む債権については管財人の申立てにより裁判所が弁済を許可することができる仕組み、裁判所が選任した管財人が労働者を含む利害関係者全員に対して善管注意義務を負った上で、事業を解体せず雇用を維持しつつ承継するという原則を踏まえつつ、適切な事業の譲渡先を探すことなどを盛り込んでおり、既存の担保制度に比べまして労働者保護をより強く図る制度としているところであります。”
“今般の法案により創設する企業価値担保権、これは、事業性融資を行う際の新たな選択肢として、事業性融資をこれまで以上に推進していくためのエンジンとなり得るものと考えております。 具体的には、企業価値担保権の活用等により有形資産に乏しい事業者の資金調達の円滑化が図られることや金融機関によるタイムリーな経営改善支援が行われることなどを通じて、事業者の継続的な成長が実現し、国民経済の発展に寄与していくことを目標に制度を運用してまいりたいと思ってございます。 どういった状態が成功した状態であるかということにつきましては、まさに今申し上げたことが実現されるということが成功した事例であると考えているところでございます。”
“こうした取組などを通じましてノウハウの取得、蓄積を後押しすることによりまして、地域金融機関がその役割を果たせるよう支援をしてまいりたいと、そのように思っております。”
“先日の委員会でも答弁を申し上げましたが、今般の法案において創設いたします企業価値担保権制度の貸し手の範囲につきましては、昨年の二月の金融審議会の報告書の提言や、債権者間の公平性等を確保する観点を踏まえまして、債権者の範囲に制限を設けず、したがって外資の金融機関も活用できる制度としております。 〔理事山田太郎君退席、委員長着席〕 他方で、例えば国内の地域金融機関は、地域経済動向の把握や地域企業と密接な関係性などの面で外資の金融機関にはない強みもあると考えられることから、こうした強みを生かして顧客の資金調達ニーズに応じた資金供給が図られることが地域金融機関に期待される役割と考えております。 このため、金融庁としては、二〇一九年に監督指針改正を行い、人事ローテーションの確保を求めないことといたしました。これによって金融機関において融資担当者が長く同じ顧客を担当する中で、その顧客の事業の理解を深めるような取組を行うことを可能とし、また、地域金融機関を念頭に業種別支援の着眼点を二〇二三年より公表し、その研修を継続的に実施をしているところであります。”
“二つ目の御質問は、適切な事業譲渡先の選定についてでありますが、今般の法案において、善管注意義務を負う管財人が、最大限の努力を尽くして、雇用継続と全体としての事業譲渡に向け、事案の性質に応じた適切なスポンサーを探索する仕組みとなっております。その上で、さらに、譲渡先の選定の公平性等を確保するため、管財人が事業譲渡をするには裁判所の許可を必要としておりまして、仮に管財人が選定した譲渡先が不適当であると裁判所が判断した場合には事業譲渡の許可をしないこととなり、その場合には、管財人が再度適切な譲渡先を探索することとなります。 三番目の事業譲渡後の運営については、管財人や裁判所が譲渡先における事業を監督する権限は盛り込んでおりませんが、先ほども述べましたとおり、裁判所の監督に服する管財人が労働条件等も含めた譲渡に係る契約条件全体を考慮した上で適切な譲渡先を選定することになりますので、事業譲渡がなされた後も譲渡先において適切に事業の運営がなされるものと考えております。”
“順番に答えさせていただきたいと思います。 最初に、担保実行、担保権実行の申立ての適正さなどについてでありますが、事業の継続、それから再生可能性があるにもかかわらず早期に担保権が実行されるというリスクに関するお尋ねであると思います。 実行手続に相応の費用が掛かることに鑑みますと、経営改善支援など他の手段による事業の継続、再生が見込まれる場合には、実行手続の申立てを行わず、再生等を通じた事業価値の向上を図る方が融資の弁済可能性が高まると考えられるために、基本的に、こうした機会を放棄して極めて早期に実行手続の申立てを行うことは、経済的な観点からは想定されないものと考えております。 その上で、担保権実行の申立てについては、債権者の債務不履行の証明などに基づき、裁判所が実行の開始、手続を開始決定をするほか、実行手続開始後であっても、裁判所の許可等を要件として、被担保債権全額の弁済がされれば実行手続を終了することが可能な規定を設けておりまして、全体として適正性の確保を図っているところであります。”
“基本的にはそのとおりだろうと思います。 地域金融機関、これは地域経済を支える要でありますので、事業者に寄り添いながら、地域経済への貢献を含め、金融仲介機能発揮に積極的に取り組むこと、これが重要なことであると、そういうふうに認識をいたしているところであります。 今、足下では、御指摘のとおり、担い手不足でありますとか物価高騰、コロナ禍で積み上がった債務の返済などにより厳しい環境に置かれている事業者がいること、そのことを踏まえまして、本年四月に監督指針を改正をして、一歩先を見据えた経営改善、事業再生支援の促進でありますとかコンサルティング機能の強化等に取り組んで、事業者の実情を踏まえた更なる支援を徹底するように金融機関に促しているところであります。 金融庁としては、引き続き、金融機関に対しまして、事業者に寄り添いながら、金融仲介機能をより一層発揮して、地域経済や事業者の成長、発展に貢献していくよう促していきたいと考えています。”
“現時点では企業価値担保権を活用した融資に特化した査定方針はありませんけれども、将来において資産査定を行う必要が生じた場合には、海外における実務や企業価値担保権を活用している金融機関に対するモニタリング等を通じて得られた民間における査定実務に係る知見を活用して査定を行うことになるのではないかと、そのように考えております。”
“まず、金融庁の考えを述べさせていただきたいと思いますが、金融庁では、これまで事業性に着目した融資の推進するために検査監督の在り方の見直しを進めておりまして、その一環として、二〇一九年には検査マニュアルを廃止をして、資産査定について、金融機関の経営陣の判断を尊重して、自主的な取組を妨げないことを原則としたところであります。 そして、今回導入を考えております企業価値担保権を活用した融資につきましても、まずは、当局が個々の貸出しについて査定を行うのではなくて、金融機関の創意工夫と金融仲介機能の発揮を促しながら、それに見合った実効的なリスク管理体制が構築されるよう金融機関のモニタリングを行うことになると、そのように考えています。 一方、例えば経営陣のリスク判断に至るプロセスに懸念が認められるなど、例外的な場合には個別貸出しの資産査定を実施することも考えられます。”
“今回の法案は、今までよく指摘されてまいりました、例えばスタートアップの方のこれは資産がない、それから個人に余りにも依存をしたこの融資ということが事業承継にも影響をする、あるいは、一旦この行き詰まったような企業が新たなビジネスモデルを見付けたといたしましても、もう既に担保を差し出していて新たな融資を受けることができないといったような方々に対する新たな選択肢を示すということで、そこには金融機関の努力とかいろいろ工夫とか、そういうものがあると思っております。 むしろ、金融機関が弱まっているというよりも、これを活用して金融機関がまた一つの、地域金融機関が一つのまたビジネスモデルをこれをもってつくっていくということにもつながるのではないかと、そういうふうに考えております。”
“先ほどの最初の問いと重なる部分が、お答えが重なる部分がありますけれども、金融庁といたしましても、担保権者等が事業者の経営に過度に介入することは自主的な経営判断を損なうものであって不適切であると、そのように考えます。 その上で、熊谷先生御指摘のあらかじめ担保権者等がすべきでないことにつきましては、その時々の事業者に置かれた経営環境や事業者と金融機関との関係性は様々でありますので、これをあらかじめ一律に示すことは困難であると考えているところであります。 金融庁といたしましては、金融機関が銀行法令や監督指針等を遵守をして、経営者の自主性を尊重しつつ、制度趣旨を踏まえて事業者の状況に応じた経営改善支援等を適切に行っていきますように、しっかりとモニタリングを行ってまいりたいと考えます。”
“金融機関や担保権者に対するモニタリングにおきまして、企業価値担保権の活用やそれに伴います伴走型支援について、法令、監督指針への違反や契約違反等の顧客保護に問題がある行為を含め金融機関等の対応に問題が認められた場合には、しっかりと改善に向けた対応を求めてまいりたいと考えております。”
“一方で、先生からも御質問の中で御指摘がございましたが、監督指針において、金融機関に対し、経営改善支援に当たっては、顧客企業の主体的な取組に向けた自助努力を最大限支援していくことを求めているほか、金融機関が借り手に対して取引上の優越的な地位を不当に利用して取引の条件又は実施について不利益を与えるような行為については銀行法令等において禁止をされておりまして、金融機関が事業者との間で信託契約の内容を協議する際や経営改善支援を行う際には、これらに留意した上で適切に対応することが重要であると考えております。 なお、金融庁といたしましては、本法案の施行後、企業価値担保権の活用状況について深みのある実態把握を行う予定ですが、その中で、不適切な具体的事例について広く共有する必要があると認められた場合には、例えばガイドラインの策定も含め、状況に応じて適切な対応を取ってまいりたいと考えております。 そして、金融機関による行うべきでない助言や指導や、融資契約や信託契約に違反する行為についてのモニタリング、改善指導等についても御質問がありました。”
“幾つかまたがった御質問でございますが、網羅的に答弁をさせていただきたいと思います。 まず、行うべきでない助言、指導や、それから信託契約における不適切な特約についてガイドライン等で明示すべきではないかという御提言であったと思います。 事業者の置かれた経営環境や事業者と金融機関との関係性、これは様々でございますので、どのような行為や契約条項が貸し手や担保権者による行うべきではない助言、指導や信託契約などにおける過度な介入につながる不適切な特約に当たるのかは、これは事案ごとに様々でありまして、その具体例をガイドライン等であらかじめ一律に示すことは困難であると、そのように考えているところでございます。”
“事業性融資推進本部は、事業性融資を推進する観点から、金融機関、中小企業者等を所管する大臣を構成員としており、厚生労働大臣を含めておりませんが、特に、今般の制度の立ち上げ当初においては、企業価値担保権の活用促進に向けて、労働者の保護に関して関係者の理解促進や周知、広報が重要になりますので、当面の間は厚生労働大臣を本部員に指定する方向でありまして、その後も継続的に関与いただくことが基本になるものと考えております。”
“この目利き力の向上のためには金融機関における継続的な人材育成等が不可欠でありますが、金融庁としても、金融機関の人材育成を後押しするため、例えば、融資先の経営改善を支援する際の着眼点を整理した業種別支援の着眼点を作成をし、全国各地で金融機関等の職員を対象とした研修を実施をしております。さらに、この度の法案におきましては、融資担当者などにおいて事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えまして、金融機関や事業者に対して専門的な知見の提供等の支援を行う機関の認定制度を創設するなど、これまで以上に取組を充実させているところでございます。 金融庁として、様々な施策に対する評価、改善点などをフィードバックして、追加的な支援ニーズも伺いながら、こうした目利き力向上のための施策の実効性を高めていきますように努力していきたいと思っています。”
“金融庁では、事業者の実態や将来性を評価した融資を促す取組を進めてまいりました。例えば、リレーションシップバンキングの推進や経営者保証改革プログラムの策定など様々な取組を進めてきたところでありますが、その結果、足下の新規融資では、経営者保証を取らない融資と、保証は求めるがその理由を適切に説明し記録している融資の合計が九割を超えるなど、経営者保証の見直しについては一定の進展が見られているところであります。 しかしながら、例えば有形資産に乏しいスタートアップ企業については依然として十分な資金調達が困難であるとの指摘があるなど、事業者の実態や将来性に着目した融資の浸透についてはいまだ道半ばであると考えておりまして、金融機関においては事業者の事業の実態や将来性を的確に把握、評価できる目利き力の向上を図ることが重要となっております。”
“このような裁判所の監督に服する実行手続におきまして、御指摘の、この例に挙げられましたが、悪意を持った不公正な実行を行うことは困難と考えておりますが、金融庁としては、実行手続がどのように運用されていくかフォローしていくとともに、運用状況を踏まえ、関係者の意見も踏まえながら、必要に応じて制度の見直しも含め検討をしてまいりたいと考えております。”
“今先生から、一つの具体例といいますかストーリーをお話しいただいたわけでありますが、今般の法案では、企業価値担保権の実行手続につきましては、その公平な、公正な手続を確保するために、譲渡人となるスポンサーについて、担保権者等が選定を行うのではなくて、裁判所に任命され、労働者や商取引先も含めた利害関係人全体に対して善管注意義務を負う管財人が選定を行い、事業の承継等の際には裁判所がその承継の条件等について労働組合等の意見を聴取した上で許可することなど、裁判所の監督に服する枠組みとなっております。 また、管財人によるスポンサー選定や裁判所の許可に際しましては、雇用の維持や取引関係の維持その他多様な事情を考慮して最も適切な承継先を選定することが求められると考えられるところでありまして、こうした制度趣旨を踏まえた運営に関する考え方については、法案成立後、ガイドラインなどの形で公表することを検討したいと考えております。”
“今般の法案におきまして創設をいたします企業価値担保権制度における貸し手の範囲につきましては、金融審議会の報告書において成長資金等を供給できる与信者に対して広く利用を認めるべきという提言をいただいたことや、債権者間の公平性等を確保する観点から、債権者の範囲に制限を設けず、商社等一般事業者や投資ファンド等も自身の債権に企業価値担保権の設定を受けることができる制度としております。 一方で、企業価値担保権の適切な活用を確保する観点から、企業価値担保権の設定は金融庁から新たな免許を受けた信託会社との信託契約によらなければならないとした上で、当該信託会社に説明義務等の必要な義務を課すこととしておりまして、こうした仕組みを通じまして、金融庁の規制、監督を受けない債権者による本担保権の濫用を防止してまいりたいと考えます。”
“諸外国では企業価値担保権に類似する制度が広く活用されておりまして、事業者と金融機関の緊密な関係構築や、金融機関に事業の実態や将来性の的確な理解を動機付けるものとされております。 我が国におきましても、事業者と金融機関の間の信頼関係に基づいて事業性融資をより一層推進するため、こうした諸外国の融資実務も参考にした新たな企業価値担保権の創設が必要と考えまして、今回、必要な法整備を行いたいという思いで法案を提出させていただきました。”
“金融機関と企業が対等な関係の下で信頼関係を築いて効果的な本業支援につなげていくこと、これは重要でありまして、金融庁は、約二十年前より、金融機関に対しまして、不動産担保や経営者保証に過度に依存するのではなく事業者の実態や将来性を評価して融資を行うことを促すために、例えばリレーションシップバンキングの推進、金融検査マニュアルの廃止などによる企業実態に即した与信管理の尊重、経営者保証改革プログラムの策定など、様々な取組を進めてまいりました。 一方で、有形資産に乏しいスタートアップ企業などについては依然として十分な資金調達が困難であるとの指摘、それから、融資を受けられた企業も、事業再生の局面において、平時からの金融機関の事業への理解不足やメインバンクがないという中で、多様かつ複雑な利害関係を調整する必要性から、金融機関からの追加の融資支援を受けることが難しいとの指摘があるなどの課題が見られ、事業者の実態や将来性等に着目した融資の浸透についてはいまだ道半ばと考えております。”
“このことから、指摘されたことから、金融機関が自主的な創意工夫の下で顧客の事業性を評価した融資を行いやすい環境を整える必要があるとの考え方によるものであります。 金融庁として、本法案により創設されます制度も通じまして、金融機関が金融仲介機能を発揮して効果的な事業者支援につながるよう取組を進めてまいります。”
“金融庁では、約二十年前から金融機関に対して、事業者の実態や将来性を評価して融資を行うことを促すため、様々な取組を進めてまいりました。その中で、御指摘の二〇一五年の金融行政方針を含め、様々な場面でそうした考え方を示すとともに、二〇一九年には検査マニュアルを廃止するといった取組を行いました。 こうした取組の背景には、不良債権問題が一段落して自己資本の最低基準の充足が確保される中で、金融機関は自身の置かれた経済環境を踏まえ、顧客企業や地域経済の成長に貢献し、それを通じて自身のビジネスモデルの確立につなげることが重要になっているとの認識を示す必要があると考えたことが挙げられると思います。 特に、御指摘の検査マニュアルの廃止の背景について述べますと、検査マニュアルを用いた厳格な検査はバブル崩壊後の不良債権処理問題への対応に大きな役割を果たしましたけれども、その一方で、金融機関の融資において、本来評価すべき借り手の事業ではなく担保や保証を必要以上に重視する慣行につながったなどの副作用が指摘されております。”
“はい。 今までの融資慣行というのは、物的担保に頼るものが中心であったと思います。これによって、例えばスタートアップなどのまだ自己資本のない方々に融資が行われにくい、あるいは個人保証ということでそれがネックになって、今は黒字で回っているにもかかわらず事業承継ができないという話、さらには、新しいビジネスモデルを考えながらも、既に物的担保はもう差し出しているために新たな事業展開ができないということ、こういうことがあったと思います。 これは、我が国の経済にとりましても一つの大きな問題点であると思いますので、今回この新しい融資、担保制度ができることによりまして、まずはこういうところの可能性を開いていく一つの選択肢になる新しい取組であると思います。こうしたものがしっかりと定着していきますように、今後のガイドライン作成やあるいはその後のモニタリングについてもきちんと対応していかなければならないと考えています。”
“この法案でありますけれども、事業性融資を推進するため、企業価値担保権の創設などを行うものでありますが、企業価値担保権の活用、これはあくまで事業者の実態や将来性に着目した融資を行う際の選択肢の一つでありまして、御指摘のような金融機関の競争というものを否定する意図は一切ないものであります。 金融庁といたしましては、各金融機関におきまして、顧客の多様なニーズを捉え、企業価値担保権を活用するかどうかも含めまして、自らの創意工夫の下で顧客から選ばれるため競争していくということが基本であると考えております。”
“御指摘のとおりだと思います。地域経済や事業者の持続的な成長を支えるため、事業者の実態、それから将来性等を的確に把握、評価できる目利き力、これを養っていくことがますます重要になっておりまして、各金融機関においてそれぞれの実情に即した継続的な人材育成等に取り組むことが重要だと考えます。 金融庁では、金融機関の人材育成等を後押しするため、例えば、融資先の経営改善を支援する際の着眼点を支援対象となる業種ごとに整理した業種別支援の着眼点、これを二〇二三年より公表して、その研修を実施するなどの取組を行ってまいりました。また、今般の法律では、融資担当者等において事業を適切に評価するノウハウが十分でない場合などに備えまして、金融機関や事業者に対して専門的な知見の提供などの支援を行う機関の認定制度の創設も盛り込んでいるところであります。 金融庁としては、引き続きまして、金融機関がそれぞれの実情に応じて必要な人材育成に取り組むよう促してまいりたいと思っています。”
“企業価値担保権を活用した事業性融資の推進、これを促すためには、金融機関において事業者の事業の実態や将来性を的確に把握、評価できる目利き力の向上やそのための体制整備に加えまして、事業者との間での深度あるコミュニケーションの実現などに向けた取組が進められること、これが重要であると考えておりまして、こうした取組を支援してまいりたいと考えております。 このため、金融庁としては、金融機関における目利き力の向上に向けた取組や企業価値担保権の活用事例等に関する好事例を把握、公表して周知を図るとともに、企業価値担保権の活用に課題を感じる金融機関に対して専門的な知見の提供等を行う支援機関の活用を促進をするなどの施策を通じまして、企業価値担保権の適切な活用も含め、事業性融資に係る金融機関の取組を後押ししてまいりたいと考えています。”
“ガイドラインの内容につきましては、これから多くの皆さんの意見も参考にしながら内容を詰めていきたいと思います。”
“今回の法律案を作るに当たりまして、労働者の皆さんの立場というものもしっかりと考えた上で、金融審からの答申もございますので、それも最大限踏まえてこの法案作成をしたつもりであります。 従来のこの担保権に関わる分野に比べまして、今回の法案が決して労働者の皆さんの立場を損なうということは決してないと、そのように考えておりまして、むしろガイドラインなどを示すことによって曖昧な部分を明確化していくとか、そうした労働者の立場をむしろ守る、強化する、そういうようなことになっているものと私は考えているところであります。”
“監督指針等の詳細な内容については今後検討していくことになりますが、先生御指摘の担保権者や貸し手が使用者性を有する場合に発生する労働組合法上の義務の周知の在り方についても、厚生労働省のホームページ等、既存の資料も参照にしながら、今後検討してまいりたいと考えているところです。”
“一般に、企業価値担保権を活用した融資を行う金融機関は、労働組合法上の使用者として経営に関与することを意図するものではないと考えられまして、昨年二月の金融審議会の報告書においては、企業価値担保権に関する正しい理解を促すため、担保権者や貸し手については、担保権を設定すること又は与信を提供することのみをもって労働組合法上の使用者に該当するとは言えないとする一方、言えない一方、基本的な労働条件等について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある場合には使用者性を有する可能性がある旨を周知すること、これが提言をされているところであります。 この提言を踏まえまして、金融庁としては、法案成立後、担保権者や貸し手が労働組合法上の使用者性を有する場合等について関連する監督指針等を改正をして明記するとともに、厚生労働省等の関係省庁とも連携をして、労働法制が守られるかどうかについて懸念を持つ借り手側の事業者、従業員などへの周知、広報等に取り組んでまいります。”