小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“まず、取消し事由に該当する場合としては、例えば、公租公課について申し上げますと、支払い義務があることを認識しながら、あえて公租公課の支払いをしない場合を想定しております。実際には個々の事案ごとに具体的状況に応じて判断されますが、一般論として申し上げれば、本人に帰責性があるとは認め難く、やむを得ず公租公課を支払えないような場合にはこれに該当しないものと考えております。 また、取消し事由に該当する場合であっても、即座に在留資格を取り消して出国させるのではなく、永住者の我が国への定着性、長く住んでおられた、働いておられた、活動しておられた、そういう定着性に配慮しまして、一部、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除いて、法務大臣が職権により永住者以外の在留資格への変更を許可することとしております。 したがって、結果として、ほとんどの場合は定住者の在留資格への変更を許可することになると考えております。”
“外国人材が日本に求めるものというのは、まず相応の水準の給与であり、また、自分がレベルアップできる技術、そういうものを求めて来られますが、しかし、実習生の方々と話をしてみるともう一つあるんですね。それは、日本という国の仕組み、日本という国のコミュニティー、社会、こういうものを学びたいという声も非常に強くございます。そして、学ぶべきコミュニティーの姿は東京じゃなくて地方にあるんだというようなことをおっしゃる方もおりました。 したがって、地域がそれを受け止めて、そして、今おっしゃったように、労働者としてだけではなくて仲間の住民の一人として受け止めて、その環境整備を図っていくということは非常に重要であります。 したがって、現行法においても地域協議会がございますけれども、これは情報共有ということが主たる眼目であるんですが、今度新しくそこに地方公共団体も入っていただいて、積極的な環境整備の提案をしてもらう、検討をしてもらう、情報の共有だけではなくてアクションを起こしてもらう、そういう方向性を向いた地域協議会を発足させたい、このように思っております。”
“また、具体的なことをこれから詰めなければいけないのですが、その中で一つ感ずるのは、我が国特有の縦割り、先ほどからも御議論がありましたが、縦割りで物事を受け止め処理をしてきているために、全体像を示すのがなかなか難しかった面もあると思います。 法務省は、最終的には、総合調整機能、外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能というものをいただいておりますので、そういうものを積極的に駆使しながら、厚労省とも連携して全体像を示していく。それが中長期にまた及んでいくことができれば、委員御指摘のように、基本法という発想も具体化することが可能になる段階を迎えることができるかもしれない。大きな御示唆をいただきましたので、しかと対応を検討したいと思います。”
“委員御指摘のとおり、労働力不足の深刻化、他方で国際的な人材獲得競争の激化、その二つの要素の下で選ばれる国になろうというのがこの法案の目指すところでございます。 技能実習生制度ができたときには、外国人が来てくれるのは当たり前だ、それが前提で始まった制度でありますけれども、そこがもう状況は逆転していて、努力しなければ来てくれない、そういう状況も踏まえながら様々な手を打とうということでございます。 しかし、おっしゃるように、選ばれることが最終目的でありますから、情報を発信せずして選ばれることはないわけでありまして、どんなにいい制度をつくってみても、それが伝わらなければ、もちろん国民も含めてでございますが、この制度は実際は目的を達成することができない、非常に重要なポイントだと思います。 そして、この制度は、外国人が関わる制度でありますから国際的制度なんですね。日本国でつくる日本の法制でありますけれども、それによって規律が及ぶのは、外国人の方々にも当然及ぶわけでありますから、国際的な制度。そういう観点からも、国際的な視野に立った情報発信は非常に大事だと思います。”
“厚労省は、主として労働者の側面からのいろいろな行政措置があり得ますし、また、法務省としては、外国人が働くだけではなくて、生活面においても、家族形成等においても幸せになれるような、そういう住民としての、生活者としての在り方というものを見ていかなければいけない。 それを、連携しながら、もちろん地元の自治体にも入っていただいて、新しい、まあ、今、地域協議会、既にありますが、これを実質衣替えをするような、そういう意気込みで連携を果たしていきたいと思っております。”
“御指摘のように、これまでの技能実習制度と特定技能制度、目的が違いました。したがって、その分野も違う。接続はしているんですけれども、そもそもの制度の趣旨が異なるというところから出発しておりましたので、必ずしも十分な接続性を明確に示せるものでもなかった。そういう反省に立って、外国人材に明確にキャリアアップの道筋を示してあげよう、そういう考え方に基づいて、この二つの制度の接続性を高めるということが、今回の改正の一つの大きなポイントになっています。 まず、対象分野をそろえる方向で調整していこうということでございます。小学校を出たら、附属小学校を出たら行く中学校がなかったということにならないように、そこは同じようにしていこうと。 それから、三年間の育成就労によって特定一号の技能水準まで押し上げていこう、こういう考え方で進めようということで今お願いをしているところでございます。 地域への定着という点についても、新しい要素が入ってきました。それは、労働行政の、今御指摘ありましたけれども、労働者としての側面と、地域住民、生活者としての側面、この両方から見ていこうと。”
“この改正案全体は、中心はもちろん共同親権、選択的なものを入れようという考え方でありますけど、もう二つ大きな柱があります。一つは経済的に子供を幸せにしてあげよう、こういう経済的な措置、もう一つは精神的なケア、この二つ。 そして、この親子交流は子供の精神的ケアの一番中心的な重要な事柄でありますので、親権制度がどうであれ、親権制度がどうであれ、これはこれで非常に重要な柱として我々は認識をしております。また、そういう努力もしていきたいと思っています。”
“子供の利益のために親の責務をしっかりと果たしてもらいたいと、これが一番根っこにあるわけでございまして、親権の有無にかかわらず、婚姻の有無にかかわらず、親が子供を養育する、子供の尊厳を守る、子供の幸せを守る、これをベースに家族というものを構成していこうと、こういう考え方でありますので、そこまで含めれば子供が見捨てられたということにはならないわけであります。 子供にそういう理解をしてもらわなければいけないわけですけれども、構造として子供がそういうふうに捉えてしまう面はあるかもしれませんが、基本は、子供をより、より大切にしていこうと、そういう方向を向いた法案でございますので、そこも御理解いただきたいと思います。”
“原則共同親権という表現、これは多義的に用いられておりますので、お尋ねについて一義的にお答えすることは難しいわけでありますけれども、本法案は、離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるという理念に基づいています。しかし、置かれた、各御家庭が置かれた状況もそれぞれまちまちであり、様々な事情がそこにはありますから、一律に共同親権というわけにもいかない、選択制を取ったわけです。事情が許すならば子の養育に関わってください、裁判所の判断も仰ぎましょう、そういう形になりました。 結果として、子供たちが今委員がおっしゃったような気持ちを持つことがあり得るのかなとは思いますが、しかし、この法律のもっと深い一番大事なところは親の責務ですね。”
“趣旨はしっかり承りました。そのとおりだと思います。 ただ、予算要求となると、各省の所管の問題がありますので、そこを調整する必要があるというのが一点と、この法案自体の成立が予算要求をするときの大きなてこになる、そういうこともあろうかと思いますので、必要な財源は、この法律をしっかりと定着、執行するためにも責任を持ってしっかりと取り組みたいと思います。”
“この法案は、子供の利益を一番に考えていこうということであります。 また、どんな親であれ、みんな子供の利益を当然考えるわけでありますけれども、しかし、離婚というフェーズになると当事者同士のやり取りに意識が集中していって、まあ子供のことを忘れるはずはないですけれども、しかし、そういう状況の中でこのガイダンスを受講していただくということは、子供の幸せをやっぱり考えようと、そういう意識をもう一度重ねて両親が認識すると、そういう大きな作用があるように思います。 このガイダンスが有効に、法務省も今研究を進めておりますので、いいモデルができれば、それを広げる中で適切に受け止めていただき、またそれが適切な効果が発揮されるものになるようにしっかりとフォローしていきたいと思います。”
“まず、刑訴法の在り方協議会が開かれ、そして現在この問題が審議の対象になっているということ、そして「検察の理念」というものがまだ十分にこなし切れていない、体現できていないという様々な御指摘もあるということ、そしてこの河井事件のような大きな反省もあるということ、こういった点を全部踏まえて我々がどうするべきか、この在り方協議会の事務局でありますけれども、しっかり注視をし、充実した方向に進むように検討していきたいと思います。”
“これ、現行の刑事訴訟法では、裁判員制度対象事件及びいわゆる検察官独自捜査事件における逮捕又は勾留されている被疑者の取調べの録音、録画を義務付けております。これをどのように拡大していくのか、するべきか否か、また拡大するとすればどういう方法があるのか。こういった点を含めて、法務省においては、平成二十八年成立の刑事訴訟法等一部改正法の附則で求められている検討に資するため、令和四年七月から改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会、これを開催しており、同協議会においては、取調べの録音、録画等に関する制度の在り方についても現在協議が行われております。この議論をしっかりと注視をし、見守りたいと思っております。”
“御指摘のような発言の当否はおくとして、あくまで一般論でございますが、あくまで一般論でございますが、他人の人格を非難するような発言をするようなことはあってはならないものであり、「検察の理念」にも反するものだと思います。”
“責任を果たしたいと思います、私は。一般的な指揮権の下で検察庁に考え方を改めてもらうという、一般的指揮権の責任を果たしたいと思います。”
“私は、検察に対して一般的指揮権を行使をする立場であります。したがって、折に触れて「検察の理念」については、検察庁にこのとおりやってもらいたいと、これを是非守ってもらいたいということを督励しているわけでありまして、その責任を果たしているというふうに思っております。”
“これ、やはり個別の案件に触れることは、法務大臣としては検察に尋ねることは控えたいと私は思います。”
“本法案は、子供の利益を守るということを最大の目的にしております。そして、それに資するため、婚姻中であれ、あるいは親権がなくても、婚姻関係の有無あるいは親権の有無にかかわらず、親の責務というものを定めたわけであります。 主役が子供であって、その主役を支える親の責務をしっかり書かせていただいて、そしてその先に、これ、今まで御説明しているスキームを新しくつくっていこうと、そういう考え方に基づいて構成されております。”
“全文の議事録ではございませんけれども、要約でございますけれども、重要項目について、しかし、かなり網羅的に、委員、参考人ごとにまとめたレジュメを解説を受けながら読ませていただきました。”
“この、まず、山崎参考人の御意見、私も読ませていただきましたけれども、本当に厳しい状況であり、切迫した状況の方が大勢いらっしゃる、そういう気持ちを持ちました。特に、山崎さんがおっしゃっていたのは、今のお話もそうですけれども、本当にやる人って徹底的にリーガルハラスメントをするんですよねと、徹底的にやるんですよねということを強調しておられました。非常に印象に残ります。 濫用的な訴え、申立てに対する不安の、こうした不安の声があることはよく承知をいたしておりますが、これによってDV被害者の方への支援が滞るようなことがあってはならないと思います。様々な手段を講じて子供たちを守っていく、そういう努力は引き続き行っていく必要があると思います。”
“ただ、小粥委員が言われているように、法制審で、選択肢の中に、裁判官が共同親権という選択肢を持っていることが合意を促すためには必要な、有効な手段ではないのかという御指摘をいただいているわけですよ。それがなければ、理由はどうであれ、嫌だ、駄目と言えばもうそれで終わってしまう、一本道になってしまう。そうじゃなくて、落ち着いて考えてもらう、そのための裁判官のそのポケットに、最終的に私が決める権限を持って今お願いしているんですよというその過程、そこに大きな意味があるんだと思います。”
“合意を促していくための仕組みであるわけです、合意を促していく。様々な理由があります。共同親権ではない、ではなくて単独にしたい、そういうお考えもあって、しかしその理由は様々でありますので、一度父母の間に子供の利益というものを置いてみて、その価値を置いてみて、もう一回裁判所に入ってもらって考えてもらう。子供の利益のために合意はできませんかと、部分的なものであれ合意はできないんですかという葛藤を下げてもらいながら合意を促していく。その結果、やっぱり難しいと、やっぱり片方の親が相応の理由において難しいと、そういう結果に至るのであれば、それはむしろ共同行使が困難でありますから、むしろ、単独親権にむしろしなければいけない、単独親権にしてもいいではなくて単独にしなければいけない、そういうふうになっています。 ですから、そういう意味では、ずっと促していって、どうしても合意ができない場合には単独でいくということであります。ですから、じゃ、合意が全く成り立たないでその共同親権にいくケースがあるのか、それは理論的には幾つかあるわけです。それを否定することはできません。”
“この法制が関わる、様々な事象に関わる統計の、統計数値、こういったものは当然我々もフォローしていかなければならない、分析しなければならない、問題の所在を認識しなければならない、そういう認識をしっかり持って、法務省として持って対応していきたいと思います。”
“おっしゃるとおりだと思います。 本改正案が、子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼす場合、どういう影響が及ぶかなどに関しては、衆議院法務委員会において附帯決議をいただいております。本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生じることはないかという観点に留意して、必要に応じ関係府省庁が連携して対応を行う等の附帯決議をいただいております。 これはまさに、法務省が主導して全体の関係省庁との連携を深め、法が施行されるまでの間に不利益が及ばないという観点で対応をしっかりと煮詰めていきたいというふうに思っております。”
“現行法においても婚姻中の父母で別居しているような事案はあり、そのような事案における子の養育に対する経済的支援等については、各種の法令を所管する各府省庁において適切に対応されるものと承知をしております。 本改正案によってこの点が大きく影響を受けるものとは考えておりませんが、本改正案が子の養育に対する経済的支援等に関わる各種の法令に影響を及ぼすかどうかなどについては、第一次的にはそれぞれの法令を所管する各府省庁において検討されるべき事柄であり、法務省において詳細な御説明をすることが困難であることは御理解をいただきたいと思います。”
“これは、婚姻中の父母についても起こり得るケースでございますよね。それが共同親権、離婚したけど共同親権の下にある夫婦の問題としてどうなのかと。 それは、現状の婚姻中の父母間の問題、つまりDVがあればみんなで支援をする、守る、そして逃げていただく、子供を守る、そういう仕組みがあるわけでして、そこと問題は全く、問題が動くということはないと思います。変わるということは、対応が変わるということはないと思います、基本的には。”
“DV等からの避難、これは単独親権で対応しようということであります。したがって、本改正案では、DV等からの避難が必要な場合には子を連れて別居するということができるわけでございます。 このことをより広く周知をしていく、国民の皆さんに理解をしていただく、そういう努力が必要であろうかと思います。”
“これを機に、先生の御議論を契機として問題意識をしっかり持って対応を考えていきたいと思います。”
“今回の改正は、子供の利益のため、そしてそのために親の責務を定める、その責務の中に親権は子の利益のために行使しなければならないと明示をする、こういう形で構成をされています。 嫌がらせのような、拒否権のような、そういうその使われ方をすることに対する御懸念でありますが、これは本当にきめ細かく対応して子供を守ってやらなければいけませんけれども、種々様々な状況が考えられると思います。様々な出来事、場面、また経緯、いろんな場面に一本で基準を、物差しを当てるということは非常に困難だと思いますので、蓄積をしていく、経験値を蓄積していく、そういう努力が必要だと思います。”
“親権や監護に関する判断を行うに当たっては、様々な事情が総合的に考慮をされ、したがって、性別のみに着目した優越はないと認識をしております。”
“裁判所の裁判官も、ここ法務委員会での国会での議論、これは十分注視をし、また理解をしてくれるものと思いますし、法務省もまた、それだけのしっかりとした努力をしたいと思います。そんな、そこが一番大事なところだと思います。 ここでの立法意思が執行にちゃんと写し取られるかどうか、そこ非常に大事なところでありますので、そういう問題意識を持って法務省も最大限、最大限努力したいと思います。”
“本改正案では、子の氏の変更について父母の意見が対立したとき、これ両方とも、父母の双方が親権者であり、結果、父母の双方が法定代理人であるという状況の下でのことでございますが、父母の意見が対立したときは、当該事項に関する親権行使者の指定の裁判を離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができ、そのような申立てがあった場合には、離婚判決において親権行使者が定められることになります。 その際には、裁判所において個別具体的な事情を踏まえて判断されますが、一般論として申し上げれば、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等が考慮され、加えて、必要に応じ家庭裁判所調査官を利用して子の年齢及び発達の程度に応じて子の意見、意向等が把握され、考慮されるものと考えられます。 そうすると、審理が長引くのではないかという御指摘があろうかと思いますが、これは、離婚訴訟の資料とこの特定親権行使者の指定の判断の資料は似通ったものが多くございまして、附帯処分の申立てによって審理が長期化するものではないと考えております。”
“これ、衆議院で修正をしていただきました条項の中に、明示的にはこの旅券法という言葉は出てきませんけれども、社会保障制度、税、そういう様々な支援措置ですね、あるいは関係法令に影響がある問題については、施行までの間にしっかりと関係省庁が連携して対応を取ることということが明記されておりますので、その修正法案の条項に従って外務省とも協議をし、十分検討したいと思います。”
“過去にそういうことがあるからこそ将来へのおそれも生じてくるという、それは表裏一体だと思います。したがって、先ほどの答弁のとおりでございます。”
“子供を連れて居所を変える、DVの被害から逃げる、それは、DVのおそれがまさにあるから、現実にあるからそういう行動が起こるわけでありまして、その場合には、これはもうDVがあると、おそれがあるというふうにこの法体系の中では認定をされます。 したがって、そういうことも踏まえながら申し上げれば、今の取扱いが変わることはありません。”
“法務省としましては、まず、この立法趣旨、そして国会におけるこうした御議論を何としても裁判所と共有をしなければならないというふうに思っております。これを理解していただく、そしてそれを執行に移していただく。そのための努力を、しっかりと最大限の努力をしていかなければならないと思っております。”
“まず、共同親権に至るステップの中で、虐待のおそれあるいはDVのおそれがある場合には、これは単独親権にしなければならない、決して共同親権にはならないわけであります。 そしてまた、父母の間の協力義務はございますが、尊重義務はございますが、現実にはそうはなっていない、なかなかコミュニケーションも取れない、子供の重要事項について話し合うよすががない、そういう御夫婦についても、これは共同親権の共同行使が困難であるという形になりまして、これも排除されます。共同親権になることはありません。そして、恐らく、まあこれは施行以降の話でありますけれども、合意ができないということは大きな、大きなこの共同親権の共同行使の障害になり得る、そういう判断は当然結果的には出てくるとも私は思います。 したがって、多くの場合は共同親権ではなくて単独親権の道を行くという形になりますが、しかし、一度子供の幸せというものをここに置いてみて、父母の間に置いてみて、裁判官が立ち会い、調停をする、もう一度考えてもらう、もう一度合意ができないかどうか話し合ってもらう、高葛藤を下げられないか、それを努力をしていただく。”
“だからこそ、その反対された方々の考え方、思いを最大限にこの法案に取り入れていく、それが重要なことだと思います。衆議院での修正もそういう趣旨に基づいて行われているというふうに認識しております。”
“ありがとうございます。 先生御自身の苦しい御体験を語っていただきました。本当に迫ってくるものがあります。大変貴重なお話であり、真っすぐに受け止めたいと改めて思いました。そしてまた、全国に、先生が今代弁されたような不安を持っていらっしゃる、また苦しみを抱えていらっしゃる方々が大勢いらっしゃるということもおっしゃるとおりであります。それも改めて、我々法改正に携わる者、一員、我々もその一員として心にそれを重く置いて取り組まなければならない課題である、そのように改めて認識をさせていただきました。 このDVという大きな問題について、そこから家庭を、子供を、そして多くの場合母親を守っていくということを徹底して進める中で、しかし全体としては、両親が、つまり家族というものが親子関係とそして夫婦関係で成り立っているわけですが、夫婦関係が破綻したら自動的に、親子の縁が自動的に切れてしまうということもやはり問題があるというふうに考えておりまして、その両方を立てられる道筋を探してきているわけでございます。そのことも御理解をいただきたいと思います。”
“高橋千鶴子議員にお答え申し上げます。 子供に対する性暴力の加害者に対する更生プログラムの充実、治療の必要性についてお尋ねがありました。 刑事施設や保護観察所においては、性犯罪者に対して、認知行動療法の手法を取り入れた処遇プログラムを実施しています。また、釈放後に治療等が必要な性犯罪者には、保護観察所が矯正施設収容中から医療機関等との調整を行っているほか、保護観察中も必要に応じ医療機関等と連携した処遇を行っております。 今後とも、プログラムの充実を図るとともに、性犯罪者が治療等を受けられるよう、医療機関等との連携を図ってまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“事務局からるる御説明しましたように、一定の期間の、一定の経過を経て、これまで様々な調査も行い、また様々な方々の意見も、地方自治体の意見も伺い、ここまで法案を作ってまいりましたので、是非御理解をいただきたいと思います。”
“育成就労制度は、未熟練労働者を受け入れて、人手不足分野における特定技能一号への移行に向けた人材育成を目指すものであります。そのため、育成就労から特定技能一号に移行し、また、その後、特定技能二号等を経て、中長期的には永住許可を受ける外国人が増加し得ると考えているところでございます。”
“先ほどの答弁と重なりますけれども、そういう点も含めて、適切な対応を図るよう努力したいと思います。”
“技能実習生が実習先から失踪して不法残留状態となったり、また不法就労を行ったりした場合には、入管法の規定に従って厳正な対応を取ることが原則でありますが、他方で、技能実習生が失踪後間もなくして再度実習の再開を希望する場合等には、個別の事情次第で実習の再開を認める運用をしております。この運用の中身ということだと思います、委員が御指摘なのは。 現行の技能実習制度でも、実習の継続が困難となった技能実習生に対しては、外国人技能実習機構が、実習先の変更の支援を行い、実習先の変更がなされるまでの間の保護を図るため、一時宿泊、宿泊先の提供等の支援を行っております。新しい育成就労制度においても、基本的にこうした対応は継続するということで考えております。”
“これは、内閣官房に関係閣僚会議が構成されておりまして、所要の会議を経て、最終的には基本方針、政府方針ですか、根本となる方針を決定をしていただきました。”
“その点も含めて、政府全体の考え方、コメントについては官房長官からお話をさせていただいておりますので、私は控えたいと思います。”
“五月一日に米国バイデン大統領が、日本は外国人嫌いで移民を望んでいないという発言をされたと聞いております。”
“その点も含めて、政府全体としてのコメントを官房長官が発しておられますので、私は控えたいと思います。”
“正確な記憶ではありませんけれども、大統領が言われたことに対してアメリカの当局者は、すかさず、それは移民がアメリカの成長にとって非常に重要だということを言おうとしたんです、こういう説明があった、釈明があったということは記憶をしております。”
“転籍によって人材育成に支障が生ずる、そういうことがない程度に日本語能力が向上している必要がある、それを確認するために、本人意向による転籍時の日本語能力に係る要件を設けております。 その際、当該要件は、分野の業務内容等を踏まえて、分野ごとに異なる水準を設定可能としておりますが、これは、就労開始時や特定技能一号への移行時に必要となる日本語能力要件について、分野ごとに異なる水準を設定可能としたことを踏まえたものであって、転籍を不当に制限することを目的としたものではございません。 その上で、今後、A1相当からA2相当までの範囲内の水準で新たな試験の導入を検討したいと思っております。これにより、各受入れ対象分野における業務や人材育成の実情に合った適切な日本語能力要件を設定することが可能になると考えております。”