小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“行政罰を受けたことのみをもって、機械的に、自動的に取消しということにはなりません。 申し上げますけれども、実質的に見て本人の責に帰すべき事情があるかないか、つまり、在留が良好なものであるかどうかというのが最終的な基準になりますけれども、本人の責任があるかどうか、そういうものがないのであれば、我々は対象にするつもりはありません。”
“本人の責に帰すことができない事情がある場合の滞納、こういったものについては、取り上げるという考え方を我々は持っておりません。帰責性、それが一つの基準になります。ですから、悪質な一部の例を対象にするというふうに申し上げているのも、そういうことでございます。”
“もっと大きく考えていただきたいのであります。大きく考えていただきたいのは、様々な不正がある、納税に関する不正がある、それを正していくことが、やはり、長い目で見て、日本国民の外国人材に対する、外国人に対する、在留者に対する正当な、適切な評価がそこから生み出されていく、そうでなければ、外国人に対する拒絶反応というものが蔓延していく、そのリスクは非常に大きいと思います。 それから、外国人の方は、労働者であり、また納税者でもありますが、もう一つ、在留資格というものを許可を得た、そういう在留資格者としての許可を得た者としての法的ステータスがございます。それぞれの法的な取扱いの中で、我々は、取消し、しかし実態的には在留資格の変更という形で、定着性にも十分配慮した形で適正性を確保しよう、こういうふうに考えているところでございます。”
“政治資金の適正性に関する様々な御批判、また、今、それに対する与党、関係各党の御努力、そういったものは非常に重要な問題であると私も認識しておりますが、それが解決するまでの間、では法務行政の適正性を確保するための措置を止められるのか、そういうことはできないわけでありまして、政府としては、政治資金の問題は重要ですよ、しかし、法務省としては、また法務大臣としては、一刻も早く、一刻もゆるがせにすることなく、法務行政の適正性、在留管理の適正性を期するための措置を講ずる国民に対する重い責務がございます。そのことを是非御理解いただきたいと思います。”
“今申し上げた点を踏まえて、一部の悪質な事例を対象として、今般、こうした措置を取ることとしたところでございます。”
“まず、御理解をいただきたいのは、外国人との共生社会、これを実現するためには、我が国に在留する外国人にも、責任ある社会の構成員として、公的義務の履行など、我が国で生活する上で最低限必要なルールを守っていただく必要がある。まず、これが基本的な出発点であります。 この点、現行入管法上は、永住者については、永住許可後に在留期間の更新といった在留審査の手続が存在していないため、永住者全体について網羅的に税金等の納付状況を把握することが困難であるという状況にありますが、その中で、地方自治体を中心に、永住者の一部において公的義務を履行しない場合があるといった指摘がございます。また、入管庁においても、永住者に関する在留審査の中で、一部の永住者について公的義務が適切に履行されていない事例があることを把握し、認識をしております。 こうした状況を容認することは適当ではないと考えます。このような状況を容認すれば、適正に公的義務を履行する大多数の永住者や地域住民との間で不公平感を助長するだけではなく、不公平感だけではなく、不公平そのものを助長する、また永住者全体に対する不当な偏見を招くおそれがあります。”
“ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。”
“やはり、当時具体的な事案があったわけでございますけれども、検察のおごり、権力に対する、何ですかね、過信、そして権力と反対側にいる方々たちの思いを酌み取れない、そういう体質、様々な指摘があり、それぞれの担当者から様々な意見を個別に吸い上げて、トップダウンではなくてボトムアップで作り上げたものだというふうに私は理解をしております。大変貴重なものだと思います。これを忘れてはいけない。 これを私は督励する大きな責任を負っていると思いますので、また委員のこれまでの御経験も非常に敬意を表するところでございますので、その委員からのまたお話もありましたから、強く督励をしていきたいと思っております。”
“個別の案件に触れる言い方はできないわけであります。 私は、「検察の理念」に書いてあるそういう検察であってもらいたい、このことをいつも願い、また督励をしているところでございます。”
“個別案件についてお答えすることはできませんが、「検察の理念」に書かれてあることと違うやり方は、これは間違っている、正しくないといつも判断しております。”
“私は、行政権の法務大臣という責任、ポジションにいるわけです。先生は立法府として自由に御議論ができるわけでありますが、私は行政権を預かる立場として、個別の案件、法務省の中にある検察庁が個別に関わっているこのまさに訴訟について、行政権のトップとして、実質、司法なんですけど、そこに関わってはいけないという検察庁法の趣旨が厳然としてございます。それは誰が法務大臣になっても同じことなので、それは崩せないんです、そこは。”
“その事実について感想を述べること自体がもう……(発言する者あり)いやいや、所感を述べること自体が個別指揮権にもう触れていくわけでございます。そこを是非御理解をいただかなければいけないと思います。”
“これ、何というんですかね、その仕組みとして申し上げているわけです。 司法権が稼働しているときに、そこに深い関わりを持つ法務大臣という行政権がその個々の案件に入っていけないわけです。指揮権も全く同じ考え方で構成され、指揮権の制限も同じ考え方でございます。 検察というのは司法の中の一翼を担うと、こういう位置付けがされているために、司法の一翼である検察の個別案件には行政権の代表である法務大臣は入れない、入るなら制約がありますよ。最高検検事しか駄目ですよ、個別の介入はできません。それは法律で決められている仕組みとして申し上げているわけです。(発言する者あり)いや、そこを、仕組みが国家の根本でありますから、そこが崩れると全部崩れてしまう。私は個人で言っているわけでは全くないです。”
“この国賠訴訟において、その前の訴訟の状況がまさに審理の対象になっているわけですから、まさに今審理されているわけなんですよね、それは。”
“この件は、間違いなく今係属中であります、係属中の個別案件です。その前の……(発言する者あり)はい。その前の裁判の状況が国賠訴訟の審理の対象になっているわけです。審理の対象がその前の裁判の取下げですか、になっているわけですね。”
“これは、現在、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、その中で捜査、公訴提起の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象になっております、現在ですね。したがって、法務大臣としては、この案件についてのお答えは差し控えたいと思います。”
“これやはり、また元の議論に戻るようで恐縮でありますけれども、個別の事案をベースにした議論をさせて、議論が続いてきているわけでございます。 ですから、しかし、その前回の委員会でも申し上げたように、「検察の理念」に反するか、こういう御質問がありまして、あくまで一般論です、あくまで一般論ですが、「検察の理念」に反しますというふうに答えさせていただきました。ということは、それは、一般論ですよ、一般論として申し上げました。 私の今の考え方は、一般的な指揮権として検察庁を指揮する権限はいただいています。個別の指揮権については制約があります。それには非常に慎重な対応が求められます。しかし、一般的指揮権は業務の在り方全般について私が指揮することは可能でありますので、その一般的な指揮権、堅苦しい言葉で恐縮でございますが、検察に対して、捜査の在り方、また様々なその行動、「検察の理念」に基づいてしっかりやってもらいたいと、こういうことは機会を得て伝えなければいけないと、このように思っております。”
“今日、森元大臣からもお話があり、また森山元大臣の話もたしか福島委員がされておられ、また鈴木委員からもそういうお話がありました。 まず、刷新会議の様々な議論、そしてその取りまとめ、それを私ももう一回深く研究したい、検討したいと思います。そして、今開かれているこの協議会、在り方協議会、これについてももう少し深い視野を持って問題意識というものを深めていかなければならないなという思いで今日の議論をさせていただいたところであります。”
“同じような説明になってしまって恐縮でありますけど、家族というのは、夫婦関係と親子関係と、このたて糸、よこ糸で紡がれています。そのよこ糸がうまくつながらなくなったときに、そのたて糸の親子関係をどういうふうに考えて子供を養育していくのかというところが一番の問題意識の中心でありまして、そこは子供の利益というものを中心に据えて、そのために両親にはいろいろまた考えてもらいたいと、そういった形で選択的な共同親権というものを入れたわけでございます。 ですから、常にこの夫婦関係にどうしてもエネルギーと意識と力と時間が注がれますけれども、やっぱり、気が付けばやっぱり子供じゃないか、大切なのは別れても子供じゃないかと。そういう基本原理、人間としての、家族としての基本原理のようなものをやはり常に忘れずに法の執行に当たっていく必要がありますし、そこまで考えると、DV、虐待、これは絶対許してはいけないわけであります。何があっても子供と家族を守ることも非常に重要なテーマだというふうに思います。”
“ポイントはそういうところでございます。 あと、法定養育費、先取特権、子供の養育に関するケアをしよう、それから親子交流、これを促進しようと、あと二つ柱ございますけれども、大筋は今おっしゃったとおりでございます。”
“ちょっと今初めて伺ったので、その詳細は存じ上げておりませんが、今それ婚姻中の御夫婦の話ですけど、離婚後共同親権を持ち共同親権を共同行使するというところに至った、実質的な話合いの下でそういう結論に至ったその両親というのは、やはりそれは裁判所が認定することですけれども、子供の利益を優先的に考えてくれる御両親ですということが確認されて初めて共同親権が付与されるわけですよ。 ですから、そこに至って、じゃ、急に態度が変わって裏切り行為をするかと。その可能性はゼロではもちろんないですけれども、多くの場合、ほとんどの場合、裁判所の話合いの中で、その本当の姿勢、子供、子育てに対する、共同養育に対する、共同親権に対する本当のその人の真摯な姿というものは裁判所も見極めて判断するはずでありますし、そうあるべきだと思うんですね。”
“様々な濫訴とか様々な介入ですよね、圧力を掛ける、そういう形で離婚後の共同親権の状態にある家庭の運営について、子供の養育について妨害が入る、そういうケースをおっしゃっているわけですよね。 これは、まず一点目は、婚姻中の別居夫婦においても変わらないわけでありますが、まず申し上げたいのは、その共同親権に入る入口のところで、裁判所によって一つの、この両者の意思を確認し、意見を聞いて、裁判所が間に入って、本当にこの御夫婦は共同親権をやる意思があるのか、真っすぐに子供の養育のためにやろうと思えるのか、また客観的に見てそれが可能な状況か、共同行使が可能か、そういう状況をつぶさに見るわけですよね。そこで多くの、多くの不適切な対応になってしまうその片親は排除されていくという仕組みが大枠としてあるわけです。”
“非常に本質的な問題を視野に捉えて、そしてそれを包括的に検討される一つの重要な枠組み、思考の枠組みについての御提示だと思います。我々もそれを法的な枠組みとして捉えてしっかりと研究したいと思います。子の幸せのために研究したいと思います。”
“これは、こども基本法という大きな理念を掲げた、根本的な子供政策の方針を表明した法制がありまして、我々もそういったものに、この考え方に沿って、今回の子供を優先する、子供の利益を優先する民法の改正、こういうものを成し遂げていこう、そういうふうに考えているところであります。 理念は同じもの、同じ理念の下で我々は進んでいると、こういうふうに認識をしております。”
“今御答弁申し上げましたように、この答申は我々非常に重く受け止めております。 今回の諮問事項の範囲はこの離婚原因一般についての見直しは入っておりませんが、この答申そのものは非常に、引き続き継続的に重く受け止めているところでありまして、共同親権との、今回の法改正との関わり合いについても先生から今御指摘をいただきましたので、そういった点もよく念頭に置いた上でしっかりと対応を考えていきたいと思います。”
“現行民法の裁判上の離婚原因には、破綻主義の考え方に基づくものと有責主義の考え方に基づくものが含まれており、必ずしも有責主義のみが採用されているものではございません。 その上で、平成八年二月に法制審から答申されました民法の一部を改正する法律案要綱では、破綻主義の考え方を明記する案が含まれておりました。法務省においては、他の項目も含め、平成八年及び平成二十二年にこの要綱を踏まえた改正法案を準備しましたが、国民の間に、あるいは当時の政権内にも様々な意見があり、改正法案の提出にまでは至らなかったという経緯がございます。 本改正案においては、法制審議会家族法制部会の諮問事項との関係で離婚原因一般についての見直しには至っておりませんが、法務省としては、この答申を重く受け止めており、委員御指摘の離婚原因の在り方についても一つの大きな課題であるというふうに認識をしております。”
“大勢の方々が関心を持っていらっしゃいますし、初めての取組でありますので、やはりできるだけ早い段階で中間的なフィードバックを行って、関係者の方々の反応、また御示唆、そういったものを受けながら進んでいくという方法を取るのが適切かと思っております。”
“御指摘の養育計画の作成に関する調査研究、これは、法学者や心理学者等の協力を得て、我が国に最適な養育計画の在り方を検討し、モデル養育計画書を作成して、自治体や民間団体と連携して効果検証を行う、これを想定しております。 これを踏まえて研究を進め、最終的にはモデル養育計画が作成されますけれども、これは、例えば離婚後の子の養育に関するパンフレットに掲載するなども含めて、広報の在り方、検討していきたいと思っております。”
“まさにそのとおりだと思います。それほど複雑な制度ではないとは思いますが、しかし、様々な御意見があり、また様々御説明がまだ十分でないかもしれない部分もありますので、施行までの二年間を有効に使って、関係者の方々が、裁判所も含めて、我々も含めて、理解を深める、共通の理解を持っていただくための努力、非常にその期間は重要な期間だというふうに認識しております。 ただ、それが行き届かないうちに理念法のところだけ施行するというのは、ちょっとやはり無理があるなというふうに考えるわけでございます。 それから、共同養育計画、これもお気持ちは、お考えはもうよくよく分かるんですが、やはり離婚の足かせになるといいますか、離婚の、なかなか、が進みにくくなる要因にもなり得るという懸念もやはり完全には拭い去り難いものがありますので、慎重に検討を進めたいと思います。”
“親権の有無、そして親子交流、これは往々にして結び付けられてきたわけでありますが、今回の法改正では、まず子供の利益を中心に置くことによって、そこから直接、親子交流の必要性、推進という政策が導かれてくるというふうに私は、私どもは考えております。親の責務、子供の養育、そしてそのための協力、これを基本に据えているわけでありますので、それにのっとって必要な、適切な親子交流を進めていくということが大きな施策の柱として掲げられています。 面会交流について、裁判所から試行的に面会交流を、親子交流を進めていこう、そういう方策も取り入れているわけであります。考え方として、親権の話と、もう一つ別の、別建ての重要な柱として親子交流の推進、それは親の責務から直接導かれる政策的なインプリケーションだというふうに考えております。”
“いろいろな御指摘、重ねて感謝を申し上げたいと思います。 この法案が成立させていただいた暁には、施行を待たずに、当然ですけれども、関係府省庁連絡会議を立ち上げまして、関係制度との調整、情報の整理、対応、こういったものを図っていきたいと思いますし、また、ガイドラインの作成、法執行に関わる部分、これもしっかりと取り組みたいと思いますし、周知、広報も重要であります。 さらに、裁判所と様々な考え方を共有する、これも大きな課題だと思います。そして、何よりも、家族法制という非常に多様な要素を含んだ様々な皆様方の思いが重なり合う、そういう制度でありますので、細心の注意を払って現状をウオッチし、問題を的確に把握しながら、適切にですね、不断の努力をもって適切に対応していく、そういう決意でいるところでございます。”
“それは、当事者の方がそういう主張をされ、またその事実関係を述べられれば、裁判所も当然これは共同親権にして、共同親権の共同行使、これは困難だという結論にそれはなると思います。基本的にそういう考え方でこの法律は成り立っていますので、その場合は単独親権でということです。 もう見るのも嫌、同じ部屋の空気吸うのも嫌ということで、共同親権、共同行使できませんよね。それは明らかに困難ですよね。その困難が認められれば、片方の方が共同親権でと言われても、それはもうこちらの方が、いや、それはもう絶対こういう理由で無理ですということを説得的に言っていただければ、それを無理やり職権で共同親権にするというような運用は全く想定していません。”
“まさにそういうケースにおいては、それは単独親権にしなければならないケースです。最初からそれはもう論外、除外されるべきケースであります。また、そういうおそれがあると、おそれが今は改善されているけど、過去にそういうことがあって、普通に考えてみてそのおそれが消えていないという場合も含めて、DVが関わる、虐待が関わるような事案についてはまず外す、単独親権でやる、それがまず出発点だと思います。 そうではないケースについては、話し合う、話合いの余地を求めていこう、そういうのが今回の改正の本来の趣旨でありますので、そのように御理解をいただきたいと思います。”
“DVに、そういう目に見えない様々な、精神的なものも含めて、様々な形態があるということは非常に重要な指摘であろうと思います。むしろ、目に見えないものの方が多いかもしれないというような、多分、広がりと深さを持った深刻な現象だというふうに思います。 問題は、それを、この法務委員会から発していただいたその問題意識を、我々行政、そして司法がしっかりと、立法からいただいたそういう問題意識をしっかりと受け止めて、それを現実の業務の在り方に生かしていくということだと思いますので、引き続き、粘り強く努力をしていきたいと思いますし、その努力は裁判所とも共有をしていきたいというふうに思います。”
“これは、各委員、最終的にはどういうテーマを取り上げてどう検討するかは各委員の自由な御議論にお任せをしている部分がありますので、事務局で、またその事務局トップである私が断定的にこうですと、それはちょっと言いにくい部分がありますけど、しっかりとその御趣旨を体して運営に努めたいと思います。”
“先ほど御答弁申し上げたように、森委員がつくられた、大臣当時つくられた刷新会議、そこで出された問題意識、検討結果取りまとめ、こういったものが今の法務行政のベースになっています。特に刑事司法の在り方については個別の問題が列記されておりますので、これに従って我々は検討を進めていかなければならない、それは先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。”
“本改正案では、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権としなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そして、本改正案は、子の利益の観点から、一切の事情を考慮して親権者を定めることとしており、御指摘のような親権者変更の厳格化をすることは、必ずしも子の利益の観点から相当ではないと考えております。 また、父母と子の関係や父母間の関係が様々であることからしますと、親権者変更の判断に当たって、継続的、安定的に子を監護してきたかという、もちろんこれ、大事な要素、非常に大事な要素なんですが、こうした従前の監護実績のみを重視することについては、御指摘のような変更の厳格化ということにつながり、子供の利益にとって相当ではないというふうに考えます。”
“法務省としましては、親子交流に関しても、協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査などの調査を行ってきております。 お尋ねについては、裁判所の運用に係る事柄であるため、そのような検証を行うかどうかも含め、まずは裁判所において適切に検討されるべきものと考えております。”
“同じ説明で恐縮ですけど、現行民法においても、父母双方が親権者である場合には親権は父母が共同して行うこととされており、この場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をしてしまって親権を行使してしまうということは生じ得る問題であります。 現状においてもそういうことが可能性としてはあるわけですが、こうした問題については、現在においても子に関わる全ての方が訴訟リスクを回避するために民法の解釈に関する専門的な知識が必要不可欠な状態であるかというと、そこまでに至っているとは考えておりません。この点は、本改正案によって変更が生ずるものではないというふうに考えます。”
“現行民法においても、父母双方が親権者である場合には、法定代理人の行使を含め、代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、本改正案はこうした枠組みを変更するものではありません。したがって、父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信をして親権を行使してしまうということは、現行民法の下でも生じ得る問題でございます。 そして、現行民法の下でも同じように取引の保護が図られてきているわけでございまして、この点も今改正案によって変更が生ずるものではないと考えております。”
“もう少し詳しく状況を裁判所からも聞かせていただいて問題意識を共有していきたいと、先生も含めて、問題意識は共有していきたいと思います。”
“問題意識はよく承知しました。これは最高裁の、裁判所の所管でありますので、よく意思疎通をしながら、目的は一緒でありますから、どういうことができるか考えていきたいと思います。”
“立ち止まって子供の利益を考える場面を是非踏ませてください、そういう御説明をしました。その大前提は、DVのおそれ、あるいは過去にDVがあったことによる将来に向かってのDVのおそれ、そういった問題意識を含んだ、DVの被害を受ける可能性がある方々は、もう立ち止まるまでもなく、それは単独親権にしなければならないと、法文上、制度上そういう仕組みになっています。そういうおそれがある方をまず守りましょうと。まず守った上で、それ以外の理由で、それ以外の理由で、私は嫌だ、共同親権嫌だ、様々な理由があるわけです、DV以外にも。そういう方々については、話し合う機会を、考え直す機会を、高葛藤を鎮める機会を、裁判所が入って。それは何のため、子供の利益のためです。そのためにそういう仕組みをつくりたい、つくりましょうと、そういう御提案を申し上げています。 繰り返しになりますけど、大前提として、まずDVのおそれがある、DVが過去にあった、将来の可能性はある、そういう方々はまず守られます。まずその仕組みからは外れていって、単独親権という道をしっかり明記してあるわけでございます。そこを是非御理解をいただきたい。”
“裁判所の審判において、そもそも単独親権にするのか共同親権にするのか、その話合い、調整をするときに、これ一つのテーマだと思うんですよね。その事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと、その両方の親共々、子供の修学旅行、海外も含めて、パスポートの取得、しっかり対応できますよねということも含めて、子供の共同親権の共同行使に進めるかどうかの判断、そういったものを裁判所がすることが可能であり、もしそれが可能であれば、そういう方法を取ることも一つの防止策に私はなると思います。 いきなり決定されるわけではなくて、様々なシミュレーション、話合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて初めて共同親権に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。”
“先日の御説明のときに、DVからの回避を含め、一般的な、一般的なその居所の急な移動みたいなことについての御説明を申し上げる中で、別居親の心身に、残される側の別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合というフレーズを継ぎましたが、DVから、あるいは虐待からの避難が必要である場合については、もうストレートに単独親権のこの要件に、急迫の事情があるという要件に当てはまると思います。”
“総合調整機能を法務省全体が負っていますけれども、その中でどういうことができるのか、この法案の次に来るステージにおいてどういう検討ができるか、どういうことが考えられるか、検討方法も含めて、大きな問題意識を持って真っすぐに対応したいと思います。”
“中身について少し申し上げますと、子の養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしておりますが、仕組みの導入については、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードをどう考えるか、他の社会保障給付、公的給付との関係をどのように整合的に考えていけるかなどといった観点から、慎重な検討が必要な項目も多く含まれていると思います。 また、養育費不払に対するサンクションでありますけれども、この不払に対する制裁的措置を導入するということになりますと、民事上の債務の不履行に対して新たな公的な制裁を加えるということについてもやはり様々な御意見があり、慎重に検討すべきであると考えられます。税制上のインセンティブ、これはまた税法上の検討も必要となると思います。 こういう理由で、形式論あるいは実質論において今回のこの法案の視野、対象には入っておりませんが、政府全体としては非常に重要な検討課題だというふうに思われます。”
“まず、法制審の家族法制部会の議論の過程において、今委員御指摘の一定の公的給付を前提とするような支援措置、仕組み、こういったものについての問題意識、そういうものは表明をされました。しかし、これを法制審の中で具体的な検討項目として審議を進めることについては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘も行われました。 こうした点を踏まえて、今回の法制審で採択されました要綱、またこれを受けて立案された今回の改正法案においては、国による養育費の立替払や強制徴収制度の導入は含まれておりません。”
“これらは、現在開かれております在り方協議会の当然対象として取り上げられるべきものであるというふうに認識をしております。”
“今御丁寧に御説明をいただきましたとおり、委員が立ち上げられて、そして熱心に御議論をいただき、また報告書も取りまとめていただいた法務・検察行政刷新会議、これ非常に大きなテーマを正面から恐れずにぶつかっていっていただいた大きな足跡だと思います。そして、この刑事司法の様々な議論、見直しの議論今ありますけど、その源流をつくっていただいた、その底流というものをつくっていただいた。これは、引き返すことは、引き返すべきではない、引き返すことができない底流をつくっていただいた、そういうふうに私は認識をしております。 個々のテーマが入るか入らないか、これ在り方協議会の事務局でありますので少し舌足らずな点があったかもしれませんが、なかなか事務局として大きく仕切るような発言も法務省としてはしにくかったのでしょう。十分な意思が伝わっていなかったこと、おわびを申し上げたいと思いますが、底流、源流をつくっていただいたその様々な問題の中に、いわゆる人質司法の問題、証拠開示制度の在り方、そして取調べの録音、録画、そして被疑者取調べへの弁護人の立会い、こういう重要項目が掲げられております。”