小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“御指摘の点、また御指摘の事案、これは現在係争中でありますので、その点に直接お答えすることは差し控えたいと思いますが、まず一般論として、被収容者の健康の保持、これは拘置所を含む刑事施設の重要な責務であります。そして、この点を踏まえて、刑事施設においては、被収容者の健康状態に注意を払い、医師による診療や治療薬の処方等の必要な医療措置を講じているものと承知しておりますが、引き続き、先生御指摘の点も含めて、今後とも、改善を要する点がないかどうか、常に医療体制の見直しを図りながら、被収容者の健康管理にしっかりと努めていきたいと思います。”
“我々管理職の側の意識、また働いている職員の意識、それに関係する大勢の方々の意識、それを変えていくことができれば進むと思います。個々の政策も大事なんですが、その意識に訴えかけていく、そういう取組をこれからもしっかりと続けたいと思います。”
“ワーク・ライフ・バランスというのは、職員が健康で生きがいとやりがいを持って、まず幸せな生活を築き、そして職務の面においてもその能力を十分に発揮してもらうために重要な課題であると思います。私も、着任して最初の訓示でそのことを申し上げましたし、また国会における所信表明でも繰り返し述べさせていただいております。 法務省も、令和三年に策定いたしましたアット・ホウムプラン、アットホームと法務を掛けているんですけれども、プラスワン、ここが重要でございまして、政府全体の計画よりも一歩進んだ計画を実行しようという考え方の下で、アット・ホウムプラン・プラスワン、こういうプロジェクトを作りまして、計画作りまして、職員のワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組を推進しております。 具体的には、全ての職員が家事、育児、介護等をしながら活躍できる環境の整備、テレワークの活用による働く場所と時間の柔軟化、業務の効率化、デジタル化の推進、勤務時間管理の徹底、年次休暇の取得促進と、取得が当たり前の職場づくりなどの各種取組を進めています。 一番大事なのは意識ですよね、意識の持ち方だと思います。”
“裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等を図るため、裁判所事務官を四十四人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十五人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“直接情報に触れておりません。また、自民党がそういう……(発言する者あり)いや、詳しく記事を読み込むような、そういう読み方はしていません。流れている情報を断片的には見ていますけれどもね。”
“いや、私も余り詳しく、新聞にそう書いてあるやには思いますが、詳しく情報は持っておりません。”
“これはそのままの意味だと思います。機械的に金額を基準と考えていない。これは、先生がおっしゃったように、幾らかで線を引いて、上回るもの、下回るもので扱いを変えるということを表現しているんだと思います。”
“検察庁に対して私は指揮権を持っておりますが、これは一般的指揮権でありまして、個別的指揮権、個別の事案に対する指揮権というのは……(発言する者あり)いや、これ個別の話です。今回は個別の話をされているわけです。”
“検察は説明をさせていただいております。今般、政治資金規正法違反の事実で自民党所属議員を起訴した際、政治資金規正法の虚偽記載の事件の処理について、動機、犯行態様、虚偽記入の額、被疑者の供述内容、他事案との比較、その他もろもろの事情を総合的に考慮して判断をしている旨、また機械的に金額を基準と考えているものではない旨、検察当局は一般に向けて説明をしたものと承知をしております。”
“一般論で、届出義務がある、そういう資金の移動について届出をしないことが一般論として法律に抵触するかという御質問に対して、そう思いますというふうにお答えをしたわけですよね。”
“御質問ありがとうございます。 この四月一日から、刑事施設における刑務官に対する呼び名ですね、呼称についての変更を実施いたしました。既に先行的にやっていた地区もありますけれども、全国一斉に四月一日から、刑務官に対して上下関係を固定しやすいような名前、まあ先生と呼ぶのが一番多いようでありますけれども、これをやめて、さん付けにする、こういうことを始めました。四月一日からでございます。 まだ昨日今日の状況を調べているわけではありませんけれども、定期的にフォローアップをしますよということを各刑事施設には通知をしてありますので、つまり調査をしますよということを言ってありますので、一斉に今全国でこれが走り始めました。遠からず、フォローアップをしたいと思います。”
“発災から三か月、なかなか困難な状況が続きました。その中で我々も反省点があります。資格外活動を認めていこう、あるいは法テラスを無償化していこう、それよりも何よりも、輪島の法務局で、共同庁舎で三百人の人を受け入れて水を供給する、食べ物を供給する、いろいろな取組やってきました。 しかし、今こうやって先生から御指摘を受けて反省の念を持つんですけれども、一人一人どういう状態なんだ、大丈夫か、技能実習生の方々大丈夫かと地震が来た瞬間に思う、その力が欠けていたなと思います。そこは大事なところだと思います。仕組みを、制度をつくろう、それに対応しよう、それはもう一生懸命できたと思います、まあ満点ではないけど。だけど、一人一人に手を差し伸べていくという発想からできることがまだあると思います。 今後に向けてしっかりと反省をし、またそれを突き詰めていきたいと思います。”
“共生社会を形作っていくためには、先生御指摘のこの定住支援プログラム、重要な役割を果たしていく期待というものを我々は当然持っているわけでございます。 ただ、法務省としてお答えするには限界がありまして、所管外なものですから他省の所管にこうしろとはなかなか言えません。外務省がアジア教育福祉財団難民事業本部に委託をして実施をしているプログラムがございます。外務省と、先生の御意思も踏まえながら、よく意思疎通をしたいと思います。”
“法テラスでは、令和六年一月十一日から、被災者法律相談援助として、令和六年能登半島地震で被災された方々に対し、資力の状況にかかわらず、生活の再建に当たり必要な無料法律相談を実施しております。今、前例のお話がありましたけれども、令和六年一月十一日から令和六年三月二十四日までの間で、速報値で千七百四十三件の相談が実施されております。 法務省としては、これを着実に実施し、被災者の支援に全力を尽くしたいと思います。”
“これも個別の人事に関する事柄でありますので、御指摘の内閣総理大臣補佐官の設置の影響については法務大臣としてお答えすることは差し控えたいと思いますが、中谷議員は、国際人権問題担当の内閣総理大臣補佐官在任中、ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議を主宰し、令和四年の責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定を行い、また、令和五年の公共調達における人権配慮に関する政府方針の表明に携わってこられたものと承知しております。 法務省においても、同会議で示されたビジネスと人権に関する政府方針にのっとり各種取組を推進してきたところでございます。中谷議員が携わってこられたこと、それによって示された政府方針、それにのっとって法務省は取組を進めているということでございます。”
“例えば、法務行政の内側で起こっている、例えば矯正施設における不正待遇、処遇事案ありました。これに対しては我々も原因を追及し、またその結果も公表し、そして再発防止策も講じ、それもまた公表し、御説明させていただいています。それが基本だと思います。 ただ、この案件は個別事件であり、裁判所にまだ係争中の事件でございまして、それは同じようには取り扱えない。個別の事案としての性格がまだこれは拭えないわけであります。そういう時点における答弁だということを御理解をいただきたいと思います。”
“これも繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、お尋ねは個別事件における検察当局の活動に関する事柄であり、国家賠償請求訴訟が係属中でありまして、お答えすることは差し控えたいと思います。”
“御指摘の方については、令和二年三月に逮捕、勾留され、御指摘の病気に罹患していることが判明した後、同年十一月初旬に勾留執行停止となり釈放され、令和三年二月にお亡くなりになるまでの間は勾留の執行は停止をされておりました。 お尋ねは、個別事件に関わる検察当局の活動、裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であって、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっていることからお答えは差し控えますが、一般論として申し上げれば、検察官においては、個々の事案ごとに保釈の除外事由の有無を検討して保釈請求に対する意見を述べるなど、適切に対応しているものと承知しております。”
“お尋ねの事案についてでございますけれども、東京地方検察庁において令和三年七月三十日に公訴を取り消しました。 そして、その理由でございますが、公訴事実記載の噴霧乾燥機が軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち省令で定める仕様の噴霧乾燥機に該当することについて、公訴提起後、弁護人の主張等を踏まえて再捜査を実施した結果、その該当性に疑義が生じたことなどの事情を考慮した旨を公表したものと承知しております。”
“お尋ねは、個別事件における検察当局の活動や裁判官あるいは裁判所の判断に関わる事柄であり、また、現在、国家賠償請求訴訟が係属中であって、その中で検察官の公訴提起や勾留請求の国家賠償法上の違法性等についても審理の対象となっていることから、お答えすることは差し控えたいと思います。 あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、公訴取消し等を行った場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているものと承知しております。”
“今後とも、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいります。”
“誹謗中傷等の人権侵害、これは決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに深刻な被害を招きかねないものと認識しております。 法務省の人権擁護機関では、インターネット上での誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請をするなどの対応を行っております。 また、いわゆるヘイトスピーチ解消法前文においては、近年、本邦外出身者であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの者が多大な苦痛を強いられるとともに当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせており、このような不当な差別的言動はあってはならないものとされております。 そこで、法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて被害の救済を図るよう努めております。”
“改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、各種支援策や体制整備を図ることが重要であると認識しております。 個々の事件における家庭裁判所調査官の関与の在り方等については、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にコメントすることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、子の利益を確保する観点から、適切な審理が行われることが期待されます。 その上で、子の利益を確保するために必要な支援の在り方については、関係府省庁等ともしっかりと連携して適切に検討してまいりたいと思います。”
“本改正案では、父母双方が親権者である場合でも、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であることを定めています。 どのような場合にこれらに該当するかは個別具体的な事情を踏まえて判断されるべき事項でありますが、一般論として言えば、例えば、子供が日常的に使用する薬で、その心身に重大な影響を与えないようなものの選択については、監護又は教育に関する日常の行為に当たり、同居親が単独で決定することができると考えております。 他方で、子の進学先の選択や特別支援学級への進級等の決定については、基本的には父母が共同して行うことになると考えておりますが、個別の場面における親権行使の在り方については、本改正案は、親権は子の利益のために行使しなければならないとの考え方を明記しており、親権者はこの考え方に沿った判断をするべきであると考えております。 なお、入学手続等の期限が迫っている場合には、子の利益のため急迫の事情があるときに当たり、同居親が単独で決定することができることがあると考えております。”
“この法案は、様々な御家庭の事情、また離婚後の事情、そういった様々な事情にそれぞれ一番ふさわしい、一番適切な選択肢を見つけていただく、そういう根本的な構造がございます。そのためには裁判所の判断を経る必要があるという形になります。 ですから、不必要な紛争と申し上げているのは、つまり、裁判所で判断がされるべきことが増えるかもしれません。しかし、それによって、より適切な状態に移行できる家族もたくさん出てくるわけです。 必要な判断、必要な件数の増加、それは当然あり得ると思います。ですから、必要な判断と不必要な紛争、これはやはり分けて考えなければいけないと思っております。”
“本改正案では、父母双方が共同で親権を行うべき事項について、必要がある場合には、家庭裁判所が父母の一方を当該事項についての親権行使者と定めることができるとされております。 他方で、これに加えて、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは親権の単独行使が可能であることも定められておりまして、父母の意見対立がある場合であっても常に家庭裁判所の判断を求める必要があるわけではありません。 このように、本改正案では、親権行使に関するルールを明確にし、また、家庭裁判所の判断を要する場面を限定しているため、不必要な紛争が多発することになるとは考えておりません。しかし、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。”
“それは裁判所において判断されるべきことであると思いますが、そうした過去の事象についても、当然、検討ないし視野に入れて判断が行われるものであると思います。”
“個別の裁判手続における裁判官の発言等について法務大臣の立場でコメントすることは差し控えたいと思いますが、一般論として申し上げれば、子の利益を確保するためには、DV等、経済的、精神的、身体的、性的、様々なDV等を防止して安全、安心を確保することが重要であり、この点は裁判手続においても十分に配慮されるべきであると考えております。”
“本改正案は、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある場合には、単独親権としなければならないと定めております。 この要件を満たすか否かについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることになると考えております。そして、その判断においては、医師の診断書のような、過去に精神的な暴力があったことを裏づける客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況が考慮されることになると考えております。 したがって、個別の事案にもよりますが、お尋ねのような場合において医師の診断書が必須であるとは考えておりません。”
“これも先ほど申し述べましたように、最終的には、裁判所で個別の事例ごとに判断をされるものでありますので、私が今ここで使った表現は、そのことを表現して申し上げているわけであります。”
“本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。 また、親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいますが、その結果、お尋ねのような場合にもこれに当たる場合がある、モラルハラスメント等ですね。 そしてまた、個別の事案によりますけれども、御指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合などには、裁判所が単独親権としなければならない場合や親権の単独行使が可能な場合に当たるケースがあると考えております。”
“本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。 したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。”
“ですから、今御答弁申し上げましたように、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。”
“これは、個々の状況判断を裁判所等がいたしますので、そこが最終的に裁判所の決定に委ねられているということを意味する表現でございます。”
“どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。”
“あくまで一般論でございますけれども、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、親権者の指定、変更の審判や親権喪失、親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があると考えられます。”
“本改正案では、親権の有無、婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならない、また、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならない、これを明確化しているわけでございますが、家庭裁判所が親子交流についての定めをしたものの、父母の一方がこれを履行しない場合、個別具体的な事情によっては、先ほど来申し上げております、父母相互の人格尊重義務あるいは協力義務に違反するという評価を下される場合があると考えております。”
“先生の御議論も含め、この委員会で、法案を通していただく前に様々な御議論があると思います、そういったものを全て含めて踏まえ、適切に対応していきたいと思います。”
“法務省としては、親子交流に関し、これまでも協議離婚に関する実態調査や未成年期に父母の別居や離婚を経験した子に関する調査など、様々な実態調査を行ってきております。 今後、本改正案が成立した場合には、その施行状況も注視しつつ、引き続き関係省庁等とも連携して適切に対応していきたいと思います。”
“父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えておりますが、親子交流を実施するか否か、あるいは実施する場合の方法等については、個別具体的な事情に照らして、子の利益を最も優先して定められるべきものであるため、御指摘の割合、今、五一・三%、これについて評価することは差し控えたいと思います。”
“本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするか判断することとしております。 この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられることから、当事者の一方が御指摘のような主張をしていることのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。そこで、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に離婚後の親権者を判断すべきこととしております。”
“夫婦関係とそして親子関係、それが合成されて家族というものが形成されています。その中で、我々は、今回の法案は子供の利益を中心に立てているわけです。 子供の利益の中には、子供を育てる環境、つまり両親の関係性も当然そこには入ってくるわけであります、織り込まれてくるわけです。ですから、こちらを強く持つのか、こちらを強く考えるのかというお尋ねだと思いますけれども、家族というものを全体として見て、その中で子供の利益が一番図られる、そういう状況、これは千差万別かもしれません、様々なケースがあると思いますので、できるだけそれぞれの状況に沿った形を提供できるような法制にしていく、それが根本的な考え方です。”
“離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであると考えられます。 こうした考え方に基づいて、本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととされており、御指摘のような考え方のいずれにも基づくものではございません。”
“家庭裁判所は親子交流等の家庭に関する事件の主要な解決手段ではありますが、親子交流を含めて、子の監護に関する相談窓口や紛争解決手段は家庭裁判所に限られるものではなく、それぞれの父母にとってどのような解決手段が適切であるかは事案に応じて異なるという点が一つ、また、親子交流の実施を求める父母が家庭裁判所に対して調停、審判の申立てをしたとしても、相手方の主張も踏まえて判断されることになるため、当該父母の希望どおりの解決となるとは限らない、こういった点を踏まえまして、御指摘の文書は「家庭裁判所で解決できるかもしれません。」と記載したものでございます。 いずれにしても、父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であり、本改正案は、安全、安心な親子交流の適切な実現につながるものと認識しております。”
“本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであり、その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もこのような考え方に沿ったものとなっております。 また、父母双方が親権者である場合の親権行使については、現行法においても、父母が共同で行うこととした上で、一定の場合にはその一方が単独で行うという枠組みの規定となっており、本改正案は、このような枠組みを変更するものではございません。 その上で、個別の場面における親権行使の在り方については、本改正案は、親権は子の利益のために行使しなければならないとの考え方を明記しており、この考え方に沿った判断をするべきものであると考えております。”
“フレンドリーペアレントルールは、これは様々な意味で用いられているため、一義的にお答えすることは困難でありますけれども、御指摘の規定、これは、子の養育に当たっては、父母が互いに人格を尊重し協力して行うことが子の利益の観点から望ましいと考えられることから、父母相互の人格尊重義務や協力義務を定めたものであり、DVや虐待の主張をちゅうちょさせるものではないと認識しております。”
“何が濫訴に当たるかについて一概にお答えすることは困難でありますが、現行法においても、不当な目的でみだりに調停の申立てがなされた場合には、調停手続をしないことによって事件を終了させる、こういう規律などがございます。 また、本改正案では父母相互の協力義務を定めておりますけれども、不当な目的でなされた濫用的な訴え等については、個別具体的な事情によってはこの協力義務に違反するものと評価されることがあり得る、このことがそのような訴え等の防止策になると考えております。”
“御指摘のとおり、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は、子の養育に関し、子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならないとされております。 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであるとは考えますが、あくまで一般論として申し上げれば、暴力、暴言、濫訴等は、この義務違反と評価される場合があると考えております。”
“養育費の取決め率、これは、養育費の支払いを具体的に請求することができる状態にある者の割合を示す重要な指標であります。こうした観点から見ると、先ほど局長から申し述べました取決め率、母子世帯四六・七%、父子世帯二八・三%という現状の養育費の取決め率は、決して高いものであるとは考えられません。”
“今民事局長から御説明しましたように、インターネットを使った対面型ではない手続、これは令和四年ないし令和五年に成立した改正法で法整備が行われ、既に取組が始められております。 裁判所が最終的な判断を下しますけれども、基本的には、非対面手続の拡大という形で、DV被害者の方々の安全の確保、心理的負担の軽減に大きく資するものであると思います。安心、安全な手続の実現につながるものであると思います。是非、利用を拡大していきたいと思います。”