小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“まだ、今の為替レートで換算すると、まあ二年、三年いて家が建つかどうか、そういう計算もちょっと私もしてみましたけど、建たないというレベルではない、大きな金額なんですね。日本に来るのに五百万ぐらいの借金を背負うでしょうけれども、その全部のケースはもちろん分かりませんが、しかし、帰るときには一千万以上の貯金を持って帰る人もいる。そういうふうにして、日本の経済力が自然な形で東南アジアの若い人たちを通じて流れていく、そういう仕組みとしてこの技能実習制度もあったわけです。 ただ、日本側の意識がまだ十分そこに追い付いていないために、おっしゃったような人権、労働者としての立場を無視するような、そういうことが間々あったことは事実でありますから、それはもう徹底的に改めなければならないのでありますけれども、我が国の経済力の恩恵、また我が国の技術、そういったものを共有してもらって、そして共に豊かになっていくという、そういう道を目指していくという点で、技能実習制度と今回のこの育成就労制度というのは根本的な向いている方向が違うと思います。そのことも御理解をいただきたいと思います。”
“そうですね、制度の運用の中で苦しい目に遭った方々、こういう方々にはおわびを申し上げなければならないと思いますが、しかしまた、制度そのものが持つ、発揮してくれた様々なプラスの効果も少なからずあると思います。 限られた例ですけど、千葉の技能実習の現場に行きましたら、ミャンマーとベトナムとインドネシアだったですかね、若い女性がヘルパーさんの見習いとして働いておられました。一番苦しいこと何ですか、楽しいこと何ですかと聞いた後、最後に夢は何ですかと聞いたら、やはりここで頑張って三年、五年働いて、そしてベトナム、ミャンマーだったかな、母国に帰って大きな家を建てるんだと。じゃ、あなたがここで働いたお金で家が建つんですかと聞いたら、もちろん建ちますよと彼女は言いました。じゃ、一番、南向きの二階の一番大きい部屋をもうあなたのものとしてキープしておけばいいよねと。うん、もうそういう設計図もできています、私は二階の真ん中の部屋です、だから働くんですと言っていました。”
“そこで、ガイドラインを作るというふうに申し上げているわけです。 様々なケースがありますよね、様々なケースに適用する。しかし、やっぱり筋は通さなければいけない、適切な在留管理はしなければいけない。でも、いろいろな状況の方々がいる。その間を取り持つのはガイドラインだと思います。ガイドラインという知恵が様々な入管関連分野でも既にあるわけでございます。在留特別許可のガイドラインもあります。そういったガイドラインによって法務行政は、入管行政は運用されてきているわけでありますから、初めてのことではないわけでありまして、このこなれてきたガイドラインという手法をここにおいても我々はまた使いたいと思っているわけであります。”
“軽微な要素で在留資格を、永住者の在留資格を変更するということは全く考えておりません。悪質な場合です。本人の責に帰すべき悪質な場合。ですから、在留カードの例で申し上げれば、悪意を持った常習性、あるいは偽造、そういったものが恐らく関わってくるでしょう。つい忘れてしまった、銭湯行くときに持っていないと、それは本人の責に帰すべき事由ではないと当然判断されます。 それから、ほかの在留資格で来られている、永住者以外のほかの在留資格でいらっしゃる方々は、その在留資格の更新がありますから、更新のときに全部納税状況チェックされるんですね。みんなチェックされます。それを受け入れていただいているわけです。永住者の方だけは更新制度がないのでチェックのしようがないので、一旦資格を得れば、あとはもう納税しなくてもどこからもチェックは掛からないという状況に置かれているので、その手当てをさせてくださいというふうにお願いをしているわけであります。ほかの在留者と比較をしてみてください、全部チェック掛かっていますから。”
“それは、最初の原始的な瑕疵、つまり、最初に永住権を取得する段階において申請をします、その申請に瑕疵があった場合のケースとして計上されている数字です。 そして、今我々が申し上げているのは、その永住権を取得した後、後にその非違行為があって、そして取り消さなければいけない事由になるかどうか、そういう数字はまた別、別の部分でありまして、今それを確認する手段は持っていないわけです、入管は。したがって、その非違行為の取消しというような数字は出てこないわけですけれども、原始的な瑕疵については一定の数字があると、そういうふうな形だと思います。”
“これ、やっぱり地方自治体から様々な形で、問題点として法務省に声が寄せられるようになってきました。急速にそういう声が高まってきています。 このロードマップに書いてあるからそれに合わせるのではなくて、合わせることも必要でありますが、必要なことは早くやらなければならないでしょう。ロードマップに書いてあるんだから待てばいいというものではない。必要だという判断をしたからこそ今お願いをしているわけであります。”
“これは、今を遡ること六年前の世論調査から我々の取組は始まっております。そして、令和二年の七月に、第七次出入国管理政策懇談会第二十一回会合でもこのテーマを取り上げております。また、ロードマップ、これは関係閣僚会議決定でありますけれども、令和四年六月、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議、ここでこの問題を取り上げ、しかるべき対応策を構築するべく検討するという項目が入っています。ずっと、この五年、六年間、様々な取組をした上での取組。”
“ごく限られた例で、アメリカとドイツの例しか今申し上げられませんでしたけれども、諸外国においてもやはり同様の考え方を取っている国はあるわけです。 日本人と比べて不公平だという御議論も折々あるわけですが、日本人は元々入管の許可を得なくても日本人として生まれてくれば日本に在留できるわけです。元々スタートが違いますよ、永住者とは、外国人ですから。やはり一定の許可があり入っていただく、その許可条件が満たせなくなれば是正をしていただく。それ、日本人と違うじゃないかと。いや、それは違うんですよ、生まれた段階で日本人は入管の許可なくてここで生きていけるわけですから。それが不公平だって言い出したら、これはもう国籍やめろという話になるじゃないですか。 だから、そこもよく考えていただいて、外国人を無理に、無理に苦しめようとしているものでは全くなくて、むしろ入ってもらうために、その一部の悪質な人を対応したいと申し上げているわけです。そこを是非御理解いただきたい。”
“永住者が増えるだろうということを政府が何回か申し上げているとは思いますが、本質は、永住者が増えようと増えまいと、一人一人の永住者の行動に着目をして、不適切な行動があれば是正をしていただくと、是正がうまくできれば、より多くの永住者に来ていただく道も開けると、それが事柄の本質だと思います。 永住者の数が増えるから、それが決定的な理由ではなくて、増えようが増えまいが、一人一人の方々の振る舞いについてしっかりと在留管理の観点から適切な対応をさせていただくための根拠となる法制度を是非認めていただきたいと、こういうふうにお願いをしているところであります。”
“その御議論の前に、ちょっと先ほど申し上げそびれたんですが、永住者を増やすためにも、中長期的に大勢の永住者に日本に入ってきていただいて定着していただくためにも、そういった非違、債務不履行、納税義務の不履行、あるいは犯罪、そういったものを犯すごく一部の悪質な振る舞いをする永住者についてはきちっと対処をすることで、国民の永住者に対する信頼を維持して、国を開いていくことができるんだと思うんですね。そこに目をつむってしまって、国民が様々な批判の目を持って、批判の気持ちを持てば、これ容易に永住者を増やしていくということは難しくなってしまうと思います。 そこを是非落ち着いて考えていただいて、長い目で見て日本を開かれた国にするためには、ごく一部の悪質な永住者の方々に対する適切な処置をしっかりとるということはやはり必要なことだと我々は判断しているわけであります。”
“いや、問題はない。我々は国を開き、より多様化を求めて進めていくわけでありますから、それが問題だとは全く思っておりません。”
“これは、先ほど御説明いたしましたように、令和元年の世論調査から始まり、令和二年政策懇談会、令和四年ロードマップ、こういったことを検討し、またこういった懇談会を開催し、こういった調査を行う過程で様々な意見を、様々な実態を我々は徴してきています。その積み重ねの中で、最終的な確認として、令和五年の十一月から十二月にかけて地方自治体へのヒアリング調査も行ったところであります。また、外国の状況については、ごく一部でありますけれども、今御説明したような情報もございました。 こういった積み重ねの中で検討を進めてきて、そして地方自治体からは、なかなかその納税義務を履行してもらえない人がいる、そういう方々に対するやはりペナルティーがなければ制度は動かない、そういう声がたくさん寄せられるようになりました。それを踏まえて今回の立法措置に至ったわけであります。立法措置の案の作成に至ったわけであります。”
“これは、令和元年の十一月の世論調査から始まりまして、令和二年七月の第七次出入国管理政策懇談会、また令和四年の外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ、こういったところでずっと、永住者に対する在留管理の在り方の適正化、この必要性、なかなか納税義務を履行してもらえない方が出ている、そういう指摘を受け、行政的な対応に関して様々な取組、検討を行ってまいりました。 そして、最終的には、令和五年の十一月から地方自治体へのヒアリングを確認のため行い、様々な不履行があるという事実があり、それに基づいて今回の立法に至ったわけであります。 短期間につまんできて作った政策ではなくて、今から、五年、六年、七年、そういう長い時間を掛けて様々な意見をいただき、ステップを踏んでやってきた、その結果として、今回法改正をお願いしようという結論に至ったわけであります。”
“御指摘がありましたように、政府としては、専門的、技術的分野の外国人については積極的に受け入れる一方で、専門的、技術的な分野以外の外国人の受入れの在り方については、社会的コスト等の幅広い観点から国民的コンセンサスを踏まえつつ検討する、そういう方針でございます。この方針は本法案によって変わるものではございません。”
“技能実習制度は、平成五年に制度が創設をされ、これまでも、問題事案の発生や人権保護の観点からの指摘を踏まえて改正が行われてまいりました。平成二十二年施行の入管法改正、あるいは平成二十九年施行の技能実習法の導入などによって累次にわたり制度の適正化が図られてきております。 そうした検討の中で、技能実習法に定められた見直し時期、二〇二二年、入管法によって規定された見直しの時期、二〇二一年、この時期をにらんで、古川大臣が勉強会をつくり、見直していこうという動きを早めていただいたわけであります。その結果、関係閣僚会議をつくり、有識者会議をつくり、この法案に結び付く様々な議論を幅広く行ってきたところであります。 様々な努力の積み重ねの上にこの制度は是正をされ、様々な方の努力の上にこの制度はブラッシュアップをされていく、そういう過程に我々はさお差しておりますので、これからももちろん不断の見直しが必要になってくると思いますが、是非是非そこは御理解をいただきたいと思います。”
“技能実習制度は、国際貢献の観点から、多くの外国人材に来ていただいて、技術を修得し、また相応の賃金を得て、貯金を得て、母国に帰り家族を豊かにする、あるいは学んだものをベースにまた新しい活躍の道を開く、そういう様々な成功例もあります。 したがって、一定の相応の役割を果たしてきたと思いますが、しかし、その中で、受け止める、受け入れる日本の側の意識が、やはり安価な労働力としての受け止め、そして、そこから発生する様々な不適切な取扱い、そういったものに様々な反省点もございます。 しかし、まず、そこで今回、発展的解消という形で新しい制度をつくったわけでありますけれども、諸外国から人材に来ていただいて、日本で学んでいただいて、今度はそれを共に分かち合いましょうという考え方でございます。しかし、海外から日本に来ていただいて、日本で学んでいただくというその行動は変わらないわけです。全く違うことをやるわけではないので、それは決別しろと言われても、そのやり方は、そこは変えられないわけであります。”
“ウイルス、ごめんなさい、新型コロナウイルス感染症対策に係る水際措置が廃止されてからは、確かに急速に、入国者数が大幅に急速に増加しております。令和四年とまた令和五年の間の比較でありますけれども、在留資格認定証明書交付申請件数、四一%の増加であります。したがって、それまでのコロナ中の体制では追い付けなくなっているということも事実であります。 したがって、職員の応援派遣、これを一生懸命今手当てをしているところでありますし、趨勢的に、観光立国の効果もあって、これから入国者数が趨勢的に中長期的にも増えていくことに対して、デジタル化の取組、こういったものも進めているところであります。ごく、まだささやかな一歩でありますけれども、共同キオスクというような機器を入れて迅速化を図る、もっと本格的なシステムの構築、これに向かって今予算要求もし、また計画も作っているところであります。 この点、御指摘をいただきましたので、更に緻密に検討して対応策をしっかりと取りたいと思います。たくさんの方からそういうお声があったということも伺いましたので、しっかりと取り組みたいと思います。”
“育成就労制度では、外部監査人の設置の義務化や受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与の制限など、あるいは受入れ機関数に応じた職員の配置、送り出し機関からのキックバック、供応の禁止、様々な手を打ちながらパフォーマンスはしっかりと上げてもらいたい、そういう考え方でコントロール、マネージしながらパフォーマンスをしっかりと上げてもらいたい、こういうスタンスで対応しているところでございます。”
“この監理団体は、実態的には雇用契約の成立のあっせん、マッチングをするわけですね。このマッチングが相整わないと何も始まらないわけでありまして、どうやってその実施企業と労働者、外国人人材に結び付けるかというその部分を担っていただいているわけであります。 したがって、その部分にまた問題も生じ得るという御指摘も当然あるわけですが、やはりきめの細かい、そして身近にあるそういう存在であって、きめ細かい相談、あるいはマッチングのための助言、あるいは面接のセッティング、細々としたことを繰り返し幅広くやる中でマッチングというのが成立をしますので、そういう民間の持つそういうきめの細かさ、そういったものに着目をして、この問題点を是正しながら、引き続き監理機関、監理支援団体としての役割を果たしてもらいたいと、そういうふうに考えているところであります。”
“技能実習制度については、これまでの実績というのは、もちろんマイナス面だけではなくて、様々な実習生が学び、また、たくさんの貯金を持って家族を幸せにした様々な例もあります。一つの時代において大きな役割を果たしたというふうな思いで我々は見ていますけど、反省点も少なからずあったわけです。その反省点をしっかりと今回の法案には組み込む形で法案を提案させていただいております。”
“これまでの技能実習制度というのは、日本に来ていただいて一定の技術を学び、またそれを、母国へ戻ってそれをベースに活躍していただくという、国際貢献というのを表にしっかりと出していたわけです。 しかし、実態的にはだんだん、労働力不足の中で、日本の少子化が進み、国際的な人材獲得競争も厳しくなる中で、安価な労働者として雇うということに事実上この目的がシフトする、目的とその実際の実態の乖離ということが言われるようになりました。 我々は、様々な議論を経ての結論でありますけれども、本音で、本音で制度をつくり変えようと。本音とは何かといえば、外国人材の育成と確保であります。それは何かというと、より多くの外国人材に適切な形でより長くいていただく、そして日本の経済社会を支えてもらう。この本音を正面に据えて法改正を、法制度をつくり直そうということになったわけでございます。 そうすると、様々な労働者性の問題、転籍要件の緩和、あるいは人権の確保、あるいは監理支援団体等の適切な業務の在り方、制度全般を見直すことになりまして、もう一度一からつくり直していこうと、そういう考え方で今回法案を構成しております。”
“条文上は故意、なっていますけれども、法務大臣の裁量権として、その故意の中で悪質性があるもの、あるいは本人に帰すべき事情、事由があるもの、帰責性、こういったもので絞らなければいけないと考えています。 ただ、こういう抽象的な説明では個々の適用の可否があらかじめ分からないという大きな問題がありますので、ガイドラインをしっかり作って、入管の中はもとより、外国人の方々にもそれを理解をしてもらえる分かりやすいガイドライン、それをしっかりと作って執行に備えたいと思っています。”
“日本人から見たときの外国人の在り方として、こういう目立つ悪質な方々がいると外国人全体がそういう評価を受けてしまうという怖さもあり、様々な検討を行った結果、適正な在留資格上の措置をとり得るようにしようというふうに考えたわけでございます。 しかし、いきなり取消しということではありません。様々なやり取りをし、事実関係を確かめ、そして、まず変更するというところから始まるわけでございます。一遍に取消しまでは行かないわけであります。様々なステップを踏んで、丁寧にその手続を踏んでいく、そういう考え方でお願いをしている条文でございます。”
“客観的に見るとそうなんですけれども、大切に永住者のことを思えばそこまで入っていかないという形の法制になっていましたが、しかし、非常に悪質な公的義務の不履行、こういったものが増えてきている、そして様々な声が自治体から法務省にも届けられるようになってきた。 そういう段階を経て、我々もずうっと検討してきたわけでありますけれども、このままやはりこれを放置すると外国人材全体に対する大きな誤解を招くということが心配されますし、外国人の中でもこの永住者だけなんですね、こういう具体的な管理上の措置が存在しないというのは。その他の在留資格の外国人は、納税の義務を果たしているかどうかというのはその更新の段階で、在留許可の更新の段階でチェックされますけれども、この永住者については更新という制度が入っていないために分からないんですね、自治体から通報があれば分かるんですけれども。 したがって、そこの外国人同士の間の整合性も取らなければいけない。”
“おっしゃるように、永住者は、現行法上、まず在留資格の取消しとか退去強制等の在留管理の対象になっております。永住権を持てばその後もずっと行きますよということではなくて、在留管理というものの対象にはなります。 したがって、許可の要件である納税義務や、あるいは納税義務を果たさなかった、あるいは一定の犯罪を犯したような場合には在留状況が良好とは評価されず、そのような場合にまで永住者の在留資格を認め続けること、これは相当ではないと考えられますが、実際のところ、現行法ではこうした場合に在留管理上の措置が存在しておりません。 これはなぜかというと、永住者がやはり長く日本にいて、そして日本に貢献をしてきておられて、そういう永住者でありますから、納税の義務も果たしていただけるであろう、犯罪ということにも無関係であろうという信頼と期待、こういうものがあったと思うんですね。 先生の御指摘では、これは法の欠缺ではないかと、その抜けている部分じゃないかと。”
“ちょっと断定的に言うのも問題がありますけれども、地方にその分がある、日本の良さを伝えられる。 ですから、高い給与を払える企業は東京にあるんでしょうけれども、日本の社会、コミュニティーのそういうもの、その中に社会保障制度とか税制とか、そういう社会関係制度が入ってくると思いますが、そういったものの良さを、あるいは基本的な哲学を、考え方をその外国人材に教えられるとすれば、それは地方でしかできないこと。 企業とあるいは自治体がそういう形で技能実習生にいろいろなものを与えるような仕組みをつくっていくことが彼らのニーズに合う道であり、また、地方に外国人材が来る、定着していく一つの可能性を開く道だというふうに私は感じております。何とかそういう方向に、この法案の更に先の問題ですけれども、動いていければ適切かなというふうに感じております。”
“ありがとうございます。 非常に大きな難しいテーマでありますので十分お答えができないのかなとも思いますが、経済原則から考えれば、やはり基本的には一極集中に力が働いていくと思います。経済効率という観点から考えれば、この圧力は常にあるわけです。でも一方、本当の豊かさを求める大勢の国民がおり、また外国人もそうだと思いますけど、豊かさという点では地方に分があると思います。その両方の選択肢を持てる国としての在り方、そういったものを念頭に、私のイメージでありますけれども、日本の経済社会を考えていく。 技能実習生、あるいは育成就労で来られる外国人材の方々も、まず給与が大事なんです。三年間、五年間働いて、ベトナムに帰れば家が建つと、実際それぐらいの金額の収入を得られます。それも大事で、スキルアップも大事。でも、最後にもう一つ彼らが言うのが、日本の国、日本の社会のすばらしさを学びたいと、そこに自分たちの国にはないものがあると、こういうことを強く言われる方も少なからずいるわけですね。 そして、日本の良さを与えられるのは東京ではもうなくて、日本の良さを与えられるのはもう地方だけだと。”
“しかし、選ばれる国になるのでありますから、諸外国と我が国は対等の関係で、そしてどちらにも利益があるような、そういうフェアな関係、それは実習生に対しても同じでございます。労働者としての権利性、権利をしっかり認める、人権も保護する、そういった対等性、これも今回の法案の一つの大きな、文言には出てきませんけれども、大事な部分だというふうに思っています。 そして、更に長期でいえば、日本の多様性、日本国における多様性に大きな刺激を与えてくれるということもあろうかと思います。 二〇二二年の一人当たり名目GDP、日本、世界の三十二位なんですね。つまり、付加価値、生産性、付加価値で見ても生産性で見てもやっぱり三十位前後という厳しい状況にあって、イノベーションが起こらない。イノベーションはどこから来るか。それは、やっぱり文化的な、技術的な多様性、それが一つの苗床になると私は思います。 こういう、外国人に来てもらう、長くいてもらう、その中で日本がこの多様性というものを培うことができれば、中長期的にも大きな経済的効果にもつながっていく、そんなような様々な思いを込めて御審議をお願いしているところでございます。”
“ありがとうございます。 今回のお願いしておりますこの法改正について本当に一言で表現するならば、やはり適切に国を開くための法制度改革だというふうに位置付けられるというふうに思います。 今、現行の技能実習制度は、人材確保と国際貢献というその目的と、実際の実態と目的が乖離をしているという指摘がしばしば行われるわけでありますけれども、今回のこの法改正は、本音に従って、本音に従って、できるだけ多くの外国人に来ていただく、そして、できるだけ長くスキルアップしながらいていただく、そのための改正だというふうに考えております。 したがって、外国人に選ばれる国でなければならないということがそこから帰結するわけでありますし、また、国際貢献という技能実習の制度は、どこか日本が高いところにいて恩恵を差し上げますよという、見下しているわけでは全くないんですけれども、日本がちょっと高みにいるという、そういう実態的なものが、意識がなかったというと、そんな皆無ではないと思います。”
“以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“第六は、監理支援事業を行う監理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その許可の基準等を定めるものであります。 第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものです。同機構においては、育成就労実施者の変更等を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立のあっせん等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものであります。 第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。 このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。”
“第二は、いわゆる技能実習法の題名を外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として育成就労産業分野において人材を育成し、確保することを明記するものであります。 第三は、政府は、育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものです。この基本方針にのっとり、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してその分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものであります。 第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額等に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものです。 第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めていたところですが、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものであります。”
“こうした状況やこれまでの技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止、是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成、確保するための法整備を行うことが必要不可欠です。 この法律案は、以上に述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものです。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野をいうものです。”
“この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号カードとしての機能を付与するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続を地方出入国在留管理局又は市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。 このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。”
“出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 我が国に在留する外国人の数は既に三百万人を超え、その多くが、在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。 しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。 我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させ、その生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められています。”
“組織的犯罪処罰法第三条第一項では、特定の罪に当たる行為、これが団体の活動として行われる、あるいは当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われた場合には、法定刑を加重するという形になっております。この特定の罪の選定に当たりましては、組織的な形態で犯されることが多い罪であるか、あるいは組織的な形態で行われた場合に重大な結果や莫大な不正利益が生ずる罪であるかなどの点が考慮されることとなります。 御指摘の窃盗罪及び盗品有償譲受け等罪については、制定当時、こうした観点から、今のような観点から対象とはされなかったものでありますが、御指摘のように、これらが組織的に行われた場合に法定刑を加重することとするか否かについては、その犯罪実態等を十分見極めつつ、不断の検討を行ってまいりたいと思います。”
“名古屋刑務所における不適正処遇事案についての参議院決算委員会、当委員会での警告決議、大変重く受け止めております。こうした決議がありながら、亡くなった方が出たということについても真摯に受け止めなければならないと思っております。 ただ、この事案の内容、評価については、捜査中でもあり、我々も調査しておりますので、直接の評価はこの時点では差し控えたいと思いますが、名古屋刑務所における不適正処遇事案を踏まえて、第三者委員会をつくり、そこで提言書を出していただき、それを踏まえて昨年の六月に六十八項目にわたるアクションプランを策定いたしました。チーム処遇の確立、ウエアラブルカメラの導入などでございます。これを全国の刑務所に適用して再発防止の徹底を進めているところでございます。 これをとにかく末端の刑務官までしっかりと理解をして実行してもらう、徹底して、繰り返し繰り返し、我々は努力をしていかなければならない、そういう決意でおります。”
“お尋ねの事案でありますけれども、現在、捜査機関による捜査が行われております。したがって、捜査中の個別案件であるために、受け止めを直接お答えすることは差し控えたいと思いますが、現在、矯正当局においても捜査機関の活動に必要な協力を行いつつ、法務行政の観点から事案の全容把握又は原因究明に向けて必要な調査を行っております。そして、その結果については今後報告書を取りまとめる、その予定であると報告を受けております。 本件については、捜査当局上の問題だけではなくて、もう御指摘のとおり、法務行政の観点から、何が起こったのか、何が原因なのか、もうそれしっかり把握して今後に備えたいと思っております。”
“また、その際には、同一の育成就労実施者の下でどの程度の期間、育成を継続して行うことが必要と認められるかといった観点等を踏まえつつ、検討を行うことになると考えております。(拍手) 〔国務大臣坂本哲志君登壇、拍手〕”
“仁比聡平議員にお答えを申し上げます。 まず、技能実習生の失踪についてお尋ねがありました。 技能実習生の失踪原因は様々であり、明確に特定することは困難でありますが、一部の受入れ機関側の不適正な取扱いや技能実習生側の経済的な事情などが影響しているものと考えております。 これまで、こうした失踪の問題も含め、技能実習法の下、制度の適正な運用に努めてまいりましたが、さらに、育成就労制度の下では、転籍制限を緩和し、労働者としての権利保護をより適切に図るなどの方策を講じることで失踪の問題の解決を図ってまいりたいと考えております。 次に、育成就労制度における転籍制限についてお尋ねがありました。 本人の意向による転籍を制限する期間については、労働者としての権利保護の観点を踏まえつつ、人材育成上の懸念等への対応として主務省令で定めることとしております。 そして、具体的な期間を定めるに当たっては、有識者等から成る新たな会議体の意見も踏まえて、政府が最終的に判断することを想定しております。”
“また、外国人が送り出し機関に支払う手数料の上限に係る基準を設けた上で、二国間取決めで定める送り出し機関の認定基準として当該基準を遵守することや、監理支援機関等への供応、キックバック等を行わないことなどを新たに盛り込むことを予定しており、これらによりまして悪質な送り出し機関の排除を徹底していく方針としているところでございます。(拍手) 〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕”
“川合孝典議員にお答えを申し上げます。 まず、労働関係法令違反の解消のための取組についてお尋ねがありました。 現行の技能実習制度においては、監理団体の責任者等に対する労働関係法令等に係る講習の受講を義務付けるとともに、監査や実地検査によって法令違反が把握された場合には、労働基準監督署への通報や計画認定の取消しなどの措置を講じております。 これらに加えまして、新たな育成就労制度においては、監理支援機関の独立性、中立性を確保するなどを予定しており、労働行政を所管する厚生労働省とも連携しつつ、労働関係法令違反の防止に努めてまいります。 次に、悪質な送り出し機関への規制についてお尋ねがありました。 新たな育成就労制度では、二国間取決めを新たに作成して悪質な送り出し機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うこととしております。”
“育成就労外国人に対しては、日本人労働者や技能実習生を含む外国人労働者と同様に、恋愛や妊娠、出産及び育児等の私生活の自由については制限されておらず、妊娠、出産等による不当な取扱いは男女雇用機会均等法により禁止をされております。その上で、育成就労法第四十八条第二項は、私生活の自由を不当に制限してはならないことを明示しております。 このような制度対応については、丁寧な情報提供や周知を徹底してまいります。(拍手) ─────────────”
“石橋通宏議員にお答えを申し上げます。 まず、育成就労制度における外国人の費用負担についてお尋ねがありました。 この点、育成就労外国人の費用を公費で負担することとした場合には、その受益者が限定的であるといった問題もあり得ることなどから、公費によって負担する仕組みとはしておりません。 その上で、育成就労制度では、原則として、悪質な送り出し機関の排除の取組等を含む二国間取決めを新たに作成した送り出し国の送り出し機関からのみ受入れを行うこととしております。 また、外国人が送り出し機関に支払う手数料、これの上限等に係る基準を設けるほか、監理支援機関が受入れ機関から徴収する監理支援費の透明化等を図り諸費用を適正化することにより、その費用等が外国人に不当に転嫁等されることのないようにしてまいります。 また、育成就労外国人に係る恋愛や妊娠、出産及び育児の自由の保障についてお尋ねがありました。”
“また、永住者が特定在留カードを偽造等した場合については、個別の事案に応じ、公文書偽造等により拘禁刑に処せられたときには在留資格を取り消すことができることとしているほか、在留カードの偽造等に当たるときには直ちに退去強制事由に該当することとなります。(拍手) ─────────────”
“和田政宗議員にお答えを申し上げます。 まず、育成就労制度についてお尋ねがありました。 技能実習制度については、不適正な受入れ機関や監理団体の存在、不当に高額な送り出し手数料を徴収する送り出し機関の存在などの課題が指摘をされております。 政府の有識者会議において幅広い論点について議論が行われ、これを踏まえ本法案では、育成就労制度を創設し、監理支援機関の独立性、中立性の確保、外国人が支払う手数料等が不当に高額とならないようにするための仕組みの導入、不法就労助長罪の法定刑の引上げといった方策を講ずることとしております。 その上で、本人意向の転籍については、外国人の権利の適切な保護や受入れ機関の人材流出の不安への対応などを踏まえ、一定の要件を満たす場合に限りこれを認めることとしております。 また、続いて、永住許可制度の適正化などについてのお尋ねがありました。 本法案では、故意に公租公課の支払をしない場合や特定の刑罰法令違反により拘禁刑に処せられた場合など、一部の悪質な場合について永住者の在留許可を、資格を取り消すことができることとしております。”
“第六は、政府は、この法律の施行後三年を目途として、育成就労制度の運用状況の検証等を行い、必要な措置を講ずるものとすることであります。 以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────”
“第一は、政府は、育成就労制度の運用に当たっては、育成就労外国人が大都市圏等に集中して、過度に集中して就労することとならないように必要な措置を講ずるものとすることであります。 第二は、政府は、監理支援機関及び育成就労実施者が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労実施者の変更、労働者派遣等監理型育成就労に関する事務を適切かつ円滑に実施できるよう、関係機関の連携強化等の必要な措置を講ずるものとすることであります。 第三は、政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者から独立した中立の立場で監理支援業務を行うことができる体制が確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとすることであります。 第四は、政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度、公租公課の支払に関する事項、永住許可及び在留資格の取消しに関する規定等の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとすることです。 第五は、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たっては、従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況等に十分配慮するものとすることであります。”
“第六は、監理支援事業を行う監理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その基準等を定めるものであります。 第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものです。同機構においては、育成就労実施者の変更等を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立のあっせん等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものであります。 第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。 このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において附則に一部修正が行われております。”
“第二は、いわゆる技能実習法の題名を外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として育成就労産業分野において人材を育成し、確保することを明記するものであります。 第三は、政府は、育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものです。この基本方針にのっとり、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してその分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものです。 第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額等に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものです。 第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めたところでありますが、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものです。”