小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“こうした状況や、これまでの技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止、是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成、確保するための法整備を行うことが必要不可欠です。 この法律案は、以上に述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものであります。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野というものであります。”
“この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号カードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続を地方出入国在留管理局又は市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。 このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。”
“出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 我が国に在留する外国人の数は既に三百万人を超え、その多くが在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。 しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされております。 我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させてその生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められています。”
“はい、それはもちろん事実でございますので。 私がなし得ることは、こうして委員から御指摘を受けたこともありますが、様々な御指摘がマスコミにもあります、この件に限らず、検察の適正な捜査について様々な御意見がある。そういったことを前提に、各検察庁に私が出向いて、しっかりと適正な検察の在り方に沿ってやってもらいたい、この「検察の理念」も含めてやってもらいたい、そういうことをしっかりと言い置いてくる、訓示をしてくると、それを申し上げているわけです。”
“その終わっている案件においても、それは個別の案件なんです、それは、終わっていようが、係属中であれ。それに大臣が触れるということは、やはり多くの国民の、政治家が個別の案件に触れるということは多くの国民の疑念をもたらすわけであります。いや、委員の言っていることも分かりますよ。分かりますけれども、一般国民から見れば、事はどうであれ、個別案件に政治家が、大臣が触れるということはおかしいという不信をやっぱり招くわけ、そこで一線を引いているわけであります。”
“中ではいろいろなやり取りをしておりますが、言い得ることは二つあって、一つは、個別の案件について、検察庁に私から個別具体的なことについて申し上げるということはできないわけでありますが、しかし、これでは督励の仕方が弱いという御指摘も受け止めなければいけないというふうに思っております。 したがって、二番目に、なし得ることは何かということをよく考えてみましたところ、一般的指揮権の中で、私がこの「検察の理念」を含めた適正な捜査の在り方という問題を含めた様々な課題について、八長官が集まる場ではなくて、私が出向いて、高検に出向いて、私が行って、そこで意思疎通をし、訓示をすると、そこで意思疎通をし、確認をし、訓示をする。これは、一般的指揮権の中で十分になし得ることであるというふうに考えております。それを是非実行したいと思っています。”
“まず、検察庁の長官が集まる検察会同において、私から訓示をいたしました。それに基づいて、また刑事局長から私の考えをベースに話もさせていただいております。 私からは、その捜査の適切性という言葉は使っておりませんけれども、各庁の長である皆様におかれても、国民から託されている役割の重要性を十分に共有していただき、様々な課題に真っ正面から取り組んでいただきたいと思いますと、こういう表現でありますが、その趣旨を込めてお話を申し上げました。”
“検察官による抗告という制度は、私もその立法の大本のところ、つまびらかではありませんが、考えてみるに、最終的に判決が確定した後、もう一度裁判のやり直しができるというときに、その再審のための要件を満たさずともできると、再審ができるということになれば、多くの方々が三審制の下で出てきた結論に対して、いや、もう一回やってもらいたいと多くの方が裁判を求めてこられるということを恐らく想定して、その中で一定の条件を満たしたものについては再審でしっかりとやりましょうと、その入口でやはり整理をせざるを得なかったんだと思うんですね。そういう経緯だと私は思っております。 したがって、それを取り払うということは、時間の短縮は非常に重要なことであります。何とかしなければいけないと思いますが、そのときに、検察官の抗告制度をやめるというのは、やはり相当ではないと思います。”
“これは、全体のその仕組みとしては、元々国家公務員である法務局の職員が行っていた業務、これを、民間事業者の創意工夫を活用することによってより良質かつ低廉なサービスを実現するために改革が行われ、平成十九年にいわゆる公共サービス改革法が改正され、乙号業務について民間への委託が可能になりました。ですから、フレームワークとしては、民間の創意工夫、競争、そしてコストダウン、しかしサービスの質は変わらない、こういうものを目指す法律なんですよね。 そこで、これまでも民間委託業務を実施してきましたが、これまでのこのスキームの評価について申し上げれば、公共サービスの質を確保しながら経費の削減を実現することができていると、こういうふうに我々は見ております。制度趣旨にかなった運用が行われてきたと、このように認識をしております。 引き続き、この改革法の趣旨に沿った運用を進めるとともに、もちろん、受託業者による労働社会保険諸法令の遵守、これについてはしっかりとウオッチをし、また入札等の機会を通じて適切に把握、確認もしてまいりたいと思っております。”
“今局長から御説明を申し上げたと思いますが、不備があった、またそれに対して改善計画を出してもらい、また様々な指示も行ったと、こういう経緯はあります。これは非常に遺憾なことであり、確かに一つの問題点ではあると思いますが、全体として見ると、この日本郵便オフィスサポート株式会社、労働社会保険諸法令に違反するとの事実、これが確認され、認定されているわけではありません。 したがって、今後とも我々はしっかり法令遵守については把握をしてまいりますが、引き続きこのオフィスで業務を行ってもらうと、こういう判断に至ったわけでございます。”
“確かに、これまでは、外国人材の方々の労働者性に対する認識が必ずしも十分ではなくて、したがって、労働者としての権利を守る、賃金を正当な賃金で処遇する、こういうところに様々な欠陥があった、それは御指摘のとおりだと思います。したがって、外国人材の労働者としての存在を正面に見て、そして労働法制をしっかりと遵守する、こういう仕組みをつくっていく必要があると思います。 現行の技能実習法でも、報酬の額は日本人の場合と同額、同等以上であるということが技能実習計画の認定要件とされております。仕組みとしては、これに違反する場合には改善命令あるいは認定の取消し、こういった措置を講ずる。今回、これに加えまして、監理支援機関の独立性、中立性、あるいはやむを得ない事情による転籍の範囲の拡大、こういったものを合わせていって、何とか同一労働同一賃金、これが厳格にしっかりと適正に適用できるよう全力を尽くしたいと思います。”
“全て企業の責に帰するのは酷かもしれませんが、これまでの議論を見ていると、意外とそこは弱い、そこに対しての批判的な視線は弱いと私は感じております。”
“ちょっと所管外でもありますし、通告をいただいていなかったので大ざっぱな話になりますが、三十年間横ばいですよね、実質賃金はむしろ下がる。ずっと遡っていきますと、やはり、バブルが崩壊した後、一定の期間、やはり様々な経済的混乱があり、金融の混乱もあり、経営者が非常に内向きになってしまった。したがって投資をしない、ITバブルと言われましたけれども、ITのときもほとんど実質的な投資は日本では増えていません。で、賃上げをしない。たまったものが内部留保としてむしろアジアに出ていって、アジア投資、直接投資に回ってしまって、そのリターンも日本には必ずしも入ってこない。 連休前ですかね、経産省が報告書出しましたけれども、企業の経営者のアニマルスピリッツですかね、がもう失われたと。つまり、リスクを取って投資をする、それが失われた三十年の根本に私はあると思います。したがって、生産性が伸びない、生産性が伸びなければ賃金を上げることも、継続的に上げることは難しいわけであります。”
“養育費の取決めを義務化することについては、今委員おっしゃったように、離婚そのものの阻害要因になりかねないという懸念がありますので、全否定するわけではないんですけれども、慎重な検討を重ねる必要があるだろうと思います。 実質合意できる、そういう協議離婚の場合の中で実質合意ができる場合には、義務ではないのですが、この取決めを実質的にしていただくよう進めていくと、裁判所がそういうふうに話合いによって進めていく。これ、できれば非常に重要なポイントになり得ると思いますので、裁判所ともそういう点も含めて意思疎通をしなければいけないと思います。”
“御指摘いただいたいわゆる地図混乱地域では、現地の特定が困難であり、その結果、不動産の流通あるいは公共事業、道路、下水道整備等の社会インフラ整備に支障が生ずる、こういうことがございます。その解消というのは大変重要な課題であると思います。そういった観点に立って、全国の法務局では、その専門性を生かして、都市部の、都市部の地図混乱地域を対象に法務局地図作成事業を計画的に実施をし、精度の高い登記所備付地図の整備を進めてきております。 現行の地図整備計画は今年度で終了することになりますので、来年度以降の次期地図整備計画の策定、これを進める必要があります。そういった観点に立って、本年三月に、七年度以降、来年度以降の計画の策定に向けた基本方針を定めました。この基本方針にのっとり整備計画を策定し、最終的には来年度以降の事業実施地区を決定していこうと、こういう段取りで進む予定でございます。”
“今日新たに問題提起をいただきました。なかなか進んでいないということも大きな課題、乗り越えるべき課題だと思います。 外務省中心という形ではありますけれども、内容的には法務省が強く関わる分野でもありますので、しっかりと我々も意識を持って、問題意識を持って、先ほど申し上げた深い検討、洞察、これをやらなければいけない、思います。”
“これ、外務省を中心とする勉強会が行われております。それを含めた政府全体で方針を決めていこう、こういうフレームワークになっています。”
“今御説明申し上げ、御議論もありましたけれども、二〇〇五年から十九年間、検討はするけれども進まないという状況にあります。 これ、諸外国の状況を見ると、かなり多くの国が批准をしているのも見受けられます。ただ、フランスとドイツ、大陸系の国とアングロサクソンではちょっと様相が違います。これ、最高裁判所の決定をある種覆すことができる一種の再審制度であります。日本の再審制度の様々な問題点も指摘されていますけれども、新たにそこにもう一つ再審制度が入るという、司法制度上非常に重たいテーマでございます。それで今までなかなか御期待されるような動きにならなかったんだと思いますが、ここはしっかりと、法務省として、どういう結論になるかはまず別として、しっかりと深い結論は、検討はやらなければいけないなと思います。 ただ、全体の枠組みは、外務省を中心として、内閣府も入り、政府全体で歩調を取って考えていこうという枠組みがありますから、それを尊重しつつ、法務省としての深い研究、検討、洞察、これはしっかりやらなければいけないというふうに思います。”
“いや、特段そういう意思は感じておりませんし、法務省としても、予断を持ってやるやらないを決めている、決めて掛かっているということは全くありません。 それよりも、むしろ、国民の様々な受け止め方、価値観、ライフスタイルの変化、諸外国の動向、また訴訟の動向、地方のパートナーシップの動き、また様々な国会での、議員連盟ありますよね、超党派ありますね、こういったものの動きに対して、我々はもっと積極的にそういう情報に触れていこう、そういう動きを把握していこう、そういうもの一緒に考えていこうと、そういう気持ちをむしろ持っていて、それを一々個別に御説明はしませんけれども、我々なりに一生懸命この問題について、今深まった部分の議論を内部でもしているところでございます。日々それはウオッチをしながら、注視をしながら積極的に動きに触れていく、そういうことを今やっているところでございます。そういったことも是非御理解もいただきたいと思います。”
“否定も肯定もしない。我々は、想定していないところまでは申し上げられるわけであります。”
“札幌高裁の判決が現状の条文のまま読めるよという判決になっていますよね。したがって、論理的には、そういうことも概念的には含まれると思います。”
“憲法二十四条第一項では、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると規定されており、当事者双方の性別が同一である婚姻の成立、すなわち同性婚制度を認めることは想定されていない。この憲法二十四条第一項が同性婚制度の導入を許容しているかどうかについては見解が分かれているところでありまして、現在、法務省として、想定されていないと、今申し上げた想定されていないということを超えて、いずれかの立場に立つものではございません。 したがって、同性婚制度を導入することが憲法二十四条第一項に違反するか否か、あるいは同性婚制度を導入するために憲法改正が必要になるかどうかについては、現時点でお答えすることは難しい状況でございます。”
“多くの国民が理解をした上で同性婚が認められた場合には、間違いなく幸せの量は増えると思います。 ただ、国民がそれを受け入れる、その過程の部分、ここに今我々はまだいるわけでございまして、国民の側からすると、やっぱり親族関係に影響が出るわけですね。同性婚で婚姻がもし認められた場合には、それは扶養の義務とか相続とか、縁戚関係の中で影響を受ける、まあマイナスかどうかは別として、影響を受ける方々がいます。そして、今までそういうことも想定をしていない。ですから、国民の側の心理的な対応力、心理的にそれをどう受け止められるかという部分も含めて基本法制としては考えなければいけない部分があるということも、これもまた事実であります。 幸福になる方が増えるという方向性は、それは正しいと思いますが、その過程をしっかりと踏んでいくことも重要な課題だというふうに思っています。”
“これはやはり、国民もですよ、国民も、そういった国際的な様々な事情あるいはそこで今起こっていること、これは国民の目にも映っているし、国民も一つ一つそれを理解をし、判断が積み重ねられていくと思います。 ただ、家族法制に関するこの婚姻の問題については、もう一つやっぱり、社会の基礎をつくる、日本人の家族観も含めて、家族法制というものも含めて、やはりかなり基本的な部分で国民の認識の変更を要する問題でありますので、国民のやっぱり理解というものが必要だと思います。 諸外国で起こっている事情も、国民の目に映り、また国民がそれに対してどういうふうに反応していくのか、そういうところもよく、きめ細かく見極めていきたいというふうに思っています。受け身ではなくて、今委員が御指摘になった事象も含めて、より積極的な姿勢で様々な情報に我々も触れていく、国民の考え方にも触れていく、そういう心構えで対応していかなければいけないと、そのように思っています。”
“同性婚に関する様々な動きを我々はしっかりと注視をしていこうというふうに考えております。こういった諸外国での難民申請、そして難民認定の例というものも、やはり多くの事象、我々が注視するべき多くの事象の一つ、大きな一つの要素であるというふうには認識をしております。”
“一般論として申し上げれば、難民条約の締約国においては、各国の法制度の中で難民認定手続を整備した上で、外国人からの難民認定申請を受け付け、必要な審査行った上で難民条約上の難民に該当するか否かの判断を行っております。カナダもそういう仕組みの下にあるわけでございます。 こうした我が国以外の国において日本人が難民認定申請をすることや難民認定を受けることについては、当該国、外国政府が行う難民認定事務に関するものでありますので、法務大臣として見解や認識についてお答えすることは難しいと考えております。”
“令和五年の十一月三十日の国際テロリズム要覧二〇二三の対応についても、当時の外交的な状況等を踏まえて判断をしたものと承知をしております。”
“そういった問題点も多く指摘されているところでございますので、委員の御指摘の点も、我々、同じ問題意識を持ちながら、視野に入れながら、相続法制の適切な在り方について引き続き考えを深めていきたいと思います。”
“現行の民法におきましては、子及び直系尊属がいない場合には兄弟姉妹が相続人となるとした上で、その兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その子であるおい、めいが代襲して相続人となる旨を規定しております。その理由でございますが、一つ、被相続人が相続の基礎となるような交流を持ち得るのが通常おい、めいまでと考えられること、また、相続人が存在しなくなると、相続財産が国庫に帰属することになってしまう、こういった点を考慮したものでございます。 その上で、生前に疎遠であったおいやめいに財産が承継されることを避けたい場合には、本人がその旨遺言をするという方法もあるわけでございます。 委員御指摘のように、確かに核家族化という形で家族の在り方が変わってきています。多様化も進んできている。そのことはしっかり視野に収める必要はありますが、現時点で、おいっ子、めいっ子を一律にこの今の制度から外していくということについては、やはりこれは国民のコンセンサスが得られるだろうか。”
“ただいま可決されました出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――”
“今回の改正は、永住者の方全体を対象にしたものでは全くなくて、一部の、一部の悪質な行動をされている方が対象なんですよね。 ですから、それが地方自治体からも話は来る、また、我々政府が作ったロードマップにもそういった問題点の指摘が行われてきています。対応策をつくるべきだということはかねてより指摘をされてきているわけであります。ごく一部の方々が納税義務を果たさないということをそのままにすれば、この在留許可制度そのものが崩れていく、そういう懸念も表明されているところであります。 様々な御意見を踏まえて、また、こうした国会での御指摘もいただきながら議論を進めてきたところでありまして、多くの方々が懸念を示されるように、全ての在留者が対象となるものではないので、そこを是非、永住者が対象となるものであれ、ごく一部の本当に悪質な行動をされる方がターゲットでありますので、そこをまず考え方の出発点に置いていただいて、それを見過ごすことが日本の社会にどういう影響を及ぼすかということも考えていただきたいと思います。 適正な在留管理が成り立たなくなる、国民に誤解が生じます。”
“今日の御指摘、様々いただきましたけれども、それらを含めて、しっかりと制度の適正を期するために検討したいと思います。”
“まあ、御趣旨は分かりますが、これは相手国のある話でございますので、相手国との議論、そういったものを経ての話になります。 そういう意味では、広い意味では検討対象にしたいと思います。”
“労働条件を母国語で明示し、労働条件明示書類を育成就労労働者に渡すこと、その出身国で示された労働条件を下回ることがあってはならないこと、これについてMOCの内容とするべく検討をしてまいりたいと思います。”
“御指摘の接待の禁止、賄賂の禁止については、先ほども少し御答弁させていただきましたが、MOCの内容に適切な形で含まれるように検討していきたいと思います。”
“実習生の方々にも、様々なケースがあると思います、様々な、我々が国内において、今回のスキームも含めて、なし得る法律上、制度上の努力、また執行上の努力、そういったものを総力を結集して、今おっしゃったような方が出ないように、やはり全力を尽くしていかねばならない、そのように思っております。”
“二国間協定、現行の技能実習制度における二国間取決め、この中で、送り出し国側の実施事項として、認定基準に基づいた送り出し機関の認定を行うこと等が定められておりますが、今後の新しい育成就労制度においては、こうしたMOCの内容を踏まえつつ、新たに、これに加えまして、送り出し機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守することや監理支援機関等への供応、キックバック等を行わないことなどを盛り込むことを検討しております。 また、MOCの実効性を持たせるための措置も考えております。一定期間の新規受入れを停止するといった措置も考えているところでございます。”
“まず日本語の習得から始まるわけでありますから、最初は、スタートラインは、未熟練労働者としてのスタートだと思います。 そして、特定技能というのは、高度人材ではなくて、そこまでは到達できずも、一定の技能、能力を備えた、技術を持った方々という定義がございますので、そこへ向かってステップアップをしていく過程、これが育成就労であり、特定技能一号を目指して頑張っていただくという、今回のスキームの趣旨であります。”
“三つのグループ、一つは未熟練労働者の方々であります。こういう方々の受入れについては、日本の経済社会に大きな影響も及び得るという考え方もあり、国民のコンセンサス、考え方、特に国民のコンセンサス、こういったものを得ながら考えていこう、対応していこうという考え方で進んできております。そして、高度人材については、むしろ優遇措置を設けて積極的に我が国に来ていただくという政策を近年急速に強めているわけであります。 今回は、その真ん中であります。未熟練でありますが、一定期間頑張っていただいて育成就労し、特定技能にも入っていただいて、中期の滞在を認める中でステップアップをしていただく。もちろん期間の上限というものは置いているわけであります。 その間はフルに能力が発揮できる状況ではありません。やはり、技術なり生産性を磨いていく、そういう途中経過であります。未熟練労働からスタートするわけでありますので、必ずしも十分な給与というものを稼得できない。それは、経済原則に従って考えてみても、そういうことになると思うんです。そういう方々が家族を帯同するということについて、やはり社会的コストが発生せざるを得ない。”
“理論的には、まさにそのとおりだと思います。 ただ、我々は、多様な外国人材を受け入れるということについてはまだまだ経験不足であります。その経験を踏んでいく中で、新しく気づく問題もあろうかと思いますし、国民の意識も変わっています。また、円のレート自体が目まぐるしく変わっていますから、日本の世界経済における経済的な位置づけも変わっています。その中で、今回、一つのステップを踏ませていただいて、そこで様々なことがまた議論され、様々なことが明らかになってくる。それを積み重ねていく先に、おっしゃる、包括的な基本法ですか、そういうものが見えてくるんだというふうに私は認識をしております。 一つ一つ踏みながら、そこで重要な情報を得ながら、様々な議論もしながら、コンセンサスも得ながら、最終的にはそういうものができれば望ましいとは考えます。”
“かなりグローバルなフレームワークでおっしゃいましたので、的確に全部にお答えできるかどうかあれなんですが、未熟練労働者から一定の技能を修得するところまで頑張っていただくというその過程においては、やはり技能を持った労働者よりも生産性がどうしても低くなりますので、それに見合う給与というものは受け止めていただかざるを得ないと思います。日本国全体として労働分配率を上げるとか生産性を上げるとか、それは、もっと大きな課題があることはもちろんそのとおりでありますけれども、このスキームの中では、やはり未熟練であるところからのスタートでありますので、給与水準を余り過大に研修実施先に求めていくということはできないと思います。 また、彼らの立場からすると、いろいろな表現がありますけれども、日本円の感覚でいうと五百万円ぐらい払って日本に来て、三年から五年頑張って、二、三千万の貯金をつくって帰る、日本人の円の感覚でいくと。そういうふうな、短期間とにかく頑張って大きなお金を稼いで、家族の元へ戻り家を建てるんだ、こういうパターンが多くあったわけですよね。”
“これは、国会答弁を通じまして、できるだけ長く我が国の経済社会を支えていただくためにこの制度をつくっていこう、運用します、こういうふうに申し上げてきたところであります。 ある制度を写真に撮って眺めると、中期の滞在ですから、中期が終われば帰っていただくという表現になってしまいますけれども、その中期の方々もできるだけ長くいていただいて、永住というところも視野に入れて我々は受け止めていきます、またそれを応援していきます、そういう考え方に基づいているところであります。 ただ、給与が安いんじゃないかという御質問が従来からあるわけですけれども、やはり、未熟練労働者からステップが上がっていきますので、それに見合う生産性があって、その生産性に見合う適正な賃金というのが当然出てくるわけでございまして、それを上回る賃金を中小企業に払ってくれと言ってもそれはなかなか難しい、そういう現状もあるわけであります。”
“大まかに申し上げると、三つのグループがあると思うんですね。一つは未熟練の労働者。これは国民のコンセンサスを得て考えていきましょうという政策スタンスになっています。また、専門性あるいは技術性に優れた専門的、技術的分野の労働者。これは積極的に入っていただきましょう。その中間にあるのが育成就労に来られる方々だと思うんですね。未熟練から一定の技能、特定技能まで、一定の技能までは頑張っていただく。こういう三つのグループがあります。 そして、この真ん中のグループについては中期的な滞在を認めよう、こういう仕組みになっています。専門、技能分野の方々についてはもう永住者として受け止めるという道が開かれていて、現実にそういう方もいますけれども、真ん中の、今回の育成就労の対象となる方々は、中期的にやってください、滞在を認めますと。その中で、向いている方向性は、それでもできるだけ長くいてください、できることなら永住まで頑張ってくださいと、その向いているベクトルです、ベクトルを指しているわけです。”
“御指摘のとおり、技能実習生は労働者として労働組合への加入等についての権利が保障されております。外国人技能実習機構においては、同機構の職員が技能実習生から相談等を受けた際には中立的な立場で適正かつ公平に対応しなければならない、組合から出ろというようなことを言ってはならない、そのような判断を我々もしているところでございます。 この機構がこれまでの役割をもっと大きく、公的なものも取り入れて、中心になってこの制度を運用していくんだ、受け身でなくて主体性を持ってやっていくんだ、それは大事なポイントなんですね。 この御質問を受けてから私もずっとその方法を考えていますが、しっかりと、実務レベル、幹部、優秀な人材がかなり送り込まれてはいるわけです、法務省からも厚労省からも。能力はあると思うんですね。あとは意思ですよね、おっしゃる。それをどういうふうにインストールするか、これは重要な課題として取り組みたいと思います。”
“これまでの恐らく技能実習生、あるいは特定技能の方々は、家族を呼びたい方ももちろんいらっしゃると思いますが、働いて得たものを家族を呼んで日本で使うのではなくて、働いたものを本国へ送り、本国へ持って帰り、そこで家を建てる、あるいは大きなその資金にする、そういう方向を向いた方々が多くいらっしゃいました。 そういう我が国の事情とまた実習生の方々の事情、そういったものを踏まえて今回こういう措置になっておりますが、しかし、おっしゃったように、程度問題じゃないか、どこかで原理的に切れる、そういう、断絶するラインはない、それはそのとおりだと思いますので、視野に入れて、また国民世論の状況も見て、育成就労の在り方の現状も見て、これは課題として考えていきたいと思います。”
“国を開いていくという考え方で今回の法改正をお願いしているわけでございますので、方向性としては家族帯同についても視野に入れて検討していくべき課題であるというふうには基本的に認識をしております。 ただ、現状においては、やはり国民のなかなかまだ拭えない不安感というのもありまして、家族帯同で来られた方々に対する社会的な費用、コスト、それを本当に日本の国民が、納税者が負担してくれるかどうか、そういった点についても、行政サイドでも不安もないわけでもありません。 また、これまでの実習生の実態を見ると、この間も介護の現場に行ってきましたけれども、二十代前半の、半ばぐらいの若い介護士が、外国人材が、夢は何ですかと、それはもう、ここで三年間頑張って、そして国へ帰って大きな家を建てるんだということを言っていました。家建つんですかと、もちろん建ちますと、じゃ、一番広い部屋を専有した方がいいですね、もちろんそうします、設計図も書いています。もうそういう気持ちを話してくださいました。”
“それは全くおっしゃるとおりだと思います。 在留特別許可についてもガイドラインを設けておりますので、在留資格の取消しについても、条文だけでは、これはなかなか予測可能性も立たないし、地方公共団体の職員の通報の要否にも判断がなかなかつかない。 したがって、どの程度のものになるか、詳細なものにできるか、やってみなければ分からない部分はありますが、ガイドライン、これは是非作りたいと思っております。公表したいと思っています。”
“現行の技能実習制度においては、監理団体による実習監理の適正化の観点から、監理団体の監理責任者に養成講習の受講を義務づけているほか、特定の職種及び作業に、特有の事情を踏まえたいわゆる上乗せ基準の設定も可能としております。上乗せ基準としては、具体的には、自動車整備職種や介護職種において、実務に通じた者が役職員に含まれていることを要件とするというものでございます。 育成就労制度においても、現行の技能実習制度における要件を参考としつつ、委員の御指摘も踏まえて、監理支援がより実効的になされるよう、必要な要件の設定を、各省庁とも図り、検討してまいりたいと思います。”
“適正かつ公正な試験の実施の確保、これは、育成就労制度及び特定技能制度を円滑に運用する上で根幹を成す非常に重要な問題点、課題であると思います。 今後は、現行制度における取扱いを踏まえつつ、特定技能評価試験のレベルの評価等については、有識者等から成る新たな会議体において議論を行い、その意見を踏まえて政府が判断することとしているところであり、試験運用についてより一層の適正化を図ることとしております。 法務省としては、厚生労働省を始め関係省庁等と連携し、試験の運用も含め、両制度が適正に運用されるよう取り組んでまいりたいと思います。”
“永住者としての在留許可後について、更新手続その他においてこれを是正する客観的な条文上の根拠というものを我々は今持っていないので、一度許可すればそのままになってしまっているわけでありますが、今回の改正をしていただくことによって、現状を把握する、そういう権限を得ることができます。より適切に現状を把握し、より公平に、より的確に悪質性のあるものを探し出す、こういうことが初めて可能になるわけでありまして、その法律の欠如の部分を補う、そういう法律改正であります。”