小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“まさに、そういう趣旨を踏まえて対応したいと思います。まず、法案を通していただきたい。”
“育成就労三年の経験を踏まえて特定技能一号に到達してもらうということがこの制度の一義的な目的でございます。したがって、特定技能と育成就労の分野は最終的には一致するというふうに我々はイメージをしております。 そこへ持っていくやり方でありますが、これはまさに法案を御審議いただいた上での話になりますので、ちょっと差し出がましい説明になることを許していただきたいんですが、有識者会議をつくり、業界ごとに関係省庁にも入ってもらって、そして現場の意見も聞きながら、適正な規模、上限を決めます。この育成就労については、特定技能と同じように受入れ上限を決めますけれども、それは、今申し上げたような公平性を持った、透明性を持った、具体性を持ったやり方で進め、かつ、中小企業への配慮、地方経済への配慮、これがまず最初に出てくる柱でございますので、そういう仕組みの中でベストを尽くせるものにしたいと思っております。”
“御指摘の点は非常に重要なポイントだと思います。抽象的に制度をつくっても、現場にそれを置いたときにうまくはまらないということが間々あります。特に、トップダウンになってはいけない、我々もそこを一番注意をしたところでございます。 政府の有識者会議で結論を得て、今、法案作成中でございますので、国会での御議論はこの先になりますけれども、これまでの段階で、でき得る限り各業界で実務に従事する方々の声を吸い上げながら、そういう方々の代表が有識者会議のメンバーに入って、そしてヒアリングを繰り返し行ってまいりました。さらに、これをまとめた段階でも、まとめについての、最終報告書についての御意見も各方面から現在も含めていただいております。 これからも、そういった方々の声に耳を傾けながら、一番いい制度ができるように、国会の御議論にも進めるように取り組みたいと思います。”
“また、一般の検察当局における重大犯罪を犯した少年に対する運用上の対応でありますけれども、悪質な事情を含め適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めております。 こうしたものを総体として我々は取り組んでいるところでありまして、少年法は、個々の事案において、少年の特性も踏まえつつ、必要に応じ、適切に刑事処分を科すことが可能な制度になっているというふうに考えております。その点、御理解いただきたいと思います。”
“少年法制度は、先ほど申し上げたような観点から、特別な配慮を少年の犯罪に対してはしておりますが、他方で、一般論として、殺人等の凶悪犯罪に対しては厳正な処罰が必要であります。それはそのとおりだと思います。 そこで、現行少年法においては、家庭裁判所が検察に逆送する、家裁の取扱いであった処理を一般の検察官に送致をする、そこで刑事事件としてしっかり扱ってもらう、こういう仕組みを取り入れておりますし、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、原則として逆送の決定をしなければならない、原則逆送という制度が取り入れられております。また、特定少年、十八歳、十九歳の少年については、この逆送事件の対象を拡大をしているわけであります。 また、逆送を受けた検察官は、家庭裁判所から受けた事件について、公訴を提起するに足る犯罪の嫌疑があると考えられる場合には公訴を提起しなければならない、このように定められております。”
“御指摘のとおり、少年法制度の基礎は、少年のまさに可塑性であります。改善更生しやすいだろう、成長途上だということでございます。 今御指摘がありました統計上の数字は、昨年から我々も把握しております。成人の再犯率が一六・七%、殺人罪の前科。また、同じく殺人罪の前科がある裁判時少年の再犯率は四九・六%。三倍ある。 しかし、これは分解していきますと、在所期間の違い、あるいは刑務所を出てから後の人生の長さの違い、こういった個々の要素がかなり影響してくる数字でございますので、御指摘も全部否定するわけではありませんけれども、しかし、これだけで可塑性を否定するということはできないと我々は考えております。”
“お尋ねは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項であり、お答えを差し控えますが、一般論として申し上げますと、組織的犯罪処罰法十条は、一定の罪に関わる犯罪収益等の隠匿等を処罰するものであり、その一定の罪としまして、財産上の不正な利益を得る目的で犯した死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪などと規定されております。 他方で、御指摘の収支報告書への虚偽記載、政治資金規正法第十二条第一項違反につきましては、法定刑が五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金と定められているところであります。 この行為が財産上の不正な利益を得る目的で犯した罪に当たるかどうかについては、繰り返しになりますが、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべきものと承知しております。”
“会社法上の忠実義務等に違反するか否か、これは、個別具体的な事案について申し上げるわけにはいきませんけれども、一般論として申し上げますと、会社法上、株主代表訴訟の制度が設けられております、株式会社に損害が生じ、それが役員の忠実義務に違反する行為によるものと認め得る場合には、株主代表訴訟が提起されるリスクは否定されないものと考えられます。”
“そのようなケースにおいて横領罪の成立を認めた判例の一つといたしまして、例えば、大正十一年一月十七日大審院判決では、株式会社に雇われていた被告人が、商品の販売、集金等の事務に従事中、同会社のために取り立てた売り掛け代金を自己の用途に費消した事案について、業務上横領罪が成立する旨、判示したものと承知しております。”
“まず、その委員会でのやり取りの議事録を確認させてください。私はまだ印刷されたものとしては目に触れておりませんので。今、口頭で伺いましたけれども。しっかりそこは検討したいと思います。”
“まさに組織的犯罪処罰法第六条の二の第一項、ここに書かれている組織的犯罪集団とは、先ほど御指摘ありました、団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三、様々な犯罪が表記されておりますけれども、これらに掲げる罪を実行することが目的であるものを指すと定義されています。 この当てはめについては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であり、お答えは差し控えたいと思います。”
“組織的犯罪処罰法第二条第一項において、今御指摘がありましたけれども、「「団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。」と定義されております。 派閥がこれに当たるかどうか、これは、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事項であり、お答えを控えたいと思います。”
“個別事案に関わる捜査機関の活動内容でございますので、法務大臣としてのお答えは差し控えますが、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局は、厳正公平、不偏不党を旨として、個々の事案の真相を明らかにするために、必要な事項について捜査を尽くした上で、法と証拠に基づいて、刑事事件として取り上げるべきものは取り上げる、適切に対処しているものと承知しております。”
“我が国におきまして、人手不足が深刻化する中、一定のスキルを持った方々に入ってきてもらう、その方々を育成する、日本の産業を支えていただく、そういう考え方で取り組もうとしているわけであります。 一方で、国民の人口に比して一定程度の規模の外国人、また御家族を期限を設けることなく受け入れる、そして国家を維持する、そういう考え方もヨーロッパにはあると思いますが、それを移民政策と称するならば、我々が今取り組もうとしているのは、そういった政策ではございません。 具体的には、育成就労制度は、あくまで三年間の就労を通じて特定技能一号の水準に人材を育成するという期限がついておりますし、先ほど申し上げましたように、受入れ見込み数、これも設けます、上限を設けます。家族の帯同を認めないということも項目として入っております。 そういう意味では、移民政策と一線を画して、しかし、日本の産業を根本から支えてもらうスキルを持った外国人に入ってきてもらって共生社会をつくる、そういうことで御理解をいただきたいと思います。”
“ですから、スタートする前に、おおよそどれぐらい人数が入ってくるかということは把握できるというふうには思っております。 現時点では、申し訳ありません。”
“御質問ありがとうございます。 法務省としまして、今国会において入管法と技能実習法の改正を、是非国会の御審議をお願いしたいと今準備をしているところでございます。 今、ですから、政府方針の段階でございますけれども、その段階で申し上げるわけでありますけれども、まず、外国人に選ばれる国になる必要があるという観点、そこから、人材確保、育成を目的とする育成就労制度を創設します。そして、特定技能一号の水準の人材を育成するため、特定技能制度と育成就労制度の範囲を一致させます。また、自由意思に基づく転籍制限の緩和、これも講じてまいります。 総じまして、長期にわたり産業を支える人材を確保することを目指しているわけでありますが、現時点でどれぐらいの数になるのかということは、申し訳ないんですけれども、お示しすることは難しいんですけれども、育成就労制度においても、特定技能制度と同様に、事前に受入れ対象分野ごとの受入れ見込み数を設定いたします。 ですから、これから法案提出をさせていただいて、御審議いただいて、可決をしていただいた暁には、施行日までの間、その間にこういう作業が行われてまいります。”
“誤解の意味はかなり範囲が広いと思いますが、検察の独立性、公平性に対する疑念、こういったものが湧かないように、退会させていただきました。”
“これは法務委員会で御答弁をさせていただきましたが、パーティー券の目安を超えた分について、志帥会、私が所属しておりました二階派、志帥会から寄附を受けたことはあります。それは事実です。 しかし、寄附の支出も寄附の受取も収支報告書にきちっと明記をされております。明記をいたしました。”
“法務行政の最高責任者として、法務行政の執行に必要な範囲において検察庁等から報告を受けていることは事実でございますが、個別の事案については一切関与しておりません。”
“委員御指摘の点でございますが、公安調査庁においては、情報保全に係る各種内規を定め、これを厳正に運用するとともに、関連の研修を実施するなど、情報保全体制に万全を期すべく、その徹底に努めているところでございます。 なお、その詳細につきましては、公安調査庁の今後の業務に影響を及ぼすおそれがありますので、お答えは差し控えさせていただきます。”
“犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でありまして、法務大臣としてお答えは差し控えますが、あくまで一般論で申し上げれば、刑法二百四十六条第一項の詐欺罪は人を欺いて財物を交付させたと認められた場合に、刑法二百五十二条一項の横領罪は自己の占有する他人の物を横領したと認められた場合に、それぞれ成立し得るものと承知しております。”
“検察審査会法第三条におきましては、「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されております。したがって、検察審査会による意思決定、これは他のいかなる機関の指揮監督にもよらず、全く独立の立場でこれを行うものでございます。 したがって、当然のことでございますけれども、検察官が審査員に対して一定の結論を出させるべく不当な影響力を行使することなどはないものと理解しております。”
“一般論として申し上げますが、検察審査会法において、検察審査会は、告訴人や告発人、被害者等から申立てがあるときは検察官の不起訴処分の当否の審査を行わなければならないこととされているものと承知しております。”
“検察審査会制度でございますけれども、検察官の公訴権の実行に民意、すなわち一般国民の感覚を反映させてその適正を図ることを趣旨とするものでございます。 具体的には、一般国民の中から不作為に抽出され、選任されました十一名の検察審査員で構成される検察審査会が、告訴人等からの申立てを受けて、検察官による不起訴処分の当否の審査等を行うものであります。”
“会社法の問題についてでございますが、委員御指摘のとおり、会社による政治献金については、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいて、会社の定款所定の目的の範囲内、ひいてはその権利能力の範囲内の行為であると考えられていると承知しております。 また、取締役の行為が会社法上の忠実義務違反を構成するか否か、これは個別具体的な事案において判断されるべきものでありますけれども、一般論として申し上げれば、御指摘のとおり、会社の役員等が会社を代表して政治献金をするに当たっては、その会社の規模、経営実績その他社会的経済的地位及び寄附の相手方など諸般の事情が考慮されるべきものであると認識しております。”
“御指摘のような形で検察官の手持ち証拠の全てを被告人又は弁護人に開示することにつきましては、関係者の名誉、プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じるおそれがあり、ひいては国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があって、慎重に検討するべき問題だと思います。”
“再審に関する裁判手続は、裁判のやり直しをするという部分の手続と、やり直した裁判においてもう一度公判を完結させるという二つの段階があるわけですね。 そして、まず、確定判決があるにもかかわらず、もう一度裁判をやり直すんだというその部分について、再審開始事由というのが定められております。これをしかと裁判所が踏まえているのかいないのか、これを誰が判断するか、公益です、その公益を担うのが検察官であります。”
“平成二十六年通知の後も追跡的に調査を続けておりました。その結果、令和四年末までの間で六件、通達に違反をして手錠を使用してしまったケースがありました。 それを踏まえて、令和四年に、この趣旨を、二十六年通知をもう一度徹底する。それから、範囲を広げまして、分娩室の外においても、子供と接する場合は、だっこしたり、沐浴したり、おむつを替えたり、授乳する、そういう場合は手錠を使用しないことというのを入れまして、令和四年から、今実施しているところでございます。 そうすると、隙間ができますよね、子供に接していない分娩室の外あるいは直近で、でも子供には接していない、そこに隙間ができる。おっしゃるとおりだと思います。そこは、まず刑事施設の基本的な責務をベースに置きながら、先生の御指摘もありますので、適切な対応というものを考えていきたいというふうに思っております。”
“平成二十六年の通知以前は、出産時の手錠の使用については各刑事施設の判断に委ねられておりました。したがって、法務省全体として網羅的にそれを把握するということができておりませんでした。言い換えれば、事例においてはばらばらでありまして、実際に出産時に手錠が使用されていた例もあったと思われます。その現状を踏まえて。”
“それは個別の捜査内容に関わる事柄でございますので、法務大臣として答弁は差し控えたいと思います。”
“捜査機関の活動内容に関わる事柄でありますので、基本的にはお答えを差し控えたいと思いますが、今般の事案に関し、検察当局自身は、法と証拠に基づき適正に処分を決したこと、現時点で処理すべきものは処理したことなどを表明しております。 その上で、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局は、法令上、個別の事案に関し、公訴時効が完成するまでの間は、捜査を遂げた上で、起訴すべきものがあれば公訴を提起できるものと承知しております。”
“離婚などの裁判手続等において、当事者の一方の立場を有利にする目的で、DVを受けたかのように偽装して主張することを弁護士が促して報酬を得ている場合もあるとして、これを批判する御意見があることはよく承知をしております。 なお、裁判手続等における弁護士の活動の当否については、各個別の事件を担当する裁判所において法と証拠に基づいて判断されるべきものであるため、コメントは控えたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げれば、裁判手続の当事者は、信義に従い誠実にその手続を遂行するべきであると考えます。”
“商業登記制度における代表者住所の公開の在り方の見直し、一部非表示とする点でございますけれども、これまでの法制審議会の附帯決議あるいは政府方針において、まずは株式会社についてやろうということで今準備を進めておりますが、その過程でパブリックコメントを実施しました。今年の一月までやったわけでありますけれども、その中で、やはり、委員御指摘のとおり、対象を株式会社以外の会社や法人にも拡大するべきだという御意見も寄せられております。 法務省として、こうした点を踏まえて、まずはニーズの強い株式会社での対応を目指しながら、一方で、パブリックコメントに寄せられた御意見も踏まえて、対象の拡大についてもしっかり検討していきたいと思います。”
“日頃の法務行政の執行において、必要な事情、情報については、検察当局から刑事局を通じ一定の報告はいただいておりますが、個別の問題について私が関与するということはあり得ません。また、そういう事実もございません。しっかりと捜査当局と国税は情報共有をしていると理解をしております。”
“これもまさに一般論として申し上げるしかありませんけれども、必要に応じ、検察当局は、国税当局との間で、適時適切に情報共有、そしてその他の協力を行っております。 課税通報制度という用語は、警察庁の通達に基づく制度として、国税当局と警察庁の間で情報をやり取りするときの呼称として使われているわけでありますけれども、検察当局においては、情報共有という形で税務当局との情報の共有を図っている、協力をする、そういう形で運用しているわけでございます。”
“課税通報という言葉、用語は、法令上の用語ではありませんけれども、あくまで一般論ですけれども、検察当局は、国税当局との間で、捜査に関わる情報その他は必要に応じ共有をする、そして協力をする、こういうふうに我々は承知しております。”
“個別の事案について申し上げることは控えますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局は、必要に応じ、国税当局との間で適時適切に情報共有その他の協力を行っているものと承知しております。”
“委員御指摘のとおりでございまして、養育費の履行確保は子供の健やかな成長のために非常に重要な課題であると考えております。 お尋ねの民法改正については、法制審議会で現在審議中でありますけれども、同審議会においても、この養育費履行確保の問題は非常に重要なテーマとして熱心な御議論をいただいております。 その途中経過でありますけれども、同審議会家族法制部会で取りまとめられました要綱案には、養育費に係る債権の履行確保に向けた重要な改正項目が含まれております。具体的には、先取特権の付与、法定養育費の導入、そして、そもそも子供の養育は親の責務だという基本原則も改めて織り込もうとしているところでございます。 この審議会でこの要綱が採択されまして、答申を受けた場合には、所要の法案を提出するべく速やかに準備を進めていきたいと考えております。”
“十二月二十日に私が志帥会から退会する前の二階会長との会話の中では、退会させていただきたい、了承します、職務にしっかり専念してもらいたいというお言葉がありました。それ以外の会話はしておりません。”
“昨年の十二月二十日に私は志帥会から退会いたしましたが、その前に、退会の前に、志帥会会長である二階俊博議員に対して、国民の誤解を招くことがないよう志帥会を退会したい旨を伝え、二階議員から了承を得たものであります。”
“お尋ねは、個別事件に関わる事柄であり、また、法務省内部におけるやり取りではありますが、検察当局の捜査活動の公平公正に疑念を抱かれることがあってはならないという観点から申し上げますと、法務大臣の職責上承知しておくべき事柄については、適時適切に報告を受けております。 今回の事案に関して申し上げますと、検察当局から法務当局を通じ、起訴ないし不起訴の処分の実施の前に適時適切に報告を受けております。”
“今回の事例に即して申し上げますと、これは、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であると思います。法務大臣としてお答えは差し控えたいと思います。”
“お尋ねの件、まさに個々の事案における捜査活動の内容にわたる御質問でございます。 捜査機関が法と証拠に基づいて判断すべき事柄であり、法務大臣としてお答えすることは差し控えますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、捜査機関においては、個々の事案の真相、全体の真相を明らかにするために必要な事項については全て捜査を尽くすものと承知しております。”