小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払いや強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。 ただし、そのような仕組みの導入については、必ずしも償還の確実性が見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードにつながらないか、他の公的給付との関係をどのように考えるかなどといった観点からの慎重な検討が必要であると思われます。 養育費の立替え払い制度とは異なりますけれども、一人親の方が養育費を請求するため民事法律扶助を利用した場合の償還等免除の要件、この緩和はこの四月一日から開始をしたところでございます。 今回、法定養育費を新設いたしますので、まずはその施行後の履行状況を注視していきたいと思います。”
“家族というものは、ちょっと生意気な口を利きますけれども、親子関係と夫婦関係と、これによって形成されているわけで、離婚というのは、夫婦関係がうまくいかなくなる、あるいは破綻するということでございますが、そのときに自動的に親子関係も断絶するのだろうか、する法制でいいんだろうかという問題意識から議論が始まってきたというふうに私は認識しております。 だから、多くの場合はコミュニケーションが取れない、合意ができない、そういうことは間々あろうかと思いますけれども、しかし、かといって、親の離婚イコール親子の断絶にイコールにしていくことについての問題意識、そういったところからこの問題は議論が始められて今日に至っているというふうに理解をしております。”
“本改正案が成立しました際には、その円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、御提言をいただきました点も踏まえ、関係府省庁等と連携協力体制の構築に向けて具体的な検討を進めてまいりたいと思います。”
“御指摘も提言でいただきましたけれども、非常に重要な点だと思います。 したがいまして、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分に周知したいと思っておりますし、その際には、国会での法案審議の過程で明確化されました判断基準や具体例についても分かりやすく丁寧に解説するよう努めていきたいと思います。”
“親権者変更の申立ては、子の利益のために必要がある場合に認められます。当然、事案によっては父母双方を親権者に変更することが子の利益になる場合もあり、既に離婚して単独親権となっている事案について、そのような変更の申立てそのものを認めないとすることは相当ではないと考えられます。 その上で、本改正案は、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そのため、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方に変更することはできないことになります。 以上述べたことを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをすると、親権者変更の判断においては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払いのような子の養育に関する責任をこれまで十分果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであると考えられます。 したがって、別居親が本来であれば支払うべき養育費の支払いを長期間にわたって合理的な理由もなく怠っていたという事情は、親権者変更が認められない方向に大きく働く事情であると考えられます。”
“離婚後単独親権制度を採用した昭和二十二年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育の在り方が多様化し、離婚後も父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例があるとの指摘もございます。 こうした社会情勢の変化等を背景として、本改正案の民法八百十九条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることができることといたしております。 このような改正は、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とするという点で、子の利益の確保につながるものであると考えております。”
“本改正案では、父母の責務として、子の人格を尊重する、このことを規定しております。これは、ただいま事務局から御説明しましたように、父母が子の意見等を適切な形で考慮することを含むものであります。 本改正案が成立した際には、今申し上げた趣旨が正しく理解され、かつ実行されるように、関係府省庁等と連携して適切かつ十分に周知してまいりたいと思います。 また、子の利益を確保するためには、父母の離婚に直面する子への社会的なサポートが重要であるとも認識しております。公明党からいただいた御提言も踏まえつつ、引き続き、関係府省庁等とも連携して子の支援の在り方について適切に検討してまいりたいと思います。”
“何が子にとって利益であるか、これを一概にお答えすることは困難でございますけれども、一般論としては、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。 また、父母の別居後や離婚後については、養育費の支払いや適切な形での親子交流の実施も含めまして、父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことは、子の利益にとって重要である、このように認識しております。”
“委員御指摘のとおり、現下の国際情勢の下においては、法の支配あるいは基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させる、まさに我が省が取り組んでおります司法外交、この取組は非常に重要な役割を担っていると思います。外務省と連携して進めているところでもございます。 今後、こうした点を踏まえて、今後、具体的には、昨年開催しました日ASEAN特別法務大臣会合での合意事項を着実に実施し、日・ASEANの法務、司法分野の関係をイコールパートナーシップの精神に基づくものへ発展させるほか、中央アジア、太平洋島嶼国といった地政学的に重要な地域の国々との間で定期的な対話プラットフォームである戦略的司法対話の創設等を通じ連携を強化し、さらには、昨年開催しましたG7司法大臣会合で創設が合意されましたG7ウクライナ汚職対策タスクフォースを法務省が事務局として運営し、ウクライナの汚職対策を支援するなどの取組を進めることとしております。 司法外交を戦略的に推進し、国際社会における法の支配の強化に取り組んでまいりたいと思います。”
“また、養育費等の債権に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしております。 第三に、安全、安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居する場面における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。 このほか、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、財産の分与の請求をすることができる期間を五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚する場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。 第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することなく離婚した場合においても父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求することができる旨の規定を設けることとしております。”
“御指摘の実態調査でありますが、引き続き、国民の代表者である国会議員の方々の議論の状況等も注視しつつ、総合的に判断してまいりたいと思います。”
“婚姻制度という社会制度の在り方が今問われているわけです。そして、それに関わる様々な国民の方々がいらっしゃり、様々なお考えの方がいます。しかし、その中で人権を正面から否定する方はいないと思います、我が国においては。 ですから、今先生がおっしゃりたいのは、何というんですかね、そこに焦点を絞るとそういうお尋ねになるんだと思いますけれども、みんな人権を守りながら、しかし、社会制度の在り方として何が適切かという議論は、これは、意見はお持ちでありますから、そういう方々の意見にも耳を傾ける必要はあると思います。”
“今御指摘の札幌高裁判決にありますように、性的指向、これは人生の初期か出生前に決定され、選択するものではない、あるいは、心理学の主たる見解も、これは、性的指向は意思で選ぶものでも、意思によって変えられるものでもない、こういう記述が行われております。 そのことを私も深く認識をしているところでございます。”
“これもまさに検討会で今両論出ているところでございます。したがって、私から今意見を申し上げる段階ではないと思いますが、熱心な御議論をいただいております。”
“これは今、法務大臣の下につくりました検討会で検討を進めております。 やはり、沿革から来るものでありますけれども、無償性、非常に困難な問題に対して無償で取り組んでいくそのすばらしさ、そういったものを中心に据えた立法になっていますので、無給でというふうに今書いてあるわけですよね。ただ一方で、そうすると入ってこられる人が限られてしまう、門戸が狭くなる、もっと多くの人に活躍してもらいたい、そのためには報酬を支払って当然ではないか、こういう議論もございます。両方ございます。まだちょっと結論が出る状態ではないんですけれども、これを煮詰めていきたいと思っています。もちろんこれは重要な審議対象です。”
“まだ私の立場で確定的なことは申し上げにくいんですが、認識が変わったということです。認識が変わったのであればそれに伴って用語が変わる、これが自然な流れだということだけ申し上げたいと思います。”
“それは、当然、影響を受けることはない、事柄の性格上、この問題は真摯に受け止める必要がある、そして遅滞なく進める必要がある、それが基本だというふうに思っております。”
“この問題は行政府の立場においての様々な検討も行いますが、また、立法府の皆様方との意見の調整、意見の交流、そういったものも前提になります。その中で、この差戻し、高裁に差し戻された外観要件、結論を待つのかどうかでありますけれども、今それについて特段の議論というものは行われていないと私は認識しております。その点も含めて、待つのか待たないのかも含めて立法府と行政府で意見を調整していくという段階だと思います。”
“この最高裁の違憲決定については、もちろんでありますけれども、厳粛に受け止める必要があると思います。その上で、これは議員立法で構成されておりますので、改正に向かっていかなければならないわけでありますけれども、立法府のお考え、こういったものも踏まえていく必要があります。 閣法なのか、議員立法なのか、そういった検討も必要となります。関係省庁とともに必要な検討を行い、立法府とも十分に連携して引き続き適切に、適切の意味の中には遅滞なく対応していきたい、そういう考え方でおります。”
“国民の各界各層の意見、それを背景とした各政党の、国会の御議論、そういったものをやはりよく見極める必要はまだあると思います。”
“申し上げたのは、具体的な状況を念頭に置いたものではなくて、論理的にはあり得るということを申し上げたわけです。”
“これはまさに国民の意見が分かれるところだと思います。司法の判断の中においては、子供の利益とはまたちょっと違う観点でございますけれども……(寺田(学)委員「いや、子供の利益を聞いているんです」と呼ぶ) まあ、しかし、その家族というもの、これが構成されていて、家族が社会の基本的な単位として有機的に機能していて、その家族が同一の姓を名のっていることに一定の社会的意義はあるという判示も行われています。また一方で、両親の名前が同じでなければ子供の利益も図れない、そういう御議論もあります。そういった様々な御議論を調整していく、それが、相互に御理解をお互い深め合って、一定の収束を目指していく、そういうことのために法務省も努力をしたいと思っています。”
“何度も申し上げていることかもしれませんけれども、直近の令和三年の世論調査を見ても国民の意見は分かれております。また、家族の在り方の根幹に関わる、また国民の家族観に関わる、家族法制にも関わる大きな問題であると思います。最高裁においても、国会で論ぜられる、判断されるべき事柄であるとの御指摘もいただいております。 国民の間はもちろん、国会議員の間で、またこの国会の場においてしっかり議論していただき、より幅広い理解を得ていただくために、法務省としても引き続き積極的に情報提供してまいりたいと思います。”
“婚姻を考えていらっしゃる当事者の双方が共に氏を変えたくないという理由で、法律婚をすることを断念して事実婚にとどまっている方がいる、そういう御意見があることは承知をしております。”
“何と申し上げていいのか、取り上げていただいたことはありがたく思いますが、私の私的な政策提言であります。 しかし、この場は法務大臣としてのお答えを求められておりますので、私的なものでありますし、所管でもありませんので。 まあ趣旨は、長い間少子化が問題にされていますけれども、その中で、子育て支援とか、修学支援とか、教育費の支援とか、様々な経済的な支援策はあるんですが、一番大本の、結婚するというカップルに対する支援というのが非常に手薄になっている、そういうことを、経済的な支援の必要性の観点から問題提起をしたものであります。概要はその程度のものです。”
“ただいま御説明しましたように、補完的保護対象者に該当するか否か、これは申請者ごとに、国籍にかかわらず、申請者ごとに個別の事情を認定してまいりますので、今御指摘のトルコとイラクの国境側に住んでいる方々について該当するかどうか、これは個別のマターでありますので、一概に申し上げることはできません。 ただ、先ほど次長から申し上げた昨年十二月一日から今年の二月までの三か月の間に補完的保護対象者として認定された方々の中にスーダン国籍の方が三人いらっしゃる。大宗はウクライナの方でございますけれども、国籍は当然交ざってくるわけですね。結果としての姿であります。”
“貴重な質疑、大変ありがとうございました。 まず、性犯罪、性暴力、これは、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大なものであり、これを許さない社会を構築する、これが出発点だと思います。 加えて、子供は非常に弱い存在であります。何としても子供たちを守らなければいけない、そういう観点に立って、政府は、令和五年に性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針及びこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ、これを取りまとめました。そして、これに基づいて性犯罪、性暴力対策を進めているところでございます。 この政府方針には、法務省関連施策としては、改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実、SNS等による子供の人権相談の推進などの施策が織り込まれておりますが、法務省としては、これらの政府方針を踏まえ、関係省庁とも緊密に連携しながら、引き続き、しっかりと粘り強く、性犯罪、性暴力対策を進めていきたいと思っております。”
“この把握の仕方、集計の仕方、報告の仕方、もう一度しっかりとチェックをしてみたいと思います。”
“被災された外国人に対して手を差し伸べようということになれば、当然、その居住されている所在地を把握しておく必要はあると思います。 ちなみに、この震災が起こった今年の一月、石川県に居住する技能実習生は五千百七十六人、特定技能外国人は二千三百三十七人です。このうち、技能実習生については、外国人技能実習機構が監理団体等を通じて確認をした結果、つまり、本人の所在を確認して、本人の生存を確認し、本人の無事を確認した、三月十五日時点で重傷者、死亡者はいないことが確認されております。”
“国が押しつけているものではないと思います。家族というものが自然発生的に生まれ、そして、統一的な呼称を持つことによって社会生活が営まれ、国民が形成してきた一つの社会制度だと思います。ですから、国民の考え方が変わっていけば、それに応じてこれは変更するべきもの、未来永劫のものではございません。”
“広報。(本村委員「はい。啓発」と呼ぶ)法務省から、社会に向かってですか。そういう御議論も当然あり得ると思いますが、他方で、平成二十七年の最高裁判決は、氏には、家族の呼称としての意義があり、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位として捉えられるので、その呼称を一つに定めることには相応の合理性が認められるという判示もございます。 おっしゃる趣旨はよく分かりますが、社会全体における家族の在り方に関わる問題でありますので、より幅広い、それぞれのお立場で議論を広げていただき、そして、より広い国民の理解、そういったものにつながっていくことを我々は望ましい道だと思っています。”
“御指摘は、結婚後に生ずる不利益だけではなくて、離婚後、離婚によって生ずる不利益もあるという御指摘だと思います。 そうした様々な不利益、支障が生じているとの声、これをしっかりと我々は承知をしておりますし、また、昨今の社会情勢に十分配慮していく必要があると考えております。”
“御指摘の要請は、海外訪問時にパスポート上の戸籍名と旧姓の不一致によるトラブルが生じる、また、改姓後に旧姓時代の研究論文の実績が認められない、また、多くの金融機関でマネーロンダリング対策の観点から旧姓での口座作成ができないなど、氏を改めることによる職業生活上や日常生活上の不便、不利益の解消、選択肢の多い社会の実現などの観点から、選択的夫婦別氏制度の早期の法制化を求めるものでございます。 選択的夫婦別姓制度の早期の法制化を求める声がビジネス界においても高まっていることを改めて認識いたしました。”
“選択的夫婦別氏制度や同性婚制度がないことに伴って、その結果、法律上の婚姻関係にないカップルがいらっしゃるということは、御指摘は承知をしております。 先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事実婚の状態にある方々の状況は様々でありまして、それを見極めるのに時間がかかる、迅速な対応が難しくなるという理由で援助対象とはしておりませんが、法務省としては、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設後も、真に犯罪被害者等に寄り添った援助となるよう、運用状況を見定めつつ不断の検討を行っていく考えであり、その一環として、事実婚の状態にある方々への援助の必要性を訴える声に真摯に耳を傾け、家族関係をめぐる諸制度の在り方等も注視しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと思っております。”
“御指摘のように、法律上の婚姻関係を有する配偶者は援助対象とするものの、いわゆる事実婚の状態にある者は援助対象とはしておりません。 本制度は、被害者等が被害直後から迅速かつ円滑な援助を受けられるようにするには、法テラスが援助対象を速やかに判断していく必要があります。 法律上の婚姻関係を有しない方々については、その生活実態等が様々であり、事実婚の状態にあるか否かが必ずしも明確ではない場合がございます。 こうした方々を援助の対象とした場合、法律上の婚姻関係を有する配偶者と比べ、法テラスにおいて個々の事情を詳細かつ実質的に確認、検討する必要があり、迅速かつ的確、公平に援助の可否を判断することが難しくなる、そういう理由で本制度の対象外としておりますが、法務省としては、制度創設後も、真に犯罪被害者等に寄り添った援助となるよう、運用状況を見極めつつ、不断の検討を行ってまいります。 その一環として、事実婚の状態にある方々への援助の必要性を訴える声に真摯に耳を傾け、先生の御議論も踏まえ、家族関係をめぐる諸制度等の在り方等も注視しつつ、必要な検討を行っていきたいと思います。”
“御指摘のような御意見があることは承知をしております。 ただし、再審請求の実情としましては、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘もございます。こうした状況の下で、再審請求を受けた裁判所は、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているものと認識しております。 再審請求審について、統一的な扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、裁判所によるこうした個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることなどから、検討が必要ですけれども、慎重に検討していく必要があると考えております。”
“我々行政としましては、司法のその時々の判断、最高裁も含まれる様々な判断、そして国会での御議論、行政権としては、立法府と、また司法権のこの問題に対する在り方、どういう議論が行われているのか、どういう姿勢なのか、どういう状況なのか、そういったものもつぶさに見て、丁寧に見て検討を進めていきたいと思っています。”
“いえ、そこまで申し上げているわけではありません。総合的に判断をしていくということでございます。”
“同性婚導入の問題は、我が国の家族の在り方の根幹に関わります。そして、国民生活の基本に関わる家族法制にも、これは重大な影響が及んでまいります。これらと相互に密接な関係にある国民の家族観というものにも関わってくる問題であります。そのため、同性婚の導入について議論を進めるには、国民各層の意見を十分に踏まえる必要があるということは否めないと思います。 御指摘の、どのような状況がコンセンサスが得られたという判断につながるのかというお尋ねでありますけれども、この御指摘の点については、事柄の性格上一概にお答えすることは困難でありますが、国民の代表者である国会議員の間における議論の状況、これは私は特に重要な要素として考える必要があるというふうに思います。これらを含め総合的に判断するべきものであると考えております。”
“同性婚制度の導入の問題については、複数の報道機関等による各種の調査が行われております。賛成の意見、反対の意見等がそこでは示されております。 また、七つの裁判でございますけれども、これらの結果もやはり国民各層の意見を把握するための一つの参考資料ではあると思いますが、この七つの判決においてはいずれも原告らの国に対する請求を棄却し又は原告らの控訴が棄却されたものの、その理由中において、憲法に違反しない、憲法に違反する、又は憲法に違反する状態にある旨の判断が示され、その判断が分かれているということは否めないと思います。 したがって、国民各層の意見、なかんずく国会における議論、こういった状況をつぶさに見て、こういったものをしっかり把握しつつ、注視しつつ、地方自治体におけるパートナーシップの制度の導入や運用の状況等も見ながら、コンセンサスの状況を判断していきたいと思っております。”
“ウィシュマさんが亡くなられた事件を契機としまして、我々は、矯正施設の医療体制充実にしっかり取り組まなければいけないという問題意識の下で最大限努力を続けております。 その中で、今回またこういう事案が起こりました。正確な因果関係等はまだ分かりませんけれども、診断を受けたけれどもそれに見合う処方がなかったというところを捉えれば、ここも究明するべき、どうしてそうなったのか理由を究明するべき一つのポイントだというふうに思います。 考え方としては、刑務所の外であれ中であれ同じ医療を受けられる、当然のことであります。日本国民として同じ医療を受けられる国民皆保険、そういう思想は、刑務所の外であれ内であれ境を持つものではないと思います。 ただ、実効性を伴わなければそれはお題目で終わってしまいますので、きちっと刑務所の中でそれが行き届いた形で医師が対応できているのか、医師の数が足りているのか、専門性は大丈夫なのか、継続性があるのか、そういったことを不断に見直していく、そういう努力をしていきたいと思います。”
“大きな建物の中の一部屋で低体温症で亡くなった、また九百カロリーであった、様々な疑問があるわけでございます。これを解明しない限りは、法務行政として、同じことが二度起こらないということを保証することはできないので、何としてもその真相を究明したいと考えております。 今先生の御質問で御指摘いただいた知見も大変鋭いものがあって、仮説でございますけれども、我々にとって非常に有益な情報だなというふうにも思いました。 また、おっしゃるように、これをはっきりさせないと、日本の矯正施設というのは本当にそういうずさんなことをやっているんだ、非人道的なことも起こり得るんだという誤解が拡散して、それを消せなくなる、そういう大きな問題も抱えています。 ですから、是非、我々もできる限り努力をしますので、情報提供については、先ほど申し上げた二つの法律の制約はありますが、それをクリアしつつ、情報を共有していただいて、そして、国会のお立場から御検討いただく、我々も行政の立場で検討を深める、そして、その両方を合わせて真相が究明されていく、そういったことが望ましいというふうに思っております。”
“情報を秘匿しようという意図があって申し上げているわけではないのであります。 まず、個人情報保護法あるいは情報公開法、こういった仕組みがあって、我々はそれに制約を受けているという説明を一般的に申し上げているわけで、ただ、国会の国政調査権に我々が協力する、応える道、それはあり得ると思っております。 委員の別の問いで、ウィシュマさんのケースにおいて診療録を出したじゃないか、出ているという御指摘がありました。至急確認しましたら、要約版ですね、個人情報のところは除いているんでしょう、要約版をほかにお出ししているわけであります。 そういう知恵が既に蓄積されておりますので、そういったものもよく検討した上で、丁寧に、できるだけ情報が開示できるように、しかし二つの法律には抵触しないような形をしっかり検討したいと思います。”
“まず、前提として、今月十三日の本委員会において御説明申し上げましたように、我々は法務行政の視点で本件についてしっかりと現状把握をし、また原因を究明し、我々自身が事の次第を全面的に把握する必要がまずあるというふうに思っております。 その後、国会にどのようにそれを御報告するかは検討させていただきたいと考えておりますが、この一次資料たる解剖報告書そして診療録、それぞれお出しできない理由がございます。 まず、解剖報告書の提出についてでございますが、一般論として、司法解剖は捜査機関が捜査活動の一環として行うものであり、本件について、現在、捜査機関において捜査中であるということでございまして、法務省としては、現段階では、現時点では、解剖報告書の存否、その提出の可否については、これは捜査機関の手に委ねられておりますので、我々が今この時点で申し上げるということは難しい面があるということを御理解をいただきたいと思います。 また、診療録についてでございますが、これは診療録そのものが個人に関する情報を内容とするものであり、情報公開請求に対しては不開示情報に該当するものとして取り扱っております。”
“刑事収容施設法第一条では、この法律は、被収容者の人権を尊重しつつ、被収容者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする旨を規定しているわけでありまして、死刑確定囚も含め、被収容者の処遇は、その人権を尊重してなされるべきものであると我々も考えております。この中身ですね、先生がおっしゃるのは。 ちょっと詳細は私はつまびらかではありませんので、今日の御指摘を受けて、まず現状を把握していきたいと思います。”
“国会の場でどういうお答えをするべきか、それは検討しますけれども、法務省として関わり合いをしっかり持つべきだと私は思います。”
“若干繰り返しになりますが、法的安定性と個別の事案の救済、このバランスを取るという非常に難しい論点があります。そういう意味で、慎重に検討が進められてきたということもあります。 一つの例示として申し上げれば、再審請求審における証拠開示制度、これを設けることについて、かつて法制審議会の部会において議論がなされましたが、様々な問題点が指摘され、法整備がなされなかったということもありました。 確かに、時間が経過していることは事実でございますので、今動き始めたこの在り方協議会等において充実した議論が行われ、議論が進んでいくことを我々は最大限努力したいと思っております。”
“これは委員の方々主導で協議会が進められておりますので、この場で、事務局として、こうしますということは申し上げにくいわけでありまして、意をお酌み取りいただければと思います。”
“訴訟終了後ということでございますね。(鎌田委員「はい」と呼ぶ)はい、そのときは面会をさせていただきたいと思います。”