小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
The complete record
Every one of 1,343 lines we hold for 小泉龍司, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 3 of 27.
“これ、国内労働市場の需給に関係してまいりますし、また、国内経済の労働生産性の上昇率にも影響が及んでくる重要なポイントだと思うんですよね。 雇用の確保をしっかりやった上で、あるいは生産性の向上をしっかりやった上で、そのマージナルな部分について受け入れるということであれば、そう大きな影響が及ばずに済むだろうというふうに思いますが、無制限に入ると、清水委員からも時々、何回か御指摘ありますけれども、労働生産性が下がっていくということは十分あり得ますし、また、国内労働者の賃金も下がるということは十分あり得ることでありまして、その歯止めとして重要なポイントだと思います。”
“育成就労制度における育成就労分野は、特定産業分野と同様に、国内労働市場への悪影響を生じさせることのないよう、生産性向上及び国内人材の確保の取組を行ってもなお労働者が不足する分野に限定することとしております。 その上で、育成就労制度の受入れ対象分野等の設定については、有識者、労使団体等で構成する新たな会議体を設け、当該会議体において、当該分野において生産性向上や国内人材確保のための取組が十分に行われているかなどについても確認の上、議論、検討がなされ、その意見を踏まえて最終的には政府が決定をする予定でございます。”
“在留カードとマイナンバーカードの両方を所持する方がいらっしゃいますけれども、そういった方々は、現在、例えば在留期間の更新の場合には、地方入管と市町村のそれぞれに出頭して更新をするという手続が必要になります。非常に煩雑な手続だということでございます。これが一体化することによりまして各手続の一元的な処理が可能となります。 つまり、どちらかに行けば、地方入管に行くか市町村に行けば、両方が一体化していますから両方の手続を一緒に終えることができる。これは、入管庁と地方自治体にとっても、重複する作業を行う必要がなくなるということにより行政運営の効率化も図られる、申請者の利便性が図られ、運営側の効率化も図られる、こういう効果だと思います。”
“技能実習生の方も含めて外国人人材の方に来ていただく、そして定着していただく、これ五割、五割の大きな課題だと思うんですよね。したがって、どうやれば定着性が高まるのか。常にこの地域協議会という言葉がキーワードになっているんですが、しかし、おっしゃるとおり、これ具体的な改良点を見出していかないとこれまでと何も変わらないということがあり得ると思います。 我々関係者の意気込みだけで空回りしかねないというリスクはあるなと私は思っていますので、法案が成立後、しっかりと地方公共団体とよく詰めた議論をした上で、モデルケースをつくるかどうか、いろんなやり方があると思いますが、少なくともそういう先行事例を、リーディングケースをつくって、それを広げていくというようなやり方で、具体的に、自治体が参加するその方法、その効果、在り方、具体的に検証して研究を深め、実践したいと思います。”
“育成就労制度では、適正な人材育成や入国後の地域社会との共生といった観点を踏まえて、育成就労の内容等として、段階的に日本語能力を向上させることを予定しております。日本語を学ぶ環境を適切に整えることも重要であると認識しており、受入れ機関が取り組むだけではなく、今委員御指摘のように、国による環境整備の必要性についても指摘を受け、また認識を有しております。 その上で、外国人の日本語能力の向上を図るに当たっては、国の制度の活用や政府関係機関の支援や協力も極めて重要と認識しており、日本語教育機関認定法の仕組みを活用した日本語教育の質の向上、日本語学習のためのオンライン技術の活用による負担軽減、母国における日本語学習支援としての日本語教材の開発といった取組も行うことを予定しております。 法務省としても、関係省庁とも連携しながら、必要な環境整備に努めてまいりたいと思います。”
“現行制度の大きな問題点として、悪質な送り出し機関の存在があります。また、その排除は今回の制度改正の大きなポイントにもなっていると思います。 二国間取決めを新たに作成してこうした悪質な送り出し機関を排除する、そういうことをまず基本としつつ、原則として取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行う。また、MOCで定める送り出し機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守することや監理支援機関等への供応、キックバック等を行わないこと、こういった条件を付ける。こうした施策を重ねることによって悪質な送り出し機関の排除を徹底していく必要があると、このように考えます。”
“特別永住者は、元々今回のスキームの、取消し制度のスキームの対象にはなっておりません。しかし、それに近い定住性を持っていらっしゃる方、これ、入管庁もそう考えておりますし、衆議院の修正の附則の中にもそういう趣旨が盛り込まれております。 当該外国人の置かれている状況に十分配慮すること、こういった点を踏まえて極めて慎重に対応したいと、このように考えております。”
“その執行面で、個々の職員の方あるいは市町村ごとに異なる取扱い、そういうことがあってはならないと思いますので、なるべく綿密な、また分かりやすい取扱要領あるいはガイドライン、この職員向けの、地方自治体向けの、関係者向けの、そういったものは作る必要があるというふうに考えます。”
“育成就労制度を導入することによって、足下、目の前で短期的に永住者が増えていくであろう、だからそれを抑えるために同時でやるんだ、それは全く違うんですよね。 中長期的には、それは永住者の増加に寄与することでありましょう。育成就労制度の導入というのは、長い目で見れば、結果として永住者を増やしていくことになるでしょう。 しかし、今一番大事なことは、国民と外国人材の間の信頼関係をどのように紡ぐかという、そこです、そこが問われている。そのために育成就労制度も入れますが、永住者について悪質な方々については少し改良してください、改善してくださいというメッセージを送る。それによって国民と外国人材の間の本当の信頼関係をつくっていかなければならない、それが我々の問題意識であります。”
“まず、ロードマップを読みますと、二〇二四年度に一定の新しいスキームについて結論を得るという形になっております。そして、二〇二四に決まったことを二〇二五、二〇二六とやってみて、そこで実施してみて執行上の問題点があればフィードバックをしてください、こういう計画になっておりまして、今回の法案はまさにそのスケジュールにぴったり沿ったものであります。これが施行されるのは、二〇二五、六、七年になっていきます。今、二〇二四年です。ここで結論を得て、そして二年間、三年間実施してみてください、こういうスケジュールですから、このロードマップと何らずれてはいないと私は思います。 なぜ技能実習の話と、育成就労の話と同時に出たのか。それは、両方とも共生社会をつくるためですよ。どちらも共生社会をつくる有力な、重要な要素であるからこそ、一緒に出して一緒に御審議をしていただく必要があるということで、同時に出させていただいております。”
“当該世論調査は、政府の施策に関する国民の意識を把握するために内閣府によって行われたものであり、全国の二百五市町村において無作為に抽出された三千人に対し、質問の前提となる永住許可制度の概要等について適切にお示しした上で回答を求めたものであります。 質問やそれに対する回答の選択肢については、当時、永住許可の要件としてガイドラインで公表していた内容を踏まえたものとされていたことからすれば、調査の対象や手法等に問題はないと考えており、これを用いることが立法事実の薄弱さを示しているとの御指摘は当たらない、このように考えております。”
“エピソードでないことは自治体調査で明らかです。悪質なものも含めて、滞納が永住者には存在するという事実ははっきりしています。それは幻想でもなくて、エピソードでもありません。 そして、国民の反応は、そういった方々がいるならば永住権取得前の状況に一度戻ってもらうという制度を入れることが賛成だという方が七四・八%いらっしゃいます。この数字は幻想ではありません。エピソードでもありません。現実の立法事実です。そのことを是非ストレートに御理解をいただきたいと思います。”
“まず、この七自治体のヒアリングの中で、様々な悪質と考え得る、考えられる事案が指摘をされています。一度その永住者になってしまうと後は払わなくていいんだということを明言している例とか、まとめて払うけれどもその後はもう払わなくなってしまう例とか、様々な現実的な話がこの調査の中には、我々のヒアリングの結果、出てきているわけであります。そして、総体としてどれだけの方が滞納しているのかということについては、その前の年に、我々の手元にある資料からはじき出した計数もしっかりとございます。 そして、国民がどういう形の行政処分を求めているかということに関しては、少し遡りますけれども、二〇一九年に世論調査を行っております。永住許可の要件を満たさなくなった場合に永住許可を取り消す制度の賛否等について調査を行った結果、当該制度を設けることに賛成と答えた人が七五、約七四・八%、反対が一四・六%、こういった国民の声。そして、その国民の声を裏付けるそういう悪質と考え得る滞納の存在、それが現実のものとしてあるんだということがはっきりとこの自治体調査でも裏付けられている、そういうふうに我々は考えています。”
“まず、一般論として申し上げれば、法案の立案に当たって幅広い立場の御意見を伺うことは、これは重要だと考えております。この点、場合によっては当事者の方から直接意見を聞くこともあり得るとは思いますが、そのような場合は、特定の団体の声のみではなく、公平かつ偏りのない意見を伺うことが重要であると考えます。 九十万人いらっしゃる永住者の中で、どういう形でバランスよく偏りなくお声を伺うことができるかという点で、それであれば有識者の方々から幅広く、経験を持った方々から幅広く御意見を伺おうと、こういう選択をしたわけであります。また、永住許可制度の適正化について申し上げれば、広く今度は国民の意見を聞くという観点からは、二〇一九年に世論調査を実施しております。結果は御存じのとおりだと思います。 そういった様々な御意見、また第七次政策懇談会、ここでも慎重論も含めて多様な御意見をいただきました。幅広い御意見をいただく中で政策を形成してきたということを是非御理解をいただきたいと思います。”
“今回の提言を私も新聞で読ませていただいた限りでありますけれども、諸外国の例を引きながら不都合な場合があるという幾つか例が出ておりましたね。それはしっかり認識をしております。”
“今回の経団連の提言以外にも様々な、夫婦別氏制度の導入について、提言、運動、様々動きあります。我々も非常に関心を持ってそれを注視をしているところであります。 平成八年に答申が出て、法案を作り、進もうとしたんですが、政治過程において頓挫したということがございます。そういった経験踏まえて、急ぎ過ぎるとまた同じ轍を踏み得る、しかしいつまで慎重でもいけない、そういうはざまの中で、積極的な姿勢でしっかり注視をしようというところに今我々は視野を置いておりますので、是非御理解をいただきたいと思います。”
“やっぱり日本の農業、農業技術、あるいは漁業、漁業技術を学びたいと、経験したいという外国人人材はかなりいらっしゃると思うんですよね。しかし、雇う側は通年で雇えない、これ季節性があって通年で雇うことができない。そこを何とか間を取り持とうということで、二か所ないし三か所を回っていただくという形になります。それを、適正な運営の在り方を担保しながら実現していくということは、私は政策として間違っていないというふうに思います。 気を付けるべき点は多々あると思いますよ。様々な点はチェックしなければいけないと思いますけど、スキームそのものはニーズがあり、実現可能性というものをしっかり持ったスキームだと私は思っていますので、より良き実行のために、執行のために努力をしたいと思います。”
“それ、日本人の労働者の、派遣労働者の場合も同じことが言えるわけですよね。昼寝した小休止のところを除かれると時給が下がってしまう、そういうそもそもの時給制度の在り方の問題があろうかと思います。 そういったものも厚労省とよく意思疎通をした上で、外国人労働者が日本人の労働者以上の待遇をというのは派遣労働においてもこれは適用されますので、基本的な派遣労働の給与体系の在り方に大きな問題がないかどうか、それはよくしっかりと我々も検討して把握したいと思います。”
“これ、今の趣旨の繰り返しになりますけれども、在留特別許可というものを申請主義にして、条件も明確化して、また家族との同居というものに重みを置くという、こういう措置をとっております。 一方で、置かれた状況はグラデーションのように状況が変わる、そこを切れないということだと思います。公平性の観点もあります。人道的な観点もありますね。これは、在留特別許可の弾力的な運用の中で対応していく道があるというふうに考えております。”
“確かに、今回選ばれた方々とそうでない方々のその違い、何か階段状にあるわけではなくて、連続的に状況、条件が変わっている、それをどこかで切ってしまわざるを得ないという状況だったので、その先という御質問だと思いますね。 それは、在留特別許可制度において、我々も人道的な配慮をしよう、それから新しく申請主義を取り入れよう、またこの三月にはガイドラインの改定も行っています。その中で、家族と一緒に住むことの重要性を非常に高く評価しようという項目も入っておりますので、この在留特別許可制度を使って弾力的な運用の下でそういった方々に適用できる余地を広げることは可能だというふうに考えます。それは個々のケース・バイ・ケースでありますけれども、そういう道があるというふうに思います。”
“そうですね。年内を待たずに、できれば秋の臨時国会までに公表できるように最大限努力したいと思います。”
“一家族を除いて、在留特別許可をするという結論になった御家族には告知が終わっているということです。 在留特別許可をしないという結論になった方の告知のタイミングは、その方が入管局にお越しになったときということになりますので、もう少し先になります。”
“令和四年十二月末時点における送還忌避者のうち我が国で出生した子供は二百一人、その家族について申し上げますと、一家族を除いて結論は出ております。 在留許可をする、その中で、在留特別許可をするという結論になった方には、その告知も終えています。 これに対して、許可しないという結論になった方への告知については、そのためだけに地方入管局にお越しいただくということはせず、その方が地方入管局にいらっしゃるタイミングでその告知を行うということとしておりますので、これはまだ継続中、まだ終了しておりません。 いずれにしても、二百一人の子供やその家族のうち在留特別許可をした人数については、全ての手続終了後、直ちに明らかにする方針でございます。 最終的には、公表時期ですけれども、相手方への告知が終わった段階、それ以降ということになります。なるべく早くお伝えをしたいというふうに思っています。”
“これ、ちょっとまた話をややこしくするようで恐縮なんですが、取消し事由に当たるか当たらないかという判断がまずあります。そこで、故意にと、故意に公租公課の支払をしない、帰責性の問題が出てきます。仮に、そこで取消し事由に当たったと、当たらなかったとしても、ごめんなさい、取消し事由に当たったとしても、本当に取り消すかどうかという判断を入管庁がします。 そのときに、もう一度、悪質性、あるいは衆議院の修正で入れていただいた附則あるいは附帯決議、そういった項目についてもう一度最終的に悪質性の判断というものが執行段階で掛かってきます。それをトータルしたときにどうなるのかというのをそのガイドラインで示していこうという考え方でございます。”
“これは、あくまで行政運営における手続の透明性、処分の公平性、確保するためのものでありますので、行政内部の、一般国民にも示しますけれども、行政権の行使の中で行われる事柄でありますので、裁判所に対して直接に個別にこのガイドラインの内容を周知、広報するということは予定をしておりません。 ただ、入管庁のホームページに掲載することにより、関係機関はもとより、誰でも参照できる形にはなっているわけでございます。”
“まずは、足下、ホームページあるいはSNS等を通じた周知、広報。そして、このホームページについて、法務省のホームページについては自動翻訳システムにより百か国以上の言語による閲覧が可能ということになっております。これをまず基本的には実行したい。 二番目に、地方自治体との連携。自治体をやはり外国人の方々は訪れる、あるいは頼りにする、そういうケース間々ありますので、自治体によく理解をしてもらって、その自治体の窓口を通じてガイドラインというものを広げていただく、そういったことを考えていきたいというふうに思います。”
“第一には、全国の保護観察所に対し、速やかに保護観察を担当している全ての保護司に連絡を取って、保護観察対象者の状況を改めて確認するとともに、保護観察対象者を担当することに対する不安等を聴取した上で、保護司の意向に応じて保護観察官による直接処遇に変更するなど保護観察官の直接関与を強めるほか、担当保護司を複数指名とするなどの必要な措置を講じたいと思っております。 早急にできることをまず手掛けていこうということでございます。”
“大変熱心に活動されていらっしゃった保護司の方がお亡くなりになりました。大変痛ましいことであり、我々関係者一同、本当に胸を痛めております。改めて御冥福をお祈り申し上げるとともに、御遺族の皆様方にも心よりお悔やみを申し上げたいと思います。 保護司の皆様は、報道を受けて大変不安なお気持ちを抱えておられると思います。まだ、捕まった犯人、容疑者が否認をしていますので、正確な情報はこれからまだ先入ってくると思いますけれども、まず保護司の皆様の不安に対応することが必要だろうということで、十日の日から、保護司の方々のその安定のためにできることをしようということで、保護局に対し私から指示をいたしまして、不安にしっかり対応するための方策、これを打ち出しております。”
“まず、国際仲裁制度の発展のために大変な御尽力をいただき、またリーダーシップを発揮していただいている委員に心から敬意を表したいと思います。 センターが三年で閉じられてしまったのも非常に残念ではありますけれども、それを乗り越えていくための様々な知恵がこれから求められていると思います。 私も、今この問題に入ってきてそう長い時間がたっているわけではないのですが、感じることは、国際仲裁ということをさばいていける、収めていける、信頼を勝ち得ることができる人材、それがまだ育っていない。結局、信用されてこその仲裁制度であります。信用されれば顧客も入ってきてくれる。それを説得できるだけの人材がまだ日本にいない。また、もう一方で、そのニーズの裾野が広がっていない。国際仲裁制度があるということ、どういうメリットがあるのかということが、大企業は、一部の大企業は別として、中堅・中小企業には、まだまだニーズはあるはずなんですが、それが広がっていない。 ですから、今なすべきことは、人材の育成であり、しっかりとしたニーズをつかまえること、そこが一番の基礎部分です。”
“再審制度の在り方については、委員に改めて申し上げるまでもないことかもしれませんけれども、確定判決による法的安定性、また他方で、個々の事件における是正の必要性、この調和点を求めるということであります。 例えば、抗告の禁止、再審開始事由に当たらない、そういうものが見当たらない場合に検察官は抗告をしていきますけれども、その三審制が事実上四審制になっていくというときにたくさんの訴訟が出てくる、それをさばいていく制度はある意味必要な部分があると思われます。また、証拠開示制度については、おっしゃるように、これは在り方協議会の検討対象になっていますので、やはり大きな様々な見直しの課題というものはそこにあろうかと思います。 そういった個々の問題点についてより掘り下げて検討していくということは必要だと思いますが、まだ再審制度全体をこういうふうに見直すという段階には至っていないと思います。問題点を一つ一つ把握し、また議論を尽くしていくということを重ねていくべき段階だというふうに思っております。”
“次回の会合にどういう形で出るのがいいのか、出ることの是非も含めて、ちょっとこれは検討させていただきたいと思います。”
“検察というのは、不偏不党、公平公正、不偏不党、いろいろの圧力から守られなければならないという性格が大本にあるがゆえに、逆に、歯止めが利かない、抑制が利かない、怖いものがなくなってしまうという、裏腹の権力状況というのがやはり起こりやすいんだろうと思います。 元をただせば、準司法的な立場があって、検察官の独立、また検察庁法十四条、そういったものによって不当な圧力を回避する中に入ってしまうと、今度はそれを抑制する人がいない、牽制する人がいない、そういうところから権力の濫用のようなことがやはり起こりやすい、そういう仕組み上の問題がやはりあると。 それを正すのは、やはり民主的な過程を経て選ばれてきた法務大臣の、今おっしゃった、委員がおっしゃったとおりだと思います。法務大臣の役割は、行政権を使って、個別的指揮権に至らない一般的指揮権において、そういった検察の在り方をしっかりと整えていく、規制をしていく。また、政策論としての指揮権は法務大臣にございますから、その役割をしっかり果たしていきたいと思います。”
“事柄の性格に鑑みて、これは、やはりしかるべき時間を掛けて検討するべき問題だと思います。特定の問題の一部に押し込めてしまえる問題ではないと思います。大ざっぱな答弁になりますけれども、私はそう思います。”
“まず、ヒアリングは必要だと思います。そして、これはかなり専門的なグループが形成されていますので、一般の方々の声をヒアリング以外にどういう形で取り入れることができるのか、これはちょっと検討をさせていただきたいと思います。”
“それぞれ委員の方々の委嘱をさせていただいたときの任期というのがあると思いますので、そういう任期が来られる方々を、今後将来に向けて新しい方を入れるときに、女性をなるべく多く入れるよう配慮するということについては心掛けたいというふうに思います。”
“井上哲士議員にお答えを申し上げます。 加害者更生の取組についてお尋ねがありました。 刑事施設や保護観察所においては、性犯罪者に対し、認知行動療法の手法を取り入れた処遇プログラムの実施を行っております。同プログラムについては、不断の見直しを図ってきており、また必要に応じて関係機関とも連携するなどして、その実効性がより高まるよう取り組んでおります。 刑事施設や保護観察所における性犯罪者の再犯防止対策は一定の成果を上げているものと考えておりますが、プログラムの更なる充実に取り組むことなどを通じて、引き続き性犯罪者に対する再犯防止対策を進めてまいりたいと考えます。(拍手)”
“これはまさに、裁判の結果がまだ出ておりませんので、それ係争中でありますから、どちらが正しいという判断は今できないんですよね。”
“柳田大臣の御発言については、申し訳ありません、認識しておりませんでしたので、しっかりとそれは、まず事実、事実を把握したいと思います。 それから、もう一つ、個別案件だと申し上げているのが、これ、御指摘の訴訟については一審で終わっていますが、それをめぐって国家賠償請求訴訟が提起されていまして、これ、今現実に我々が当事者になって、国が当事者になって裁判が進んでいますので、そういう点からも、この問題に私が直接関わるということはできないということも御理解もいただきたいと思います。”
“柳田大臣の発言については、申し訳ありません、ちょっと通告もいただいていなかったので、私は存じ上げません。”
“これ、まず最初に申し上げたいのは、事務方からのレクチャーによって私が結論付けたもの、ことではありません。私自身が、この職に就いて、考え、考え、深く考え、いろいろ調べ、何が正しいかを考え抜いた結果、個別的指揮権と一般的指揮権の境目をしっかりはっきり持とうと。 そして、おっしゃるように、検事総長には個別指揮権が発動できます。それは、検事総長が大臣をなだめるということも含まれているようです。なだめるチャンスが生まれます、一対一ですから。大臣、そんな早まらないでくださいということも含めて想定されていますが、個別の検察官に対して個別の指揮権は発動はできません。 それは、ちょっと長くなりますけれども、その司法の一部を担っているわけでございます、検察というのは。つまり、起訴しないものは裁判できないし、起訴されたものは必ず裁判になりますので、裁判所は独自に動けませんから、勝手にその裁判始めるわけにいかないので、起訴から始まり、起訴されたものは全部やる。つまり、その司法機能の一部を担っているので、検察官の身分の独立性というのがまた規定されているわけであります。”
“検察庁を含む法務省の行政万般にわたって、内閣においてその所掌を与えられ、また国会に対して説明責任を負っている、そういう立場だと思います。”
“今回の法改正によって、やはり共生社会というのが現実味を帯びてくるわけです。そこでどうしても必要になるのは、外国から来られる方と日本人の間の深い信頼関係です。簡単にはいかないけれども、それが大本で、それがあればいろんなことがスムースにいく。 その信頼関係を一番裏切る可能性があるのが、やはり一部、本当にごく一部の、ごくごく一部の悪質な方々が納税義務、公的義務を果たさないという姿を国民が目に焼き付けてしまうとこれは大きな禍根を残すと、大きな不信につながりかねないということで、普通に生活していただいている、納税していただいている、公的義務を守っていただいている永住者の方々には全く心配をしていただく必要がないんですけれども、ごく一部の方にやっぱり是正措置を我々は講じておく必要がある。それは、長い目で見て分断をむしろ和らげ、長い目で見て本当の共生社会をつくる、その礎になるからだと思っております。”
“まあ確かにおっしゃるとおりの点もあろうかと思います。 法案作成の段階で、また様々な調整をする段階で、より広い方々、また当事者の方々にきちっと内容が伝わっていないことが大きな不安のもとになっていることもこの一面あると思いますので、そういう点をしっかりと、もう今からでもしっかり改めて、この国会での御議論も含めてきちっと整理をして、そしてそれをフィードバックしていくと、より多くの関係者に理解していただくと、周知をすると、徹底したいと思います。”
“ただ、これ数字だけでは判断できないので、その翌年、二〇二〇年に第七次出入国管理政策懇談会を開いて、外国人の方、ロバーツさん、大学の教授ですよね、また弁護士の方、幅広く、そして田中明彦先生も座長になっておられますが、この委員会で厳しい御意見もしっかりと聞かせていただいたわけです。厳しい御意見をしっかりと我々も聞かせていただいて、その後の検討にそれを生かしていった、これが実態でございます。”
“まず、その客観的なデータの問題でありますけれども、この七自治体のヒアリングとほぼ同じ時期になりますが、令和五年の一月から六月、お示ししているように、在留許可後の、永住許可後の子供の、そこで生まれてきた子供の永住許可に関する調査において納税証明というものを徴求できるので、そこで初めて客観的な我々が自前でできるデータの確保ができたわけでございます。千八百二十五件中の二百三十五件に未納があったということであります。そして、これを裏付けるために地方自治体へのヒアリングを併せて行いました。 その更に遡ること、第七次出入国管理政策懇談会、二〇二〇年の開催です、遡ること三年前、この時点で既に、その前の年、二〇一九年に基本的法制度に関する世論調査というものも行っていました。これも御説明を申し上げたとは思いますが、許可、永住許可を取り消す制度の賛否について国民に内閣府の調査として問うたものであります。これは様々な内容がありますけれども、一定の割合の方々が永住権取消しの必要性を、賛成だと答えておられる方、七五%ぐらいの数字が出ています。”
“二〇一八年にできた制度であります日系四世受入れ制度、一生懸命制度改革をやってきていますが、残念ながら、令和五年末ですか、百六十七人、その後も増えていない。非常にまだまだその余地はあると思います。幾つか規制緩和、ルールの緩和をやってきていますけれども、ちょっとその緩和の仕方が細か過ぎるなと私自身も思っておりまして、もうちょっと大胆に、もうちょっと大きく枠を広げられるような、そういう見直しができないかどうか御指摘をいただきましたので、しっかりと具体的な検討をしていきたいと思います。 法務省としては、我が国と現地日系社会との結び付きを強めるために、より多くの日系四世の方が同制度を活用されることを期待しており、引き続き適正な運用に努めてまいりたい、これが公式スタンスでありますので、これに見合った努力をしたいと思います。”
“大きな一桁上の給与をもらえるので、その先、更に上を望む人もいると思いますが、やはり、地方での生活の居心地の良さ、日本の文化を享受できること、親しい仲間と交流できること、人間的に生きられること、そういった、目に見えない、日本人が忘れてしまったものを彼らはまだしっかり求めていると、私はそういうものを感じますので、そういうものをしっかりと自治体が提供していく道、それによって地方に定着していただく方を増やすということは不可能ではない、そんなふうに感じます。”
“経済原則から考えれば、そういう考え方になろうかと思います。 実態も多分そういう力がかなり働くわけですが、でも、希望があるとすれば、技能実習生の方々のいろんなアンケートを見ても、お会いしてみても、給料、給与水準とその技術スキルアップ、両方、二本柱ですが、もう一つ加えて、日本の社会の良さを学びたい、日本の文化を学びたい、日本という国にリスペクトを持っています。それになじみたい、そういう感覚の方は結構いらっしゃるんですよね。 彼らの、外国人材の方々の手取り収入から、母国での手取り収入から考えれば、東京と地方は差がありますけれども、しかし、そもそも母国の手取り収入と一桁違うわけですよね。”
“まず、前提でございますけれども、本法案では、無制限に転籍を認めるものではありません。同一業務区分内の転籍に限定する、あるいは同一の受入れ機関において就労期間が一定の期間を超える、こういう要件が課されております。また、転籍先の受入れ機関について、例えば、転籍先に在籍している育成就労外国人のうち、本人の意向により転籍してきた者の占める割合が一定以下であることなどの要件も課されております。また、当分の間、民間の職業紹介事業者、ブローカーの関与を認めないといった措置もとられておりまして、過度な人材流出が起きないような仕組みとされております。 一方で、自治体側においてしっかりと外国人材の定着に向けた取組も行ってもらいたい、そういう趣旨から、地域協議会に自治体が直接参加する、あるいは外国人相談窓口の整備、生活環境を整備するための取組の推進など、自治体ベースできめ細やかな積極的な取組を行うことを支援していくと。 こういう全体像の中でバランスの取れた転籍というものが実現できればというふうに考えております。”
“まず、ガイドライン作成に向けてのスタンスでありますけれども、法務省としては、永住許可制度の適正化については、国会における御議論や本法案附則第二十五条が追加されたことなどからも、慎重な運用が求められるものということは重々認識をしており、ガイドラインの内容についても、これらを踏まえた、永住者の我が国への定着性にも十分配慮したものとなるよう検討を行ってまいりたいと思います。 そして、その検討の過程においては、関係他省庁と十分協議することはもちろんでありますけれども、例えば有識者等の御意見を伺うといったことも念頭に、視野に置いて取り組んでいきたいと思っております。”