小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“この申合せ、閣議決定の事項については、考慮要素として非常に重要だと思いますので、真摯に受け止めて、その努力をしていきたい、知恵も絞りたいと思います。”
“昔から、今も基本そうだと思いますが、非常に難しい、困難度の高い試験ですよね、司法試験は。ですから、スタートダッシュで駆け込んでいく方々もいれば、三年、五年、五年、十年かかって、じっくり実力を養って合格されていく方もいます。 その多様な合格の仕方というのが司法試験の一つの大きな特徴だと思います。大学受験とは違います。新入社員の試験とも違います。一つの職業を選択するのに、本当に、大学三年で上がっていった同級生もいますし、十年かかって大成された方もいます。ですから、それにふさわしい、全体として、それをそれぞれ選べる制度であること、やはり複数のルートがあっていいと思うんです。 そして、最後に同じ試験を受けるわけでございますので、その途中の合格率は、確かに、この閣議決定もあり、一つの大事なメルクマールだと思います。ルートによって狭かったり広かったりする不公平が起きないように、一つのメルクマールとして、合格率を横並びで見てみる、そういう趣旨の閣議決定だと思いますが、最終ゴールは、同じ試験で同じ点数で決まるわけでございますので、公平性というのは根本的に担保されているんだと私は思うんですね。”
“調査は行われているとのことでございますので、まだ協議会に提出をされていない理由については、申し訳ありません、至急調べたいと思います。”
“法務省では、令和四年の三月、法曹の質に関する検証結果を公表いたしましたが、その後の附帯決議を踏まえ、更なる検証に向けた検討を進めております。 具体的には、法曹養成制度改革連絡協議会において、法曹の質の検証に当たっての調査の視点、方法の参考とするために、企業や公認会計士、その他様々な分野における能力評価の在り方などについて有識者から意見聴取などを行っております。 現在は、この検証が充実したものとして実施できるよう調査方法等を検討している段階ではございますけれども、これらの検討を踏まえて、できる限り速やかに調査検討を実施していきたいと考えております。”
“改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、一人親家庭支援や裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保することが重要であると考えております。 法務省としては、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、こうした環境整備について、関係省庁等と連携して取り組んでまいります。 お尋ねの弁護士費用については、経済的な理由で泣き寝入りすることがないよう、民事法律扶助を適切に御利用いただけるよう努めてまいりたいと考えております。 お尋ねの養育費立替え払い制度については、その創設を期待するお声があることは承知しておりますが、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上する改正案となっており、まずは、その施行状況を注視したいと考えております。(拍手)”
“本改正案は、監護に関する日常の行為をするときや、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしております。 そのため、子に関する診療契約の締結について、必ず父母が共同して親権を行使しなければならないものではなく、適切な医療の妨げになるとの懸念は当たらないと考えております。 次に、パブリックコメントの公表についてお尋ねがありました。 中間試案に対するパブリックコメントでは、個人、団体から八千件を超える意見が寄せられ、その概要は法務省のホームページで公表しております。その意見にはプライバシーに関わる事項が多数含まれているため、意見そのものを公表することは適当ではないと考えております。 最後に、家庭裁判所の体制についてお尋ねがありました。 お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。 子供の権利保護など、総合的な施策についてお尋ねがありました。”
“次に、裁判所が親権者を定める際に考慮されるDVや虐待についてお尋ねがありました。 本改正案では、裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、父母の一方が暴力等を受けるおそれや、子の心身に害悪を及ぼすおそれの有無を基準として判断することとなります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくものではなく、御指摘のようなDVや虐待の特質等も踏まえつつ、DV等のおそれを基礎づける事実とそれを否定する事実とが総合的に考慮されると考えております。 次に、子の利益のため急迫の事情があるときの具体例についてお尋ねがありました。 お尋ねについては、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいうと考えております。 御指摘のように、離婚後に元配偶者から暴力を受け、その後、子供を連れて転居するケースについても、これに当たる場合があると考えております。 次に、臨床医療の現場への影響についてお尋ねがありました。”
“法制審議会の議論では、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害する事案もあるとの懸念が示されました。そこで、本改正案では、親権の共同行使が困難な場合や子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合のように、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所が必ず単独親権としなければならないこととしております。 次に、紛争が多発する懸念についてお尋ねがありました。 本改正案では、監護又は教育に関する日常の行為をするときや、子の利益のため急迫の事情があるときは親権を単独で行使することができることとしており、不必要な紛争が多発するとは考えておりません。 次に、本改正案に対する不安の声についてお尋ねがありました。 本改正案は、DVや虐待のおそれがある場合のほか、親権の共同行使が困難な場合にも、裁判所は必ず単独親権としなければならないこととしており、安全、安心を脅かすなど、御指摘のような内容とはなっておりません。 本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、法務省のホームページ等を利用して、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいります。”
“本村伸子議員にお答えを申し上げます。 まず、親権の性質についてお尋ねがありました。 親権は、子に対する支配権ではなく、また、権利のみでなく義務としての性質を有しており、子の利益のために行使しなければならないものと理解されております。 次に、親権の定義や用語の見直しについてお尋ねがありました。 法制審議会の議論では、親権を親責任という用語に見直してはどうかという意見もございました。しかし、親責任という用語は、その主体でない父母が子に対する責任を負わなくなるとの誤解を招きかねないため、その見直しは見送られたという経緯がございます。 次に、子の意見表明権についてお尋ねがありました。 家庭裁判所は、親権等に関する事件では、子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないこととされております。加えまして、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明らかにしております。このように、子の意見表明権は適切に保障されているものと考えております。 次に、離婚後の共同親権への懸念についてお尋ねがありました。”
“法務省としては、施行までの二年の間に、適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、関係府省庁等としっかり連携して環境整備に取り組んでまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇〕”
“法務省としては、適切な親子交流の実現に向けて、支援を担当する関係府省庁と連携して取り組むとともに、御指摘のありました調査研究の実施も含めて、養育計画の作成を促進するための方策及び予算の確保についても、引き続き検討してまいりたいと考えております。 次に、家庭裁判所の体制整備や研修についてお尋ねがありました。 お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。 法務省としても、適切かつ十分な周知、広報に努め、裁判所の取組に協力してまいりたいと考えております。 最後に、子の養育に関する支援策についてお尋ねがありました。 改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保することが重要であると認識しております。”
“子の進路に影響するような進学先の選択や子の転居などは基本的にはこれに当たらないものと考えておりますが、子の心身に重大な影響を与えないような治療などはこれに当たるものと考えております。 次に、養育費の履行確保についてお尋ねがありました。 養育費の履行確保のため、本改正案では、養育費債権に先取特権を付与しております。これにより、債権者は、審判等の債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられるようになります。 また、法定養育費に関する規定を新設しております。これにより、父母間で離婚の際に養育費に関する協議等が困難である場合にも、審判等の手続を経ることなく、一定額の養育費を請求できるようになります。 次に、親子交流に対する支援や離婚後の養育計画についてお尋ねがありました。 父母の離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られること、また、離婚時に子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益の観点から重要であると認識しております。”
“日下正喜議員にお答えを申し上げます。 まず、子にとっての最善の利益の意義についてお尋ねがありました。 何が子供にとって最善の利益であるかは、それぞれ、その子が置かれた状況によっても異なると考えられるため、一概にお答えすることは困難ですが、その子の人格が尊重され、その子の年齢及び発達の程度に配慮されて養育され、そして、心身の健全な発達が図られることが子の利益であると考えております。 次に、単独親権の要件及び親権の行使方法について、三点お尋ねがありました。 一点目について、本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げておりますが、その立証を必須の要件とするものではありません。 二点目、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいうと考えております。 三点目、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものをいうと考えております。”
“法務省としては、関係府省庁等と連携して、養育計画の作成を促進するための方策について引き続き検討してまいります。 次に、本改正案の施行時期と今後の行政府の取組についてお尋ねがありました。 本改正案では、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としておりますが、その円滑な施行のためには、国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要すると考えられます。具体的な施行日を定めるに当たっては、これらの事情を総合的に考慮し、適切に判断してまいります。 また、法務省としては、本改正案による民法等の規定の見直しに引き続いて、関係府省庁等と連携して、父母の離婚に直面する子の利益の確保のために必要な方策について検討してまいります。 最後に、家庭裁判所の機能拡充についてお尋ねがありました。 お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。 法務省としても、適切かつ十分な周知、広報に努めるなど、裁判所の取組に協力してまいりたいと思います。”
“次に、親権の単独行使が可能な場合について、二点お尋ねがありました。 子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいうと考えております。 お尋ねのように、DVや虐待から避難する場合、緊急の医療行為を受ける場合、期限の迫った入学手続を取る場合はこれに当たると考えております。 また、監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものをいうと考えております。 次に、共同養育等の計画についてお尋ねがありました。 父母の離婚時に子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、養育計画の作成の促進は重要な課題です。本改正案では、離婚時に父母が協議により養育計画を作成できることを明らかにするため、離婚時に父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加しております。 次に、子の養育計画の作成促進策についてお尋ねがありました。 御指摘のように、養育計画の作成の促進は重要な課題です。”
“本改正案によれば、離婚後の父母双方が親権者となった場合で監護者が定められていないときは、居所指定などの重要な事項に係る親権の行使は父母が共同してすることになりますが、急迫の事情があるときは、父母の一方が親権の行使を単独ですることができることとなります。 本改正案が成立した場合には、離婚届出書の様式について適切に検討したいと考えております。 次に、親権者等に関する取決めの変更についてお尋ねがありました。 本改正案によれば、離婚の際に定められた親権者については、子又はその親族の請求によって裁判所が変更することができます。また、離婚の際に取り決められた子の監護に関する事項については、父母は協議又は家庭裁判所の手続により変更することができます。 次に、監護者の定めがある場合についてお尋ねがありました。 本改正案によれば、父母双方を親権者とし、その一方を監護者と定めた場合には、監護者があらゆる事項について単独で親権を行使できるわけではありません。そのため、監護者を定めれば単独親権の現行法と実質的に変わらないとの御指摘は当たらないものと考えております。”
“これらの規律においては、例えば、DVや虐待の有無のほか、父母の協議が調わない理由等の事情を踏まえ、父母が共同して親権を行うことが困難であるかといった要素も考慮されることになります。 本改正法の趣旨が正しく理解されるよう、その考慮要素を含め、施行までの間に、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。 次に、裁判所が親権者を定める際に考慮されるDVや虐待についてお尋ねがありました。 本改正案では、裁判所が必ず単独親権としなければならない場合の例として、DVや虐待のある場合を挙げております。具体的には、父母の一方が暴力等を受けるおそれや、子の心身に害悪を及ぼすおそれの有無を基準として判断することになります。その判断の際には、当事者の主張のみに基づくのではなく、DV等のおそれを基礎づける事実と、それを否定する事実とが総合的に考慮されると考えております。 次に、親権の行使方法と離婚届の様式についてお尋ねがありました。”
“斎藤アレックス議員にお答えを申し上げます。 まず、父母の離婚後の親権者の定め方についてお尋ねがありました。 お尋ねの原則共同親権という表現は多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。 その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかは、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、父母の一方が他の一方や子の心身に害悪を及ぼしていない場合でも、事案によっては、単独親権とすることが子の利益の観点から望ましい場合もあると考えております。 次に、裁判所の判断基準を示すことについてお尋ねがありました。 本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。”
“本改正案の施行後は、改正後の親権者変更の申立てに関する規律が適用されますが、それにより子の利益が害されないようにする必要があります。 そこで、本改正案では、親権者変更の申立てが認められるのは、子の利益のために必要がある場合に限っており、かつ、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方とするよう変更することができないこととしております。 本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分に周知することにより、子の利益を害するような親権者変更の申立てを可及的に防ぐことができると考えております。 以上です。(拍手) ―――――――――――――”
“次に、裁判所が必ず単独親権とすべき事例及びその周知の在り方についてお尋ねがありました。 本改正案では、身体的な暴力に限らず、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合や、配偶者間の感情的問題に基づいて親権の共同行使が困難な場合も、事案によっては、裁判所は必ず単独親権としなければならないことがあり得ると考えております。 法務省としては、施行までの間に、本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、法務省ホームページ等を利用して、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいります。 次に、家庭裁判所の体制についてお尋ねがありました。 お尋ねについては、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、本改正案が成立した場合には、裁判所において、適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。 法務省としても、適切かつ十分な周知、広報に努めるなど、裁判所の取組に協力してまいります。 最後に、親権者変更の手続等についてお尋ねがありました。”
“他方で、子の手術のうち、子の心身に重大な影響を与えないようなものや通常のワクチン接種であれば、監護又は教育に関する日常の行為として、単独で行うことができると考えております。 次に、子の利益のため急迫の事情があるときの具体例についてお尋ねがありました。 子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいうと考えております。受験願書の提出期限やワクチン接種の期限が翌日に迫っている場合は、これに当たると考えております。 他方で、子の心身に重大な影響を与える手術については、手術日まで二、三か月程度の余裕がある場合には、直ちにはこれには当たらないと考えますが、協議等ができずに手術日が迫ってきた場合は、これに当たり得ると考えております。 次に、改正後の広報の在り方についてお尋ねがありました。 法務省としては、こうした本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、様々なケースがあることを念頭に置いて、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいります。”
“米山隆一議員にお答えを申し上げます。 まず、本改正案が共同親権を原則とするものであるかについてお尋ねがありました。 お尋ねの共同親権を原則とするという表現は多義的に用いられているため、一義的にお答えすることは困難ですが、本改正案は、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが、子の利益の観点から重要であるとの理念に基づくものであります。 その上で、離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするかについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきであり、本改正案もそのような考え方に沿ったものと考えております。 次に、親権の共同行使が必要な具体例についてお尋ねがありました。 本改正案では、父母の双方が親権者である場合には、親権は父母が共同して行うこととした上で、監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権を単独で行使することができることとしております。 子供が受験する進学先の決定や、子の心身に重大な影響を与え得る手術の決定、子の転居については、基本的には、父母が共同して行うことになると考えております。”
“また、養育費等の債権に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしております。 第三に、安全、安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居する場面における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において、裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。 このほか、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、財産の分与の請求をすることができる期間を五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。 また、父母が離婚する場合に、その双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。 第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払について合意することなく離婚した場合においても、父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払を請求することができる旨の規定を設けることとしております。”
“裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 この法律案は、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少しようとするものであります。 これは、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等を図るため、裁判所事務官を四十四人増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を七十五人減員し、以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を三十一人減少しようとするものであります。 以上が、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“現在でも三か月で機械的に切っているわけではなくて、見通しがあれば、またいい結果が得られそうな場合には延長して支援をしていますが、今回の先生の問題提起を踏まえて、よりよい道を、よりよい改善策を考えたいと思います。”
“結論から申し上げますと、法務省としては、まずは事実関係を確認したいと思います。 その上で、制度を共管する厚生労働省と連携しつつ、必要な対応を講じていきたいと思っております。”
“非常に重要な点だと思います。 日本人の被災者においても、情報の入手、大変な苦労があると思います。混乱の中で御自身の行動範囲も限られる、ましてや外国人の方々ですから、正しい情報に触れることがなかなか難しいということが容易に想像できますので、我々もそういったところをよく考え抜きながら、細かく情報が伝わるように全力を尽くしたいと思います。”
“令和六年能登半島地震に被災された四県に居住地を有する在留外国人数ということになります。約七万六千人の方々が居住地を持っておられますので、たまたま遠方へ出かけた方もいらっしゃるかもしれませんが、概数として約七万六千人の方が地震による被災を受けたというふうに推測をしております。 その中で、永住者、技能実習、こういった方々の内訳も各県ごとには把握をしております。 ただ、どれほどの負傷を負われたのか、不幸にも亡くなられた方がいるかもしれない、そういった個々の方々の消息については、必ずしもまだ全容が把握できておりません。”
“確かに、おっしゃるとおり、調査というのは当事者に触れるわけですから、そこでまた新たな被害のようなものが生じないとも限らない。そこに細心の注意を払う。また、その知見は諸外国にあるだろうと思われますので、怠りなくそういったところにも目くばせをしながら、できるだけ早く調査に着手したいと思います。”
“刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則の二十条、大変重たい、また重要な、皆様方の、立法に携わった方々、大勢の方々の思いがこもった条文だというふうに受け止めております。したがって、しっかりと、この条文に則して法務省としても対応を進めなければならないというふうに思います。 まず、第一項ですけれども、施行後五年を経過した場合に、文章にありますが、速やかに施策の在り方について検討を加えるという具体的な見直しの条項が入っています。また、そのためには、申告の困難さその他性的な被害の実態について必要な調査を行う、これを前提として見直しを速やかに行う、こういう項目が入っていますので、前回の改正のときに十分対応できなかったという思いを持っていらっしゃる方も大勢いると思います、そういった方々の声にももちろん直接耳を傾け、また、諸外国の調査の在り方もよく我々も検討して、そういったものから得るものがあればそれを加味して、実態に即した実証的な検討そして調査をしたいと思っています。”
“意図的に除外をするという意思は全くないんですけれども、今、外務省を中心に、政府が一つの方針を決め、対応しております。我々も、それと認識を同じくしつつ、行動を共にしていく必要があるというふうに考えております。我々、独自に歩みを進めるということはできないわけであります。 ただ、先生おっしゃるように、深刻な事態が急速に進んでいるということについての認識はしっかりと持って、対応を考えていきたいと思っています。”
“この問題の重要性もよく分かります。ただ、UNRWAへの拠出については外務省が所管するところでありまして、法務大臣としてのコメントは差し控えたいと思います。”
“まず、我々が今基本的に目標としているものは、人権、基本的人権、あるいは、法の支配に対する国際的な共通認識を広げよう、それを深めようという段階でございます。また、それに見合う司法制度の個別国における整備支援、こういったものも具体化していこうということでございます。それが少しでも世界全体の平和につながること、人権につながることを願っておりますが、外交政策としての人権の問題については外務省のまた所管でありますので、我々も、しっかりそこを認識しながら、認識を持ちながら対応していきたいというふうに思っております。”
“先生のお話、今、しかと承りました。大変厳しい状況にあるということも改めて認識をいたしました。 ただ、御指摘の、お尋ねの国際司法裁判所、ICJが発出しましたイスラエルに対する暫定措置命令に関わる事柄につきましては、外務省の所管でありますので、法務大臣としてこの場でお答えをすることは差し控えたいと思います。御理解いただきたいと思います。”
“差別の解消というのは、現代の日本の社会において最優先で対処すべき、実現すべき基本的な価値であると思います。各行政分野にそれはまたがっておりますけれども、そういう複雑な糸を解きほぐしながら、的確に現場に我々の意思が通じるよう、差別の撤廃また改善に向けて全力を尽くしたいと思います。”
“これは、国会、委員会に関する事柄でありまして、法務大臣としてコメントする立場にはございません。”
“法務省の人権擁護機関では、いじめ事案を含めて人権相談に応じております。人権相談等を通じて、人権侵害の疑いがある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 方言を使うことをきっかけとしていじめや差別に遭うことはあってはならないものと認識しております。 法務省として、引き続き、相談者に寄り添った人権相談の実施、人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいります。”
“今、前段の御質問と後段の御質問ですか。 後段の梅沢秘書は、もちろん知っています。二階衆議院議員の秘書であります。 前段の質問は、済みません、何でしたっけ。”
“ちょっと議論が戻りますが、政治による介入、それを拒否する必要性、そのための検察庁法の規定、それはそのとおりだと思いますが、じゃ、なぜ検察権を一般的とはいえ法務大臣の指揮下に置いたのか、なぜ憲法上検察は法務大臣の下にあるのか。それは、民主的に選ばれる、民主的なプロセスを経て選ばれた政治家がバランスを取る、民主的な抑制を利かす、そういう根本的な考え方がございます。そのことも我々はよく胸に置く必要があろうと思います。 政治イコール悪ではない。政治は、民主的なプロセスを経て選ばれてくる我々は、国民の負託を受けて、検察を一般的な指揮権の下に置いて、民主的に運営されるよう指揮する義務が、一般的な指揮権の義務があると思います。”
“検察権は、まず第一に、行政権の一部を構成しています。そして、その行政権の執行については、法務省のトップである法務大臣が国会に対して説明を行う責任を負っております。 一方で、検察権は、司法の現場においては、司法というものの一角を形成しています。検察が起訴しないものについては裁判が行われません。検察が起訴した案件については全て裁判が行われます。検察の存在を欠くと、司法制度が回っていかない。司法というものの一角に、車の両輪のように組み込まれているのが、もう一方の検察権という存在であります。 その調和を取るために検察庁法十四条が構成されているわけであります。一般的な指揮権は法務大臣は検察に対して有しますが、個別案件に関しては検事総長のみに話をすることができる。その検事総長は、指揮権を行使しようとした法務大臣をいさめることもできる、説得することもできる。そういうふうに書かれております。そういうのが全体の仕組みだと思います。”
“問いだと受け止めさせていただいてお答えを申し上げますが、龍の会は個人献金を募る団体でございます。そして、後援会というのは私の政治活動を支援してくれる団体でございます。ダブる人もいますけれども、その生い立ちがそれぞれ違います。 私は、政党の公認を得て選挙したことは二回しかなくて、あとはずっと無所属でありますので、この龍の会というのはもう命綱みたいな、また後援会も命綱であります。大事な大事な政治の同志たちであります。そういう方々の力をいただいて、御支援をいただいて、御支持をいただいて、政治活動を二十四年間続けてきたわけであります。 そのことを収支報告にそのまま記載をしたわけでございます、しているわけでございます。龍の会で、こういう方々から、固有名詞も載っています、こういう方々から個人献金をいただきました、そしてそれを後援会に、支援のための資金として送りました、そのとおり現実が動いているわけでございます。その結果として透明度が薄まったのではないかという御批判があることは承知をしておりますけれども、この資金の流れをなかったことにはできない。”
“同じお答えの繰り返しになって恐縮でございますけれども、まさに捜査の内容そのものでありまして、捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えは差し控えたいと思います。”
“これはまさに捜査機関の活動内容に関わる事柄でございます。お答えを差し控えるべきであると思います。”
“現行の定員合理化計画というのがまずございます。令和二年度から六年度までの五年間で、五千三百七十二人を合理化するということでありますが、これはこれとして、不断の見直しをする、仕事のやり方、効率化、そういったものに不断の見直しを加えていくということは非常に重要な取組だと思います。 法務行政は非常に裾野が広くて、仕事がどんどん増えますけれども、じゃ、それに従って人をずっと永久に増やし続けていけるかというと、限界があるわけですね。そういう問題意識の下で、まずデジタル化をどれだけ活用できるかどうか。それから、ワーク・ライフ・バランスの徹底というのも、生産性の向上につながるというふうに私は思っています。そして仕事のやり方、これも変えられる余地があるんじゃないか。 そういったものを組み合わせながら、この合理化計画に載っかっている五千三百数十人の更にその奥に、定員の合理化というものを目指して努力する、これが必要なことだと思います。”
“間もなく閣議決定して、国会でも御審議をいただこうかと思っております。 今回の見直しでありますけれども、方針としては、監理団体、受入れ機関に関して、その役割や要件を適正化すること。さっきおっしゃった、当事者一つ一つを適正なものにしていくという努力が必要です。また、外国人の送り出し機関に支払う手数料等を受入れ機関と外国人が適切に分担をする、過重な負担にならないようにするための仕組みを導入します。また、転籍制限。これは、本人の意向による転籍を一定の範囲で認め、また、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲も明確化します。こういうトラブルになることを事前に解消する仕組みも広げていくわけであります。最後に、ブローカー等の排除を担保するため、不法就労助長罪の法定刑を引き上げる。ブローカーの排除。 こういったものを組み合わせることによって、失踪等の問題を、課題を何とか解決に導けるのではないかというふうに考えております。”
“委員の御指摘は、デジタル化によって新しいタイプの詐欺が構成される、そのリスクですね、我々もそれは十分警戒しなければいけないと思っております。総務省とも連携をしなければいけないと思います。 ただ、個別の犯罪の成否そのものについては、法務大臣として、こうですと、これはお答えを差し控えざるを得ません。 ただ、関係する条文として、あくまで一般論でありますけれども、刑法二百四十六条一項の詐欺罪、また刑法六十二条一項の幇助犯、こういった条文に関わる問題だということであると思います。 ただ、これも一般論ですが、検察当局では、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しており、また、これからも適切に対処していくものと承知しております。”
“もちろんおっしゃるとおりです。 裁判の仕組みだけではなくて、それを執行する体制、マンパワー、裁判官の数、こういったものまでしっかりと整えて初めて裁判の公平が維持されると思います。我が国の司法制度がそれで成り立つのだと思います。 根本的なところもしっかりと努力をいたします。”
“そこは正確な境目はないと思いますけれども、ダブルチェックをかけることによって信頼性を高め、その信頼性によって出された判決に対する信頼性が高まる、こういう一連の動きの中で、繰り返し審査を行う審級制度、これが生まれてきたんだというふうに思います。”
“我が国の裁判は、審級制度として三審制を採用しております。その目的は、慎重な裁判を行うことで裁判の誤りを防ぐところにあります。これを受け、訴訟法上、第一審の裁判に関与した裁判官は同一事件の控訴審の審議に加わることができないと定められておりますが、このような訴訟法上の制約を除き、裁判官がどの事件を担当するかについては、各裁判所において定められた事務分配に従って決められるものと承知しており、法務省としてお答えする立場にはないと思っております。”