小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“これは、技能実習制度もそうでありますし、特定技能制度もそうなんですが、一定の技術水準を持った方々に限って日本に入っていただいて頑張っていただく、そういう形を取っているわけですね。それは、その方々が入る職場に直接影響が及ばないように、及ぶとしてもそこに限定的な影響しか及ばないような配慮をするということから、間口をある程度コントロールする、出口をコントロールする、そういう考え方でこういう仕組みにたどり着いたんだと思いますが、委員おっしゃるように、直接的な影響があったとしてもなかったとしても、外国人労働者がそもそも来てくれないんじゃないか、選ばれないんじゃないか、また、もっと多くの方に入ってもらわなければ、間接的な、経済成長を通じた雇用の提供の場が減ってしまうではないかという、もっと総体的、全体を見た御議論というものが当然出てき得るわけであります。今、その過渡期だと思います。”
“大変分かりやすい御説明をありがとうございました。 この制度は、我が国の司法制度の新たなインフラの重要な柱の一つになるというふうに思います。ボリューム的にも非常に多くの方々が、人数的には対象に既になっておられるし、将来これが広がる可能性も皆無ではないというふうに考えますと、今のままの財政基盤で十分それが果たし得るのかという大きな問題があると思います。 先ほど鎌田委員にもお話をしましたけれども、この立法が行われる、全会一致になるんでしょうか、なったとすれば、全会一致で決まったんだ、これが財務省に対する、財政当局に対する大きな我々の交渉材料になってまいりますので、ここでの議論、また立法の事実、それを前面に掲げて、政府の中ですけれども、しっかりと財務省を説得して、継続的にこの制度が支えられる財政基盤というものを強く意識して、確保していきたいと思います。”
“歴代法務大臣、それぞれ財政当局とかけ合い、御努力されてきたと思いますが、今回はこうした大きな画期的な立法が行われるわけであります。犯罪被害者の救済の重要性、社会的なニーズ、また、その方法としての法テラス、弁護士の活躍、その力をかりる、そういったことに光が当たります。ですから、これをてこにしなくてどうするという思いはあります。 財政当局に伝わる一番説得力になるのはこの立法の事実だと思います。また、この委員会での御議論だと思いますので、しっかり受け止めて頑張ります。”
“そういう御提案をいただいているわけですよね、国会に提出をしていただいているわけですね。それはじっくりと拝見したいと思います、まずは。”
“これは、先日、参議院の法務委員会でも、まあ、この問題ではないんですけれども、最高裁の判決が出ました、それによって変わるべき部分があるのではないですかという御質問がありまして、私は、しっかりと取り組みます、最高裁の決定の趣旨を踏まえてしっかりと取り組みますと二度申し上げております。この問題も同じだと思います。 ただ、今は、パートナーシップ制度が入っている自治体がごく一部であって、取扱いがばらばらでありますので、法執行の公平性、普遍性が担保されないということを我々は危惧しているわけでございます。仮にこれが全国一律なものになれば対象とできるという筋道だと思います。”
“大変重要な御指摘だと思います。女性がお一人になる空間、そこにそれがあれば目に入る、意識も行きやすい、全く、言われてみて初めて気がついた思いがいたします。そういう新しい発想で広報をしていかなきゃいけない。 これは是非、そういうアイデアを法務省にまた下さい。我々もそれを勉強していきますから、一緒に考えましょう。一生懸命考え、取り組みたいと思います。”
“法務省の分野においても、全体像を見ながらしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“今委員から御指摘がありました給付制度、経済的な救済の問題と、それを含む被害者救済全体の、その他の措置を含めた全体像と、二つ課題があると思うんですね。 前者の問題については、今、警察庁からお話をしましたけれども、国が立て替えても、今度は犯罪者にそれが求償できないとすれば、国が持つことになりますので、国の給付制度の問題と関連して、立替え制度も含めて、今、有識者会議で警察庁が事務局になって検討していただいています。その結果を待ちたいと思います。 また、それを含む被害者救済全体については、第四次犯罪被害者等基本計画がございます。令和三年から令和七年にかけて二百七十九の施策を打ち出し、うち法務省が九十四施策ということで、着実に各省庁、自分の分担分については進めているところであります。 法務省としても、法テラスの活用のほかに、昨年十二月からは、矯正施設における犯罪被害者等の心情等の聴取・伝達制度、これをスタートしました。そして、今回、今日御審議をお願いしております犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、これを打ち出し、成立させ、実行していく。”
“本制度の円滑かつ充実した運用のため、本法成立後も、本制度の運用に必要な法テラスの業務システムの構築、質、量共に充実した本制度の担い手となる弁護士の確保等、様々な課題がございます。 まず、業務システムの構築でありますけれども、業務内容の細部を詰めて、それを業務フローに落として、それをシステム化するという段階を踏んでまいります。極力、作業を短縮化して、コンパクトに、早期にこの作業を進めたいと思っております。 また、担い手の弁護士の確保でありますけれども、これは日弁連や各弁護士会等、関係機関、団体としっかりと連携し、継続的に粘り強く、短期決戦ではなくて粘り強く検討作業を進めていく必要があると思います。 施行期日でございますけれども、先ほど申し上げた業務フローあるいはシステム構築がうまく進めば、二年を待たずともスタートさせることが可能になりますので、何としても二年を待たずにスタートさせるということをむしろ目標にして取り組みたい、このように思っております。”
“日本司法支援センターの業務に、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪及び一定の性犯罪等の被害者等であって、刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払いにより、その生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的、継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与等を図るために必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせることを追加する措置を講ずるものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“総合法律支援法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 犯罪被害者等は、その被害の実情等に応じて、被害直後から、刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない上、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合があるため、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、こうした犯罪被害者等に対し、必要な援助を行うための施策を実施することが強く求められています。 そこで、この法律案は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とする日本司法支援センターの業務を拡充し、そのような犯罪被害者等を包括的かつ継続的に援助するための制度を創設しようとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。”
“すなわち、適正な在留管理の観点から、永住許可後に故意に公的義務を履行しないなど、永住許可の要件を満たさなくなった一部の悪質な場合について、通報を受け、その在留資格を取り消すことができるとするものであり、日本で生活する大多数の永住者の生活を脅かすものではありません。 最後に、カードの一体化の効果についてお尋ねがありました。 本法案は、在留カードとマイナンバーカードを一体化し、各手続の一元的な処理を可能とすることで、外国人の利便性を向上させて日本での生活の質を高めるとともに、行政運営の効率化を図るものであります。 一体化により、外国人へのマイナンバーカード普及が促進され、より多くの外国人がデジタル社会において様々な便益を受けられるようになることは、共生社会の実現にも資すると考えております。(拍手) ―――――――――――――”
“他方で、育成就労制度では、無制約に転籍を認めるものではなく、ブローカーの排除や地域産業政策としての受入れ環境の整備などによって、地方からの人材流出への懸念に対しても必要な対応を行ってまいります。 次に、育成就労制度への移行の際の配慮についてお尋ねがありました。 制度の移行に当たっては、現行制度を利用している関係者に不当な不利益を生じさせないよう、まずは十分な移行期間を確保し、丁寧な事前広報を行うこととしております。 その上で、本法案では、育成就労制度の施行後も一定の期間は技能実習を行うことを認めているほか、転籍要件を緩和することに対する懸念に対応するための措置等を講じることとしております。 次に、永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。 今般の適正化は、永住者について、永住許可後に在留審査の手続がないことから生じている課題に対応するものであります。”
“平林晃議員にお答えを申し上げます。 まず、技能実習制度の問題点への対応についてお尋ねがありました。 技能実習制度については、人材育成を通じた国際貢献という制度目的と運用実態の乖離に加え、原則として転籍ができないことや、不適正な受入れ機関や監理団体の存在などの課題が指摘されてきております。 そこで、本法案においては、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設した上で、転籍の制限を緩和し、受入れや送り出しを適正化するなど、我が国が選ばれる国になるよう、必要な施策を講ずることとしております。 次に、育成就労制度における転籍についてお尋ねがありました。 本人の意向による転籍については、監理支援機関を中心に、外国人育成就労機構やハローワークも連携しつつ、これを支援することになります。 そして、本法案では、監理支援機関の独立性や中立性を確保し、外国人育成就労機構の支援、保護機能を強化するための措置を講じております。”
“また、外国人技能実習機構に替わる外国人育成就労機構については、これまでの取組に加え、新たに一号特定技能外国人に対する相談業務を行うなど、支援、保護機能を強化してまいります。 最後に、永住許可制度の適正化についてお尋ねがありました。 育成就労制度の創設により、同制度を通じて、最終的には永住者の在留資格を取得し得る外国人の受入れ数が増加することが予想されます。 永住者については、一部において永住許可後に公的義務を履行しなくなる場合があるといった指摘があり、これを容認すれば、適正に公的義務を履行する永住者や、地域住民との間で不公平感を助長するおそれがあります。そこで、受け入れた外国人と日本人が互いに尊重して生活できる共生社会の実現を目指すため、永住許可制度の適正化を行うものであります。(拍手) ―――――――――――――”
“笹川博義議員にお答え申し上げます。 まず、育成就労制度の転籍についてお尋ねがありました。 本人意向の転籍については、転籍までの就労期間、技能や日本語の水準等に関する要件を設け、同一業務区分内に限るとともに、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等の正当な補填を受けられるようにするなどの配慮も行うこととしております。さらに、育成就労制度に係る制度趣旨等の周知が徹底されるよう、関係者に対する丁寧な広報活動等を行ってまいります。 転籍支援については、制度目的が阻害されるような、人材の過度な引き抜きなどによる転籍が生じることがないよう、当分の間、民間職業紹介事業者の関与は認めないこととしております。 次に、監理団体及び外国人技能実習機構の改正概要についてお尋ねがありました。 本法案では、監理団体に替わる監理支援機関について、外部監査人の設置の義務づけ、受入れ機関と密接な関係を有する役職員の一定の業務への関与の禁止など、要件の厳格化を行います。”
“以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手) ――――◇――――― 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“第六は、監理支援事業を行う監理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その許可の基準等を定めるものであります。 第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものであります。同機構においては、育成就労実施者の変更を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立のあっせん等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものです。 第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。 このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。”
“第二は、いわゆる技能実習法の題名を外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として、育成就労産業分野において人材を育成し、確保することを明記するものであります。 第三は、政府は、育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものであります。この基本方針にのっとり、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同して、その分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものであります。 第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送出機関に支払った費用の額に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものであります。 第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めていたところでありますが、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものであります。”
“こうした状況やこれまでの技能実習制度及び特定技能制度を巡る状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止、是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成、確保するための法整備を行うことが必要不可欠であります。 この法律案は、以上述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものです。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野をいうものでございます。”
“この法律案は、こうした状況に対応することを目的として、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号としての機能を付加するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続を地方出入国在留管理局又は市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。 このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。 続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。”
“出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 我が国に在留する外国人の数は既に三百万人を超え、その多くの方々が、在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持していらっしゃる状況にあります。 しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。 我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させて、その生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められております。”
“ただいま可決されました民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――”
“これはいろいろな、様々なケースがやはりありますので、どれほど精査してみても全体を押さえるということはなかなか難しいと思っています。 基本的な考え方の御議論を国会でしていただいて、その考え方に沿って具体例を下に下ろして考えていくという順番だと思うんですよね。議論をここでしていただいて、方針が決まれば、それに見合う個別例というものを我々は提示することができます。そういう一番根幹の部分を御議論いただいているのがこの委員会だと私は思います。”
“現行民法においては、父母双方が親権者である場合は親権は父母が共同して行うこととされており、親権の単独行使が認められる範囲については、明文の規定がなく、解釈に委ねられているんですよね、現行民法では。 本改正案は、このような現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化するものであります。これまで定められていなかったものを明確化する、そういう改正でございます。 こういった本改正案の内容については、国会における法案審議の中で明らかになった解釈等を含め、関係府省庁等と連携して適切かつ十分な周知に努めてまいりたいと思います。”
“家庭裁判所の調査官に事実の調査をさせるか否かについては、個別の事案の具体的な事情に即して、裁判所において適切に検討されるものと思います。 その上で、現行法においても、当事者が家庭裁判所調査官が作成した調査報告書を閲覧するには、家庭裁判所の許可を要するものとされております。例えば、家事審判手続に関しては、家事事件手続法第四十七条第四項で、家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ等があると認められるときは、記録の閲覧を許可しないことができると定められております。 このような規定に基づいて、家庭裁判所においては、記録の閲覧許可について、個別具体的な事案の内容を考慮した上で適切な運用がなされていると承知しております。”
“近年では、毎年十数万人の子供が父母の離婚を経験しております。また、子供がいる父母の離婚件数も毎年数万件ございます。 本改正案は、おっしゃるように、父母の離婚を経験する子供に加え、父母が婚姻中の子供にも影響があり、また、父母や親族のほか、子供の生活に関わる方々にも影響がある、そのことは十分認識しております。 ただ、法制審議会においては、子供の意見も含め、国民の様々な御意見に耳を傾けながら、丁寧に議論が行われてまいりました。この間、三年にわたり議論が行われてまいりました。世論調査を踏まえた議論、様々な立場からのヒアリングを実施するパブリックコメント手続における意見募集なども行ってまいりました。国民的な議論、幅広い議論が行われてきたというふうに考えております。 国会の御審議においても、八名の参考人の質疑を含め、十分な時間をかけて御丁寧に御審議をいただいていると受け止めております。”
“まず、この法案では、子供の最善の利益を中心に考えようということでございます。また、父母は子供の人格を尊重してその子の養育をしなければならないと定められ、また、父母は子の利益のために互いに人格を尊重し協力しなければならないと定められました。 こういう形で、子供の利益と子供の人格の尊重が明確に規定された、その意義は大変大きいものがあると思います。多くの国民にこのことを是非御理解をいただき、子供の安全と安心を守り抜きながら、本法が子供の健やかな成長に資することを期待したいと思います。”
“この改正民法を所管させていただく法務省の立場としては、法の執行については、常に現状を見て問題点を把握し、またその改善ということを常に念頭に置きながら、日々の業務を執行していくことになります。その中で、五年の検討条項ということを国会でお示しいただいたならば、我々はその趣旨をしっかりと踏まえて、関係省庁とも連携して対応していく、適切に対応したいと思います。”
“判断に当たり、そういった要素が勘案されることは間違いないと思います。それ以外の事情が生ずることもあろうかと、それにふさわしいまた要素が出てくる可能性もあります。”
“判断材料になり得る要素としてそういうものがあることは答弁の中で述べさせていただいています。 ただ、もう一方で、同じく考慮要素になり得るであろう要素として、法制審の中で弁護士の方が述べられたポイントがありますが、それは、同居の親とその子供の関係が必ずしもうまくいっていない場合もある、また、その同居の親による子供の養育に不安があるという場合もある、そういう場合には共同親権が認められる余地があるのではないかという意見陳述もございました。それも申し述べておきたいと思います。 そういった要素をもろもろ組み合わせての判断になっていくと思います。”
“今回の改正によりまして、裁判所の果たす役割、これは非常に質的にも量的にも広がってまいります。そして、多くの方々から御指摘をいただきましたが、果たしてそれがちゃんとできるかという大変大きな課題だと思いますが、委員会でも最高裁から御答弁をしていただいていますけれども、裁判所においてしかるべき対応をしていただけるものと我々は考えております。 ただ、法務省としても、国会での議論をしっかりと裁判所と共有する、意思疎通をする。体制整備については、予算の獲得も含めて法務省が協力をしていく。一生懸命取り組みたいと思っております。”
“民間団体の知恵、力をおかりする、連携する必要性というのは、法務行政全般にわたって非常に強い要請があると思っています。十分な取組がまだできていない部分もあると思いますが、特に、今回は新しい仕組みができ上がりますので、我々だけで、あるいは関係者だけで進むのではなくて、裾野の広い現場で力を発揮していただいている様々な方々との連携、これも、言葉だけではなくて具体的につくり出していく必要は痛感をしております。 今日御指摘いただきましたので、改めて具体的な方策を検討していきたいと思います。”
“これは全くそのとおりだと思います。ですから、今までやってきた広報の媒体、やり方について、もう一度精査をして、問題がどこにあったのか、あるいは十分な効果がそもそもあったのか、なかったのか、その理由は何か、それを細かく精査をしていく必要があると思います。 もう一つは、広く広報する方法と、広報の対象者をぐっと絞り込んで、狭く絞り込んで深く入る方法と、組合せだと思いますが、離婚という問題を意識される、あるいは現実になろうとしている方々にきちっと、離婚届出あるいは解説、そういったものが行き届くということも大事なことだと思うんですね。 ですから、法案を作り、通していただくのが半分とすれば、残り半分、大きなそういう課題が残っているというふうに認識をしておりますので、是非また委員のお知恵もおかりしたりしながら進めたいと思います。”
“多様な家族の形態にそれぞれふさわしい体制をつくろう、規律を作ろうということで、国民の側からすると、様々な点が分からなかったり不安であったり、そういった問題点も様々あると思います。そういう中で、国民にしっかりと趣旨を伝える、いろいろな具体例を伝える、例示をする、非常に大事な作業はこれから行わなければならないと思っております。 具体的に今我々がリストアップしている幾つかのものを申し上げますと、まず、分かりやすい解説、QアンドA、これを作り、できるだけ多くの方に見ていただくべく公表する、インターネットを通じた広報にも力を入れたい、また、離婚というフェーズに差しかかる方、また差しかかった方に対する説明、また説明のためのパンフレット、また、離婚届出書に記載する説明内容、これを拡充すること、こういったことを考えておりますが、さらに、関係省庁にも呼びかけて、関係省庁のまた知恵もかりながら、周知、広報の輪を広げていきたいと思っております。”
“確かに、その気持ちはあります。その意欲もありますが、こども家庭庁ができ、スタートしていますので、省庁間のその所管というところの在り方、これはもう一回議論をする必要があると思っています。 ですから、まずは少なくとも法制面でのリーダーシップと先ほど申し上げたのはそういう意味でございまして、行政面、予算面、様々な措置については、非常に多様な子供支援の策があり、また足りない部分もたくさんありますね。そういったものの全体像を我々も見てやりたいわけですが、権限としてそれを全部包括できる司令塔になり得るかどうか、これはちょっと詳細な検討が要るなと思います。ただ、その意欲は十分にあります。”
“本改正案、これは、子供の利益を確保する観点から、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の規定を見直すものでありますが、他方で、本改正案に対しては、DVや子の虐待の懸念など、様々な御指摘があることも承知をしております。 こうした点を踏まえて、本改正案が成立しました際には、まず、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった様々な支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保する、こういった措置を取ることがまず優先されるべきだと思います。 それに加えて、法改正の趣旨を国民に周知、広報していくことも重要な課題であり、さらに、委員御指摘のように、改正法の円滑な施行に必要な環境整備を図るべく、関係省庁との、地方自治体を含む関係機関との連携協力体制の構築、これを行うことも非常に重要な課題だと思います。 その中で、法務省は、少なくとも法制の面においてはリーダーシップを取れる、そういう意気込みで頑張って取り組みたいというふうに思っています。”
“ただいま可決されました総合法律支援法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。”
“今回の件は対応が適切ではなかったと思います。心からおわびを申し上げます。そして、また調べて御報告をしたいと思います。”
“意図的ではなくて、少しやり取りの食い違いがあったかに思います。 限られた時間の中で何かそういうものを探そうと、取りあえずできることをまずしようということで、マスコミの報道ですか、そういうものを検索して、まずは第一段階で御報告を申し上げたというふうに考えております。”
“確かに先手必勝という構えは必要であると思います。したがって、施行に向けた検討も急がなければならないと思います。その上で、鈴木委員の勢いも借りてしっかり取り組みたいと思います。”
“これはまだ制度の詳細が固まっておりませんので、何件ぐらいの件数になるかというような見積りも含めて、もう一度よく精査をしていかなければなりません。現状では具体的な予算の規模というのは正確には申し上げにくいわけでありますけれども、おっしゃるとおり、必要な予算をしっかり確保するということは、我々がこの法律を国会にお願いする以上、一番大きな責務だと思いますので、しっかりそれは取り組みたいと思います。”
“内部的にはいろいろな形で督励したいと思います。また、その結果を見て、委員会にも進捗状況等、御報告できるようなことがあれば御報告したいと思います。”
“成立から二年を超えない期間の間に施行していくというふうに法案には書いてございます。二年を待たずに実行したいというふうには考えております。そのための最大限の努力をしなければいけないと思っております。”
“これ、森当時の法務大臣のリーダーシップの下で検討が始まりました。様々な議論がやはりありました。また、その関連する制度の数も大変数多くございます。関係する各省庁の数も相応にございます。そういったところと合意をつくり、調整をして、一つの制度に仕組んでくる。 もっと早くという御指摘も、もちろんそれはむべなるかなと思う部分もありますけれども、我々としてはベストを尽くしてここにたどり着いたということを御理解いただきたいと思います。”
“今回の法律の制定を、新しい制度の創設を一つの大きな契機として、それが犯罪被害者の方々にしっかり行き届くように、情報としても、あるいは手続としても、あるいは利用しやすさにおいても、本当に利用してもらえるものになるように、そういう努力をしっかりやっていくということが非常に重要だと思います。それが一点目。もう一つは、犯罪被害者の方々をもうみんなで守っていくんだ、みんなでケアしていくんだという国民的な意識、そういったものも醸成していく必要があると思います。その先に公費負担でどこまでできるかという今の御議論も出てくるとは思います。 まずはこの法律を通していただいて、これを契機として、犯罪被害者にこれが使ってもらえるようにする。様々な改善点はほかの支援策にもあると思います。そういったものも総点検する。そして、犯罪被害者の方々をみんなで、みんなで守っていくんだという国民的な意識をつくっていく。そういうステップを踏んで本格的な取組をしていく必要があるというふうに私は感じます。”
“これまでも御説明、御答弁申し上げていることと重なりますが、犯罪被害者、またその御家族、被害回復のために必要な対応を自ら行うことが難しい、また経済的に困窮して弁護士による援助も受けられない、こういう状況がございます。 この委員御指摘の様々な犯罪被害者支援策を利用しなかった人、七四・八%というこの数値は、今申し上げたそういう状況の一端を示すものではないかと受け止めております。こうした犯罪被害者やその御家族に対し、早期の段階から包括的、継続的に法テラスで援助していこうと、そういう制度改正、新しい制度の創設を本法律案として提出をさせていただいたところでございます。”
“必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものというのが資力要件でございます。 これも、恐縮でございますけれども、その詳細な内容については、本法成立後、本制度の趣旨を踏まえて関係機関、団体とも協議を重ねていくという形で定めていきたいと思っております。 ただ、その中で、本制度における資力要件については民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものにする、幅広くしていくという考えはしっかり今持っております。 そういったものを軸にしながら、更に被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるよう定めていきたいと思っております。”
“これ、ちょっと今の段階で確たるお答えをしにくいのでありますが、この業務範囲、内容、あるいは資力要件によって、出てくる申請案件、要支援案件の数は変わってくると思います。また、地区別にもいろいろな跛行性があるかもしれません。 そういった想定を、いろいろな角度から想定を繰り返していって、そして大局的に見てこんな姿になるだろうというものがつかみ取れたらば、それもその間際というわけにはいかないと思います、施行間際というわけにはいかないと思います。法案が成立したらもう早速その作業に入り、その結論をある程度出した上で、前年度には人員配置を整えていくという作業は必要になると思いますので、そんなに時間がたくさんあるわけではありませんけど、まだ、詳細のポイントになるところがまだ、申し訳ないのでありますが、具体的に詰め切れていないので、それは急ぎたいというふうに思います。”
“まず、予算の規模でありますけど、これ、援助内容とか資力要件の内容とか費用負担の在り方、弁護士報酬の詳細、こういったものが本法成立後に関係機関、団体と協議をして詰めていこうということでございますので、現段階で必要な予算規模をお示しすることは難しいんですが、必要な予算はしっかり取ります。頑張って努力したいと思います。 それから、施行期日でありますけれども、いろいろな業務フローの検討とかシステム構築作業とかそういったことがあって、二年を超えない範囲となっています。しかし、不断の見直しを行って、公布後二年を待たずとも、可能な限り早期に制度を開始できるよう、これも最大限努力をしたいと思います。”