小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“当該知見を有する者としては、本年二月に関係閣僚会議が決定しました政府方針、遡りますと最終報告書に記載されています有識者や労使団体等で構成する新たな会議体を想定しております。”
“難しいところではありますが、でも、まあ基本は、外国人材の労働者の方の側に選択肢ができる、選べるようになるということは、まず労働者としての権利の保障あるいは給与の引上げ、プラスの作用は出てきます。それがしかし、大きな流れになって、皆、地方から一極集中ということになれば是正の必要性ももちろん出てくると思いますが、ある程度の自由競争原理の中にこのシステムを置くというのが今回の転籍制限の緩和の趣旨でありますので、状況をしっかりウオッチしながら、そういう自由競争的な要素が入ってくることそのものを排除する必要性はないと思います。それによって日本という国の強みもそこからまた出てくるでありましょうし、そんなふうに考えます。”
“大変難しいことではあるんですが、確かにおっしゃるように、今の我々の対応は、大きく見れば積み上げ方式ですよね。各業界ごとに努力をしてもらって、どんだけ入れるか、必要か、それを集計してみると八十三万人になりますみたいな。だけど、施行までの二年ないし三年の間に円安がどうなるかによって、全く違った様相を呈してくる可能性もあるわけです。実際、制度を直したけど、実行する段階になってみると経済情勢が違ったということも当然起こります。アジアもだんだん老いていきます。日本だけではありません。老いるアジアという言葉がもうポピュラーになってきて、若い人が大勢いるアジアではもうないわけです。 世界的な中、でも、もう一つ、AIの実装が進みます。これはマンパワーが省かれていく。そういった大きな潮流をマクロの視点で、省庁横断で労働外国人人材の在り方みたいな形で議論をする、そういう必要性というものがやっぱり強く感じます。 我々も、水際だけで判断できることではなくなってきているという思いもありますので、具体的にどういう形がいいのか考えなければいけないと思いますが、御趣旨には賛同いたします。”
“その一校分ぐらいは送り届けたいけど、高校生の第二外国語で日本語がないと、日本語をしゃべれない、みんな。日本に行くきっかけがつかめない、そういうことを言っていました。 ですから、法務省が担当するこういう水際の優遇措置に加えて、日本語教育、日本の教育がなし得る人を海外にどう派遣するか。彼は、五百人の日本語教師を送ってくれれば五年から十年で答えは出るよと言っていました。まあ所管外なのでこれ以上言えませんけれども、そういう奥行きのある取組を政府全体でしていくということが必要な時期に来ていると思います。”
“人材獲得競争が世界的に進行する中で、専門的、技術的分野の外国人、これは絶対的に日本においては不足をしています。ですから、外国人材が入ることによって日本の、日本人が職を奪われるということは起こらない、そういう分野でもあり、むしろ経済成長に大きく資する、そういう期待も持ち得る分野なので、積極的に取り入れようということで手を打ってきてはいます。令和五年の四月に、特別高度人材制度、これは一定の学歴、職歴と年収を有する者を優遇する特別高度人材制度と、海外の有名大学の卒業生を優遇する未来創造人材制度の創設を行いました。 〔委員長退席、理事伊藤孝江君着席〕 こういうものが効果を発揮することを非常に期待したいんですが、もうひとつやはり弾みが付かないのは、これは全く私の私見なので一般性はないかもしれませんけれども、日本語をしゃべる外国人というのの数が急速に減ってきているんですよね。裾野がないんですよね、日本語人口というのが、世界の中で。この間、インドの大使と話をしていてそういう話になりまして、インドから日本に送り込みたい人材は山ほどいると、工科大学が十三、四ありますからね、インドの工科大学。”
“懲役、実刑一年以上、一年超の方々は即時退去強制になります。強制的に国外へ出てもらう。 今回は、取消しですけれども、条文にも出てまいりますけど、取消しプラス変更なんですよね、しかるべき在留資格変更、日本にいていい、いいですよと。ただ、期限は付きますけれども、特定活動であれば活動の制限もありません、ただ期限が付くだけで。しばらくして、それが続けば戻ることもできます、十年とは限らない期間で戻ることもできる。そういう、取消しとは言うものの日本にいることが大前提の措置になっていますので、新しく、何ですかね、その悪質なものが加わったということではありません。 ただ、善良にやっていらっしゃる方々と比べてみると、やはり、自分の意思で永住権を取ったときの資格、状況から自分の意思で離脱をするという、そういうことについて、あえて、あるいは故意にという形で是正を求めていこうということであります。”
“この自治体調査だけが立法事実だと申し上げているのではありません。我々が調べた様々な千八百件のケースは申し上げたとおりでありますし、遡って、世論調査を行い、有識者会議で話も聞き、様々な検討もしてきた積み重ねの中で、最後に確認で七か所の自治体に調査を掛けたという一連の流れでございますので、ここに七か所しかない、この薄っぺらなものしかないと言われてみても、そのずっと遡った検討の集積があるわけです。 また、入管の職員がこれを捏造するという意図は全く、そんなもの持ち合わせません。それはちょっと我々にとって心外な、驚くべきお言葉なので、是非理解をしていただきたいと思います。”
“それはちょっとお答えする立場にはありませんが、しっかりした裏付けを持ったものに、我々として、我々は認識をしておりますので、その自治体名の公表、それは事務的に検討したいと思います。”
“これは、その調査に入るときにこの自治体名を公表しないということを前提に協力をお願いしたという経緯がありまして、申し訳ないんですけど、そういう約束の下での調査でありますので。”
“永住者に関しては、次のような事例があるという報告をいただいております。 永住申請のときに、許可を得るのに必要な期間分だけ税を納付し、それ以外の期間の税は納付しない、許可されると再び納付しなくなる、保険料を一切支払わない永住者がおり、当方から連絡しても無視をする、財産等の有無を調査しても情報がつかめない、国民皆保険制度がない国の外国人に保険料の滞納が多いが、永住者は日本の保険制度をよく知っているはずである、永住権を取得しているから税金は支払わなくても大丈夫なのを知っているといって納税をしない者がいる、こうした納税者に関わる懸念すべき事案がやはり重ねて報告されてきているわけであります。 このときの実態調査だけではなくて、そもそも、この二〇一九年に法務大臣決定をして、永住者の在り方について検討しましょうという決定に至った背景には、こういう事例の報告があるわけでございます。そういうものを踏まえて、我々は措置をとっているわけです。”
“これまでの検討経過の中で、自治体からしばしばそういう声が寄せられてきていて、それに対して、確認の意味で七か所やってみて、数をもっと増やし得るということも検討はしたと思いますが、ほぼ同じような答えがそろって出てくる。その中には、永住者だけではない問題も確かに含まれていますが、永住者の問題も含まれているわけであります。七つやって同じような答えが積み重なってくるので、この先続けても同様の結果が出るだろうと、そういうふうに推測したわけです。 計数の……(発言する者あり)”
“そういう事実が、自治体からそういう事実が報告されたということを報告させていただいたわけでありますから、それは立法事実の一部を構成すると思います。”
“まず、立法事実というその法理ですか、法理というのは、違憲訴訟において裁判所が立法の合憲性を審査するときに、文言だけではなくて、その裏側にある実態が本当に存在するのか、それを見極めようと。経済事案では薬事法の例があるわけですよね。薬事法の例でいえば、距離制限があるために過当競争になり経営が不安定化し、結果、提供される医薬品が劣化するということが述べられていましたが、その立法事実があるのかということが問われました。裁判所がそこへ入ったわけであります。 この社会的な規範を前提とする今回のこの永住権の問題、社会的な規範、規制、そういう案件における立法事実とは何なのかということをやはり我々も突き詰めてみたわけでありますが、やはり、まず国民の声、国民がそういう規制を必要としているかいないのか、またそれによって排除するべき実態があるのかないのか、この二つだと思うんですよね。 もし、そして国民の声は、例えば日本人と離婚を、離婚をした方……(発言する者あり)じゃ、一回ここで切ります。”
“まず、我々は、その永住者の方の声を聞くこともそれは非常に大事なんですが、もう一方で国民の声というものもしっかりと踏まえなければいけない。それが二〇一九年の世論調査であるわけでございます。 その国民の声、永住者の声を、まさに国会のこの場で委員の先生方が代表されて質疑をしてきているわけです。国民の代表であり、永住者の方々をまた代弁するお立場の衆参の委員の方々と緊密に意思疎通をさせていただいています。我々はそれを、そこで得たものを更に前へ進めるならば次に生かしていきたい、このように思っています。 国民の声というものも、もう一方で我々が重視すべき重要なポイントだということも御理解もいただきたいと思います。”
“これまで衆参の国会の審議を通じて様々なやり取りがあり、そういうやり取りを通じて法案の趣旨等については御説明をしてまいりました。その中で申し上げてきたのは、これは本当に悪質なそういうケースを前提にしていて、ほとんどの方は御心配は要らないんですということを申し上げてきました。 一から永住許可制度を根本からつくり直すというようなものではないし、新しく、永住許可制度を新しく入れるというものでもないし、取消し制度も既にあるものを一部拡充するということでありますので、国会の御審議あるいは様々な有識者の御意見、これまでの世論調査の結果、そういったものから我々は的確な原案を構成し得たというふうに思っております。 ただ、今後に向けて詳細なそのガイドラインのところまで入っていきますと、これは様々な御懸念も御疑問も御意見も改めて出てくるだろうというふうに思いますので、そちらに向けてしっかりとオープンな形を整えていくということをしっかりと取り組みたい、このように思います。”
“今回の措置の本来の狙い、考え方、趣旨、またその内容を理解していただくということも我々にとっても非常に重要なことでありますので、でき得る限り公平な形で、透明性のある形で直接コンタクトを、意思疎通をさせていただくということを考えたいと思います。”
“その等の中には永住者の方が入っています。そういう方々と直接コンタクトを取る方法、ある程度継続的にしていく必要性もあるかもしれません。また、九十万人、様々なお立場の、状況の方がいらっしゃいますので、ごく一部というわけにもいかないかもしれない。代表する団体、そういうところを通じるのか、どういう形がいいのか。そういうことも含めて、意見を、意思疎通をすることの方向性を前提として検討をしていきたいと思います。”
“今ある技能実習機構をベースにし必要な改定を行っていく、必要ならば増員も行っていく、ガバナンスの在り方、運営の在り方についても抜本的な検討と見直しを行っていく、そういう考えでおります。”
“どういう方法がいいのか、どういう形があまねく大勢の方の意見を聞けるのか、公平性があるのか、そういった点に十分留意しながら具体的な方法を検討していきたいと思います。”
“これ、全く新しく、永住許可制度あるいは永住許可取消し制度は全く新しく入れるものではないわけですね。永住許可を受けた方が、そのとき備えていた様々なその状態、状況を、自らの意思においてそれから離脱するということに対する是正措置をとりましょうという例外的な改革なわけであります。 大本の、大本のこの永住許可制度を入れたときには、たしかヒアリングあるいはパブリックコメント、そういったもので意思疎通があったと思いますが、これは例外的な、そもそも今ある制度を補強するための政策でありますので、有識者の考え方も伺ってきました。また、ガイドラインというものが大きく影響するという御議論の中で、その策定に当たって直接永住者の方々の意見をどういう形でお伺いするのがいいのかは検討しますと申し上げているわけであります。是非そのことも御理解をいただきたいと思います。”
“これは、この法案が成立をさせていただいた暁にすぐ取りかかるべきは周知、広報であり、またその反応も踏まえたガイドラインの策定であります。そういうステップにおいて、直接永住者の方に意思疎通をできる方法、またそのタイミング、やり方、それは検討をさせていただきたいと思います。”
“ガイドラインが施行され、それによって執行が行われている状況で特定の案件が訴訟の対象になった場合は、もちろん拘束はいたしませんけれども、一定のその行政権の執行の道筋としてガイドラインに沿った執行がこれまで行われてきているというその事実は、訴訟上、裁判官が一定のその要素として勘案する、そのことは妨げません。確実にそうなるとも言い切れないわけでありますけれども、そういう判断要素の一つになり得るということは申し上げられると思います。”
“これは、行政権の執行の、執行について、あらかじめ執行の内容についての予見可能性を高めるための情報を提供しようというあくまで行政権内部の営みの一つの取組でありますので、裁判所を拘束するものではありません。”
“この大多数の永住者、しっかりと納税をしていただいたり、あるいは入管法上の義務を果たしていらっしゃる大多数と思われる永住者の方々にとってはこれは何の影響も及ばない、そういう措置であることは御理解をいただいていると思うんですね。そういう意味では、当事者、影響が及ぶ当事者というのは、そうではない今度は永住者の方々には現実に影響が及びます。 そういうその仕組みの中で、九十万人の永住者の方々について、どういう形で偏りなく、またしっかりとお話を聞けるのかどうか。それは、今後に向けて、ガイドラインの策定というようなステップもありますので、どういうことができるのか、どういう方法があり得るのか、しっかり検討してみたいと思います。”
“申し訳ありません、ちょっと事前の通告あればもう一度そこをしっかり読んだんですけれども、それがなかったものですから。 定かでない記憶に基づいて申し上げるのも、やはり適切ではないと思います。”
“報告は受けました。そして、要約はしっかりと読み込みました。 ただ、その中身について、この方のどういうもの、どういう陳述があったということまでは、ちょっと今定かに、正確には申し上げられない。”
“この問題は、そもそも二〇一九年の出入国在留管理基本計画の策定時に遡るわけであります。まず、その時点で永住者の在り方についてやはり検討する必要があるのではないかと、活動に制限がなく、在留期間にも制限がない在留資格、この見直しを、あるいは在り方の検討をするべきであるという計画が、法務大臣決定でありますけれども、なされています。 その背景にあるのは、永住者の様々な、の行動に対する様々な懸念があって、こういう計画ができ、また政策懇談会を開き、また、今申し上げた自治体ヒアリングの前の年にはですね、二〇二二年には、ヒアリングは二三年ですけど、二〇二二年には、永住許可後の状況調査ということで、我々の直接マネージし得るデータから、現実の滞納件数、滞納の比率、そういったものも把握しているわけであります。 いろいろなことを積み重ねてきて最終判断に至ったということであります。”
“永住者を含めた外国人の方々の納税状況等について、できるだけ詳しく情報を求めていこうということで行った自治体調査であります。 確かに永住者以外の方々の動向についても報告はされていますけれども、永住者についてもやはり非常に懸念するべき状況が幾つか指摘をされているわけでありまして、そういうものを踏まえて検討を進めてきたところであります。”
“これ、まず第七次出入国管理政策懇談会、二〇二〇年の七月に開かれていますが、これが開かれる前提になっているのが、その前の年、二〇一九年の十一月に行われた内閣府の世論調査であります。 永住許可の要件満たさなくなった場合に永住許可取消しをする制度の賛否について伺って、七四・八%の国民がこれは賛成ですという答えをいただいたので、それでは更に掘り下げていろいろ識者の御意見も伺おう、バランスを取ろうということで、翌年の七月に、二〇一九年十一月、世論調査の後、翌年の七月に、八か月後にこの懇談会を開いて、そして、今御指摘もありました永住者の実態に精通された方々から永住者の立場も踏まえた様々な御意見をいただいて、しっかり国民の声と、またこの永住者の方々の考え方、そこに寄り添う識者の方々の考え方、思い、両方をしっかりと徴した上で検討を進めていこうというステップを踏んできたところでございます。そのように御理解をいただきたいと思います。”
“これは、柳田大臣も懲戒免職処分という行政処分を打たれたわけですよね。そして、その不正があったと検察庁自体が認めたその人物、人たちも私の指揮権の下にあるわけでありますから、しかるべき対応を考えたいと思います。”
“そこで、法務大臣は何ができるかといえば、もう一般的な指揮権、これはもう公明正大であって、誰にも疑念を抱かれるものではありませんので、この一般的指揮権を使って是非検察に反省もしてもらいたいし、新しい改革もしてもらいたい、そういうふうに考えまして、八か所の高等検察庁に行って検事長と、直談判ではありませんけれども、話をしますと。みんな、八高検の検事長はこの国会の審議知っていますから、見ていますからね、見ていますよ。でも、私が行くのは個別の話ではなくて、それで行く。 柳田大臣の事例を教えていただいて、なお私は確信をしました。もうすぐ隣に個別事案があっても一般的指揮権は発動できるんだということがここに前例であるわけでありますから、堂々と胸を張って、個別のことは言いませんよ、言いませんけど、検察は上がいないんだからしっかりと民主的にやってくれないと国会で説明ができないよということをしっかりと言ってきますので、是非そこは御理解をいただきたいと。”
“検察官は、あるいは検察庁は、不当な、捜査に不当な圧力が及ぶことによって捜査あるいは司法の公平性、中立性が侵されることを恐れ、そこに様々な、検察官独立、あるいは検察庁法十四条、そういったガードが掛かっているわけですね。それは、だから、怖いものなしだといえば怖いものなしかもしれません。 それはなぜかというと、まず、まずちょっと聞いてください、それはなぜかというと、公平な司法を執行するために不当な圧力から守られているというのがあります。しかし、そういう仕組みであるがゆえに、抑えられる人が、抑える人がいない。我々政治家は有権者から抑制されます。与党にいても野党の皆さんからいい意味の抑制を利かされているわけでありまして、しかし、検察というのは、独立であることが求められ、公明、公平公正、不偏不党であることが求められる結果、それを注意する、たしなめる、抑制する、そういう仕組みが非常に薄い組織でありますので、必然的にやはり権力の濫用ということが起こり得る環境にあると私は感じるわけであります。”
“個別的な指揮権は個々の検察官には行使できない、ただし検事総長に対してはできる、それはそう書いてございますよ。 それはそう書いてありますが、それは、検事総長が法務大臣をなだめるためにそういう規定を置いているんです、これは講学上。検事総長が、一対一で、ちょっと冷静になってくださいと、介入しないでくださいという政治家を止めるための装置としてそのただし書が入っていると、講学上はそのように解釈されています。”
“検察官は、一人一人が検察官庁としての法的地位を持っています。最終決定者です。一人一人の検察官が実は国家権力の最終行使者になっています、その案件については。ですから、法務大臣といえども、そこへ入ってはいけない、入ってはいけない、個別の問題については入れない、それが検察庁法の十四条の趣旨であります。独立性を持っているわけです。”
“これは、検察当局が自ら違法行為や犯罪行為があったという評価を定め、担当検察官らを逮捕、起訴するといった事態に至って、法務大臣として、検察官の行為が違法であったことを前提として、検察官に対する人事上の処分、謝罪、こうした指示、これは当然あり得ることだというふうに思います。”
“御指摘を受けまして、把握しました。 柳田元法務大臣の御発言内容でありますけれども、柳田元法務大臣は、厚生労働省元局長無罪事件に関して、担当検事やその上司が職務上証拠隠滅や犯人隠避という犯罪を行ったという、そういう深刻な事態を受けて、検察官の人事権を有する法務大臣として担当検察官らに懲戒処分を行い、国民や無罪の判決が確定した村木元局長に謝罪をし、また、検事総長に対して検察の再生のための徹底した検証や思い切った改革を行うよう指示をしたということでございます。 これはあくまで具体的な事案と隣接していますけれども、一般的な指揮権を行使をして、謝罪をする、懲戒処分をする、改革に向かっての指示をすると、こういう一連の行動を起こされたわけであります。これは一般的指示権。しかし、もう具体的事案のすぐ隣で一般的指示を行われたという事例でございます。”
“ありがとうございます。 確かに、おっしゃられるように、一生懸命頑張っている人たちが入管にも法務省にも今たくさんいますが、しかし、結果としてなかなか批判を受ける、受けざるを得ない場面も少なからずあります。そういったものもなかなか難しい側面がありますけれども、しっかり御批判は受け止めながら、改めながら、しかし、誇りを持って働いていただいているそういうスタッフに対して、やりがいを見失わないような、そういう組織のしっかりした姿勢を示していくことも、おっしゃるとおり重要な点だと思います。”
“永住者の方々が、法案の内容がかなり複雑であり、全部伝わっていない段階で、御心配される気持ちもよく、大変よく分かります。したがって、法案のこの審議の中で様々御議論をいただいていることも非常に重要な事柄であり、そういう議論を生かしながら、しっかり分かりやすいガイドラインを作って、それを早く御説明をするという形を取りたいと思います。 納税をしていただいたり、公的義務を果たしていただいている永住者にとっては、何の心配も要らない法案であります。今までどおり、何も変わりません。全く何も変わりません。そのことも含めて、しっかりと御説明を繰り返していきたいと思っています。”
“日本で共生社会をしっかりとつくっていくためには、やはりルールを守っていただくという側面についても必要な措置はとらなければいけないということであります。ただ、そのときに決して忘れていけないのは、いけないのは、人道的な配慮、これを常に考えなければいけない。しかし、ルールは守っていただく必要がある。そのはざまの中で様々御議論いただいて、その結論として法が施行されました。 もう一度その原点に戻って、立法趣旨を踏まえてしっかりと対応していきたいと思います。”
“それぞれの御家族が置かれた状況は連続的に分布していると思うんですよね。グラデーションのように分布していますから、それを一定の基準で切ったわけでありますので、その手前と奥で、僅かな差だけれども扱いが大きく違うということが起こっているということもあろうかと思います。 そこで、在留特別許可、これを申請制度に、申請主義にしました。そして、要件もより分かりやすく明確化し、ガイドラインも三月に改定をしました。その中で、家族が一緒に住むことの重要性により重きを置きましょうという趣旨も書き込んでありますので、この在留特別許可を柔軟に運用することによって対応できるケースもあり得るというふうに考えています。”
“適切な監理あるいは許可取消しが行われていたのかどうか、これはよく精査をしていきたいと思います。しっかりと精査をして、間違いがあれば、足りていないところがあれば正していきたいと思います。”
“困難時届出には個人情報も含まれるため、その内容を関係機関に提供することについては、個人情報保護等の観点からその必要性や利用目的を確認した上で慎重な検討が必要だというふうに基本的には考えますが、例えば、入管庁と国土交通省との間では情報連携の仕組みを設けて、毎月、行方不明となった個々の技能実習生の身分事項等の情報提供を行っております。したがって、法務省としては、他の業所管官庁の意向に基づいて同様の形で情報提供を行うことができるものと考えております。 育成就労制度においても、困難時届出に係る関係機関への情報提供の在り方については、技能実習制度における取扱いを参考としつつ、今申し上げたような取扱いを参考としつつ具体的に検討してまいりたいと思います。”
“確かに、安い、非常に労働コストが安くなった場合には、省力化などの設備投資を経営者が回避するということはあり得ますよね。そうなると、中長期的には、安い労働力が入った結果、生産性が下がったというケースももちろんあると思います。でも、一方で、新しい外国人材が入ってくれたおかげで工場の稼働率が上がったと、遊休になっていた部分が稼働したということになれば、経済全体としては生産性は上がるわけですよね。 ですから、少なくともミクロで見ても、今度は、今おっしゃったように、その給与水準を引き下げないような配慮はなされているということでありますので、一概に上がるとも下がるともやっぱりこれは言えないと思います。ただ、我々は、下がらないようなための、そのための努力をしなければいけない、そういうふうに考えます。”
“ちょうど今、保護司の在り方の検討会も、中間報告終わって、秋の最終報告に向けてこれからしっかり詰めていく段階です。ですから、今回のこの問題についても、委員の方々から忌憚のない御意見もいただいて、また、できるだけ短時間に全国の保護司の方々の声も集約するような形で、まず一、二か月うちに、もう少し早い方がいいですかね、当面の措置をしっかり出したいと思います。夏の間に更にそれを掘り下げて、この秋の検討会の報告とダブりますけれども、秋口にまた臨時国会がありますが、それまでにしっかりとした対応策、もう一段深いやつを出せればなという、そういう考え方でおります。”
“具体的には、速やかに保護観察を担当している全ての保護司に連絡を取り、保護観察対象者の状況を改めて確認するとともに、保護観察対象者を担当することに対する不安などを聴取した上で、保護司の意向等に応じ保護観察官による直接処遇に変更するなど保護観察官の直接関与を強化するほか、担当保護司を複数指名する、こういった措置を講じますということをお伝えしてあります。 日々刻々状況変わりますけれども、まずできるところから連絡を取り、メッセージを発したところでございます。”
“大変熱心に活動されていらっしゃった保護司の方がお亡くなりになりました。本当に痛ましいことであり、関係者一同、私も含めて、本当に胸が痛む思いでおります。改めて御冥福をお祈り申し上げますとともに、御遺族の方々にも、皆様にも心よりお悔やみを申し上げます。 今回殺人容疑で逮捕された者は、亡くなられた保護司が担当していた保護観察対象者であるとの報告を受けております。まだ犯人は、殺人容疑で逮捕された犯人は否認をしておりますので、また個別事案でありますから、これ以上、中身、内容には入れませんけれども、保護司の方々が大変この報道を受けて不安なお気持ちを抱えていらっしゃるということであります。 これに対して、何とか早くこちらからアプローチをしようということで、昨日、保護局から保護局長名で、全国の保護観察所経由で、速やかにしっかり、皆様の不安にしっかり対応していきます、そういう趣旨のメッセージをお送りをいたしました。”
“これは大臣直結で詰めたいと思いますので、今具体的なことをお話しできなくて大変恐縮ですが、非常に重要なポイントだというふうに思っております。”
“外国人育成就労機構、これは、今般の改正後は更に多様な業務をこなしていかなければならない、今そういう期待が高まっているところでもあろうかと思います。 一つは、監理支援機関等に対する監督指導機能の強化、また外国人に対する支援保護機能の強化、あるいは不適正事案に対する確実な対応を行うため労働基準監督署、地方出入国在留管理局等との連携強化、監督指導強化、また転籍支援を行うための活動、職業紹介、ハローワークに対する情報提供、特定技能一号外国人への相談対応、非常に多様な業務が期待されます。 これ、今の人数でどういうふうに本当にやっていくのか、これ非常に大きなポイントです。ちょっとまだ私も法案審議中で時間を割けないのでありますが、法案成立の暁には真っ先にこの機構に飛んでいって、トップと二人でよく話をまず詰めて、それから下に下ろしていって、約一か月ぐらい掛けて、一、二か月掛けて、きちっとした運営方法、ガバナンス、あるいは職員の研修の方法、あるいは増員の必要性、そういったものについてしっかりと詰めたいと思います。”
“人材育成に応じた段階的な賃金、処遇の引上げを行うこと、これは、分野設定の要件とするという方向での議論はまだ現時点でこれまではなされておりませんが、労働者としての適切な権利保護や日本人の労働者市場への影響といった観点から、先ほど申し上げたような懸念を前提と考えますと、非常に重要な要素であろうかというふうに思います。 この点も含めて、今後、また関係省庁とも様々議論をしていきたいと思います。”
“育成就労制度は、特定技能一号の技能水準の人材の育成を目指すものであり、育成就労産業分野は、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において三年間の就労を通じて修得させることが相当な分野に限定するということでございます。 具体的には、分野の設定については、今後、有識者等から成る新たな会議体の意見を踏まえて判断することといたしますが、各分野の業務の実情等を踏まえて適切に政府において判断をしてまいりたいと思います。”