小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
The complete record
Every one of 1,343 lines we hold for 小泉龍司, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 17 of 27.
“委員おっしゃるとおりです。これ早期に、また包括的に継続的に、今の御議論で中長期的に、また民事も加わってと、非常に業務の幅が広がります。また、多くのニーズがそこには出てくると思います。 重要なことは、必要な予算の確保であります。そしてまた、それに裏付けられた体制の整備だと思います。そういう兵たんの部分ですよね、これを忘れずに、そこに重点を置いてしっかりと取り組みたいと思います。”
“個人の尊厳あるいは人権、法の支配、こういった法治国家としてのあるべき姿とその理念、これは多くの民主制国家においては共有されているし、共有を強めようという外交行動を我々もしているわけであります。その中で海外から、同じ制度ではないので、ここはどうだと、様々な御指摘があることも事実でございます。それに真摯に対応していくことの積み重ねの中で、我が国として最適な道を見出していくということが必要だと思います。 外国でやっていることがそのまま全部日本に通用するわけではないと思う。それは、日本の国民の価値観もあり、歴史もあり、文化もありますので、そういった微妙な心の問題、それが制度の根幹に、家族制度の根幹に触れるというのは、私はそういうことだと思うんですよね、多くの方々の。 その中に、おっしゃるように、多様性そして個々の人間の尊厳、そういったものに寄り添っていくということが非常に大きな価値であることは多くの人の共通、共有するところとなってきていますので、引き続き法務省としても努力をしていきたい、注視をしていきたい、いい道が見付かるように努力をしていきたいと、そのように思います。”
“各国の取組と我が国の現状、これは各国ごとに取り巻く事情が異なります。様々な文化が形成されてくる中での社会制度でありますので、一概に横並びで比較することはできないと思いますが、多様性を尊重していこうと、お互いの人権や尊厳を大切にしていこうと、これは国際的な潮流として大きな流れになってきていると思います。その中で、お一人お一人の人生に寄り添える制度、そういったものが必要だということも、これも多くの国々で認められてきているところだと思います。我が国もその中にいることは事実でございます。 ただ、婚姻制度について、じゃ、具体的にどうするかという制度論になったときは、やっぱり国民的な議論、こういったものを経て、それを経て初めて道が見付かるものだというふうに私は思います。ただ、先生の熱心な御議論、また、その事例として取り上げられた方々の苦難、そういったものは、しかと真摯に受け止めたいと思います。”
“法務省として、そういう実態の事実、いろいろな実態について把握をし、理解をする、それは重要なことだと思います。 ただ、制度論として申し上げれば、やはり日本の家族制度、つくられてきた家族制度、その根幹に関わる部分が非常に多くありますので、やはり国民の広い深い繰り返しの議論、オープンな場でそれをもっと進めていく、その中で道を見出していく、そういうふうに、それが正しい道だというふうに思います。”
“制度を所管する立場としましては、まずこの制度的な在り方については、やはり国民各界各層、また国会、地方自治体、様々な方々の意見のコンセンサス、理解、そういったものがやはり必要になると思います。 そして、その中で、私あくまで個人としての感想を申し上げれば、やはりそういった方々の人生にしっかりと寄り添っていく、そういう考え方というのは、どんな政策においてもそれは共通するものだと思いますけれども、政治のあらゆる課題に共通するテーマだと思います、命題だと思いますけれども、そういうふうに感ずるものであります。 また繰り返しになりますけど、制度を所管する立場においては、オープンな場で繰り返し深く議論が重ねられ、そして多くの方々の理解が進むこと、コンセンサスに進んでいくこと、そういった状況の中で制度を変えていくということが可能になるんだろうというふうに考えております。”
“まさにそういうことでございます。 各法律の趣旨はありますから、それは当然検討の必要性があると思いますけれども、また、多くの、国民の皆様から多くの声があるということも踏まえ、最高裁の判決も出ましたので、それも踏まえて取り組みたい、しっかりと取り組みたい、そういうふうに申し上げます。”
“これはちょっと今時点で正確に申し上げることは難しいんですけれども、法務省所管の法律において、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者の規定に同性パートナーが含み得るかどうかについては、先ほどの繰り返しになりますけど、法律の趣旨、また関連する法令制度全体の動向を踏まえて検討していく必要があると思います。 ただ、最高裁の判例、判決もあり、国会でのこういう御議論もありますので、我々としてはしっかり取り組んでいきたいというふうに今考えております。”
“昨日、委員から御要請がありまして、調査をいたしました。 現時点で把握している限りではございますけれども、法務省が所管する法律のうち、御指摘のような規定がある法律の数は合計九本でございます。”
“御指摘でありますけれども、事実婚あるいは同性パートナーの状態にある方々を援助の対象とした場合、法律上の婚姻関係を有する配偶者の場合と比べまして、どうしても法テラスにおいて個々の事情をより詳細かつ実質的に確認する、検討する必要が生じます。 この制度は、犯罪被害が起こったその当初から、その直後からスピーディーにやるんだということが大きな趣旨の一つでございますので、こうした審査業務全体が遅滞するということをやはり避けなければいけないという面もございまして、迅速かつ的確、公平に援助の可否を判断し、被害直後の早期の段階から援助を行うという本制度の目的を果たし得なくなるおそれがあると考えたところでございます。”
“先般、この委員会で御指摘ありまして、そして、事案、個別事案でありますから、この個別事案に即した場合には結論が変わるかもしれないということを留保を掛けさせていただいた上で、一般常識的に言えば、御家族が居所を尋ねた場合には、当該収容者の方の今どこにいるということぐらいはお教えしてもいいのかなというふうに申し上げたことは事実でございます。 その後、入管等で検討を詳細詰めているところでありますけれども、やはりその収容者が移動するその間、言わば移動先の情報が、事後であればあれなんですけど、事前に伝わる、そうするといろんな方々にまたそれが広がる、そういうリスクもありますので、そういった場合を分けてしっかりと対応できるように体制をつくりたいと、そういうふうに思っております。”
“先般の本委員会での御議論を、また御指摘を、御要望を踏まえて、本年三月二十二日の法務委員会後、矯正局に対し、全国の刑事施設の収容居室の温度を統一的に調査をする、悉皆調査をするということを指示し、またこれを実施いたしました。特定の日の同一時刻に計測を一斉に行い、現在、それを確認、整理、精査中であります。お出しできるタイミングが来ると思います。”
“こうした検討の歩みの歴史の中で重要な位置付けにあると思いますので、私もまだつまびらかに詳細を目を通すに至っておりませんでしたが、今回の御質問を一つの大きな契機として、この報告書、まとめていただいた報告書、熟読をさせていただき、法務行政にしっかりと生かしていきたいと思います。”
“女性の方々が当事者として、また被害者として、多くの方々が苦しみの中にある、そういう方々のお声を聞くということは大変重要なことでありまして、こういう委員会の委員構成においてもそのことが十分担保されなければならないというのは委員御指摘のとおりであると思います。 我々もそういう視点に立って努力はしてきてはおりますが、まだなお足りない部分があるとすれば、しかと対応を進めていきたいというふうに思います。もう一度、私の下での委員会、審議会のメンバー構成、よく調べまして、注視しまして、チェックしまして、改めるべきことがあればそのように努めたいと思います。 それから、今の刷新会議でございますが、法務・検察行政刷新会議、これ、国民の皆様方から法務・検察に対して様々な御指摘、御批判をいただいたことを契機に、委員が当時の法務大臣のお立場で、法務・検察への信頼回復のための取組として令和二年七月に設置をされました。同会議においては、委員が当時の法務大臣として示した三つの検討の柱に沿って議論が行われ、令和二年十二月に報告書が取りまとめられたものでございます。”
“御指摘の犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会、これ令和三年十月に設置をされまして、令和五年四月に本制度の導入を求める内容の取りまとめを行い、公表が行われました。 この制度については、本法成立後、その詳細を定めることになりますけど、その際、委員御指摘の実務者協議会の構成員等の皆様方、また、それ以外の様々な方の御意見に耳を傾け、本制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものになるよう十分検討していきたいと思います。”
“本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以外の罪の被害者についても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による支援が必要な場合が生ずると考えられます。 そこで、そのような必要性等を考慮し、適時適切に援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、同じく政令で定める程度の被害を受けた場合を本制度の対象とすることにいたしております。 この政令で定める罪や被害の程度の具体的内容については、本法成立後、関係機関、団体と協議しつつ、本制度の対象とすべき必要性等を十分に考慮して、また本委員会における、国会における御議論も踏まえて検討をして、定めていきたいと考えております。”
“まず、本制度の検討の開始に当たり、委員が当時の法務大臣として強いリーダーシップを発揮されたこと、承知しております。心から敬意を表したいと思います。また、その後の検討の推進にもお力をいただいてきたということ、感謝申し上げたいと思います。 犯罪被害者、またその御家族は被害直後から様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合がございます。 本法律案は、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、また契約弁護士等に法律事務等を取り扱わせることにより、早期の段階から、犯罪が起こったその直後の段階から包括的、継続的に援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設しようとするものでございます。”
“それは、まず代表的な方々のお声を聞いて、その状況をしっかり把握させていただいてから検討したいと思います。”
“そういう状況におられる弁護士の方々の実情を法務省としてお伺いする機会、これは必要だというふうに思います。”
“今回、子供の利益を中心に考える、そして夫婦相互の尊重義務、また、子供の尊厳を守る、こういう条文を入れました。これに違反する場合には法義務違反ということになりますが、そのことを我々が社会全般に対してしっかりと周知をしていく、まずそれが必要なことだというふうに思います。それがそういった行為を抑止する効果を持ち得るというふうにも考えます。 その上で、法施行後の状況を丁寧に注視して、必要な対応があれば検討していきたいと思います。”
“親子交流の実施に当たっては、子供の安全、安心を確保すること、これは極めて重要であると思います。 ただし、個別の事案において、親子交流を実施するかどうか、また、どういう形でそれを行うか、これは、それぞれの事案における具体的な事情を踏まえて、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的なコメントをすることは差し控えたいと思います。また、裁判所において適切な審理が行われるよう期待をしております。 ただ、今後、引き続き、裁判所において適切な審理が行われるよう、そういう対応がなされるよう、法務省としても、国会におけるこういう御審議で指摘された事項については、裁判所と適切に共有することも含め、裁判所の取組に協力をしてまいりたいと思います。”
“ハーグ条約、これは、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子供の連れ去りが子供に有害な影響を与え得るとの認識に立って、その子を子が元々居住していた国に戻すための国際協力の仕組みであると承知をしております。 我々の今回のこの改正案は、子供の利益を中心に民法の規律を考えていこう、こういう考え方でございまして、いずれも、子供を守ること、子供の幸せを確保する、そういう目的にはそれぞれ沿っています。 ただ、内容的には全く、これは国際的な話、こちらは国内の法制でございますので、直接の関わり合いはない、別々のフレームワークだと思いますが、目的においては共通するものがあるというふうに認識しております。”
“フィリピン人の母と日本人の父親との間の嫡出ではない子供につきましても、子供が日本国籍を取得した場合には、父及び子の本国法がいずれも日本法となり、親子間の法律関係について日本法が適用されることとなります。 そのような場合には、改正民法八百十七条の十二の親の責務に関する規定や、また、認知した子の親権者に関する規定の適用を受けるものと考えております。”
“多様な家族の形態があり、また、そこに多様な幸せを感じ取る価値観があります。それぞれを立てながら、そこに一番ふさわしい規律というものを作っていこうという考え方でございますので、やはり、中心的な考え方はしっかりと立てていますけれども、最終的な具体的妥当性については裁判所の判断を知恵としておかりせざるを得ない、これは先生も御理解いただいていると思います。そういう判断を立法府でしていただきたいということで法案を出させていただいています。 ですから、大本の判断は立法府の判断、そして個々の判断は裁判所の知恵をかりますけれども、大枠は国会において御議論をいただくことが一番の中心的な根っこになるわけですね。そういう対応で、我々も行政府としてベストを尽くしていきたいと思っております。”
“これはまさに個別具体的な事情によりますので、本当に一概にお答えすることはできませんが、子供の利益というところに立脚した場合に、そういう葛藤があり、またそれぞれに責任があるんだけれども、どちらかの親に親権を委ねるという判断はあり得ると思います。”
“監護者は単独で子の監護及び教育をすることはできますけれども、子供の財産管理をする、これはできません。代理して契約をする、締結する、これもできないわけであります。 ですから、監護者の定めを必須とした場合においても、これは単独親権の状況とは異なると思います。”
“まず第一に子供の利益の確保を図ること、そして、それを実現するために、子供の人格の尊重あるいは夫婦の協力義務、こういったものが定められております。その中で、多様な家族形態、多様な価値観がありますから、それぞれの状況、考え方、価値観に一番ふさわしい形を離婚後の養育の在り方としては定めることが望ましい、こういうふうに考えているわけでございます。 その中で、もしそれが許されるならば、可能であるならば、父母が子供の養育に関わるということが子供の利益に資するものであるという考え方もそこには織り込まれています。”
“子供の利益の確保を中心に考えれば、離婚する両親が、今後の子供の養育について、様々な考え方、あるいは覚悟、知識、そういったものを確認し合い、共有していくということは、子供の利益のために非常に重要なことだと思います。まず実体的にそれを進めていかなければならないというふうに思います。 先生がおっしゃったのは、それを制度的に何か担保するものという御議論でしょうか。(米山委員「そうです」と呼ぶ)そうなると、今度は、それが調わない限りは離婚ができないという制約もかかってくるわけです。それは子供の利益にならない、そこをどう考えるかという問題が出てくると思います。 簡単に結論がまだ出せる状況ではないと思いますので、この法律を施行し、共同親権、あるいはそういったものがどういうふうに理解され、実施されていくのか、そういう実態も見ながら、問題意識は持って対応を考えていきたいと思います。”
“父母双方が親権者である場合において、その一方が単独で親権を行うことができると誤信して親権を単独の名義で行使してしまうことは、現行の民法の下でも生じ得る問題であります。 この問題については、現行民法の下でも、解釈により、取引の保護が図られ、他方の親権者からの取消しができる場合が制限される、こういうことでございます。 この点は、本改正案による改正後も同様であり、御指摘のような第三者保護規定を作る必要があるとは、現時点では考えておりません。”
“恐縮ですけれども、検討の対象に入ります、ただ、慎重な検討が必要だということを申し上げているわけであります。”
“民法に子供の利益を中心に考えましょうという大きな条項が入り、一つの考え方が大きく展開されたわけでございます。子供の人格の尊重ということもあります。また、この法案の審議を通じて、様々な子供たちを守るための、健全に育てるための必要な措置、様々な御議論もありました。養育費の問題も含めてありました。 こういったことは、この法案を施行していく中で、全体として大きな課題として我々は捉えていかなければならない。政府においても、国会においても、それは同じだと思います。 そういう意味で、委員の皆様方ともコミュニケーションを取りながら、大きな課題として、この法案の施行後、様々な支援については検討していきたいと思います。”
“養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払い等の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。 ただ、このような仕組みの導入については、国民負担が生ずる、当事者のモラルハザードが生ずる、また、他の公的給付との関係をどう考えるか、こういった観点からの課題がございます。慎重な検討が必要だと思われます。 この立替え払い、法制度の在り方について検討を義務づける規定を設けることは適当ではない、相当ではないと考えております。 なお、養育費の立替え払い制度とは異なりますが、一人親が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合には、償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善、これを四月一日から開始をいたしました。 本改正案では法定養育費を新設するなどの措置を取っておりますので、まずはこうした改正の施行、その後の養育費に関する履行状況の実態を注視をしていきたいと思います。”
“本改正案の円滑な施行のためには、おっしゃるとおり、国民の十分な周知、関係機関による理解、準備、これは必要です。重々それは承知をしておりますが、一方で、子供の利益、これを確保するためには、速やかな施行も必要であるという考え方もございます。これを総合的に考慮して、公布の日から二年以内において政令で定める日というふうに考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。”
“御指摘のように、急迫の事情を必要かつ相当に修正することについては、その結果として、これまで御説明させていただいた場合、ケースに加えて親権の単独行使が可能な場合を拡大し、子の養育に関し父母双方が熟慮の上で慎重に協議する機会を狭めることになるため、子の利益の観点から相当ではなく、御指摘のような修正は難しいと考えております。”
“父母の合意ができない理由は様々なものがあると思われます。おっしゃったように、共同親権、そしてそれを共同で行使することについて意見がなかなか合わない、調わない、そういう場合には共同親権にならないケースの方がもちろん多くなると思いますが、しかし、その時点でそのことだけをもってもうこれは単独ですという結論を出すのではなくて、その調わない理由なりをしっかりと裁判所も把握して、そして子供の利益という価値をもう一つそこへ持ってきて、どっちを選ぶかという判断をやはり丁寧にするべきであるという考え方でこの立法は成されようとしているわけでございます。 ケースからいえば、圧倒的に単独親権に行く可能性の方がそれはもちろん多いわけです。でも、それが子供の利益だということであれば、もう一回、その内容に入り、理由に入り協議をする、調停をする、そこで親の考え方も変わる可能性もあるかもしれない、そこを丁寧にやっていきたい、いこう、そういう考え方でございます。”
“父母の離婚に直面する子供の利益、これを確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。 その中で、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、これはそれぞれの事情により異なってまいります。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするとの規定を設けることは相当ではないと考えております。 監護者を定めることを必須とした上で、その定めがなければ離婚の届出を受理できない制度を設けることについては、協議離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もあり、慎重に検討すべきと考えます。”
“日本司法支援センターの業務に、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪及び一定の性犯罪等の被害者等であって、刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払により、その生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的、継続的に援助するため、当該被害に係る刑事手続への適切な関与等を図るために必要な法律相談を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせることを追加する措置を講ずるものであります。 このほか、所要の規定を整備し、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。”
“総合法律支援法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 犯罪被害者等は、その被害の実情等に応じて、被害直後から、刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自ら対応できない上、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合があるため、犯罪被害者等の支援に関する施策を一層推進する観点から、こうした犯罪被害者等に対し、必要な援助を行うための施策を実施することが強く求められています。 そこで、この法律案は、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要なサービス等の提供を受けられる社会の実現を目指すことを基本理念とする日本司法支援センターの業務を拡充し、そのような犯罪被害者等を包括的かつ継続的に援助するための制度を創設しようとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。”
“今度の法改正に伴って様々な支援措置についての必要性の御議論があります。先生の今の御指摘もその中の一つだと思います。今回の法律を成立させていただく中で、今度はその後の作業として様々な支援措置の充実という議論は当然起こり得ると思いますし、また我々もそれは視野に入れて検討していかなければならない、そのように思います。”
“裁判所が判断する際のいろいろな要素がありますが、子供の意思というものも大きな判断要素の一つである、それは間違いないと思います。そして、その子供の声を尊重するために人格を尊重するという今回規定をしっかりと置いたわけでございまして、それは、人格の中に本人の考え方を含めて解釈をしていこうということを答弁申し上げているわけです。 裁判所において、そういう法案、法律の趣旨を踏まえて、子供の意思を何らかの形で酌み取り、それを総合判断の中で考えていく、そういうことが行われていくべきだろうというふうに思います。”
“単一民族という言葉を使いました。これは私の間違いであったと思います。多様性を高めていく必要があると、そういう趣旨のことを言いたかったわけでありまして、この言葉は取り消したいと思います。おわびを申し上げます。”
“今の先生の御議論にもつながりますけれども、総枠を決めるわけですよね。八十二万人、五年間で八十二万人というその総枠を各分野ごとに検討していただいて決めます。これは、労働者として受け入れるときの様々なメリット、デメリットを勘案して、それぞれの業種、業界で検討していただく。そういう意味においては、労働者として捉え、労働者として入ってきていただく、そういうことで間違いないと思います。 ただ、それは、中長期的に日本に滞在していただくことになれば、永住する、定住するということになれば、労働者ではなくて生活者に変わっていくわけですね。我々の共生社会の仲間になっていく。そういう段階を経ていくんだろうと思います。入口においては、労働者としてまず何人受け入れられるか、受け入れるべきか、そういう議論の中で入っていただく、そういう仕組みになっているわけです。”
“まず、メリットでありますけど、これは当然のことですが、外国人の労働者に入ってもらって労働力不足を解消するというのがベースにありますが、多分、より長い目で見てみると、日本に様々なバックグラウンド、カルチャー、言語、価値観を持った方々が入ってこられて、そして、共生社会を形成する中で我々が持っていなかったものと触れて、そこにいろんな新しい価値が生まれてくる、イノベーションを含めて新しい価値が生まれてくる、それが社会の活力になる、経済の活力になる。長い目で見ると、そういう大きなプラス効果はあると思うんですね。 単一民族で、海に囲まれたこの島国でずっと来ていますけど、大陸国家は、もう国境が陸続きでありますので、数千年の歴史を持って異民族が交流し、それだけに難しい問題もある、様々な苦難もあったわけです。我々は、平和でいられるという大きなメリットを享受していますけど、失ったものもあるんだろうと思います。 共生社会の中から我が国が、我々国民が得るものというものは、長期的にはあるんだろうなというふうに思います。”
“まず、確かに先生おっしゃるように、共生社会に向けての取組は令和四年から公式には始まっていますけれども、まだ本格的にその全体像をつかみ取るまでには至っていないという御指摘はそのとおりだと思います。 しかし、各省庁それぞれ役割分担しながら、総合調整機能を法務省が持ちながら前へ進んでいることも事実でありまして、例えばロードマップの中にも重点事項の一つとして、ライフステージ、ライフサイクルに応じた支援というのを掲げております。個々にそれぞれ具体的な施策が実行されているわけです。 ただ、それを行政的な視点で全体を見、また外国人労働者のライフサイクルを見るという大きな視野は、まだまだこれから我々の中で議論をし、つくり上げなければいけない課題だというふうに思います。”
“まず、率直に現実を見ますと、世界的な人材獲得競争の中に我が国も置かれています。円安の問題もありますけれども、なかなか海外から労働者が来てもらえないという面も、そういう要素も徐々に大きくなってきている部分もあります。 したがって、現時点で我々がなすべき、進むべき方向というのは、まず基本的に、日本で働いてくれる方々に対しては、一定の技術を持って働いてくださる方々に対しては門戸を開けていくと。今までも開けているんですけれども、本来の意味での開国をしていくということです。 その開国の意味は、我々だけに都合のいい開国では成り立ちませんので、通用しませんので、日本に入ってきて日本で働き、幸せになってもらう、家族を形成する、つまり日本という国で共生社会に入ってもらう、我々はまた共生社会という形で外国人を受け入れる。そういう新しい考え方を伴った開国、それが今回の法律改正の一番根底にある考え方だというふうに私は捉えております。”
“ちょっと制度の詳細を細かく存じ上げているわけではないので正確なお答えはしにくいのですけど、司法試験というのは普通の試験と違いますよね。普通の入社試験とか大学入試とか違う、非常に難関です。そして、奥行きが広い、幅も広い。本当に、社会への関わり方がそれで決まってくるような重要な、そして個々の受験される個人にとっても人生を決めるような、そういう特別な試験だと思います。 ですから、原則論からいえば、多様な合格のルート、道筋があってしかるべきだと私は思うんですね。それだけの大きな難関であるから、一本道しか駄目ですということはやはりそぐわない。しかし、余りに煩雑になってしまって混乱が起こるようなことになってしまうのも問題だとは思いますが、基本はその選ぶ道の多様性、そういうものは尊重していくべきではないのかなというふうなことを個人的には思っています。”
“確かにおっしゃるように、少子化が進み、過疎化が進み、限界集落が増えてきて、国民が満遍なく日本列島に住んでいられなくなっている、そういう状況の下では大きなニーズがあると思います。ただ、おっしゃるように、目先、まあ目先でもないんですけど、一方でモラルハザードは生じ得るということも事実だと思います。 ですから、注意深くこの活用状況、そして国がまた土地を有効活用できるかどうか、その有効活用の在り方も含めて、やはり現場をよく注視してそのバランスをしっかり見ていく、常に見ていく、そういうことがまず必要かなというふうに思います。”
“政府においては、第二次再犯防止推進計画において、今後取り組んでいく施策の一つとして、就労、住居の確保等を通じた自立支援のための取組を掲げております。 こうした取組を実現するに当たっては関係機関、民間団体等との連携が必要不可欠でありますが、職親プロジェクトは、平成二十五年二月に関西地方の企業七社で発足させた民間発意による受刑者等への就労支援の取組であります。働く場を提供していただいております。 令和五年五月末現在、三百六社が同プロジェクトに参加しており、同年十二月末までに五百三十四名の受刑者等が矯正施設に在所また在院中に職親プロジェクト参加企業への就職が内定するなど、政府を挙げて再犯防止を推進していくに当たり、大きな力となっております。 経営者の立場からこういう方々を育てていってくださるというのは、本当に有り難いことであると思います。社会的使命に徹しなければできない、そういう行動であると思います。心から敬意を表し、また心から感謝を申し上げたいと思います。”
“非常に重要な取組であると思いますので、これからも一層力を入れて取り組みたいと思います。”
“この司法外交という考え方、またその取組は、法務省にとって非常に重要な政策の柱の一つでございます。 本来、司法、法秩序の維持というのは国内での話なんですが、今、世界情勢が激しく動く中で民主的な価値観を大切にする国々を一つのグループにしていくためには、基本的な人権あるいは法の支配という価値を前面に押し出して、それに共鳴をしていただくという形でそういう国々が連携していくということが非常に効果的だということもございまして、法務省が外交に乗り出すという新しい展開を、まさに上川陽子外務大臣、失礼、法務大臣の時代から始まったわけです。我々、後に続いてしっかりそれを成し遂げていこう、そういう思いで今進めているところでございます。 内容については先生から御紹介がありましたから省きますけれども、各国大使をできるだけ多く法務省にお招きをしています。こちらから行く時間がなかなかないものですから海外に行けませんので、どんどん来てくださいという形で、もう十名以上の方々に来ていただいています。緊密なコミュニケーション、我々が思う以上に反応があります。”
“狭隘道路の解消を始めとする防災・減災の取組、これは国民生活にとって極めて重要であると思います。 土地家屋調査士は、表示に関する登記及び筆界の専門家として、狭隘道路の解消のために分筆登記が必要となった場面などにおいて必要な測量や登記申請を行うなど、力を尽くされているものと承知しております。 日本土地家屋調査士会連合会においても、今御紹介がありましたシンポジウムの開催、こういった啓発に努めておられるものと承知しており、大変意義のある取組であると受け止めております。”