小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
The complete record
Every one of 1,343 lines we hold for 小泉龍司, in date order, each linked to its source. Free to read, in full, without an account. Page 4 of 27.
“まず、国会での御審議、様々な御意見を反映させます。それは共同親権のときも同じような議論がありました。様々な確認があり、そういったものを全部ガイドラインにしっかりと明示をしますというふうにお答えをしております。そして、これは、法律と政省令と一体のものでありますから、単なるペーパーではありません。その法律を施行するための解釈を明示する、例示する、そういう文書であると我々は位置付けております。 一定の、その直接の拘束力ということについては更に詰めが必要でありますけれども、一定の効果をしっかりとそれによって果たしたい、行政の執行、それによってその公平性を維持したい、そういうものとして位置付けようということでございます。”
“端的に申し上げれば、それは誤解であります。悪質な場合、また本人の責に帰すべき場合、そういう場合に限って今回の措置をとるわけでございます。 そして、様々なケースがありますから、それを包含するためには、条文は一定の抽象性も必要でございます。様々なケースを包含する。そのために、条文は一つ一つを細かく書き切れませんので、条文は一定の抽象性というものは必要でありますけれども、それとセットで、それを細分化して、下へ下りていって、限定するためのガイドラインをしっかりと作ろうということでございます。 そもそも、永住許可に関するガイドラインというのがあるわけですね。入口もガイドラインでやっているわけです。今度は退出していただく、取消し、変更するときもガイドラインでやるというのは整合的だと私は思います。このガイドライン方式について、直接、何かまだ問題点があれば、もちろん併せてそれは検討しなければいけないと思いますけれども、入口についてはガイドラインでやっておりますので、条文の抽象性をこれでしっかり補填をして、そして担保しているわけであります。”
“信頼関係を維持するためには永住者の方々にも今までよりは少しペナルティーを科して、そうじゃないと、そうでないと、ごく一部のその悪質な方々の動向を見て全体が誤解をされるわけですよね。そういった方々を徐々に排除することで永住者全体に対する国民の信頼が初めてそこで確立できるんだと思います。 大きく捉えていただければ、そこが共生社会の出発点じゃないですか。それを担保するための非常に慎重に考えていくべき措置だというふうに理解をしていただければと思うんですよね。”
“まず、在留カードの不携帯、そのことのみで取消し事由に該当するということにはならないと思います。その前後の事情、そういうことが起こってしまった理由、そういったものをちゃんと見極めて、正当性がなければその取消し事由に当たることもそれはもちろんありますが、取消し事由に当たっても、それは取消しではない、変更するだけです。日本にいることができます。そして、一定期間たてばまた永住権戻ることもできます。 非常に、小さなことで大きなペナルティーがある、相当性がない、そういう御議論は分かりますけれども、我々もそこは非常に気を付けなければいけない、慎重に考えなければいけない、そういう思いでおります。 それから、そもそも論なんですけれども、共生社会をつくるという一環で今回の本法案も出しているわけです。共生社会をつくるということでロードマップも作りました。そのロードマップに、やっぱり共生社会つくるには信頼関係だと、受け入れる国民と来てくれる外国人の間の信頼関係がやっぱりもう一番本質だという点があると思うんです。”
“自民党の提言は確かにありましたけれども、我々は、ここるる御説明申し上げませんけれども、遡ること五年、六年前から様々な問題提起をいただいて様々な検討を行い、また様々な調査も行って、ずっとこの問題、把握をして検討してきているわけですよね。 直近では自民党の提言もありました。また、ロードマップも二〇二四年中に一定の結論を得ると、今年度中に、この年度中に結論を得るというステップになっておりますので、決して先の話ではありません。本年度結論を得て来年度試行的に、そんな書き方になっているわけでありまして、先のことを示しているわけでは必ずしもないと思います。”
“御指摘の記者会見では自民党の提言について確かに言及はいたしましたが、同時に、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップにおいて、許可後に公的義務を履行しなくなる等の要件を満たさなくなったと認められる事案について、取消しを含めて対処できる仕組みを構築することという点が中長期的な課題として掲示されております。これに対応する旨をお答えをしたところでございます。”
“お尋ねの外国政府がテロリストと認定した者は、そのことのみをもっては我が国の入管法における退去強制事由に該当するものではなく、改正入管法の送還停止効の例外の対象であるテロリスト等にも該当しないと考えております。”
“委員御指摘のとおり、六月十日に施行されます改正入管法では、法施行後に三回目以降の難民認定申請を行った者は、難民認定申請中であっても、難民等として認定を行うべき相当の理由がある資料の提出があった場合を除いて、送還停止効の例外となります。したがって、当事者が日本での在留継続を希望したとしても強制的な送還が可能になります。 法務省としては、改正入管法施行後も引き続き保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、申し上げたような在留が認められない者については、改正法の規定を適切に運用して迅速な送還を実施したいと考えております。 具体的な送還の実務運用について申し上げますと、被退去強制者ごとに退去のための計画を策定します。そして、送還することができない事情がある場合はその状況を把握するとともに、その事情が解消した後、あるいはそのような事情がない者については旅券の有無や健康状態の把握、送還便の確保や関係機関との調整など実務的な準備を行い、それを経て順次送還を実施してまいりたいと思います。”
“これも私の限られた経験ですけれども、技能実習として来られる方々の中には、そういう捉え方、そういう言葉でそれを表現される方もいることは事実です。五百万円ぐらいのお金を払い、最終的に二千万ぐらいの貯金を持って帰るというようなパターンを言っている人たちもいます。そういう方々は投資という言葉を使います。 ただ、行政の立場で、国会の場で、その民間人が使っている投資という言葉はやはり私は使わない方がいいというふうに判断したところでございます。”
“現実に今、四十万人ですか、技能実習生の方が来られていて、そして、私も限られた経験ですけれども、会ってみると、本当に若い方々、夢と希望を持って、そして頑張って働いている、そういう姿に接します。何が一番夢ですかと言うと、やっぱり日本で三年、五年頑張って、そこでお金をしっかりと得た後は、そのお金を持って本国に帰り大きな家を建てるんだと、家族のために、親のために。家建つんですかと。いや、建ちますよ、もうはっきり、若い女性ですけれども、言っておりました。 そういう彼女たちの夢が懸かったスキームでありますので、国会で様々な御指摘を厳しい御指摘も含めいただいておりますから、それはしっかりと身にしみて、身に刻んでそれは対応しなければいけないと思いますけれども、この制度そのものは、大きなまた夢を育んでいる様々な、そこに夢を育んでいる様々な実習生の方もおられますので、そういう方々を思い描きながらやはり改革を前に進めたいと、そういう思いでいるところでございます。”
“いや、私もその現場に行って並んでみたことがないので、そこまでの現実的な把握はできておりませんでした。ちょっとこの後、事務方から答弁させます。”
“今申し上げた懇談会の場におきましては、外国人の方々あるいは弁護士の方々が様々なその当事者の方々の意見を踏まえて御意見を出していただきました。 そういった御意見を踏まえる中で、法務省としては、ごく一部の悪質な場合に限って、限定をしてそういう対処をしようということでございまして、多くの普通に納税をしていただいている方々には何の影響もこれは及びません。ごく一部の悪質な、悪質な納税滞納をしている方には是正を求めていきますけれども、そうでない方々には何の措置もとることはありませんので、その辺をよくしっかりと我々も広報していかなければならない、御理解を求めていかなければならないと思っております。”
“永住許可制度の適正化の検討過程において当事者の方から直接見解を伺ったことはありませんが、例えば第七次出入国管理政策懇談会などの場においては、当事者の方々の意見を代弁する有識者の方々、例えば外国人の方あるいは弁護士の方、そういった方々から詳しく御意見を伺ってきたところであります。 そうした御意見をしっかり踏まえた上で法務省としては検討を行い、一部の悪質な場合についての公租公課の滞納ですね、取消しができるものとしますが、しかし、在留資格、これをあくまで変更するという形にしまして、定着性に十分配慮したところでございます。”
“大変申し訳ないことですが、更生医療は入管庁の所管外であり、その在り方についてお答えすることは困難であるということを是非御理解をいただきたいと思います。”
“新たな会議体のメンバーについては、有識者や労働団体等の様々な関係者等で構成することを想定しております。 具体的な構成については法案成立後に検討を行う予定としておりますが、今委員御指摘のように、各産業分野の実情等を踏まえる必要がある、適切に受入れ対象分野及び受入れ見込み数を設定することが、各分野の実情を踏まえて見込み数を設定することが重要であり、新たな会議体の構成員の選任に当たっては、御指摘のような観点も含めて検討してまいりたいと思います。”
“技能実習生が特定技能外国人を含む日本で就労する外国人、技能実習生や特定技能外国人を含む日本で就労する外国人が本邦での活動を終了し母国に帰国するに当たっては、支払っていた年金保険料の一部を脱退一時金として請求することが可能であると承知しております。ただし、この委員御指摘の脱退一時金の請求手続における手数料の問題、これは、法務省は年金制度を所管していないことから、所管外でありますので、お答えを差し控えたいと思います。 我々は、今取り組んでいるのは、日本に入国する際に全ての技能実習生に配付している技能実習生手帳、あるいは入管庁のホームページで公表している在留外国人向けの生活・就労ガイドブックにおいて、脱退一時金の支給要件、あるいは支給に当たっての注意点、請求手続などを記載して、外国人への周知には努めているところであります。”
“これ、育成就労制度という形で今までよりは国を開いていく、その結果、どういうふうに各経済分野がそれによって支えられていくかどうか、また、国民が、働き手となった外国人材の生活者としての側面を国民がどう捉え、どういうふうにそれを受け入れようとするのか、そうした国民の反応、また実体経済上の効果、そういったものをやはり見極めながら漸進的に進んでいくという今段階だと思います。あらかじめ目標があり、それを逆算してこういう形で外国人材を受け入れるという、そういうやり方ではなくて、一つ一つ効果を見ながら、国民の反応も見ながら進めていこうと。 方向性は、国を開くという方向性であります。それは間違いないんですけど、そのスピード、範囲、それは一つ一つ見極めながらやっていく、そういう考え方に立っていると理解していただいて結構だと思います。”
“これまでは技能実習制度という形で、建前と本音の違いという御指摘もありましたけれども、短期に入っていただいて、技能を修得して、また帰国される、一時的に預かる、こういう考え方でありましたが、育成就労制度の下では、仕組みの根本は同じなんですけれども、できるだけ長くキャリアパスを積み上げていただく中で日本にいてもらいたい。 ですから、結果的にはその永住者の数が増える方向には作用していくというふうに思われますけど、永住者の数をこれだけにしたいということが政策目的ではありません。また、永住者の数を増やすということ自体も政策目的ではありません。外国人材に選んでもらえる、そういう状況をつくり、結果として永住者が増えていく、そういう形になることを想定はしておりますけれども、それが政策の目的ではありません。”
“まだ現時点で目標というものを設定する考えはないのであります。したがって、おおよその見込みというものもお示ししにくいんですが、なぜこんなに少ないのかということについては若干御説明をさせていただきたいと思います。 まず、特定技能二号の受入れ対象である十一分野のうち九分野については、昨年の八月に初めて特定技能二号の受入れが可能になったところでありまして、今後、こうした分野についての特定技能二号評価試験が順次始まっておりますので、今後は、各分野の特定技能二号評価試験の実施回数が増え、結果、合格者も増え、二号に相当する方が増えていくであろうと思われます。また、今回の法案の中では、新たに一号特定技能外国人の支援として、受入れ機関に対して、特定技能二号に向けたキャリア形成を支援するように、これを求めていくという措置を織り込んでおります。 今申し上げたような点を考えますと、新制度において、特定技能二号へ移行する外国人数が増加し得るとは考えております。”
“委員におかれましては、以前から入国前の結核スクリーニングの重要性について御指摘をいただいており、感謝申し上げたいと思います。 入国前結核スクリーニングについては、厚生労働省及び外務省とともに円滑な実施に向けて調整を進めております。法務省としては、中長期滞在者として来日する方について、在留資格認定証明書交付申請の際に、日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただいた上で、その許否判断を行うことを想定しております。 法務省としても、厚生労働大臣や外務大臣が国会において答弁されましたとおり、今年度中には実施できるよう、引き続き調整を進めたいと思います。”
“外国人永住者の方には二つ法的ステータス、少なくとも二つ法的ステータスがあります。一つは納税者としてのステータス、それから、在留管理上の永住権保持者、許可を得た方としての在留管理上の法的ステータスがあります。それぞれにしっかりと是正策を取りたい、取るべきだという考え方で我々はいるわけであります。 恐らく、その二重という意味は、納税上の差押えがあるんだから在留管理上の処分は要らないのではないか、そこに在留管理上の処分が重なってくると納税の特例と二重になってしまう、そういう御指摘だと思いますが、元々、納税者としての法的ステータスと永住権を許可された方としてのステータスが二つあるわけです。それぞれに適切な措置をとるための今回は改正案をお願いしているわけであります。”
“これ、一般的な労働者派遣、一般的な労働者派遣とは異なり、業務の繁閑等も踏まえて派遣先をあらかじめ特定し、季節ごとの業務内容を含めた三年間の計画を派遣元と派遣先が共同して作成し、認定を受ける。認定を受けた上で計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、計画に従って育成就労をやりなさい、無制限に就労先を変更することは認めない、こういった仕組みであります。”
“この外国人に対する人権侵害等を行う受入れ機関に対しては、関係機関が連携し、育成就労計画の取消しや刑事手続上の措置を含む厳格な対応を行うこととし、新規受入れの停止などのペナルティーを与えることで人権侵害事案の予防につながり得ると考えております。”
“いろいろ業務の執行のやり方については検討します。より少ない人員でより効果が上がる方法を検討します。ちょっと大きな予算というわけにもいきませんので、しっかりと検討したいと思います。”
“確かに、育成就労機構、非常に重要な役割を負うことになります。 今、厚労省と法務省から出向者が出て、そして大体五百人ぐらいでしょうか、その業務を行っています。しかし、そこで一定の専門性が発揮されることが必要であり、もし人員が足りないということになるならば、これは増員をしてまいりたいと思いますが、まずは今の機構の中で、新しいこの法案に基づく業務について、機構のトップ以下、徹底的に我々も話をしますけれども、新しい業務に対する取組をしっかりとやってもらう、そういう努力をお願いをしたいと思っています。”
“まず、その育成計画を審理します監理団体、そしてその監理団体を、監理支援団体、これを、監理支援機関、これをまた監督する育成就労機構、そして法務省、こういう二重、三重にチェックが掛かってまいります。そこで公平性あるいは透明性、そういったものを確保していこうということでございます。”
“育成就労生の待遇については、国内の日本人の労働者との均衡あるいはそれ以上の待遇をしなさいという基本方針が示されておりますので、監査料を上乗せすることによってそれが守れなくなるなどということであれば、それはなし得ないことだというふうに思います。 それから、監理団体は、現行制度において、職業紹介費や講習費、監査指導費など、監理事業に通常必要となる経費等について、実費に限り、あらかじめ用途及び金額を明示した上で監理費として実習実施者から徴収することができるというふうに定められております。これを実施していくということでございます。”
“この月額の監理費の適正な水準というものについても、もう一度検討してみる必要は確かにあると思います。これが適正かどうか、どういう理由に基づくものなのか、合理性があるのか、これはこの法案を施行するに当たって検討するべき事項だと思います。”
“そのきめ細かな、また身近でサービスできるマッチング、相談業務、そういったものを公的にやろうとしますと、多くの人員、多くの組織、多くの予算、負担が増えていきます。その選択の問題だと思います。それをスリムにできるか、本当に、じゃ、それができるのかと。我々は、それは難しいという判断をしているわけであります。”
“先行投資というのはちょっと適当ではないかもしれませんが、一定の対価、一定の対価、一定の対価を求められ、一定、それが合理的なものであれば、一定の対価を支払っていただくということは、そのサービスに対する対価でありますから、これは否定するべきではないと思います。それが過大なものであっては決してなりませんけれども、対価であれば、これはサービスに対する対価、マッチングをする、相談業務をする、それをやってもらうための民間に対する対価、これは必要、これは適切だと私は思います。”
“手数料については、その上限を一定の考え方に基づいて決めます。その上限を守らない場合には認定をしない、こういう仕組みになっています。つまり、適正な手数料というものの徴収は認めますが、その上限をしっかりと画して、決めて、そしてそれを遵守をする、そういう仕組みを新たに入れるわけであります。”
“まず、韓国は、実態、また事務局から必要に応じ御説明しますけれども、マッチングがなかなかうまくいきません、実際に稼働していません、そういう情報が入ってきています。実際動かないです。公的なものが入ると動かないです。 そして、MOUでありますけれども、その手数料の上限を定め、基準を定め、それを条件としてMOUを結んでいく、MOUを結ばないところの受入れはしない、そういう厳格な措置をとろうとしているわけであります。”
“いや、その民間が携わっていくことについて、国会の議論の中では、公的な主体がそれに代わるべきでないかと、そういう御議論もありましたが、それに対して我々もいろいろ御説明しましたけれども、この制度を成り立たせていくためには、もちろん不正があってはならないし、人権も守らなければいけません。 もうそれは大前提でありますけれども、この制度が機能的に動いていくためには、やっぱり民間のきめ細かいマッチングであり、相談であり、現場に行く、身近なきめの細かいそういうサービスがあって初めて成り立つ仕組みでありますので、それをやめなければ同じだと言われてしまうと、それは同じですよ、それをやめるわけにはいかない。それは民間の活力を使いながら適正にやる。これは、今度の機構、しっかりと個々の実施者を見ていく、監理団体も見ていく、諸外国との関係ももう一度新しくゼロから始める、様々なところ、試みをしようとしているところであります。”
“その前に、ちょっと戻りますけれども、短くお話ししますが、国を開くということです。我々は国を開いて、より多くの外国人材に適切にスキルアップしていただきながら、より長くいていただくということを目的にしております。そのことを一点追加させていただきます。 そして、その方向に向かって制度改正をするわけでありますけれども、技能実習制度というのは、かなり細かく、できる作業分野が区切られておりますが、特定……(発言する者あり)いや、根本的なところだと思います。ただ、それを、特定技能制度はもっと大きな枠があります。特定技能制度の業務の枠とこの育成就労、技能実習の業務の枠を合致させます。より広いものに育成就労はなってまいります。携わることができる業務分野です。それは区分はあります。区分の、しかし枠が広がっていきます。 そして、その対象業務も整合性を持たせます。附属小学校を出たけど中学校がないというようなことにならないように、特定技能と育成就労の業務分野をおおむね合わせていこうということにして、接続性を高めています。いや、これがはっきりした答えでございます。”
“まずそれが基本なんですが、しかし、一定期間働いて、一定期間働いてそれなりの資産を、貯金をためて、それを母国に持ち帰って家族を豊かにしたいと思われる方は、引き続きそういう行動を取られると思います。そういう方々にもやはり日本に来てよかったと思ってもらうことが必要でありますので、その全員が最後まで、永住者になって、そういうところまで含んでいるわけではない。”
“従来の技能実習制度と比べますと、端的に申し上げれば、日本の側からも、まず端的に申し上げれば、より多くの外国人材により長く日本に来ていただいて日本の経済社会を支えていただきたいというこの本音、この本音をストレートに制度化しようというところから議論が始まりました。 そして、そのためには外国人材に選ばれる国でなければならない。来てもらえない、長くいてもらえないわけですから、選ばれる国になる。その選ばれる国になる要件の一つとして、今委員がおっしゃったように、働きやすいこと、様々な権利が保障されること、様々な支援措置もあること、そして日本の国民が受け入れてくれること、様々な要件がありますけれども、そういったものを一つ一つこの法案でできる限り手当てをしていこう、そういう考え方に立っております。”
“この外部監査人につきましては、本法案では要件を幾つか定めております。一つ、育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、二つ、職務の執行の監査を公正かつ適正に執行することができる知識等を有することその他主務省令で定める要件、こういったものを定めております。 今申し上げました監査を公正かつ適正に執行することができる知識等を有すること等のそのまた要件でありますけれども、行政書士、弁護士、社会保険労務士といった国家資格者であることを要件とした上で、現行制度と同様、所定の講習の受講を求めることを検討をしております。 このうち、今御指摘がありました行政書士の場合について申し上げれば、一般論として申し上げれば、入管関係法令や労働関係法令に一定の知見を有すると考えられ、そのような知見に基づく適切な監査を行い得ると期待をされるところであると考えております。”
“昨年の通常国会で成立させていただきました改正入管法、これが六月十日に施行されます。施行後は、三回目以降の難民認定申請を行った者は、難民認定申請中であっても、一定の場合を除いて送還停止効の例外となり、当事者が日本での在留継続を希望したとしても、強制的な送還が可能になります。 また、既にこれまでも、難民等認定制度の運用の中で、濫用、誤用的な申請者への対策、これは行ってきております。一定の類型の申請者に対して就労制限や在留制限の措置をとっているところであり、また、更なる対策についても継続的に検討を行っております。 法務省としては、改正入管法施行後も引き続き、保護すべき者を迅速かつ確実に保護した上で、難民等認定申請における濫用、誤用対策を図りつつ、在留が認められない者については速やかに送還をし、制度全体としての運用を適切に行ってまいりたいと考えます。”
“こういったものを踏まえて、在留特別許可の申請をいただいた場合には、もちろん職権という道もあるわけでございますけれども、個々の事情に照らし、個々の、人道の本来の在り方に照らし、必要な在留特別許可というものは出していこうというふうに考えています。”
“齋藤大臣が御英断されました子供の在留特別許可、これは、その大本の考えをたどっていくと、結局、法務大臣が持っている裁量権、人道上の配慮、本当の個別の案件を見た上での人道上の配慮から特別に在留を許可する権限、それに淵源があるわけですよね。ただ、それをグループとしてくくり、優先度の高い要素を持つ子供たちであるという認定をして、そして大勢の子供たちを迅速に在留特別許可に導こうという行政的なイニシアティブであります。 しかし、そこに乗らなかった、そのグループに入れなかった方々が、在留特別許可の道をそこの時点で失ったかというと、そういうことではないと思います。 個々の事情をしっかりと我々は把握をさせていただき、また、申請主義というものが創設されます、改正入管法によって在留特別許可の申請というものが可能になります。 また、先ほども、鎌田議員のとき御説明しましたけれども、本年三月、在留特別許可のガイドラインの改定を行いました。考慮事項の評価に関する考え方を明確にいたしました。その中で、家族とともに生活するという子供の利益の保護の必要性を積極要素として考慮するということを明示いたしました。”
“この四原則を含め、その趣旨全体について非常に重要な価値であるというふうに心得ております。 そして、その対象者の子供という中には、今おっしゃったような非正規の形で在留する子供たち、これも当然含まれていると認識しております。”
“再犯者数の絶対数は着実に減少しておりますけれども、刑法犯検挙者の約半数が再犯者という状況はなかなか動かすことができずに変わっておりません。新たな被害者を生まない安全、安心な社会の実現に向けて、再犯防止の取組を一層推進していくこと、これは重要なことであると認識しております。 昨年の三月に、こうした観点から、再犯防止施策の羅針盤となる第二次再犯防止推進計画、これを閣議決定をいたしました。この計画の中では、やはり、就労、住居の確保、また、民間協力者の活動の促進、民間の力もかりよう、地域による包摂の推進など、重点課題の下、九十六の具体的施策を掲げております。 国、地方公共団体、民間協力者、これが一体となって進まなければいけない、こういう認識の下で、関係省庁、地方公共団体、民間協力者の連携をこれまで以上に進めていきたい、このように思っております。”
“御指摘の内密出産の取扱いに関するガイドライン、これは令和四年の九月に厚生労働省との共管で、共同で発出した通知であり、その中で、法務省は、戸籍制度を所掌する省庁として、いわゆる内密出産により出生した子について、市区町村長の職権による戸籍作成など戸籍関係の取扱いをお示しをしております。 その通知の中に示されております子供が自らの出自を知る権利に関する取扱いについてはこども家庭庁の所掌に係るものではありますが、法務省としては、本通知に基づく運用が適切に行われるよう、こども家庭庁と連携して、この問題も含めて、引き続き、必要な、適切な対応を図ってまいりたいと思います。”
“これは、別の案件で、最高検が問題を認識し、また原因を究明し、分析し、再発防止に向けた報告書をまとめ、公表させていただくということが近々ございました。そういった例が重要な先例になるというふうに考えております。”
“まず、恐縮でございますが、基本は、個別案件であり、国家賠償請求訴訟の係属中の案件でありますので、これについてというお答えは直接は差し控えざるを得ないわけであります。そこは、申し訳なく思いますが、御理解いただきたいと思います。 検察の方も、公判に向けた手続を進める中で、あくまで一般論でありますけれども、構成要件の該当性に疑義が生じ、結果的に公訴の取消しに至る、こういったケースにおいて、やはり検察当局においてもそういった事態を真摯に受け止めているものと承知をしております。 私の立場でできることは、個別的な指揮権に関わらない範囲で、一般的指揮権というものをフルに発動し、検察にしっかりと、そもそもの基本的な捜査の在り方、また権力の行使についての様々な心得、そういったものが「検察の理念」としてまとめられているものがありますけれども、そういったものをしっかりと浸透させていく、また理解させていく、そういうことに全力を尽くして、ひいては、こうした事案が起こらないようにしっかりと取り組まなければいけない、そういう思いでおります。”
“これは各分野を所管する行政機関において、分野の特性を踏まえつつ試験問題を作成しておりまして、御存じのとおり、一部の分野の試験では振り仮名を付しております。各省庁の担当、所管省庁の判断に委ねているわけであります。 御指摘ですけれども、確かに漢字の能力を問う試験ではないわけですよね。その先にある技能を見極められればいい。したがって、漢字が少し大きな要素になり過ぎているのであれば、技能がありながら漢字が読めないために点数が出ないという、適正ではない結果に結びつく可能性は十分にある、そういう御指摘だというふうに受け止めます。そういうふうに受け止めた上で、関係省庁と意思疎通をしてみたいと思います。”
“そういった御指摘を踏まえまして、この取扱いについて検討を行った結果、過去三年分を求めずとも、必要に応じ資産形成過程に係る説明を求めることで経費支弁能力を確認することが可能であると考えられることから、本年四月、地方局への通知により、一年分の通帳の写し等を提出させる運用に改め、これをホームページで公表しているところでございます。”
“なお、不服があれば行政訴訟に訴えることができるわけです。そういう道はしっかりと確保されているわけです。 ただ、水際で、外国人を入れるか入れないか、それは国家の主権に直結する問題であるので、個々の不服は受け止めませんというのが、国際慣習法上の主権に関わる考え方から導かれる結論でございます。”
“これは、国際慣習法上、外国人の入国、在留を認めるか否かは国家の主権に関わる事項であり、元来、国家の裁量に属する事項であると考えられます。そのため、外国人の出入国に関する処分等については、その処分の性質上、行政手続法や行政不服審査法による規律にはなじまず、その適用が除外されているわけでございます。 在留許可処分についても、そのような性質の処分であることに変わりはないため、行政手続法や行政不服審査法の対象とすることは、法制度としては適当ではないと考えます。”
“ですから、我々は、受け身じゃなくて、積極的に、何というんですか、身を乗り出して注視をする、そういうスタンスでしっかりと臨みたいと思っています。”