小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“それは、婚姻中別居の、まあ現状そうだとして、婚姻中別居の御夫婦の間でそういうことが起こるということを今認められましたよね。それが共同親権になることによって悪くなるかと。状況変わらない、同じことが起こっているんだと思いますよ。”
“同意ができないという御夫婦がいて、しかし、もう一度、もう一度子供のために、子供の利益のためにその問題を考えましょう、対面して、あるいは裁判所に入ってもらって考え直しましょう、話し合いましょう、そういう努力ができるのであれば、その努力をしてもらいたい。 しかし、最初から同意がなければ単独親権ですよという道が決まってしまえば、それはもう話し合う余地もない、話し合う場面もない、子供の利益を考える場面もない、考える余地もない、そういうところにはまってしまうわけでありまして、どうしても、話し合った結果、共同行使が困難だと、この相手方とは添っていけないと、共同行使できないということになれば、それは共同行使困難でありますから単独親権にしなきゃいけない、むしろ義務として単独親権にしなきゃいけない。その手前のところで子供の利益というものを一緒に考えましょうと、一緒にテーブルに着いて考えましょうと、そういう趣旨をこれは述べているわけでありますから、それを我々は一つの守るべき公益として掲げているわけでございますから、是非そこを御理解をいただきたい。子供の利益ですよ、子供の利益。”
“今のDV被害に遭われた方々のその思い、不安、傷、そういったものはひしとよく理解をしているつもりでございます。 そういう方々に不安が及ばないように、安全が守れるように、この法律は運用されていくべきであると思っております。”
“親権の有無、婚姻の有無にかかわらず、親は子に対する責務を負っています。そういう意味で、それは消えることのないきずなでありましょう。”
“家族というのは、親子関係とそして夫婦関係、たて糸、よこ糸によって紡ぎ出されています。そして、単独親権の場合には、離婚をすれば今度はその片方の親だけが親権者となって、もう片方の親は子供との親権上のつながり、親権の行使ができなくなるという意味でのつながりが消えてしまうわけでございます。それを言っているわけです。”
“切れないように今回の選択的共同親権という選択肢をつくろうというふうに考えているわけでございます。”
“父母が子を共同で養育する場合であっても、養育費をどのように父母間で分担すべきかは、子の養育する時間の分担だけではなく、父母双方の収入状況、子の監護に必要な費用等をどちらが支出することになるか等も含め、個別具体的な事情に基づき判断されるものであると認識しております。 したがって、養育費を支払うべき父母の一方の養育時間が増えたからといって、当然にその支払うべき養育費の額が減額されるというものではないと考えております。 先生の御指摘、非常に実践的な観点、子供を実質的に守る、そういう問題意識で切り込んでおられるということはよく理解をいたしました。まだちょっと我々の検討もそこまでは至っておりませんが、その問題意識はできる限り理解をしていきたいと思っております。”
“養育費の額については当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わない場合には、又は協議することができない場合には、家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて審判により定める、こういう形になっております。 監護の分掌がされる場合であっても、養育費についてどのように父母間で負担すべきかは、子の養育の時間の分担だけではなくて、父母双方の収入状況や子の監護に必要な費用等をどちらが負担していたか等を含めて、個別具体的な事情に基づいて判断されるものと認識しており、これも一概にお答えすることは困難であります。”
“法定養育費につきましては、養育費の取決めを補充する趣旨で、双方の収入等を考慮せず発生させるものであるため、法務省令において一定の金額を定めることを予定しております。 他方で、協議や審判によって定められる養育費については、法令において子の利益を最も優先して考慮して定めることとされているものの、具体的な基準等は定められておらず、これを定めることも想定をしておりません。 養育費の額については、当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わないとき又は協議することができないときは、家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて審判により定めるものと、定めることとなっており、法令において一律に基準を定めることは困難であると考えております。”
“養育費の額については、当事者の協議により定められ、当事者の協議が調わないとき又は協議することができないときは家庭裁判所が個別具体的な事情に応じて審判により定めるものと承知しております。 監護の分掌がされる場合にあっても、養育費についてどのように父母間で負担すべきかは、子の養育する時間の分担だけではなくて、父母双方の収入状況、子の監護に必要な費用等をどちらが負担していたか等を含めて、個別具体的な事情に基づいて判断されるものと認識しており、一概にお答えすることは困難であると思います。”
“例示として、今申し上げたのは、例示として明文で規定しているということを申し上げました。また、監護の分掌については利益を、子供の利益を最も優先して考慮しなければならないということを明文で規定している。 法文の書き方としては、もちろんその細部にわたって書き込まれているわけではございません。様々なまだ不明な点がございますが、法文の書き方としては明確に書いたものと我々は認識をしています。”
“本改正案では、裁判所が離婚後の親権者、これを判断するに当たって、子の利益のため、父母と子の関係や父と母の関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしております。 また、父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認めるときは、裁判所は必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととした上で、これに当てはまる場合の例示として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを明文で規定をしております。 加えて、本改正案では、監護の分掌等については子の利益を最も優先して考慮しなければならないことを明文で、これも明文で規定をしております。 法務省としては、本改正案について、このように考慮要素が明確化されていると考えていますが、その趣旨及び内容が国民に正しく理解され、親権者や監護の分掌について適切な定めがされるよう、御指摘の点も踏まえ、関係府省庁等としっかりと連携し、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。”
“離婚時に父母が養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような取決めの促進は重要な課題であります。 他方で、父母の一方が離婚を求める背景には様々な事情があると考えられ、離婚時にこれらの取決めを義務化することについては、結果的に離婚が困難となる事案を生じさせ、そういった場合にはかえって子の利益に反するとの懸念もあり、慎重な検討が必要だと考えております。 子の養育に関する事項の取決めの促進、これは関係府省庁と連携して積極的に進めていきたいと考えております。”
“これは少し専門的な見地からの分析が必要になってくると思います。 我々、まずこの法案を作り、国会で御審議いただき、御理解いただくことを最優先でやっておりますが、法案が成立した暁には、これが実際にどういう効果をもたらす、また訴訟の現場でどれだけ訴訟が増えてくるのか、そういったテクニカルな専門的な検討を深めていって、そして手掛かりがあるならば、それをてことして将来像を検討したい、そういう意欲を語らせていただいたわけでございます。”
“これは断続的に、継続的に、見直しの必要性というものは判断していかなければならないと思います。 しかし、一定の期間を経て初めて明らかになる事象もございますから、一つ一つに毎年対応するのか、大きくくくってその全体像を見て対応するのか、様々な考え方、アプローチがあると思いますが、お示しいただいた五年というのを、一つのめどであることは間違いないと思いますので、重きを置いて、しかし、不断の検討を続けていきたいと思います。”
“裁判手続において、当事者の一方が自己の立場を有利にする目的でDVを受けたかのように偽装して主張する場合がある、今、虚偽DVですか、こういう批判があるということは承知をしております。 しかし、これ、裁判手続において、裁判所も一方的な、一方の当事者の主張だけで判断するわけではございませんので、反対の意見も双方からまた聞いて、そして、公平公正な立場から裁判所において具体的な事情に即して判断されるべきものであり、また判断されるというふうに我々は考えております。こうした事案がある、こうした現象があるということはしっかり視野に入れておきたいと思います。”
“親子交流の法的性格については、それを権利義務として構成するかどうかなどめぐって様々な見解や御指摘がございます。 御指摘のような権利を明文化するということは、現時点で我々困難であると考え、また必ずしも相当ではないと認識しておりますが、いずれにしても、父母の別居後や離婚後も適切な形で親子の交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要であり、本改正案は、婚姻中の父母の別居時における親子交流や裁判手続における親子交流の試行的実施の規定などを設けることにしております。安全、安心な親子交流を適切に実現することに資すると考えております。”
“親子交流に関しては、間接強制を可能とするため具体的な条件等を明確に定める方が望ましいケースもある一方で、子の心身の状態に照らして、その自主性を尊重することが相当な場合など、間接強制がなじまないケースもあると考えられます。 裁判所の審判の在り方の当否について法務大臣としてコメントすることは差し控えたいと思いますが、親子交流支援団体等による支援も含めた環境整備によって、安全、安心を確保した上で親子交流が実施されることが望ましいと考えられます。 法務省としても、こうした環境整備の取組について関係府省庁等と協力をしてまいりたいと考えます。”
“本改正案では、裁判所が離婚後の親権者を判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子の関係や父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないとされております。 子の連れ去りという要素、これはもちろん大きな要素ではありますが、他の考慮要素との関係でどの程度重視されるか、これまさに個別具体的な事案に即して判断されるべきものであるということで、一概にはお答えすることが困難でございます。 しかし、本改正案は、子の連れ去りの問題の改善に資する、これは先ほど申し上げたとおりでございまして、そういう方向の作用を持つということは間違いないと思っております。”
“お考えの趣旨はよく分かります。 しかし、全体としてこの制度、また理念も含めてでありますけど、国民に与える影響が非常に大きなものがあると思います。全体像を正確に把握していただく必要がやはり非常に大きいというふうに感じております。 また一方で、関係機関による準備も、裁判所も含めて必要だと。やはり、どうしてもこれは二年の準備期間を経て、トータルな制度として、理念も含めて施行することがやはり一番スムーズな施行の方法ではないかというふうに私は考えます。”
“本改正案では、共同親権に関わる規定のほかに、子に関する権利の行使に関して父母が互いに人格を尊重して協力しなければならないという規定を置いております。 これ、父母の一方が何らの理由なく他方に無断で子の居所を変更する行為、つまり連れ去り、これは、個別の事情によってはこの規定の趣旨に反すると評価される場合があり得ると考えております。 本法案は、国際的な子の連れ去りに関する制度を見直す、直接的に見直すものではありませんけれども、今申し上げたような点から考えますと、本改正案、国内における委員御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。”
“まず、御党から、今般の民法等改正案が成立した暁には、その円滑な施行に必要な環境整備が確実かつ速やかに行われるよう、関係府省庁等連絡会議、これを立ち上げることを御提言をいただいております。また、先般の衆議院法務委員会での附帯決議においても、子の利益を確保するための措置が適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整備を進めることとされております。 法務省としては、こうした御指摘を踏まえ、関係府省庁等連絡会議を立ち上げることを予定しております。本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等としっかり連携して、できるだけ速やかに、施行を待たずに、できるだけ速やかに適切かつ十分な対応を行いたいと思っております。”
“父母の離婚時に、養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項、これを取り決めることは子の利益にとって望ましいことであります。御党からも養育計画の調査研究等について御提言をいただいております。 そこで、法務省では、本年度には、養育費や親子交流も含めた子の養育について、離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究を実施する予定でございます。 また、衆議院において本改正案の附則に検討条項が追加されましたが、この条項に基づく検討をする際には、子の養育に関する事項の取決めやその履行が子の利益の観点から適切に行われているかを含め、改正後の各法律の施行の状況等を注視してまいりたいと思います。 法務省としては、附則の、この附則の規定の趣旨や御党の御提言等を踏まえ、関係府省庁等とも連携して、引き続き、子の利益の観点から効果的な取組について検討を進めてまいりたいと思います。”
“親権等に関する家庭裁判所の手続において、子供の意見、意向等が適切な形で考慮され尊重されることが非常に重要であると認識しております。また、本改正案においては、子の意見、意向等が適切な形で考慮され尊重されるべきであるという趣旨を含むものとして、父母が子の人格を尊重すべきことが明文で定められているところでございます。 具体的に個々の事件における子の意見聴取の在り方については家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であると考えますが、一般論として申し上げれば、家庭裁判所は、例えば家庭裁判所調査官を利用して子の態度や生活状況等を調査するなどして、子の認識や意向等を適切に把握するよう努めているものと承知をしております。この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が、子供の意見を踏まえる形で適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しております。 法務省としても、こうした国会審議の中での解釈、論点、問題提起、御意見、これを裁判所と適切に共有することを通じて裁判所の取組に協力をしたいと思います。”
“御指摘いただきましたように、この民法、今回の民法改正案は子供の利益を中心に考えていこうという仕組みになっております。そして、こども基本法の、そういう意味では、こども基本法の今お示しいただいた基本理念と全く同じところに立っている法案でございます。 したがって、本改正案の解釈、運用においては、御指摘の点を含め、こども基本法の基本理念が尊重されるものと考えております。”
“本改正案では、父母相互の人格尊重義務や協力義務の規定を新設するとともに、親権は子の利益のために行使しなければならないことを定めております。 そのため、離婚後の夫婦双方が親権者となった場合においても、父母の一方が単独で行う親権行使について他の一方が不当な妨害行為をすることが許容されるものではなく、個別具体的な事情によってはそのような行為が人格尊重義務や協力義務に違反すると評価されることがあり得ます。 このような本改正案の趣旨、内容が正しく理解されるよう、十分かつ適切な周知、広報に努めてまいりたいと思いますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、父母の一方が父母相互の人格尊重義務や協力義務等に違反した場合、裁判所が行う親権者の指定、親権者の変更の審判等において、その違反の内容が考慮されることがあり得ると考えます。裁判所がこれらの裁判をするのに要する期間については、個別具体の事案における当事者の主張や資料にもよるため一概にお答えすることは困難でありますが、子の利益の観点から適切な審理がなされるものと期待をしております。”
“裁判所の体制については、裁判所を取り巻く様々な状況を踏まえ、最高裁判所において適切に判断されるべきものであり、御指摘の審理期間の短縮、迅速化の達成状況の目安について法務大臣としてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。 国会審議の中で、こうした問題提起をいただき、様々な御議論もいただいていることを裁判所とはしっかりと共有をしていきたいと思います。協力もしたいと思います。”
“御指摘の審判手続に要する時間、期間については、個別具体的な事案によって異なる上に、様々な要因が影響すると考えられます。そのため、現在の監護者指定事件の審理期間についての評価、これをお答えすることや、仮に本改正案が公布後二年を待たずに直ちに施行される場合といった仮定の質問にお答えすることは困難であります。 しかし、このスピード感、おっしゃるように非常に重要なポイントであります。日々の生活がもう動いていますから、日々の営みというのは途切れませんので、その中で刻々と子供は成長します。そういう大事な時間を無駄にできない御家庭にとって本当に重要な問題だと思います。 そのことを我々もよく理解し、裁判所にも理解していただいて、財政当局にもお願いをし、できる限りスムーズに結論が出せるような審理体制を目指して、本当に力を入れてしっかりと取り組んでいきたいと思います。”
“御指摘のとおり、子供の利益を確保するためには家庭裁判所においてスピード感を持った審理が必要な場合がある、当然考えられることであり、各裁判所において、そのような事情も踏まえて適切な運営がされるものと理解をしております。 この法案が成立した際には、裁判所において適切な審理が行われるよう対応されるものと承知しており、法務省としても、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有すること、これ繰り返し申し上げておりますけれども、共有することを含めて裁判所の取組をサポートしたい、協力したいと思っております。”
“いや、ちょっとその実務の詳細まで私もコメントできませんが、公平な、そして子供の幸せというものに大きく焦点を置いた判断を冷静に公平にしてくださる、そういう期待を我々は持って裁判所に判断をしていただこうという法制になっているわけでございます。”
“今年度の話として申し上げれば、今年度予算の要求をする段階でこの法案はまだ形が見えておりませんでした。国会にも当然提出されていませんでした。 しかし、今国会で取り上げていただき、こうして御審議をいただいている以上は、これは二年後の施行になると思いますけれども、成立した場合には、最高裁ともよく意思疎通をして、そしてしっかりと予算要求できるように、その規模感も含めて、内容も含めて、細部も含めて検討していきたいというふうに思っています。 行政権と司法権にまたがるそういう案件でございますので、法務省だけで処理できるわけでは到底ありませんけれども、最高裁に様々なお願いをする以上、我々もそれを支える、協力する大きな責務があるということは自覚しておりますのでしっかりと取り組みたいと思いますし、この法案が成立すること自体が大きな後押しになります。財政当局に対して、是非、委員の先生方にも御協力を、強力な御協力をいただきたいとお願いしたい。”
“御夫婦が別れた後にも共同で親権を行使する、これはなかなか確かに難しい問題であり、その判断において裁判所の判断が求められるケースももちろん増えていくということは事実だと思いますが、その目的は何かといえば、子供の幸せ、子供の健やかな成長、それに向かっての努力だと私は思います。 増えていくことに対しては適切な対応が必要だと思います。組織の拡充、あるいは予算の確保、様々なスキルの獲得、そういったものを積み重ねながら、子供の幸せのために裁判所にも頑張ってもらわなければいけない、そのように感じております。”
“これ、急迫というのは、何に比べて急ぐのかという、そういう相対的な概念なんですよね。この解釈は、ここでの解釈は法制審の議論を経たものでありますけれども、何に対して急ぐかというと、両親の協議あるいは裁判所の審判、比較的時間が掛かるものに対してそれよりは急ぐという意味で、今回のその急迫という用語は、法律用語はそういうふうな解釈の下でここに書かれています。 したがって、絶対的な基準があるわけではなくて、両親の協議あるいは裁判所の審判、かなり時間が掛かることが多いと指摘されていますけど、それを待っていたのでは適時での判断ができなくなる。学校の問題もある、就職の問題も、病気の治療の問題もあると思いますが、それよりは急ごうという場合に単独親権を認めましょうと、こういう考え方でございますので、その解釈は法制審で確認をしていただいております。また、ほかの法文の急迫という言葉との整合性も取った上での用語でございますので、是非御理解をいただきたいと思います。”
“各御家庭で離婚に至る事情は様々であって、また離婚後の状況も本当に様々であって、我々が全て想像し尽くすことはできないと思うんです。ですから、子供の利益のために立ち止まってもらう、そういう場面、そういう過程、これは是非踏ませていただきたいというのが我々のこの考え方でございます。 それでもなお合意ができなければ、それは共同親権の共同行使が困難な場合に当たると思います。それはむしろ単独親権にしなければならないという結論に導かれていくわけでございます。そのときに、やっぱりDV、そのリスク、おそれから母子を守る、そのことも重要な、大変重要な要素でありまして、そういったものを一体としてこの法案は組み込んでいるところでございます。 しかし、最初から、もうノーと言えば単独親権しか道がないというところに陥らないような仕組みとして今の仕組みを考えているわけでありますので、是非御理解をそこはいただきたいと思います。”
“DVから避難する場合のように、これ特段の理由ですよね。子とともに転居することに相当の理由があり、また、これによって別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合には、DVと評価されることはないものと考えております。”
“そのとおりだと思います。優劣はないと思います。子供にとって大事な両親でありましょう。それが、性別がどうであれ、どういうつながりであれ、子供にとってはかけがえのない両親であることに違いはないと思います。”
“それも当然、様々な形態があり得るというふうに申し上げた中に含まれます。同性カップルの方々による子供の養育、これも含まれます。”
“石川委員から大きな問題提起をいただいて、これまた我々も作業を進めているところであります。 被収容者の健康の保持の観点から、暑さ、そしてこれからの季節は熱中症、ごめんなさい、寒さ、これからの季節は熱中症、暑さ、この両方について被収容者の健康の保持を図ることが大きな責務であり、そのためには温度を的確に把握する仕組み、客観的にまたそれを、室温管理について統一的な運用を図っていく、この両方が重要だというふうに思っています。 長野刑務所での温度の測り方について、ちょっと我々に足りないところがありましたので、そういった御指摘ももう一度踏まえながら、今、矯正局の方で具体的スキームを準備を、そのスキームの策定の作業を進めているところであります。 まず、空室の畳の上で室温を測定する。出し入れ口ではなくて真ん中で測る。そして、複数回、一日の中で寒暖差がありますので複数回の測定を行う。”
“まず、この法案の成立、施行が必要だと思う理由でありますが、離婚というのは、父母の関係、その婚姻関係は壊れてしまうわけでありますけど、家族というのはもう一つ親子関係というのがあって、たて糸、よこ糸で家族というのは紡ぎ出されているものだと思うんですよね。 そのたて糸が切れてしまうとよこ糸も自然に切れるという、そういうものではなくて、今回の考え方は、よこ糸が切れても、その中でたて糸が残る道はないのかということを探ろうとする、まあいろんなケースがありますけど、できるだけそれを包含してその仕組みをつくろうとするものであります。つまり、子供の利益のために家族というものを守ろう、少し大げさですけど、そういう考え方に立脚しています。 ですから、DVで苦しんでおられる、現に傷ついたそういう方々を守るというのも、全くそれはもう根本中の根本命題でありまして、子供を守ると同時に、DVで傷ついた方々、傷つくおそれがある方々、これは何をおいてももう守らなきゃいけないと私は思います。”
“我々も法案を構成してくる過程において、最高裁とそうした点についての意思疎通、情報交換、認識の共有、これは図ってきております。 その上で申し上げますけれども、離婚訴訟を含む人事訴訟事件について審理の長期化といった問題が指摘されております。これは我々も承知をしております。この裁判所における審理期間の在り方、これ、まず裁判所において検討されるべき問題ではありますが、法務省としても、本改正案が成立した際には、その施行までの間に裁判手続の利便性向上といった支援策等の環境整備について、最高裁判所を含む関係府省庁等ともしっかりと連携をして対応を図っていきたいと思います。”
“したがって、そのごくまれな、論理的にそういうケースがあり得るというごくまれなケースにおいて、最初は困難だったんだけれども、話し合うことによって、その嫌悪感は変わらないにしても、行動として共同親権の共同行使ありという道が見付かるならば、それは子供の利益にとってプラスであるということでございます。”
“まず、親の責務を明確化しております。子供の人格の尊重、あるいは扶養の義務、あるいは夫婦間の協力をするという親の義務、これ、婚姻の有無にかかわらず、親権の有無にかかわらず、親の親たるゆえんによって立つ親の責務を明確に規定をさせていただいております。これ自体、大きく子供の利益に資するものだというふうに思います。 また、養育費の履行を確保する観点からの改正、法定養育費あるいは先取特権、こういったものも明確に規定することとなりました。また、今御議論がありました安全、安心な親子交流、これを促進する観点からの改正も織り込まれています。 最後に、親権に関する規定の見直しを行います。これは、離婚後、あくまで親子の安全が確保され、可能な限りにおいてということでございますが、離婚後の父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とするという点で、子供の利益の確保につながるものというふうに考えております。”
“特別永住者については、今回のこのスキームからは外れています。外してあります。 それ以外の関係者の方という御指摘でありますけれども、しかし、そこは、もし悪質な納税、滞納があれば、それはやはり、公平性の原則に基づいて措置を取らざるを得ないということも御理解をいただきたいと思います。”
“はい、お願いします。 そういう方々を排除するための法律なわけであります。そして、そういう方々がいると、国民から多くの誤解を招く、善良な方々も、真面目にやっている永住者の方々も非常に悪い印象を持たれてしまう、それを防止する必要があります。 ごく一部の悪質なケースに絞っているということを是非念頭に置いていただいて、そしてそれを周知しなければなりませんね。それは周知しなければならないと思います。まだまだそういう十分な情報がないために、不安を持っていらっしゃる方は大勢いると思います。それは私も分かります。ですから、こういう審議を通じて、また、法案を成立させていただけたとしても、その後もしっかりと周知、広報、理解を求めていく、まさに非常に重要なことだと思います。努力をします。”
“ヒアリングは実施していないというような、ただいま御説明をしましたけれども、関係する有識者からは御意見をきちっといただいておりますし、いただいた御意見を踏まえて、変更というステップを踏むという形を取ったわけであります。 繰り返しになりますけれども、普通に納税していただいている、通常に生活していただいている永住者にとって、何も恐れることはありません。何も怖がることはありません。(発言する者あり) ですから、悪いことをされる人たちがいるので、それをしっかりと除外……(本村委員「現行法でもあるじゃないですか」と呼ぶ)ちょっとしゃべらせていただいていいですか。”
“今御説明申し上げましたように、ごく一部の悪質な例を念頭に置いております。そして、定着性についても配慮をするべきだという判断をしております。永住者の本邦への定着性に十分配慮して、在留資格の変更を行う、そこに変更という一つのステップを置いているわけであります。 そういう方々が、法律をなかなか守っていただけない、非常に悪質な形で守っていただけないということに着目した、そういう制度でありますので、多くの通常の善良な外国人永住者にとって、これは大きな影響を及ぼすものではありません。そのことを周知していかなければならないとは思いますけれども、是非御理解もいただきたいと思います。”
“まず、いろいろなケースがそれはあり得ると思います。 許可のときだけ条件合わせをするような、許可を得てしまえばもう滞納に戻ってしまうような、そういうケースもあれば、頑張って働いていらっしゃるけれども、出産、育児というような事情の下で、十分な収入が得られない、結果滞納になっていくケースも種々あると思います。 だから、処分に当たってはそういう個々の事情を十分に適切に勘案しなければならないと思います。 それから、外国人材の方、永住者の方々は、納税者としての法的なポジションと、ステータスと、出入国在留管理上の許可を得た者という法律上のステータスを持っておられます。その両方についての措置が、税務上の問題であれば差押え、督促、そして、出入国在留管理上の手当てとしては、在留資格の変更、こういった措置を取るということが適切な法の執行だというふうに認識をしております。”
“そういう、未納に至る様々な生活の実態、また、その収入の減少、それがやむを得ないものであって、本人が納付する余裕があるのに故意にそれを支払わなかったのではなくて、やむを得ない事情があったということは当然勘案されるべきだと思います。”
“これは、永住者の実子の永住許可を申請したその子の扶養者の国民年金等の納付の話であります。特定の場合の話。ですから、比べる話ではないと思います。”
“これは、永住者の実子の方が、その扶養者の国民年金等の納付が十分でない場合の比率でありまして、一般的な納付率のような性格のものではありません。しかし、一定数こういうケースがあるということがしっかり示されたわけでありますので、我々はそれに注目しているところであります。”