小泉龍司
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“今、前の質問でございましたように、女性の割合が相当程度高い、特に若い女性のウェートが非常に高いということをしっかりと正面に据えて、認識をして、そして、彼女たちをしっかり守ってあげなければいけないと思います。 今、日本人と同じように、不利益な取扱いは禁止されていますけれども、これが本当に実施されているのか、御本人たちはまた認識されているのか、そういう広報の在り方についてまずしっかりと点検をし、継続的に点検をするということが必要だと思います。 また、外国人技能実習機構、育成就労機構では、実習実施者に対し実地検査を行い、その際、実習生からヒアリングを行って、様々な不適正な取扱いがないかどうか確認をするということになっていますが、これが本当に機能しているのかどうか、有効なものとし…”
“まず、八百八十六か所あります保護区ごとに、使える会議室、スペース、これの確保をすることはできたわけでありますが、しかし、そもそも広いエリアであったり、行くだけでも時間がかかるというようなところもございますし、平日の夜は使えないとか、土日は使えないとか、そういう制約がかかっているために、結果、まだ三割の方々しか自宅外では活動できないという状況でありますので、この八百八十六の状況について、まず現状をしっかりと個別具体に把握したいというふうに思います。 一方で、今年度予算においては、貸し会議室を借り上げた場合の経費の実費弁償をするための予算、これは今年度計上されているわけでありますし、自治体への協力要請も、総務省と法務省の連名で、これは令和三年ですけれども、一般的な協力を頼みま…”
“再審法の改正問題は、よく我々も申し上げますが、司法制度の基盤に関わる問題ではありますね。したがって、様々論点があり、相当専門的な深い議論を重ねていく必要があると思いますが、しかし、結局、全体としては個々の論点によって構成されている一つの問題でありますから、個々の論点に下りていって、そこをしっかりと議論をし、また、コンセンサスが必要ならば理解を求めていく、あるいは制度を編み出していくという、個々の論点に下りた具体的な努力の積み重ねの中で、おのずと答えが出てくるべき問題だと思うんですね。 こういう国会の場とか様々な公式の場で、なかなか個々の論点に下りた議論ができませんけれども、今、新しい刑訴法改正に関する刑事手続の在り方協議会において、まさに個々の論点に議論が入り、始まってい…”
“これは統計が二つありまして、一つは、お尋ねの三国に限った統計ではありませんけれども、入管庁が実施しました令和四年度の在留外国人に対する基礎調査において、留学の在留資格で在留する者に対し来日の目的を尋ねたところ、六七・二%の者が勉強のため来日したというふうに回答しております。 また、同年、令和四年、日本学生支援機構が実施した二〇二二年度外国人留学生進路状況調査結果によれば、我が国の高等教育機関に在籍し、我が国において就職、進学等を希望する外国人留学生は全体の八割弱を占めているという計数がございます。 こうした統計資料からは、まず、留学生の多くは、勉学に励み、我が国の企業への就職、あるいは教育機関への進学を目的として来日しているという姿が浮かび上がってまいります。あくまで生活…”
“熱心に活動されていらっしゃいました保護司の方がお亡くなりになり、本当に痛ましい事件でございます。私はもちろん、関係者一同、大変心を痛めているところでございます。 まず、全国の保護司の方々が大変不安に思っていらっしゃるということに寄り添わねばならないということで、六月十日の月曜日から、保護観察を担当されている保護司の方全員に、電話をかけ、あるいはお目にかかり、不安な点はないかどうか、現状の確認と、そういった意見の聴取を行っております。七月以降は、保護観察を担当されていないやはり全保護司の方々に、接点を求めてアプローチをしてまいります。 その結果、出されてくる様々な問題点、あるいは不安な点を踏まえて、七月の中旬以降、速やかに、順次、打てる手を打っていこうというふうに考えており…”
“司法の現場において福祉につなげていくことの重要性、これは本当に大事なポイントだというふうに思います。様々な御苦労、御努力が重ねられてきていますけれども、まず、刑事施設においては、刑執行開始時の段階から、必要に応じて福祉の専門性を有する職員が福祉的支援のニーズ等についてアセスメントを行っております。 また、知的障害等により出所後の自立が困難と認められる者に対しては、出所後に円滑に福祉サービス等を受けることができるよう、関係機関と連携した特別調整等の福祉的支援も実施をしております。 出所後、福祉サービス等につなげることができれば、加害者が必要な援助等を受けることができ、再び加害者となるリスクだけではなく、被害者となるリスクも低下させることができると考えます。 引き続き、関係省…”
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“保護司の方々の本当に貴い、かけがえのない献身、その精神、行動力、そういったものを次世代に何としても引き継いでもらいたいというのが我々共通した思いでございます。 様々な手当てをしなければならないということは今検討会で議論が進み、最終まとめは秋口になりますけれども、できることはもうこの春からやっていこうということでありますが、大きな考え方として、これは私の個人的な意見になりますので法務大臣としてのということでは必ずしもありませんけれども、引き継いでいくわけですから、やっぱり全世代型にしなければいけないんじゃないか、年配の方々が余裕を持って、人生経験を持ち、また余裕もあって手を差し伸べてこられたこの仕事、でも、若い方も反応する人いると思うんですよね、行動する人いると思うんです。そして、人生力というか、人間の力って年齢に関係ない部分があるじゃないですか。ですから、全世代型ということを念頭に置いて、そこに近づく方策を秋に向けて取りまとめることができればなというのが私の個人的な考え方でありますけれども、御理解をいただければと思います。”
“法務省の文書、ちょっと字が小さいなというのは私もふだんから感じていましたので、そういう反省点も含めて、しっかり、しっかり取り組みたいと思います。”
“所有者不明土地の解消、これは政府一丸となって取り組むべき重要な課題であります。高齢化社会を迎え、また様々な自然災害、そういったところから復興していかなければならない、社会的なニーズが非常に高まってきているんですが、一方で、相続というのは一生の間にそう何度も起こることではありません。まあ、一回か二回。したがって、なかなかなじみがない、手続が複雑そうに見える、そういった理由もあろうかと思います。なかなか我々がつくってきた制度が浸透していかない、そういう状況、今御指摘いただいたとおりだと思います。 相続土地国庫帰属制度、相続登記の申請義務化、一年遅れで昨年と今年、制度はそろっているんですけれども、これなかなか進まない。広報もやっているんですが、やっぱり今おっしゃったように、ターゲットを絞る、うまくターゲットを絞って、媒体あるいはその打ち出し方、表現方法、そういったものもプロの力を借りて是非やれ、やってもらいたい、そういう指示を早々にもう下ろしてあります。少しずつその成果を出していきたいと思います。”
“所有者不明土地の主要な発生原因、これは相続登記の未了、そして住所変更登記の未了であると考えられます。 この相続登記の未了への直接的な対応としては、この四月一日から相続登記の申請義務化がスタートいたしました。これによって三年以内の相続登記の申請することが、相続登記を申請することが法律上の義務となりました。また、住所変更登記未了への対策としましても、住所変更登記の申請義務化、これが二年以内に住所変更するということが開始されます。これは二〇二六年、今から二年後でございますけれども、こういう措置がとられます。 体制としては、法制度としては整ってきたと思うんですが、御指摘のように、国民にこれが定着しないと実施をしてもらえないという大きな問題があります。関係省庁と繰り返し連携しながら、粘り強く周知していきたいと思います。 そのときに、一ついいヒントをいただきました。法務省の職員もにこやかに対応する人大勢いますので、そういう温かいハートを持って国民に周知すると、新しいアイデアをいただいた思いでございます。努力したいと思います。”
“委員御指摘のとおり、区分所有法制の見直し、これは区分所有建物の管理、再生の円滑化を図るという観点から非常に重要です。高齢化社会が進み、また被災地の復興を成し遂げていくという観点からも、非常に重要な、また喫緊の課題であると思います。 今回の法制審議会の答申、これは大変時宜にかなった適切な内容となっているものであり、この答申を踏まえて、まず改正法案、これをしっかり作って、その内容の重要性に鑑み、速やかに国会に提出できるよう努力をしていきたいと思います。”
“親子交流の実施に当たっては、その安全、安心を確保すること、これが重要であると認識をしております。 ただ、個別の事案において親子交流を実施する旨を定めるかどうかは、それぞれの事案における具体的な事情を踏まえて、家庭裁判所において適切に判断されるべき事項であるため、法務大臣として具体的にコメントすることは差し控えたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、家庭裁判所においては、親子交流の安全、安心を確保するとともに、子の利益を確保する観点から適切な審理が行われることが期待されます。 他国の状況の分析でありますけれども、これまでも法務省は、必要に応じて外国法制等の調査を行ってまいりました。今後も、必要に応じ、適切に対応してまいりたいと思います。”
“これまでに親子交流中に殺人などの痛ましい事件が起きたことがあることは、報道を通じて承知をしております。こうした事件等について、法務省において網羅的に調査、検証したことはないものの、法制審議会家族法制部会では、このような事件があるとの認識の下で安全、安心な親子交流の在り方についての議論が行われてきたものと認識しております。 本改正案においても、親子交流の実施に当たって安全、安心を確保する観点からの規定も盛り込んでおります。例えば、親子交流の試行的実施については、子の心身の状態に照らして相当ではないと認める事情がないことをその要件とする、こういった規定も盛り込んでいるところでございます。 御指摘を踏まえて、なお注意深く現状を把握し、また問題意識を持ち、取り得る対応があれば取っていきたいと思います。”
“子供に接する際に、その専門的な知識をもって接し、また、子供の本当の意味での声、コミュニケーションを取れる、それは重要なことであることは間違いないと思います。 ただ、それを今の裁判所の仕組みの中でどういうふうに実現していくのか、これは少し検討を要する点が幾つかあると私は思います。”
“これは何度も同じ話の繰り返しになるかもしれませんけれども、家族法制の中で、今回は、子供の利益、これを確保するための法改正というふうに我々は位置づけております。 父母が離婚することが多くなりました。今までは、親子関係もありますが、夫婦関係が破綻するとそのまま、親権者一人でありますから、単独親権しかありませんから、父母のどちらかと子供の縁は切れてしまう。そこを何とかできないかという発想もあります。 しかし、置かれた状況は個々それぞれ別々でありますし、また、何が幸せかということもそれぞれの考え方でありますから、これが正しい、これが原則だという決めつけはできないわけでありまして、柔軟に、裁判所の知恵もかりながら、本人の意思も確認しながら、また、父母そのものが子供に対する責任を、責務を負う、お互いに尊厳を認め合う、子供についても子供の尊厳を認める、こういった基本的な価値で包み込みながら、柔軟性を持った、個々の子供にとって一番幸せな道が見つかるような、そういう仕組みをつくろうというふうに今考えているところでございます。”
“法務省としましては、本改正案が成立した際には、施行までの間にその趣旨が正しく理解されるよう適切かつ十分な周知、広報に努めるとともに、改正法を円滑に施行し、子供の利益を確保するための環境整備についても関係府省庁としっかり連携して取り組んでまいります。 お尋ねの点は、まず改正法の施行状況、これを注視したいと思います。ただ、大きな視野で申し上げれば、粘り強く関係者が知恵を絞り続ける、その必要はあると思います。”
“せっかくそういういいコースを作り、形を作っても、フォーマットがなければ伝わらない、伝わって初めて活用してもらえる、そこを十分注意したいと思います。”
“先ほど申し上げましたとおり、父母の離婚時に養育費、親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めること、これは子の利益にとって望ましく、養育計画の作成の促進は重要な課題です。 そこで、法務省は、養育費や親子交流も含めて、子の養育について離婚時に取り決めておくべき事項を定めた養育計画の作成に関する調査研究の実施、これを検討しております。この取組を通じて養育計画の作成を促進し、進めていきたいというふうに思います。 様々な御意見があろうかと思います。そういった皆さんの御意見も踏まえて、適切な養育計画の在り方について具体的に検討してまいりたいと思います。”
“父母の離婚時に養育費や親子交流を含めた子の養育に関する事項を取り決めることは、子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成促進は重要な課題であると思います。 また、父母が離婚する際、父母が養育費や親子交流を含めて子の養育に関する適切な知識を持った上で協議することも、子の利益を確保する観点から重要であると認識しております。 そのため、法務省としては、関係府省庁等と連携して、委員御指摘の養育計画の作成や、ガイダンス、講座の実施、受講を促進するための方策、これを検討していきたいと考えております。”
“改正法を円滑に施行し、子の利益を確保するためには、こうした法改正に加えて、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった支援策、また、体制整備を図る、そのほか、DV及び児童虐待等の防止、安全、安心を確保する、こういったことが重要になると思います。 さらに、改正法が成立した暁には、その趣旨を踏まえた円滑な施策に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、関係省庁等との連絡、協力体制をつくり上げる、構築する、これも重要な課題かと思います。”
“制度というのは常にそういうものだとは思いますけれども、制度とそれに対する国民の理解、この二つで成り立っているんですね。 特に、今回のこの制度は家族法です。家族が関わる法改正でありますので、国民の理解、そのための周知、また、司法への、共通認識を持ってもらうこと、周知、こういったことは非常に重要だと思います。この法案が成立させていただいたその瞬間から、今度は、実施に向けて周知、あるいは国民、司法への周知、関係省庁との連携、全力を尽くしたいと思います。”
“法改正によって社会を一定の方向に持っていくという踏み込んだ考え方はしていないわけでございます。 ただ、子供の利益を守るために、子供の利益を確保するためにできるだけ、それぞれ事情が異なる御家庭、子供たちがいるので、それはそれぞれに一番ふさわしい、一番役に立つ制度というものを選んでもらえるような仕組みをつくろうと。ここまでが法制審で議論されてきた議論の、私は、凝縮するとエッセンスだろうというふうには思っています。 その中で、前へ進もうとすると、結局、逆により子供を苦しめることもあり得る、様々な不安というものも今表明されているわけでありますので、そういったものを解決しながら、種々ばらばらな状況にでもそれぞれできる限りフィットする、そういう民法の規律、これをきめ細かく作っていこう、裁判所の判断もしていただきながら作っていこう、そういうものであるというふうに私は捉えております。”
“それぞれの状況に適した選択をしていただく、その状況の中には当事者の意思は当然入ります。入っていると思います。要素としては入っていると思います。”
“離婚後の親権者を父母双方とするか、その一方とするか、あるいは監護者の定めをするかなどについては、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から最善の判断をすべきである、本改正案はこのような考え方に沿ったものでございます。 父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、合意がないということのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと判断しております。 そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきものとしているところでございます。 一定の判断の蓄積というものがおのずとできていくんだろうと思います。それによって運用することが立法だという御議論もありますけれども、それは、現実に法律の運用を当てはめたときの様々な経験値として、大勢の方々が共有できるものが私はできてくるというふうに思うんですよね。”
“ざっくり申し上げれば、そういうことになると思うんですよね。もうそれに尽きます。余計なことを言わない方がここはいいと思います。ここでお気持ちを伝えて。”
“法制審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから法務大臣が任命する者とされており、家族法制部会の委員についても、いずれもそのような方が任命されているものと認識しております。 個別の人事に関する事柄について答弁することは差し控えますが、一般論として申し上げれば、充実した調査審議のためには各委員が様々な角度から忌憚のない意見を述べていただくことが重要であり、その意見の内容によって不利益な取扱いがされることは考え難いことでございます。”
“これは制度全体にかぶる話ですが、子供の利益のためにつくられる制度でございます。何が原則ということを定めているものではありません。”
“まさにおっしゃるとおりだと思います。 細かい規定は様々ありますので、また、各省庁の行政の観点が必ずしも同じではない部分が重なっています。でも、受け取る人にとっては同じ国からの施策でありますので、そういう点を踏まえて、関係省庁間の密接な連携、これを図っていきたいと思います。”
“養育費の履行確保、これが子供の健やかな成長のために重要な課題であります。 そこで、本改正案では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこと等を明確化することとしております。 したがって、親権の有無によって子に対する扶養の程度に違いが生じるものではなく、養育費を含む子の監護の在り方についても、改正法の趣旨を踏まえて父母の間で適切な協議がなされることが期待されますが、いずれにせよ、合理的な理由のない減額の請求は認められないと考えます。 法務省としては、施行までの間に本改正案の趣旨が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めてまいりたいと思います。”
“委員御指摘のとおり、適切な医療が適時に子に提供されることは、子の利益、この法案の目的でありますが、子の利益にとって重要な要素であります。 そのため、医療現場も含め、国民に不安が広がることなく本改正法の内容が正しく理解され、執行されるよう、関係省庁と連携して適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えます。”
“その不安を持っていらっしゃる方々の不安を取り除いていくことは重要な責務だと思います。”
“法制審議会は、それぞれの委員がその学識経験に基づき調査審議を行う場であり、この調査審議の過程で様々な御意見に耳を傾けることは重要なことでありますが、法制審議会の議事は、委員以外の特定の政党あるいは団体の意見に拘束されるべきものではないと考えております。御指摘のような今回の件については、また詳細を精査したいと思います。”
“本改正案については、DVを経験されたことがある方々などから不安な声が出ていることは重々承知をしております。 本改正案は、DVの場合のように、父母双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、裁判所が必ず単独親権と定めなければならないとするなど、DVのある事案などに十分配慮した内容となっています。その上で、国民に不安が広がることなく本改正法の内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと思います。 また、先生がおっしゃるDVで苦しんでおられる、不安を持っておられる方々のことを忘れることなく取り組んで、様々な支援策も含めて取り組んでいかねばならないと思っております。”
“DVの被害に遭われた方とお会いし、お話ししたことはございます。真摯にお話を承ったことがございます。 それから、DVとは一般には配偶者など親密な関係、間柄にある者からの暴力をいい、しばしば身体的暴力のほか精神的暴力や性的暴力等も含んだ意味で使われているものと承知しております。 DVは、被害者に深刻な精神的苦痛や肉体的苦痛をもたらすとともに、その尊厳を傷つけるものであり、決してあってはならないものと認識しております。”
“まずはこの委員会において議論を尽くさせていただきたいと思います。 今の時点で、我々、二年の法案を出していますが、三年延ばすというそこまでの必要性を判断するには至っておりません。”
“裁判所との間では、日常的に法務行政あるいは司法に関する情報交換と意思疎通をしております。 今回のこの法案の策定に当たっても、最高裁と、マンパワーが足りるかどうか、数だけではなくて機能として十分応えられるかどうか、そういうことを是非考えていただきたい、そういう要望、我々の考え方は最高裁にお伝えし、最高裁もそこは真摯に受け止めていただいております。 御指摘の点は非常に大事なところだと思いますので、法律を作ったけれども実際は動いていないということになれば、それは大変なことですから、そこはしっかりと責任を持って私は対応していきたいと思います。 法案に書くところまでは必要はないと思います。済みません。”
“共同親権まで行くには、様々な、ありとあらゆる事情を考慮して、この二人ならば、二人のよりは戻らないけれども、子供のためには協力できる余地ありと、さすがに万全な、一〇〇%の、機械的な答えは出せませんけれども、蓋然性においてうまくコミュニケーションが取れるだろうという方々を共同親権にしよう、希望があればという制度でありますので、その点を二点目として申し上げたいと思います。”
“これは、法案審議の過程で、こういう切実な御議論があり、また、私としても、それは適切な期間の間に審判が下されることが当然望ましい、そういうふうに思い、そういう答弁をする、御議論いただき答弁をする、これが議事録に残り、法案が通していただけた暁には司法も共有することになります。彼らが、司法が適切に対応してくれると私は期待するし、望みたいと思います。それが一点でございます。 二点目は、離婚のとき子供が傷つく、別れたんだけれども、また共同親権で接点を持つから、またそこでいがみ合い、もう一回子供が傷つくという御議論だったと思うんですよね。二回目に子供が傷つくような場面が続くようなそのお二人を共同親権に私はできないと思います。ならないと思います、その手前のところで。それは単独親権に収まっている話だと思うんです。”
“それはちょっと個別具体的な事情によりますので、また司法の問題でありますから申し上げられませんが、今の事例であれば、何年もケアしていない、養育費も払っていない、コミュニケーションも取っていない、だけれども、共同親権になった途端に介入をしてくる、あるいは妨害的なことをしてくるということになれば、それはそもそも共同親権者としてふさわしくない、あるいは共同親権を行使するにふさわしくないという判断が十分裁判所において成り立ちますので、そこに判断を預ければ、いや、あなたは何も、お金も出さずに口だけ出しているんですよねという形で排除することはできる仕組みになっていると思います。 共同親権者だから何でもできるんだ、いや、そうはいかない。ちゃんとやることをやっていなければ、裁判所は共同親権者としてふさわしい人として認めてくれないわけでありますから、それが基本的な歯止めになっているわけですよね。そういうふうに御理解をいただきたいと思います。”
“厳密にはその子が置かれている具体的な状況によると思いますが、教育理念の特色や学費等も様々であって、その中でどの学校を選ぶか、どの保育園を選ぶか、これはやはり進学先、子供の進路に影響するような事象であるというふうに考えられます。基本的に父母が共同して決定すべき事項ではないか、基本的にはそのように考えております。”
“子供の人格の尊重の中には、子の意見、意向を適切な形で考慮する、尊重する、そういう意味は間違いなく含まれています。 そして、もう一点申し上げれば、親権者の変更について子供は申立てをすることができます、自分が言い出すことができる。自分の父親を親権者にする、母親を親権者にする、そういう意見がもし子供から出てくれば、それは当然尊重されることになっていくと思います。 ですから、この両方の規定から、この法律は子供の発言というものを非常に重く見ている、このことは司法においても理解をしていただけるものだというふうに思っておりまして、法案修正までは必要ないかなというふうに思います。”
“確かに、おっしゃるように、その仕組みとして、DVあるいはDVのおそれがあるときは単独親権あるいは単独行使、そういう道筋があるわけでありますが、その判断が甘くなれば、それはおっしゃるようなことにつながってしまうリスクというのはあるわけですよ。 ですから、この法改正を一つの契機として、DVに対して裁判所がどうあるべきか、こういった観点からの、我々がそういう議論をすることによって、こうやって立法府で御議論いただくことによって、それは司法権も注視をしております、どういう議論があるのか、どういう事実があるのか。また、それを行政としては司法と共有する考えでございます。 ですから、こういう議論を通じてその実効性を高めていかなければいけないと思うんですね。DVから子供を守るということをより丁寧に着実に進める、その努力を、この法案というものを一つの大きな契機として、我々は、立法も行政も司法も一体となって議論し、進めなきゃいけないと思うんですね。それが私の考えです。”
“ただ、全体は、柔軟性を持って、様々な状況に置かれた子供の幸せというものを、夫婦関係及び夫婦関係の破綻に従属させるのではなくて、子供の幸せという観点から再構成していこう、状況が様々でありますので柔軟に選べる形にしていこう、でも本末転倒になってはいけない、それは本当にそのとおりだと思います。 ですから、こういう国会の審議において、様々な御経験をされた、様々な御経験を代弁できる委員の方々から様々な御議論をいただく、それは非常に重要なことだと思います。先生も、学生時代からボランティアとして児童福祉施設で働かれ、そこでまたそういうショッキングなことがあり、またそこから国政を目指してこられたというふうに今伺いました。そういう中からいただいたお話は大変貴重なものだと思いますので、共有をさせていただきたいと思います。 まずは私の所感でございます。”
“まず、家族というのは、夫婦関係と親子関係が合成されて、たて糸、よこ糸ででき上がっていると思うんですよね。これまでの親権制度というのは、夫婦関係が破綻すると、親権者は一人ですから、やはり片親と子供の関係は自動的に切れてしまうというところに少し疑問があって、そして、その次に、子供の幸せということを考えなきゃいけないという判断が入ってきて、でも、子供の幸せというのは、子供が置かれた状況は千差万別、様々な状況によって子供の幸せの在り方は形が変わってくると思うんです。したがって、この制度を柔軟なものにしていこうという考慮が働いていると思うんです。 先生がおっしゃるように、本来、子供の利益のための法改正でありますので、いろいろな事情があるにせよ、結果として、法改正した結果、不幸な子供が増えたんじゃ、それは全く本末転倒であります。それは間違いのない事実であり、そう判断しなければいけないわけです。”
“御党からいただきました今年の二月の御提言にも、そのことが中心的な課題として掲げられております。法案というのは骨格でありますけれども、それを肉づけしていく、本当にそれが血流となって動けるかどうか、様々な支援措置が適切に稼働できるかどうか、それにも大きく関わっておりますので、今おっしゃいましたようなサポート体制、そういったことも含めて子供を支えられる仕組み、そういったことも含めて、この法案成立後、並行しつつ検討し、また実現に努力をしたいと思います。”
“親の別居、離婚を経験した子供を対象とした心理学分野の複数の研究結果がございます。それによりますと、DV等がある事案を除いて、親子交流が継続して行われている群の方が、親子交流が行われたことがない又は親子交流が中断した群と比べ、自己肯定感が高く、親子関係も良好であることが指摘されています。 今後、御指摘のような調査を行うかどうかについては、本法案の施行状況等も注視しつつ、適切に対応したいと思います。”
“御党からは、子の利益を確保するための環境整備について御提言をいただきました。 本改正案が成立した際には、御指摘のような、父母の離婚等を経験した子に対する必要な支援の在り方を検討することを含め、改正法の円滑な施行に必要な環境整備を確実かつ速やかに行うべく、御提言も踏まえ、関係省庁等との連携協力体制の構築に向けて、検討してまいりたいと思います。”
“そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきこととしており、そのことが全体として子の利益の確保に資すると考えております。”
“まず、お尋ねのうち、本改正案の趣旨、目的につきましては、御指摘のとおり、本改正案は子の利益を確保することを目的とするものであります。 次に、どのような場合に父母双方を親権者とするかについては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか一方のみとするかを判断することとしております。 その際の判断の問題でありますけれども、法制審議会の議論の過程では、裁判所が父母双方を親権者と定める要件に関し、その旨の父母の合意がある場合に限定すべきとの意見もございました。 しかし、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。したがって、合意がないことのみをもって直ちに父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。”
“離婚後の父母双方が親権者となった後の養子縁組の代諾に関する本改正案の規律の内容は、委員の御指摘のとおりでございます。 改正案の民法第七百九十七条第四項に言う、子の利益のため特に必要があるの解釈に当たっては、養子縁組が成立すると実父母が親権者としての権利義務を失うことを考慮してもなお、養子縁組を成立させることが子の利益の観点から必要である事情を要すると考えられます。 そして、この判断においては、子の意見、意向を踏まえつつ、それまでの実父又は実母による養育費の支払い状況や、養親となる者の扶養能力等も考慮されることになると考えられます。”
“現行の民法によれば、養育費の支払いを具体的に請求するためには、父母の協議又は家庭裁判所の手続による養育費の取決めが必要であります。しかし、例えば、DVなどの事情により、離婚の際に養育費に関する協議や家庭裁判所に対する手続の申立てをすることが困難な場合があるとの問題、この指摘がございました。 こうした問題点を踏まえ、また御党からいただいた御提言も踏まえ、法定養育費制度の創設は、こうした養育費の取決めが困難な場合に子に不利益が及ぶことを避けるため、養育費の取決めを補完する趣旨から設けることとしたものであります。 本改正案においても大変大きな意義のある、改正の柱の一つであると認識しております。”
“ただいま可決されました裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。”
“人質司法という御批判があることをよく承知しております。また、しかと受け止めたいと思います。 手続の問題については、刑訴法あるいは裁判所の判断、こういったものがきちっと挟まって、そしてワークするわけでありますけれども、ずっと御議論を伺っていて感じるのは、やはりこの「検察の理念」にもう一度立ち戻って、こういった手続があるいは判断が適正になされているのかどうか、そういう視点に立ち戻ってこの問題に対応したいというふうに思います。”
“裁判所の経費は独立して国の予算に計上するものとされておりまして、裁判所の予算の原案は、独立の機関たる最高裁判所が独自の判断に基づいて内閣に提出することになっております。したがって、法務省はこれに直接介入すべき立場にはございません。 ただし、ただし、裁判所の予算についても、最終的には予算案を作成するのは内閣の責務であり、第二に、閣議の一員であり、裁判所の職務に最も近い関係にある法務を担当する法務大臣としては、裁判所と必要な情報共有を図るなどして、内閣としての意思決定の段階において裁判所の要求が正しく理解されるよう最大限努力してまいりましたし、これからもその努力を続けていきたいと思っております。”
“今回の民法改正案の提出に当たって、あるいはその成案作るに当たって、日常的に裁判所とは意思疎通をしています、情報共有しています。そういう場面の中で、裁判官の役割が非常に重くなる、広くなる、したがって是非よろしくお願いしたいという立法趣旨を含めた御説明、お願い、意見交換をしております。 それを踏まえて、裁判所としては、適切な、この法案が成立した場合には適切な審理が行われるような対応がなされるものと承知しておりますけれども、法務省としても、これ先生からいただいたお言葉ですが、後方支援、しっかりとバックアップする、それは大事な課題だというふうに思っています。 例えば、国会審議の中で明らかになった解釈等について裁判所と適切に共有する、そういったことも含めまして、しっかり連携を取りながら、法律が成立した後の話でありますけれども、取り組んでいきたいと思います。”
“裁判員の選任資格につきましては、裁判員法十三条で、年齢ではなく衆議院議員の選挙権を有する者と定められております。これは、裁判員は三権の一翼を成す司法権の行使に直接参画することから、同様に三権の一翼を成す立法権の行使に間接的に関与し得る資格を有する者であるべきであると考えられた、そういった理由によります。この選挙権を有する者の年齢が十八歳に引き下げられたことなどに伴い、現在、裁判員の選任資格は十八歳以上の者となっております。 したがって、こういう制度的な配慮の中で決められてきておりますので、十八歳及び十九歳の者を裁判員の選任資格の対象から除外する法改正を行うことについては慎重な検討を要すると考えております。”