加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答えを申し上げます。 本法律案において、事業者は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、施行時の現職者も含め、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置につきましては労働法制に従うものと認識をしてございます。 その上で、施行時点の現職者であって、本法律案による犯罪事実確認によって性犯罪歴が明らかとなった者への対応、これにつきましては、昨年取りまとめた有識者会議報告書、こちらにおきましても、ちょっと引用が長くなりますが、対象となる性犯罪履歴を有することが明らかとなった者について、性犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇することについて、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が認められるとは考えにくいとされておりまして、このような解雇は一般的には解雇権の濫用に当たるとして無効になるものと認識をしてございます。”
“お答えを申し上げます。 本法律案では、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあるときは、適切に対処するため、事実の有無及び内容について調査を行うことを義務づけています。 対象事業者が行う調査の具体的な方法は、事実の有無及び内容を把握するために必要な方法であることが求められるわけですが、事業の内容、実施形態、児童等の年齢、対象者の従事状況等は多種多様でありますので、調査として行うことも様々となることが考えられます。 そのため、本法律案において調査の方法について一律に定めて義務づけるということはしておりませんが、調査をより実効的なものとするため、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい調査方法について検討してまいりたいと考えております。”
“本法案により一定の性犯罪前科の有無を事業者に確認させる理由は、性犯罪前科を有する者について同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性がそのような前科を有しない者に比べて高いという再犯リスクに基づくものであると考えておりますので、その確認の対象期間につきましても、こういった再犯リスクに着目して設定するという考え方、これには合理性があるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法律案における確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置づけており、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由としてそれを事業者が確認するための制度ではないため、刑法三十四条の二が直接適用されることにはなりません。 一方、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促すといった刑法の規定の趣旨等も踏まえ、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えております。 このため、その期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑につきましては刑の執行終了等から二十年が経過するまで、罰金につきましては刑の執行終了等から十年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしております。”
“お答え申し上げます。 本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事業者に対しまして、児童との面談等の日頃からの措置を行った上で、そのような児童との面談等を通じまして、御指摘のような行為等が判明をし、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認められるときは、それを防止するために必要な措置を講ずることとなり、これにより適切な対応がなされていくこととなります。 児童性暴力等に該当することがあり得、そのおそれがある場合には、これらの措置の対象となり、適切な対応がなされるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであります。そのため、その範囲につきましては、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定することとしてございます。 これに対しまして、御指摘の犯罪につきましては、犯罪の類型としては、本法案が列挙している不同意性交罪ですとか不同意わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反や痴漢、盗撮といった犯罪と同じ性質の犯罪であるとまでは言い難いと考えられますため、本法案の対象とはしないこととしております。 これらの罪に当たるものにも、確かに性的な動機に基づいて行われる場合があり得ますが、例えば、性的目的の下に行われたものだけを対象にするといったように、特定の犯罪の一部だけを抜き出して対象にしようといたしますと、対象となる行為がなされたか否かを誰がどのように判断するのか、また、その判断についての不服申立ての手続をどのようにするのかといった点が別途問題となりますため、特定の犯罪の一部だけを対象に含めることも難しいと考えているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 中間団体もいろいろあろうかとは思いますが、仮に、児童等に知識又は技芸の教授を行っていて、一定の要件を満たす場合は、民間教育事業として認定の対象となり得ると考えておりますが、そうでなかったら難しい、対象とならない場合もあろうかと思います。 また、そういった場合においても、繰り返しになりますけれども、総合的対策においてしっかりと対策をすることによって、児童への性暴力防止を、性暴力が行われないような、防止に対して取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 いわゆる子供食堂につきましては、児童等に知識又は技芸の教授を全く行っておらず、居場所や食事の提供のみを行っているような場合は、その事業者は対象とすることは難しいと考えますが、居場所や食事を提供しつつ、学習サポートを行ったり、物づくり、スポーツなど体験学習を提供している場合など、児童等に知識又は技芸の教授を行っており、一定の要件を満たす場合は、民間教育事業者として認定の対象になり得ると考えております。 対象とならない運営形態につきましても、総合的対策において、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための指針のひな形や事例集、こういったことを今年度作成することを盛り込んでおりますので、こうしたものを活用いただきながら、子供食堂さんのようなところも、是非、児童への性暴力防止を実施いただけるように取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 一般的に、一度だけ遊びに行くことが想定されるような施設は対象とはならないと考えております。 他方、児童等に技芸又は知識の教授を行っている場合であって一定の要件に該当すれば、対象になり得ます。 継続性につきましては、六か月以上民間教育事業が継続をされ、児童が複数回参加することが可能であり、参加することで何らかの技芸又は知識を習得することができる事業であれば、対象になり得ると考えております。 本法案だけで全ての性被害を防止できるわけではありませんので、繰り返しになりますけれども、総合的対策、これを推進して、性被害を防止をしてまいります。”
“引き続き、本法案とともにこういった総合的な取組も一緒に推進していくことで、子供の性被害を防止をしてまいりたいと考えております。”
“現在の事業形態が個人が一人で行っている事業であるからといって、一律、本法律案の対象としないということではなくて、現在個人が一人で行っている事業について、新たに事業化することにより対象とすることができるかといった点も含めて、施行までに検討を進めてまいりたいと考えております。 また、総合的対策についての貢献についてですけれども、子供たちを性犯罪から守るためには、本法案の対象事業に該当しないものも含めて、関係省庁が連携して総合的な対策を進めていくことが必要であります。 このため、繰り返しになりますけれども、先ほど申し上げたような子供、若者の性被害防止に向けた四つの柱から成る取組、加害を防止する取組、相談や被害申告をしやすくする取組、被害者支援の取組、また、性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組、こういった関係省庁で取り組むべき総合的な対策を取りまとめました。 これに基づきまして、業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握や指針のひな形作成、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化など、各種取組の推進、充実を図ってまいります。”
“お答えを申し上げます。 個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置を講ずることが通常困難であること、また、事業主が犯罪歴を取得することができてしまうと、個人でありますとその事業主は本人に当たりますので、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出を求められるなどの、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用されるおそれがあることから、純粋に個人のみで行っている形態については本法律案の認定対象事業に含めることは困難であると整理をしてございます。 この点、個人が一人で行っている事業につきましても対象にすべきという御意見もありましたので、検討を進めまして、例えばベビーシッターにつきましては、個人が一人で事業主としてベビーシッターを行っている場合でも性犯罪前科の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能となるよう、認可外保育事業所の取扱いを一部見直すこととしてございます。”
“加害防止をする取組、二つ目、相談、被害申告をしやすくする取組、被害者支援の取組、性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組、こういった四つの柱から成る、関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめました。 これに基づきまして、業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握、また、指針のひな形作成、さらに、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化など、各種取組の推進、充実を図ってまいります。 また、研修で用いるコンテンツ等につきましては、今後、先行事例や有識者の意見も踏まえながら、国として、研修で用いるコンテンツ等の素材を策定し、認定を受けた事業者に限らず、教育、保育等を提供する事業者の皆様に広く御提供をしていこうと考えております。 引き続き、本法案とともにこういった取組を推進することで、子供の性被害の防止を進めてまいりたいと考えております。”
“本法律案におきましては、認定要件として、犯罪事実確認を適切に実施するための体制を備えていること、対象業務に従事させないなどの確認結果等を踏まえた措置等を記載した規程を作成していること、性犯罪歴の情報を適正に管理するための措置を講じていること等を定めてございます。そして、その認定基準としては、例えば情報管理等のための措置について申し上げますと、管理者、確認担当者の設定などを想定をしております。 今後、認定基準等を定めていくに当たりまして、御指摘のように、基準を厳しくし過ぎることでハードルが上がって無用な負担が生じないよう、現場の声も聞きながら具体的な内容を検討してまいります。 また、もとより、本法案だけで全ての性被害を防止できるわけではありませんので、子供たちを性犯罪から守るためには、本法案の対象事業に該当しないものも含めまして、関係省庁が連携して総合的な対策、これを進めていくことが必要であります。 このため、四月二十五日に開催をした関係省庁合同会議におきましては、子供、若者の性被害防止、これに向けて四つの柱を設定しました。”
“お答えを申し上げます。 スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーにつきましては、実態として児童等と接することが想定される職種でありますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすと考えられることから対象にしたいと考えております。 他方で、スクールローヤーにつきましては、学校や教育委員会への助言等を行う弁護士であり、一般的に児童等との接触を前提とする業務ではないことが想定され、一般論として対象とならないのではないかと考えられますが、先ほどと同様、実務を踏まえつつ、関係省庁と協議しながら検討してまいります。”
“お答えを申し上げます。 今後関係省庁と協議の上検討する必要がありますが、一から五までのお示しをいただいた職種につきまして、まず学習支援活動ですとか部活動指導、これにつきましては、実態として日常的に児童等と接することが想定され得ることから、支配性、継続性、閉鎖性を満たす場合には対象にしたいと考えております。 他方で、環境整備ですとか登下校中の安全指導、また学校行事等の開催等につきましては、必ずしも児童等との接触を前提とする業務に限らないと考えられ、一般論としてではありますが対象とならないのではないかと考えられますが、日常的に児童と接する者については、実務として支配性、継続性、閉鎖性のある業務を行う場合にこれを対象としたいと考えております。”
“ボランティアについてでございます。お答え申し上げます。 学校における職につきましては、その業務が子供に対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて対象にしたいと考えております。また、その判断に当たりましては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点も踏まえて検討をしてまいります。なお、業務が支配性、継続性、閉鎖性の要件を満たしている場合であれば、その業務について有償で行っていることを必要とするものではなく、無償のボランティアであっても対象になり得ます。 対象とすべき職種は、下位法令で規定した上で本法律案の対象とする必要があることなどから、子供と接する状態など、学校の実務を踏まえつつ下位法令を適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案の犯罪事実確認書は、事業者から申請のあった従事者の氏名、生年月日、本籍等の本人特定情報を法務大臣に提供し、法務大臣において本人特定情報に合致する特定性犯罪についての事件の保管記録を確認の上、こども家庭庁に通知し、こども家庭庁において事業者に交付することとしてございます。 そのため、マイナンバーを利用した犯歴確認の仕組みとするためには、前提として、犯歴情報とマイナンバーのひもづけがなされることを制度上及び運用上可能とする必要がございますが、仮にこの点について検討を行う場合には、関係省庁において、高度なプライバシー情報である犯歴情報の性質等を踏まえつつ、慎重に検討することが必要になるものと承知をしてございます。 いずれにしましても、本法律案による犯歴確認の仕組みにおいて、事業者、従事者、行政の負担を可能な限り少なくすることは重要な課題と認識をしてございます。このため、既に提出した戸籍情報等は原則再提出を不要とするなどの規定を法案に盛り込んでございますが、これに限らず、運用上の負担軽減の工夫、これを行ってまいりたいと考えます。”
“委員御指摘の通報も端緒を把握する上では有効な手段になり得ると考えますけれども、できるだけ幅広く事業者を対象とするに当たり、一律に特定の手段を義務づけることとはせずに、端緒の把握や調査等の具体的な方法に関し対象事業者へのヒアリング等も行いつつ、これを参考にしながら内閣府令で詳細を定めることとしてございます。 いずれにしましても、措置の内容が、子供被害防止に実効的なものとなり、かつ、全ての事業者が適切に実施できるものとなるよう検討をしてまいりたいと考えております。”
“まず、犯罪に該当する児童対象性暴力等の疑いがある場合について、それについての通報という御質問だと受け止めて答弁をさせていただきます。 疑いがある場合において、その端緒を発見した者による通報を義務化すべきかということにつきましては、本法律案では、子供に対する教育、保育等を提供する事業者につきまして、現在業法のない学習塾等も含め、できるだけ幅広く対象とした上で、教育、保育等の現場における児童等への性暴力を防止するために、全ての対象事業者が必ず講ずべき措置について定めることとしたものでございます。 具体的には、これらの事業者に対し、新たに、児童等との面談、相談等の性暴力等の端緒の早期把握のための措置、また、性暴力等のおそれがある場合の防止措置、性暴力等が行われた疑いがある場合の調査、被害児童の保護等を義務づけることとし、これらが実施されることによって、適切に端緒を把握した上で必要な対応が講じられることになるものと考えております。”
“このように、子供を性暴力から守ることを第一としつつ、規制の必要性や合理性等を考慮した内容としてございます。”
“お答え申し上げます。 児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。このため、本法案は子供を性暴力から守るための様々な措置を講じております。 他方で、本法案における仕組みは、一定の性犯罪前科を有する者の職業選択の自由に一定の制約を課すものであるため、その規制の範囲につきましては、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定されることが求められると考えております。 このため、例えば犯歴確認の対象とする期間は、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしてございます。 また、対象となる事業につきましては、被用者が児童等を指導するなどし、支配的、優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められるものを対象と設定をしてございます。”
“まず、保護者かサービス利用者に対して、従事者に犯罪歴があるかないか等を、開示請求をすることの可否につきましては後ほど事務方の方から答弁をさせますが、事業者が保護者やサービス利用者に対して、従事者に犯罪歴がないことを回答することは、本法案において禁止されている第三者提供や目的外利用に該当することから認められず、従事者が犯罪事実確認済みであることにつきましては、犯歴確認義務を履行している旨の開示に当たることから回答可能でございます。 事業者がどのような情報を利用者に教示できるかにつきましても、事業者が混乱しないよう、ガイドライン等でしっかり周知をしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 事業者が従事者に犯罪歴がないことを公表することは、本法案において禁止されている第三者提供や目的外利用に該当することから認められません。他方で、事業者が従事者に関して犯罪事実確認済みであることを公表することは、犯歴確認義務を履行している旨の公表に当たるため可能でございます。 事業者がどのような情報を公表できるかにつきましては、事業者が混乱しないよう、ガイドライン等でしっかりと周知をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 子供たちを性犯罪から守るためには、本法案の対象事業に該当しないものも含めて、関係省庁が連携して総合的な対策を進めていくことが必要であります。 このため、四月二十五日に開催した関係省庁合同会議におきましては、子供、若者性被害防止に向けて、加害を防止する取組、相談、被害申告をしやすくする取組、被害者支援の取組、性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組といった、四つの柱から成る、関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめました。これに基づきまして、性犯罪の成立要件をより明確化するなどの改正刑法等による厳正な対処、取締役の強化、また、業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握、指針のひな形作成、また、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化等、各種取組の推進、充実を図ってまいります。 引き続き、本法案とともに、これらの取組を総合的に推進することで、子供の性被害を防止してまいります。”
“お答え申し上げます。 子供の権利が侵害された場合の救済といった個別事案の対応は、一義的に地方公共団体において行われるべきものと考えております。現に、幾つかの地方公共団体において、そうした機関が置かれている例があると承知をしてございます。 昨年末に閣議決定をしたこども大綱におきましては、「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。」こととしてございます。 こども家庭庁としましては、地方公共団体における取組が広がっていくよう、しっかりと進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として、内閣府令で定める措置を講ずることを求めてございます。一律に義務づける具体的な措置としては、例えば、相談員の選任及びその周知等が考えられます。 そのような義務づけ以外にも、子供の視点に立ち、子供が本心から相談しやすくなるようにする更なる環境整備等についても、関係省庁、業界団体等と相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい方法について検討してまいりますし、その検討の方法も含めてしっかり検討をさせていきたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 本法案におきましては、対象となる性犯罪前科がある場合はもちろんのこと、性犯罪前科がない者によるものも含めた性犯罪の発生を防止する観点から、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、教員等としてその本来業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じることについて義務づけることとしてございます。 本法案では、学習塾のように、現在法律に根拠のないものも含め、幅広い業種を対象に防止措置を義務づけており、児童等の年齢なども施設によって大きく異なります。このため、児童対象性暴力等が行われるおそれの内容やその判断プロセス等、また、おそれの具体的内容に応じて講じられるべき防止措置、これにつきましても様々なものが考えられ、一律に同じ基準に基づく同様の措置を義務づけるよりも、子供の安全の観点から実効的な内容となるよう、それぞれの現場や専門家の意見も聞きながら、ガイドラインにおいてお示しすることとしてございます。 〔委員長退席、田中(英)委員長代理着席〕”
“お答え申し上げます。 本法律案における児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童を対象とした性暴力等について行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであります。 具体的な場合としましては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等について特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、また、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童を対象とした性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。 このおそれがある場合の防止措置につきましては、おそれの具体的な内容に応じて講じられることとなりますが、おそれの具体的な内容やその判断プロセス等、また、おそれに応じた防止措置などの内容につきましては、性暴力の防止のために実効的なものとして、またかつ、恣意的、濫用的な運用がなされないよう、施行までに事業者向けにガイドライン等を作成し、しっかりと周知をしてまいります。”
“子供を性被害から守る施策の充実というのは待ったなしだと考えております。 できる限り早く整備をするように努めてまいりたいと考えておりますとともに、こういった制度ができるんだということを広く世の中にも周知することによって、性犯罪を世の中全体でなくしていくんだという、また、そのようなことをする者が仮にこの数年以内に就職をしたとしても、この制度があることによって、整備された場合には、自分たちの、チェックの対象となり得るんだということがあらかじめ分かっていくことによって、様々、抑止することもあるかと、できることもあるかと思いますので、制度の周知なども含めてしっかりと進めていきたいと考えております。”
“本法律案におきまして、事業者は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置については労働法制に従うものと認識をしてございます。”
“お答えを申し上げます。 本法案における性犯罪歴確認の仕組みは、その結果に基づいて事業者が措置を講ずるものであり、対象前科を有する者にとって事実上の就業制限となります。 この点につきまして、こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議、この会議の報告書において、憲法が保障する職業選択の自由との関係から、「対象範囲を無限定に広げることは許されず、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定することが求められる」と指摘をされております。 本法案の内容につきましては、これを踏まえ、例えば、対象となる犯罪の期間につきまして、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲、具体的には、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定するなど、憲法上の職業選択の自由との関係で許容されるものとなるよう制度設計をしてございます。”
“大変済みません。 端的に申し上げますと、今法案で網羅されない部分につきましては、四月にも取りまとめました総合対策、これをしっかりと実施をしていくことにより、子供たちを性被害からしっかり守っていくことを、こども家庭庁として最大限努力をしてまいりたいと考えております。”
“こども家庭庁としましては、できる限り幅広く認定の対象に当てはまるように、対象事業者の考え方はしっかりと定めてガイドライン等で示していきますけれども、対象事業者ができる限り幅広く含まれるように検討を進めていきたいということと、また、今般の制度のことを広く周知をして、できる限り社会全体でこの制度の重要性を理解をしていただき、この制度に入ることが事業者にとってもメリットがあるんだということを広く周知をしていくことによって、網を広くかけていけるように、広報もしっかり強化してやっていきたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の子供性暴力防止法案は、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、学習塾講師など幅広い業務の従事者を対象とするものであるほか、教員性暴力等防止法では義務とされているのが事業者によるデータベースの活用であるのに対し、こちらの法案では、犯罪事実確認を行った上で、その結果等を踏まえた防止措置が義務づけられるなど、先行する制度とは顕著な違いがあり、補完関係にあるものと認識をしております。 子供が性暴力に遭う事件が後を絶たず、子供への性暴力防止に向けた取組は待ったなしでございます。子供への性暴力を防止していくためには、先行する制度の状況を踏まえつつ、こども家庭庁が中心となって、文部科学省などの関係省庁とも緊密に連携を取りながら、本法律案も含めた総合的な対策、これを進めていくことが必要であると考えております。 このため、先行する制度も着実に進めつつ、本法案も速やかに導入していく必要があると考えております。”
“また、医療ネグレクトの事案において、児童相談所に一時保護及び医療同意を依頼する、そのいとますらない緊急の場合、これについて医療機関の判断で医療行為を行うということについては、親権との関係に関わる課題など、どういった課題があるかについて、関係省庁とも連携しながら、その検討と整理を行ってまいります。”
“お答えを申し上げます。 輸血を含め、医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するものであり、子供の生命身体の安全確保のための対応が求められると考えております。 このため、医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命身体の安全確保のため緊急の必要があると認める場合等には、一刻を争う状況であることを踏まえて、児童相談所長は可及的速やかに一時保護及び医療行為への同意等を行うものであるという旨を改めて昨年三月にも通知をするとともに、全国の医療機関に対して周知を行ったところでございます。 こども家庭庁としましては、引き続き、この通知の周知について機会を捉まえて行ってまいりますが、一刻を争う状況で救急搬送を受け得る医療機関に対していかに周知徹底を図っていくかについては、厚生労働省とも連携の上、改めて対応を検討してまいります。”
“お答え申し上げます。 御指摘のとおり、通報情報など、様々な情報がDBSに寄せられ、これに基づくなどしてDBSが一定の職業に就くことを法的に禁止するための就業禁止者リストを作成するという仕組みがあると承知をしております。 日本でも同様の仕組みを導入すべきとの指摘につきましては、一般からの通報情報を基に就業制限を誰がどのように判断できるのかや、英国DBSは約千三百人が業務に従事しており、同程度の規模の組織を編成することが可能かといった体制上の課題が考えられます。 いずれにしましても、まずは本法案に基づく制度の導入及び円滑な実施に向けて万全を尽くしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として内閣府令で定める措置について講じることを求めております。 一律に義務づける具体的な措置としましては、委員御指摘のとおり、例えば相談員選任及びその周知が考えられますが、そのような義務づけ以外にも、第三者性の観点から、外部機関との連携も含め、関係省庁、業界団体等と相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい方法を検討してまいります。 また、ワンストップ支援センターにつきましては、地域の実情に合わせた体制を整備いただけるよう、内閣府において、都道府県等へ交付金を通じて運営の安定化や支援の質の向上、これを図っており、引き続きこうした取組により支援体制の更なる充実に努めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 御指摘のストーカー規制法第二条第一項第八号につきましては、性的羞恥心を害する事項を相手の知り得る状態に置くことという、それ自体、人に対する性暴力とは言えない行為が含まれており、これは、対象犯罪の考え方に照らし、対象犯罪とすべきものに該当しないと考えてございます。”
“本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事業者に対して、児童との面談等の日頃からの措置を行った上で、児童との面談等を通じて、例えば下着窃盗やストーカー規制法違反の罪に当たる行為等が判明し、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認められるときは、これを防止するために必要な措置を講じていただくことを求めていくことになります。 具体的な児童対象性暴力等が行われるおそれの考え方ですとか、おそれを判断するに当たっての判断プロセス等は、繰り返しになりますが、前の御質問にもありましたが、事業者向けにガイドライン等を作成、周知していくことを考えております。”
“お答えを申し上げます。 本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであることから、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定をしてございます。 また、これに対して、御指摘の下着窃盗等につきましては、財産に対する罪である窃盗罪でございまして、また、ストーカー規制法違反につきましては、恋愛感情又はそれが満たされなかったことによる怨恨の感情を充足する目的でつきまとい、著しく粗野又は乱暴な言動等を繰り返すことなどを内容とする罪であり、人に対する性暴力とは言えないことから、それぞれ本法案が限定列挙している罪とはその性質が異なり、本法案の対象とはしないこととしてございます。”
“お答えを申し上げます。 御指摘の点、大変重要だと考えておりまして、認定制度の内容については、保護者の皆様に誤解が生じないようにしっかりと周知広報をしていきたいと考えております。 認定等の表示につきましては、本法案の第二十三条第一項において、認定事業者の広告に内閣総理大臣が定める表示を付することを認めてございます。具体的にどのような表示にするかについて現時点でイメージしているものはございませんが、今後、認定等のマークを含め、表示方法を検討する上で、保護者の皆様等に誤解が生じないよう、かつ分かりやすいものになるよう、しっかりと検討をしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 民間教育事業者の認定に関しましては、児童等に知識又は技芸の教授を全く行っていない場合はその事業者は対象となりませんが、マネジメントを主とする事業者でありましても児童等に知識又は技芸の教授を行っている場合は対象となり得ると考えており、業務の実態を確認した上で、できるだけ多くの事業者を幅広く対象にしたいと考えてございます。 また、御指摘のございました、事業者が、日程や営業などのマネジメントを主としつつ、ダンスや演劇等に係る指導者と業務委託契約を行い、児童等にダンスや演劇に係る指導を行わせている場合は対象になります。 委託契約すらも行っていない場合は、対象の外になるということになります。 また、子供の安全を確保する上では、対象となる事業者に幅広く認定を取得いただくことが重要であると考えており、関係する団体には強く働きかけてまいりたいと考えております。”
“加えて、今後、ガイドライン等で認定の申請手続の詳細や留意点などを示すこととしてございまして、事業者の方々の円滑な認定申請をしっかりとサポートをしてまいりたいと考えております。 そのほか、今年度新たに取りまとめた総合的対策を推進して、この法案以外の部分でも、子供に対する性被害の防止に努めてまいります。”
“お答え申し上げます。 学校や認可保育施設など特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり個別法において定められた運営体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えております。 他方、芸能事務所ですとか学習塾、習い事などの民間事業者は、法令上、運営体制等の基準がないため、この法律に基づき、学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることや、犯歴確認の対象となる従事者の範囲を個別に確認をする必要がありますことから、認定の対象としているところでございます。 また、認定を受けない小規模事業者などについてでございますが、国による認定事業者の公表ですとか認定事業者による表示、こういったことを通じまして保護者の選択に資するような仕組みにしているところでございます。 まずは、認定制度への参加の働きかけや、保護者の皆様に対する制度の周知広報、こういったものを行っていくことによって社会的にも認定を取得することが重要であるという認識、これを高めていくように努めてまいります。”
“お答え申し上げます。 子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。御指摘のような事案が生じることや長期間にわたり繰り返されるようなことは、私としても決してあってはならないことだと認識をしております。 また、御指摘の国連ビジネスと人権の作業部会による訪日調査のミッション終了ステートメントを拝見をしてございまして、本法案や子供、若者に係る性被害防止のための総合的対策を推進することにより、御指摘のような事案も含め、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 個別事案に関してのお答えそのものは差し控えたいと思いますし、また、一般論としましても、補償の額につきましては、あくまで個別事案の具体的事情を踏まえて両者の合意により決定されるものであるために、一概にお答えできるものではないと考えております。 しかし、私の思いとしては、早期に両者が合意をして、被害者の方々の精神的苦痛について緩和されることが望ましいと考えております。”
“お答え申し上げます。 故ジャニー喜多川氏による性加害を訴えておられた方が誹謗中傷を受けているということは、報道でも承知をしてございます。 個別の事案について申し上げることは控えますが、性犯罪、性暴力の被害に遭われた方々が誹謗中傷を受けるということはあってはならないことだと考えております。被害者が声を上げることは非常に勇気の要ることであります。被害者が被害を申告しやすい環境を整備し、被害者への支援が、再犯防止対策の充実へとつなげていくこと、これが重要であると考えております。 私からも、被害に遭われた方々への誹謗中傷は是非やめていただきたいと、この場をおかりして世の中に呼びかけさせていただきたい、このように思います。”
“委員のお話を聞いておりまして、大変本当にその方々の思いが伝わってくるようでございます。本当にリアルに伝わってくるようでございます。 子供、若者への性暴力は、繰り返しになりますが、決してあってはならないことでございます。長期間にわたって子供に対する性加害が繰り返されるということは断じて許されることではありません。年齢、性別にかかわらず、どのような状況に置かれた子供、若者であっても、性被害を受けることのない社会を実現するため、本法案や先般取りまとめた総合的対策を着実に実施することが政府の役割であると考えております。 また、本法案の策定過程におきましては、子供の頃に被害に遭った当事者の方々から被害の状況や御意見を伺い、検討を進めてきたところでもございます。さらに、子供、若者の性被害防止対策を進めていく上で、継続的に当事者の方々のお話を伺うことが重要であるということを認識をしてございます。 今後の取組の中でどのような方からどのような形でお話を伺うかは、今後適切に判断をしてまいりたい、このように考えております。”