加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答えを申し上げます。 まず、公益法人は、登記で設立される一般社団、財団法人のうちから有識者委員会の公益性の審査を経て認定される一方、NPO法人は、都道府県等の認証により設立をされ、市民の支持度合い等の基準を満たせば認定NPO法人となります。 今回の制度改革では、公益法人の公益性や信頼性を確保するための基本的な仕組みは維持しつつ、財務規律の柔軟化等により、公益法人が、社会のニーズに応じて、より柔軟かつ機動的に活動しやすくなることを目指しております。 公益法人の方が、やや、設立に当たってハードルがある分だけ、また監督も基準が少し高かったりする分だけ信頼度が高まるという場合もありまして、それぞれの特徴を生かしながら、公益の分野が活性化していくといいのかなというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 まず、公益法人制度に関しましては、厳しい財務規律や行政手続の負担により、資金の有効活用や迅速、柔軟な事業展開がしにくい、また、公益信託制度に関しては、主務官庁の裁量による許可、監督制度であり、利用者の皆様にとって不透明で使いにくい、こういった課題があると考えてございます。 今回の改革によりまして、両制度をより使い勝手のよい制度に改め、公益法人につきましては潜在能力をしっかりと引き出すとともに、公益信託を国民にとっての新たな公益活動の選択肢とすることで、民間公益の活性化を図ることを目指してございます。”
“お答えを申し上げます。 先ほど申し上げた思いは、当然ながら心からの本音でございます。一方で、その声を聞き集めるに当たってのコスト、いわゆる民主主義のコストと言われる部分もございます。様々な負担の在り方というのは、これまで議論の経緯があったものと考えてございます。 閣内の一人として申し上げれば、政治制度の在り方のみならず、政治家一人一人がしっかりと現場や当事者の方々の声をしっかり聞いていくということをやっていくのがまず何より大事かと、このようにコメントさせていただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 私自身の担当しております、この内閣委員会でも担当しております公益の分野ですとか女性活躍、また、こども政策、様々担当させていただいておりますが、どの分野においても当事者の声をしっかりと聞いていくということを大切にしている、特に大事にしていて、それを前面に打ち出している分野を担当させていただいていると自負してございます。 本当に今、担当大臣として仕事をさせていただいている中で、当事者の方々のお声を聞いていくということがどれだけ大事かということを日々感じさせていただいております。視察先でお声を聞いたりすると、私自身も制度についての考え方が変わったりすることもございますので、これは政党にかかわらず、どの政治家も、当事者の声、また現場の声、こういったものをしっかり重視していくということは本当に大事だと心から思っております。”
“御指摘のとおり、そのレポートによりますと、私の地元の選挙区にあります自治体のうち、一つを除いて全て消滅可能性の自治体というふうになっておりまして、大変危機感を持っております。 その危機感を基に、しっかりと公益の力、今回の法改正を進めて、民間の力も活用しながら、社会課題に官民合わせて取り組んでいくということを頑張っていきたいと思っております。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、日本社会が抱える課題、これは対応すべき社会課題が大変複雑化しております。委員から挙げていただきました少子高齢化の問題、また地域社会の疲弊、環境問題など、本当に多岐にわたり、日々新たな課題が生まれていると認識しております。 こうした社会課題の解決には、行政や営利企業のみでは限界があり、公益法人など民間の公益活動が大変重要でございます。公益法人制度及び公益信託制度をより使い勝手のよい制度に改めることで、民間公益の活性化を図ることを目指し、しっかりと改革を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 公益信託の認知度向上に向けましては、様々な主体に対して、積極的な周知、広報が必要だと考えております。 具体的には、公益法人やNPO法人など公益活動の担い手、また金融機関、遺贈、相続等の相談を受ける職業の方々、そして財産の拠出者たる企業や国民の皆様等に対しまして、公益信託の活用事例を紹介するなど積極的な広報を行い、認知度を高めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の改正は、財務規律の柔軟化や事業変更に伴う行政手続の簡素化、これにより、制度をより使い勝手よく見直すものでございます。公益法人が、これまで以上に資金を効果的に活用し、社会のニーズに応えた公益活動を積極的に展開していくことにつながると考えております。 また、行政庁による一元的なプラットフォームにおける情報の公表、そして区分経理による分かりやすい財務情報の開示、こういった取組によりまして公益法人の活動やその成果を見えやすくすることで、国民や企業の皆様からの寄附、これが集まりやすくなり、さらに、公益法人の活動の活性化を通じた社会的課題解決の促進、そこにつながるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 性犯罪で検挙される者のうち、約九割は初犯と言われていると承知をしており、議員御指摘のとおり、初犯対策は大変重要であると考えております。 本法案におきましては、子供と接する職員等に対する研修、これを義務づけるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しにいくための措置の実施、また、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じることを求めております。 特に、性暴力の被害につきましては、児童等が自発的に相談しにくい状況も考えられる中で、能動的な働きかけと児童等が容易に相談することができる環境づくり、この両面によって早期把握につなげたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法律案におきましては、事業者が、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときに、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないこととしております。 この点、本法律案において、対象前科ありとされる者、いわゆる特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目し、再犯の蓋然性が高いと判断される者とされており、その者をそのまま対象業務に従事させることは望ましくないことから、基本的には、例示として規定しております、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるものと考えられます。 いずれにしましても、子供に対する性暴力を防止するために、実効的な措置の詳細につきましては、御指摘の点も含めまして、関係者の協力も得ながら、今後ガイドライン等で示していくことを予定しております。”
“お答え申し上げます。 データベースの連携につきましては、前科の有無にかかわらず、懲戒免職等になった場合には教員性暴力等防止法等の対象となり、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、特定性犯罪に係る前科を有する者は子供性暴力防止法の対象となるなど、子供性暴力防止法は教員性暴力等防止法等と相互補完関係にあります。 子供性暴力防止法の円滑な施行や子供の性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、委員御指摘のとおり、文部科学省を始め関係省庁の協力が不可欠でありまして、こども家庭庁が中心となりつつ、緊密に連携を取りながら進めてまいります。 御指摘をいただきましたデータベースとの関係につきましても、どういったことができるか、文部科学省ともしっかりと連携をし、検討をしてまいります。 〔田中(英)委員長代理退席、委員長着席〕”
“お答え申し上げます。 誰一人として子供が性被害に遭うことのないように、安全、安心を確保すべきことは当然のことと考えております。 そのため、本法案は、性犯罪歴、前科の有無の確認による仕組みによる再犯対策だけでなく、初犯対策にも対応できるよう、子供と接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることを事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としています。 また、本法案に基づく取組だけではなく、関係省庁が連携して総合的な対策、これを進めていくことが必要であります。こうした措置を講じることで、子供性被害防止対策を更に推進してまいります。”
“これにより、学習塾などの民間事業者を含め、広く事業者の責務を明確化するとともに、再犯対策のみならず、初犯対策、予防策も講じる内容としており、実効性のある仕組みとなっていると考えております。本法案を起点として、子供に対する性暴力防止に向けた対策をしっかりと推進してまいります。”
“お答えを申し上げます。 先ほど来より申し上げておるところと重なるところはございますが、児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。こども政策担当大臣として、また子を持つ一人の親として、かけがえのない子供たちの尊厳を守り、子供への性暴力等を防止することが必要だと感じております。 本法案は、与党における丁寧かつ熱心な御議論を経て、政府として成案をまとめたものであり、学校や児童福祉施設などの学校設置者等や、また、学習塾などの民間の教育、保育等の事業者に、児童等に対する性暴力等を防止する責務があることを明確化した上で、事業者に対して、教員等の研修や児童との面談等の、子供の安全を確保するための措置を義務づけるとともに、その措置の一つとして、性犯罪歴の確認の仕組みを創設することとしております。”
“お答え申し上げます。 児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。 本法案は、先生から御理解をいただいている部分、大変ありがたく思っております。子供たちを性暴力から守る大変重要な施策でございまして、その導入に向けて最大限努力をしてまいります。 もっとも、一方で様々な御指摘があるところでございまして、見直し検討規定を設けておりますので、この法律の施行後三年を目途として、施行の状況等をしっかり勘案しつつ、制度の在り方について必要な検討をしっかり行ってまいります。”
“第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。 第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。”
“第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。”
“そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。”
“ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。”
“現在、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例を把握する調査を開始したところであり、この中においても、有識者等からの情報収集を行いたいと考えております。 また、国として充実した研修素材を作成していく必要があると考えており、対象事業者にはそれも用いていただくことで、一定の質の研修を受講していただけるようにしたいと考えています。 検討条項に基づく検討の方向性についてお尋ねがありました。 本法律案の検討の過程では、与党の先生方や有識者会議から、対象とする事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲など、制度全般の在り方について様々な御意見がありました。また、今後の制度の見直しの検討に向けては、子供への性暴力に関する最新の知見なども踏まえ、早期に検討することが求められました。 これらを踏まえ、本法律案においては、施行後三年後を目途として見直しの検討をすることとしています。この検討に当たっては、制度を取り巻く様々な状況を勘案しながら、対象事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲を含めた、制度の在り方全般について検討を行ってまいります。”
“令和五年七月にこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージを総合対策として示していたところ、本年四月には、新たに治療や加害者更生といった観点を加え、総合的な取組を強化の上、より一層推進していくこととしています。治療や加害者更生に係る具体的な取組としては、性嗜好障害に関する調査研究の実施、性犯罪の再犯防止に関する指導や、性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実などを推進することとしています。 また、その一環として、法務省においては、受刑者等を対象とした処遇プログラムのほか、ハローワークと連携した職業紹介などに取り組むこととしていると承知をしています。 引き続き、本法案による制度とともに、これらの取組を総合的に推進することで、子供の性被害を防止してまいります。 対象事業者が行う研修についてお尋ねがありました。 本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容や方法については、今後、有識者や関係団体等とも協議の上、内閣府令等で定めることとしています。”
“情報管理体制の担保についてお尋ねがありました。 本法律案において、犯罪歴を含み得る犯罪事実確認記録等の管理については、事業者に対し管理責任者の設置などの適正管理措置を義務づけております。 その実効性を確保するため、事業者に対し情報の管理状況の定期報告を義務づけるとともに、こども家庭庁が必要に応じて立入検査等の監督を行うこととしており、情報の適正管理義務違反があった場合には、是正命令等の対象としています。 さらに、命令を受けた事業者は、是正措置を講じるまでの間は犯罪事実確認書の交付を受けられないこととしています。その場合、必要な犯罪事実確認ができない者を対象業務に従事させることができなくなり、事業の実施が困難となります。 あわせて、情報漏示等について罰則を設けているところであり、こうした仕組みにより、情報の適正管理を担保し、情報漏えい等の防止を徹底してまいります。 総合的な対策についてお尋ねがありました。”
“これに対して、器物損壊罪等は、本法案が限定列挙している罪とはその性質が異なり、本法案の対象にはならないものと整理しています。 また、検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ていない上、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができず、事実認定の正確性を担保する制度的保障もないことから、本法律案の対象には含めないこととしたものです。 性加害のおそれがある場合の判断基準についてお尋ねがありました。 本法律案における児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものです。 具体的な場合としては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。 児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な考え方や、おそれを判断するに当たっての判断プロセス等については、施行までに事業者向けのガイドライン等を作成し、しっかりと周知してまいります。”
“西岡秀子議員の御質問にお答えいたします。 小規模事業者への対策についてお尋ねがありました。 子供の安全を確保するには、事業者に対して、まずは認定の取得を促すことが重要であることから、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。また、保護者等に対しても周知、広報を行い、社会的にも認定を取得することが重要であるという認識を高めるよう努めてまいります。 その他、子供の性被害対策について、今年度新たに取りまとめた総合的対策を推進し、子供に対する性被害を防止してまいります。 対象となる犯罪の範囲についてお尋ねがありました。 本法律案で犯歴の確認対象としている犯罪は、その前科が事実上の就業制限の根拠となることから、いわゆる教員性暴力等防止法の対象となる児童生徒性暴力等も参考に、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪に限定しています。 具体的には、人の性的自由を侵害する性犯罪や、そのような被害に遭わない保護状態を侵害等する罪、児童の性的搾取の罪、児童等に対して行われた場合、その心身に重大な影響を与えるおそれのある性暴力の罪に限定しています。”
“各都道府県等に置かれる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいては、被害者の意思を尊重しつつ、被害直後からの医療的支援、法的支援、相談を通じた心理的支援などを、可能な限り一か所で提供しております。 内閣府においては、都道府県等への交付金を通じて、ワンストップ支援センターの運営の安定化や支援の質の向上、警察や医療機関、学校、児童相談所等の関係機関との連携、相談員の処遇改善などへの支援を充実させてきたほか、支援能力向上のため、相談員等への研修も実施しています。 引き続き、ワンストップ支援センターが、個々の被害者の置かれた状況に対応し、被害者に寄り添った支援を提供できるよう、支援体制の整備や連携強化のための取組の更なる推進に努めてまいります。(拍手) 〔国務大臣盛山正仁君登壇〕”
“仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書の交付申請をできることとしても、事業者に対して提出することとなり、結局、漏えい等が問題となる上、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあること、偽造した犯罪事実確認書が事業者に提出されるおそれもあること等の課題があるため、事業者を申請主体とすることが適切と考えております。 犯罪事実確認書管理簿の使用目的及び方法についてお尋ねがありました。 犯罪事実確認書管理簿は、再度の犯罪事実確認の際に、既に提出された情報を利用することができるようにするため、本人特定情報を継続的に管理すること、訂正請求等がなされたときに適切に対応すること、犯罪事実確認に関する不正に対応できるよう必要な情報を把握しておくことを目的として作成することとしており、それらに必要な利用方法で用いることを想定しています。 ワンストップ支援センターの体制強化についてお尋ねがありました。”
“このようなおそれがある場合には、事業者は児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は労働法制等の整理を変更するものではなく、雇用管理上の措置については、労働法制等に従うものと認識しています。 法の施行に当たっては、おそれの具体的な内容やその判断プロセス等、おそれに応じた防止措置などについて、雇用管理上の措置における濫用等が生ずることのないよう、関係省庁、関係団体の御協力も得てガイドライン等を作成し、分かりやすく示していくことを想定しています。 犯歴確認の方法についてお尋ねがありました。 本法案においては、犯罪事実確認記録等の漏えい等の防止や、万が一漏えい等した場合の被害拡大防止、再発防止を徹底するため、犯歴確認を行う事業者に対して、犯罪事実確認記録等の適正管理義務、重大な漏えい等の事態が生じた場合の報告義務を課すとともに、適正管理義務違反については是正命令を可能としています。”
“他方、認可外保育施設や学習塾等の民間事業者は、法令上、このような運営、体制等の基準がないため、この法律に基づき学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることや、犯歴確認の対象となる従事者の範囲を個別に確認する必要があることから、認定の対象としているところです。 認定の取得は任意ではありますが、国による認定事業者の公表、認定事業者による表示等を通じて、保護者の選択に資するような仕組みにするとともに、関係業界等に対して制度への参加を強く働きかけ、実質的に義務化と同程度の状況とすることができるよう努めてまいります。 児童対象性暴力等のおそれ及び防止措置についてお尋ねがありました。 児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認められるときの具体的な場合としては、犯罪事実確認の結果、前科が判明した場合のほか、児童等との面談や相談等により、特定の教員等による児童対象性暴力等のおそれがあると判明した場合などが考えられます。”
“今回の子供性暴力防止法案は、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、学習塾講師など幅広い業務の従事者を対象とするものであるほか、教員性暴力等防止法では義務とされているのが事業者によるデータベースの活用であるのに対し、本法案では、犯罪事実確認を行った上で、その結果等を踏まえた防止措置が義務づけられているなど、先行する制度とは顕著な違いがあります。 子供が性暴力に遭う事件が後を絶たず、子供への性暴力防止に向けた取組は待ったなしです。子供への性暴力を防止していくためには、先行する制度の状況を踏まえつつ、こども家庭庁が中心となり、文部科学省などの関係省庁と緊密に連携を取りながら、本法律案も含めた総合的な対策を進めていくことが必要と考えます。 本法律案の対象事業者についてお尋ねがありました。 学校や認可保育施設など、特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり、個別法において定められた運営、体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えています。”
“高橋千鶴子議員の御質問にお答えいたします。 子供の性被害防止対策についてお尋ねがありました。 誰一人として子供が性被害に遭うことのないよう、安全、安心を確保することは重要です。このため、本法案は、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策だけでなく、初犯対策にも対応できるよう、子供と接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることについて事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としています。 また、子供の性被害防止対策を進めるには、本法案に基づく取組だけでなく、関係省庁が連携して総合的な対策を進めていくことが必要であり、こうした措置を講じることで、子供の性被害防止対策を更に推進してまいります。 教員性暴力等防止法などの先行する制度との違いについてお尋ねがありました。”
“このような制度の在り方の検討に当たっては、この法律の施行の状況等を勘案し、医学の知見等も踏まえる必要があると認識をしており、御指摘のとおり、関係府省庁、関係業界等に広く御協力いただきつつ、進めてまいります。 データベースの連携についてお尋ねがありました。 前科の有無にかかわらず、懲戒免職等になった場合には教員性暴力等防止法等の対象となり、教員免許や保育士資格の有無にかかわらず、特定性犯罪に係る前科を有する者は子供性暴力防止法の対象となるなど、子供性暴力防止法は教員性暴力等防止法と相互補完関係にあります。 子供性暴力防止法の円滑な施行や子供の性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、委員御指摘のとおり、文部科学省を始め関係省庁の協力が不可欠であり、こども家庭庁が中心となりつつ、緊密に連携を取りながら進めてまいります。 御指摘をいただきましたデータベースとの関係についても、どういったことができるか、文部科学省ともしっかり連携し、検討してまいります。(拍手) 〔国務大臣武見敬三君登壇〕”
“浮島智子議員の御質問にお答えいたします。 性犯罪歴の確認対象期間についてお尋ねがありました。 犯歴確認の対象期間は、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えています。 このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑については、刑の執行終了等から二十年が経過するまでの期間を確認の対象とすることとしています。 誰一人として子供が性被害に遭うことのないよう、安全、安心を確保すべきことは当然であると考えており、本法律案においては三年見直しの検討規定を設けているところですが、そのためにできる検討準備は、三年を待たずに継続的に取り組んでいきたいと考えています。 本法案の検討条項に基づく検討体制等についてお尋ねがありました。 本法案は、子供たちを性暴力から守る重要な施策であり、さらに、その制度の在り方についても検討を加えることとしています。”
“これらにより違反が判明した場合には、学校設置者等の場合は、内閣総理大臣による公表を行うほか、児童福祉法に基づく措置の対象となり得ること、認定事業者の場合は、認定の取消し及びその旨の公表を行うこととすることで、適切な犯罪事実確認の実施を担保することとしております。 なお、対象事業者はかなりの規模になるため、定期報告の基本的な確認や事業所に対する任意の実地検査などの監督補助事務については業務委託等を行い、こども家庭庁としては、義務違反等の懸念が生じた場合の報告徴収や立入検査に注力するといった役割分担も含めて、効率的かつ適切な執行体制になるよう検討してまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“まず、本法律案においては、子供に対する性暴力の防止等を目的とするため、子供の権利を第一に考えています。 そうした前提の下でも、まず、犯歴確認の対象とする期間については、本法律案に基づく犯歴確認の仕組みが憲法上の職業選択の自由を制約することから、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とする必要があります。 このため、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定しているものです。 また、本法律案では、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業者を対象としていますが、これは、これらの事業者に関して、被用者が児童等を指導するなどし、支配的、優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められることを踏まえているものです。 犯罪事実確認の実施状況の監督についてお尋ねがありました。 犯罪事実確認の実施状況等については、性犯罪歴に係る情報の管理状況と併せて、定期的にこども家庭庁に報告させるとともに、疑義があれば報告徴収、立入検査等を行うこととしています。”
“仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書の交付を申請できることとすると、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれ等があるため、事業者を申請主体とすることが適切と考えております。 犯罪事実確認書の管理についてお尋ねがありました。 犯罪事実確認書については、仮に従事者本人が取得できるとした上で、当該本人に対して無関係の第三者が提供を働きかけることについて禁止する罰則を設けたとしても、制度外で働きかけて犯歴情報を取得した場合に、そのように取得した者を特定、捕捉することは困難であるといった課題があると考えます。 また、御指摘の英国のOFSTEDについては、英国と我が国では個人情報の考えが異なること、英国のOFSTEDは、犯歴がないことのみならず、施設の広さなどのサービスの質に係る様々な条件について満たすことを登録できる仕組みであること、OFSTEDの職員体制は数千人規模であることなどを踏まえれば、同様の仕組みを我が国において設けることには課題があるものと考えております。 子供と特定性犯罪の加害者の権利のバランスについてお尋ねがありました。”
“また、本法案において性犯罪前科の有無を確認させる理由は、性犯罪前科を有する者が同種の性犯罪の再犯に及ぶ可能性が、そのような前科を有しない者に比べて高いという再犯リスクに基づくものです。 憲法上の制約がある中で、同種の性犯罪の再犯があった者について、直前の前科の判決確定から今回の判決確定までの期間についての実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定しております。 犯罪事実確認書の仕組みの在り方についてお尋ねがありました。 イギリスでは、複数の犯歴確認の仕組みがあり、確認が義務づけられている子供関連事業においては、事業者が証明書交付の申請主体となっています。 我が国の最高裁判例においては、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとされており、本法案で、犯罪事実確認書は、対象事業者が犯罪事実の確認及びその結果を踏まえて児童対象性暴力等防止措置を実施するために必要な限度で交付する仕組みとしています。”
“一方、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者については、必ずしもそうした状況にないことから、学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置が取れる体制の確保について個別に認定する仕組みを設けることで、できるだけ広く対象に含められるようにしたものです。 犯歴確認の対象についてお尋ねがありました。 本法律案においては、子供に対する教育、保育等を提供する事業者が児童を対象とした性暴力等を防止する責務に着目し、従事者の性犯罪歴の確認その他の措置をこれらの事業者に対し義務づけることとしています。 なお、御指摘のような部活動の指導者、習い事の先生などについても、学校や民間教育事業における対象業務の従事者として、本法律案による確認の対象になり得ると考えております。 対象業務の範囲の詳細については、実態を踏まえ、適切に対象に含められるよう、関係省庁と協議しつつ、施行までに検討していくこととしています。 犯歴確認の対象期間の合理性についてお尋ねがありました。 諸外国における性犯罪歴の確認期間等については、本法案に規定する二十年という期間よりも長い国もあれば短い国もあるなど、様々であると承知をしています。”
“また、本法律案において、従事者による性暴力等を防止する責務は、派遣等の形態にかかわらず、教育、保育の場を提供している事業者にあるとの考え方の下、派遣労働者の犯罪事実確認についても、実際に教育、保育等を提供する事業者が実施することとしています。 性暴力等防止義務の対象事業者の考え方についてお尋ねがありました。 本法案では、児童等に対して教育、保育等を提供する事業者のうち、法律に基づき、特に公的関与の高い認可、認定、指定等を受けて学校や保育所等を設置、運営する学校設置者等について、児童等への性暴力等の発生防止等の措置を講じることを義務づけることとしています。 その理由は、これらの事業者の性質上、当然に児童等の性被害防止のための措置を取る責任を有すること、問題が生じた場合の監督等の仕組みが既に整っており、児童対象性暴力等の防止措置の適切な実施や性犯罪歴に関する情報の適正管理について、実効的に担保することができるからです。”
“一方で、検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ていないことなどから対象としていません。 また、行政処分や民間の解雇処分については、その基準や理由が主体ごとに異なることから、仮にこれを対象に含めることとする場合、司法手続に準じた適正な手続保障がなされる必要があります。一方、その検討、構築には更なる時間を要するため、まずは、本法律案において確認の対象とする性犯罪歴を前科とする制度の構築を目指すこととしています。 犯罪事実確認の実施時期及び実施主体についてお尋ねがありました。 本法律案に関し、プライバシー情報を扱う犯罪事実確認がむやみに行われることのないよう、犯罪事実確認を行うに当たっては、その申請があった者について、実際に対象業務に従事予定の者であるかが相当程度明らかである必要があると考えており、一般的にこれらが明らかになる採用内定以降に犯罪事実確認を行うこととする運用を考えています。”
“また、該当犯歴ありの場合、この事実そのものに基づいて、該当者を対象業務に従事させない等の措置を講ずることが求められます。 一方、保育資格登録取消し者データベースにおける確認は、事業者自身がデータベースを検索し、即時に結果を入手できます。また、行政処分歴ありという結果であった場合には、事業者が、その情報を端緒に、面接や他の資料等も踏まえて採用、不採用等の判断を行うものであり、本法案に基づく犯歴確認とは情報を得る手続及び情報の取扱いが異なります。 このため、これらの確認について、一つの照会で完了したこととするには制度的及び技術的課題がありますが、事業者にとっての利便性等の観点から、よく現場の意見を聞いて検討してまいります。 不起訴処分等への対応についてお尋ねがありました。 本法案において、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければなりません。このため、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。”
“浦野靖人議員の御質問にお答えいたします。 子供の安全についてお尋ねがありました。 子供の安全を守るためには、これを第一とし、社会全体で子供への性暴力防止に向けた対策を進めていくことが最も重要であると認識をしております。 このため、本法案を起点とし、こども家庭庁が中心となり、総合的な対策を進め、社会全体として、子供たちを性暴力から守る社会的意識を高めてまいります。 また、本法案においても、事業者が子供に対する性暴力を防止する責務を有することを明確化するとともに、その責務を果たすために実効的な措置を制度化しています。さらに、国が必要な情報の提供や制度の整備等の施策を実施する責務を定めているところであり、このような本法案の考え方を起点に、社会全体の中で、各主体がそれぞれの役割を果たし、子供の安全を守る取組を進めていく必要があると考えます。 保育資格登録取消し者データベースとの確認プロセスの一本化等についてお尋ねがありました。 本法案における犯歴の確認については、事業者が国に対し申請を行った上で、国が確認を行うこととしています。”
“令和元年度に実施した効果検証の結果、一定の再犯防止効果が示されたことを踏まえ、より効果的なものとするため、法務省において同プログラムを一部改定し、令和四年度から実施しているものと承知しており、引き続き、法務省と連携していきたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣伊藤信太郎君登壇〕”
“これと併せて、関係府省庁とも連携し、ワンストップ支援センターなどの被害者支援体制の強化も図ってまいります。 性嗜好障害の治療方法の確立に向けた取組についてお尋ねがありました。 いわゆる性嗜好障害やその治療法につきましては、現在、十分に実態が把握されていないことから、昨年度、厚生労働省において、性嗜好障害に対する治療などの情報収集を行うための調査研究を実施し、現在、結果を取りまとめているところと承知をしています。 性嗜好障害の治療等への対応については、当該調査研究の報告内容も踏まえ、厚生労働省等の関係省庁と連携してまいります。 加害者更生に向けた取組についてお尋ねがありました。 法務省においては、性犯罪に及んだ者のうち、実刑判決を受けて刑事施設に収容された者や、保護観察付執行猶予となり社会内で処遇を受けている者等に対して、刑事施設や保護観察所において、認知行動療法を理論的基盤とした処遇プログラムを実施しているものと承知しています。”
“また、おそれがある場合の防止措置については、おそれの具体的な内容に応じて講じられることとなりますが、おそれの具体的な内容やその判断プロセス等、おそれに応じた防止措置などの内容について、性暴力の防止のために実効的なものとして、かつ、恣意的、濫用的な運用がなされないよう、施行までに事業者向けにガイドライン等を作成し、しっかりと周知をしてまいります。 研修の内容、死角をなくすための人的措置等の拡充等についてお尋ねがありました。 本法案で対象従事者に受講させる義務がある研修の内容については、先進事例の収集等も行い、今後、有識者や関係団体等とも協議の上、内閣府令等で適切に定めてまいります。 また、学校における取組としては、文部科学省において、死角の見回りや施錠などの対策等が含まれる好事例集を展開しているほか、子供たちを性暴力の加害者、被害者、傍観者にさせないための生命の安全教育を推進していると承知をしております。 被害に遭った子供や家庭への支援体制の強化につきましては、本法律案において、事業者に対し、被害に遭った子供の保護及び支援の措置を講じることを義務づけています。”
“本法案が成立した暁には、関係業界に認定制度への参加を強く働きかけるほか、保護者等に対しても周知、広報を行い、社会的にも認定取得の重要性に対する認識を高めていくことで、規模の小さい事業者も含め、実質的に義務化と同程度にできるよう努めてまいります。 児童対象性暴力等のおそれ及び防止措置についてお尋ねがありました。 本法律案における、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童対象性暴力等が行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものです。 具体的な場合としては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等が特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童対象性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。”
“また、子供の性被害防止対策を進めるには、本法案に基づく取組だけでなく、関係省庁が連携をして総合的な対策を進めていくことが必要であり、こうした措置を講じることで、子供の性被害防止対策を更に推進してまいります。 民間教育保育等事業者の具体例等についてお尋ねがありました。 民間教育保育等事業者としては、児童福祉法上の届出対象となっている放課後児童クラブや認可外保育施設のほか、学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、芸能事務所など、児童に技芸又は知識の教授を行う一定の要件を満たす事業者などを具体例として想定しています。 また、対象業務の従事者については、事業所の管理者や、技芸又は知識を教授している者は対象となります。認定事業者において、これらの業務を行う職名を明示、確認することで対象者を把握できる運用とすることを考えており、詳細はガイドラインで示してまいります。”
“このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑について刑の執行終了時から二十年が経過するまで、罰金について刑の執行終了等から十年が経過するまで等の期間を確認の対象とすることとしています。今般の仕組みにおいては、この期間内の性犯罪歴、前科がある場合には、性犯罪歴の該当がある旨の回答がなされるものです。 不起訴処分や起訴猶予を確認対象としていないことについてお尋ねがありました。 本法案では、確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければならず、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。 他方、本法案には、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みだけではなく、子供と接する職員等に対する研修、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講ずることについて、事業者に直接義務づけることも盛り込んでいます。”
“具体的には、従事者が、特定性犯罪事実該当者であると認められない場合は、その旨、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、特定性犯罪事実該当者の区分及びその特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしています。 性犯罪等の範囲や確認対象期間についてお尋ねがありました。 本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであるから、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪等に限定しています。 また、犯歴確認の対象期間につきましては、本法律案では、事業者が措置を講ずる上で考慮すべき要素として犯歴情報を活用するものであり、刑法三十四条の二の規定の直接適用はない一方で、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等も踏まえ、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えています。”
“学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置としては、相談体制の構築などの安全確保措置や、対象従事者の犯罪事実確認を実施できる体制の確保に加え、犯罪事実確認記録等を適正に管理するための措置について実施することが民間教育保育等事業者に求められるものです。 その上で、そうした措置の具体的な内容や本法案で規定している性暴力等防止義務については、今後、下位法令において詳細を定め、ガイドライン等で具体的に示していくこととしています。 その際には、教育等の現場に混乱が生じないよう、関係団体の意見も聞きながら検討を進めるとともに、施行まで一定の準備期間を取った上で、事業者の皆様にしっかり準備していただけるよう、必要な支援についても今後検討してまいります。 犯罪事実確認書の内容構成についてお尋ねがありました。 性犯罪前科に関する情報は高度のプライバシー情報であることを踏まえ、犯罪事実確認書には、犯罪事実確認及びその結果を踏まえた児童対象性暴力等防止措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしています。”
“本法案は、御指摘の判例や個人情報保護法を踏まえ、国が事業者に前科情報を提供するのは、子供の安全を確保するための措置を講ずる義務を課す学校設置者等や認定を受けた事業者に限るとともに、その措置を講ずるための手だてとして必要かつ合理的な範囲の情報に限り提供することとしています。 さらに、対象事業者には情報等の適正管理義務を課すとともに、情報漏えいに罰則を設けるなどし、適正な情報の管理を担保しています。 犯罪事実確認書の取得方法についてお尋ねがありました。 犯罪事実確認書は、対象事業者が犯罪事実の確認及びその結果を踏まえた児童対象性暴力等防止措置を実施できるようにするために交付するものです。 仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書を交付申請できることとすると、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあるほか、犯罪事実確認書の偽造のおそれもあるため、事業者を申請主体とすることが適切であると考えております。 学校設置者等が講ずべき措置と同等の措置や実際の運用についてお尋ねがありました。”