加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“諸外国の制度について網羅的に把握しているものではございませんが、子供関連事業従事者を対象にした犯歴等確認の仕組みにおける性犯罪歴の確認期間につきましては、各国様々であると承知をしてございます。 例えば、英国ではどのような罪であっても無期限、また、ドイツでは十四歳未満への性的虐待等の有罪判決のうち五年以上の拘禁刑等は無期限、それ以外は第一審判決日から二十年、そしてフランスでは十年以上の拘禁刑に処せられた罪については出所してから三十年、さらに韓国では裁判所が発出する就業制限命令の期間の上限は命令の言渡し日より十年間等であると承知をしているところでございます。 我が国における犯歴確認の対象期間については、子供の安全確保を第一とした上で、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすることも必要と考えております。”
“繰り返しになりますけれども、本法案において講ずる措置は事業者が子供の安全を確保するために定めているものではありますが、加害者の更生に資する面もあり得ると考えております。”
“お答え申し上げます。 こども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきまして、加害者治療の専門家にヒアリングを行ったところ、子供に接しないという手続が認知行動療法を用いた治療的視点には既に含まれており、性加害を子供から遠ざけるということは、決して更生の機会を奪うものではなく、再犯防止の施策とも方向性としてかなりの程度一致しているのではないかという御意見をいただいたところでございます。そのため、本法案において講ずる措置は事業者が子供の安全を確保するために定めているものでありますが、加害者の更生に資する面もあり得ると考えます。 また、本年四月には、性犯罪の再犯防止に関する指導や性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実など、新たに加害者更生の観点を加えて子供の性被害対策の総合的な取組を推進することとしたところでございます。 引き続き、法務省とも連携をし、これらの取組を推進してまいります。”
“憲法上の権利であるかどうかをお答えできる立場にはありませんが、こども政策担当大臣としましては、全ての子供が、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指すというこども基本法の趣旨を踏まえることが重要であると考えております。 この基本法の趣旨を踏まえ、子供に対する性暴力が、性犯罪から守るための新たな規制を設けることが我々の使命であるとの考えの下、本法案を検討をしてきたものでございます。”
“お答えを申し上げます。 性被害は子供に対してその心身に重大な影響を与えるものであり、子供が性被害に遭うことはあってはなりません。本法案を検討するに当たりましては、こども家庭庁として子供の安全を第一に考えてまいりました。子供の安全を守ることを第一に、そのための事業者等への新たな規制を創設するのが本法律案となります。 その規制の創設に当たっては、子供が性犯罪の被害に遭わないようにし、子供の重大な権利を守ることが重要な目的であることを前提に、従業員等の職業選択の自由に対する制約となり得る面もあるため、その目的を達成するために、必要性や合理性等が認められる制度となるよう検討をしてきたものでございます。”
“また、本法案のみならず、関係省庁が連携して総合的な取組を進めていくことが重要であると認識をしており、本年四月には、子供、若者の性被害防止に向けて、加害者を防止する、失礼しました、加害を防止する取組、相談、被害申告をしやすくする取組、被害者支援の取組、また性嗜好障害などの治療や加害者更生に関する取組といった四つの柱から成る総合的な対策を新たに取りまとめました。 引き続き、本法案とともにこれらの取組を総合的に推進することで、子供の性被害を防止してまいります。”
“お答え申し上げます。 性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為でございます。特に子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。 また、性犯罪、性暴力の被害に遭われた方々が誹謗中傷を受けるということはあってはならないことであり、誹謗中傷はやめていただきたいと、この場をお借りして呼びかけたいと思います。 こうした性暴力の防止には、社会全体で性犯罪、性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有する、このことが極めて重要でありまして、国としましても、地方公共団体や学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しておりますし、また、子ども・子育て支援の場を通じた保護者の皆さんに対する啓発、こういったことにも取り組んでいるところでございます。”
“お答えを申し上げます。 犯歴確認の対象期間は、子供の安全確保を第一としつつ、この仕組みが事実上の就業制限であることから、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすべきと考えているところでございます。このため、犯歴確認の対象期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしております。 誰一人として子供が性被害に遭うことのないよう安全、安心を確保すべきことは当然であると考えており、本法律案においては法律の施行後三年で見直しを行うべく検討規定を設けているところでございますが、そのためにできる検討準備は、三年を待たずに継続的に取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 子供性暴力防止法の円滑な施行や子供の性暴力を防止するための総合的取組を進める上では、委員御指摘のとおり、文部科学省を始め関係省庁の協力が不可欠であり、こども家庭庁が中心となりつつ、緊密に連携を取りながら進めてまいります。 御指摘をいただきましたデータベースとの関係、これにつきましても、本法案による犯歴照会と両データベースの活用の在り方について、今後、よく現場のお話も聞かせていただきながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をし、よくよく検討をしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法案におきましては、児童等に対する性暴力等がその権利を著しく侵害し、心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることを踏まえ、性犯罪歴を確認の対象として事業者に提供し、これによって事業者が児童対象性暴力等を防止する措置を講ずることとしているところでございます。 性暴力に限らず、委員御指摘のとおり、子供の安全を守ること、これ重要であることは当然のことでございますが、虐待や傷害など子供の安全を脅かす事案を未然に防ぐべく、どのような兆候を把握することが効果的かといったことも含めて、今後、各省庁とも連携しつつ幅広く検討する課題で、検討していくべき課題であると考えております。”
“お答え申し上げます。 本法案では、児童等に対して教育、保育等を提供する事業者のうち、学校や認可保育施設など、特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり個別法において定められた運営体制等の基準を既に満たしていることなどから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えたところです。 一方、委員御指摘の認可外保育施設は必ずしもそうした状況にないため、本法案に基づき学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることなどを個別に認定する仕組みを設けることとしました。 関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度に御参画をいただけるよう強く働きかけてまいります。”
“お答え申し上げます。 犯歴確認の対象となる職種に関して、学校における職については、その業務が子供に対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて対象にすることを考えているところでございます。また、その判断に当たりましては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点も踏まえて検討をしてまいります。 対象とすべき職種につきましては、下位法令で規定することにより本法律案の対象とする必要があることから、子供と接する状態など、実務、こちらをしっかりと踏まえつつ、適切に整備できるよう関係省庁と協議しながら検討をしてまいります。”
“先ほど来申し上げている、その類型のみならず、そういった犯罪経歴の、犯歴照会ができるのかどうかというところにございまして、多分ちょっと認識の違いがあるものというふうに関して考えておりますが、その根拠が正確な事実でなければ、対象業務に従事することを事実上制限することになるので、厳格な手続を求めるということは恐らく皆さんも御理解をいただけることと思います。裁判所が事実認定をした前科を今回の確認の対象としてございます。 警察が保有犯罪経歴、先ほどあったお話につきましては、公判を経た終局的な処分の結果ではないものも含まれているということもありまして、現時点で本法案の確認対象としておりませんが、問題意識は共有をしてございますので、事実認定をしっかりしたものを対象としているというところではありますが、問題意識としてはできるだけ幅広く捉えていきたいという、そこは私も共有をさせていただいているところでございます。”
“被害者の方にとって、下着窃盗ですとかストーカー等はその尊厳に関わる重大なものであると認識をしております。断じて許されないと思っておりますし、その被害者の皆さんのお気持ちはもう察するに余りあるといいますか、本当につらい思いをしながらも、そういったところで活動を展開されておられることに敬意を表したいというふうに思います。そういった私の思いがきちんと伝わらなかったとしたら、全く本意ではなく、私自身としては、性暴力は許さないという強い決意を改めてこの場をお借りして申し述べさせていただきたいと思います。 先ほども申し上げたとおり、性的な理由でもってその誰かの尊厳を侵害するようなことは私も大変許し難いと思いますし、そういった行為を可能な限り今回の対象として広く捉えて、おそれの端緒を少しでも幅広く取るべきだというお考え、これは私も共有をさせていただくところでございます。”
“性暴力の定義というのはございませんですけれども、性的動機をもって人の尊厳を傷つけるような行為を可能な限り広く本法案の対象とし、おそれの端緒を少しでも幅広く取るべきというお考え、その思いは私も共有をさせていただくところでございます。”
“御質問の趣旨は、本法律案の確認対象犯罪に下着窃盗やストーカー規制法違反等の罪を含めるべきではないかといった御意見だというふうに……(発言する者あり)まずもって、広い意味での性暴力に当たるのかどうか、少々お待ちください。”
“お答えを申し上げます。 本法案では、犯罪歴の確認といった再犯対策のみならず、児童への性暴力等の端緒を早期に把握するための相談体制の設置や面談の実施、研修の実施など、初犯防止に関する対策も盛り込んでございまして、実効性のある仕組みであると考えてございます。 一方、本法案だけで全ての子供への性被害を防げるわけではなく、子供の性被害対策には総合的な取組、これが必要であると考えております。 そのため、政府としましては、本年四月に、関係省庁で連携して取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめております。その中では、例えば生命の安全教育の普及、展開など各種取組についても盛り込んでございまして、本制度とともに総合的に推進することで子供の性被害を防止してまいります。”
“お答えを申し上げます。 英国でDBS制度が創設されたことによって英国の子供に対する性暴力数の増減に影響を与えたか否かについて、他国の事情について詳細を把握することが難しいこともあり、今把握することはできていない状況でございます。”
“お答えを申し上げます。 委員の御指摘のとおり、うわさのみを理由として直ちに配置転換がなされたり、そもそも面談、相談等の端緒もないのに事業者が恣意的に配置転換をするなどの運用がなされたりしますと、対象となる従事者等に著しい不利益となるとともに、本制度そのものの意義が大きく問われる事態となると考えております。 そうした事態が起こらないよう、法の施行に当たりましては、児童対象性暴力等が行われるおそれの考え方、また事業者においておそれを判断するに当たっての判断プロセス、また児童対象性暴力を防止するための措置、これらについて、雇用管理上の措置における濫用等が生ずることのないよう、関連するガイドライン等の策定を予定をしてございます。 また、ガイドライン等の作成に当たりましては、労働法制を所管する厚生労働省、各施設等を所管する業所管省庁等とも相談をしつつ、労働法制の専門家や関係団体の御協力等も得て検討を行ってまいる予定でございまして、適切な措置を講じることができるよう、そういったガイドラインの作成に努めてまいります。”
“現時点での記載内容としましては、施設や利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、繰り返しになりますけれども、労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われるおそれの具体的な内容やその判断プロセスとおそれに応じた防止措置などの事項、また、個人情報保護制度等との関係も踏まえた情報管理措置の具体的な内容や留意点等につきまして、関係者の方々にできるだけ分かりやすく伝わるものにする必要があると考えております。”
“お答え申し上げます。 ガイドライン等の策定につきまして、具体的なスケジュールや策定方法については現時点で決まっているものではありませんが、策定時期については、対象事業者の準備期間にも十分に配慮した上で、施行期日前になるべく早く整備し、周知を徹底してまいります。 また、その策定に当たりましては、こういった国会での御審議もしっかりと踏まえさせていただきますとともに、対象施策等の所管省庁、また、労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の方々など御協力も得て検討を行うとともに、例えば性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で子供たちが相談しやすい環境づくりなども大変重要になってまいりますので、当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 ガイドライン等の策定に当たりましては関係者も含めた丁寧な検討を要すると考えてございますが、こちらの法案審議、こちらも含めまして、現在お答えできる方向性につきましては可能な限り丁寧に御説明させていただくとともに、そのガイドラインの策定時期につきましては、対象事業者の準備期間にも十分配慮した上で、施行期日前、なるべく早く整備し、周知を徹底してまいりたいと、このように考えております。”
“お答えを申し上げます。 犯罪確認の対象期間、本法案における対象期間の設定の基本的な考え方についてまず申し上げます。 本法案の仕組みは、確認の対象となる者の特性といった個別の具体的な事情によることなく、一定の年数内の性犯罪歴がある者全てを一律に確認の対象にするものであります。そのため、本法案の犯歴確認の対象期間を決めるに当たりましても、個別の具体的なリスクではなく、あくまで集団としての再犯の蓋然性の高さ、これを捉えて設定をしました。 御指摘の年数設定の在り方等につきましては、今後の実証データの推移、これを見ていくとともに、この法律の施行状況等を勘案しつつ検討をしてまいります。”
“さらに、本年四月に取りまとめた総合的対策、こちらにおきましても、相談、被害申告をしやすくする取組を一つの柱とし、子供に必要な情報が届くよう、相談窓口の周知、広報を強化し、また、子供が相談しやすいSNS等による相談を推進するほか、保護者が子供の被害に遭ったことのサインを見逃さず、被害に気付いた場合に対応ができるよう、子育て支援の場などを通じた保護者に対する啓発の推進、こういったことにも取り組むこととしてございます。 こうした取組を通じて、早期に適切な支援が受けられるよう、相談しやすい環境の整備等に取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 委員の御指摘のとおり、子供は被害に遭っても、それを性被害であると認識ができないことや、また、加害者との関係などから誰にも相談ができず被害が潜在化、深刻しやすいこと、こういったことなどが指摘をされていると承知をしております。 本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、さらに、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置などを求めています。具体的な措置は内閣府令で定めることとしておりますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備などが想定されております。 関係省庁、業界団体等とも相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。”
“お答え申し上げます。 性犯罪、性暴力は、個人の尊厳を著しく踏みにじる決して許されない行為です。特に子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。 こうした子供の性暴力の防止には、社会全体で子供への性犯罪、性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有していくことが極めて重要であり、国としましても、地方公共団体、学校、関係機関等との連携の下で広報活動を展開し、啓発を強化しているほか、子育て支援の場などを通じました保護者に対する啓発、こういったものにも取り組んでいるところでございます。 こうした取組に加えまして、本法案を起点とし、社会全体として子供たちを性暴力から守る社会的意識、これを高めてまいりたいと考えており、法案が成立した暁には国民の皆様に対して幅広く周知、広報を行っていく予定でございます。 引き続き、政府一丸となって子供に対する性暴力防止対策を進めてまいります。”
“第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。 第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。”
“第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。”
“そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。”
“ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。”
“ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。”
“また、こども家庭庁としましても、子供や保護者に対し、生命の安全教育の教材の活用等により、プライベートゾーン等について分かりやすく親しみやすい形での啓発を推進しています。 子供や保護者が性暴力の防止等について理解を深めることは性暴力の被害防止のために重要であると考えており、引き続きこうした取組を推進してまいります。(拍手) 〔国務大臣盛山正仁君登壇、拍手〕”
“このため、本法案においては、子供と接する職員等に対する研修を義務付けるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しにいくための措置や、児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置を講じるよう義務付けることとしています。 さらに、子供への性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしております。このため、本年四月に関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめており、これらにより子供たちを性被害から守ってまいります。 包括的性教育の重要性についてお尋ねがありました。 学校における教育は文部科学省の所管であり、私の立場からお答えすることは差し控えますが、学校における性に関する指導は、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切に行動を取れるようにすることを目的に実施されていると承知をしており、その目的に照らして必要な教育が行われることが重要だと考えます。”
“本法律案第五条第一項では、児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置の実施を学校設置者等に求めるとともに、同法第六条において、学校設置者等は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないとしております。 その判断は学校設置者等が行うものですが、おそれの具体的な内容や判断プロセス等などについて、恣意的、濫用的な運用がなされないよう、施行までに関係省庁、関係団体と協議しつつ、事業者向けのガイドライン等を作成し、しっかりと周知してまいります。 初犯対策についてお尋ねがありました。 議員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約九割は初犯であると承知をしており、初犯対策は大変重要だと考えています。”
“一方、御指摘のような犯罪を確認対象にすることについては、性的な動機を裁判所が一般的に認定するわけではないことや、特定の犯罪の一部の行為だけを抜き出して対象にすることは、対象の行為であることを誰が判断し、その判断の正しさをどのように担保するかといった課題があり、本法律案において、これらの犯罪については犯歴確認の対象性犯罪に含めないこととしています。 児童との面談や相談に係る措置についてお尋ねがありました。 本法律案では、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するため、事業者に対し、児童等との面談、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置を求めています。 具体的な措置は内閣府令で定めることとしていますが、例えば、定期的な面談やアンケート調査、相談窓口等の相談体制の整備等が想定されるところ、関係省庁、業界団体等と相談し、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、より良い方法を検討してまいります。 学校現場におけるおそれの判断等についてお尋ねがありました。”
“認定の有無によって特定の事業者において子供が性被害に遭いやすくなるようなことはあってはならないことだと認識しています。子供への性暴力を防止していくため、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくよう促すとともに、広告等の表示を通じて保護者の選択に資する仕組みとしてまいります。 また、認定を受けない事業者においても、認定を取らずともできる対策を実施していただくことが重要と考えており、子供性被害防止のための総合的対策を併せて推進すること等により、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。 犯歴確認の対象となる性犯罪についてお尋ねがありました。 本法律案の下では、基本的に、犯歴確認の対象となる特定性犯罪の犯罪歴があるということ自体をもって性暴力等のおそれありとして、事実上就業制限の根拠となります。このため、その特定性犯罪の範囲については、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等を確認対象としています。”
“井上哲士議員の御質問にお答えいたします。 これまでの子供に対する性暴力対策の効果と本法案との関係についてお尋ねがありました。 子供に対する性暴力防止対策については、性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針や子供の性被害防止プラン二〇二二等に基づき、被害申告や相談しやすい環境の整備、命の安全対策の推進等の各種の対策を進めてまいりました。また、議員立法による教育性暴力等防止法の制定や性犯罪の成立要件をより明確化するなどの刑法改正等、累次の法改正が行われてきたところです。さらに、政府としては、本年四月、関係省庁で連携して取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめています。 他方で、議員の御指摘のとおり、弱い立場に置かれた子供が性被害に遭う事案は後を絶たず、子供に対する性暴力防止に向けた取組は待ったなしであり、この法案を起点とし、社会全体として子供たちを性暴力から守る社会的意識を高め、政府一丸となって子供に対する性暴力防止対策を進めてまいります。 認定の有無により事業者間で格差が生じ得ることについてお尋ねがありました。”
“諸外国の制度について網羅的に把握してはいませんが、例えば英国、フランス、ドイツでは、あらゆる業種で利用できるものとして、個人が申請し個人へ回答する犯歴確認の仕組みがあるものと承知をしています。 子供等の心的外傷後ストレス障害に対する専門治療についてお尋ねがありました。 性暴力は子供等の心身に重大な影響を与えることから、専門家による適切な支援は重要であると考えています。 厚生労働省の所管にはなりますが、都道府県等に設置されている精神保健福祉センター等において保健師や精神保健福祉士などによる相談を行っているほか、必要な場合には地域の適切な医療機関につなぐなどの対応を行っているものと承知をしています。 また、こうした支援が適切に行われるよう、本年四月に関係省庁で取りまとめた総合的対策では、性犯罪被害者に対し適切な治療、ケアのできる人材を養成するPTSD対策専門研修を厚生労働省において実施することとしており、引き続き厚生労働省と連携して取組を進めてまいります。(拍手) 〔国務大臣武見敬三君登壇、拍手〕”
“犯罪事実確認の対象となる従事者については、例えば、学校設置者等については少なくとも二百三十万人、民間教育保育等事業者については、学習塾は対象業務に従事する者に必ずしも限定されませんが約四十万人、放課後児童クラブは約二十万人、認可外保育施設は約十万人に上り、認定対象となり得る事業者の数は数万社に上ると考えられます。 今後、こうした見込みを更に精査するとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに必要な業務を的確かつ効率的に処理できるよう、システム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等について検討してまいります。これらに必要な予算は、各年度の予算編成過程においてしっかりと検討し、適切な見直しを図ってまいります。 また、子供に対する性暴力の防止は、何よりも子供の利益のために実現すべきものと考えていますが、認定事業者においては認定による経済的な利益があり得ることも踏まえ、実費を勘案した手数料を納付することとしております。将来的な負担の在り方についても、このような観点を踏まえつつ検討してまいります。 諸外国におけるプライバシー情報の扱いについてお尋ねがありました。”
“政府としては、これまでも、子供の性被害防止プラン二〇二二に基づき、関係省庁と民間団体が一体となって、児童ポルノの製造の防止を始め、子供の性被害の撲滅に向けた取組を推進してきたところです。 御指摘のようなAIを用いた子供の権利侵害については、関係省庁と幅広く協力して検討すべき課題であると認識しています。 なお、本法案で犯歴の対象確認としている犯罪は、その前科が事実上の就業制限の根拠となることから、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としていますが、性犯罪歴前科の有無を確認する仕組み以外にも、初犯対策として、安全を確保するための措置を事業者に直接義務付けることも盛り込んでいます。 施行に向けた制度の運営の計画と見直し、将来的な受益者の負担についてお尋ねがありました。”
“また、民事裁判においては、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したかどうかが認定されるにとどまり、そのような侵害行為が本法律案の対象にすべき性加害行為であるかについて認定がなされていないことから、民事訴訟の結果についても本法律案の対象には含めていません。 さらに、御指摘のような犯罪を特定性犯罪に含めるべきという御意見については、性的動機を持って人の尊厳を傷つけるような行為を可能な限り広く対象としたいという思いは私も共有いたしますが、一方、確認の対象に含めることについては、性的な動機を裁判所が一般的に認定するわけではないことや、特定の犯罪の一部の行為だけを抜き出して対象とすることは、対象の行為であることを誰が判断し、その判断の正しさをどのように担保するかといった様々な検討すべき課題があります。 まずは、本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいります。その上で、確認対象の範囲の検討を含め、性暴力等の端緒を的確に把握することができるための方策について検討を重ねてまいります。 オンライン上の子供の権利の保護についてお尋ねがありました。”
“本法律案の対象業務については、雇用形態にかかわらず、子供に対して支配的、優越的関係に立ち、子供と継続的に直接密接な人間関係を持つ者や、親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をする者を対象とし、その判断に当たっては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点から実態に即して検討することとしています。 その検討に当たっては、教育、保育業務の実務の実態を踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性を満たす業務について下位法令等を適切に整備し、できるだけ広く対象とできるよう、関係省庁と協議しつつ検討してまいります。 本法案の確認対象についてお尋ねがありました。 確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければならず、本法案では、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。このため、検察官による不起訴処分や懲戒処分は確認の対象に含めていません。”
“伊藤孝恵議員の御質問にお答えいたします。 本法案で民間教育保育等事業者を直接義務化することの可否についてお尋ねがありました。 本法案において、現状、業法のない事業については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨を個別に認定する制度としています。これは、何ら業法のない事業の場合、国が対象事業者を捕捉できず、かつ、義務違反があるか否かは保護者や児童等には必ずしも分からないものの、認定により対象事業者を特定するとともに、認定事業者に対する監督の仕組みにより実効的に義務履行を担保することが可能であると考えたためです。 その上で、認定を付与した事業者については、国が公表するとともに、認定事業者も広告等でその旨を表示することができるようにすることにより、保護者の選択に資するような仕組みにしています。 関係業界団体とも連携しながら、多くの対象事業者に認定制度に参画いただけるよう強く働きかけてまいります。 犯歴確認の対象業務についてお尋ねがありました。”
“仮に従事者本人が自らの犯罪事実確認書の交付を申請できることとすると、対象事業とは無関係の業種への就職時に犯罪事実確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれ等があるため、事業者を申請主体とすることが適切と考えております。 まずは本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりますが、御指摘のような犯歴確認の在り方についても、今後の施行状況を踏まえ、必要な対応を検討してまいります。 今後の検討、失礼しました、今後の検証スケジュールと制度改正の見通しについてお尋ねがありました。 本法律案の附則においては、施行後三年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとの検討規定を設けているところです。 まずは本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えておりますが、子供の安全の観点から、制度をより良いものにしていくために、施行の状況を踏まえつつ検討をしてまいります。(拍手) 〔国務大臣盛山正仁君登壇、拍手〕”
“また、幼保一元化については、学校教育法及び児童福祉法等において、文部科学省とこども家庭庁が相互に協議を行い、幼稚園、認定こども園、保育所の教育、保育内容の整合性を確保することとしています。これにより、施設類型を問わず教育、保育の質の確保が図られることとなっております。 無犯罪証明書についてお尋ねがありました。 イギリスやドイツでは、業種等に応じて複数の犯歴確認の仕組みがあるものと承知をしています。 我が国の最高裁判例においては、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有するとされており、本法案では、犯罪事実確認書は対象事業者が児童対象性暴力等防止措置を実施するために必要な限度で交付する仕組みとしています。このような仕組みとすることにより、事業者がより主体的に子供の安全確保に取り組むことになると考え、無犯罪証明ではなく、このような仕組みとしたものです。”
“本法律案では、学校のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで幅広い事業者を対象としており、対象事業者の業態や規模、関係する子供の状況、事案の態様も様々であり、学校と同列に考えることはできないことなどから、子供や保護者の意向にかかわらず一律に警察への通報を行うことを法律上義務付けることまではしていないところです。 まずは、ガイドライン等において、犯歴があると認める場合の所轄警察署への通報は被害児童等の保護及び支援のためにも有効な手だてになり得ること、学校については教員性暴力等防止法に基づく通報義務があること等について、しっかりと周知をしていきたいと考えております。 子供の受皿となる施設、制度の簡素化についてお尋ねがありました。 施設類型にかかわらず、全ての子供の良質な成育環境を整備することは重要です。こうした観点から、御指摘の認可外保育施設については、認可施設への移行を促進するため、認可基準を満たすための必要な改修費や、認可施設への移行を希望する認可外保育施設に対する運営費への補助など、移行に向けた支援を行っております。”
“なお、刑事司法手続を離れた者に対しても、地域社会において継続的に支援を行っていくことなども重要であると認識しており、引き続き、関係省庁と連携し、加害者更生の取組をしっかりと進めてまいります。 データベースとの照会プロセスの一元化についてお尋ねがありました。 本法案による犯歴照会の確認対象と両データベースの確認対象は異なるほか、確認の手続やその結果の取扱方法も異なるため、本法律案による照会と両データベースの確認を直ちに一体として行うことは難しいと考えています。 他方、本法案の成立後においては、事業者によっては、本法案による犯歴照会に併せて、教員免許失効データベース又は保育士資格登録取消者データベースに基づく確認等を行う場合もあると考えられ、そうした際の事業者の事務負担等に留意することは重要な観点であると認識しています。 このため、本法案による犯歴照会と両データベースを活用する際の利便性等について、今後よく現場の話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携し、よく検討してまいります。 通報義務についてお尋ねがありました。”
“犯歴確認の対象期間は、子供安全確保を第一としつつ、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促す刑法の規定の趣旨等を踏まえつつ、子供への性暴力防止の目的に照らして許容される範囲とすべきと考えています。このため、犯歴確認の対象期間としては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしています。 また、いわゆる教員性暴力等防止法では対象職種が教員、職員のみに限られ、年限も指針に記載されている一方、本法案に基づく性犯罪歴の確認対象は学習塾講師など幅広い業務を対象とし、年限も法律に規定するなどの点において顕著な違いがあると考えています。 加害者更生の取組については、法務省において、性犯罪の再犯防止に関する指導や性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実などを実施していると承知をしています。本年四月に取りまとめた子供の性被害対策の総合的な取組においては、こうした加害者更生に関する取組も新たに盛り込んでおります。”
“金子道仁議員の御質問にお答えいたします。 民間教育保育等事業者による認定取得の促進についてお尋ねがありました。 子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要と考えています。児童福祉業界及び民間教育業界からは制度への参加を強く希望する声が既に表明されておりまして、こうした関係業界団体とも連携しながら、多くの対象事業者に認定制度に参画いただけるよう強く働きかけてまいります。 また、本認定制度は、認定事業者が広告等で表示できるようにすることにより、保護者の選択に資する仕組みとしています。このため、事業者のみならず保護者の方にもその意義を御理解いただけるよう、施行までに分かりやすい広報素材を作成すること等を通じてしっかり情報発信していきたいと考えています。 犯歴確認の対象期間と性犯罪者の更生プログラムについてお尋ねがありました。”
“イギリスのOfstedは、教育、保育等の事業者の総合的な質を担保するための仕組みで、職員体制は数千人規模であり、こうした質の監査という新たな役割を有する組織を我が国において直ちに構築することには様々な課題があります。 まずは、本制度の確実な実施に万全を尽くしてまいります。その上で、制度の在り方については、今後の施行状況を踏まえ、引き続き検討をしてまいります。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕”