加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“基本的には倍の計算になりますけれども、健保組合につきましては、事業主が従業員分以上に拠出することも可能でありますので、一概に申し上げることはできません。”
“繰り返しになりますけれども、支援金額を国民の皆様にお示しするに当たって重要なのは本人分として拠出いただく額であると考えており、その額で示させていただいております。”
“被用者保険については、労使折半の考え方の下、別途、事業主拠出があるというのはそのとおりでございます。 また、他方、健保組合につきましては、事業主が従業員分以上に拠出することが可能であり、その分、従業員の本人拠出は低くなりますので、一概に申し上げることはできません。”
“被用者保険につきましては、労使折半の考え方の下、別途、事業主拠出があるというのはそのとおりでございます。”
“支援金額を国民の皆様にお示しするに当たって重要なのは、本人分として拠出をいただく額であると考えております。事業主負担額を含めて表示することは本人にとって誤解を招くおそれがあると考えるため、ここでは御本人の拠出いただく額で示させていただいております。”
“お答え申し上げます。 こども家庭庁としましては、あくまで本人の拠出額をお示しする方針としていますが、被用者保険ですので労使折半の考え方であることは御指摘のとおりでございます。”
“お答え申し上げます。 被用者保険の中の健保組合、これの被保険者一人当たり八百五十円でありますが、お示しした試算においては、これは、元々は被用者保険加入者一人当たりの支援金額、月額約五百円としつつ、被保険者一人当たりの支援金も参考までにお示しをし、制度ごとに、健保協会でいえば八百五十円としてございます。 お尋ねの労使合計や年額等を含めて個別のケースについてはお答えすることはしませんが、被用者であれば労使折半となります。ここでは労使折半の金額をお示しをしているところでございます。”
“お答え申し上げます。 昨日の公益財団法人あすのばさんの調査発表会には、こども家庭庁の職員も参加をさせていただきました。 アンケート結果では、生活が困窮する家庭の子供が、塾や習い事、また進学を諦めたりする実情、親が経済的な困窮のみならず健康にも問題を抱えている実情等が示されていると承知をしてございます。 こども大綱に盛り込んだとおり、子供の貧困を解消し、子供たちが貧困による困難を強いられることのないような社会をつくらなければならない、この思いを更に強く持ったところでございます。”
“まず、保育士等の処遇改善につきましては、先ほど委員が触れてくださいましたとおり、平成二十五年度以降、累次の処遇改善に取り組んできており、直近では五%を上回る公定価格の人件費の改定を行い、累計プラス二三%の給与改善を進めてございます。 また、これとは別に、これも触れていただきましたが、技能、経験に応じた月額最大四万円の給与改善を平成二十九年度から行っております。 こうした措置や人事院勧告による若年層の国家公務員に係る給与の引上げの影響により、平成二十四年度と比較して、保育士と全産業の平均賃金との差は縮まってきていますが、引き続き処遇改善を進めていくことは重要と考えており、こども未来戦略に基づき、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を行ってまいります。”
“十八歳までの子供医療費について、医療費助成を含めて検討し、国のユニバーサルサービスとして前に進めるべきではないかという御質問と受け止めておりますが、子供医療費につきましては、医療保険制度において就学前の子供の医療費の自己負担が三割から二割に軽減されており、これに加えて、各自治体独自の助成制度により自己負担の更なる軽減が図られているものと認識をしております。 一方、国の制度として子供の医療費の助成制度を創設することについては、医療費の無償化による受診行動への影響なども見極める必要があることなど、課題が多いものと考えております。 子供の医療費の負担軽減については、基盤となる国の制度と各地域における様々な実情を踏まえた地方自治体による支援が相まって行われることが適当と考えております。”
“お答え申し上げます。 いじめや不登校、虐待、貧困などの多様な支援ニーズを有する子供や家庭に対し、きめ細かな支援を行うためには、議員御指摘のとおり、NPOを始めとする様々な民間団体が重要な役割を担っております。 こども家庭庁では、いじめや不登校、虐待、貧困など多様な支援ニーズを有する子供や家庭に対する支援策として、民間団体等と連携した子供の居場所づくり等の強化、子育てに困難を抱える家庭に対する見守りやアウトリーチによる支援、生活が困窮する世帯の子供に対する食事の提供や宅配などの食事支援を行う民間団体等への支援など、NPOを始めとした民間団体等と連携した取組を強化しているところでございます。 今後も、これらの支援策がNPOにとって持続可能なものとなるように、NPOを始めとする支援活動を現に担っている方々やまた当事者の方々の意見をよく伺いながら、必要な対応をしっかりと講じてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の子供、子育て予算の財源確保に当たりましては、現下の経済状況や財政状況を踏まえ、増税か国債発行かではなく、歳出改革によることを原則としております。これは、既存の歳出を削る一方で、その削減した歳出の範囲内で新たな政策の支出に回せば、その意味において国民に新たな御負担を求めないものとなるからでございます。 支援金につきましては、歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で子供、子育てに要する支出の財源をいただくこととすることで、実質的な負担が生じないこととしてございます。 その上で、社会保険制度は社会連帯の理念を基盤として共に支え合う仕組みでございます。支援金制度も、こうした連帯によって、全世代、全経済主体が子育て世帯を支える仕組みであり、保険料と位置づけてございます。”
“御高齢の方々も、少子化、人口減少に歯止めをかけることができれば、社会の一員として受益を受けますので、こうした支援金制度の意義を御理解いただけるよう説明を尽くしてまいります。”
“お答え申し上げます。 支援金制度は、歳出改革等によって社会保険負担軽減を生じさせ、その範囲内で構築することにより、全体として実質的な負担が生じないこととしてございます。 また、実際の拠出額については、医療保険料の取扱いに準じ、負担能力に応じた仕組みとします。具体的には、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者について低所得者軽減措置を講ずることとし、それぞれ応益分の均等割について、所得に応じて七割、五割、二割の軽減を行います。 また、国民健康保険では、本来、世帯人数に応じて均等割の保険料がかかりますが、支援金制度は少子化対策のための拠出であり、世帯に子供がいることが負担増とならないようにする観点から、子供に係る支援金の均等割を全額軽減することとしております。 委員から御紹介をいただきましたように、このような負担軽減策により、基礎年金のみの収入である年収八十万円の方の場合、国民健康保険、後期高齢者医療制度共に支援金の試算額は月額五十円となります。”
“また、その際、歳出改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することで、全体として国民に実質的な負担が生じないこととしてございます。 こうした支援金制度の意義について、また、拠出のみならず、そこにしっかりとした給付があるということをしっかりお伝えをさせていただきながら、国民の皆様に御理解をいただけるよう、引き続き丁寧に説明を尽くしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 まず、冒頭のエールをいただきまして、ありがとうございます。精いっぱい努めてまいりたいと思います。 支援金制度の改めての意義ということでございます。また、給付と負担のところも併せてということでありますが、御指摘のとおり、今般の加速化プランの給付拡充を支える財源の一つとして、支援金制度は、全世代、全経済主体が子育て世帯を支える仕組みでございます。児童手当やこども誰でも通園制度などに支援金を充てることにより、子供一人当たり、ゼロ歳から十八歳までの間に平均約百四十六万円の給付拡充を受けることになります。政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚、子育てを確実に応援していくものとなります。 児童手当等の給付拡充や賃上げ等の取組を先行させつつ、支援金導入は令和八年度から段階的に行い、高齢者も含めた全世代、また企業も含めて、令和十年度において、医療保険加入者一人当たり月平均で約四百五十円の拠出をお願いすることにより、こうした給付拡充を実現してまいります。”
“第一に、公益信託の認可及び監督について、公益法人制度と同様に、内閣総理大臣又は都道府県知事が一元的な行政庁として、公益認定等委員会又は都道府県に置かれた合議制の機関の意見に基づいて行うこととしております。 第二に、公益信託について、行政庁の認可を受けなければその効力を生じないものとするとともに、信託としての特殊性を考慮した上で、公益法人制度と整合するよう、公益信託の認可の基準、公益信託事務に係る財務規律、財産目録等の備置き及び閲覧等の規定を定めることとしております。 このほか、現行の公益信託の移行措置など所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、これらの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。”
“第二に、収益事業等の内容の変更については行政庁の認定を要せず届出で足りることとし、行政手続の簡素化を図ることとしております。 第三に、外部理事、外部監事の導入など公益法人のガバナンスの充実を図るとともに、行政庁において公益法人の財産目録等を公表するなど透明性の向上を図るための措置を定めることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 引き続きまして、公益信託に関する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、我が国社会において、社会的課題の解決に向けた民間の取組がますます重要となる中、企業や国民が公益活動を展開していく手段として公益信託を広く活用することができるよう、公益信託の許可及び監督を主務官庁の裁量により行う現行制度を抜本的に見直し、公益信託の認可及び監督を公益法人制度と共通の枠組みで行う制度を創設するものです。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。”
“ただいま議題となりました公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案及び公益信託に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。 この法律案は、我が国社会において、社会的課題の解決に向けた民間の取組がますます重要となる中、民間による公益活動の主たる担い手である公益法人が、社会の変化に柔軟、迅速に対応し、より効果的な公益活動を展開していくことができるよう、公益法人制度について、事業の適正な実施を確保し、より国民からの信頼を得つつ、法人の自主的、自律的な経営判断がより尊重される仕組みへと見直しを行うものです。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、公益目的事業の収入及び費用について中期的期間で収支の均衡を図る趣旨を明確化するなど、財務規律の柔軟化、合理化を図ることとしております。”
“第三に、加速化プランを支える安定財源の確保策として、既定予算の最大限の活用等や徹底した歳出改革を行った上で、児童手当等の費用に充てるため、企業を含め社会経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く拠出いただく仕組みとして、子ども・子育て支援金制度を創設します。 具体的には、この支援金を充当する対象事業を定めるとともに、各医療保険者は、子ども・子育て支援納付金を国に納付することとし、その納付に要する費用について、被保険者等から子ども・子育て支援金を、医療給付に充てる保険料と併せて徴収することとします。 また、子ども・子育て支援金制度を段階的に構築していく間、支援金を充てるべき給付に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援特例公債の発行を可能とします。 このほか、施行期日並びにこの法律の施行に関し必要な経過措置及び留意事項等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。”
“また、子育て世帯を対象とする支援を拡充するため、妊娠期から伴走型で支援を行う妊婦等包括相談支援事業や、保育所等に通っていない満三歳未満の子供の通園のための給付の創設、産後ケア事業の計画的な提供体制の整備、児童扶養手当の第三子以降の児童に係る加算額の引上げ等を行います。 さらに、共働き、共育てを推進するため、両親共に育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付、育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短就業給付や、自営業、フリーランス等の国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設します。 第二に、こうした子供、子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定と労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付関係部分を統合し、子ども・子育て支援特別会計、いわゆるこども金庫を創設します。”
“ただいま議題となりました子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 少子化は、我が国が直面する最大の危機であり、二〇三〇年代に入るまでがこの少子化傾向を反転させるラストチャンスです。 こうした問題認識の下、昨年末に閣議決定したこども未来戦略では、全ての子供、子育て世帯を切れ目なく支援し、共働き、共育ての推進と併せて、社会全体の構造、意識を変え、子供を持つことを希望する方が安心して子供を産み、育てることができる社会の実現を目指しています。 このこども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を着実に実施するため、給付面と財政面の改革を一体的に行うものとして、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、加速化プランに盛り込まれた子育て支援の施策や給付の拡充を行うため、児童手当における支給期間の延長や所得制限の撤廃、第三子以降の児童に係る支給額の増額を行うとともに、妊娠期の負担軽減のための妊婦のための支援給付を創設します。”
“さらに、配置基準につきましては、試行的事業において、一時預かり事業と同様の人員配置基準で行うこととしております。その上で、制度の本格実施に向けて、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、保育士以外の人材の活用も含め、保育の質の確保にも十分に配慮しつつ、更に検討を行ってまいります。 保険料に対する支援金の比率についてお尋ねがありました。 先日公表した医療保険制度ごとの支援金額の試算においては、御参考として、令和三年度の医療保険料額に対する令和十年度の支援金額の比率をお示ししております。 国民健康保険につきましては、御指摘のとおり、この比率が五・三%となっていますが、医療保険各制度の保険料額については、それぞれの医療費水準や制度間の財政調整等の影響を受けるものであり、一定のルールに従って機械的に拠出額が按分される支援金の額との比率は、各制度で厳密に一致するものではありません。 このため、この比率は、結果として医療保険制度間で違いが出ていますが、一定の範囲内に収まっているものと考えています。(拍手) ―――――――――――――”
“高橋千鶴子議員の御質問にお答えいたします。 児童扶養手当の拡充についてお尋ねがありました。 児童扶養手当については、給付の重点化を図る観点から、所得限度額を設け、所得が一定額を超えると減額する仕組みとしています。 今般、所得限度額の引上げを行いますが、近年の一人親の就労収入の上昇等を踏まえた見直し内容としています。 一人親家庭への支援については、児童扶養手当等による経済的支援のみならず、就業支援、生活支援や養育費確保支援など、多面的に支援を行うこととしております。こうした支援を確実にお届けしていくことで、一人親家庭の生活をしっかりと支援してまいります。 こども誰でも通園制度についてお尋ねがありました。 こども誰でも通園制度については、全ての子供が円滑に利用できるよう、保護者が空き状況を確認し、簡単に予約することが可能となる一元的なシステムが必要と考えています。 また、現在の教育・保育給付の対象となっていない施設においても、実施主体である市町村による認可の下、受入れ体制が整っている場所において実施することも可能とすることを考えております。”
“さらに、今般の法案においては、費用の使途の見える化に関する内容を盛り込んでおり、保育所等からの報告内容を分析することにより、職種別の賃金改善の状況等を明らかにする等、透明性の向上を図ることとしております。 多様な支援ニーズへの対応の強化についてお尋ねがありました。 こども家庭庁では、こども家庭センター設置など、本年四月からの改正児童福祉法の円滑な施行に取り組むとともに、こども未来戦略に沿って、児童扶養手当の所得制限の見直しや多子加算の増額、大学等への進学を応援するための学習支援の強化、障害のある子供の補装具費の所得制限撤廃など、対応を大幅に強化してまいります。 また、本年四月施行の障害福祉サービス等に係る報酬改定による家族支援やインクルージョン推進、本法案によるヤングケアラー支援に係る自治体間の取組格差の是正等も図ってまいります。 これらにより、誰一人取り残さない社会の実現に向けて取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣武見敬三君登壇〕”
“引き続き、保育士の処遇改善を進めるとともに、保育士を希望する方への資格取得支援、保育所等におけるICT化の推進等による就業継続のための職場環境づくりなど、総合的に取り組んでまいります。 また、制度の本格実施を見据え、実施主体となる市町村においては、計画的に提供体制の整備を行っていただく必要があります。国としても、試行的事業を通じて地域の実情に応じた制度設計を行うとともに、市町村向けの説明会を適時に行うことなどにより整備を支援してまいります。 保育士等の処遇改善の現状と取組についてお尋ねがありました。 保育士等の処遇改善については、平成二十五年度以降、累次の処遇改善に取り組んできており、直近では五%を上回る公定価格の人件費の改定を行い、累計プラス二三%の給与改善を進めています。また、これとは別に、技能、経験に応じた月額最大四万円の給与改善を平成二十九年度から行っています。 こうした取組が現場に行き渡ることが重要です。このため、処遇改善等加算においては、加算額が確実に賃金改善に充てられる仕組みとしております。”
“答弁の前に、趣旨説明に関する発言につきまして、訂正させていただきたいと思います。 趣旨説明中、育児時短休業給付と発言をいたしましたが、正しくは、育児時短就業給付であります。訂正をさせていただきます。 中野洋昌議員の御質問にお答えいたします。 児童手当の拡充の意義や狙いについてお尋ねがありました。 理想の子供数を持たない理由として、子育てや教育にお金がかかり過ぎるからが最も高くなっており、経済的支援の充実は重要です。 こうした状況を踏まえ、児童手当については、ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化策の一環として、全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援としての位置づけを明確化します。 その際、所得制限を撤廃し、教育費の負担が大きい高校生年代への支給を延長し、より経済的支援の必要性の高い子供三人以上の世帯で、第三子以降の支給額を三万円へ増額することで、抜本的な拡充を図ってまいります。 こども誰でも通園制度の人材確保と提供体制の整備についてお尋ねがありました。 こども誰でも通園制度を進めるに当たっては、保育人材の確保が大変重要です。”
“支援金を医療保険者に医療保険料と併せて徴収していただくこととしたのは、医療保険制度が他の社会保険制度に比べ賦課対象者が広いこと、幅広い給付体系となっており、世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれていること、さらに、急速な少子化、人口減少に歯止めをかけることが医療保険制度の持続可能性を高めること等の理由からです。こうした点について、引き続き丁寧に説明を尽くしてまいります。 ヤングケアラー支援の法制化についてお尋ねがありました。 ヤングケアラーの定義における「過度に」とは、一律にその範囲が定まるものではなく、一人一人の子供、若者の状況や受け止め等も踏まえながら、勉強や遊び等の時間が奪われ、負担になっている重い状態にあるかどうか、子供の最善の利益の観点から、個別に判断していくべきものと考えています。 こうした考え方などについて丁寧に周知を図り、運用に万全を期してまいります。(拍手) 〔国務大臣新藤義孝君登壇〕”
“田中英之議員の御質問にお答えします。 本法案によって子育て世帯の生活がどのようによくなるかについてお尋ねがありました。 本法案によって、児童手当の抜本的拡充や、妊娠、出産時の十万円給付の制度化などにより、子育て世帯の経済的負担を軽減するほか、伴走型相談支援やこども誰でも通園制度の創設等により、切れ目のない支援を実現するとともに、さらに、両親が育休取得する場合の手取り十割を実現する給付等の経済支援により、共働き、共育てを推進します。 こうした拡充策により、政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚、子育てを確実に応援することで、希望する方が安心して子供を産み育てることができる社会の実現につなげてまいります。 支援金を医療保険料と併せて賦課徴収することの狙いについてお尋ねがありました。 社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤として共に支え合う仕組みです。支援金制度も、こうした連帯の理念を基盤に、保険料と整理されます。”
“第三に、加速化プランを支える安定財源の確保策として、既定予算の最大限の活用等や徹底した歳出改革を行った上で、児童手当等の費用に充てるため、企業を含め社会経済の参加者全員が連帯し、公平な立場で広く拠出いただく仕組みとして、子ども・子育て支援金制度を創設します。 具体的には、この支援金を充当する対象事業を定めるとともに、各医療保険者は、子ども・子育て支援納付金を国に納付することとし、その納付に要する費用について、被保険者等から子ども・子育て支援金を、医療給付に充てる保険料とあわせて徴収することとします。 また、子ども・子育て支援金制度を段階的に構築していく間、支援金を充てるべき給付に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援特例公債の発行を可能とします。 このほか、施行期日並びにこの法律の施行に関し必要な経過措置及び留意事項等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“また、子育て世帯を対象とする支援を拡充するため、妊娠期から伴走型で支援を行う妊婦等包括相談支援事業や、保育所等に通っていない満三歳未満の子どもの通園のための給付の創設、産後ケア事業の計画的な提供体制の整備、児童扶養手当の第三子以降の児童に係る加算額の引上げ等を行います。 さらに、共働き、共育てを推進するため、両親ともに育児休業を取得した場合に支給する出生後休業支援給付、育児期に時短勤務を行った場合に支給する育児時短休業給付や、自営業、フリーランス等の国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設します。 第二に、こうした子ども・子育て政策の全体像と費用負担の見える化を進めるため、年金特別会計の子ども・子育て支援勘定と労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付関係部分を統合し、子ども・子育て支援特別会計、いわゆるこども金庫を創設します。”
“ただいま議題となりました子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 少子化は、我が国が直面する最大の危機であり、二〇三〇年代に入るまでが、この少子化傾向を反転させるラストチャンスです。 こうした問題認識の下、昨年末に閣議決定したこども未来戦略では、全てのこども・子育て世帯を切れ目なく支援し、共働き、共育ての推進とあわせて、社会全体の構造、意識を変え、子どもを持つことを希望する方が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現を目指しています。 このこども未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を着実に実施するため、給付面と財政面の改革を一体的に行うものとして、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、加速化プランに盛り込まれた子育て支援の施策や給付の拡充を行うため、児童手当における支給期間の延長や所得制限の撤廃、第三子以降の児童に係る支給額の増額を行うとともに、妊娠期の負担軽減のための妊婦のための支援給付を創設します。”
“お答えを申し上げます。 子供の意見が全てわがままと、そういうことを申し上げていることではないと理解をしております。 こども基本法は、第三条において子供施策の基本理念を定めてございます。そのうち、第三号において、児童の権利に関する条約第十二条の児童の意見の尊重の趣旨を、これを踏まえまして、年齢及び発達の程度に応じて子供の意見を表明する機会と多様な社会的活動に参画する機会が確保されることを規定してございます。また、第四号におきまして、子供自身に直接関係する事項以外の事項であっても、子供の意見がその年齢及び発達の程度に応じて尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを規定してございます。 これらの規定は、国や地方公共団体が子供施策を進めるに当たり、当該施策の目的等を踏まえ、子供の年齢や発達の段階、実現可能性などもしっかりと考慮しつつ、子供の最善の利益を実現するという観点から、子供の意見を受け止め、尊重し、施策への反映について判断することを定めたものであると認識をしております。”
“まだ試算の詳細は定まっておりませんけれども、いずれの制度におきましても、令和十年度の支援金額は令和三年度の医療保険料額の四、五%と見込まれることから、どの方においてもある程度のイメージを持っていただけるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 支援金の拠出額の条件は、国保また後期高齢者医療制度については、改正法の成立後に政令で定める賦課上限によって定まることになります。その上で、国保、後期につきまして、支援金の拠出額の上限の国における設定は、被用者保険におけるルールとのバランス等を考慮して令和七年度に設定することから、現時点で一概に申し上げることはできません。”
“私自身のことにつきましては、認識、ざっくりとは認識はありますけれども、細かく認識している等々も含めて、ちょっとここではお答えを控えさせていただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 この共済組合の九百五十円というのは被用者一人当たりですので、労使折半後の数字となります。”
“お答えを申し上げます。 国民の皆様に誠実にお答えすべきというのは当然の使命だというふうに思ってございます。 四百五十円というのは、国民の皆様でお一人当たりということで表示をさせていただいたものでございます。これ、国民健康保険という制度でいうと平均四百円、また後期高齢者医療制度に加入されている方ですと平均三百五十円と、医療保険制度ごとに違います。それを全てならして国民お一人当たり、事業者の方も含めて国民お一人当たりという形にすると四百五十円という数字になってまいります。 今回新たに表示させていただいたのは制度ごとの拠出額ということになりまして、これを、国民お一人当たりということのみならず、被保険者一人当たりということも併せて表記を分かりやすくさせていただいた次第でございます。”
“お答えを申し上げます。 今お答えを申し上げたこの九百五十円、これは、様々な被用者保険の中の共済組合のみを取り出すとこの被用者一人当たりの九百五十円というのがありますが、これ所得によってどうかという御質問でございますが、所得が変われば被用者、その方のお支払いいただく支援金の拠出額もそれは変わってまいります。”
“お答えを申し上げます。 共済組合保険の、共済組合のところでありますが、被保険者一人当たり九百五十円と表記させていただいたのは、これは労使折半後の数字でございますので、事業者の方にも御負担いただく金額の平均となります。”
“お答え申し上げます。 CDRモデル事業には令和二年度から取り組んでまいりました。検証数が積み上がってきたことを受け、今年度から新たに実施する成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業の中で、事例検証の横断的な整理を実施していくこととしております。この事業で整理された情報を、こども家庭庁とモデル実施、モデル事業実施都道府県との間で定期的に実施する会議で共有することなどを通じて効果的な検証に活用をしてまいります。 これに加えまして、CDRに関する普及啓発の一環として、子供の死亡の予防策を掲載したポータルサイトの運用などを行っており、そうした取組の中で、検証結果の分析等により新しく得られた子供の死亡の予防に資する知見、これらについても情報提供をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 予防のための子供の死亡検証、いわゆるCDRに関するモデル事業におきましては、子供の死亡事例に関する情報の中には遺族等に関係する情報が含まれる場合があり、慎重な情報収集、管理が必要であることから、原則、遺族の同意を得ることとしてございます。 CDRモデル事業の実効性を高めることは重要である一方、遺族の心情に配慮しながら丁寧な検証を進めていくことも重要であり、遺族の同意を不要とすることにつきましては慎重な検討が必要であると考えてございます。 その上で、遺族の方々に御協力をいただくためにも、まずは広く国民の皆様にCDRの必要性や意義について御理解をいただくことが重要であり、このため、まずはCDRの普及啓発や予防策の周知に重点的に取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、保育所の配置基準につきましては発災当初から緩和措置を講じてございますが、保育の質の確保のためには配置基準を満たせるようにしていくことが大切であると考えております。 現地の状況を確認いたしますと、現時点では利用児童数に対する保育士数は配置基準を満たしており、直ちに保育士が不足するという状況ではありません。しかしながら、今後、二次避難先等から戻ってくる子供の数と保育士の数に、新年度も始まりますので、不均衡が生じることなども想定がされます。 こうした中、先週から、石川県社会福祉協議会におきまして、被災地域で勤務する保育士等の全国募集が開始されました。こども家庭庁におきましても、全国の公立施設に勤める保育士等を各地域から応援派遣する仕組みを構築し、各自治体宛てに通知をしてございます。 引き続き、保育士等の応援派遣の仕組みについて、現地の派遣要望や全国の派遣可能状況などを確認しながら、必要な対応を進めてまいります。”
“引き続き、新年度における保育のニーズや利用状況などについて、石川県庁とも連携しながら、これを把握し、必要な対応を行ってまいります。”
“お答え申し上げます。 被災した子供たちに必要な保育を提供できる体制を確保することは重要でございます。こども家庭庁としてもその取組を進めてまいりました。 まず、能登地域におきましては、被災した保育所等の運営再開に向けて、休園中の保育所等への財政支援を継続してございます。また、二次避難する方への対応として、避難先の保育所等を転園手続なく利用できることを周知するほか、他の自治体の保育所等に対して、被災した子供たちの受入れ要請や受け入れた保育所等への財政支援を行うなどの取組を進めてきたところでございます。 さらに、二次避難等によりまして他の市町村に住民票を移した保護者の方々が地元の被災地での用事に出向いた場合に一時預かり事業を利用したいとの御要望をいただいており、先日、事務連絡を発出し、住民票を移していても地元の被災地の保育所等で一時預かり事業を利用できるということについて周知、明確化を行いました。安心して御活用いただければと思っております。 今日から新年度を迎えます。”
“ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、政府としても努力してまいる所存でございます。”
“こうした取組を含めて、三・六兆円という前例のない規模で政策強化を図ることとし、スピード感を持って実行してまいります。 あわせて、社会全体で子供や子育て世帯を応援する機運を高める取組を、これを車の両輪として進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 加速化プランのポイントとしまして、六つ挙げさせていただきます。 まず、児童手当の拡充でございます。所得制限の撤廃、支給期間を高校生年代まで延長、第三子以降の支給額を三万円に増額するなど、抜本的に拡充してまいります。 二点目としまして、出産・子育て応援交付金を制度化いたします。今既に、妊娠時、出産時に計五万円掛ける二で十万円が支給されていますが、これをしっかりと制度化してまいります。 三つ目としまして、高等教育費の負担軽減を進めてまいります。多子世帯の学生等の大学等の授業料、入学金を国が定めた一定の額まで無償化するなど、負担軽減を行ってまいります。 四つ目としまして、こども誰でも通園制度の創設をしてまいります。保育所等を、就労要件を問わず、月一定時間までの利用可能枠の中で柔軟に利用できる制度となります。 五つ目として、七十六年ぶりとなる保育士の配置基準の改善などに取り組みます。 六つ目としまして、育児休業給付の給付率を一定期間手取り十割相当に引き上げるなど、これ条件が両親共に育児休業を取得した場合等になりますが、共働き、共育てを支える環境整備を進めてまいります。”
“お答えを申し上げます。 防災分野の意思決定過程や災害対応の現場における女性の参画割合は、委員御指摘のとおり低い状況でございます。その要因として、固定的な性別役割分担意識がいまだに根強いことや、緊急対応が必要とされる災害関連業務は女性よりも男性の配置が優先をされる領域と考えられていること等が推測されます。 このため、内閣府では、第五次男女共同参画基本計画において、地方防災会議の委員に占める女性の割合を三〇%とすることを目標として掲げ、また、男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドラインにおいて、防災担当部局の職員の男女比率を少なくとも庁内全体の職員の男女比率に近づけるよう地方自治体に求めているところでございます。 さらに、地方防災会議や防災担当部局に積極的に女性を登用している自治体の好事例の収集、展開や、自治体職員を対象とした研修、自治体の首長や防災部局の幹部職員を対象としたオンラインシンポジウム等を行っております。 〔理事中西祐介君退席、委員長着席〕 引き続き、女性の視点がしっかりと地方防災や防災担当部局の方に生かされるように、女性の参画拡大に働きかけ、取り組んでまいります。”
“お答えを申し上げます。 災害から受ける影響は女性と男性で異なり、女性や子供、脆弱な状況にある人々がより大きな影響を受けます。したがいまして、男女共同参画の視点に立って、様々な女性の不安や悩みを相談できる環境整備を行うことが重要だと考えております。 実は私も、被災地に訪問をした際に根上院長とお会いをさせていただきました。大変充実した意見交換もさせていただき、有意義な取組をされている方だなと実感をいたしまして、女性が実際に現場へ参画をし、男女共同参画の視点の重要性を、それが大事だということを発信していくことが必要であるということを改めて実感をいたしたところでございます。 今般の能登半島地震におきましても、内閣府としましても、女性が安心して相談や交流ができる居場所づくりを、地域女性活躍推進交付金によりまして、NPO等の知見も生かしつつ、後押しをしているところでございます。 〔委員長退席、理事中西祐介君着席〕 不安を抱える女性が社会とのきずな、つながりを回復できるような支援が、委員の御指摘のとおり大変重要だと考えております。”