加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“また、本人への事前通知方法や事業者への交付方法については、今後、情報セキュリティーの専門家や関係機関の意見もお聞きしながら検討してまいりますが、例えば、本人の氏名等の情報を本人や事業者しか知り得ない申請番号等をもって記載することで、万が一漏えいした場合でも容易に本人と結び付けられないようにするなど、個人情報保護を徹底する工夫を行ってまいります。 Ofstedへの登録の仕組みの導入についてお尋ねがありました。 個人が登録できる仕組みとして、仮に犯罪歴がなければ登録されるというものだとすれば、それは前科の有無を公にするに等しいことになります。また、仮に、その職にふさわしいことを表す要件の一つとして、犯罪歴がないことを求め、審査を経た上で登録するという仕組みを指しているとすれば、現在、資格制度がない業種も含め、どのような要件がその職にふさわしいものとして必要と考えられるのかなどの課題があります。”
“特定の犯罪の一部の行為だけを抜き出して対象にすることは、対象の行為であることを誰が判断するのか等の課題があります。 一方、法務省の所管ではありますが、御指摘のような行為を刑法上の性犯罪として位置付けるかどうかについては、具体的な状況、態様等を問わず一律に性犯罪とすることが適当か、性犯罪とすべき行為を明確に過不足なく規定することができるのか等について慎重な検討を要するものと承知をしています。 まずは、本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいります。その上で、確認対象犯罪の拡大については、今後の施行状況を勘案しつつ、これらの課題を踏まえ検討する必要があると認識しています。 犯罪事実確認書の事前通知と個人情報保護との、個人情報保護法との関係、その交付方法についてお尋ねがありました。 犯罪事実確認書の内容の本人への事前通知は犯歴がある場合のみ行われるもので、犯歴がない旨の書面等があるわけではありません。そのため、第三者が本人に犯歴がない旨の書面等の提出を求め、犯歴の有無を把握することはできないことから、個人情報保護法第百二十四条との関係でも疑義は生じないものと考えています。”
“本法律案の確認対象犯罪に下着窃盗やストーカー規制法違反の罪を含めるべきという御意見について、性的動機を持って人の尊厳を傷つけるような行為を可能な限り広く対象としたいという思いは私も共有いたします。 一方、下着窃盗やストーカー規制法違反の行為を対象確認とすることについては、性的な動機を裁判所が一般的に認定するわけではないことや、特定の犯罪の一部の行為だけを抜き出して対象にすることは、対象の行為であることを誰が判断し、その判断の正しさをどのように担保するかといった様々な検討すべき課題があります。 いずれにしましても、確認対象犯罪の拡大については、この法律の施行の状況等を勘案しつつ、これらの課題を踏まえ検討する必要があると認識をしております。 犯歴確認の対象となる性犯罪についてお尋ねがありました。 確認対象となる性犯罪歴を有するということは、その者が対象業務に従事することを事実上制限することになるため、その根拠は正確な事実でなければならず、本法案では、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象としています。”
“その上で、御指摘のように、認定対象外の事業者が誤解されないように工夫することは重要であり、認定を取得していないからといって誤解を生じさせることがないように、本認定制度の趣旨や範囲等についてしっかりと周知を行ってまいります。 個人事業を営む方々に対する対応策についてお尋ねがありました。 今年度新たに取りまとめた総合的対策において、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための指針のひな形や事例集について令和六年度中に作成することを盛り込んでおります。 法案の対象とならない個人が一人で行っている事業者においても、こうしたものを活用いただくことで児童への性暴力防止に寄与することが可能になるとともに、それを対外的に説明することにより保護者等の理解を得ていくことも可能になると考えております。 確認対象犯罪に関するネット署名についてお尋ねがありました。 御指摘のネット署名については、受け取らせていただき、その重みを実感いたしました。”
“他方、学習塾等などの民間事業者は、法令上、運営、体制等の基準がないため、この法律に基づき学校等が講じる措置と同等のものを実施する体制が確保されていることなどを個別に認定する仕組みを設けることで、できるだけ広く対象に含まれるようにしました、含められるようにしました。 民間教育業界から制度への参加を強く希望する声が既に表明されていることも承知をしております。こうした関係業界団体とも連携しながら、多くの対象事業者に認定制度に参画をいただけるよう強く働きかけてまいります。 個人事業を営む者が認定されないことにより誤解が生じる懸念についてお尋ねがありました。 純粋に個人が一人だけで業務を行っている形態の事業については、従業員の研修や相談窓口の設置といった措置を事業者が講じることが通常困難であることや、事業者がその犯罪歴を取得することができてしまうと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出を求められるなどの対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用されるおそれがあることから、本法律案の認定対象とすることは困難であると考えています。”
“塩村あやか議員の御質問にお答えいたします。 ガイドラインの策定についてお尋ねがありました。 具体的なスケジュールや策定方法については現時点で決まっているものではありませんが、策定時期については、対象事業者の準備期間にも十分配慮した上で、施行期日前になるべく早く整備し、周知を徹底してまいります。 その策定に当たっては、関係団体や現場の声も踏まえた実効的なものとなるよう、対象事業の所管省庁等の御協力も得て検討するとともに、当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。 民間教育事業者の認定についてお尋ねがありました。 本法案の取りまとめに当たっては、学習塾の関係団体からもヒアリングを実施するなど、現場の意見をお伺いしつつ制度設計の検討を進めてまいりました。 その上で、学校や認可保育施設など、特に公的関与の度合いが高い認可等を受けた事業者は、その認可等を受けるに当たり、個別法において定められた運営、体制等の基準を満たしていることから、この法律案に基づく措置を直接義務化しても対応できるものと考えたところです。”
“第三に、本法律案の対象事業者のうち、学校設置者等以外の者については、学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めることとします。また、認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができることとします。 第四に、本法律案により児童等に対する性暴力等の防止等のための措置の実施が求められることとなる学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設することとします。 このほか、施行期日及びこの法律の施行に関し必要な経過措置等について規定するとともに、関係法律について必要な規定の整備を行います。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────”
“第二に、本法律案の対象事業者のうち、特に児童等に対する性暴力等の防止に関して高い社会的責任を有する学校設置者等に対し、児童等の安全を確保するための措置として、対象従事者への研修、児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置、性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置の実施を求めるとともに、対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置を講じることを求めることとします。その際、対象従事者についての性犯罪前科の有無を把握することは、児童等に対する性暴力等の防止措置を講ずる上で重要な手だてであるところ、学校設置者等に対し、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認を求めることとします。また、児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査、被害児童等の保護及び支援のための措置を講じることを求めることとします。”
“そこで、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めることとし、もって児童等の心身の健全な発達に寄与するものとして、この法律案を提出いたしました。 以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。 第一に、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にします。”
“ただいま議題となりました学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 児童や生徒に対する性暴力等の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものです。 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業は、児童等の心身の健やかな育成に資することを目的としており、これらを提供する場において児童等の心身に重大な影響を与える性暴力等の被害を生じさせることは、その目的に反するものです。また、これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。”
“ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。”
“障害を理由とする差別に関する相談に適切に対応し、その解決を図るためには、地方公共団体において、地域の実情等を踏まえた障害者差別に関する相談体制の整備、これを進めるとともに、障害者や事業者等からの相談を適切に受け止め、対応する人材の確保、育成、これが重要でございます。 内閣府としましては、この基本方針の記載等を踏まえ、適切に相談体制の整備等がなされることが重要だと考えておりまして、地方公共団体に対しましてこの基本方針を通知し、基本方針を踏まえた相談体制の整備等を依頼をしているところでございますけれども、引き続き研修の場なども通じましてしっかりと周知を進めてまいります。”
“お答えを申し上げます。 内閣府のつなぐ窓口の運営に当たりましては、必要に応じ障害当事者であるアドバイザーからの助言をいただいているところでございます。御指摘も参考に、来年度以降のつなぐ窓口の在り方について検討をしてまいります。 また、委員御指摘のとおり、横浜市では、障害者本人やその家族が相談員として生活における困り事の相談に応じるピア相談を行っており、相談者となる障害者に寄り添った支援を提供しているものと認識をしております。 障害者差別解消法に基づく基本方針では、地方公共団体において、障害を理由とする差別に関する相談を分野を問わず一元的に受け付ける窓口で対応する例等を明記しております。また、あっ、明記し、相談体制の整備を求めております。また、相談対応を行う人材は、公正中立な立場から相談対応を行うとともに、法や解決事例に関する知識、また当事者間を調整する能力、連携、協力すべき関係機関に関する知識、障害特性に関する知識等が備わっていることが望ましいと、このように記載をしてございます。”
“つなぐ窓口は試行的に開設しているものではございますが、引き続き周知に努めるとともに、御指摘も参考にしながら、来年以降のつなぐ窓口の在り方について検討してまいります。”
“まず、子ども・子育て法案を担当する大臣としてこちらの委員会に出席しておりますので、こちらのテーマについてお答えできる範囲内ではありますけれども、障害者差別に関する相談につきましては、どの相談窓口においても対応されないという事案が生じることのないようにするために、ワンストップで相談を受け付ける窓口の役割は大変重要であると考えております。 内閣府では、障害者差別に関する相談に対して、法令の説明や、国や地方公共団体等の適切な相談窓口につなぐ役割を担う相談窓口であるつなぐ窓口を昨年十月から開設をしております。 つなぐ窓口につきましては、リーフレットを作成し、地方公共団体や関係団体に配布する、また障害者団体や事業者団体が主催する講演会等において説明を行う、またインターネット広告を掲示するなどの広報を実施をしているところでございます。 また、つなぐ窓口では、昨年十月の開設以降、本年四月末までの約六か月半の間に千五百七十二件の相談を受け付けており、相談者に対するアンケートの回答の中には、つなぐ窓口の継続、これを求めるお声なども含まれているところでございます。”
“さらに、子供の発達過程や障害の状態に応じた保育士の加配がなされ、障害児保育の推進を図ることができるよう、今後、調査研究事業において全国の自治体における障害児保育の取組状況を把握をすることとし、その中で先駆的な事例や積極的な取組事例等を収集して、好事例として横展開をしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 障害のある児童が保育所を利用する場合には、保育士の加配を行うために必要な経費を地方交付税により措置をしており、市町村において障害のある子供の保育ニーズを踏まえた保育士の加配ができることとなっております。障害児保育の実施に当たりましては、おおむね障害児二人につき保育士一名を配置することを標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に職員を配置することが望ましい旨を自治体宛ての事務連絡や全国会議等においてお伝えをしているところでございます。 委員御指摘のとおり、障害児保育の実施において保育士の加配状況は様々でございますので、今後とも、自治体に対して、障害児保育の趣旨や、地方交付税により財政措置している内容や、またその積極的な推進といった点について、機会を捉えて周知をしてまいります。”
“また、保育士の業務負担だけでなく、保育士等の配置改善による子供の生活や成長への影響、これについても併せて考える必要があると考えております。 こうした論点につきまして、今後の保育の質の向上に向けて可能な限り早期に検討を行ってまいります。”
“配置基準の改善に関しましては、こども未来戦略に基づき、四、五歳児について、今年度より、三十対一から二十五対一へ七十六年ぶりに改善するとともに、一歳児についても、令和七年度以降、六対一から五対一への改善を進めることとしております。 その上で、配置基準に関しましては、本年二月の子ども・子育て支援等分科会におきまして、真に必要な配置基準はどうあるべきか科学的検証をしてほしい、子ども・子育てを取り巻く状況が変わっている中で今般の配置改善で十分なのか、エビデンスに基づいて確認してほしいといった御指摘をいただいており、科学的検証の手法やエビデンスに関する知見について情報の整理が必要になると考えているところでございます。 保育士の業務負担について科学的に検証する際には、例えば、一人の子供と関わりつつ集団全体の様子に目を配るといった保育士の業務の複雑性や専門性をどう測るか、また定量的に把握しづらい心理的な負担感をどのように確認するかといった点を検討する必要があると考えております。”
“こういったこと、これらのことについて、委員の御指摘も踏まえまして、これに、ガイドラインですとか差異を設けることが適当ではないという考え方、これに沿った対応が求められるのだということについて、しっかりと事務連絡により自治体に周知をしてまいります。 なお、医療的ケア児の受入れに当たりましては、健康面や安全面のほか、医学的な観点などから配慮が欠かせないため、一定の要件で区切ることはやむを得ない場合もあるとは考えられます。このため、まずは調査研究において、障害児の受入れ状況や受入れ後の安全面への配慮事項、保育士や看護師の人材確保に向けた工夫、事故発生時の対応方針などについて実態をよく把握した上で、今後、入所の判断等に関して必要な助言を行っていくことができるよう検討を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 こども家庭庁として、障害の有無により保育時間や受入れ年齢の取扱いに差異を設けておりませんが、一部自治体においてこうした制限を設けている事例があることは承知をしてございます。 その背景としまして、保育人材の確保が困難なこと、また、障害のある子供の健康、安全面への配慮を十分に行うことが難しいことなどの理由が考えられ、こうした場合には直ちに差別的な取扱いに該当するものではないと考えますが、事情もなく単に障害を理由として一律に保育時間ですとか受入れ年齢の取扱いに差異を設ける、そういったことは適当ではないと考えております。 こども家庭庁としましても、障害のある子供たちが適切な保育を受けられるよう、これまでも地方交付税措置の拡充等を行ってまいりました。また、今後も、単に障害を理由として一律に保育時間の取扱いに差異を設けることは適当ではないということと、また、障害者差別解消法のガイドラインにおきましても、人的体制、体制整備が整っており、対応可能であるにもかかわらず、障害者の福祉サービスの利用を拒否すること、これは差別的取扱いに当たるとガイドラインにおいても例示をしております。”
“その際には、保育士の業務負担について、例えば、一人の子供と関わりつつ集団全体の様子に目を配るといった保育士の業務の複雑さや専門性をどのように測るか、また定量的に把握しづらい心理的な負担感をどのように確認をするかといった点を検討する必要があるほか、保育士の業務負担だけでなく、保育士等の配置改善による子供の生活や成長への影響、これについても併せて考える必要があり、そうした観点から検討を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 議員の御指摘は、今後は、四歳児、五歳児の基準をそれぞれ定めるべきではないかといった御指摘だというふうに考えております。 配置基準に関しましては、本年二月の子ども・子育て支援等分科会、こちらにおきまして、真に必要な配置基準はどうあるべきか科学的検証をしていただきたいですとか、子ども・子育てを取り巻く状況が変わっている中で、今般の配置改善で十分なのか、エビデンスに基づいて確認をいただきたいといった、こういった御指摘をいただいており、科学的検証の手法やエビデンスに関する知見について情報の整理が必要となると考えているところでございます。 また、委員御指摘の四歳児、五歳児で違いがあるのかといった点も含め、現時点では必ずしも科学的に基づいた知見が十分あるわけではございませんので、まずは科学的検証の手法について整理を行う必要があると考えてございます。”
“お答えを申し上げます。 保育士の処遇改善につきましては、平成二十五年度以降、累次の処遇改善に取り組んできてございまして、直近では五%を上回る公定価格の人件費の改定を行い、累計二三%の給与改善を進めているところでございます。また、これとは別に、技能、経験に応じた月額最大四万円の給与改善を平成二十九年度から行っております。 委員御指摘の現場の様々なお声というのは私も聞いてございますし、課題だというふうに思ってございます。累次の改善を進めてきたものの、今後に向けてもこども未来戦略に基づき処遇改善を進めていくことは重要だと考えておりまして、民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善、この対応を行ってまいります。”
“お答えを申し上げます。 最低基準の改正につきましては、こども家庭審議会において、保育所等の関係団体から経過措置を設けた上で最低基準を見直すべきという御意見をいただき、また子育て当事者からもより手厚い体制での保育を望むお声をいただきました。また、国会においても、様々、先生の御指摘を始めいろんな御指摘をいただいてきたところでございます。 このため、年末にこども未来戦略を決めるに当たりましては、審議会での意見を踏まえ、今年度より、四、五歳児の保育士の配置基準につきまして三十対一から二十五対一へ七十六年ぶりに改善を図るとともに、配置改善を推進するため、当分の間は従前の基準によることも妨げないとの経過措置を設けつつ、最低基準を改正することとしたものでございます。 経過措置に具体的な年限を付すことにつきましては、どの程度の施設が四歳以上児配置改善加算等を取得するのか調査を行った上で、現場に混乱が生じないよう配慮しながら検討をしていくことになると考えてございます。”
“お答え申し上げます。 御指摘の調査結果につきましては、昨日公表された資料だというふうに承知をしております。私も拝見をさせていただきました。 こども家庭庁におきましても、三歳児及び四、五歳児の職員配置基準の改正に伴う現場の実施状況につきまして、公立保育所、私立保育所共に調査を行う予定でございます。具体的な調査時点や公表時期については現在検討をしているところでございますが、いずれにしましても、基準改正の効果につきましては調査結果を踏まえつつ見極めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 こども誰でも通園制度の実施に当たりましては、子供の安全が確保されることが大前提でございます。その上で、保育の質の確保の観点から、実施主体である市町村による認可の下、受入れ体制が整っている施設において実施することを予定してございます。その際、仮に認可外保育施設においてもこども誰でも通園制度の基準を満たすような場合には実施が可能ではあるものの、指導監督等を行ってもなお認可外保育施設指導監督基準を満たさないような認可外保育施設は子供の安全の確保の観点から適切でないと考えており、御指摘のような施設については対象外とすることを念頭に置きながら検討していきたいと考えております。 いずれにしましても、制度の本格実施の際の認可基準につきましては、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、子供にとって安全、安心な制度となるよう検討を深めてまいります。”
“お答え申し上げます。 若者、子育て世代の所得向上、これにつきましては、こども未来戦略におきましても若い世代の所得を増やすことを基本理念の一つとして掲げているほか、また、こども大綱の方におきましても若い世代の生活の基盤の安定を図ることを基本的な方針の一つとして掲げているところでございます。 こういったことに基づきまして、最重要課題である賃上げに加え、それを持続的、構造的なものとするための労働市場改革、さらには、同一労働同一賃金の徹底や、希望する非正規雇用労働者の正社員化への支援など、若い世代の経済的基盤の安定を図るための取組を政府全体として進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 子ども・子育て支援に係る財源の確保につきましては、これまでも、その時々の社会経済情勢を踏まえ、必要な施策と併せて適切に判断がなされてきたものと承知をしております。 その上で、今回の子ども・子育て予算の拡充の財源につきましては、総理からも御答弁があったように、現下の経済状況や財政状況を踏まえ、増税や国債発行によるのではなく、徹底した歳出改革によることを原則とし、公費節減を図るとともに保険料負担の軽減も図り、その範囲内で支援金制度を構築することで確保することとしたものでございます。 御質問の、今後につきましては、こども未来戦略において二〇三〇年代初頭までの子ども・子育て予算倍増に向けた検討が記載されているところであり、加速化プランの効果の検証、これを行いながら、政策の内容、また財源の確保についても、これを社会全体でどのように支えていくか、あらゆる選択肢を視野に入れて更に検討をしてまいります。”
“子ども・子育て支援特別会計は、子ども・子育て支援納付金を始め、特定の財源を活用して実施する子ども・子育て政策に関する事業を経理しますが、これらの特定財源の使途は法定されており、国会にお諮りすることなく政府が勝手に新たな事業を打ち出してそれに充てるということはできないため、そもそも特別会計の歳出が不必要に膨らむということはないというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 特別会計につきましては、予算編成上の扱いや国会審議における扱いにおいて一般会計との間に基本的な違いはなく、また特別会計改革により、財務諸表類をインターネット等で開示するなど、特別会計の透明性を確保する取組が進んでいるところでございます。 その上で、子ども・子育て支援特別会計を見れば子ども・子育て政策に充てられる特定の財源の使途を一覧できることから、むしろこれらの財源の使途をチェックしやすい仕組みとなります。 加えて、こども未来戦略におきまして、今後三年間の集中取組期間における加速化プランの実施状況や各種施策の効果等を検証しつつ、子ども・子育て政策の適切な見直しを行いPDCAを推進していくこととしており、子ども・子育て支援特別会計についても、この方針に沿って対応をしてまいります。 これらの取組を通じて、特別会計の透明性を確保し、政策の全体像と費用負担の見える化、これを進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 現在御審議をいただいておりますこの法案におきましては、総額三・六兆円程度の加速化プランの財源について、これまでも申し上げておりましたが、歳出改革による公費節減、既定予算の最大限の活用等、また、支援金で賄うことや、歳出改革の範囲内で支援金を構築し、その金額は令和十年度において一兆円程度であること、これを法案の附則に明記をしているところでございます。 このため、歳出改革が予定どおり進まず支援金制度が構築されないことは想定しておらず、子ども・子育て支援納付金の収入により子ども・子育て支援特例公債の償還を着実に図ってまいります。”
“お答え申し上げます。 歳出改革を行う際には、全世代型社会保障の構築という考え方の下、必要な保障が欠けることのないよう、見直しによって生じる影響を考慮しながら丁寧に検討することが必要であると考えております。 その上で、歳出改革による公費節減で確保する一・一兆円、これにつきましては、これまでも社会保障関係費等の歳出の目安の下での歳出改革によって、子ども・子育て関連予算を国、地方で年平均〇・一八兆円程度増加をさせてきた実績があることを、これを踏まえたものでございます。 政府としましては、今回の加速化プランの枠組みに沿って、確実に三・六兆円程度の安定財源を確保することが適切であると考えております。”
“委員御指摘のとおり、本法案によって、こども誰でも通園制度など、新たな給付や事業が子ども・子育て支援法に位置付けられることに伴いまして、これらについても第三期計画に適切に反映していくことが必要となります。特に、手引の改訂も予定しているところでございまして、法案をお認めいただいた暁には、円滑な施行ができるよう、自治体の計画策定の支援にもしっかりと取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 子ども・子育て支援事業計画は、保育所等の整備や地域子ども・子育て支援事業の計画的な整備のために、子ども・子育て支援法に基づき都道府県、市区町村に策定を求めているものでございまして、こども基本法に基づく自治体こども計画と一体のものとして作成することもできることとしてございます。 現在、令和七年度から開始する第三期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けて各自治体において御準備をいただいているところでございますが、こども家庭庁としましては、計画策定に当たっての基本的な考え方を示す基本指針をお示ししているほか、計画策定に当たっての施設や事業整備の量の見込みの算出方法や利用ニーズの把握方法等を示した手引について、自治体の御意見を伺いながら策定し、周知を図っているところでございます。また、各自治体における計画策定の際の取組工夫事例、こういったものの周知などを通じて自治体の計画策定支援をしているところでございます。”
“昨年末に閣議決定をしたこども大綱、ここにおきましては、地域間格差をできる限り縮小していくこと、これも念頭に置きつつ必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方自治体の先進的な取組を横展開することとしているところでございまして、全国どの地域でも子ども・子育て支援サービスの充実が図られるよう、令和七年度以降の財源確保も含めまして、総務省等と連携をし、しっかりと取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 先日、委員御指摘のとおり、埼玉県、そして神奈川県、千葉県の三県の知事の皆様から、自治体の財政状況に起因する子育て支援サービスの格差が生じることがないよう、国が国の責任と財源により必要な措置を講じることを求める御要望をいただきました。 私から三県の知事の皆様に対しましては、まず、子ども・子育て政策の強化は国と地方が車の両輪となって取り組んでいくべきであり、全国一律で行うべき施策、それから地域の実情に応じた独自の施策、この双方が重要であるということをお伝えさせていただきました。 その上で、こども未来戦略において、当面の集中的な取組に必要な安定財源の確保を図る中で、地方財源についても確保する旨が明記されていること、また、これを踏まえて令和六年度予算において、加速化プランに係る地方財源を適切に確保するとともに、地方自治体が地域の実情に応じた独自の子ども・子育て政策をソフト、ハード両面で実施できるよう、地方財政措置を講じていることなどをお話をさせていただきました。”
“委員の御指摘、大変共有、問題意識、共有させていただきます。 医療的ケア児につきまして、子供の療育を担う児童発達支援センター等の受入れ体制、これを確保していくことは、医療的ケア児とその家族の育ち、暮らし、育ちと暮らし、これを支えていく上で大変重要なことであると考えております。 医療的ケア児の支援体制については、医療的ケア児の人数や支援のニーズ、医療や福祉の資源などにより、地域によって様々な状況があると承知をしておりますが、自治体において地域の支援ニーズをきめ細かく把握し、必要な児童発達支援の体制を計画的に確保するようお願いをしていくとともに、センター等が医療的ケア児を受け入れた場合の報酬の充実を図る、こういった受入れ体制の確保と支援の充実を図っているところでございます。 引き続き、医療的ケア児とその御家族が安心して地域で暮らし、育つことができるようにしっかりと取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 こども誰でも通園制度は、医療的ケア児や障害のある子供も含めまして、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な成育環境を整備すること、これを目的としているものでございます。 こども誰でも通園制度によって、子供にとっては家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会、これが得られること、また、子供について専門的な理解を持つ人から保護者に対して子供の良いところなどが伝えられ、子供への接し方が変わるきっかけとなるなど、保護者と子供の関係性にも良い効果があることなど、これまで家庭の中だけで生活をしていた子供にとって大変意義のあるものと考えているところでございます。”
“まずはこうした施策の早期実現を図ることによって、フリーランスの方々も含めまして、若い世代が子供を持ち安心して子育てができるよう支援を推進してまいります。”
“お答え申し上げます。 多様な働き方と子育ての両立支援が求められる中、雇用保険の適用を受けず育児休業給付の対象とならない自営業やフリーランス等の方々も含め、親の就業形態にかかわらず、全ての子ども・子育て世帯を切れ目なく、また経済的にも支援することが重要であると考えてございます。 こうした視点も踏まえまして、自営業、フリーランス等の方々の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置としまして、国民年金の第一号保険者について、育児期間に係る保険料免除を創設することを本法案に盛り込んでいるところでございます。 また、自営業、フリーランスの方も含めまして、全ての子ども・子育て家庭を支援する観点から、児童手当の抜本的拡充、また出産・子育て応援交付金の制度化、それからこども誰でも通園制度、これは経済的支援ではございませんが、全ての子ども・子育て家庭を支援する観点からこういった制度も本法案に盛り込んでいるところでございます。親の就業形態にかかわらず、支援を強化をしてまいります。”
“最後で申し上げたところになりますが、御指摘の英国の取組を含め諸外国の取組も参考にしながら、一方で、我が国の実情も踏まえながら、保育の質の改善に資するよう監査、評価の仕組みの改善充実に取り組んでまいります。”
“こども家庭庁としましては、御指摘の英国の取組を含め諸外国の取組も参考にしつつ、我が国の実情を踏まえまして、保育の質の改善に資するよう監査、評価の仕組みの改善充実にしっかりと取り組んでまいります。”
“委員御指摘のような御意見や御指摘、御提言があるということは承知をしてございます。 我が国においては、保育所のみならず、幼保連携型認定こども園、また家庭的保育事業等、そして企業主導型保育事業、認可外保育施設などの保育施設について、自治体がそれぞれの制度の枠組みの中で指導監督を、指導監査を行うこととしております。国においては、保育所等の職員による虐待防止など、保育を取り巻く様々な課題を踏まえて準拠すべき指導監査事項を示すなど、各自治体等の取組を後押ししてきたところでございます。 加えて、保育所等が外部の者の視点を通して保育の改善を図るため、第三者評価、これを推進をしており、評価結果は保護者等が確認できるよう公表はされているところでございます。 一方で、必ずしも保育の改善に十分踏み込めていないといった御指摘もあったり、また、保育所等における第三者評価において、失礼しました、指摘があることを踏まえまして、保育所等における第三者評価において子供の関わり等を具体的に評価できる指標の導入、これに向けた調査研究を行うなど、改善に努めているところでございます。”
“お答え申し上げます。 こども基本法には全ての子供の権利を守ることが基本理念として定められており、認可保育所や認可外保育施設、認定こども園等の施設類型にかかわらず、全ての子供の良質な成育環境を整備することは、こども基本法の基本理念を反映する意味でも極めて重要でございます。 このため、保育所等につきましては、一定程度の保育の質を担保するため、設備運営基準を定めているほか、求められる保育の内容を示した保育所保育指針等において、各保育所等はその実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならないこととしてございます。 こども誰でも通園制度につきましても、年齢ごとの関わり方の留意点等については、試行的事業の状況や保育所保育指針等の記載も参考に、こども誰でも通園制度を実施する上で指針になるようなものを作成したいと、このように考えております。 こうした取組を通じて、全ての子供の育ちを応援するとともに、子供の良質な成育環境を整備をしてまいりたいと考えております。”
“誰でも通園制度の設計に当たりましては、どちらであっても子供が安心して利用できるよう、慣れるのに時間が掛かる子供への対応として、初回の面談を行ったり親子通園を可能とするほか、国が構築するシステムを活用し、子供について理解するための情報の共有ができるようにしてまいります。また、子供が慣れるまでの間は複数の事業所を利用しながら少しずつ事業所を決めていくなど、子供の状況等によって定期利用と自由利用を組み合わせるなど、柔軟な利用方法も考えられます。 様々な状況、実施方法を自治体や事業所において選択したり組み合わせてできるようになる、それが可能となる仕組みづくりが必要であると考えており、いずれにしましても、保育の質確保を前提としてこの制度をつくり上げてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 これまでの議論の中で、自由利用方式について、受け入れる施設の立場、子供の立場、両方の面から難しさがあることを御指摘をいただいてまいりました。 自由利用方式については、施設の質や受入れ側の保育士の負担にも相当配慮が必要といった御懸念があることももちろん理解を申し上げる一方で、子供の状況に合わせて柔軟に利用できるですとか、子供に合った施設で多くの保育士や子供と触れ合うことができるといった特徴もまたございます。また、こども誰でも通園制度の検討会の中でも、定期利用と自由利用の両方を自治体で実施していただけるような仕組みが必要である、こういった御意見もございました。 定期利用につきましては、子供にとって慣れた、メリットとしては、子供にとって慣れた職員と継続的な関わりを持つことができるほか、事業所にとっても利用の見通しが立てやすい、こういったメリット、特徴がある一方、事業所が合わないと感じたときでも他の事業所を途中利用しづらいといった点もございます。”
“こうした制度の目的や趣旨をしっかり様々な機会を捉えて周知を行って、本格実施に向けて準備を進めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 こども誰でも通園制度を利用することで、子供にとっては家庭とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会が得られること、また、子供について専門的な理解を持つ人から保護者へ子供の良いところや育っているところを伝えられることなどにより、保護者の子供への接し方が変わるきっかけとなったり、子供について新たな気付きを得たりするなど、子供の育ちや保護者と子供の関係性にも良い効果があるなどといった大きな意義があるものと考えております。 委員の御指摘は、例えば自由利用方式でこうした趣旨が実現できるのかといったことなのかと拝察いたしますが、これまで家庭の中だけで生活していた子供が、どのような利用方式であれ、通園をし、家族以外の人と関わることは、子供の育ちのためには重要なことだと考えてございます。 また、委員からも御理解のお言葉ありましたけれども、保護者にとっても孤立感や不安感の解消につながるといった、保護者が子供に対して少しでも心に余裕を持って接することができるようになるということは、子供にとっても大きな意義があるものと考えております。”
“保育の現場の不安、またそこにおいては特に人員不足、保育士さんの不足、そういったところが引き金になっているのではという御指摘、委員の御指摘かと存じます。 それにつきましては、こども誰でも通園制度を円滑に実施するために、事業者が必要な保育人材を確保し、しっかりと運営できることが必要となってきます。このため、令和八年度からの給付化に当たりましては、実績に応じた支払を前提としつつ、試行的事業の状況などを踏まえて、こども誰でも通園制度を実施する事業者がしっかりと運営できるものとなるよう、運営費の単価設定等について検討をしてまいります。 また、保育現場における職員の負担を軽減し、子供たちと向き合う時間を確保するため、利用者情報や利用実績の管理、自治体への給付費の請求などに対応できるシステムを国が一元的に構築することとしており、法制度化される令和七年度からの運用を目指してしっかりと準備を進めてまいります。”