加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答え申し上げます。 子供たちを性暴力から守るためには、本法案に加え、本年四月に取りまとめた総合的な対策において新たに治療、更生に関する取組を一つの柱として位置付け、対策を進めていくとしたところでございます。 こうした中で、委員御指摘の一つ目の再発防止計画、こちらの方は、法務省において刑事施設出所時に本人に携行させているほか、保護観察所におきましては、刑事施設から引き継がれた再発防止計画について社会内で実践するように指導をしているところでございます。 また、同計画において性加害をしないための対処方法として関係機関への相談が記載されている場合は、必要に応じて、本人の意向を踏まえ関係機関との調整を実施するなど、本人が継続的に支援を受けられるよう取り組んでいるものと承知をしているところでございます。 また、性嗜好障害については、その診断基準や治療方法等についてその実態が十分に把握されておらず、まだ、また確立されていないということから、現在、診療報酬において評価はなされていないものと承知をしてございます。”
“お答え申し上げます。 本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁において、民間教育保育等事業者の認定、監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督等を担当することとなります。 本法律案の運用に当たりましては、認定件数や犯罪事実確認書の交付件数の見込みを把握した上で必要な業務量を精査し、適切なシステム構築や業務委託の範囲の検討を行いながら、効率的かつ適切に処理できる体制を検討してまいります。 したがいまして、現時点で具体的な業務量をお答えすることは難しいのでありますが、いずれにしましても、こども家庭庁におきまして相応の体制が必要になると考えており、その確保に向けて尽力をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 こども家庭庁としましては、安心して子供を預けられる体制を整備するため、保育士の配置基準について、こども未来戦略に基づき、四、五歳児の配置基準については三十対一から二十五対一へ七十六年ぶりに改善するとともに、一歳児につきましても、令和七年度以降、六対一から五対一への改善を進めることとしてございます。 そのほか、子供への性犯罪の未然防止や早期発見の取組を促進するため、保育所を含む児童福祉施設等における性犯罪防止対策に係る設備支援として、令和五年度補正予算におきまして、パーテーションの設置により子供のプライバシー保護を図る、カメラを活用し、保育の内容を記録するなどの取組に対して補助を行っているところでございます。 こうした取組を通じまして、子供に対する性暴力の未然防止に向けた対策を引き続き推進をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 御指摘のような、性的動機をもって人の尊厳を傷つけるような行為は許されないものであり、可能な限り本制度の対象としたいという思いは私も共有をさせていただいております。 一方で、本法案の犯罪確認の制度につきましては、就業を事実上、一定程度制約することとなるため、確認の対象は裁判所の事実認定を経た前科としてございます。 御提案のような行為を対象に入れるには、前科の中から性的動機をもって行われた行為を抜き出す必要がございますが、誰がどのような基準で公正に判断できるのかなど様々な検討課題があり、今回は入れてございません。 まずは、子供の安全を守るために、本制度の着実な実施に向けて万全を尽くしてまいります。その上で、制度の在り方につきましては、国会審議の中でいただいた様々な御指摘もしっかりと受け止めて、その後の施行状況等も踏まえつつ、必要な検討をしっかりと進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者につきましては必ずしもそうした体制等が整っている状況にあるとは言えないため、学校設置者等が講じる措置と同等の措置を実施する体制について別途確保することが必要となります。 また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課し、その履行を担保しようとしても、国が対象事業者を捕捉できないという課題もございます。そのため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組み、これを設けることとしたものでございます。 関係業界団体とも連携をしながら、多くの対象事業者に認定制度に御参画いただけるよう強く働きかけをしてまいります。”
“こうした素材を事業者に活用いただくことによって、事業者において実効性のある一定の質が担保された研修が可能となるようにしてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案におきましては、学校設置者等に対し、教員等の児童対象性暴力等の防止に対する関心を高めるとともに、そのために取り組むべき事項に関する理解を深めるための研修を教員等に受講させることを求めてございます。 この研修に関しましては、現在、昨年度の補正予算を活用し、児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するため、事業者が実施している研修を含めた取組の先進事例について、これを把握するための調査を開始したところでございます。調査におきましては、例えば学習支援NPO等が各自の創意工夫により策定している研修プログラム等も調査をしていくこととしてございます。 研修の内容としましては、例えば性暴力に対する基本的な知識や考え方、相談を受けた際に注意すべき言動や聞き取りにおいて注意すべきことなどが考えられ、こうした内容についても今後更に調査を進めていくことを考えております。 このような児童対象性暴力等の防止等を適切に行う上で必要な知見などを整理をし、国として研修素材を作成していくことも重要であると考えております。”
“お答え申し上げます。 本法案をより実効的なものとしていくためには、できるだけ多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。 認定のインセンティブを高める上では、認定を取得、表示することで多くの保護者の方々や児童から選択されやすくなるというメリットを事業者の方々に感じてもらえることが最も効果的だと考えております。まずはその観点で、施行までに、分かりやすい広報素材の作成等を通じ、保護者の方々に認定の意義、これを御理解いただけるようしっかりと情報発信をしてまいりたいと考えております。”
“また、本制度の円滑な実施に万全を尽くしてまいりますが、施行後三年後を目途として検討を行う際には、制度をより良いものにしていくために、施行の状況や関係団体の御意見等も踏まえつつ、制度の在り方について検討をしてまいりたいと思います。 義務化の拡大についても触れさせていただきます。委員御指摘の学習塾の義務化につきましては、学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されているのと異なり、民間教育保育等事業者についてはそうした体制が整っているとは必ずしも言えない状況であります。また、繰り返しになりますけれども、学習塾の業法がない事業の場合は、仮に直接義務を課したとしても、対象事業者を捕捉できず、その履行を担保できないといった課題、これをしっかりと乗り越えていく必要があるというふうに受け止めております。”
“お答え申し上げます。 アンケートにおいて半数以上より参加の意向が示されたということは望ましいことであります。子供への性暴力を防止していくためには、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。このため、関係業界団体とも連携をしながら、更に多くの対象事業者に認定制度に御参画をいただけるよう強く働きかけをしてまいります。 こうした中で、委員の御指摘の学習塾等の義務化、これにつきましては、学校設置者等が運営の体制等について基準を満たした上で認可されていることと異なりまして、民間教育保育等事業者につきましてはそうした体制等が整っているとは必ずしも言えない状況にあります。 また、学習塾等の業法がない事業の場合、仮に直接義務を課したとしましても、国が対象事業者を捕捉ができず、その履行を担保できないといった課題もあるところでございます。このため、学校設置者等以外の民間教育保育等事業者につきましては、直接の義務付けではなく、申請があった事業者について個別に認定する仕組みを設けることとしたものです。”
“お答え申し上げます。 児童や生徒に対する性暴力は断じて許されるものではなく、こども政策担当大臣としましても、かけがえのない子供たちの尊厳を守り、子供への性暴力等を防止することが必要であると感じております。 目指すべきは、子供を性暴力から守ることができる社会の実現であると思います。社会的意識の高まりの程度といったことを一概に表現することは難しいですが、子供への性暴力は決して許されないこと、教育保育事業者は子供に対する性暴力を防止する責務を有すること、そういったことが社会全体の認識として定着をし、そのための安全確保措置が確実に実行されるようにしていきたいと考えております。 このため、本法案を起点として、国、事業者、自治体、保護者、各主体がそれぞれの役割を果たし、社会全体で子供の安全を守る取組を進めていけるよう努力をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 子供たちを性暴力から守るためには、本法案に加え、総合的な対策を進めていくことが重要であると認識をしてございます。委員御指摘の加害者更生に向けた取組や性嗜好障害に対する治療につきましても重要な取組であることから、本年四月に新たに取りまとめた総合的な対策において、治療、更生に関する取組を一つの柱として位置付けております。 具体的に申し上げますと、厚生労働省や法務省において、性嗜好障害に関する調査研究を実施、再犯防止推進計画等に基づき性犯罪再犯防止指導や性犯罪再犯防止プログラムの充実を図ることとしており、引き続き関係省庁と連携をして総合的な対策を推進してまいります。”
“お答え申し上げます。 犯罪事実確認の対象となる従事者数につきましては、委員の御指摘のとおり、相当数に上ると考えられます。また、本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁におきまして、民間教育保育等事業者の認定、監督、また犯罪事実確認書の交付、そして情報管理の監督等の業務を行うこととなります。 今後、従事者数の見込みを更に精査するとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等を検討してまいりますが、こども家庭庁におきましても相応の体制が必要になると考えておりますので、その確保に向けて尽力をしてまいります。”
“その上で、面談や相談を行う人材の育成に関しましては、事業者において実効性のある一定の質が担保された対応を行っていただくため、国としましても、相談対応に当たる方向けの研修素材を作成していく必要があると考えております。対象事業者の皆様にそれらを活用していただくことで、適切な相談対応の実施が進むようにしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法律案においては、事業者が常日頃から行うべきものとして、児童等との面談その他の教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置や、教員等による児童対象性暴力等に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするため必要な措置などを定めているところでございます。また、児童対象性暴力等が行われた疑いがあると認めるときの調査や被害児童の保護についても定めてございます。 これらの対応に当たりましては、委員の御指摘のとおり、専門的な知識や経験が必要な場合もあると考えております。特に、被害が現に発生し継続しているような場合の調査等に当たりましては、被害児童が被害の内容を開示することは難しいという御指摘も踏まえつつ、あわせて、日頃の面談や相談についても、子供の年齢や発達段階で対応や留意点が異なるということも、そういったことも勘案をいたしまして、事業者において適切に対応いただけるよう、より良い方法を検討をしてまいります。”
“本法律案による児童対象性暴力等の防止に取り組むために、各事業者がそれぞれの実情に応じた形で安全確保のために必要な体制を確保することはとても重要になります。そのため、先ほど申し上げた人材確保対策に加えて、学校等が組織的かつ効率的に措置を講じられるよう、国としましても、現在、昨年度の補正予算を活用し、安全確保のために必要な体制に関することも含めた取組の先進事例について把握するための調査を開始したところでありまして、この調査の結果も踏まえつつ、業務負担も考慮した実効性のある対応方法などの好事例を提示するなど、必要な支援を行ってまいります。”
“お答え申し上げます。 まず、安全確保の責任を負う者についてでございますが、本法律案、本法案に基づく安全確保措置に係る責任は学校設置者等及び民間教育保育等事業者が負うものでございます。具体的に申し上げますと、例えば学校設置者等の場合、公立学校であれば教育委員会、公立の保育所であれば市町村、私立の学校等であれば学校法人等が該当いたします。 安全確保措置のための体制についてでございますが、学校設置者等において児童の安全を確保する上で必要な人材確保を図ることはそもそも重要であると考えております。例えば学校については、教員性暴力等防止法における児童生徒性暴力等の早期発見のための定期的な調査などへの対応も求められているところでありまして、文部科学省におきまして、教職員定数の改善や支援スタッフの配置の拡充などを行っていると承知をしてございます。また、保育所につきましても、改正児童福祉法に基づく児童生徒性暴力等の未然防止等の取組にも対応ができるよう、こども未来戦略に基づき保育士の配置改善を進めているほか、職場環境の改善等を通じて人材確保を進めているところでございます。”
“お答え申し上げます。 本法律案が成立した場合、特定性犯罪事実該当者は学校設置者等及び認定を受けた民間教育保育等事業者において対象業務に従事させることは望ましくないという意識が定着することにより、御指摘のとおり、犯歴がある対象業務従事者において自らの意思で辞職するということもあろうかと思います。 そのような者が教育、保育以外の分野で更生できることは大事なことであるというふうに思いますので、就労支援を所管している厚生労働省とも連携をしつつ、適切な窓口や施策につながることができるように周知等を行ってまいりたいと、このように考えております。”
“実態把握という御指摘の点につきましては、例えば保育所では、保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン、これに基づき、性的虐待と疑われる事案が確認された場合には、正確に状況を把握し、市町村等に速やかに情報提供することをお願いをしているところでございますし、また、性的虐待が行われたと判断された場合には国に対する情報共有もお願いをしているところでございます。 国における実態把握の在り方につきましては、今後、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら研究を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 児童との面談等につきましては、本法律案第五条第一項に規定する教員等による児童対象性暴力等が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置として具体的には内閣府令で定めることとしておりますが、例えば定期的な面談ですとかアンケート調査などを念頭に置いているところでございます。 当該措置の実施者、頻度、内容につきましては、関係省庁や業界団体等とも相談をしながら検討をしてまいるところではございますが、例えば、面談の実施者を担任以外の者にするですとか、児童の年齢、発達段階や発達の特性に応じた内容とする、また、例えば児童から話が聞くことが難しい場合には保護者との面談を実施するなど、現場に即したより良い方法を検討してまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 本法案は、子供を性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な手だてとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設するものでございますが、他方で、事実上の就業制限になるものでもあり、委員の御指摘のとおり、犯罪事実確認の対象は結果として大方性犯罪のない方が中心となると、このように認識はしてございます。 いずれにしましても、犯罪事実確認の負担軽減は重要な課題と認識をしておりまして、本法律案において、既に提出した戸籍謄本等は原則再提出を不要とするなどの規定を盛り込んでいるところでございます。 これに加えまして、戸籍謄本等の取得には各市町村の条例で定められる手数料が必要とはなりますが、手数料が無料となる戸籍電子証明書の活用を可能とするなど、今後、手続の詳細やシステムを検討する際には負担軽減にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 子供への性暴力を防止していくためには、障害児にサービスを提供する事業者を含め、少しでも多くの民間教育保育等事業者に本制度の認定を取得いただくことが重要であると考えております。 そのため、施行までに分かりやすい広報素材やマニュアルを作成することなどにより認定制度の意義や手続をしっかり情報発信をすることで、多くの対象事業者に認定制度に参画をいただけるよう、関係業界団体や所管省庁とも連携をしながら働きかけをしてまいります。”
“犯罪事実確認の対象となる従事者数につきましては、委員の御指摘のとおり、相当数に上ると考えられます。 今後、従事者数の見込みを更に精査をするとともに、事業者において一定の準備期間を確保できる適切な時期までに、必要な業務を的確かつ効率的に処理できるシステム構築や業務委託の範囲、監督の在り方等について検討してまいりますが、こども家庭庁におきましても相応の体制が必要になると考えておりますので、その確保に向けて尽力をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案をお認めいただいた暁には、こども家庭庁において、民間教育保育等事業者の認定、監督、犯罪事実確認書の交付、情報管理の監督等の業務を行うこととなります。犯罪事実確認書の交付のため、法務省から情報提供を受ける必要はこれはございますけれども、これらは子供に対する性暴力を防止する仕組み、すなわち教育保育事業者への規制に必要な事務であるため、こども家庭庁が担当することが適当であると考えてございます。”
“お答え申し上げます。 本法律案は幅広い事業者を対象としていることから、適切な対応がなされるようにするためには、施設や利用児童等の、利用児童の特性なども踏まえた安全確保措置の具体的な内容や留意点、また、労働法制等との関係も踏まえた児童対象性暴力等が行われるおそれの判断や、おそれに応じた防止措置を講じる上での留意点等についてきめ細かな検討が求められます。そのため、法案審議の中においては大きな方向性を示させていただくとともに、きめ細かい詳細につきましては、法施行までに、対象施設等の所管省庁あるいは制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家などの御協力も得て、また国会での御審議ももちろんしっかりと踏まえさせていただいて、検討を行っていくこととしているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 私の個人的な受け止めとしまして、体液を掛けられるという被害に遭った場合、被害に遭った方からすれば、性的な動機に基づく性的な犯罪であると感じると、そのように思いますが、御提案のような犯罪を対象に入れるには前科の中から体液を掛ける行為という一部の行為だけを抜き出す必要がありますので、誰がどのような基準で公正に判断できるかなどの様々な検討課題があるものと考えております。”
“まず、一般論としてのお答えにはなりますが、お答えをさせていただきます。 芸能事務所の経営者やマネジャーにつきましては、日程管理や営業などのマネジメントを主として行う場合でありましても、例えば芸能事務所が、演劇やダンスなど、関連した技芸としてオーディションにおける話し方の手法を教授するなど民間教育事業を行っている場合、その管理者や技芸又は知識の教授を行う者に該当する者は対象になり得ると考えております。 また、民間教育事業は様々な活動実態がございますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体等から実態をよくお伺いをし、どのような事業形態が該当するかといった考え方について具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案におきましては、事業者に対しまして、犯罪事実確認、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認の結果取得することになる情報の適正管理措置、こういったものを対象事業者に義務付けることとしてございます。 これらの措置内容について施行までの間に詳細を決めていく必要がございますが、これに当たりましては、委員の御指摘のとおり、学校設置者や認定事業者等の現場の方々、また労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の皆様などの関係者の御意見を丁寧に聞きながら検討を行ってまいります。 また、例えば、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で子供たちが相談しやすい環境づくりなどについても非常に重要でございますので、この点につきましては当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約九割は初犯であると承知をしており、初犯対策は大変重要であると考えております。 このため、本法案におきましては、学校設置者等や民間教育保育等事業者に対して、子供の安全を確保するために日頃から講ずべき措置として子供と接する職員に対する研修を義務付けるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しに行くための措置であるとか、また児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じるよう義務付けることとしてございます。これらの取組が実施されることで、事業者による子供たちへの性被害防止に関する対応が進むものと考えているところでございます。 さらに、子供への性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしており、本年四月に、関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめておりまして、これらによっても子供たちを性被害から守ってまいります。”
“ただいま御決議のありました公益事業につきましては、公益法人やNPO法人などの民間が主体的に課題解決に取り組める社会を目指して、寄附を促進するための税制優遇措置を累次拡充し、公益法人制度改革を実施するなど、公益法人やNPO法人などの活動基盤の充実に取り組んできたところです。 引き続き、公益法人やNPO法人などの活動促進に向けた環境整備に努めてまいります。”
“そういった事業者に、これによって、そのような事業者に登録をしたベビーシッターについては、一人で行っているものであっても性犯罪前科の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能になると考えております。 個人が一人で行っている事業であるからといって一律に本法案の対象としないということではなく、具体的な事案を踏まえて、どのような組織体であればできるかということを当該団体が主体的に防止措置をとることが可能であるかといった点も含めて検討を進めてまいります。 また、最後に付け加えさせていただきますと、また、認定の対象となる事業者に対しましても、先ほど申し上げたとおり、総合的な対策に基づきまして、そういった方々が活用できるような各種取組の推進、充実、これをしっかりと図ってまいります。総合的に推進していくことで、本法案だけでなくて、そういった取組も総合的に推進することで子供の性被害を防止をしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 例えば、個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった事業者が児童対象性暴力等を防止するための措置を講ずることが通常困難であること、また、事業主がその犯罪歴を取得することができてしまうと第三者から悪用されるおそれがあることなどから、純粋に個人のみで行っている形態については認定対象事業に含めることは困難だと整理をしているところでございますが、一方で、今の委員御指摘のような御懸念、こういったところもあったりですとか、あと、個人で一人で行っている事業についても何らか対策すべきだという問題意識、こちらの方は共有をさせていただいており、例えば、先ほど議論に出てまいりましたけれども、ベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直して、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育事業者として届出対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討を行っております。”
“そうですね。まず、規模の大小にかかわらず体制が整っていれば認定の対象になりますし、またその認定の対象になりやすいように、様々な支援、ガイドラインを示すとか分かりやすい研修素材を国で作成、用意するとか、そういった努力もしてまいります。 さらに、その上でも認定の対象とならない事業者というところも存在することになろうかと思いますので、そういった事業者に対しましては、総合的な対策に基づいて、該当しないそういった方々も活用できるようないろんな取組をその周りでつくっていきますということを申し上げています。”
“繰り返しになりますが、本法案の認定対象は大規模な事業者に限るというものではなく、このような安全、先ほど申し上げたような安全確保や情報管理の措置の実施体制に係る要件を満たしている場合に認定をする仕組みとさせていただいております。 加えて申し上げさせていただくとすれば、本法律第二条五項第三号において定められている民間教育事業の要件に該当すれば認定の対象となり得ますが、安全確保措置等について、例えば分かりやすくガイドラインを示していくことや研修素材を国で作成、用意することで、多くの事業者が認定制度に参画しやすいように工夫をしてまいります。 また、個人が一人で行っている事業者などを含め認定の対象とならない事業者に対しましては、四月二十五日に取りまとめました総合的な対策に基づき、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握や指針のひな形の作成、さらにはワンストップ支援センター等における被害者支援の強化、こういったことに努めまして、本法案の対象事業に該当しない方々も含めて活用できるような各種取組の推進、充実、これを図ってまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案は、認定事業者に対し、児童等の安全確保のため、端緒把握のための面談等、また、教育保育等従事者の犯罪事実確認のほか、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときの防止措置、さらには児童等の保護、支援等、そして情報漏えい等の防止、これも求めておりまして、そのために、犯罪事実確認記録等の適正管理等、そういったものを義務付けているところでございます。 本法律案の認定の対象は大規模な事業者に限るというものではなく、今申し上げたような安全確保ですとか情報管理、これらの措置の実施体制に係る要件、これを満たしている場合に認定する仕組みとしてございます。”
“お答え申し上げます。 本法案の対象事業は、認可等によって監督や制裁の仕組みが整っている学校や児童福祉施設を義務化の対象としつつ、それ以外の施設等であっても、例えば学習塾のように、義務化される学校等と類似の環境下で提供される事業を認定の対象と考えております。 認定の主体となる事業者は、申請する事業において、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要があります。 フランチャイズ契約につきましては、契約内容等により違いがあり得ると考えられるため、一概には申し上げられませんが、例えば、加盟店が対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制、これを有する場合は加盟店が認定申請を行うと考えられます。”
“指針のひな形に関する具体的な対策、これを一つ御紹介を申し上げますと、まだ検討中の段階ではございますが、例えば、外部の相談窓口を児童や保護者に周知すること、児童との連絡のやり取りの方法や、密室の中、一対一では指導は行わないことなど性暴力防止のためのルールをあらかじめ定め、それを児童やその保護者に説明すること、こういったことなどが想定されるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 子供の安全を確保するためには、認定の対象となる事業者に対しては、まずは認定の取得を促すことが重要でありますので、認定制度への参加を強く働きかけてまいります。あわせまして、保護者等に対しましても周知、広報を行い、社会的にも認定を取得することが重要なのであると、こういう認識が高まっていくように努めてまいります。 また、個人が一人で行っている事業所など含めて認定の対象とならない事業者に対しましては、四月二十五日に取りまとめました関係省庁で取り組むべき総合的な対策、これに基づきまして、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための先進事例の把握、指針のひな形作成、ワンストップ支援センター等における被害者支援の強化等、本法案の対象事業に該当しない者も含めて活用できるような各種取組の推進、充実を図ってまいります。”
“お答えを申し上げます。 本法案に基づく確認とは異なり、いわゆる教員性暴力等防止法や児童福祉法に基づく児童生徒等への性暴力等による教員、職員等や保育士の免許状の失効等に関するデータベース、こちらの方は教職員等や保育士を任命又は雇用する際に活用する位置付けとしております。委員の御指摘のとおりでございます。 他方、本法律案におきましては、子供を性暴力から守るために事業者に責務を有することを明らかにした上で、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合は防止措置を講じなければならないこととし、その重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしております。 本法案のこうした内容を超えて犯歴確認の結果等を欠格要件、もし仮に欠格要件とした場合は、職業選択の自由に対する制約がより強くなり、対象事業の範囲や期間の長さについて本法案の内容よりも限定的にする必要が生じ得ると考えてございます。 このようなことも踏まえまして、本法案のような仕組みとしているところでございます。”
“このように、子供を性暴力から守ることを第一とさせていただいた上で、規制の必要性ですとか合理性を考慮した内容とさせていただいているところでございます。”
“お答え申し上げます。 児童や生徒に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではありません。 このため、本法案は、子供を性暴力から守るための措置を事業者に義務付けるなどし、そのための重要な手だてとして性犯罪歴を確認する仕組みを創設することとしております。 他方で、本法案における仕組みは事業者に一定の措置を義務付けるものであるため、職業選択の自由に一定の制約を課すものです。 このため、その必要性や合理性等が認められるものである必要がございまして、例えば、犯歴確認の対象とする機会は、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を犯歴確認の対象期間として設定をしているところでございます。 また、対象事業は、被用者が児童等を指導するなどし、支配的、優越的立場に立つ等の性質を有しており、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められる者、これを対象と設定をしております。”
“お答えを申し上げます。 その出発点といいますか、主体的にその申請の出だしを誰がするかという御質問でございますが、無犯罪証明書を、本人でできるのではないかというお話ですが、無犯罪証明書を従事者本人に交付することとした場合、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれ、こういったこともあり得るということが考えられ、そういった課題がございます。第三者から提出を求められてしまう。あなた、自分でできるんでしょうということになりますと、じゃ、持ってきてねということが、その必要でない場面でも求められてしまうということがあるという、このおそれがあるということの課題がございます。”
“お答え申し上げます。 こちらの委員会でも折に触れ申し上げさせていただいておりますけれども、子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対し生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。 こども政策担当としまして、こども政策担当大臣として、また子を持つ一人の親として、かけがえのない子供たちの尊厳を守ることが必要であると認識をしております。本法案やこども・若者の性被害防止のための総合的対策を推進することにより、御指摘のような事案も含め、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法律案の制度につきましては、様々な御議論があることを踏まえさせていただき、附則において、施行後三年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、対象事業者や業務の範囲、特定性犯罪事実該当者の範囲を含めた制度の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとの検討規定を設けてございます。 本法律案が成立した暁には、本制度を着実に実施すべきことから、まずはその円滑な実施に万全を尽くしてまいりたいと考えております。その上で、附則の検討規定を踏まえさせていただき、子供の安全の観点から、制度をより良いものにしていくために、施行の状況を勘案しつつ必要な検討を行ってまいります。”
“まず、重なるか分かりませんけど、無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合には、交付されなければ、結果的には、交付されなかったということは犯罪歴があるんだなということが容易に分かってしまうということを申し上げたことと、さらに三つ目としましては、無犯罪証明書が交付されない方について、交付されないイコール交付を、つまりは犯歴があるのであろうとみなせる、みなせるというか想像がされる。そうなりますと、その中身は情報が分からないわけですね、あるんだろうなということだけが分かる。その状態で一番保守的に対応するとなれば、一律に子供関連対象業務への従事を避けてもらうというような判断になるとすれば、そうしますと、犯罪歴を、犯歴を参照情報として確認、中身も分かる確認をすることに比べて更に職業選択の自由に対する制約はより強くなる可能性が高くなるということから、その規制の範囲をより狭くせざるを得ないのではないかといった課題が浮上してくる、生じてくるということを申し上げました。”
“以上から、本法案では、事業者に児童対象性暴力等を防止する責務があることを明確化し、その責務を実行する手段として事業者が犯罪事実確認を行うこととし、そのための必要最小限の情報として、性犯罪歴がある場合は、刑の種類の重さ、拘禁刑や罰金刑かですとか、拘禁刑の場合、実刑か執行猶予かといったことや、裁判が確定した日を記載した犯罪事実確認書を交付することとしてございます。”
“お答え申し上げます。 本法律案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして犯罪事実確認書を交付する制度を創設することとしており、犯罪事実確認書に記載する内容は児童対象性暴力等の防止措置に必要最小限の情報としてございます。 御指摘のように、対象となる性犯罪歴がない場合のみ無犯罪証明書を交付する仕組みとする場合でございますと、無犯罪証明書が交付されなければ、結果的には犯罪歴があることが分かることになります。 また、無犯罪証明書を従事者本人に交付することを指しておられるとすれば、対象事業とは無関係の業種への就職時に提出を求められ、前科の有無が明らかになるおそれがあること等の課題がございます。 さらに、無犯罪証明書が交付されない者について一律に子供関連対象業務への従事を禁じることに仮になれば、犯罪歴を参照情報として確認することに比べて職業選択の自由に対する制約がより強くなることから、その規制の範囲はより狭くせざるを得ないものではないかといった点も問題になると考えられます。”
“このため、教員性暴力等防止法に基づく特定免許状失効者等データベースの保存期間について、本法案に基づく性犯罪歴確認期間を設定するための根拠として用いることはできないものと考えております。”
“お答え申し上げます。 いわゆる教員性暴力等防止法に基づく児童生徒性暴力等による教員免許状の失効等の確認と本法案に基づく性犯罪歴の確認を比較しますと、対象職種について、まず教員性暴力等防止法が教員、職員等に限られるということに対し、本法案では学習塾講師など幅広い業務を対象とするものであります。 また、確認を行う者について比較をしますと、教員性暴力等防止法は教員、職員等を任命又は雇用する者に限定される。これに対しまして、本法案の方では教育、保育等に係る事業者等を幅広く含む者であります。 また、法律上の義務につきましては、ついて二つを比較しますと、教員性暴力等防止法ではデータベースを活用することが定められているのに対しまして、本法案では犯罪事実確認の結果等を踏まえた防止措置が義務付けられていること、さらに、教員性暴力等防止法の方ではデータベースに記録される情報の保存期間として、法律ではなく大臣指針に当面、少なくとも四十年と記載されているのに対し、本法案では法律に二十年と規定されていることなどなどの点におきまして顕著な違いがございます。”
“このため、犯歴確認の対象期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑につきましては、刑の執行終了等から二十年が経過するまでの期間、これを確認の対象とすることとしてございます。”