加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答え申し上げます。 民間教育保育等事業者の認定に関して、児童等に知識又は技芸の教授を行っている事業者は対象になり得ると考えており、業務の実態を確認した上で、できるだけ多くの事業者を幅広く対象にできるようにしたいと考えております。 御指摘の芸能事務所につきましては、児童に知識又は技芸の教授を行うなどの一定の要件を満たしている場合には対象となる事業者に該当するものと考えております。”
“今の御質問にお答えする前に、先ほどの御質問の最後、一つ加えさせていただきます。 今法案は、子供への性暴力を防止することが目的であり、先ほど御指摘をいただいたような、子供への性暴力に係る事案の防止に資することも目的の一つだと考えております。 その上で、今御指摘の御質問についてですが、個別事業者の対応の内容に関しましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として、事業者において性加害があったことを認めている場合については、例えば被害者への補償等を行うことを含め、事業者において適切に対応されるべきものと考えております。 いずれにしましても、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 子供に対する性暴力の被害は、被害児童等の権利を著しく侵害し、被害児童等に対して生涯にわたって回復し難い有害な影響を与える極めて悪質な行為であり、断じて許されるものではないと考えております。 こども政策担当大臣として、先ほども申し上げましたが、本当に子供たちの尊厳を守ることがまず必要であると認識をしており、今回のこの法案やこども・若者の性被害防止のための総合的対策を推進することにより、御指摘のような事案も含めて、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう最大限努力をしてまいりたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 性暴力は個人の尊厳を著しく踏みにじる重大な人権侵害でございます。被害者が一人であっても許されるものではありません。 本件は、旧ジャニーズ事務所自体が長期間にわたる性加害を認めていると承知をしており、私としても決してあってはならないことと認識をしております。 さらに、子供に対する性暴力につきましては、こども政策担当大臣として、また、子を持つ一人の親として、かけがえのない子供たちの尊厳を守ることが必要だと強く認識をしております。”
“ガイドラインの検討過程についての御質問にお答え申し上げます。 ガイドラインを検討する各過程におきましては、関係団体等の意見もしっかりとお聞きしながら進めてまいります。 例えば、児童対象性暴力等が行われるおそれの考え方ですとか、それを判断するに当たっての判断プロセス等につきましては、今後、事業者向けにガイドライン等を作成していく予定であります。このガイドライン等の作成に当たりましては、労働法制を所管する厚生労働省、また各施設等を所管する業所管省庁等とも相談をしつつ、労働法制に関わる関係団体や専門家の方々の御協力も得つつ検討を行っていくことが有効だと考えております。 また、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で、子供たちが相談しやすい環境づくり、これについてもとても重要になりますので、その具体的な内容を定めるに当たっては、是非当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。”
“この場合、対象事業とは無関係の業種に関して、就職時に登録の有無を証明するよう求められるなどして、前科の有無が明らかになってしまうおそれが生じます。 また、仮に職にふさわしいことを表す幾つかの要件の一つとして犯罪歴がないことを求め、そのような審査をした者について登録するという意味の登録制度、仕組みとすることをおっしゃられている場合ですと、個人からの登録申請の一つ一つについて、その申請の当否を確認しなければならないこととなり、膨大な人手や手間を要する結果、実効的な仕組みの構築が困難となるおそれがあるといった課題があるものと考えてございます。 また、最後に御指摘をいただいた点ですね、確認済みという通知を出すこととして、犯罪履歴がある場合は通知を出さない旨を知らせるという方法についてでありますが、その場合ですと、通知を出せない者については性犯罪前科を有する者ということになるため、性犯罪前科を有することを事業者に明らかにしてしまうことと同じことになるものと考えられますので、ちょっと難しいのかなというふうに考えております。”
“お答え申し上げます。 まず、犯罪履歴を外部に出さない仕組みはできなかったものかどうかという点につきましてですが、御指摘のように、性犯罪前科は高度なプライバシー情報であることから、これがみだりに公開されるようなことがあってはなりません。 一方で、本法案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対し、その責務を果たすための重要な手だてとして、性犯罪前科を交付する制度を創設することとしてございます。このような仕組みとすることにより、事業者がより主体的に子供の安全確保に取り組むこととなり、それによってより子供の安全の確保に資する制度になるものと考えております。その場合、交付する性犯罪前科の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力等を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしてございます。 また、後段で登録制度の創設を検討したらどうかという御指摘でございます。 個人が登録できる仕組みにつきましては、仮に犯罪歴がなければ登録されるというものを指しておられるとすれば、それは前科の有無を公にすることに等しいことともなります。”
“お答え申し上げます。 今回の法律案におきましては、児童等に対して教育、保育等を提供する事業者が児童等に対する性暴力等を防止する責務を有することを明らかにするとともに、事業者が児童を対象とした性暴力等を防止するために講ずべき措置について定めております。 事業者が当該措置を講じるに当たりましては、子供の視点に立ち、子供に寄り添った対応がなされるよう措置の内容を検討してまいります。 また、教員等による児童を対象とした性暴力等が行われた疑いがあると認められるときは、その事実の有無及び内容について調査を行うことにしております。当該調査によって犯罪の事実があると認められるときは、速やかに所轄警察署に通報すること等を事業者に周知をし、厳正に対応することを求めていきたいと考えております。”
“引き続き、妊産婦とその御家族が産前産後にきめ細やかな支援を受けることができるよう取組を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、身近に育児の支援者がいない御家庭においては、外部からの支援の必要性が高くなるものと認識をしております。 このような必要性等に応えるため、こども家庭庁においては、出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポートなどを行い、産後も安心して子育てができる支援体制の確保を図る産後ケア事業を実施しているところでございます。 また、令和五年度から、産後ケアを必要とする全ての産婦に対して利用料の減免支援を導入しております。加えて、実施要綱で定める対象者について、これまで心身の不調のある者等としていたところを産後ケアが必要な者と改め、産後ケア事業がユニバーサルなサービスであることを明確化をし、産後ケアをより一層利用しやすくするために必要な体制整備を進めているところでございます。 さらに、産後ケア事業の実施に当たりましては、妊娠中から出産後に至る支援を切れ目なく行う観点から、全ての妊産婦、子育て世帯への包括的な相談支援等を行うこども家庭センター等と必要な情報共有など、連携を図ることとしております。”
“お答え申し上げます。 今回の障害福祉サービス等報酬改定では、物価高騰や全産業での賃上げが進む中、障害福祉分野で働く方々の処遇改善がしっかりと行われるとともに、サービスの質が確保、向上されるよう、必要な取組を行うこととしました。 具体的には、障害福祉の現場で働く方々の処遇改善を着実に行うため、介護並びの処遇改善を行うとともに、新規参入が増加する中で、サービスの質の確保、向上、これを図る観点から、経営実態を踏まえためり張りのある報酬設定を行いました。これにより、障害児、障害者全体での改定率は、全体で委員御指摘のとおりプラス一・一二を確保することができ、その中で、障害児支援におきましては、子供や家族への質の高い支援の確保、充実を図るとともに、児童発達支援センターを中核とした地域全体の障害児支援体制の強化を図ったところでございます。 引き続き、子供とその家族の皆さんのニーズに対応できるよう、障害児支援の充実に取り組んでまいります。”
“このほか、こども大綱に基づき、本年四月に文部科学省との連名で、障害や発達に特性のある子供やその家族への支援に当たって、地域における教育と福祉の一層の連携等を推進いただくように通知を行いました。 今後の取組としましては、まずは今国会に提出した二つの法案の成立に向けて万全を期すとともに、スピード感を持って実行に移してまいります。 また、こども大綱の着実な実行に向け、骨太の方針までにこどもまんなか実行計画を策定するとともに、自治体こども計画の策定を促進してまいります。さらに、子供、若者の意見の政策への反映の取組を一層強化してまいります。 こども家庭庁があってよかったと、子供、若者や子育て当事者の方を始め一人でも多くの方に実感をしていただけるよう、文部科学省ともしっかり連携をしながら、こどもまんなか社会の実現に向けて、引き続き精いっぱい取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 先月、こども家庭庁の発足から一年を迎えました。この間、様々な取組を進めてきておりますけれども、幾つか主なものを御紹介をさせていただきますと、まず、昨年末に、こども未来戦略をまとめました。約三・六兆円に及ぶ、前例のない規模で政策強化を図る加速化プランをお示しし、今国会において、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案を御審議いただいております。 また、同じく昨年末には、こども基本法に基づく、我が国初のこども大綱、これを閣議決定し、子供政策の基本的な方針と重要事項を一元的にお示しをしました。 さらには、子供を性暴力から守るため、いわゆる子供性暴力防止法案を今国会に提出するとともに、私の下で子供性暴力防止に向けた総合的な対策を取りまとめました。 加えて、子供や若者の意見を政策的に反映させる取組である「こども若者★いけんぷらす」を立ち上げ、全国から約四千人の子供、若者に参画いただいております。”
“お答え申し上げます。 発達支援を受けている子供の数は、発達障害の認知の社会的広がりなども背景に増加してきていると承知をしております。こうした中で、発達障害のある子供とその御家族の不安をしっかりと受け止め、その育ちと暮らしを支えていく、地域の体制づくりを一層進めていくことが必要と考えております。 発達障害のある子供とその御家族の支援に当たっては、地域において関係者が連携し、気になる段階から早期に切れ目なく支援することが重要であると考えており、保健、医療と連携した発達相談の充実、児童発達支援センターを中核とした関係機関の連携による地域における支援体制の強化、相談援助や、障害特性に応じた子育ての支援等、家族支援の充実などに取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 障害児や障害者の方々を含め、全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会、これを実現することは大変重要であると考えております。 委員御指摘のとおり、本年四月に、事業者による合理的配慮の提供義務化等を内容とする改正障害者差別解消法が施行されました。 施行に向けて、これまで政府としては、政府広報などを通じた改正法の周知、内閣府や各事業分野を所管する関係省庁による事業者団体や事業者への説明会の開催等の取組を進めてまいりました。 今後とも、関係省庁が連携して、説明会の実施や広報活動など、共生社会の実現に向けた取組をしっかりと進めてまいります。”
“また、医療ネグレクトの事案において、児童相談所に一時保護及び医療同意を依頼する時間すらない緊急の場合に医療機関の判断で医療行為を行うことについては、親権との関係に関わる課題など、どういった課題があるかについて、関係省庁とも連携し、検討と整理を行ってまいります。”
“お答え申し上げます。 先ほど申し上げたとおり、輸血を含め、医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するものであり、子供の生命身体の安全確保のための対応が求められると考えております。 このため、医師が必要と判断する医療行為の実施に保護者が同意せず、児童の生命身体の安全確保のための緊急の必要があると認められる場合等には、一刻を争う状況であることを踏まえ、児童相談所長は可及的速やかに一時保護及び医療行為への同意等を行うものである旨を改めて昨年三月にも通知をするとともに、全国の医療機関等に対して周知、これを行ったところでございます。 こども家庭庁としましては、引き続き本通知の周知について機会を捉まえて行ってまいりますが、特に、御指摘のような一刻を争う状況で救急搬送を受け得る医療機関に対していかに周知徹底を図っていくことができるかについては、厚生労働省とも連携の上、改めて対応を検討してまいります。”
“また、昨年来、こども家庭庁におきまして、エホバの証人法人関係者と面会をし、要請や対話を行ってきたところであり、同法人側からは、児童虐待を容認していないこと、輸血を含め、そのような治療を受けるかは各自が決めることであること、未成年の子供が脱退させられた場合でも、親は引き続き養育する責任があること等が表明されるとともに、信者に周知されたものと承知をしております。 さらに、今回の調査研究結果の報道に際しても、同法人に対する御指摘の排斥に関する取材に対し、活動していない人を避けたりしないという方針や、あらゆる形態の児童虐待を憎悪する旨の表明がなされているものと承知をしており、こども家庭庁としては、個々の事案に対し、児童相談所等の現場においてちゅうちょなく適切に対応がなされるよう、引き続き、QアンドAの周知等の必要な対応を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 御質問の、令和五年度にこども家庭庁の補助を受けて民間事業者によって行われた、保護者による宗教の信仰等に起因する児童虐待に関する調査研究、これにおきましては、どの宗教団体かは調査されておりませんが、保護者の宗教の信仰等に起因する虐待の事例で対応が難しかったことという質問に対し、十三歳の子供の輸血を理由に骨髄移植を拒否、本人も洗礼予定、みとりとなったという回答があったものと承知をしております。 また、令和四年十二月に発出した、宗教の信仰等に関する児童虐待等への対応に関するQアンドAにお示しをしておりますように、医師が必要と判断する医療行為を受けさせないことはネグレクトに該当するとともに、児童を無視するなど拒否的な態度を継続的に示したりすることは心理的虐待に該当し、宗教の信仰を背景とするものを含め、その理由のいかんを問わず、許されるものではありません。”
“ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきましては、会計検査院の検査の結果を踏まえ、当該期間において御指摘のありました事業を所管していた内閣府、厚生労働省におきまして、実施及び経理が不当と認められる事業については、補助金を返還させるなど、所要の措置を講じたところであります。 令和五年四月一日から当該府省の事業を引き継いだこども家庭庁として、一層適正な会計処理に努めてまいる所存でございます。”
“田村まみ議員の御質問にお答えいたします。 雇用保険料の使途についてお尋ねがありました。 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定においては各種給付を経理しますが、そのうち育児休業給付については、雇用保険法第六十八条第二項により雇用保険料を充てることとされております。 その上で、今般の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案により、雇用保険法に第六十八条の二を追加し、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付については子ども・子育て支援金を充てる旨、法定します。このため、雇用保険料が育児休業給付以外の他の子ども・子育て施策に流用されることはありません。(拍手) ─────────────”
“なお、こうした仕組みは、関係大臣を構成員とする全世代型社会保障構築本部を経て、政府として閣議決定したものです。また、今回の法案には、支援金制度に関する重要事項について、こども家庭審議会で意見を聴く仕組みを盛り込んでおり、こうした仕組みを通じて医療保険者等にも制度に参画いただくことを考えています。 非婚化への対策についてお尋ねがありました。 未婚者が結婚しない理由としては、適当な相手に巡り合わない、必要性をまだ感じない、結婚資金が足りないなどが挙げられていると承知しています。 このため、政府としましては、昨年末に取りまとめたこども未来戦略に基づき、賃上げなど若い世代の所得を増やす取組を進めるとともに、出会いの機会の提供、出会いの機会、場の提供など、地方自治体が行う取組を支援してまいります。 あわせて、同戦略の加速化プランによって、今まさに子育てをしている方々への支援を充実することにより、これから結婚しようとする若い世代が結婚や出産に希望を持てる社会をつくることにもつなげていきたいと考えております。若い世代の声にもしっかりと耳を傾けながら、結婚を希望する方々の後押しを進めてまいります。”
“その上で、その収入は児童手当の抜本的拡充など、子育て世帯への給付に充てられます。また、支援金制度は、後期高齢者の方々も含め、全世代、全経済主体で子供、子育て世帯を支える仕組みとして構築するものであり、現役世代の拠出額は低く抑えられるものです。 さらに、具体的な支援金の額は、基本的に所得に応じて算定される医療保険料に準ずることとしています。年齢別の医療保険料を見ると、若い世代の拠出額は相対的に低くなっており、支援金についても同様の構図となります。 こうしたことを踏まえれば、支援金は全体として、子育て中や、これから結婚し、子供を持とうとする若い世代を支える仕組みと評価できるものと考えています。 子ども・子育て支援金制度への保険者の関与等についてお尋ねがありました。 支援金は、医療保険料と合わせて拠出いただくものですが、あくまで医療保険料とは別のものであり、流用との御指摘は当たりません。また、支援金を充てる事業やその割合は法律で定めますので、国会にお諮りすることなく支援金を政府が勝手に増やすようなこともありません。”
“猪瀬直樹議員の御質問にお答えいたします。 こども未来戦略と子ども・子育て支援金制度についてお尋ねがありました。 支援金制度は、こども未来戦略が掲げる加速化プランの実行を安定的に支えるものであり、支援金制度を通じた給付の充実は、政府が総力を挙げて取り組む賃上げ等と相まって、若い世代の所得を増やし、結婚、子育てを確実に応援していくものであります。 また、こども未来戦略において、財源については既定予算の活用等や徹底した歳出改革等を行い、社会保険負担軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することにより、全体として実質的な負担が生じないこととしています。これによって、若者、子育て世代の所得向上と次元の異なる少子化対策を両立させ、少子化対策の財源確保のために経済成長を阻害したり、若者、子育て世代の所得を減らすことがないようにしたものであり、御指摘は当たりません。 子ども・子育て支援金制度の現役世代への影響についてお尋ねがありました。 まず、支援金制度は、歳出改革等により保険料負担の軽減を図り、その範囲内で構築することで、全体として実質的な負担が生じないこととしています。”
“ただいま御決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重してまいりたいと存じます。 ―――――――――――――”
“お答え申し上げます。 省庁横断、官民連携での検討等につきましては、NPO関係者との意見交換の場などを活用して丁寧に意見をお伺いをするとともに、必要に応じて、非営利法人制度を所管する関係府省ともしっかり連携をしながら、我が国における寄附文化、公益活動の活性化、これを行っていきたいと考えております。”
“お答えを申し上げます。 民主党政権下における新しい公共とは、全ての人々に居場所と出番があり、様々な主体が積極的に公に参画する社会づくりのことであり、特にNPOが重要な担い手と位置づけられていると承知をしております。 NPO法人の活動促進に向けた政府の取組につきましては、平成二十二年の「新しい公共」推進会議からの提案等を受けまして、平成二十三年度税制改正及びNPO法改正が行われたと承知をしております。 その後の内閣の取組として、平成二十五年に、受け継ぐような形、概念を受け継いでいると私は認識しておりますが、共助社会づくり懇談会、平成二十六年に共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議を開催し、活力ある共助社会づくりを推進するために取り組むべき施策等を取りまとめ、関係府省による取組が進められているところでございます。”
“お答え申し上げます。 公益法人がそれぞれの規模や実情に応じて安定した法人運営を継続するためには、一定程度自由に使用、処分できる財産を確保する必要があることから、公益目的事業費一年分以内という基準を設けております。”
“お答えを申し上げます。 民間の非営利部門の活動が国民の皆様や企業から寄附によって広く支えられていくよう、寄附文化の醸成は重要な課題であると考えております。そのためには、寄附をしたくなるような公益活動が増えること、またその活動成果、これが広く知られること、寄附の使い道や活動主体の信頼性について情報開示がなされていることなどが重要であると考えております。 今回の改革では、行政庁による一元的なプラットフォームにおける情報の公表、区分経理による分かりやすい財務情報の開示などを推進することとしており、寄附のために重要な情報を国民の皆様が容易に把握、活用できるように今後も努めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 法令に基づく公平公正で均質な対応が求められる行政、これに対し、公益法人は、個別のニーズや事情に応じた、きめ細かく柔軟な対応が可能でありまして、行政と公益法人が今申し上げたようなそれぞれの特性を生かしつつ、相互に連携して社会的課題の解決に取り組むことが重要である、このように考えてございます。 また、委員御指摘の相補性を高める取組、これにつきましては、今回の改革によって、多種多様な社会的課題の解決に向けて、公益法人と行政が互いに補完し合いつつ、連携協力して取り組んでいけるようにすることが大切だと考えております。 公益法人行政におきましても、法人、経済界等との対話を推進し、公益法人の取組を後押ししてまいります。”
“お答えを申し上げます。 近年の傾向として、公益法人数につきましてはほぼ横ばいで推移しており、公益目的事業費につきましては増加傾向にございます。 具体的な見積り等は出しておりませんけれども、今回の改革におきましては、公益法人制度をより使い勝手よく見直すことで民間公益を活性化することを目指すものでありますので、公益法人数や公益活動に携わる人員の増加、寄附等の収入の増加、公益目的事業の質の向上、規模の拡大、こういったものを期待してございます。 〔委員長退席、中山委員長代理着席〕”
“お答え申し上げます。 公益信託に係る報酬が、当該公益信託の経理の状況その他の公益事務の内容等を考慮して、不当に高額なものとならないための支払い基準を定めているかを、行政庁において判断をいたします。信託報酬が不当に高額かは、信託事務の種類や内容、受託者の職務の内容、それから当該信託の規模などの事情を考慮していく必要がございます。 今後、公益法人の報酬規制も参考にしつつ、具体的な基準の内容は、ガイドラインなどでできる限り明確化をしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 想定をされる委託者の例としましては、具体的には、美術品の収集家が、自分の死後も美術品が散逸しないよう、ノウハウを擁する人を受託者として一般に展示する公益信託を設定するですとか、相続人がおらず、自分では活用することができないアパートを持つ高齢者が、不動産会社を受託者として学生寮として活用する公益信託を設定する、こういった例が考えられます。”
“お答え申し上げます。 公益法人、公益信託の信頼性を確保する上で、国、地方を通じて実効的な監督を行うことは不可欠であります。 地方公共団体におきましても、同じく、公益法人と公益信託業務が一元化されることに伴う合理化、また、DX推進等による事務の効率化を図りつつ、必要な体制の整備を進める必要があると考えております。 内閣府として、地方公共団体の取組をしっかりと支援していきたい、このように考えております。”
“むしろ応援をいただいているというふうに受け止めております。 合理化、効率化をしっかり図った上で、どうしてもやはり必要ということになりましたら、要求をしていきたいと考えております。”
“繰り返しになりますけれども、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されることに伴う合理化、一元化していくことによって合理化をしていくということでありますし、また、DXをしっかり推進をしていくことで事務の効率化、これを図ってまいります。 そういった合理化や効率化をまず図っていくことで、しっかりとした体制の整備が行われるように取り組んでいきたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、公益法人、公益信託の信頼性を確保する上で、行政庁が実効的な監督を行うことは不可欠であります。 内閣府におきましては、公益法人と公益信託に係る業務が一元化されることに伴う合理化や、DXの推進等による事務の効率化、こういったものを図りつつ、必要な体制整備が行われるよう、しっかりと取り組んでまいります。”
“お答えを申し上げます。 まず、寄附に対する意識についてでありますけれども、アンケート調査によりますと、経済的な理由を除き、寄附の意識が低い要因につきましては、寄附先となる法人の信頼度に欠けること、寄附した資金が実際に役立っていると思えないこと、情報開示が十分でないこと等が考えられます。 また、寄附文化の醸成に向けましては、寄附をしたくなるような公益活動が増えること、その活動成果が広く知られること、寄附の使い道や公益活動主体の信頼性など、寄附しようとする方の目線に立った情報開示を充実させること、さらには、税制上の優遇措置が十分に広く知られることなどが重要であると考えており、積極的な情報提供や広報活動に取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 公益法人、公益信託制度をより御活用いただくためには、使い勝手のよい制度を準備するのみならず、制度について広く知っていただくことが、委員御指摘のとおり必要だと考えてございます。 新たな公益法人、公益信託制度や、公益法人の活動例、公益信託の活用例等について、法人や経済界等との対話の推進、また、フォーラムの開催、さらにはSNSによる情報発信等によって積極的に広報、普及啓発をし、社会全体の関心を高めてまいります。”
“お答え申し上げます。 改革の成果につきましては、例えば、事業の規模を示す公益事業費、公益活動の担い手の数、国民、企業からの寄附等の額、公益活動が社会に与える影響といった指標で測ることが考えられます。 今後、内閣府として、関係者、有識者の声もお聞きしつつ、社会的課題解決に取り組む民間主体の数や活動量などを総合的に勘案して、具体的な目標を設定してまいります。”
“お答えを申し上げます。 繰り返しとなる部分もございますが、今般、社会的課題の解決には行政や営利企業のみでは限界があるということを踏まえると、民間の公益活動が重要であるということを改めて申し上げたいと思います。 今回の改革によって、多種多様な社会的課題解決に向けた民間の公益活動を活性化するため、両制度を使い勝手よく見直してまいりますが、具体的な改革の効果につきましては、事業の規模を示す公益事業費ですとか、公益活動の担い手の数、あるいは国民、企業からの寄附等の額、公益活動が社会に与えた影響などといった指標を活用し、民間の公益活動がどのように活性されたのかを評価をしていくことを考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の改革は、外部理事、監事の導入等の法人内部ガバナンスの強化、先ほども申し上げましたけれども、分かりやすい情報開示の充実と透明性の一層の向上、行政による事後チェックの強化など、総合的な取組により、法人内外からのガバナンスを充実させ、公益法人に対する国民の信頼を確保しようとするものでございます。 これによって、個々の公益法人においては、その運営に、外部からの目線によるチェック機能が強化をされます。例えて申し上げますと、一部の理事等が法人を私物化するような運営や職員によるずさんな経理処理といった不祥事発生の抑止効果、これは高まるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 今回の改革は、外部理事、監事の導入等の法人内部ガバナンスの強化、分かりやすい情報開示の充実と透明性の一層の向上、行政による事後チェックの強化など、総合的な取組によって、法人内外からのガバナンスを充実させ、公益法人に対する国民の信頼を確保しようとするものでございます。 これによりまして、個々の公益法人においては、その運営に、外部からの目線によるチェック機能、これが強化されまして、例えば、一部の理事等が法人を私物化するような運営ですとか職員によるずさんな経理処理などといった不祥事発生の抑止効果は高まるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 法人のガバナンスに関して、今回の制度改革では、令和二年有識者会議における、外部理事、監事の導入等の提言は継承しつつ、新たに、分かりやすい財務情報の開示や、行政による事後チェックの強化などの観点も追加して、より総合的な取組で法人のガバナンスの充実を図るものとなっております。”
“お答えを申し上げます。 社会情勢、経済情勢の変化の中に、そういった事案を含む様々な懸念等があるというふうに考えております。”
“お答えを申し上げます。 令和二年の有識者会議の後、社会経済情勢の変化を踏まえまして、令和四年に新たに有識者会議を開催し、ガバナンス強化の方向性も包含しつつ、民間公益活動の活性化を図るため、より総合的な観点から今回の制度改革の検討を行ったものでございます。”
“繰り返しになりますけれども、社会的課題の解決には、昨今、行政や営利企業のみでは限界があり、民間の公益活動が重要でございます。今回の改革は、多種多様な社会的課題解決に向けた民間の公益活動をより活性化するために、両制度を使い勝手よく見直すものでございます。”
“お答えを申し上げます。 先ほどの議論の中でも出てまいりましたが、社会的課題は今大変複雑化をしておりまして、社会的課題の解決には行政や営利の企業のみでは限界があり、民間の公益活動が重要となってきています。今回の改革は、多種多様な社会的課題解決に向けた民間の公益活動、これを活性化するため、両制度を使い勝手よく見直すものでございます。 改革の効果につきましては、事業の規模を示す公益事業費、また公益活動の担い手の数、国民、企業からの寄附等の額、公益活動が社会に与えた影響などといった指標を活用して、今回の法改正によって民間の公益活動がどのように活性化されたのかの評価をしてまいります。”
“このように、両制度の特徴、これを踏まえながら、それぞれの実情、ニーズに合った法人形態を選択できることに意義があると考えております。”
“お答えを申し上げます。 公益法人とNPO法人は、いずれも、法律に定める公益に関して不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的とする法人であります。 公益法人制度は、財務規律など法律に定める公益認定基準に適合することについて、合議制機関の判断を経て行政庁が判断します。認定後も、行政庁が認定基準の適合性について継続的に監督し、信頼性が確保されているところでもあります。民間団体のアンケート調査によりますと、公益法人のメリットとして、公益目的事業に対する非課税などの高い税制優遇等、公益を名のることによる高い社会的信用が挙げられているところでございます。 一方、NPO法人制度は、法人の自主性、自律性を尊重し、広範な情報公開を通じた市民による選択、監視を前提に、行政庁の関与を極力抑制をしているところであります。また、こうした制度の趣旨に鑑みまして、NPO法人に対する税制上の優遇措置の認定に当たりましては、行政ではなく市民からの支持度合い等に基づいて公益性を判断しているところです。”