加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答えを申し上げます。 加害者プログラムのことも含めて御質問がありました。 配偶者からの暴力は潜在化しやすく、また、加害者に加害の意識が薄い傾向がある、こういったことは従来から指摘をされており、私としても認識をしてございます。加害者に加害意識がない場合の対応ですが、その場合でも、まずもって相談支援機関や警察などが連携をして、被害者の保護と安全を確保し、被害者への支援を図る、これが重要であると考えております。 また、改正DV防止法の円滑な施行など、その取組も強化をしてまいります。 それと併せまして、例えば、殴る蹴るといった身体的暴力だけが暴力ではなく、心を傷つけることも暴力であることなどの周知啓発、これに努め、暴力を容認しない社会全体の意識の醸成に努めていきたいと考えております。 また、委員からは、先般の所信質疑でも、加害者プログラムにつきまして御質問いただきました。 DVの加害者に働きかけることで、加害者に自らの暴力の責任を自覚させる加害者プログラム、これは被害者支援の一環として大変重要と考えており、各地域における加害者プログラム実施の推進に努めてまいります。”
“お答えを申し上げます。 民法等改正法案でありますけれども、DVや虐待の場合など父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、裁判所は必ず一方を親権者と定めなければならない、そのように承知しています。また、親権の単独行使が可能な場合も規定され、DV被害者の避難に支障が生ずるものではないという説明もなされていると承知をしてございます。 このことも受けまして、法案が成立した際には、こうした法の規定の趣旨について、所管する法務省としっかりと連携をしながら相談機関等に対して適切に周知していくこと、これが重要だと考えております。”
“今まさに法務委員会で御審議をいただいているところと承知をしておりますこの民法等改正法案ですが、タイミングということでの御指摘ですが、今国会で御審議いただいているそのタイミングについて、閣法として出されていると承知しておりますので、タイミングについて考えを述べることは控えなければならないと考えております。”
“子供を育てるということ、養育していくということの在り方は本当にそれぞれだと思います。いろいろな形があると思います。個別事情もあります。ですので、それを一くくりに何かを申し上げるということはできません。 一人親の子供であるからというそれだけをもって、まるであたかもその子はかわいそうであるとか不幸だというような、あるいは、何か利益が損なわれているんじゃないかと断じるような見方があるとすれば、私は賛成できません。 〔中山委員長代理退席、委員長着席〕”
“まず、お答えを申し上げます。 ちょっと先ほどの政参人の言葉と重なるかもしれませんが、今般の民法の改正法案につきましては、法務委員会におきまして御審議いただいており、その趣旨や具体的な解釈については民法を所管する法務省において示されるものでありますが、子の利益を確保するものという目的のものであると認識しております。 そして、今委員の御質問でございますが、子供の権利ということだと思いますが、当然のことながら、一人親の子供であるということをもって子供の権利が侵害されているということはないと考えております。”
“お答え申し上げます。 改正DV防止法は、委員御指摘のとおり、四月一日に施行されたところでございます。 内閣府といたしましても、重篤な精神的被害が生じた場合にも保護命令の対象となり得ることなどについて周知、広報を行ってまいりました。 配偶者からの暴力等に関する社会的な意識の変化が影響することなども考えられ、件数そのものを予測することは困難であると申し上げます。”
“お答え申し上げます。 子供の目の前で配偶者に対する暴力が行われること等、いわゆる面前DVは、直接子供に対して向けられた行為ではなくとも、子供に対する心理的虐待に当たり得るものであり、子供の健やかな成長、発達にも多大な影響を及ぼすものと考えております。”
“お答え申し上げます。 小倉前大臣の答弁を御紹介いただきましたが、私としましても、女性相談支援員の皆様方には、各地域において被害者の相談窓口となり、また関係機関との連携も図りながら継続的な支援を行うといった大変重要な役割を果たしていただいているものと認識をしてございます。 女性相談支援員の皆さんの適正な配置等を含む体制強化、これにつきましては、昨年の通常国会におけるDV防止法の一部改正法案の審議の際に、この委員会の附帯決議としても御指摘をいただいているものと承知をしてございます。 内閣府としましては、その御趣旨も踏まえながら、昨年九月、厚生労働省等とともに取りまとめた新たな基本方針において、相談員の待遇や女性相談支援員の配置について、女性相談支援員が設置されていない市町村においては、その設置について不断に検討するよう努めることが必要などの記載を盛り込み、都道府県や市町村の基本計画の指針としてお示しをしたところでございます。 所管する厚生労働省におきましても、女性相談支援員に係る取組等を進めておられるものと承知をしておりまして、引き続き厚生労働省とよく連携をして取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる、誰一人取り残さない社会の実現、これは大変重要なものであると認識をしてございます。 本件判決、これを受けました各制度における同性カップルの取扱いにつきましては、それぞれの制度を所管する各府省庁において、本件判決の趣旨等を踏まえ、また各制度の趣旨、目的等に照らして精査されるものと承知をしてございます。 いずれにしましても、先ほど申し上げた誰一人取り残さない社会の実現に向けまして、関係省庁としっかり連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、三月二十六日、最高裁において、犯罪被害者等給付金の受給対象に同性カップルが含まれるとの判断が示されたことは承知をしてございます。 犯罪被害者等給付金につきましては警察庁の所管であり、また本件は係争中ですのでコメントは差し控えますが、いずれにしましても、内閣府としましては、引き続き、先ほど委員御指摘の使命がございますので、多様性が尊重され、マイノリティーの方もマジョリティーの方も、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、安心して暮らせる社会、自分らしい人生を送れるような社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。”
“我が国における女性活躍、男女共同参画の課題として、政治分野、経済分野等の各分野における女性の参画の遅れ、また、男女間賃金格差やL字カーブなど女性の経済的自立の遅れ、さらに、若い女性の地域からの転出に表れている、地域における男女共同参画の遅れといった課題が存在します。 これらの課題を解消するためには、全国各地の男女共同参画センターが、地域における男女共同参画に関する状況と課題を把握し、必要な取組を展開できることが必要になります。そのため、独立行政法人国立女性教育会館につきまして、各地の男女共同参画センターを専門的な知見とノウハウの面から強力にバックアップする、ナショナルセンターとして機能強化をすることを検討しているところでございます。 あわせて、男女共同参画センターについて、関係者相互間の連携と協働の促進に必要な施策を推進する拠点機能を担うことの明確化を検討するとともに、地方公共団体の手引として御活用いただけるよう、男女共同参画センターの業務及び運営に関するガイドラインの作成に向けて検討を進めてまいります。”
“目標達成に向けた企業の行動計画につきましては、今年度、政府において、その策定状況に関する調査を行う等、目標の実現に向けた取組状況のフォローアップを行うとともに、管理職さらには役員へという女性登用のパイプライン構築に向けた取組等が強力に推進されるよう、引き続き、女性登用に向けた取組を政府一丸となって進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 我が国の女性役員比率は過去十年間で徐々に上昇してきており、プライム市場上場企業における女性役員の割合は、二〇二二年の一一・四%から、二〇二三年は一三・四%に増加しました。一方で、プライム市場上場企業において約一割の企業に女性役員がいないという現状であり、日本を除くG7諸国やOECD諸国の平均とのギャップは依然として大きくなっております。 こうした認識を踏まえ、昨年六月に政府決定した女性版骨太の方針二〇二三においては、まずは日本を代表するプライム市場上場企業に係る女性役員比率の引上げを図るため、二〇三〇年までに女性役員比率を三〇%以上等とする目標を取引所の規則に設けることとし、昨年十月に、東京証券取引所において所要の上場制度を整備していただいたところでございます。”
“お答え申し上げます。 我が国におきましては、保育所への指導監査につきましては都道府県等が行うことになっており、国においては、保育所の職員による虐待防止など、保育を取り巻く様々な課題を踏まえて、準拠すべき指導監査事項を示すなど、各都道府県等の取組を後押しをしてきたところでございます。 加えて、保育所が外部の者の視点を通して保育の改善を図るため、第三者評価を推進しておりますが、必ずしも保育の改善に十分踏み込めていないといった御指摘もあることを踏まえまして、保育者の子供への関わり等を具体的に評価できる指標の導入に向けた調査研究を行うなど、改善に努めているところでございます。 こども家庭庁としましては、御指摘の英国の取組を含め諸外国の取組も参考にしながら、我が国の実情を踏まえて保育の質の改善に資するよう、監査、評価の仕組みの改善充実にしっかりと取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 今般の保育所等における経営情報の継続的な見える化の制度の主たる目的は、費用の使途の透明性を向上させ、幼児教育、保育に従事する保育士等の処遇改善や配置改善等の検証を行うことにより、公定価格の改善を図ることにございます。 その上で、近年相次いだ保育所等における不適切事案への対応としましては、昨年五月にガイドラインを策定し、自治体への周知を図ってございます。 この中では、虐待等の未然防止としまして、第三者評価や市町村の保育士等による巡回支援など、施設外部から多様な視点を得ながら保育士等の気づきを促し、保育の質の向上につなげていくことの重要性について盛り込んでございます。 こうした対策を進める上で、保護者の立場の皆様の御意見や保育士の立場からの御意見も伺いつつ、これまでも取り組んできたところではございますが、委員御指摘のとおり、今後も、経営者のみならず、保護者、保育者の御意見をしっかりと伺いながら、施設内外への相談等を通じて、早い段階で改善を促され、不適切事案を未然に防止できるような環境や体制づくり、これにつなげて、子供たちの安全、保護者の安心の確保に努めてまいります。”
“お答え申し上げます。 一時預かり事業におきましては、年間で三百人未満の預かりを行う事業所の場合、令和六年度で年二百八十三万三千円の補助基準額を設定してございます。また、利用者からの利用料も徴収を可能としておりまして、補助額と利用料収入を合計して、一日一人強の利用者に対して保育士を一名程度配置できる水準となることから、現状において、一定の人員確保は可能になっているものと考えてございます。 加えて、一時預かり事業を実施しているほとんどの事業所は保育所等において実施されており、当該職員の支援を受けることが可能となっていることから、一時預かりに従事する保育士が一人であっても、他の事業による運営費等により必要な人員確保が可能になっているものと考えております。 なお、一時預かり事業につきましては、パートで働いているものの、保育の必要性認定を受けられない方なども対象としており、こども誰でも通園制度の創設以降も引き続き事業を継続してもらう必要があるものと考えてございます。 こども誰でも通園制度を前提とした上での一時預かり事業の在り方につきましては、試行的事業を実施しながら、今後検討をしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 現在実施している伴走型相談支援でいえば、柔軟に対応している自治体もございます。例えばですけれども、妊娠初期の一回目の面談は子育て世代包括支援センターで保健師や助産師が面談を行い、また、妊娠後期の二回目の面談においては、今後支援を利用しやすくするという観点から、子育て講座や一時預かり等を行う施設で子育て支援員による面談を実施する、そういった工夫をされている自治体もございます。 妊婦等包括相談支援事業におきましても、実効的な支援を提供するという観点から、面談のタイミングに合わせて、より適切な者が相談対応を行うなど、地域の実情に応じて、創意工夫に応じた事業の実施を可能とすることを想定してございます。 いずれにしましても、各自治体の実施状況ですとか人的資源、この状況も踏まえまして、妊娠期からの切れ目ない支援を実効的に行う観点から、今後、具体的な相談支援の方法などについて、ガイドラインなどで示してまいります。”
“お答え申し上げます。 核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などによって、妊産婦や子育て世帯が孤独、孤立や育児不安を抱える中、妊婦のための支援給付を一つの契機に、妊婦やその配偶者等に対して面談等によって相談などを行う事業として、妊婦等包括相談支援事業の創設を本法案に盛り込んでいるところでございます。 これによって、妊産婦やその配偶者が専門職等との面談を通じて出産、育児等の見通しを立て、悩みを相談したり、必要な情報提供を受けたりするとともに、それぞれの支援ニーズを踏まえて、産後ケアや一時預かり、また家事支援など、サービスにつながっていくことになると考えております。 妊娠期からの切れ目のない支援を行うためには、本事業も含めて、あらゆる機会を通じて妊産婦や子育て世帯とつながっていくことで、支援の必要性の高い方には専門的な支援につなげていくことが重要と考えており、本事業によってそうした支援体制を構築をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 先ほど厚労省からも答弁がありましたが、児童扶養手当と遺族年金は稼得能力の低下又は喪失に対する所得保障という同一の性格を有しております。このため、親がいた場合と比較した場合の稼得能力の低下はまずは遺族年金により手当てされているという考え方から、児童扶養手当では差額分の支給を行っており、引き続き併給調整を行うことが適当だと考えております。 なお、例えば祖父母が遺族年金を受給する子供を養育する場合において、親族里親制度を活用すれば食費や被服費等にかかる生活費が児童扶養手当の額以上に支払われることから、この制度の活用も進めてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 加速化プランは、少子化対策として、今後三年間の集中取組期間において実施する施策をまとめたものでございます。子供政策全般については、昨年末に閣議決定したこども大綱の下で着実に進めていくことにしてございます。 また、こども大綱の下で具体的に取り組む施策につきましては、毎年、こどもまんなか実行計画として取りまとめ、関係府省庁の予算概算要求等に反映することとしてございます。既に、こども家庭審議会の下でこどもまんなか実行計画の策定に向けた議論を始めてございます。 したがいまして、加速化プランから外れた施策の実現がすごく先になるとは考えておりませんが、今後、こども家庭審議会における検証、評価の結果を踏まえ、こどもまんなか実行計画を通じて継続的に施策の点検と見直しを図ることとしており、これにより子供政策全体をしっかりと前に進めてまいります。”
“貧困及び貧困の連鎖によって子供たちの将来が閉ざされることは決してあってはなりません。そのような認識の下で、政府を挙げて子供の貧困対策に取り組んでまいります。”
“お答えを申し上げます。 貧困と格差は、子供やその家族の幸せな状態を損ね、人生における選択可能性を制約し、ひいては社会の安定と持続性の低下にもつながるものと認識をしております。 このため、貧困と格差の解消、これを図ることは、良好な生育環境を確保し、全ての子供、若者が幸せな状態で成長ができるようにするための前提でありまして、全ての子供施策の基盤となるものと考えております。 こうした考えの下、これは特に課題という点でございますけれども、昨年閣議決定したこども大綱の中におきまして、保護者の所得など家庭の状況が子供の学力や体験の機会に影響を与えるなど、教育における格差があるということ、また、貧困の状況にある子供、若者や子育て当事者が社会的孤立に陥ること、子育て当事者の経済的基盤が安定していないこと、子育て当事者の日々の生活が安定しないこと、子供の貧困は家庭の自己責任ではなく社会全体で受け止めて取り組むべきであることへの社会の理解が十分でないことといった課題を踏まえつつ、貧困と格差の解消を子供施策に関する基本的な方針の一つとして掲げております。”
“お答えを申し上げます。 厚労省の答弁と同じ認識でございますが、支援金制度の導入によってということでございますので、医療・介護従事者の賃上げは社会保険料を押し上げるものの、これは支援金導入とは別の話で、また必要な措置でございますので、社会保険負担増には加えないものと整理をしてございます。”
“お答えを申し上げます。 繰り返しにはなりますが、支援金につきましては、次世代の育成が健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であることに加えまして、健康保険制度においてこれまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、また、支援金を充てる児童手当や妊娠、出産の十万円給付などは、こうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであること、これらの給付はそれぞれ子供の心身の健康の維持向上にもつながることが期待されるものであること、これを踏まえれば、支援金の賦課徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。”
“お答えを申し上げます。 支援金につきましては、次世代の育成が健康保険制度の持続可能性を確保する観点から重要であることに加え、健康保険制度においてこれまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、支援金を充てる児童手当や妊娠、出産の十万円給付などは、こうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであること、これらの給付はそれぞれ子供の心身の健康の維持向上にもつながることが期待されるものであることを踏まえれば、支援金の賦課徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは健康保険法の目的の範囲内であると認識をしております。”
“拡大解釈だとは考えておりません。 給付、反対給付についての論点は、前回御指摘いただいた最高裁判決で述べられている論点でありまして、最高裁判決が全体として判示したことから、私どもも全体で論じることが適当であると考えているところでございます。”
“お答え申し上げます。 医療保険制度において給付と負担の関係は具体的には個々人で様々である中で、保険料と保険者が行う給付や事業について、一部分のみを取り出して反対給付性の有無を論ずることは適当ではないと考えてございます。 したがいまして、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てられる部分も含め、全体として保険料と捉えるべきもので、支援金部分のみを取り出して具体的な反対給付性を論ずるものではないと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 まず、平成十八年の最高裁判例におきましても、保険料が出産育児一時金や後期高齢者支援金の前身である老人保健拠出金にも充てられているというその状況の中で、国民健康保険の保険料全体につきまして、憲法八十四条、財政法定主義を定めているものですが、この直接的な適用はない、つまり全体として反対給付性があると判示されているものと承知をしており、支援金制度は最高裁判決とは矛盾をしないと申し上げてございます。”
“お答え申し上げます。 医療保険各法上の保険料の中に、我々がよく使う医療保険料であるとか介護保険料であるとか、それからこれから拠出をいただく支援金というものが含まれます。 そして、医療保険全体としてと反対給付性を論ずるときに申し上げているのは、医療保険各法上の保険料、このことを申し上げてございます。”
“医療保険料と支援金は別だと申し上げているのは、医療保険料ですとか介護保険料、そして支援金と、これを分けて把握するときに使っている言葉として別物です、また別でいただくものですというふうに申し上げておりますが、全体として反対給付性を論ずるときには、医療保険各法上の保険料という意味で医療保険料と申し上げているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 医療保険各法上の保険料でございまして、それは医療保険料と介護保険料と支援金、これを指して全体と申し上げております。”
“お答えを申し上げます。 医療保険各法上の保険料を、医療保険料プラス支援金というふうに理解をしてございます。”
“支援金は医療保険料ではありませんが、保険料全体として反対給付性を失われるものではないと申し上げてございます。”
“さらに、支援金が医療保険各法上の保険料の中でも大きな部分を占めるものではないことも併せて考えれば、保険料全体としての反対給付性が失われるものではないと考えております。そのため、支援金は保険料として整理をしてございます。 なお、平成十八年の最高裁判例においても、保険料が出産育児一時金や後期高齢者支援金の前身である老人保健拠出金にも充てられていた中で、国民健康保険の保険料全体について、憲法第八十四条の直接的な適用はない、つまり全体として反対給付性があると判示されているものと承知をしており、支援金制度は最高裁判決と矛盾するものではございません。”
“お答えを申し上げます。 現行の医療保険制度においても給付と負担の関係は様々であり、支援金制度の導入により、医療保険の保険料全体としての反対給付性が失われるものではないと考えております。 現行の医療保険制度においては、保険料が充てられている費用として、子育てを終えた方等は支給の対象とならない出産育児一時金や保険給付に該当しない保健事業があるほか、後期高齢者支援金や出産育児支援金はそれぞれ、それによる直接的な給付のない現役世代、後期高齢者の保険料を充ててございますし、介護納付金は、社会連帯等の観点から、医療保険とは異なる制度への拠出に充てているところでございます。 保険料の反対給付性につきましては、健康保険法上の保険給付や各事業等と個別の一対一対応で判断されるものではなく、全体として判断されるものでございます。 その上で、支援金につきましては、児童手当など対象の広い給付に充てられることに加え、少子化対策によって医療保険制度の持続可能性を高めることにより被保険者に受益があるものでございます。”
“お答えを申し上げます。 こども家庭庁におきましては、経済団体、労働団体、医療保険者、学識経験者等にお集まりをいただいた大臣懇話会において支援金制度の具体的設計について御意見を頂戴した上で、政府案を取りまとめてございます。 様々な御意見があると思いますが、引き続き政府案の考え方について説明を尽くしてまいります。”
“支援金の法的性格や医療保険制度との関係等については既にこの委員会でも御議論をいただいていますので個々に申し上げることはいたしませんが、引き続き、支援金制度の考え方について説明を尽くすとともに、若い世代の結婚、出産を応援するという基本的な政策の方向性について国民の皆様にお伝えしてまいりたいと考えております。”
“お答え申し上げます。 御指摘の声明文では、支援金制度の具体的内容について御意見を頂戴しているものと認識してございます。 支援金制度は、今般の加速化プランに基づく、子育て世帯に対する大きな給付拡充を支える財源の一つとして、全世代、全経済主体が子育て世帯を支える仕組みでございます。 声明文におきましては、児童手当の所得制限撤廃を例とし、少子化対策の在り方について検証し直すべきとの御指摘をいただいてございますが、政府としましては、二〇三〇年代に入るまでが少子化傾向を反転できるかどうかのラストチャンスであるとの認識の下、個々人の結婚や子育ての希望の実現を阻む障壁を取り除いていくための施策を議論し、加速化プランを取りまとめ、その財源確保を図る一つの方策を支援金制度としてございます。 支援金制度なくして、今年十月から予定する児童手当の拡充を始め、子供、子育て施策の抜本的拡充を実現することはできません。”
“はい。 御指摘の育児休業給付につきましては、雇用保険の被保険者のみが受けられる支援となってございます。 一方で、加速化プランにおきましては、自営業、フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、国民年金の第一号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設するなど、雇用保険の被保険者でない方への支援も盛り込んでございます。 育児休業給付制度の詳細については、厚生労働省の方から答弁をさせます。”
“お答え申し上げます。 こども未来戦略におきましては、子供、子育て政策の強化の基本理念として、様々な子供、子育て支援に関しては、親の就業形態にかかわらず、どのような家庭状況にあっても分け隔てなく、ライフステージに沿って切れ目なく支援を行い、多様なニーズにはよりきめ細かい対応をしていくこととしてございます。 子供たちがいかなる環境、家庭状況にあっても、分け隔てなく大切にされ、育まれ、笑顔で暮らせる社会の実現を図ってまいります。”
“お答えを申し上げます。 支援金制度の収入は児童手当の抜本的拡充など子育て世帯への給付に充てられますが、こうした給付を受けない方にとっても、少子化傾向を反転させるということは、経済社会システムや地域社会の維持ですとか、国民皆保険制度の持続可能性を高めることなどによって、誰もが社会の一員として受益するものでございます。このため、高齢者や子供のおられない方も含めて拠出をお願いしてまいりたいと考えております。 このように、全世代そして全経済主体の皆で子供や子育て世帯を応援するための拠出である支援金制度の意義について、国民の皆様に御理解をいただけるよう、引き続き説明を尽くしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 支援金の導入により国民の皆様に新しく拠出をいただくことは事実ですが、繰り返しになりますが、これは、それまでの間に歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の負担軽減を図ることによって実質的な負担が生じない、差引きで生じないということでしてございます。 また、支援金は医療保険料と併せて徴収するものでございまして、その賦課方法は医療保険制度に準じた取扱いとなります。そのため、いずれの医療保険制度加入者におかれましても、所得に応じた拠出となりまして、国民健康保険及び後期高齢者医療制度等では、低所得者への一定の負担軽減措置等を講ずることなどを通じまして、負担能力に応じた仕組みとさせていただいてございます。 危機的な状況にある少子化傾向を反転させることは、我が国の経済社会システムや地域社会を維持することにつながるほか、世界に冠たる国民皆保険制度の持続可能性を高めることにより、誰もが社会の一員として受益するものであり、これを国民の皆様に拠出をお願いしたい、このように考えてございます。”
“事業主の皆様方にも同じように拠出をいただくことにはなりますが、歳出改革によって負担軽減を図ることによって差引きで負担が生じないようにして、全体としてしてまいります、このように申し上げます。”
“支援金の導入により増えるのかというふうに聞かれた場合に、私、先ほども申し上げましたが、国民の皆様には新しく拠出をいただくことは事実でございますが、これは、それまでの間に歳出改革等を積み上げて、全体としてそれ以上の社会保険負担軽減を図ってまいります、このように申し上げます。加入者一人当たり月約五百円の軽減効果を生じさせて、その範囲内で、支援金の導入によって差引きでは負担が生じないんだということを御説明をしていきたい、このように申し上げております。”
“お答えを申し上げます。 支援金の導入により国民の皆様に新しく拠出をいただくことは事実でございますが、これは、それまでの間に歳出改革等を積み上げ、全体としてそれ以上の社会保険負担軽減を図ってまいります。 具体的には、令和五、六年度予算編成では、歳出改革により、医療、介護の保険料で合計三千三百億円の軽減効果が生じました。これを令和十年度まで継続をいたしますと、保険料負担で約一・〇兆円の軽減、これは、加入者一人当たりの平均で申し上げれば、月約四百五十円の軽減効果が生じることになります。これにより、支援金の導入によって差引きで負担が生じないこととなります。 こうしたことから、支援金制度の導入により全体として実質的な負担が生じない、このように申し上げております。”
“お答え申し上げます。 先ほどの答弁と重なるところがありますが、今般の見直しは、多子加算の趣旨を踏まえ、できるだけ広い要件として、二十二歳の年度末までの子を児童に類する者と捉え、当該子について親等の経済的負担がある場合をカウント対象といたしました。 児童手当の多子加算は、同時に三人以上の子を養育する時期がやはり最も経済的に負担が大きいことを考慮して、これを支援するものでございます。”
“お答え申し上げます。 同時に児童を三人以上養育する家庭は子の養育に係る経済的負担が重いと考えられることから、現行の多子加算は、同時に三人以上の児童を養育する者の経済的負担の軽減を趣旨として、監護生計要件を満たす、児童が三人以上いる場合に支給額を増額する制度としてございます。 今般の拡充に当たり、多子加算の子のカウント方法について従前どおりの方法を維持した場合、第三子、高校生として、月三万円が支給されるケース、すなわち、今般の児童手当の拡充の効果が発揮されるケースがかなり限定されることとなるため、これを見直すことといたしました。 見直しに当たりましては、児童手当の目的や趣旨も踏まえ、子が何歳でもよいとするのではなく、高等教育機関への進学状況等も踏まえ、二十二歳の年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象としたものでございます。”
“現時点で必要とされる改革を、今般、次元の異なる少子化対策として盛り込ませていただいたところで、まずはこの実行をできるべく、皆様にこの法案の意味や意義を御理解をいただき、成立をさせた上で、実施をしていって、また、将来的には子供政策の予算倍増ということをうたってございますので、実施、この様子を見ながら前に進んでいきたい、このように考えております。”
“お答え申し上げます。 今般、加速化プランで拡充を盛り込んでおります児童手当では、全ての子供の育ちを支える基礎的な経済支援として、広く一般家庭を対象として、児童の養育に伴う家計の経済的負担の軽減を図る観点から、養育する児童数に応じて支給するものであり、教育費など家計支出の多寡に応じた制度とはしてございません。 例えば、教育費について見ますと、文部科学省において高等学校等における教育に係る支援など経済的負担の軽減等の施策が推進されているように、児童手当に限らず様々な施策を総合的に推進していくことが重要であると考えてございます。 いずれにしましても、今般のこども未来戦略におきましては、全ての子供、子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援するという基本理念を掲げており、児童手当に限らず様々な施策を総合的に推進をしていくことで、全体としてこの理念を実現をしてまいりたいと考えております。”
“食費ですね、子供によってケース・バイ・ケースではあると思いますが、ごく健康な子供さんであれば、成長につれて召し上がるものも増えていくので食費が増えていくということもあろうかと思います。”