加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答え申し上げます。 委員に御理解をいただけておりますとおり、今回の法改正は公益法人をより使い勝手の良い制度とするものでございます。新たな公益法人制度について、法人や経済界等との対話の推進や、またフォーラムの開催、さらにSNSによる情報発信、こういったことによりしっかりと広報や普及啓発をしてまいり、民間公益の活性化に向けて、私自身、リーダーシップを発揮して取り組んでまいりたいと考えております。”
“支援金制度の構築が完了した令和十一年度以降におきましてもこれらの規定を踏まえて対応することが基本と考えており、支援金の料率が勝手に上がっていくということは想定しておらず、こうした枠組みの中で、元利償還分を含めやりくりをしていくこととなると考えております。”
“お答え申し上げます。 昨日の衆議院本会議で総理から答弁がありましたとおり、政府としましては、歳出改革が十分にできず、加速化プランの財源が賄えない事態は想定しておらず、徹底した歳出改革に取り組んでまいります。 その上で、子ども・子育て支援特例公債は、令和十年度にかけて支援金制度を構築して安定財源を確保するまでのつなぎとして発行するものでありまして、法案上も令和十一年度以降発行を行うことにはしておりません。 また、後段で御質問のありました件でございますが、元利償還分を上乗せかという御質問でありますが、支援金につきましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の附則第四十七条におきまして、令和八年度から令和十年度において、全世代型社会保障改革と賃上げによって実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせ、支援金制度の導入による社会保障負担率の上昇の効果がこれを超えないようにすることとされております。また、附則第四十九条において、この規定の趣旨を考慮して子ども・子育て支援金の料率を設定しなければならないこととされてございます。”
“お答えを申し上げます。 先日お示しした試算におきましては、被用者保険加入者一人当たりの支援金額は月額約五百円としつつ、健保組合の被保険者一人当たりの支援金額も参考までにお示しし、八百五十円としてございます。 お尋ねの年収別の拠出額につきましては、先ほど委員からも触れていただきましたが、数年後の賃金水準等によることから、現時点では一概には申し上げられません。 他方で、総理からの答弁もありましたように、いずれの制度においても、拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五%と見込まれていることをお示ししておりまして、個々人が、一人一人、モデルケースとしますと自分がどこに当てはまるか、確実にそのモデルそのものにぴったり当てはまる方というのは極めて限られてくると思うわけでございますけれども、四から五%という数字であれば、現在御加入の医療保険料額、これを基に四から五%掛けていただけると、お一人お一人、個々人がある程度拠出額のイメージを持つことができるということで、必要な情報提供ができているものと考えております。”
“お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、こども誰でも通園制度の実施に当たりましては、こども誰でも通園制度の子供を受け入れることで、様々、多数のメリットがあるその一方で、在園児の保育に対して支障があってはならないと考えております。 こども誰でも通園制度に関する検討会におきましても、事業の実施に当たって、子供ごとに在園時間が異なることを踏まえ、現場の実情に応じた職員体制等のマネジメント、また、リスク管理、従事者間の情報共有が適切になされることが重要となることの指摘がなされております。 こども誰でも通園を在園児と同じ部屋で行う場合には、こうした点に十分配慮が必要であり、また、こども誰でも通園を在園児とは独立した部屋で実施することも可能でございます。これらを考慮いただき、各事業所で適切な実施方法を御検討いただきたいと考えてございます。 このような点にも十分留意しつつ、試行的事業の実施状況などを踏まえながら、在園児も含めた子供にとって安全、安心な制度となるよう、制度の本格実施に向けて留意すべき点等について検討を行ってまいります。”
“こういった目的、定義面の違いや制度的なたてつけの違いがあることから、こども誰でも通園制度という新たな制度の創設によって、全国どの自治体でも共通で実施することになるため、これまでどこにも子供を預けていなかった保護者が少しでも子供を預けられるようになるという大きな意義があるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 こども誰でも通園制度は、月ごとに一定時間までの利用可能枠の中で、保護者の就労要件を問わず利用できる新たな枠組みとして創設するものであり、子供の成長の観点から、全ての子供の育ちを応援し、子供の良質な生育環境を整備することを目的としております。 こども誰でも通園制度と一時預かり事業につきましては、主に、目的、定義面の違い、また、給付制度と事業といった制度的なたてつけの違いがあるものと考えております。 まず、目的、定義面の違いで申し上げますと、一時預かり事業が保護者の立場からの必要性に対応するものであることに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために預かるというサービスなのではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて子供が成長していくように、子供の育ちを応援することを主な目的としてございます。 また、制度的なたてつけの違いとしましては、一時預かり事業は事業である一方で、こども誰でも通園制度は給付制度とすることから、一定の権利性が生じること、また、全国どの自治体でも共通で実施することになるといった意義がございます。”
“お答えを申し上げます。 政策の枠組みは、その時々の社会経済状況を踏まえ、必要な施策と財源が適切に選択されるべきものであると、総理が答えているように私も考えてございます。”
“まさに、我が国は今危機的な状況にあるということだと考えております。その危機的な状況にある少子化に対して、加速化プランを決定し、速やかに実行することこそが必要であり、その際、制度が安定的に維持される枠組みを構築する、そのことが、これから結婚、出産を考える若い世代が将来のライフプランを考える上で重要であると考えております。 したがって、昨日総理からもお答えしたとおり、拙速であるというふうには考えておりません。”
“はい。 お答え申し上げます。 教育費の負担が理想の子供の数を持てない大きな理由の一つとなっているとの声がございます。特に高等教育につきましては、負担軽減が喫緊の課題であると考えております。このため、加速化プランでは、経済的支援の強化として、多子世帯の授業料等の無償化を含め、高等教育費の負担軽減を掲げてございます。”
“先ほど政府参考人から申し上げたとおり、充当事業につきましては、法文に書き込んでございますので、政府が勝手にその範囲を広げたりするものではないと考えております。”
“お答えを申し上げます。 昨年末にまとめたこども未来戦略においては、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識を変える、全ての子供、子育て世帯を切れ目なく支援するという三つの理念の実現を掲げ、約三・六兆円規模に及ぶ、前例のない規模で、子供、子育て支援を抜本的に強化することとしております。 その実行に向けて、本法案には、児童手当の抜本的拡充、こども誰でも通園制度の創設、育児休業給付の充実など、長年指摘されながら実現することができなかった施策を盛り込んでおります。 こうした制度や施策の充実と併せ、社会全体で子供や子育て世帯を応援する機運を高める取組も重要であり、車の両輪として進めてまいります。”
“お答えを申し上げます。 誰でも通園制度の利用枠についてでございますが、試行的事業での月十時間の上限時間は、今後、本格実施を見据えて、都市部を含め、全国で提供できる体制を確保できるようにすることに加え、子供が家族以外の人と関わる機会や、家庭とは異なる様々な経験を得られること、なれるのに時間がかかる子供への対応に十分な配慮が必要であるものの、子供にとって十分に効果が期待されるといった考え方も踏まえ、設定をしたものでございます。 こども誰でも通園制度の上限時間は、試行的事業の状況や、全国的な提供体制の確保状況等も踏まえながら、今後検討をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 産後ケア事業の実施に当たっては、助産師、保健師又は看護師の配置を必須とするとともに、必要に応じて管理栄養士、保育士などの専門職を配置することとしております。そのための人件費は国庫補助の対象となっており、必要な人員配置が行えるよう、宿泊型では月額で最大二百五十万円の十分な国庫補助を設定してございます。 加えて、令和六年度予算では、専門職によるケアが行えるよう、産後うつリスクなど支援の必要性の高い産婦を受け入れる施設への一人当たり日額七千円の加算を、基本単価の月額二百五十万円とは別額で創設をいたしました。 市町村に対して、本加算を積極的に活用し、事業所における専門職の配置が進められるように、しっかりと働きかけてまいります。”
“このため、今般提出した法案におきましては、本事業を法律上の地域子ども・子育て支援事業、これに位置づけて、市町村が都道府県と連携しつつ計画的に事業を行う施設等を整備するとともに、都道府県負担を導入することによって市町村負担の軽減を図ることとしているところでございます。 このほか、令和六年度予算では、先ほど申し上げた基本単価の月額二百五十万円とは別枠で、産後うつのリスクなど支援の必要性の高い産婦を受け入れた施設に対する日額七千円の加算を創設することとしており、市町村がより積極的に事業者への委託を進めることができるよう、引き続き必要な支援を行ってまいります。”
“お答えを申し上げます。 産後ケア事業の委託先の確保につきましては、市町村の域内に受け手となる助産院がないなど、地域により様々な事情があるものと思われますが、事業者の経営の安定化、これを図っていくことも重要であると考えております。 産後ケア事業を担う施設等の運営費につきましては、国から市町村に国庫補助を行い、その後、市町村が産後ケア事業者に委託費を支払う仕組みとなっています。 国の補助金の基本単価につきましては、事業者が十分な人員配置や必要な物品の購入等ができるよう、宿泊型では一施設当たり月額で上限二百五十万円を設定してございます。 一方で、市町村においては、実際の事業者への委託額が国の設定上限である月額二百五十万円に満たないケースが多いと承知をしており、国としても、市町村が事業者に対して十分な委託費を支払えるような環境を整えていくことが重要だと考えてございます。”
“お答えを申し上げます。 委員御指摘の子供一人当たりの家族関係支出は、成果指標として掲げているものではございません。加速化プランを実行した後の姿を子供の視点に立って分かりやすく示すためのものでございます。 昨日、衆院の本会議で総理からも答弁がありましたように、子供、子育て関係予算の国際比較を行う場合には、家族関係支出のGDP比で比較することも重要でございますが、今回の加速化プランでは、子供一人一人に対してしっかりと予算を充てていくことが重要であるとの考えの下、児童手当の抜本的拡充ですとか十万円相当の出産・子育て応援交付金などを盛り込んでおりまして、その評価に当たっても、子供の視点に立って、子供一人当たりでお示しすることが有意義であると考えております。”
“先ほど官房長よりお話をさせていただきました、それぞれの施策の目標や指標でございます。”
“先ほど、希望出生率を大々的に目標と掲げることは誤りだったかというような御発言がございましたけれども、それをそもそも目標として掲げたのではなく、大事なのは、希望する妊娠、結婚、出産、子育て、これをやはりかなえていくということをしっかり目指していく、それが大事だと考えておりまして、特定の価値観を押しつけたりするということはあるべきではないと考えております。 その特定の価値観を数値として掲げて、これでみんなで、目標なんだといってそれで動いていくという、そのための目標として出生率を置くのではなくて、やはり、何が大事かといったときには、結婚、妊娠、出産、子育て、これら希望をしっかりとかなえていく、一つ一つの施策がどれだけそれぞれ個別に効果を発揮して、総体的に少子化を反転させていくという我が国の姿に持っていけるかという、そういうことだと考えてございます。”
“改めて、重ねて申し上げますけれども、結婚、妊娠、出産、子育ては、個人の自由な意思決定に基づくものでありまして、個人の決定に対して特定な価値観を押しつけたりプレッシャーを与えたりすることは決してあってはならないと考えております。合計特殊出生率や出生数に関連した具体的な数字が当事者にとってどのように受け止められるかを考えて、政府として出生率や出生数について数値目標を掲げることは適切ではないと考えてございます。”
“お答えを申し上げます。 おっしゃるとおり、その結果として出生率が向上することを目指してございます。”
“お答え申し上げます。 少子化トレンドの反転の意味するところは、若い世代の結婚、妊娠、出産、子育ての希望と現実の差を埋めていく、また希望がかなえられてその差が小さくなる、そして、その結果として出生率が向上するということを意味してございます。”
“お答え申し上げます。 令和二年に閣議決定をされた少子化社会対策大綱では、一人でも多くの若い世代の結婚や出産の希望をかなえることが、少子化対策における基本的な目標として掲げられていると承知をしてございます。その上で、希望がかなえられた結果として達成される姿を示すものとして、希望出生率一・八の実現を表現してきたと承知をしております。”
“お答え申し上げます。 結婚、妊娠、出産、子育ては、個人の自由な意思決定に基づくものであり、個人の決定に対して特定の価値観を押しつけたりプレッシャーを与えたりすることは決してあってはなりません。合計特殊出生率や出生数に関連した具体的な数字が当事者にとってどのように受け止められるかを考えれば、政府として出生率や出生数について数値目標を掲げることは適切ではないと考えております。 政府としましては、若い世代の結婚、妊娠、出産、子育ての希望と現実の差を埋めていくことにより、個人の幸福追求を支援する結果として出生率が向上していくことを目指してまいります。”
“お答え申し上げます。 全国で約一万三千五百か所ある認可外保育施設のうち、設備基準などを満たせておらず、令和六年九月末の経過措置期限までに基準を満たす見込みのない施設で、かつ、無償化対象児童がいる施設は、令和五年十月末時点で把握しているところでは二百弱となっております。 このような、本年九月末までに基準を満たす見込みのない施設につきましては、昨年九月に、こども家庭庁から自治体に対して、当該施設を利用する無償化対象児童の保護者に対する認可保育所等の入所案内や転園の意向の有無の確認等をお願いをしているところです。 なお、基準を満たす見込みのない施設のうち、児童の転園が困難であるケースとして自治体から数十施設が報告されておりますが、これらは新たな経過措置の対象になると考えております。 基準を満たす見込みのない施設を利用する無償化対象児童、これに関しましては、その保護者等の希望に応じて転園が行われるよう、引き続き自治体と共同して取組を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 幼児教育、保育の無償化につきましては、三歳から五歳児は全世帯を対象としておりますが、ゼロ歳から二歳児については住民税非課税世帯を対象に無償化するとともに、多子世帯の経済的負担の軽減の観点から、第二子の保育料を半額とし、第三子以降は無償化としてございます。 三歳から五歳児が広く幼稚園や保育所等を利用しているのに対して、ゼロ歳から二歳児の利用は今約四割にとどまっていることなどから、更なる無償化の対象の拡大については慎重に議論をする必要があると考えております。”
“また、支援金制度、税によるべきかというところでいえば、支援金制度を社会保険制度として位置づけ、支援金を保険料として拠出いただくこととしておりますのは、社会保険制度は社会連帯の理念を基盤にして共に支え合う仕組みであること、また、支援金制度も、連帯の理念を基盤に、子供や子育て世帯を少子化対策で受益がある全世代、全経済主体、これで支える仕組みであることによるものでございます。 さらに、支援金は医療保険料と併せて拠出いただくものでございますが、あくまでも医療保険料とは別のものでございますので、医療保険財政を圧迫したり、その持続可能性を脅かすものではありません。また、実効性のある少子化対策を行うことは、医療保険制度の持続可能性を高めるものであると考えております。”
“お答え申し上げます。 支援金は医療保険料と併せて拠出いただくものであるものの、子育てを保険事故、リスクと見て、それに備えるための拠出を行うものではありません。社会連帯の理念に基づき、子供、子育て世帯を支えるために拠出をいただくものでございます。 社会保険制度においても、所得再配分機能は一般に備わっているものと考えております。例えば、現行の公的医療保険制度は、所得の多寡にかかわらず、必要かつ適切な医療が、いつでも、誰でも、どこでも受けられるようにするという基本原則を有してございます。また、現行の公的医療保険制度においては、病気やけがの治療に限らず、出産や死亡に関する給付など、幅広い給付が設けられており、さらに、後期高齢者支援金など世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれているなど、給付と負担の関係は様々と承知をしてございます。”
“お答え申し上げます。 支援金制度は、歳出改革等によって社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で構築することにより、全体として実質的な負担は生じないこととしております。 その上で、実際の拠出額については、負担能力に応じた仕組みとしてございます。具体的には、国民健康保険、後期高齢者医療制度において低所得者軽減措置を講ずることとし、繰り返しになりますが、それぞれ応益分の均等割について、所得に応じて七割、五割、二割の軽減を行います。 このように、負担能力や家庭の状況に応じた仕組みとしており、国保の逆進性がより深刻になるという御指摘は当たらないものと考えております。 なお、今回お示ししたもの以上に個別のケースについて言及することはいたしませんが、国民健康保険の支援金については、所得割の部分があるため、家族の人数に比例して増えるものではない旨申し添えさせていただきます。”
“お答え申し上げます。 国民健康保険の拠出額につきましては、医療保険料の賦課方法に準じて、応能分と応益分の組合せにより賦課されます。 その上で、低所得者の応益分につきましては、所得階層に応じて七割、五割、二割軽減することを想定をしてございます。このため、支援金の拠出額についても、減免を受ける者の割合については、国民健康保険と同様となると考えております。令和三年度の国民健康保険の軽減対象世帯の割合を見ますと、七割軽減が三四%、五割軽減が一五%、二割軽減が一一%を占めており、六割の世帯が軽減の対象となっております。 国民健康保険には被用者の方が一定数加入されていることは承知しておりますが、そうした方を含め、国民健康保険制度のルールに準じ、所定の負担能力に応じた仕組みとすることは合理的なものと考えております。”
“お答え申し上げます。 被用者保険の支援金率やそれを算出するために必要な総報酬は、制度ごとの加入者数の見込みだけではなく、支援金が導入される令和八年度以降のその時点の賃金の動向により異なることから、算出はしてございません。 被用者保険の支援金の拠出額の上限は、法案が成立すれば施行までに検討をしてまいりますが、標準報酬月額の最高等級及び標準賞与額の上限額に支援金率を乗じた額によって定まり、数年後の賃金水準等により支援金率が変わり得ることから、現時点で一概に申し上げることはできません。”
“お答え申し上げます。 支援金制度の施行の前に、まず、賃上げや経済基盤の強化を先行させるという枠組みとしており、法案において、支援金制度は令和八年度施行としてございます。政府が総力を挙げて取り組む賃上げを始めとして、支援金制度の円滑な導入ができるよう環境整備に努めてまいります。 そこに当たり、まずは、非正規雇用労働者の方を含めた構造的な賃上げを実現することが重要であって、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の実現などに関係省庁と連携をして取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 被用者保険の支援金額につきましては労使折半で拠出をいたしますが、重要なのは本人拠出額でございますので、先日の試算が適切なお示しの仕方であると考えております。 支援金制度は、歳出改革等によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築をするため、全体として実質的な負担が生じないとこれまでもお伝えをさせていただいておりました。このことは事業主負担についても同じでございますので、支援金の拠出によって賃上げを抑制したり非正規雇用を増加させるとは考えておりません。”
“お答えを申し上げます。 年額でありますと、月額に十二を乗じるということはそのとおりでございますので、このグラフのとおりかというふうに思います。 他方で、歳出改革に伴う保険料軽減効果も年額分となることに留意が必要かと思います。”
“繰り返しになりますが、先ほど申し上げた二・六兆円、既定予算の最大限活用と歳出改革による公費節減により賄う二・六兆円の中で確保するということにしておりまして、このことは昨年末に決定しましたこども未来戦略においても記載をしてございました。 国民、事業主の皆様に新たに拠出いただく金額の方が重要であることから、これまで申し上げてきたのは、支援金の拠出額は一兆円である、このように御説明を申し上げてまいりました。また、低所得者軽減等の公費〇・三兆円につきましては、既に御説明しております総額三・六兆円の財源の中で対応するものでございまして、これまでの説明と不整合であるものとは考えておりません。 こうした枠組みについて、今後も引き続き丁寧に説明をしてまいります。”
“お答えを申し上げます。 医療保険者に納付をお願いする子ども・子育て支援納付金の総額は一・三兆円でございますが、このうち〇・三兆円につきましては、委員からも触れていただきましたとおり、国保や後期高齢者の低所得者軽減措置等としての公費の支出であることから、個人や事業主の皆様の拠出分は、これまで申し上げてきたとおり一兆円となるものでございます。 この公費の〇・三兆円につきましては、既定予算の最大限の活用と歳出改革による公費節減により賄う二・六兆円の中で確保することとしており、更に新たな税金を投入するというものではございません。なお、このことは昨年末に閣議決定したこども未来戦略においても記載をしてございます。また、二重取りというところ、二重の税ということではありません。”
“お答えを申し上げます。 支援金制度は、歳出改革によって軽減効果を生じさせて、その範囲内で構築をするというこの考え方は、非正規雇用者の方にも当てはまります。 まずは、非正規雇用者の方を含めた構造的な賃上げを実現することが重要でありますので、最低賃金の引上げや同一労働同一賃金の実現などに関係省庁と連携をして取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 繰り返しになりますけれども、事業主負担についても、今回の歳出改革によって軽減効果を生じさせて、その範囲内でこの支援金を構築するために実質的な負担は生じない、そのように考えております。支援金の拠出によって非正規雇用を増加させるとは考えておりません。(発言する者あり)”
“今回の支援金制度の構築に当たっては、歳出改革を行って軽減効果を生じさせますので、その範囲内で構築するということで、実質的な負担が生じないとしてございます。これは事業主負担にも同じでありますので、支援金の拠出によって賃上げを抑制するという効果があるとは考えておりません。”
“お答え申し上げます。 これまでも、支援金制度は、歳出改革等によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で構築するため、全体として実質的な負担が生じないとしてございます。このことは社会保険料の事業主負担についても同じでありますので、支援金の拠出によって賃金を引き下げる効果があるとは考えておりません。”
“お答え申し上げます。 現在、政府としましては、賃上げに総力を挙げて取り組んでおり、賃上げが進んでいけば支援金率は軽減していくこととなります。数年後の報酬の見込みを立てることは現時点で難しいと考えております。 また、給与明細での記載につきましては、先ほども申し上げましたが、危機的な状況にある少子化の中で、子供、子育て世帯を支援するために支援金を拠出いただくという趣旨を被保険者に知っていただくことは重要である、これは私も考えてございます。その観点から、給与明細等において支援金額を表示する取組が広がっていくよう、法律の施行に向けて、関係者の御意見も伺いながら、支援金制度の理解促進に向けて必要な取組を、これを進めてまいります。”
“お尋ねの給与明細への記載につきましては、昨日の本会議で総理からも答弁がありましたように、健康保険法上、事業主は保険料の控除額を被保険者に通知しなければならないこととされる一方、その内訳をどこまで示すかまでは義務づけられておらず、事業主の判断に委ねられているものです。他方で、危機的な状況にある少子化の中、子供、子育て世帯を支援するために支援金を拠出いただくという趣旨を被保険者に知っていただくことは重要であると考えております。 こうした観点から、給与明細等において支援金額を表示する取組が広がっていくよう、法律の施行に向けて、関係者の御意見も伺いながら、支援金制度の理解促進に向けて必要な取組を進めてまいります。”
“繰り返しになりますけれども、お尋ねの年収別の拠出額につきましては、数年後の賃金水準等によることから、現時点で一概に申し上げることはできないものと考えております。 また、何度も申し上げますけれども、皆さんの拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五%と見込まれますので、階層別でお示しするよりも、お一人お一人で御自身の医療保険の保険料を御確認の中で、その四から五%分が支援金の拠出額だというふうにイメージをしていただくことが適切だというふうに考えております。”
“通告を受けておりませんこともありますし、個別のケースについてはお答えを控えさせていただきます。”
“先ほど、個別の計算、所得が低い方、高い方のことを全く把握していないというような御指摘のように受け止めましたけれども、そういうことではありませんで、計算方法や考え方は私自身把握しておりますし、あと、お尋ねの年収別の拠出額については、具体的な、かっきりとした数値で出すということは、数年後の賃金水準等によることから、現時点で一概に申し上げることはできないということを申し上げてございます。 他方で、被用者保険に関する支援金額は、先ほども申し上げましたけれども、所得、負担能力に比例するものでございまして、どの制度においても、拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五%と見込まれますので、下手に区切って、それに対して幾らと、自分自身が当てはまらないケースでお示しをするよりも、お一人お一人が御自身の医療保険料額を見た上で、例えば四%から五%を掛けてイメージを湧かせていただく方が、御自身に引き寄せたイメージを湧かせていただけるもの、このように考えてございます。”
“お答え申し上げます。 個別の年収額に応じて幾ら幾らと逐一計算をして把握しているといいますよりも、算出の方法ですとか考え方で把握をしておりますということと、それぞれの場合を含めてイメージをしていただくという話であれば、各個人、保険料額、こちらは皆さん御存じだと思いますので、こちらを見て、それに対して掛ける四%から五%、それを計算していただければ、それぞれの皆様がイメージを湧かせていただけるものと承知をしております。”
“拠出していただくそれぞれの額についての考え方は承知をしてございますが、個々の年収額に対し幾らというところを個別一つ一つ計算をしてというよりも、全体の考え方として、私自身、理解と把握をしているつもりでございます。”
“お答えを申し上げます。 先日お示しした試算におきましては、被用者保険の加入者一人当たりの支援金額は月額約五百円としつつ、被保険者一人当たりの支援金額も参考までにお示しをし、協会けんぽで七百円、健保組合で八百五十円、共済組合で九百五十円としております。 お尋ねの年収別の拠出額につきましては、数年後の賃金水準等によることから、現時点で一概には申し上げられません。 他方、被用者保険における支援金額は、所得、いわゆる負担能力に比例するものでございまして、いずれの制度におきましても、拠出額は令和三年度の医療保険料額の四から五%と見込まれることをお示しをしてございまして、個々人が、ある程度、この数字をもって御自身の拠出額のイメージを持つのには必要な情報提供ができているものと考えております。”
“個別のケースについて逐一お答えすることはいたしませんけれども、共働きのケースで同じお給料であれば、世帯で見たら二倍というところは、考え方は御指摘のとおりでありますし、また、所得に応じて支援金額が変わってまいりますし、また、再三申し上げております歳出改革による負担軽減の効果も、所得が大きいところ、また拠出の大きいところはその分負担軽減効果も大きくなるというところも留意が必要であると考えております。”
“お答え申し上げます。 個別のケースについて逐一お答えすることはいたしませんが、いずれの制度におきましても、令和三年度の医療保険料額の四から五%相当額が個々人の支援金額と見込まれることを参考までにお示しをしてございます。個々人におきましては、ある程度のイメージはこの四から五%ということでイメージが持てるものと考えております。”