加藤鮎子
自由民主党・無所属の会 · Japan
“ありがとうございます。 今回の改正で、これまで公益通報、公益に資すると思っていて自分の身を顧みずにしっかりと声を上げていくという思いを決意した方がその背中を押してもらえる大きな改正になっていると、私としては評価をさせていただきたいと思います。 しかし、それを実効的なものにするためには、経営者の意識、こちらの方も変えていただく必要もありますし、そのためには、制度がどのタイミングでどういうふうに変わっているのかということを世の中に知らしめていただいてこそ実効性が上がるものというふうに考えております。 是非、その辺りの周知を消費者庁の方でもしっかり進めていただくとともに、実効性を上げていくために、マンパワーがそれなりに行政サイドにも必要になってくると思います。ですので、是非とも…”
“ありがとうございます。 ちなみに、ドイツやフランスでは、悪意のある通報者に対する罰則規定もあるというふうに聞き及んでおります。この改正案の方には濫用的通報に関する罰則規定というのは盛り込まれておりません。抑止策については、今後議論を深めていただきたいというふうに思います。 制度そのものがしっかりと普及して定着していくためにも、公益通報者保護が重要なわけですが、公益通報者保護をしっかりやっていきながら、セットで今の濫用的通報者への対応、これも是非深めていっていただきたいというふうに思います。 次の質問に移らせていただきます。 内部通報制度は、その制度が存在することによって、組織自体の健全性や公正性についての内部チェックも働きやすくなりますし、そのことによって、事業者組織の信…”
“ありがとうございます。 是非とも、実効性を上げていくために、そのチェックをしていく消費者庁の運営の方も大変大事になってくると思いますので、負担は大きくなるかもしれませんが、消費者庁の体制の方もしっかりと整備をしていただくことをお願いを申し上げたいと思います。 また、体制整備の徹底と実効性の向上にしっかりとつなげていくためにも、公益通報対応体制の周知も義務として明示をしっかりされていますが、このことも義務なのであるということをしっかり周知を世の中にしていくということも、併せてお願いをしていきたいと思います。 次に、公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止や通報者救済の強化について伺います。 今般の改正において、通報後一年以内の解雇又は懲戒を公益通報を理由としてされたものと推…”
“公益通報者の保護の強化の流れ、この国際社会の流れもしっかり捉まえた、時宜を得た改正だというふうに受け止めさせていただきました。 また、先ほど確認をさせていただきました公益通報制度そのものの意義は大きいですし、制度の効果がしっかりと発揮されるためにも、公益通報者保護、これが大変重要なわけでありますが、一方で、この制度は、万が一悪用されれば、不当に大きなダメージが事業者サイド及びその組織で働く他の個人個人にまで及んでしまうというようなケースも起こり得ます。 悪用されるケースが実際どのように、どの程度あるのか、これまでの把握状況の方はいかがでしょうか。また、そのようなケースも想定し、公益通報者保護とセットで、濫用的通報者への対応、これも重要であると考えます。その対応の必要性につ…”
“ありがとうございます。 私も地元の中小企業の方々とお話をするわけですが、やはり雰囲気が変わってきているなということを感じます。意識が、変えていかなきゃならないという思いを持っている経営者の方々が増えた。頭では分かっているけれども、ただ、なかなか進められないという難しさも抱えておられますので、是非、今お話にあったようなサポート体制があるということを多くの方々に知っていただいて、また活用していただきたいというふうに思いますし、引き続き国として後押しをお願いしたいと思います。 次に、医師の偏在についてお伺いします。 地方創生を進めるに当たっては、地域での生活を安心できるものにするため、医療提供体制の確保を推進する必要がございます。中でも、医師偏在の是正は重要な課題であると考えて…”
“ありがとうございます。 防災力の強化は石破政権のらしさの一つであるとも思います。また、地方に住む方々にとっても、防災力の強化、これは大変興味深いところでございます。是非、引き続き力強く推進をしていただくことをお願い申し上げます。 次に、建設DXの活用意義や政府の取組についてお伺いをいたします。 私が地元で耳にするのは、ありとあらゆる分野で人手が足りない、人手不足だという声でございます。中でも特に建設分野は、さきの大雨被害で災害復旧待ったなしでございますし、また、地方創生の要たるインフラ整備の推進も必須であります。さらには、国の脱炭素の方針に資する洋上風力事業も日本海側では活気を帯びてきており、進めるべきハード事業は山とございます。深刻な人手不足の中、大切なことは、その生産…”
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“お答えを申し上げます。 境界知能にある方々が、日常生活や勉強、仕事、人間関係などで困難を抱え、生きづらさを感じているという御指摘があることについては承知をしてございます。 その上で、一般論を申し上げますと、政府で実施をしてございます孤独・孤立の実態把握に関する全国調査、こちらにおきましては、現在の孤独感のほか、現在の孤独感に影響を与えたと思う出来事についても調査を行っているところです。その調査結果によりますれば、孤独感を感じる頻度が高い方は、孤独感に影響を与えたと思う出来事として、失業、休職、離職、退職や人間関係による重大なトラブル、こういったことを挙げる方が多くございまして、こうした出来事を経験する機会が多い方は孤独、孤立の状態に陥りやすい可能性があるものと考えてございます。”
“お答え申し上げます。 高齢化の進展や核家族化等に伴い、高齢者の単独世帯が増加をしてきており、身寄りのない方々の死後に生じる事務のみならず、医療機関への入退院や施設への入退所などのライフイベントにおける意思決定支援等のニーズもあると承知をしてございます。 このような中、高齢者等に対して、身元保証や日常生活支援、さらには、死亡の確認や御指摘の孤独死の際の葬儀に関する事務など死後の事務等を契約に基づいて行う事業者が増加しているものと承知をしてございます。適正な事業運営の確保ですとか、利用者が安心して利用できる環境、こういったことを整備していくことも必要だと考えております。 現在、関係省庁が連携して、身元保証や日常生活支援、また死後事務等を契約に基づいて行う事業者に関する高齢者等終身サポート事業者ガイドライン、この策定に向け取り組んでいるところでございます。 孤独、孤立の問題の背景にある単身世帯の増加など社会構造の変化をしっかりと踏まえながら、こうした取組も含め、引き続き、関係省庁と連携しながら、政府一体となって孤独・孤立対策を推進してまいります。”
“ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 ―――――――――――――”
“お答え申し上げます。 中間団体が民間教育事業を運営する個人と業務委託を行う場合に当該中間団体が認定対象事業者になり得るかどうかということにつきましては、研修や相談窓口の設置だけではなく、犯罪事実の確認義務ですとか、また当該従事者に児童対象性暴力等のおそれが認められる場合に防止措置を行う義務等、認定事業者の義務が履行できるかどうかといった点も含め検討をしていく必要があると考えております。 当該中間団体の役割や組織の在り方につきましては、定義が定かではなく様々なものがあり得るため、認定の対象となり得るか否かについて一概に申し上げることは難しいと考えておりますが、個人が一人で行っている事業につきましても何らかの対策をすべきだという委員のような問題意識をお持ちの方のお声を伺っております。 私自身も理解をしてございますので、現在の事業形態が個人が一人で行っている事業であるからといって一律に本法律の対象としないということではなくて、具体的な事案を含めまして、どのような組織体であれば対象にできるかといった点も含めまして、中間組織に関しましてもしっかり検討を進めてまいりたいと考えております。”
“中間団体が民間教育事業を運営する個人と業務委託を行う場合におきましては、当該中間団体が認定対象事業者になり得るかどうかにつきましては、当該中間団体の役割や組織の在り方について様々なものがあり得るため、一概に申し上げることは難しいと考えてございます。 具体的な事案を踏まえて、どのような組織体制であれば対象にできるかといった点も含めて、検討を進めてまいります。”
“お答えを申し上げます。 御指摘の塾、様々な業態を挙げてくださいましたけれども、家庭教師やピアノ教師等の登録を受け付け、利用者とマッチングする事業形態につきましても、当該マッチングを行う事業者がそこに登録している教師等との間で業務委託の契約を締結した上で、事業者が利用契約を保護者等と締結をし、知識又は技芸の教授の役務の提供主体になる場合は、当該事業者として民間教育事業の人数等の要件を満たせば、民間教育事業としての認定の対象になり得ると考えてございます。 一方で、単にマッチングサイトの運営のみを行い、マッチングの場の提供にとどまっている場合におきましては、知識又は技芸の教授を自らの責任の下で提供する事業者とは言えず、民間教育事業には該当しないと考えてございます。 知識又は技芸の教授を行う業態は様々な活動実態がありますので、どのような事業形態が該当するかといった考え方につきましては、今後、具体的に検討をし、ガイドライン等で示してまいります。”
“お答え申し上げます。 ベビーシッターのマッチングサイト事業者につきましては、児童福祉法上の認可外保育施設の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育施設として届出対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。 具体的に申し上げますと、利用者と個人のベビーシッターとのマッチングの場を提供している事業者、これにつきまして、従来は、本法案における民間教育保育等事業者の一つである認可外の居宅訪問型保育事業者には含まれないものとしてまいりましたが、マッチングサイト事業者と、そこに登録をしているベビーシッター、この両者の間で業務委託等の契約を締結をし、事業者が保育を提供する主体になっているという場合におきましては、認可外の居宅訪問型保育事業者に該当するものとして、今般、新たに整理をすることといたしました。 これによりまして、当該マッチングサイト事業者に登録したベビーシッターにつきましては、性犯罪前科の有無の確認等の措置を及ぼすことが可能になると考えております。”
“お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、この法案、また今度新しく整える制度、仕組みにつきましては、そもそも、しっかりと初犯のところで押さえられていなければ確認することもできないという意味において、委員の御指摘、大変重要なものと受け止めてございます。 また、まず、御指摘の点につきましては、本年四月の関係府省で取りまとめましたこども・若者の性被害防止のための総合的な対策の中の柱の一つであります、加害を防止する取組として、改正刑法等による厳正な対処なども盛り込んでおりまして、政府として、子供への性暴力に対して厳しく対応をしてまいります。 また、本法案では、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策のみならず、初犯対策にも対応ができるよう、児童等への面談、また児童等が相談を行いやすくする措置などの安全の確保をするための措置を講じることを学校設置者等や認定事業者に直接義務づけることにより、適切に端緒を把握する内容としているところでございます。”
“お答えを申し上げます。 委員の御指摘の、十万人当たり、日本は五件、また、米国は四十三・五件、イギリスは五十倍にも当たる二百六十五・六件と、物すごく差があるわけでございますが、これが、性暴力を厳しく取り上げて処分するという姿勢を表しているかどうかについては、ちょっと、そこまで把握しているわけではないので、責任を持ってお答えはできませんということを申し上げたいと思います。”
“御指摘いただきました各国における性暴力発生件数につきましての統計資料が存在することを承知してございます。 しかし、これが、性暴力を厳しく取り上げ処分する諸外国の姿勢を表しているかどうかにつきましては、各国のそれぞれの諸事情は各国で把握しているところもありますため、責任を持ってそこについてお答えできる立場ではございませんが、国の姿勢によってDBS制度が構築されてこなかったことに影響しているかどうかということも、承知をしているところではございません。 我が国におきましては、これまで、このような制度の構築は、縦割り行政の中でなかなか進まなかったものと認識をしております。こども家庭庁創設後は、こども家庭庁が司令塔となって、できるだけ早期の導入を目指して、本制度の検討を進めてまいりました。 いずれにしましても、子供に対する性暴力は断じて許されるものではないと考えております。 例えば、総合的対策の中で、被害者が相談しやすい環境整備を推進するなど、あらゆる子供への性暴力の防止が図られるよう、引き続き最大限の努力をしてまいりたいと思います。”
“これに加えまして、学校や、例えば児童養護施設などの行政の措置によって児童が入所する施設につきましては、教員等や施設職員等による性暴力等が発生したと思われる場合の通報義務があると承知をしておりますが、本法律案では、そうした施設のみならず、民間事業者や小規模の事業者まで幅広い事業者を対象としておりまして、対象事業者の業態や規模、また関係する子供の状況や事案の様態も様々であることから、子供や保護者の意向にかかわらず、一律に通報を求めることを学校等と同列に考えることはできないことなどを踏まえまして、通報を法律上義務づけるということまではしなかったところでございます。 なお、本法律案の附則におきましては、施行後三年後の見直し検討規定を設けておりまして、御指摘の点も踏まえまして、制度をよりよくするための必要な措置につきましては、不断に検討してまいりたいと考えております。”
“本法律案におきましては、学校設置者等の対象事業者に対して、児童対象性暴力等が行われるおそれがあるときは防止措置を講じること等を義務づけるとともに、そのようなおそれを早期に把握するための措置などを義務づけているところでございます。 そして、これは、教育、保育等の各現場が子供に対する性暴力の防止のための措置をより適切に取ることができるようにしていくためには、まずは教育、保育等の現場において、性暴力の発生について未然予防のための措置を講じるとともに、その端緒を把握、調査し、対応策を主体的に考え、対応を図ることが重要であるとの考えに基づくものでございます。 性暴力等が発生したと思われる場合の通報義務を法律に規定すべきとの御指摘につきましては、まずは教育、保育等の現場において適切な性暴力の防止や児童の保護が図られる状況をつくり出していくということが重要であるという本法律案の制度目的を踏まえる必要があると考えております。”
“お答え申し上げます。 こども家庭庁が昨年実施した有識者会議においてヒアリングを行いましたところ、ちょっと長い引用になりますが、子供に接しないという手続が認知行動療法を用いた治療的視点には既に含まれており、性加害者を子供から遠ざけるということは、決して更生の機会を奪うものではなく、再犯防止の施策とも方向性としてかなりの程度一致しているのではないかといった御意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。 そのため、本法案において講ずる措置は、事業者が子供の安全を確保するために定めているものでございますが、再犯防止、加害者更生とも方向性として共通点がございますので、更生に資する面もあり得ると考えております。 また、本年四月には、性犯罪の再犯防止に関する指導や性犯罪に係る再犯防止プログラムの充実など、新たに加害者更生の観点を加えて子供の性被害対策の総合的な取組を推進することとしてございまして、引き続き法務省とも連携をしながらこれらの取組を推進してまいります。”
“お答え申し上げます。 大阪府の取組としましては、先ほどの繰り返しになりますけれども、痴漢や盗撮などをした人が再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身につけられるよう心理カウンセリングを行うものであり、刑事司法手続を離れた方も対象として支援を行うものといった独自の取組があると承知をしております。 再犯防止の対策につきましては、法務省において、必要に応じて地方公共団体とも連携しながら、取組を進めていくものと承知をしているところではございますが、こども家庭庁としましては、先ほど申し上げました関係省庁合同会議において取りまとめました総合的な対策の一つとして加害者更生に関する取組を行うこととしておりまして、こうした取組も含めて、子供の性暴力防止に向けた総合的な対策を推進をしてまいります。 今後も、その中で、国としても、各地域の先進的な取組等、それをしっかり参考とさせていただきながら、よりよい方策を検討し、加害者更生を含む子供の性暴力防止の取組をしっかりと進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 政府としましては、子供の性暴力防止に向けては、本法案に加え、総合的な対策が必要であると認識をしてございます。このため、四月二十五日の関係省庁合同会議で取りまとめました総合的な対策におきましては、委員御指摘の加害者更生に関する取組、これにつきましても一つの柱として新たに対策を盛り込んだところでございます。 委員から御紹介をいただきました大阪府の取組につきましては、痴漢や盗撮などをした人が再び同じ過ちを繰り返さないための具体的な対策を身につけられるよう、心理カウンセリングを行うものであり、刑事司法手続を離れた方も対象として支援を行うものと承知をしてございます。 国における加害者更生の取組としては、法務省が刑事施設や保護観察所において認知行動療法に基づく性犯罪者処遇プログラム等を実施していると承知をしてございますが、大阪府の取組のように、刑事司法手続を離れた方に対しましても、地域社会において継続的に支援を行っていくということも重要であると認識をしてございます。”
“判決文に入ったりするんじゃないかということも私も想像したところでございますけれども、必ずしも、判決文にそういったところまで書かれているかというと、そうでもないというふうな専門家の声も聞いているところでございます。 なお、窃盗であれ、ストーカーであれ、仮に判決書の中に経緯等が書かれていたとしましても、そこに書かれているものが犯歴確認の対象とすべき行為に該当するかについて、それについて裁判所が判断しているわけではありませんので、結局、対象にすべき行為がなされたか否かを別途判断する必要が生じると考えられますが、それを誰がどのように判断をするのか、また、その判断の正しさについてどのように担保するのか、そういった点が別途問題になってくるものと考えられます。 こうしたことから、本法律案における確認の対象犯罪については、犯罪類型ごとに犯歴確認の対象とするかどうかを定めており、また、その対象となる犯罪は、基本的に、該当する犯罪歴があるということ自体をもって性暴力等のおそれありとされるような、事実上の就業制限、その根拠とするのにふさわしい範囲に限定している、そういう考え方でございます。”
“御指摘のような、下着窃盗やストーカー行為に係る犯罪もこれに加えるべきという御指摘について、本当に、委員の御指摘の意図、狙い、お気持ち、非常によく分かりますし、共有するところでございますが、例えば下着窃盗について考えますと、まず、一般的な窃盗罪の全体がこれらの性犯罪等と同様の犯罪とは、窃盗罪そのもの、その全体ですね、いろいろなものを盗むというところ、これだけでいいますと、これ全体は性犯罪と同様の犯罪とは考え難いところでございますので、窃盗罪全体ではなく、その窃盗罪全体に当たる行為のうち性的な動機に基づいて下着を盗んだ行為だけを抜き出して対象にしようとすると、おっしゃるとおり、動機を問題にすることになります。 しかし、動機は窃盗罪の成立要件ではありませんので、裁判所が一般的に動機を認定するわけではありません。そのため、前科情報を確認しても、窃盗罪の中から性的な動機に基づくものを切り分けるのが現実問題難しいという問題がございます。”
“お答えを申し上げます。 本法律案が目指すところ、それは児童対象性暴力等を防止することでございます。児童対象性暴力等が行われるおそれを判断するための重要な手だての一つとして、過去の犯罪事実確認、つまり特定性犯罪についての犯歴確認を位置づけてございます。この特定性犯罪の範囲をどのように考えるかでございますが、本法律案における確認の対象犯罪は、基本的に該当する犯罪歴があること自体をもっておそれありとして事実上の就業制限の根拠となるものを想定しておりますので、それにふさわしい範囲であること、それを確認対象とすべきものとしているところでございます。”
“これによりまして、当該マッチングサイト事業者に登録ベビーシッターについて性犯罪前科の有無の確認等の措置を及ぼすこと、これが可能になると考えております。 現在の事業形態が個人が一人で行っている事業であるからといって、一律に本法律案の対象としないということではなく、現在個人が一人で行っている事業につきましても、新たに事業化することなどによってその対象とすることができるかといった点も含めまして、施行までに検討を更に進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置、これを講ずることが通常困難であること、また、事業主本人がその犯罪歴を取得することができてしまいますと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出が求められるなど、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用されるおそれがあること、こういった理由等から、純粋に個人のみで行っている形態については本法律案の認定対象事業に含めることは困難と整理をしているところでございますが、この点、個人が一人で行っている事業についても、委員の御指摘のように、対象にすべきという御意見もございましたので、検討を進めているところでございます。 例えばベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育事業者として届出対象とし、本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。”
“例えば、こういった御意見もあるということでありますが、こども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきましてヒアリングを行いましたところ、児童に対する嗜好を有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者ですとか、また、十八歳以上の者に対する性的欲求を、通報等されるおそれが少ない児童に対する性犯罪に及ぶことによって発散する者、そういった者もいることも考えれば、性犯罪者ごとの被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないとの御意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。 そのため、前科の被害者の年齢によって防止措置に違いが生じるとは考えにくいため、犯罪事実確認書の記載事項をもって事業者が適切な措置を講じることができるものと考えております。”
“個々の罪名の違いによって防止措置が大きく異なることは通常考えにくいですが、一方、拘禁刑であるか罰金刑であるか、また、拘禁刑である場合には、執行猶予を言い渡され、その期間を満了しているかどうかといったことによって行為の悪質さや責任の重さに違いがあり、これにより事業者が講ずる防止措置が変わるということも考えられることから、事業者が防止措置を講じるに当たって必要かつ合理的な範囲として、先ほど申し上げたように、拘禁刑、執行猶予、罰金刑であるかの別、これを犯罪事実確認書に記載することとしているところでございます。”
“お答え申し上げます。 犯罪事実確認書には、対象事業者が児童対象性暴力等を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報、これを記載することとしてございます。 具体的に申し上げますと、申請に係る従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合はその旨を、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、その特定性犯罪事実該当者の区分、いわゆる拘禁刑か罰金刑か執行猶予の別を区分と申し上げていますが、その区分と、その特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしておりますが、対象前科に係る犯罪行為の具体的な内容ですとか、当該前科に係る裁判における具体的な量刑などにつきましては記載をしないこととしてございます。”
“お答え申し上げます。 学校における職につきましては、その業務が子供に対する支配性、継続性、閉鎖性を満たすものについて対象にしたいと考えてございます。また、その判断に当たりましては、子供から見て当該業務が支配的、優越的であるかという観点も踏まえて検討しているところでございます。 対象とすべき職種は、下位法令で規定した上で本法律案の対象とする必要があることなどから、子供と接する状態など、学校の実務を踏まえつつ下位法令を適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議しながら検討をしてまいります。 また、学校の経営者や運営の事務職員につきましては、学校において児童等との接触を前提とする業務を行わない場合は、一般論として、対象にならないと考えられますが、日常的に児童等と接する者につきましては、実務を踏まえまして、支配性、継続性、閉鎖性のある業務を行う場合には対象にしてまいりたいという、こういう考え方で進めてまいりたいと考えております。”
“通告をいただいていなくて、正確な数値までを把握しているわけではないですけれども、より大変多く発生している現場の一つであることは間違いないと思います。”
“加えまして、昨年十二月に策定したこども未来戦略に、常勤職員配置の改善、これが盛り込まれているところでございまして、これらの施策により、放課後児童クラブを利用する子供の安全確保にしっかりと取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 放課後児童クラブを利用する子供の安全を確保することは重要であると認識をしてございます。 本法案では、放課後児童クラブは民間教育保育等事業者に位置づけられていますが、地方自治体や関係団体とも連携をして、事業者制度への参加を働きかけ、より多くの放課後児童クラブが認定事業者となるよう取り組んでまいります。 また、四月二十五日に開催をしました関係省庁合同会議において取りまとめました総合的な対策、これを受けまして、放課後児童クラブ運営指針において、職員による児童虐待の禁止にとどまらず、さらに、児童生徒間の性暴力への対応について盛り込むよう指針の改正を検討しているところでございます。 あわせまして、委員御指摘のように、死角をなくす観点から、保育所等における性犯罪防止対策に係る設備支援を令和五年度補正予算において行っており、例えば、カメラを活用し、支援の内容を記録することにより、保護者からの確認依頼等に応える取組などに対して補助を行ってございます。”
“お答え申し上げます。 下着窃盗、またストーカー等を性犯罪の確認対象に含めるべきであるというネットの署名が多数集まったこと、承知をしてございます。また、昨日、私自身、委員会、国会対応で公務の都合がつかなかったため、代理として成育局長が伺いまして署名を受け取らせていただき、私は局長から報告を受けました。集まった多数の署名、三万二千五十六筆を持ち帰った局長から受け取りまして、私自身、その重みを感じたところでございます。 昨日、被害当事者の方、また臨床心理の専門家の方、NPOで被害者支援等の活動をされている方などの方々からのお話があったことも報告を受けてございます。その方々の声もしっかりと受け止めさせていただきました。 被害者の方にとって、下着窃盗やストーカー等は、先ほど委員がまさにおっしゃったとおり、その尊厳に関わる重大なものであると認識をしておりまして、断じて許されるものではないと思っております。是非、性暴力がない社会に向けて、そういったことも含めて努力をしていきたいという強い思いを述べさせていただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 私自身のちょっと個人的な思いというところはおきまして、先ほどちょっと言葉足らずのところがあったと思います。 犯罪の類型、例えば体液をかけるということで器物損壊というときに、器物損壊といった罪がある、罪となるということを裁判所が認定をする際のその具体的な内容につきましては、それをどのようにチェックしていくかということについては、かなり技術的な難しさがある。 先ほどちょっと、動機を見極めるのは難しいという理由で御説明してしまったのでちょっと分かりにくくなってしまいましたけれども、器物損壊に関して、具体的にどのように器物損壊したかということまでを類型を超えて更に具体的にチェックをかけていくということになってきますと、技術的にかなり難しいところが出てくるという問題があるため、一部の場合を対象とすることに課題があるということを申し上げました。”
“こうした本法案の仕組みや総合的な取組も相まって、子供を性暴力からしっかりと守ってまいりたい、このように考えております。”
“委員の御指摘は、性的な側面を持つ行為を可能な限り広く対象とし、おそれの端緒を少しでも幅広く捉えていくべきという御趣旨だ、そのように理解をしてございますが、犯罪歴を確認する対象の前科に含めることができるかどうかにつきましては、裁判所が犯罪類型ごとに事実を認定するものでございまして、その犯罪類型の、その犯罪の成立要件になっていない動機のあるなし、その動機のあるなし、例えば、今挙げていただいた例とかでいえば、性的な動機に基づくものなのかどうか、そういった動機あるなしによって切り分けるということが現実問題として難しいという問題がございます。特定の犯罪の一部の場合を対象とすることには、このように課題がございます。 一方で、本法案におきましては、この犯罪確認の仕組みに加えまして、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置を講ずるように求めてございまして、児童等への面談や相談等を通じて、当該児童に対する性暴力等が行われるおそれがあると判断した場合には必要な防止措置を講じることになるとともに、疑いがある場合には被害児童等の保護等を行うことになります。”
“お答え申し上げます。 本法律案が目指すのは児童対象性暴力等を防止することであり、児童対象暴力等が行われるおそれを判断するための手だての一つとして、過去の犯罪事実確認、つまり、特定性犯罪についての犯歴確認を位置づけているところでございます。 この特定性犯罪の範囲につきましては、本法律案における確認の対象犯罪は、基本的に、該当する犯罪歴があるということ自体をもって、性暴力のおそれありとして、事実上の就業制限の根拠となるものでございます。そのことを踏まえまして、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等を確認対象とすべきものとしてございます。”
“お答え申し上げます。 本法律案では、学校や、例えば児童養護施設などの行政措置によって児童が入所する施設のみならず、民間事業者や小規模の事業所まで幅広い事業者を対象としており、対象事業者の業態や規模、関係する子供の状況、事案の様態も様々であることから、子供や保護者の意向にかかわらず一律に通報を法律上義務づけるということまではしなかったところでございます。 一方で、本法案においては、児童対象性暴力等が行われた疑いがある場合の調査や被害児童等の保護及び支援の措置を義務づけておりまして、その過程においては、事業者は基本的に、被害を受けた児童等の保護者に対してその事実を伝えたり、調査の結果、犯罪事実があると認められる場合には所轄警察署に通報を行うなど、適切な場面で保護者や警察とも連携して対応することも大切になってくると思います。 子供や保護者の心情にも配慮しつつ、調査や保護に際してどのような対応を取ることが望ましいか等は、関係者の意見も聞きながら、今後しっかりと検討をして、ガイドライン等の形で明らかにしてまいります。”
“お答え申し上げます。 本法案による犯歴照会の確認の対象と委員御指摘の両データベースの確認の対象は異なるということもありますし、また、確認の手続やその結果の取扱方法も異なってまいりますため、本法律案による照会と御指摘の両データベースの確認を一体として行うことは難しいと考えております。 一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によっては、本法案による犯歴照会に併せて、教員免許失効データベース又は保育士資格登録取消し者データベースに基づく確認等を行う場合、要は三つともチェックする場合というのがあると考えられまして、そうした際の事業者の事務負担等に留意するということは大変重要な観点であると認識をしてございます。 このため、本法案による犯歴照会と両データベースを活用する際の利便性等につきまして、今後、よく現場のお話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができるか、関係省庁とも連携をしつつ、よく検討をしてまいります。”
“お答え申し上げます。 確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で認められた職業選択の自由を事実上制約することになります。このため、この根拠は正確な事実に基づくものでなければならず、厳格な手続に基づき、裁判所が事実認定をした前科を確認の対象とすることとしてございます。 よって、懲戒を受けた者でありましても、前科がない以上は本法律案の性犯罪の確認対象とはなりませんが、本法案におきましては、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策のみならず、初犯対策にも対応ができるよう、子供と接する職員等に対する研修や、また、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることについて事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としてございます。”
“これによりまして、マッチングサイト事業者に登録したベビーシッターにつきましては、性犯罪前科の有無の確認等の措置、これを及ぼすことが可能になると考えております。 このように、現在の事業形態が個人一人で行っている事業であるからといって一律に対象としないということではなくて、現在個人が一人で行っている事業について、新たに事業化することにより対象とすることができるかといった点も含めて、施行までに検討を進めてまいります。”
“お答え申し上げます。 個人が一人で行っている事業につきましては、従業員の研修や相談窓口の設置といった、事業者が児童対象性暴力等の防止等をするために講ずべき措置を講ずることが通常困難であること、また、事業主本人がその犯罪歴を取得することができてしまいますと、対象事業とは無関係の第三者から犯罪歴の提出を求められるなど、対象事業以外のところでその犯罪歴を悪用されるおそれがあること、こうした理由から、純粋に個人のみで行っている形態につきましては本法律案の認定対象事業に含めることは困難であると整理をしてございます。 この点、個人が一人で行っている事業だとしましても、それでもやはり対象にすべきという御意見、今の御指摘のような御意見もございますので、検討を進めてまいりました。例えば、ベビーシッターにつきましては、認可外保育事業所の取扱いを一部見直し、一定のマッチングサイト事業者を認可外保育事業者として届出対象として本法案の認定を受けることを可能とする方向で検討をしているところでございます。”
“まず、今回のこども未来戦略に基づいて進めていく加速化プラン、これをしっかりと実現していくためにも、ここにいらっしゃる皆様方に今般の法案の趣旨ですとか中身を御理解をいただき前に進めていくことが重要だと思っておりまして、その思いでもって、こども家庭庁を預かる大臣として法案審議に当たって誠実に答弁をしてまいりたいと考えてございます。 私自身も二人子供おりますけれども、その思いを乗せて、加速化プランの実行に向けて全身で、全力を尽くしてまいりたいと思っております。その思いが答弁の中からなかなかにじみ出ないという御指摘は真摯に受け止めて、今後精進をしてまいりたいと考えております。”
“このため、本法案の作成に当たっては、様々な省庁、自治体や民間から集まった様々な多様な職員が中心になっているこども家庭庁、その職員が中心となりつつも、厚生労働省や財務省、総務省の関係省庁とも協議、協力をしつつ、その経験や知見なども集めて法案作成に当たりました。”
“今回御審議をお願いをしております子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案、ここ、これは、給付面におきましては、ライフステージを通じた経済的支援の強化の観点から児童手当の抜本的拡充、また出産・育児応援給付金の制度化、またさらには、全ての子ども・子育て世帯への支援の拡充の観点から誰でも通園制度の創設、伴走型相談支援の制度化、そして共働き、共育ての推進の観点から出生後休業支援給付の創設や育児期間中の国民年金保険料免除措置の創設、こういった様々な給付拡充を包括的に行う一方で、財政基盤面では、こういう、何のためにというところ、何のためのどういうチームということを申し上げたくて申し上げているんですけど、財政基盤面では子ども・子育て支援金制度及び子ども・子育て支援特別会計の創設、こういった内容が、こういった内容が含まれておりますので、こども家庭庁にとどまらず、政府一丸となって取り組むべき内容となってございます。”
“お答え申し上げます。 今回の三・六兆円の加速化プランを支える安定財源につきましては、既定予算の最大限の活用等と徹底した歳出改革による公費節減で二・六兆円を捻出し、残る一兆円につきましては、歳出改革によって生じる保険料負担の軽減効果の範囲内で支援金を構築することとしております。 これは、新たな政策を掲げ、そのために歳出を増やすには、増税か国債発行ではなく、既存の歳出の改革が重要であるとの考えに基づくものでございます。既存の歳出を削る一方で、その削減した歳出の範囲内で新たな政策の支出に回せば、その意味において国民に新たな負担を求めないことになります。 その上で、社会保障負担率という指標を設け、支援金の導入によっても社会保障負担率は上がらないということを国民の皆様にお約束をしており、こうした財源確保の基本的な考え方について引き続き説明を尽くしてまいります。”
“お答え申し上げます。 詳細につきましては、制度を所管する厚労省に聞いていただければと思いますが、その上で、社会保障につきましては、給付のみに着目するのではなく、給付と負担のバランスで捉えるべきだと考えております。 その点、各国の状況は様々でございまして、我が国の社会保障について申し上げれば、負担よりも給付を先行させてきたために、全体として中福祉低負担との指摘もありまして、その給付は高齢者中心であると言えると考えております。その上で、本格的な少子高齢化が進む中、全世代がひとしく恩恵を受け、公平に支え合う全世代型社会保障に転換していくための改革に引き続き取り組む必要があると考えます。そして、そうした観点からも、約三・六兆円という前例のない規模で子ども・子育て政策の強化を図ることは重要であると認識をしております。”
“お答え申し上げます。 子ども・子育て予算倍増に向けましては、加速化プランを実施することにより、国のこども家庭庁予算が約五割増加すると見込まれており、さらに、加速化プランの効果の検証を行いながら、政策の内容、予算を更に検討し、こども家庭庁予算で見て二〇三〇年代初頭までに国の予算又は子供一人当たりで見た国の予算の倍増を目指すこととしておりまして、倍増の道筋が明確化されていないとは考えておりません。 政府としましては、子ども・子育て政策の抜本的強化と防衛力の抜本的強化、どちらかと比較するのではなく、共に必要な予算をしっかりと措置する必要があるものと認識をしております。”
“お答え申し上げます。 支援金額につきましては、二月の法案提出当初から、法案審議に間に合う形で医療保険制度ごとの拠出額をお示しすると申し上げてまいりました。 衆議院での法案審議前には、制度ごとの加入者一人当たり拠出額や被用者保険における被保険者一人当たり拠出額、また国保や後期高齢者における年収別の拠出額、さらには全ての方が拠出額をイメージできるよう、令和三年度の医療保険料額の四から五%程度であることなどをお示しをいたしました。その後、法案審議におけるお求めに応じまして、加入する医療保険制度、所得の多寡、世帯単位によって異なる様々な拠出額の試算をお示しをしてまいりました。 これらの試算におきまして支援金の拠出額を加入者一人当たりでお示ししたことにつきましては、医療保険制度全体の額を示す場合、あくまで加入者一人当たりで統一、示すことが一般的であるためで、支援金額について月四百五十円という加入者一人当たりの平均値でお示ししてきたことは適切な対応であったと考えております。”
“お答え申し上げます。 経緯としましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、昨年六月のこども未来戦略方針において、賦課対象者の広さを考慮しつつ社会保険の賦課徴収ルートを活用することとされたことを踏まえまして、秋以降の議論において医療保険制度という具体案が上がり、その方向で関係者の御意見を頂戴してきたものでございます。”
“お答え申し上げます。 子ども・子育て支援金の賦課徴収を医療保険の仕組みを通じて行うことは、昨年六月のこども未来戦略方針において、賦課対象者の広さを考慮しつつ社会保険の賦課徴収ルートを活用することとされ、これを受けた昨年十月のこども未来戦略会議におきまして、賦課対象者の広さの点から医療保険制度とすることが考えられるとの御意見を頂戴しました。その後、こども家庭庁におきまして昨年十一月に開催をした支援金制度等の具体的設計に関する大臣懇話会におきまして、こども家庭庁から、医療保険者に被保険者からの支援金の徴収等をお願いすることについて論点として提示をし、有識者の方々や医療保険者の方々の意見を伺った上で、最終的には昨年末にこども未来戦略として閣議決定し、政府として法案に盛り込んだものとなります。”
“改革工程に基づく歳出改革により支援金の財源を確保することは、本法案の附則にも規定しているところでありまして、こうした方針に沿って、これまで同様、昨年度の予算編成過程において、毎年度の予算編成過程において公費節減の効果を積み上げてまいります。”
“歳出改革の所管は厚生労働省になりますが、そのことを申し添えた上で申し上げますと、令和五年度、六年度予算編成では、薬価等改定や医療保険制度改革などの歳出改革を行うことにより、公費で〇・三七兆円確保されました。これを令和十年度まで継続をすると、公費で約一・一兆円の確保となります。 歳出改革に関し昨年末に閣議決定された改革工程におきましては、例えばサービス提供側の質の向上と効率化につきましては、医療DXによる効率化や質の向上、地域医療構想の実現に向けた更なる取組、かかりつけ医機能の制度整備の実施に向けた具体化、またロボット、ICTの活用など介護分野における生産性や質の向上といった幅広い取組を視野に入れております。これら幅広い改革工程のメニューの中から必要な保障が欠けることのないよう、見直しによって生じる影響を考慮しながら丁寧に検討されるものと承知をしております。”
“お答え申し上げます。 まず、支援金制度は、歳出改革等により保険料負担の軽減を図り、その範囲内で構築をすることで全体として実質的な負担が生じないこととしてございます。その上で、その収入は、児童手当の抜本的拡充など、子育て世帯への給付に充てられます。また、支援金制度は、後期高齢者の方々や企業も含め、全世代、全経済主体で子ども・子育て世帯を支える仕組みとして構築するものでありまして、現役世代の拠出は、拠出額は低く抑えられるものでございます。 さらに、具体的な支援金の額は、基本的に所得に応じて算定される医療保険料に準ずることとしてございます。現役世代の中でも、年齢別に医療保険料を見てみますと、若い世代の拠出額は相対的に低くなっており、支援金についても同様の構図となります。 こうしたことを踏まえれば、支援金は、全体として未婚化、晩婚化等の対策に逆行するものではなく、これから結婚し、子供を持とうとする若い世代を支える仕組みであると評価できるものと考えております。”
“お答え申し上げます。 社会保険料は、医療保険制度の持続可能性を高めるという理由のみにより、その目的を超えて何にでも充てられるというものではありません。 支援金につきましては、急速な少子化、人口減少に歯止めを掛けることが健康保険制度の持続可能性を高め、その存立基盤にとって重要な受益になることのほか、健康保険制度においてこれまでも出産育児一時金や出産手当金といった給付を行ってきたこと、そして、支援金を充てる児童手当や妊娠、出産の十万円給付などは、こうした出産を起点とする保険給付と連続的なものであり、また、それぞれ子供の心身の健康の維持向上にもつながることが期待されるものであることなどから、健康保険法の目的の範囲内であると整理をしてございます。 このように、今回の支援金は、一定の法的整理の下で医療保険制度を活用することとしているものでありまして、何にでも今回の支援金の枠組みが適用できるものだとは考えてございません。”