福岡資麿
自由民主党・無所属の会 · Japan
“今御指摘ありましたように、バイオ医薬品につきましては、安定供給の観点であったり成長産業の育成の観点から、国内での製造体制の確保が大変重要だというふうに考えておりますが、目下のところでいうと、その製造の多くを今海外に依存している、そういう状況にあります。 このため、厚生労働省におきましては、バイオ医薬品の国内での製造体制の整備に向けまして、設備整備や人材育成等の支援を行っておりまして、具体的には、例えば、令和六年度補正予算によりましてバイオシミラーの国内製造設備の整備に関する補助事業を実施し、この事業の継続に向けて、令和八年度予算の概算要求にも必要な予算を盛り込ませていただいております。 引き続き、バイオ医薬品の国内製造体制の整備に向けまして、委員が実際現場を見られたという…”
“御指摘がありました件、米国時間、米国の七月三十一日にトランプ大統領が米国や欧州の製薬企業十七社に対して米国における医薬品の価格を他の先進国の中の最低価格に引き下げることを求めるなどの内容の書簡を発出したことについては承知をしておりますが、この対象となる医薬品の範囲であったり、また薬価を参照する国の範囲、これが明らかではございませんため、どのような影響が生じるか、予断を持って申し上げることは差し控えさせていただきます。 一方で、必要な医薬品が国内で供給されるように日本市場の魅力度を高めることは重要であるというふうに考えておりまして、我が国においては、令和六年度の薬価制度改革において革新的医薬品のイノベーションの適切な評価等を行うなど必要な取組を行っておりまして、医薬品業界の…”
“委員もずっと介護の現場に身を置かれていたという実体験を基に、現場の厳しさについて、一貫してお伝えをいただいてまいりました。地域の医療、介護、障害福祉サービスの確保に向けて必要な人材を確保する観点からも、賃上げは喫緊の課題だというふうに認識をしております。 今御紹介いただきました、先日閣議決定されました骨太の方針二〇二五におきましても、医療、介護、障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある、介護、障害福祉分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善等に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握、検証し、二〇二五年末までに結論が得られるよう検討する、社会保障関係費について、高齢化によ…”
“間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なり、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念であるため、行政指導等を行う上では対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があることから、このように省令に列挙しています。 更なる対象の追加については、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等も踏まえつつ、必要に応じて検討してまいります。 男女の固定的な差別役割分担意識に基づく働き方についてお尋ねがありました。 我が国には、依然として、男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい職場風土があり、その是正に向けては、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女とも希望に応じて仕事と家事や育児等を両立できるようにしていくことが重要で…”
“年金改正法におけます衆議院での修正は、仮に経済が好調に推移せず、将来的な基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を講ずることが規定をされたわけでございます。これは、先ほども申し上げましたように、厚生年金受給者も含みます将来の幅広い世代の年金の給付水準の確保につながるものと考えております。 また、令和六年財政検証の実質ゼロ成長ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用し基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合の試算において、現行の仕組みを前提とした場合と比べますと、三十八歳以下の方で年金額が減少するのは厚生年金受給者の〇・一%未満でございまして、該当する方は、四十年間の年収が平均して…”
“介護分野の人手不足、物価高騰など、厳しい状況に直面しているという認識は共有をさせていただいています。 処遇改善加算の要件の弾力化であったり、また、今御紹介いただきましたように、先般の補正予算による支援を講じておりまして、補正による支援というのは、まさにこれから現場に行き届く段階でございます。こういったものが行き届く前に、今おっしゃったように、資金繰りが回らなくて事業が継続できないようなことがあってはいけませんから、資金繰り支援といたしまして、福祉医療機構の融資も今拡充をさせていただいているところでございます。 その上で、介護事業所の経営状況については、地域の特性であったり事業規模等に応じて様々でございますため、まず、今般の施策が経営に与える効果を把握しながら、他産業の賃上…”
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“先ほど申し上げました、この制度の目的のためには、実務面も勘案した上で、この制度の合理性があるという判断で提案をさせていただいているということでございます。”
“まず、先ほど申し上げましたように、適用拡大等の対象となる比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険全体の持続性の可能性の向上につながる。 その上で、どうしてそこを対象としているのかということにつきましては、事業主の負担も勘案してそうさせていただいた。 また、調査によりましても、一号の方が二号になるに当たって就業調整をされている、そういう実態もあるというふうに把握をしておりまして、そういったことも踏まえての判断だということでございます。”
“そこは、多分、見解を異にする部分もあると思いますが、私どもとしては、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することになるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながると考えております。”
“先ほども申し上げましたように、事業主の負担を考慮して簡便な制度とするということで、そういうことでございます。”
“保険料の調整制度は、事業所単位で導入することのできる措置でございますため、御指摘のとおり、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合も制度の対象となります。これは、事業主の負担を考慮して簡便な制度としながら、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とすることとしているものでございます。 仮に、第三号被保険者から第二号被保険者となる者のみを対象とした場合には、被用者保険に加入する前に、第一号被保険者であったか、第三号被保険者であったかの確認が必要となりますほか、制度を利用している最中でも、特定の短時間労働者が制度の対象となるかどうかを管理しなければならず、事業主の事務負担が増加するおそれがございます。 こうしたことから、同じ事業所で同じ条件で働く短時間労働者についてはひとしく対象とし、それに係る事務も簡素にすることで、できるだけ多くの事業所に活用していただくことができると考えています。”
“保険料調整制度は、被用者保険の保険料を財源として、被用者保険の被保険者の就業調整を抑制する観点から実施することで、被用者保険の制度の持続可能性につながる措置でありますことから、流用ではないと考えております。”
“今回提案させていただいております取組によりまして、適用拡大の対象となります比較的小規模の企業の人材確保に資することとなるとともに、就業調整を行う可能性のある短時間労働者の就業調整を抑制することができ、ひいては、被用者保険への加入を促進し、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるものだというふうに考えておりますので、合理性があるというふうに認識をしております。”
“先ほど来、SNS等で誤解に基づく情報が拡散されているというような御指摘をいただいたところでございます。 例えば、厚生労働省の公式のXにつきましては、百四十文字という限られた文字数の中で、年金に関する間違った情報を正すことには限界があるというふうに考えていますが、年金制度や年金財政の将来の見通しについて、視覚的に分かりやすく解説した資料であったりショート動画であったり、またホームページ、ユーチューブ、こういったことをしっかり用いながら、正しい情報発信に努めてまいりたいと思います。”
“今御指摘の点につきましては、給付ベースという意味では御指摘のとおりでございます。”
“厚生年金の保険料率、今固定してございますので、そこも変わらないということでございます。”
“広報企画室というセクションがございまして、そこのことを特別な組織とおっしゃるのであれば、そういうことでございます。”
“今御指摘いただきましたように、生活保護の将来の受給状況につきましては、世帯構成の変化だったり経済情勢、個人の資産の状況や扶養関係など、様々な要素の影響を受けることから、こうした点を踏まえて推計を行うことは困難だと申し上げてきました。 そして、今おっしゃったように、推計を出していくためには様々な前提を置く、この前提の置き方によって大分数字というのは変わってきますから、そういった部分はありますが、今御指摘ございました、どういう御研究の在り方ができるのかを含めて、そこは宿題として預からせていただきたいと思います。”
“この表にも書いてございますが、三十七歳以下の影響は三十八歳の者と同じということでございますので、同じ三百十五万円ということでございます。”
“委員がお示しいただいている九ページの表でございます。これによりますと、女性ということでございますが、六十九歳以下の方はプラスとなるというような影響額の試算ということになってございます。 そして、例えば五十九歳の方でいいますと百十万円のプラス、三十八歳の方でいいますと三百十五万円のプラスということでございます。”
“委員、八ページでお示しをいただいておりますが、例えば六十歳の方でいいますと、男性、女性で合わせていいますと、九十九万円のプラスになるということでございます。節目といいますと、次、五十歳の方でいいますと、男性、女性、合わせると三百八十九万円のプラスとなるところでございます。また、四十歳の方で申し上げますと、男性、女性、合わせて五百四十一万円のプラスとなるところでございます。”
“虚偽ということはございませんで、障害年金が不支給の処分となった事例につきまして、認定のやり直し作業を行っているという事実は承知をしていないことから、承知していないというふうに答弁をさせていただいたところでございます。 先ほども申しましたように、その事実関係、今精査をさせていただいておりまして、参議院の厚生労働委員会でも理事会協議となっておりますので、どういったものがお示しできるか、急ぎ、精査をさせていただいているところでございます。”
“前に委員ともやり取りをさせていただきましたが、令和六年度の認定状況に係る調査の中で、御指摘の報道も含めて今調査を進めているところでありますが、認定のやり直し、この御指摘につきましては、昨日、参議院厚生労働委員会で理事会協議事項となってございまして、どういったものがお示しできるか、今精査をさせていただいているところでございます。”
“年金を始めといたしました社会保障制度は、失業、困窮、疾病、老齢といった誰もが直面し得る人生のリスクや不確実性に対しまして社会全体で支え合う重要な社会インフラでありまして、こうした制度によってもたらされる社会の安定は、経済活動が円滑に行われるための重要な基盤であると認識しております。 今、表をお示しいただきました。年金給付は高齢世帯の所得の約六割を占め、特に高齢化率が高い地域では、地域の消費を支える存在になっております。基礎年金の給付水準の向上は、高齢化率が高い地域、地方の消費にプラスの影響があるというふうに考えております。”
“今御指摘いただきましたように、年金の給付水準は、今後の経済状況によって変わり得るものでございます。 昨年公表いたしました財政検証によりますと、実質成長一%を見込んだ成長型経済移行・継続ケースにおきましては、将来の給付水準がおおむね維持される見通しとなっておりまして、年金財政にとっても、政府の目指す成長型経済を実現させていくこと、このことがまずは重要であると考えています。 その上で、将来の経済の姿は不確実でありますことから、おおむね百年の間で収支を均衡させる年金制度を検討するに当たっては、保守的なケースも含めて対応を検討していく必要があると考えておりまして、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースも併せ、幅を持って捉えていくことが重要だというふうに考えています。”
“本日ちょっと何回も答弁をさせていただきましたが、この条約の締結に当たりましては、条約で求められている内容と今回の改正法案を含めた国内法制全般との整合性について更に詳細に検討していく必要がございます。 その内容については多岐にわたりまして、抽象的な内容も含まれているところでございますので、条約の条文全体に関して関係省庁とともに引き続き整理をしていく必要がありますので、お尋ねのその明確な時期等についてお示しをすることは難しいと考えておりますが、引き続き条約の締結に向けた検討を進めてまいりたいと考えています。”
“そのILO第百九十号条約の批准を目指すに当たりまして、この条約は、今、内容が多岐にわたり、抽象的な内容も含まれるところでございますから、条約の条文全体に関しまして関係省庁とともに引き続き調整していく、整理していく必要がございまして、引き続き関係省庁とも連携しながら、条約の締結に向けた検討を進めてまいりたいと思います。被害に遭われた方々の声に対してもしっかり向き合っていきたいと思います。”
“そういう団体というわけではありませんが、直接、そういう被害を受けておられる、そういう方々の声を耳にしたことはございます。”
“全ての労働者の方々が安心して働くことができるように、ハラスメントのない職場づくりに向けて一層の取組を進めていく、その大きな一つの一歩だというふうに思っています。”
“労働政策審議会における議論において、この社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えられるといった考え方が示されているところでございます。”
“何かいつも早口なんで、ゆっくり読み上げるようにという御指摘ですので、ゆっくり読ませていただきます。 今回の改正法案による改正後の労働施策総合推進法の第四条第四項では、国は、第一項第十五号に規定する施策の充実に取り組むに際しては、何人も職場における労働者の就業環境を害する行動を行ってはならないことに鑑み、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成がなされるよう、必要な啓発活動を積極的に行わなければならないと規定してあります。 済みません、ごめんなさい。先ほど……”
“本法案におきましては、常用労働者数百一人以上の企業に対して男女間賃金差異の公表を義務付けることとしております。その上で、各企業の正規、非正規雇用労働者のそれぞれにおいても男女間賃金差異があり、それぞれの男女労働者の割合が全体の男女間賃金差異の状況にも影響を与えますことから、全労働者、正規雇用労働者、パート・有期雇用労働者の三区分で算出した三つの数値を全て公表することを義務付けています。 一方で、御指摘の雇用形態間の差を公表することにつきましては、正規雇用と非正規雇用というグループの間で対比させた賃金差異は必ずしも男女の差の影響に着目したものではなく、女性活躍の状況を公表するというこの法の目的に照らして適当であるかという課題があると考えています。 また、この法案で義務付けることとしております項目以外について情報公表を義務付けることにつきましても、中小企業等の負担も考慮する必要があることから、慎重な検討が必要ではないかと考えております。”
“女性活躍推進法は、各事業主に状況把握、課題分析を行うことを義務付け、自らの組織が解決すべき課題を明らかにし、行動計画を定め、いわゆるPDCAサイクルの下で企業の実情に応じた自主的な取組を進めていくことを基本的な考え方としております。 その上で、女性の活躍に関する課題の状況が事業主ごとに異なる中で、賃金格差や女性管理職比率といった特定の項目について一律に是正のための行動計画の策定や是正措置まで義務付けることにつきましては、企業の自主的な取組を推進するという目的に鑑みますと慎重であるべきではないかと考えております。 その上で、厚生労働省においては、主に中小企業を対象として、個々の企業の雇用管理状況に応じたコンサルティング、また、各企業において男女間賃金差異の要因を簡易に分析することのできる男女間賃金差異分析ツールを作成し提供するなどの支援に取り組んでいるところでございまして、引き続き各企業の取組を支援してまいりたいと思います。”
“男女間賃金差異や女性の管理職比率の公表義務対象企業を拡大することにつきましては、一般事業主行動計画の策定が常時雇用する労働者百一人以上の企業に義務付けられていることや、労働政策審議会において、中小企業での取組は重要だが大企業と比較して人員や組織体制に差があるという意見があったことなどを踏まえ、本法案では、常時雇用する労働者百一人以上の企業に対し男女間賃金差異や女性の管理職比率の情報公表を義務付けることとしております。 一方で、常時雇用する労働者数が百人以下の企業につきましても情報公表等の取組を努力義務としているところでございますが、中小企業における取組を推進するための支援は重要であると考えております。このため、主に中小企業を対象として、個々の企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングを実施する、各企業において男女間賃金差異の要因を簡易に分析することのできるツールとして男女間賃金差異分析ツールを作成し提供するなどの支援に取り組んでいるところでございまして、引き続きこういった取組を支援してまいりたいと思います。”
“男女雇用機会均等法では、労働者の募集や採用に際しまして、性別以外の事由を要件とする措置のうち、厚生労働省令で定めるものとして、他の性の労働者と比較して一方の性の労働者に相当程度の不利益を与えるものを合理的な理由がないときに講ずることを間接差別として禁止をしております。 間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念でありますため、行政指導等を行う上では対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があることから、このように省令で列挙しているところです。 御指摘がありました更なる対象の追加につきましては、この間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等も踏まえながら、必要に応じて検討してまいりたいと思います。”
“男女間の賃金差異というのは様々な要因によって生じると考えられまして、一概には申し上げられませんが、一般に、性別を理由とした差別と言えないものであったり合理的な理由がないとは言えないものについては、直接、間接の差別には当たるとは考えておりません。 一方で、そうした様々な要因を把握し、改善に向けた取組を進めることで男女間賃金差異の解消に向けて取り組んでいくことが重要でありますことから、男女雇用機会均等法の遵守であったり女性活躍推進法に基づく取組の推進を図っているところでございます。”
“管理職に占める女性の割合は、長期的には上昇傾向にあるものの、国際的に見ても依然として改善が必要な状況にございます。 その要因としては様々なことが考えられ、一概には申し上げられませんが、例えば採用や配置、育成における性別の偏りであったり、女性のロールモデルの不在、透明性が確保されていないといった評価、登用における課題などについて改善が必要であると考えております。加えまして、これらの背景には固定的な性別役割分担意識があると考えられます。 こうした課題の解消に向けまして、女性労働者や管理職を含む男性労働者、企業経営者などを対象とするセミナーの開催等を通じました職場におけるアンコンシャスバイアスを解消していくための周知啓発を進めるほか、男女雇用機会均等法の遵守であったり女性活躍推進法による取組の推進を始めとする各施策に総合的に取り組むことで、女性活躍の推進を図ってまいりたいと思います。”
“職場におけるハラスメントはその未然防止が必要であることから、我が国では、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むべきものとして位置付け、企業が主体的に防止措置を講じることを男女雇用機会均等法等の雇用管理に関する複数の法律で規定しております。 こうした中で、御指摘のように、ハラスメント自体を包括的に禁止することにつきましては、現行の法体系との整合性などについて課題があると考えています。 また、この法案では、審議会の議論も踏まえ、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組むことを盛り込んでいるところでございまして、これとは別に御指摘のような禁止規定を設けることは考えてございません。 なお、ILO百九十号条約の締結に当たりましては、条文で求められている内容と今回の改正法案を含めた国内法制全般との整合性について更に詳細に検討していく必要がございますので、関係省庁とも連携しながら締結に向けた検討を進めてまいりたいと思います。”
“職場におけるハラスメントは、その未然防止が必要であることから、我が国ではハラスメントを個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むべきものとして位置付け、その防止のための必要な措置を講じることを事業主に義務付けております。 御指摘がございました紛争解決援助であったり調停の制度、これにつきましては、当事者双方の譲り合い、歩み寄りにより紛争の現実的な解決を図ることを特徴とする仕組みでございまして、労働者等からの申出により、都道府県労働局長又は調停委員が公平な第三者として紛争の当事者の間に立ち、両当事者の納得が得られるよう解決策を提示し、紛争の解決を図ることとしています。 様々な事案がございますが、例えば、職場でパワーハラスメントを受けた労働者が上司からの謝罪等を求めた事案において、紛争解決援助を行った結果、双方が納得し、事案が解決した事例などもあるところでございまして、紛争解決の一助にはなっているというふうに理解をしております。”
“男女雇用機会均等法の制定以来、累次の改正を経て、雇用の分野における男女差別の禁止や事業主に対するセクシュアルハラスメント防止の義務付けなど政策の充実を図ってきましたほか、男女雇用機会均等法に基づき推進してきたポジティブアクションの実効性を高める観点から、女性活躍推進法を制定し、事業主の取組を促してきたところです。 こうした取組の結果、企業内の雇用管理において、制度面での男女の均等な取扱いは徐々に浸透している一方、男女間賃金差異や管理職に占める女性の割合は改善傾向にあるものの依然として課題が残っておりまして、国際的にも更なる取組が求められている状況でございます。このため、この法案におきましては、女性活躍の更なる推進を図るため、女性活躍推進法の有効期限の延長や情報公表の強化等の内容を盛り込んでいるところでございます。 引き続き、女性を含む全ての労働者がその個性と能力を発揮し活躍できる社会の実現に向けて、決意ということでございますので、しっかり取組を進めてまいりたいと思います。”
“詳細は必要であればまた局長から御説明しますが、ILO第百九十号条約につきましては、内容が非常に多岐にわたっておりまして、その内容の中には抽象的な内容も含まれるところでございますから、この条約の条文全体に関しまして、条約で求められている内容と国内法制全般との整合性について関係省庁とともに引き続き整理をしていくことが必要だというふうに考えています。 引き続き、そういった観点で関係省庁と連携を深め、締結に向けた検討を進めていきたいと考えています。”
“先ほど石橋先生のところでもお答えしましたが、ILO第百九十号条約は、第七条において、暴力及びハラスメントを定義し禁止する法令を制定することを求めています。 一方で、このILO第百九十号条約の四条二におきましては、国内法及び国内事情に従って暴力及びハラスメントを防止し及び撤廃するための取組方法を取ることを条約の原則として規定をしています。 したがって、各国において採用する取組方法はそれぞれの法律や事情に応じたものとすることが可能であり、刑事罰や単一の包括的な禁止規定を採用することが条約上義務付けられているわけではないというふうに考えております。 この法案では、労働施策推進法の第四条第四項におきまして、新たに、何人も職場における労働者の就業環境を害する行動を行ってはならないことを法文上明確にした上で、社会においてそうした規範意識の醸成がなされるように国が周知啓発に取り組む旨を定めることとしているものでございます。”
“本法案では、職場におけるハラスメントを行ってはならないことを法文上明文化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化などの内容を盛り込んでおりまして、ILO第百九十号条約の締結に向けた環境整備に資するものと考えています。 その上で、この条約の締結に当たりましては、条約で求められている内容と今回の改正法案を含めた国内法制全般との整合性について、更に詳細に検討していく必要があると考えています。 引き続き、関係省庁とも連携しながら、締結に向けた検討を進めていきたいと思います。”
“我が国の法制におきましては、ハラスメントについて、刑法等に規定する犯罪に該当する行為には刑事責任が科され得るということです。その上で、こうした犯罪行為以外の行為について、刑事罰を伴って禁止する規定を設けることにつきましては、罪刑法定主義の下では違法となる行為の要件を厳格に明確化する必要がありますが、個々のハラスメントにより言動の内容や性質が様々である中で、どのように行為を特定するかといった点に難しい課題がありまして、また、特定できたとしても、対象となる行為が限られることとなるという課題があるというふうに考えています。”
“介護保険法の理念踏まえれば、介護サービスの契約に当たりましては、サービスに関する事業者と利用者相互の十分な理解が必要です。事業者は利用者の方々やその御家族に対してサービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ること、利用者の方は契約内容を十分に理解した上でサービス提供を受けることといった観点が重要であると考えています。 こうした考え方について介護現場における理解が深まりますように、介護事業者向けにマニュアル等を策定、周知しておりますほか、介護事業者が講ずることが望ましい取組として、今おっしゃったように、研修の実施などを通知で明記をした上で、地域医療介護総合確保基金の支援メニューとして地方自治体を通じた事業所の取組を支援しているところです。 今後とも、こういった法案の趣旨も踏まえながら、介護現場の実態に即したハラスメント対策の充実強化に取り組んでまいりたいと思います。”
“介護の現場等を知悉していらっしゃる委員のお立場で様々な事例について御紹介をいただきました。 介護保険法の理念を踏まえれば、介護サービスの契約に当たりましては、サービスに関する事業者と利用者、この相互の十分な理解が必要でございまして、事業者は利用者の家族の状況や心身の状況等を十分に把握し、利用者や家族に対して介護サービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ること、利用者の方はこうした契約内容を十分に理解した上でサービス提供を受けることといったこの双方の観点が必要だというふうに考えております。 その上で、この介護現場におけますハラスメントが発生する要因としましては、利用者、家族、サービス提供者など様々な要因があるというのは御指摘いただいたとおりです。このため、介護事業者向けのマニュアル等によりまして、ハラスメントのリスク要因であったり、ハラスメント対応として施設、事業所が具体的に取り組むべきことなどを示し、ハラスメントに対する事業者、利用者の相互理解が促されるよう周知に取り組んでまいりたいと思います。”
“正社員と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消するいわゆる同一労働同一賃金につきましては、パートタイム・有期雇用労働法等に基づき、各都道府県労働局の雇用環境・均等部室等において報告徴収等を通じた施行状況の確認を積極的に行うとともに、法違反が認められる場合には助言、指導等を行っておりまして、これによって法の履行確保に向けて取り組んでいるところです。 この同一労働同一賃金につきましては、本年四月で働き方改革関連法の施行から五年を迎えましたことから、法附則の見直し検討規定に基づきまして、本年二月から労政審同一労働同一賃金部会を開催して議論を行っております。各委員の御意見を丁寧に伺いながら非正規雇用労働者の待遇改善につながるように検討を進めてまいりたいと思います。”
“我が国が提出しました報告書に基づきまして、昨年十月に、女子差別撤廃委員会による対日審査が行われ、委員会の最終見解示された、委員が資料でお示しいただいているところでございまして、政府としてはその内容を踏まえながら適切に対応を進めてきたところです。 この内容が多岐にわたるのはお示しいただいたとおりでありますが、本法案との関係では、最終見解において示された男女間賃金格差の公表義務の大企業から中小企業への拡大について、これに対応する内容をこの法案に盛り込ませていただいております。”
“今御指摘ありましたその施行された平成二十八年度と直近の令和六年度における女性活躍の状況を比較いたしますと、男女間賃金差異は七二・九から七五・八に、部長相当職に占める女性の割合は六・三%から九・八%に、課長相当職に占める女性の割合は九・九%から一五・九%に、女性一般労働者の平均勤続年数は九・二年から十・〇年にそれぞれ改善するなど、全体的に上向いているとはいえ、まだ、女性活躍推進法や他の取組と相まって企業の取組が促進されたことにより、ごめんなさい、一定の効果が上がっていると考えられるその一方で、これらの指標の改善、上昇のペースは緩やかなものにとどまっておりまして、女性活躍の推進に向けて更なる取組の推進が求められる、そういった背景があるというふうに承知しています。”
“決して許されない行為でございますので、そういったことが起こり得ないような措置を講じていくことは大切だと認識しております。”
“したがって、各国において採用する取組方法はそれぞれの法律や事情に応じたものとすることが可能であると考えておりまして、刑事罰や単一の包括的な禁止規定を採用することが条約上義務付けられているわけではないというふうに考えております。 この条約の締結に関しましては、引き続き、国内法制との整合性確保する観点から、関係省庁と連携して検討を進めてまいりたいと思います。”
“我が国では、これまで順次職場におけるハラスメント対策の充実を行ってきた中で、例えばセクシュアルハラスメント対策につきましては、男女の均等な雇用機会及び待遇の確保の前提条件を整備する観点から男女雇用機会均等法に位置付けるなど、それぞれのハラスメントの内容に関連する法律に規定を設けてきたところでございます。 この法案では、職場におけますハラスメントを行ってはならないことを法文上明確化し、国が規範意識の醸成に取り組むほか、カスタマーハラスメント対策の強化、就活等セクシュアルハラスメント対策の強化などの内容を盛り込んでおりまして、ILO第百九十号条約の締結に向けた環境整備に資するものというふうに考えております。 議員の御指摘あった点でいいますと、同条約は第七条において、暴力及びハラスメントを定義し、禁止する法令を制定することを求めておりますが、一方、第四条二におきまして、国内法及び国内事情に従って暴力及びハラスメントを防止し及び撤廃するための取組方法を取ることを条約の原則として規定をしているところでございます。”
“御指摘のうち委託、請負の場合については、受託、請負事業者が事業主としてその雇用する労働者をカスタマーハラスメントから保護するため雇用管理上必要な措置を講ずる義務を負うこととなります。 一方で、もう一つ御指摘がありました個人事業主であったりフリーランスにつきましては、労働者ではないことから、他の事業主がこれらの者を保護するための措置を講ずる義務を負うわけではございません。 その上で、フリーランス・事業者間取引適正化等法に規定する特定受託事業者に関しましては、本法案の衆議院での修正によりまして、政府は、特定受託事業者が受けた業務委託に係る業務において行われるカスタマーハラスメントを防止するための施策について検討することとされているところでございまして、仮に法案が成立すれば、この規定を踏まえ適切に対応を進めてまいりたいと思います。”
“御指摘があった公務・公共サービス現場、こういったところにおきましてカスタマーハラスメント対策は喫緊の課題であるという認識は共有しております。 厚生労働省が、総務省におけます調査の実施であったり、関係省庁が参画する関係省庁連携会議を通じまして、御指摘の業種等を含めまして、各業種、自治体等のカスタマーハラスメントの実態や取組等の把握に努めているところでございます。 御承知のとおり、この法案においては、カスタマーハラスメントから労働者を保護する観点から、事業主に対して雇用管理上必要な措置を講ずることを義務付けておりまして、今後、この具体的な措置の内容につきましては労政審における議論を踏まえ指針等においてお示しすることとなりますが、その際には、御指摘のカスタマーハラスメントの抑止であったり被害者保護のための取組についてお示しすることを含めて検討してまいりたいと思います。 なお、御指摘がありました国家公務員につきましては、人事院において、この法案の内容であったり公務職場の事情等を踏まえながら必要な対応が今後図られると承知をしております。”
“実効性が担保されていなければ意味ないという御指摘については、そのとおりだと思います。 事業主が講ずべき具体的な措置の内容につきましては今後指針などでお示しする予定でありますが、それぞれの現場において実効性ある措置を講ずることができるよう、実態を踏まえながら指針等の内容を検討してまいりたいと思います。 その上で、カスタマーハラスメントに関する事業主の措置義務の履行確保については、本法案では、他のハラスメントの措置義務と同様、まず都道府県労働局が事業主に対して報告を求めることができることとしておりまして、法違反が認められる場合には事業主に対し義務の履行に向けた助言や指導を行い、これに従わない場合には勧告を行った上で、勧告にも従わない場合には最終的に企業名の公表ができることとしております。 法案成立後には、改正内容について事業主に対しまして周知徹底を図るとともに、措置義務が遵守されるよう、指導等にしっかり取り組んでまいりたいと思います。”
“事業主が講ずる措置の具体的な内容は指針等でお示しする予定でございますが、厚生労働省が作成したカスタマーハラスメント対策企業マニュアルにおきましては、顧客への対応は基本的に複数名で対応し、対応者を一人にさせないこと、深刻な場合は一次対応者に代わって現場監督者が対応すること、また、暴行等の行為の類型に応じて、対応者の安全を確保しつつ、直ちに警察に通報することなどの対応例を示しているところです。 また、指針等においては、マニュアルの記載であったり現場の実態なども踏まえながら有効な対策をお示しできるよう検討してまいりたいと思いますが、御指摘がありましたこの仮処分の命令の申立ては、民事保全法に基づくもので、実際に活用している例もあるというふうに承知しておりますし、この施設管理権の行使、これについても同様でございますが、事業主が講ずる具体的な措置であったり取組例を指針などでお示しする際に検討してまいりたいと思います。”