福岡資麿
自由民主党・無所属の会 · Japan
“今御指摘ありましたように、バイオ医薬品につきましては、安定供給の観点であったり成長産業の育成の観点から、国内での製造体制の確保が大変重要だというふうに考えておりますが、目下のところでいうと、その製造の多くを今海外に依存している、そういう状況にあります。 このため、厚生労働省におきましては、バイオ医薬品の国内での製造体制の整備に向けまして、設備整備や人材育成等の支援を行っておりまして、具体的には、例えば、令和六年度補正予算によりましてバイオシミラーの国内製造設備の整備に関する補助事業を実施し、この事業の継続に向けて、令和八年度予算の概算要求にも必要な予算を盛り込ませていただいております。 引き続き、バイオ医薬品の国内製造体制の整備に向けまして、委員が実際現場を見られたという…”
“御指摘がありました件、米国時間、米国の七月三十一日にトランプ大統領が米国や欧州の製薬企業十七社に対して米国における医薬品の価格を他の先進国の中の最低価格に引き下げることを求めるなどの内容の書簡を発出したことについては承知をしておりますが、この対象となる医薬品の範囲であったり、また薬価を参照する国の範囲、これが明らかではございませんため、どのような影響が生じるか、予断を持って申し上げることは差し控えさせていただきます。 一方で、必要な医薬品が国内で供給されるように日本市場の魅力度を高めることは重要であるというふうに考えておりまして、我が国においては、令和六年度の薬価制度改革において革新的医薬品のイノベーションの適切な評価等を行うなど必要な取組を行っておりまして、医薬品業界の…”
“委員もずっと介護の現場に身を置かれていたという実体験を基に、現場の厳しさについて、一貫してお伝えをいただいてまいりました。地域の医療、介護、障害福祉サービスの確保に向けて必要な人材を確保する観点からも、賃上げは喫緊の課題だというふうに認識をしております。 今御紹介いただきました、先日閣議決定されました骨太の方針二〇二五におきましても、医療、介護、障害福祉等の公定価格の分野の賃上げ、経営の安定、離職防止、人材確保がしっかり図られるよう、コストカット型からの転換を明確に図る必要がある、介護、障害福祉分野の職員の他職種と遜色ない処遇改善等に取り組むとともに、これまでの処遇改善等の実態を把握、検証し、二〇二五年末までに結論が得られるよう検討する、社会保障関係費について、高齢化によ…”
“間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なり、どのような要件でも間接差別に該当し得る広がりのある概念であるため、行政指導等を行う上では対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があることから、このように省令に列挙しています。 更なる対象の追加については、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況等も踏まえつつ、必要に応じて検討してまいります。 男女の固定的な差別役割分担意識に基づく働き方についてお尋ねがありました。 我が国には、依然として、男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然とは受け止められにくい職場風土があり、その是正に向けては、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女とも希望に応じて仕事と家事や育児等を両立できるようにしていくことが重要で…”
“年金改正法におけます衆議院での修正は、仮に経済が好調に推移せず、将来的な基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合に、基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させる措置を講ずることが規定をされたわけでございます。これは、先ほども申し上げましたように、厚生年金受給者も含みます将来の幅広い世代の年金の給付水準の確保につながるものと考えております。 また、令和六年財政検証の実質ゼロ成長ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用し基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合の試算において、現行の仕組みを前提とした場合と比べますと、三十八歳以下の方で年金額が減少するのは厚生年金受給者の〇・一%未満でございまして、該当する方は、四十年間の年収が平均して…”
“介護分野の人手不足、物価高騰など、厳しい状況に直面しているという認識は共有をさせていただいています。 処遇改善加算の要件の弾力化であったり、また、今御紹介いただきましたように、先般の補正予算による支援を講じておりまして、補正による支援というのは、まさにこれから現場に行き届く段階でございます。こういったものが行き届く前に、今おっしゃったように、資金繰りが回らなくて事業が継続できないようなことがあってはいけませんから、資金繰り支援といたしまして、福祉医療機構の融資も今拡充をさせていただいているところでございます。 その上で、介護事業所の経営状況については、地域の特性であったり事業規模等に応じて様々でございますため、まず、今般の施策が経営に与える効果を把握しながら、他産業の賃上…”
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“引き続きまして、地方における女性活躍に向けた取組を、内閣府とも連携しながら推進してまいりたいと思います。”
“地方における女性活躍の推進は大変重要な課題であるというふうに考えております。今回の改正では、常時雇用する労働者数百一人以上の事業主に対して男女間賃金差異等の情報公表を義務づけることとしておりまして、地方に多い比較的規模の小さな事業主も新たに義務の対象となることから、これを契機として、女性活躍の推進に関する取組の裾野を広げ、えるぼし認定を取得する企業の増加につなげていきたいと考えています。 また、労働政策審議会の建議におきましては、女性活躍の推進に取り組む事業主にえるぼし認定を積極的に取得していただけるように、制度の趣旨に留意しながら認定基準の見直しを行う旨が盛り込まれておりまして、今後、具体的な内容について検討を行ってまいりたいと思います。 なお、御指摘の地方自治体の調達につきましては、女性活躍推進法において、地方公共団体は、国の施策に準じて、えるぼし認定企業等の受注機会の増大等に努めるものとされておりまして、内閣府において、地方公共団体における取組を促しているものというふうに承知をしております。”
“この法案におきましては、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のために事業主が講じている措置を公表することが、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に資するものであり、また、求職者の企業選択に資するものでもあることから、これを女性活躍の推進に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度の認定要件に追加することとしているものでございます。 そして、インセンティブが必要だという御指摘がありました。 プラチナえるぼし認定を含めまして、えるぼし認定の取得促進に向けましては、認定を取得している企業名などの公表であったり、求職者に対する周知を通じた認定制度の認知の向上に努めるとともに、事業主に対する、認定を取得するメリットの周知を図っております。 また、その認定取得のメリットの一つであります公共調達における優遇措置に関しまして、これまで、国の機関における加点評価の実施状況等を踏まえながら、各機関における取組実施の更なる促進を図っていくこととしておるところでございます。”
“プラチナえるぼしに特化したデータがないので大変恐縮ですが、厚生労働省が令和五年度に実施しました女性活躍に関する調査によりますと、プラチナえるぼし認定を含むえるぼし認定を企業が取得しない理由といたしましては、マークの存在を知らなかったことであったり、そもそもマークを取得することによるメリットを感じなかったこと、自社の指標が一段階目の認定の取得基準に達していなかったことなどを挙げている割合が高いと承知をしております。 えるぼし認定制度の認知度の向上と、認定を取得することによるメリットの周知が必要であると考えておりまして、パンフレットであったりリーフレット等による周知などを通じて、認定の取得促進を図ってまいりたいと考えています。”
“御指摘がありましたように、疾患にかかわらず、緩和ケアを必要とされる患者さんが適切に緩和ケアを受けられるようにするということは大変重要な観点であるというふうに考えています。 特に、単なる身体的痛みを超えた苦痛など、多職種で構成される緩和ケアチームによる専門的な対応が必要な場合もあるというふうに考えています。このため、様々な医療職種が緩和ケアに関する基本的な知識を習得することができるように、医師、看護師、薬剤師等の医療従事者を対象に、がんを中心に、がん以外の内容も含めて緩和ケア研修を実施をしているところです。 また、専門的な緩和ケアにつきましては、日本緩和医療学会を中心として、緩和ケアチームに関する手引を作成し、教育セミナー等による人材育成を通じて、がん以外の疾患患者さんにも対応できる緩和ケアチームの養成に取り組んでいるというふうに承知をしております。 腎不全も含めて、疾患に関係なく、緩和ケアを必要とされる方々が適切な緩和ケアを受けられるように、関連学会ともしっかり連携しながら取組を進めてまいりたいと思います。”
“緩和ケア病棟入院料につきましては、平成二年度の診療報酬改定において新設され、その後、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて見直しを行ってきたところでございますが、末期腎不全であったり末期肝不全などの患者さんは対象となっていないところでございます。 非がん患者さんにおけます緩和ケアについては、診療報酬での評価の議論に先立って、まずは、提供すべき緩和ケアの内容であったり構築すべき提供体制について、それぞれの疾患を専門とする学会と緩和ケアを専門とする学会において十分に議論し、コンセンサスやエビデンスを整理していただく必要があると考えております。 末期腎不全であったり末期肝不全を含む非がん患者さんに対します緩和ケアにつきましては、関係学会での議論を促してまいりたいと考えています。”
“末期心不全の患者さんにつきましては、平成三十年度の診療報酬改定で緩和ケア診療加算の対象に、また、令和二年度の改定で外来緩和ケア管理料の対象に、それぞれ加えたところでございます。 これは、末期心不全の患者さんにつきましては、比較的長期間にわたり、心不全に対する専門的治療を継続しながら、併せて緩和ケアを提供する必要がありますため、緩和ケアを中心に行う病棟よりも、心不全患者の治療を行う病棟において、緩和ケアチームと連携しながら対応することが望ましいとの考えによるものでございます。 質の高い緩和ケアに対する診療報酬上の評価につきましては、関係学会の意見なども踏まえながら、引き続き中医協において議論してまいりたいと思います。”
“私がそれを手にするというか読ませていただくきっかけにつきましては、堀川様の御主人というか亡くなられた方が私の大学の剣道部の先輩に当たられるというようなこともあり、そういったこともあって、その問題意識を本を読んで共有させていただいたということでございます。”
“大変申し訳ございません。その後も何かと、言い訳がましいですが、様々なことに忙殺されておりまして、まだそれを手にする余裕がなかったということでございます。”
“電子カルテ情報共有サービスで共有する三文書六情報につきましては、有識者による検討や医療現場等におけるニーズ調査を踏まえ、外来や救急診療の現場でニーズの高い情報として設定したものでございます。 共有する情報の範囲につきましては、今後、医療DXの推進に関する工程表にのっとり順次拡大していくということとしておりまして、現在、透析の情報、蘇生処置等に関する情報、歯科や看護の情報等を共有可能とするよう標準規格化を進めているところでございます。 今後も、共有すべき情報の拡大に当たりましては、共有の必要性や現場の負担などについて医療関係者の方々の意見をよく聞きながら、検討を進めてまいりたいと思います。”
“ACP及びDNARに関する取組につきましては、基本的に厚生労働省の医政局が所掌をしてございます。 一方、こうした取組の具体的な推進に当たりましては、人生の最終段階における医療、ケアに関しては、疾患の種類や状況、状態に応じた対応が求められ、また、診療報酬や介護報酬等に反映することも検討対象となりますことから、医政局のみならず、他の関係部局も連携の上、取組を進めているところでございまして、省全体で取り組んでまいりたいと思います。”
“御承知の上でお問合せだと思いますが、御指摘のACPであったりDNARにつきましては、法令上の定義はございません。 一方で、ACPにつきましては、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインに関する解説資料において、人生の最終段階における医療、ケアについて、本人が家族等や医療、ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセスとお示しをしてございます。 DNARにつきましては、厚生労働省の検討会で取りまとめられました人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する報告書において、百科事典を引用し、心停止又は呼吸停止に陥った患者に対して蘇生の処置を試みないように記載した医師の指示書と示されているところでございます。”
“多分、私、様々な方と接する中で、そういう方と接している可能性はあると思いますが、明示的に、そのような方から、私はそういった意思を持っているということを承ったことはございません。”
“そして、労働契約法第十六条におきまして、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされています。労務提供が困難になったことは解雇理由の一つになり得るものと解されていますが、その場合でも、業務内容であったり勤務時間などに企業として可能な配慮を行えば就労が可能な場合には、解雇に先立ってそのような配慮が求められた裁判例もあると承知をしております。 仮に、今回の改正法が施行され、治療と仕事の両立支援が企業の努力義務となった後に、治療との両立が困難となった労働者が解雇された場合、その有効性は、労働契約法の規定に照らして司法で個別に判断されるものと認識しております。”
“給与削減と解雇ということでございます。両方申し上げさせていただきます。 今般、企業の努力義務となります治療と仕事の両立支援は、具体的な措置の在り方を一律に定めるものではなく、企業ごとに様々な取組があり得ます。 例えば、通院に対応するために時間単位の年次有給休暇の仕組みを設けたり、また、法定の年次有給休暇とは別枠で病気休暇の仕組みを整備することなどが考えられますが、法定の年次有給休暇とは別に病気休暇を設ける場合に、これを有給とするか無給とするかにつきましては特段の規制がないことなどから、労使でよく話し合って取扱いを決めていただくことが望ましいと考えております。 治療に伴い就労できなかった場合の賃金の取扱いについては、労働者が訴訟を起こした場合、民事問題であり、断定的なお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、事業主は就業規則等の定めるところに従って対応していれば足りると解されます。このため、仮にこの法案が施行され、治療と仕事の両立支援が企業の努力義務となったとしても、その解釈は変わらないというふうに考えております。”
“治療と仕事の両立支援の取組は、中小企業にとっても、人材確保や生産性向上、企業の成長という観点から重要であるというふうに考えております。 この改正案では、事業主に対して、治療と仕事の両立支援のための必要な措置を講じる努力義務を新たに設けることとしておりまして、事業者の実情に応じて、可能なことに取り組んでいただくように努めることをお願いしておりまして、過度な負担とはならないというふうに考えております。 中小企業におかれては、どのように取組を進めればいいのか分からないといった課題もあるというふうに考えられますため、各都道府県の産業保健総合支援センターによります専門的研修、相談対応、事業場への訪問による制度導入等の支援などの技術的な支援などの対応も行ってまいりたいと思います。”
“こうした取組を通じて、実効あるカスタマーハラスメント対策の推進を図ってまいりたいと考えています。”
“本法案では、カスタマーハラスメント防止のため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づけることとしておりまして、具体的な措置の内容等については、仮に法案が成立すれば指針等でお示しすることを予定をしております。 御指摘の仮処分命令の申立ては民事保全法に基づくもので、実際に活用されている例もあると承知しておりますが、事業主が講ずる具体的な措置であったり取組例を指針等でお示しする際に、どういった対応ができるかについて検討してまいりたいと思います。 また、社会全体で足並みをそろえてカスタマーハラスメント対策の取組を進めていくために、中小企業事業主を含め、事業主に対する支援を行うことは重要であると考えています。 このため、厚生労働省においては、都道府県労働局において労働者や事業主からの相談に応じ必要な指導等を行うとともに、個々のハラスメント事案に関して労務管理に精通する専門家が事業主や人事労務担当者等からの相談に応じ、速やかにハラスメント事案を解決するための対応策を助言する事業を今年度から実施することとしております。”
“我が国における職場におけるハラスメント防止対策は、事業主と労働者との関係を規律する労働法制において、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、効果的に取り組むため、事業主に雇用管理上の措置を講ずることを義務づける手法で行ってきたものでございます。 カスタマーハラスメントについても、罰則等で行為自体を規制するという手法ではなくて、これまでのハラスメント防止対策を踏まえ、労働法制において措置することを前提に、労働政策審議会において議論を行ってきたものでございます。”
“また、仮に法案が成立した場合に、求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する指針等を検討する際には、御指摘のような発言について、セクシュアルハラスメントに当たるものではないにしても、不適当な言動である旨を盛り込むことも含め、必要な検討を行ってまいりたいと思います。”
“御指摘のありましたリストに掲載されている事例について、その発言のあった具体的な状況を知ることができませんが、そうした証言は当事者の方にとって侮辱であると感じられる場合があることから、適当ではないというふうに考えております。 その上で、先ほど政府参考人が申し上げましたとおり、求職者等に対する性的指向、性自認に関する侮辱的な言動については、基本的には関連する指針における性的な言動には該当せず、本法案に盛り込んでいる求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する措置義務の対象に含まれるものではございません。 一方で、御指摘のような表現を用いることは適当でないことから、現在、性的マイノリティーの当事者を含む多様な人材が活躍できる職場環境整備を図るため、企業の取組等をまとめた事例集を作成、周知する中で、その旨を盛り込み、周知しておりまして、引き続き取り組んでまいりたいと思います。”
“今回の法案で推進する治療と仕事の両立支援は、離職防止や就業継続のために、相談体制、勤務制度の整備など、多様な措置を努力義務として求めるものでございまして、それぞれの事業者の実情に応じて、可能なことに取り組んでいただくこととしております。 このため、現時点では、育児休業のように、休業者の業務を職場の同僚が代替したことに対する手当の支給を助成金で支援するようなことは想定をしてございません。 ただ、治療と仕事の両立につきましては、取組実態が分からないという課題があると考えられますため、国といたしましては、各都道府県の産業保健総合支援センターによる技術的支援の無料での提供等を通じて、まずは、両立支援に資する環境整備等の取組が的確に図られ、定着するよう必要な支援を行ってまいりたいと思います。 その上で、今後の施策の進展状況を踏まえ、更なる支援としてどのような対応があり得るのかについては、不断に検討をしていきたいと考えています。”
“男性の家事、育児等への参画の状況につきましては、六歳未満のお子さんがいる家庭で一日当たりの家事関連時間を比較いたしますと、男性の家事関連時間は一貫して上昇はしてきているものの、令和三年の調査では、夫婦共に雇用されている場合でも、妻は六時間三十二分であるのに対して夫は一時間五十七分でありまして、女性と比べて三・四倍もの差があるというふうに承知をしております。 男性の家事、育児等への参画を促進するため、本年四月から施行されています育児・介護休業法等において、男性の育児休業取得率の公表義務の対象拡大であったり、また、企業が策定します行動計画に男性の育児休業の取得状況に関する数値目標の設定を義務づけることなどの見直しを行っております。 その上で、企業が従業員とその配偶者を対象に開催いたします企業版両親学級、この推進等を通じまして、男性の育児参画に向けた意識改革を含む共育ての推進に取り組んでいます。 引き続き、関係省庁とも連携しながら、この共育ての推進に向けた取組を進めていきたいと考えています。”
“御指摘がありました芸能業界におけるガイドラインの策定等につきましては、恐縮ですが、これは厚生労働省の施策の範疇を超えるものでございまして、直接業界団体等に働きかけを行う立場にはございませんが、今後、カスタマーハラスメント対策に関して業所管官庁等と連携を図っていく中で、御指摘のような課題についても共有を図ってまいりたいと思います。”
“今般の改正法案につきましては、カスタマーハラスメント対策について、全ての事業主に防止措置を義務づけ、また、業所管官庁等と連携して顧客等へ周知啓発にも取り組むことで、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組むこととしておりますほか、ハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組む旨を定めることとしております。 これらは、労働者保護の観点から労働法制において取り組んでおるものでございまして、社会全体で取組を進める中で、尊厳であったり人格を傷つける行為は許されないものであるという認識が深まることで、芸能業界におけるそうした行為の防止に向けた取組の機運醸成にも資すると考えております。”
“芸能界における契約形態は様々でございまして、一概に申し上げることはできませんが、御指摘のアイドル等が仮に労働者に該当する場合には、そのアイドル等を雇用する事業主は、カスタマーハラスメントから労働者を保護するために必要な措置を講ずる義務を負うこととなります。 その上で、御指摘の出禁につきましては、アイドルの興行の現場における慣習について承知しているわけではございませんが、事業主が施設への出入り禁止を行うことに関しては、これまでも、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルに取組例の一つとして紹介をしております。 カスタマーハラスメントに関して、本法案を踏まえて事業主が講ずる措置の具体的な内容につきましては、仮に本法案が成立すれば、指針等で定めることとしておりまして、その際には、マニュアルの記載等を踏まえながら、有効な対策をお示しできるように検討をしていきたいと考えています。”
“本法案では、顧客等の言動であって、社会通念上許容される範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることをカスタマーハラスメントとした上で、その防止のため、雇用管理上必要な措置を事業主に義務づけることとしております。 具体的な措置の内容につきましては、仮に法案が成立した場合、指針等でお示しすることを予定をしておりますが、労働政策審議会の建議においては、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであることを指針等で示すことが適当であるとされておりまして、これを踏まえて検討をしていく予定でございます。 そして、その指針の検討に当たりましては、何らかの形で当事者の方々の意見を伺いながら進めていきたいと考えています。”
“いずれにしましても、労働者の方々が安心して働くことのできる就業環境整備についてはしっかり進めてまいりたいと思います。”
“この法案におきましては、カスタマーハラスメントから労働者を保護する観点から、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけることとしておりますほか、カスタマーハラスメントに関する顧客等の責務を定めることであったり、職場におけるハラスメント一般について、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に向けて国が周知啓発に取り組むことを盛り込んでおりますところでありまして、これらの規定を踏まえつつ、社会全体でカスタマーハラスメントの防止に取り組んでいきたいと思います。 御指摘のような、カスタマーハラスメント行為者に対して罰則を設けることにつきましては、先ほど局長も申し上げましたように、罪刑法定主義の下では違法となる行為の要件を厳格に明確化する必要がありますが、個々のハラスメントにより言動の内容や性質が様々である中で、どのように行為を特定するかといった点に難しい課題があり、また、特定できたとしても、対象となる行為が限られることとなるという課題があるというふうに考えております。”
“あわせて、家族介護者への支援を行う観点からは、地域包括支援センターにおいて家族介護者に対する総合相談支援を行う、また、家族介護者の精神的な負担の軽減等を目的とした、介護者同士の交流会を開催するといった市町村の取組を支援をさせていただいております。また、複合的な課題を有する御家族に対しまして包括的な支援を行うことが可能となるように、市町村における重層的支援体制整備事業などの取組を支援をしております。 今後とも、この法案の趣旨も踏まえながら、介護現場の実態に即したハラスメント対策の充実強化に取り組んでいきたいと思います。”
“委員も、介護の現場に身を置かれている中で様々なことを御経験されていらっしゃると思います。 その中で、介護現場における家族からのハラスメントの要因といたしましては、利用者さんだったり、また御家族の介護サービスに関する誤った認識であったり理解不足があるといったこと、また、御家族御自身が疲労感から自身の言動に配慮する余裕がなくなっているなど、様々な事情があり得るものと認識をしております。 このため、介護事業者向けのマニュアルを作成いたしまして、介護事業所が具体的に取り組むべきことといたしまして、利用者であったり家族に対して、介護サービスの範囲や方法に関する契約内容の理解を図ることであったり、また、トラブル防止のために、御協力いただきたい事項を適切に分かりやすく伝えることが必要である旨をお示しし、周知を行ってまいりました。 今回の法案でも、事業主に対して雇用管理上必要な措置を講ずる義務が盛り込まれたところでありまして、この取組が実効性あるものとなるように支援をしていきたいと考えています。”
“女性活躍の推進に向けては、各企業において、実態の把握や課題分析など、いわゆるPDCAサイクルを回していただくことによりまして、企業の実情に応じた取組を進めていくことが重要であると考えています。 御指摘がありました、企業ごとに人員や組織体制に差がある中で、中小企業における取組の裾野を広げていくためには、取組の意義であったり効果について分かりやすく十分な周知を行うとともに、必要な支援を行うことが重要だということは委員御指摘のとおりだというふうに思っております。 このため、厚生労働省のウェブサイトにおきまして、男女間賃金差異の把握、分析や情報公表に取り組んでいる中小企業の好事例を紹介しておりますほか、主に中小企業を対象として、個々の企業の雇用管理状況に応じたコンサルティングを実施する、また、各企業において男女間賃金差異の要因を簡易に分析することのできるツールとして、男女間賃金差異分析ツールを作成し、提供するなどの支援に取り組んでいるところでございまして、引き続き、こういった形で中小企業の取組を支援してまいりたいと思います。”
“短時間労働者の多様な働き方の推進については、正社員として働くことを希望する非正規雇用労働者の正社員転換の支援であったり、また短時間正社員制度など、多様な正社員制度の普及促進に今取り組んでいるところでございます。 また、育児と仕事、介護を両立し、継続して就業することに向けた取組といたしましては、本年の四月より段階的に施行されております改正育児・介護休業法において、男女共に介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境の整備の措置であったり、子の看護等休暇制度の対象年齢引上げ、また、三歳から小学校就学前の子供を養育する労働者についての柔軟な働き方を実現するための措置の導入などの見直しを行っているところでございます。その上で、企業版両親学級の推進などを通じまして、男性の育児参画も含めます共育ての推進にも取り組んでおります。 引き続き、希望する方の正社員転換の支援であったり、仕事と育児、介護の両立支援、女性の方に家事、育児等の負担が偏る状況の改善などを通じまして、男女共に希望する働き方が実現できるように取り組んでいきたいと思います。”
“えるぼし認定には、認定マークを企業のホームページや広告等に表示し、求職者等に対してアピールできることであったり、また、国などが行う公共調達において加点評価を受けられるといったメリットがございます。こうしたメリットが事業主にとって認定の取得を目指すインセンティブとなりますように、求職者に対する認知度の向上に努めるとともに、公共調達における優遇措置に関し、これまでの国の機関における加点評価の実施状況等を踏まえつつ、各機関における取組実施の更なる促進を図っているところです。 さらに、このえるぼし認定を積極的に取得していただけるように、労働政策審議会建議においては、制度の趣旨に留意しながら認定基準の見直しを行うべき旨が盛り込まれておりまして、今後、この具体的な内容について検討を行ってまいりたいと考えています。”
“御指摘がありましたように、単に情報公表を行っていただくだけでなくて、それを契機といたしまして、自社の女性活躍の状況に関して状況把握、課題分析を行い、取組の点検や改善へとつなげていただくことは大変重要だと考えております。 各企業が男女間賃金差異を公表するに当たりましては、御指摘がありました説明欄を活用いただくということを推奨しております。これは、男女間賃金差異を公表する際に、自社の男女間賃金差異の背景事情について追加的に情報を公表していただくものでございますが、これを行うことで企業の自主的な取組に資することとなるというふうに考えておりまして、引き続き積極的な活用を促してまいりたいと思います。”
“先ほども申しましたように、介護、障害福祉分野における処遇改善というのは喫緊の課題だというふうに思っております。 そこの目標の在り方につきましては、他産業との人材の引き合いの状況であったり、職務内容や職責、人材に求められる資質、専門性などを踏まえた多角的な検討が必要だというふうに考えてございます。 そういった、今講じている施策の効果も把握しながら、財源と併せて必要な対応を検討してまいりたいと思います。”
“大変恐縮でございますが、御党提出の法案についての取扱いについては国会で御判断いただく話でございますが、国会でも再三御指摘いただいておりますように、介護であったり障害福祉分野の人材不足というのは大変深刻であるということは認識をしておりまして、処遇改善が喫緊の課題であるというところの認識については共有をさせていただいているところでございます。 その上で、毎回申し上げさせていただいておりますが、昨年の報酬改定に加えまして、例えば処遇改善加算の要件を緩和させていただいたり、昨年末に措置させていただいた補正予算等の対応をさせていただいています。それが今年の夏頃に行き渡るというふうに承知をしておりまして、そういった状況も見ながら、必要な対応を行ってまいりたいと考えています。”
“本法案におきましては、カスタマーハラスメントについて労働者保護の観点から対策の強化を図るため、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることを義務づけることとしております。 対策を推進する上でのカスタマーハラスメント特有の難しさにつきましては、例えば、行為者がお客さんであったり取引先等の第三者であるということを考慮した上で具体的な措置の内容等を検討する必要があること、また、カスタマーハラスメントの様態は業種、業態により異なりますことから、業界ごとの特性を踏まえる必要があることなどがあるというふうに認識をしております。 仮に法案が成立した場合には、具体的な措置の内容について指針などでお示しすることになりますが、その策定に向け、こうした課題も踏まえながら、対策が実効性のあるものとなるように丁寧に検討を行い、お示しするとともに、業所管官庁等ともしっかり連携を図った上で、社会全体でカスタマーハラスメント対策の推進を図りたいと考えています。”
“法案につきましては、提出に当たっての責任者が私でございますから、国会のお求めに応じてなるべく早く法案を提出できるように、様々な形で与党の幹部にもお願いをさせてきていただいたところでございます。 一方、提出させていただいた法案の取扱いについては現場というか国会において決めていただく、そういう話でございますが、引き続き、与党とも連携を密にしながら対応に当たってまいりたいと思います。”
“今御指摘いただいたように、様々な項目が盛り込まれております医療法等の改正案につきましては、その重要性については認識を共有させていただいております。 その上で、大変恐縮でございますが、国会での扱いにつきましては国会でお決めをいただく話でございますので、そこについての言及は差し控えさせていただきたいと思います。”
“そこの修正協議については、公党間において行っていただくものと思いますが、お求めに応じて、厚生労働省も最大限誠実に対応してまいりたいと思います。”
“本日、委員会に先立ちます閣議において閣議決定をされたということでございます。法案提出に向けての調整に時間を要したということでございますが、今日に提出が至ってしまったということについての御指摘については重く受け止めさせていただきたいというふうに思います。 その上で、氷河期世代を含めます将来の年金の底上げの措置についての御指摘がございました。 これについては、再三申し上げておりますように、将来の年金水準の引上げの必要性については与党内の審査でも認識は共有されたものの、厚生年金の積立金をそこに扱うことの是非等も含めて、様々な御議論があったというふうに承知をしています。 そういう中で、私どもとしては、できるだけ早期に提出すべきという御要請になるべく応えるために、そういったものを今回は抜いた上で提出をさせていただいたというような状況だというふうに思っております。 しかしながら、今回の法案におきましては、被用者保険の適用拡大など、将来の年金水準の底上げにつながるような措置も盛り込まれておりますことから、早期に御議論いただいてということで考えております。”
“大椿ゆうこ議員の御質問にお答えいたします。 公益通報者保護法の改正による労働者の保護についてお尋ねがありました。 今般の公益通報者保護法改正案における直罰規定の対象については、所管庁である消費者庁で検討されたものであると承知しております。通報を理由とする不利益取扱いについては、現行の公益通報者保護法においても禁止されているところであり、その周知が徹底され、労働者の保護が図られるよう運用されることが重要であると考えております。 公益通報があった場合の労働基準監督署の対応についてお尋ねがありました。 公益通報を理由として労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはなりません。事業場における労働基準法違反の事実について労働者から労働基準監督署に公益通報があった際には、立入調査により事実確認を行い、法違反が認められた場合にはその是正の指導等をしています。また、労働者からの公益通報を理由として、解雇その他不利益な取扱いがあった場合も同様に対応しているところであり、引き続き厳正に対処してまいります。(拍手) ─────────────”
“ハラスメント自体を包括的に禁止する規定を設けることは、複数の法律でそれぞれ関連するハラスメントについて定める現行の法体系との整合性などについて課題があるというふうに考えています。 ハラスメント防止のためには、事業主の相談体制の整備等の具体的な取組を進めるとともに、ハラスメントを行ってはならないという国民の規範意識を醸成することが重要でございます。 この法案につきましては、カスタマーハラスメント対策の強化のほか、職場におけるハラスメントを行ってはならないという規範意識の醸成に国が取り組むことを盛り込んでおりまして、そういったことにしっかり取り組んでいきたいと思います。”
“個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論については、今局長が申し上げたとおりでございます。”
“我が国では、職場におけるハラスメントについて、個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むべきものとして位置づけ、その未然防止を図るために事業主に措置を義務づけ、主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講ずることとしてきました。 このような手法は、ハラスメントのない職場づくりを進めるに当たって効果的なものであるというふうに考えておりますが、各企業において実効的な対策を進めるためには、どこからがハラスメントに当たるのかといった点について共通認識を持つ必要がございまして、これまでも、社会的な共通認識の形成状況を踏まえながら、時期を捉えて対策を講じてきたところでございます。”
“我が国の法制においては、ハラスメントについて、刑法等に規定する犯罪に該当する行為は刑事責任が課されるほか、民事上も、不法行為であったり債務不履行を根拠として、損害賠償請求の対象にもなり得るところです。 その上で、職場に係るハラスメントについては、その未然防止を図るために、事業主に雇用管理上の措置を義務づけ、各事業主において、ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化であったり周知啓発のほか、行為者に対する懲戒処分等の措置を適正に行うこととしております。こうした義務の履行確保に関しましては、国が報告徴収であったり助言、指導又は勧告を行うことを通じて、法違反が認められる場合の速やかな是正を図っているところです。 今般の改正法案においては、こうした現行法制の体系を踏まえながら、新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に国が取り組む旨を定めることとしているところでございまして、全ての労働者が安心して働くことができるよう、ハラスメントのない職場づくりに向けて一層の取組を進めてまいりたいと思います。”
“我が国におきましては、職場におけるハラスメントは、その未然防止が重要であること、また、ハラスメントの未然防止のためには、企業が主体的に予防から事後の対応までの一連の措置を講じることが重要でありますことから、男女雇用機会均等法において、ハラスメント防止のための雇用管理上の措置を講ずることを事業主に義務づけておりまして、ハラスメントの行為そのものを法令で禁止するという手法は取っておりません。 事業主に措置を義務づけるという手法は、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、事業主が雇用管理の問題として取り組むべきものとして位置づけるものでありまして、ハラスメントのない職場づくりを進めるに当たって効果的な手法であるというふうに考えております。 今般の改正法案におきましては、こうした現行法制の体系を踏まえながら、新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上明確にした上で、規範意識の醸成に国が取り組む旨を定めることとしておりまして、ハラスメントのない職場づくりに一層取組を進めてまいりたいと思います。”
“この法案で義務づけることとしておりますカスタマーハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置については、仮に法案が成立すれば、労働政策審議会における議論を踏まえて、指針等において具体的な内容をお示しすることを予定しております。 その上で、今お話がありましたように、障害のある方が合理的配慮を求める際に、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体は、一般的にカスタマーハラスメントには当たらないと考えられます。労働政策審議会の建議におきましても、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供義務を遵守する必要があることは当然のことであることを指針で示すことが適当であるとされておりまして、こうした建議の内容も踏まえまして、指針の内容について検討してまいりたいと思います。”
“まず、先ほどお示しになられました裁判例については承知をしておりますが、当該事案においては、総合職のほとんどが男性、一般職はほとんどが女性で占められている事情の下で、合理的理由なく総合職だけに社宅制度、家賃補助を適用していることが、男女雇用機会均等法の趣旨に照らし、間接差別に該当すると判断されたと承知をしております。社宅制度の利用を総合職だけに認める措置が一般的に間接差別に当たると認めたというものではございませんので、これをもって直ちに一般化できるものではないというふうに考えています。 間接差別は、性別要件のような直接差別とは異なりまして、どのような要件でも間接差別に該当し得る、広がりのある概念でありますため、行政指導を行う上では対象となる間接差別の範囲を明確化する必要があることから、このように省令で列挙をしているところです。 更なる対象の追加につきましては、間接差別として違法となる範囲についての社会的合意の形成状況も踏まえながら、必要に応じて検討してまいりたいと思います。”