松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“倉林議員から御質問いただきました地方公務員の男女賃金格差の取組について御答弁申し上げます。 地方公務員の男女間給与差異の情報については、国家公務員と同様の区分で、令和四年度分から各自治体のホームページなどで公表されております。 給与の男女差異については、各自治体における差異の背景にある要因分析に基づき、個々の状況に応じた課題に取り組まれることが大切ですが、総務省としても分析を行うとともに、優良な分析を行っている事例等について情報提供を行い、自治体をサポートしてまいります。 会計年度任用職員の処遇については、令和六年度から勤勉手当の支給を可能とするなど取組を進めており、今後とも適正な処遇の確保、改善に取り組んでまいります。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕”
“川合議員から御質問をいただきました定額減税に係るシステム改修や事務コストの検証についてお答えいたします。 具体的な各自治体のシステム改修費用や事務コストについては、他の税制改正項目と一体となって対応されていることなどから定量的に把握することは困難でありますが、個人住民税の定額減税の実施に当たっては、自治体の御意見も伺いながら、事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行ってまいりました。 総務省としては、実務について様々な機会を通じて自治体の意見、実情をお伺いしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣松村祥史君登壇、拍手〕”
“総務省の調査は、里親委託の推進の観点から、児童相談所における里親委託の実態や里親への支援に焦点を当てて実施したものです。 お尋ねの乳児院につきましては、妊産婦や実親、里親などに対しても総合的に支援を実施できる社会資源として、一層の機能転換を図るとの方針の下、こども家庭庁において必要な取組が進められているものと承知しております。 総務省としては、まずは、こども家庭庁における取組や今後の動向を注視した上で、必要に応じて乳児院の実態把握等を行うことを検討してまいります。(拍手) 〔国務大臣盛山正仁君登壇、拍手〕”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているものと考えます。 総務省としては、各府省に対し、ガイドラインで評価対象選定についての考え方等を示すとともに、政府全体として政策評価を進める立場から、複数府省にまたがる重要な政策テーマを選定し評価を実施しております。 最後に、乳児院に関する調査の必要性について御答弁申し上げます。”
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な役割を果たすとともに、政策形成過程における政策の質的向上を図る上でも重要でございます。外部有識者の参画も得て各府省と政策の効果検証を行う実証的共同研究や、外部有識者を派遣するEBPM補佐官制度なども活用しながら、各府省の取組を支援いたしてまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣加藤鮎子君登壇、拍手〕”
“政策評価は行政課題の迅速な改善を目的としており、令和六年度行政評価等プログラムでは、各府省における調査結果の取りまとめを待って勧告等を行うことに必ずしもとらわれず、調査途上においても各府省が政策を前向きに軌道修正した場合は高く評価することとしたものです。 もとより、調査の結果、業務運営上重要な改善を行う必要があると判断した場合には関係大臣に勧告してまいります。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕”
“これらの点検は、例年八月に税制改正要望が行われる時点でのものであり、総務省の点検結果も踏まえてその後の検討が進められ、与党税制調査会での議論も経て、税制改正大綱として取りまとめられているものと承知しております。 各府省による政策評価と総務省による点検は、税制改正の検討に有用な情報を提供するものであり、形骸化しているとの御指摘は当たらないものと考えております。 次に、新型コロナ対応に関する行政運営改善調査についてお答えいたします。 新型コロナウイルス感染症への対応については、国と地方の関係も含め、これまで政府において検証が行われてきており、それらも踏まえ、現在、政府行動計画の改定に向けた作業が進められているものと承知しております。 総務省としては、これらの状況を注視した上で、必要に応じて対応を検討してまいります。 最後に、総務省が実施する調査の姿勢についてお答えいたします。”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置等における政策評価の点検活動についてお答えいたします。 税制改正要望に当たっては、各行政機関自らが政策評価を実施した上で、総務省においてその内容を点検し、その結果を公表しております。”
“今後とも、関係省庁と連携し、空き家対策を進めていくことにより、御指摘の地方における市街地の再生等を後押しし、地域の活性化につなげてまいりたいと考えております。 最後に、高齢公務員人材の活用についてお答えいたします。 公務部門における人材確保が課題となる中、複雑高度化する行政課題に的確に対応していくためには、豊富な知識、経験、技術を持つ高齢期の職員に大いに活躍していただくことは有意義でございます。御指摘のように、行政監視、政策評価のような分野でそれまでに培った行政に関する知識や経験、専門性を生かしていただくことは非常に有益であると考えており、高齢期の職員の知見も活用しながら取組を進めてまいります。 以上でございます。(拍手) ─────────────”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情報を空き家対策部局に提供することを可能とする措置のほか、固定資産税の住宅用地特例の対象から管理不全空家等の敷地を除外する措置、自治体の空き家対策の取組に対する特別交付税措置を講じているところです。”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向上のための資料として活用できるようにしてまいります。また、優れた放送コンテンツの活用は、我が国全体のソフトパワーの強化を通じて経済成長にもつながるものです。 総務省としては、アーカイブの更なる拡充と利活用の推進、放送コンテンツの二次利用の促進などに取り組んでまいります。”
“鶴保議員から六問御質問を頂戴いたしました。 まず、参議院の行政監視との連携について御答弁申し上げます。 政府においては、昨年、政策評価の基本方針を見直したところであり、機動的かつ柔軟に軌道修正を行いながら政策を前に進め、社会経済情勢の変化に対応できる行政の実現を目指し、政策評価の活用に取り組んでいるところです。 参議院におかれましては、これまでも行政監視委員会を中心に、総務省の行政評価機能も活用していただき、御審議をいただいているものと承知しております。 このような政府の取組と立法府の行政監視機能が相まって行政運営の改善が図られることが重要であると考えており、総務省として、各府省の政策立案、改善の取組を積極的に後押ししてまいります。 次に、政策能力の向上についてお答えいたします。 EBPMに関する政策能力の向上については、実践を通じて得られた知見の整理、蓄積と人材の養成が重要です。”
“なお、総務省は、各府省の業務の実施状況を評価、監視する機能も担っており、立法府の行政監視機能と相まって行政運営の改善が図られるよう、適切に取り組んでまいります。 以上です。(拍手) ─────────────”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、各府省職員向け研修などを行うほか、本年三月には、政策評価審議会での議論も踏まえ、より実践的な指針として、効果的な政策立案・改善に向けた政策評価のガイドラインを策定しました。 今後も、ガイドラインを随時改定し、各府省の政策立案、改善の取組を後押ししてまいります。 以上が、令和五年度の報告の概要でございます。”
“ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。”
“補充的な指示は、個別法で想定されていない場合であっても、国民の生命等を守るため自治体の区域を超える広域での対応が必要となる場合の調整の役割など、国が果たすべき役割を責任を持って果たすことができるようにするものでございまして、このような観点から、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が実際に発生した場合だけでなく、発生するおそれがある場合、すなわち当該事態が相当な確度で発生する見込みがある場合についても対象にする必要があると考えているところでございます。 その上で、この法案につきましては、これまでも繰り返し申し上げてまいりましたように、補充的な指示につきましては限定的な要件、適正な手続を経て行われるものでございまして、また、地方自治体との情報共有、コミュニケーションを大切にするという考え方も含めて、しっかりとこの法律の運用の考え方、総務省から各省庁とも共有できるように周知徹底をしてまいりました上で、この法律についての理解を政府間で共有をし、また自治体の皆様にも御説明を申し上げてまいりたいと考えております。”
“補充的な指示につきましては、国民の生命等を守るため国が果たすべき役割を責任を持って果たすのに際し、国から地方への働きかけについて法律上のルールを整備するもので、自治体との情報共有、コミュニケーションを十分に確保することを前提とし、限定的な要件、適切な手続の下行使されるものでございまして、が、補充的な指示を行使した場合でも、その範囲を超えて地域の住民の安全を守るという自治体の責任が国に移るものではございませんので、国と地方がそれぞれ役割を果たして国民の生命等の保護のために全力を挙げて取り組んでいくことが求められると考えております。 本改正案は、地方分権一括法により構築された国と地方の関係の基本原則にのっとったものでございますが、この説明はこれまでの審議でも御説明申し上げてきたとおりでございまして、これからも各自治体にも丁寧に御説明してまいりたいと考えております。”
“まず、これまでも御答弁申し上げてまいりましたけれども、新型コロナ対応では、感染症法に基づいて患者の入院等について対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難でありまして、都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要となった事態が生じるなど、その時点での法制では想定されていなかった事態が相次ぎました。 その後、感染症法等の個別法の見直しが行われましたけれども、これまでの経験を踏まえまして、これからも個別法において想定されていない事態は生じ得るものと考え、備えるべく、本改正案を御提案申し上げ、御審議いただいているところでございます。 このような場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ず、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国、地方間の責任の所在が不明になるものでございます。 自治体につきましては、これまでも様々な行政分野において、個別の法令に基づいて、自らの責任において現場の状況や地域の実情を踏まえて必要な対策を講じるという役割を果たしていただいており、こうした役割はこれからも変わるものではないと認識をしております。”
“総務省としましても、取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い放送コンテンツを情報空間全体に流通させる観点から、放送事業者の実情を把握しつつ、必要に応じて公正取引委員会に情報共有等を行い、デジタルプラットフォーム事業者において関係法令が遵守され適正な取引が行われるよう、政府一体となって取り組んでまいりたいと考えております。”
“従来から広告事業によりまして収益を得ていたニュースメディア事業者は、デジタルプラットフォーム事業者によるニュースポータルが介在するビジネスモデルの伸長によりまして収益構造も大きく変化をしてきたものというふうに承知をしております。 公正取引委員会では、令和三年二月にデジタル広告分野の取引実態に関する最終報告書を取りまとめ、ニュースメディア事業者とデジタルプラットフォーム事業者間の取引について、ニュースコンテンツの配信料の算定に関する基準や根拠等が明確化されることが競争政策上望ましいとの考え方を明らかにしていると聞いております。 その上で、昨年九月に、ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査を実施し、メディア各社とデジタルプラットフォーム事業者間の協議や意思疎通が十分に行われていないとうかがわれたことを踏まえまして、まずは当事者間の交渉を通じた課題の解消に向けた取組が進められますよう、共同交渉や独占禁止法上の問題となるおそれのある行為についての考え方を示したというふうに承知をしております。”
“地方分権ということに関連して申し上げれば、この本改正案は、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって、現行の国と自治体の関係に関する規定と明確に区分した特例を国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため規定するものでありまして、地方分権に反するものではないと考えております。”
“委員がお示ししました資料を拝見をしましたところ、沖縄県の玉城デニー知事は、想定外の事態に万全を期すという観点から必要性は認めるとおっしゃっていただいております。 これからも、御意見をいただいてきたところでございますけれども、申しましたように、本改正は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取した上でお取りまとめいただいております。 また、この改正案を検討するに当たりましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行い、自治体と丁寧に調整を行った上で立案をいたしました。知事会からは御要望をいただき、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して、資料、意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしました。 引き続き、自治体の皆様にも丁寧に御説明を申し上げたいと思いますし、総務省として、法案が成立した際には、その施行に当たりまして、法律の運用の考え方について各府省へも周知徹底を図ってまいりたいと思っております。”
“個別事案における同委員長の進行に関する判断については私の方から申し上げることは控えたいと思いますが、私どもにいただいている報告を聞く限り、適切に対応をしてきたかというふうに考えておりますし、当時は私も政府の立場で携わっていたわけではございませんが、これまでも総務省の職員の皆さんは誠意を持って地方のため、皆さんのために働いてきてくださったものというふうに認識をしているところでございます。”
“先ほど申しましたように、法案成立後も国と地方の対等、協力の関係が変わるものではないと認識をいたしております。 なお、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は引き続き着実に進めてまいりたいと考えております。”
“補充的な指示につきましても、国が果たすべき役割を責任を持って果たす観点から、自治体との情報共有、コミュニケーションを十分に確保することを前提とし、限定的な要件、適正な手続の下行使されるものであり、法案成立後も国と地方の対等、協力な関係を変えるものではないというふうに認識をいたしております。”
“これまでの御審議でも申し上げてまいりましたが、これまでの経験を踏まえて、個別の法律につきましては様々な事態を想定して見直しが重ねられてきましたけれども、これからも個別法において想定されていない事態が生じ得るので、そのような場合に備える必要がある。国民の生命等の保護のために特に必要なときに措置を行うことで国の役割を果たす必要があるということを考えて改正案を今御審議いただいているところでございますが、この改正案を作成するに当たりましては、国と自治体間の基本的な関係を、言うところの対等と協力な関係という、これに基づいた地方自治法における国と自治体間の基本的な原則、関与の法定主義、また関与の基本原則などにのっとってこの法案を御提案申し上げているところでございます。 本改正案は、この基本原則にのっとって、現行の国と地方公共団体の関係に関する規定と明確に区分した特例を規定するものとさせていただいております。”
“私自身も、周辺の地域の方を拝見をしていますと、やはり地域の多くの住民の皆さんが参加をするイベントなどを毎年行っておるところは加入率も高く、また、活動への参加者も多かったりというようなこともありますし、今回、能登半島の復興におきましても、復興の計画の、復興の考え方の中で祭りが一つのキーワードではないかというお話もあったように、地域コミュニティーのつながりの意義というものを理解いただくことも大事ではないかというふうに思います。 そんなような中で、今お話がありました指定地域共同活動団体の仕組みというのも一つの選択肢として是非御活用いただくことで地域力を高めていただけたらと思いますし、デジタル化についても、例えば電子回覧板等のデジタルツールを活用した実証事業等も行っているところでございます。”
“自治会等、地域のコミュニティーを支える各団体は、本当に、住民相互間のつながりを深めていただいたり、地域の環境、防犯、防災など様々な分野で協働で活動をしていただいておりまして、地域における共助の担い手として本当に重要な役割を担っていると認識をしておりますが、加入率も下がってきたりなど、そして、今お話がありましたように、人が足らないといったような課題もあるものというふうに認識をしているところでございます。 この維持、活性化につきましては、やはり、多様な主体が連携、協働して地域課題の解決に取り組むこと、地域活動のデジタル化の積極的な活用などが考えられる方法としてあろうかと思いますが、やはり、地域コミュニティー、地域の活動の意義というものを広く理解をいただくことも大切ではないかというふうに思っております。”
“まず、補充的な指示も含めまして、自治体の皆様とは情報共有、コミュニケーションを十分に図っていくことは極めて大切でございますが、制度の、ついて一般的に申し上げれば、補充的な指示につきましては、その範囲におきましては国の責任において行われるものとなりますが、補充的な指示の範囲を超えて住民の安全等を守っていただく自治体の役割は、引き続きまたその役割を果たしていただくようお願いするものであるというふうに理解をしております。”
“山口佐賀県知事には直接お会いをし、本法案についてもお話を伺うと同時に、私の方からも御説明をさせていただいて、趣旨について御理解をいただくべく努めたところでございますが、私の力が足らず、まだ御理解がいただけなかったとすれば、これからもまた機会を得て本法の趣旨は丁寧に御説明をしてまいりたいと思っております。 本改正案につきましては、御要望もいただいて、お話を伺うなど、丁寧な調整を行ってきたところでございますし、全国知事会からは、補充的な指示を行う際にはあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないと御要望をいただきまして、努めなければならないことといたしたところでもございます。 補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの御要望もいただいているところでございまして、総務省としては、法案が成立した際には、その施行に当たって、法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図ってまいりたいと思いますし、また、自治体の皆様には、引き続き丁寧に御説明し、御理解をいただけるよう努めてまいります。”
“ただいま答弁申し上げましたように、調整に関しましては、国が自ら調整を直接行うことになるものと考えておりますし、指示によって自治体が行う事務が法定受託事務となるものではなく、指示の対象が自治事務である場合には代執行を行うことができません。”
“地方自治法に基づく法定受託事務の代執行は、代執行以外の方法によって違法な事務処理等の是正を図ることが困難であること等を要件としているところでございまして、本条に基づく国の指示を受けた都道府県による事務の調整に関しては国が自ら調整を行うことも可能であることから、仮に都道府県による事務処理の調整に違法な事務処理等が生じた場合でも、代執行の要件を満たさず、必要があれば国が自ら調整を直接行うことになるものと考えております。 また、補充的な指示によって自治体が行う事務が法定受託事務となるものではなく、指示の対象が自治事務である場合には代執行を行うことはできません。”
“本改正は、特に必要があるときに国民の生命等の保護のために措置を行うものでありますが、地方自治の分権一括法などにより定められた原則は極めて守らなければいけない原則であるというふうに考えているところでございます。 その上で、今具体の御質問でございますが、本改正案における第二百五十二条の二十六の四の規定により国の指示を受けた都道府県が行う事務処理の調整のための措置は、国民の生命等の保護のため、市町村の区域を超えて、生活圏、経済圏の一体性を考慮に入れた対応を行うことや、リソースを効率的に配分する必要が生じた場合に、都道府県が直接に処理する事務と、保健所設置市等、規模、能力に応じて市町村が処理する事務等の調整について課題を生じることを踏まえ、こうした場合に、全国的な視点に立って国が所要の調整を行うほか、地域の実情に応じた調整が必要である場合に、国の指示に基づき都道府県が法定受託事務として調整を行うことを可能にするものでございます。”
“本改正案におきまして、職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体は、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないこととしております。 著しい支障とは、職員派遣に応じる余力がないなど、あっせんに応じることが困難な場合を指すものでありまして、どのような事情が著しい支障に該当するのかにつきましては、事態の性質や職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体の状況等により個別具体的に判断されるべきものでありますが、派遣する側の地方公共団体の判断によるものと考えております。 なお、地方公共団体が職員派遣に応じない場合、罰則を設けることはしておりません。”
“総務省といたしましては、国と地方との連絡調整を担う立場でございますので、政府において地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、しっかり自治体の声を伺いながら各府省と連携して取り組んでまいります。”
“国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要があるわけですが、事態への対応を実効的なものとする上で、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間の十分な情報共有、コミュニケーションは大変大切だというふうに考えております。 本改正案による応援の調整が必要な場面におきましても、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間で、事前の相談も含め適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要でございます。総務省におきまして災害時の派遣の調整を行う際にも、現在のところ、地方公共団体とコミュニケーションを図りながら実施をしているところでございます。 法案が成立をいたしましたら、状況に応じて地方公共団体と十分な協議、調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図ってまいります。また、この趣旨を自治体の皆様にも丁寧に御説明申し上げたいと考えております。”
“御承知のとおり、総務省でも被災市町村に対し職員の派遣に携わっているところでございますが、専門職種につきまして関係省庁におかれて派遣調整を進めているところでございまして、例えば、上水道に関する職員派遣は、二月、三月の段階では国交省、失礼、厚労省、四月以降国交省になっておりますし、下水道に係る職員派遣は国交省さんが調整をいただいております。 専門職種につきましては各所管省庁で派遣調整を行うこと自体はあるものと考えているところでございますが、派遣調整を行うに当たっては、国が自治体との間で適切にコミュニケーションを図ることが大切でございます。 地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府において国と地方との連絡調整を担う総務省としても、しっかり自治体の声を伺いながら各府省と連携して取組を進めてまいりたいと思っております。”
“本改正案による応援の調整が必要な場面におきましては、国と地方公共団体との間で適切にコミュニケーションを図り、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要であると考えており、状況に応じて地方公共団体等と十分な協議、調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図ってまいりたいと考えております。”
“この度の能登半島の地震におきましても、被災自治体に対しまして全国の自治体からは多大な御協力をいただいたところでございますが、今委員御指摘のとおり、御協力をいただくに当たっては、御協力を言わば出してくださる方にも大変大きな負担が掛かること、また、今お話がありましたように、今回能登半島において、私も支援者への支援と申してまいりましたが、これも大きな課題であったことも御指摘のとおりでございますが、各大臣が行うこととしていることにつきまして、本改正案におきましては、国による地方公共団体に対する応援の要求、指示や職員の派遣のあっせんについて各大臣が行うこととしておりますところは、これは各大臣が事態に係る状況を最も把握していると考えられるためでございます。 現在、災害時において、総務省の応急対策職員派遣制度のほか、各省庁においてその担任する事務に関する職員の応援に係る制度をそれぞれ運用しているものと承知をしております。”
“応援や職員派遣の規定における国民の安全に重大な影響を及ぼす事態は、国の地方公共団体に対する補充的な指示において想定される事態と同様と考えております。”
“このため、答申におかれまして、災害に限らず、国民の安全に重大な影響を及ぼす様々な事態について、地方公共団体が個々に調整をすることが困難であり、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置が的確かつ迅速に実施されるようにするため必要があると認める場合には、国が地方公共団体間の応援や職員派遣の調整の役割を担うことを明確化することについて提言をいただいたところでございます。 今回の改正は、この答申を踏まえまして、個別法の規定では想定されていない国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に実施するため、あらかじめ応援や職員派遣に係る必要な要件、手続を整備するものでございまして、是非そのように備えるものであるということで御理解をいただきたいと思います。”
“個別法につきましては、やはり過去の災害や感染症の蔓延等の事態やその対応に当たり生じた課題等を踏まえまして、備えるべき事態を適切に想定をしてその都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えているところでございますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そのような場合に備える必要があると考えているところでございます。 新型コロナウイルス感染症対応でも、保健所等におきまして、事態への対応に必要な職員が不足し、業務の逼迫により、検査、入院調整、保護、健康観察等が遅れるなどの事態が生じました。その際、必要な職員の確保について、地方公共団体相互間の求めに基づく応援では対応ができず、国が、地方三団体とともに調整して、広域的な応援を行いました。”
“第三十三次地方制度調査会の答申では、事務の種類に応じて、他の地方公共団体や国等と協力し、デジタル技術を最適化された形で活用することが重要である旨の指摘がなされております。今般の改正はこの答申を踏まえたものでございまして、他の地方公共団体又は国との協力による情報システムの利用の最適化については、事務の種類及び内容に応じて、また、住民の利便性の向上、地方公共団体のコスト及び職員の負担軽減の観点から必要と認める場合に行うことを明確化したものでございます。 規定の運用に当たりましてもこの考え方に立つべきものと考えておりまして、地方公共団体の自主性、自立性を損なう趣旨のものではございません。”
“ただいまの御決議で政府にお求めがありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。”
“ただいま御決議のありました消防団員の確保につきましては、御決議の趣旨を踏まえ、消防団の更なる充実に向けて、今後とも地方公共団体や企業への働きかけなどを行ってまいります。”
“これまでも申し上げてまいりましたけれども、本改正案は、答申を踏まえまして、大規模な災害、感染症の蔓延その他の及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と規定しているところで、具体的にどのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものでありますが、災害対策基本法や新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定したものというふうに考えております。 その上で、武力攻撃事態等に関しては、その対応には様々なものがあり得ますが、いずれにせよ、その対応については事態対処法等において国と地方公共団体との関係について必要な規定が設けられておりまして、地方公共団体との調整等が必要となった場合は事態対処法等の規定に基づいて対応することになるため、本改正案に基づく関与を行使することは考えていないものというふうに申し上げてきているところでございます。”
“国民保護法は、委員御承知のとおり、我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民やその生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警報の発令、住民の避難、救援等の措置を定めるものと理解をしております。 その上で、今委員からお話がございましたが、存立危機事態の対応について具体的に予断をすることは差し控えると先ほど申しましたけれども、存立危機事態、武力攻撃事態、そして国民保護法の適用など、必要な規定が設けられていると考えておりまして、これらの規定に、法に基づいてしかるべく対応をされるものというふうに考えておりますので、私どもとしてはこれまでもそのように答弁申し上げていたところでございます。 今回も、その意味で特定の類型に限定をするものではございませんけれども、武力攻撃事態等の対処に当たりましては、重ねて、必要な規定によって対処されるものであって、今回御提案申し上げております補充的指示の行使については考えていないというふうに申し上げてきておるところでございます。”
“存立危機事態に際しての対応については、具体的に予断することは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として、存立危機事態において、国民生活の安定のための措置を対処措置として実施する必要がある場合には、事態対処法に基づき定める対処基本方針に従って、生活関連物資等の安定的な供給などの措置を実施し、国民生活への影響が最小となるよう対応に万全を期すこととしております。 このように、ライフラインが途絶し、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じるような場合についても、存立危機事態に該当する場合はこれを認定し、適切に対応することができるよう必要な規定が設けられておりまして、補充的な指示を行使することは考えていないものと理解をしております。”
“本改正案は、国の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設けた上で、新たに設ける補充的な指示についても、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な手続を定めておりまして、御指摘の関与の基本原則等との整合性は担保されているものと考えております。 補充的な指示は、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定するものであり、地方自治法の基本的な考え方を変更するものではございません。”
“地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律でありまして、関与の法定主義、関与の基本原則のほか、一定のものについて関与の一般的な根拠規定を設けております。 国と地方の関係につきましては、地方分権一括法により、地方自治法において基本原則の整備が行われております。具体的には、国の関与は法律又はこれに基づく政令によらなければならないとする関与の法定主義、国の関与は必要最小限度のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとする関与の基本原則、また、国の関与について不服があるときは地方公共団体は審査の申出をすることができるとする係争処理制度などが定められたところでございます。 本改正案は、関与の法定主義、関与の基本原則に沿って、大規模な災害、感染症の蔓延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関与の一般的な根拠規定を設けるものであります。”