松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“委員お尋ねの件につきましてでございますが、令和元年七月二十四日に行われました国地方係争処理委員会における両当事者からの口頭による陳述につきましては、当事者として委員長の進行に従い適切に対応したものと承知をしております。 また、大阪高等裁判所において意見陳述を行うに当たりましては、あらかじめ原告及び裁判所に意見陳述書を送付いたしまして、裁判所の許可を受けて令和元年十一月十五日の口頭弁論期日において必要な意見陳述を行ったところでございまして、これにつきましても、当事者として裁判所の進行に従って適切に対応したものと承知しております。 いずれも、国地方係争処理委員会、裁判所において審理を尽くしていただくため、当事者として適切に対応したものというふうに理解いたしております。”
“局長からも御答弁申し上げたところでありますが、現行制度は、やはり会計事務の適正な執行を担保すること、やはり公金を言わばお預かりをして支出をすることになりますので、これを目的としているというふうに理解をしております。こうした前提の下、自治体からの御提案を踏まえまして、制度改正が必要なものについては法令改正も含めて必要な見直しを行ってきております。 また、クレジットカードによる支出については、長等から権限の委任を受けることによって可能であることや、非常災害時において緊急的に支出が必要となる場合に、前渡金の用意が困難な場合であっても、職員が所属長等の支出命令者から事前に承諾を得るなど、資金の前渡しの措置を講ずることによって職員が即時支払をすることができることについては現行制度で可能であり、その旨は自治体に助言を行ってきたところでございまして、これまでも自治体の支出の適正な執行の確保を前提としつつ、自治体の要望を踏まえ対応を行ってまいりました。 これからも、自治体の御要望を丁寧に伺って、必要な検討は行ってまいります。”
“国と地方で共通する項目については一度の手続で済むようにする、納税者の立場からその利便性の向上を図ることは重要であると考えておりまして、今後、eLTAXの次期の更改に合わせまして国税連携を拡充をしてまいりまして、例えば地方税の給与支払報告書データをeLTAXに送信すればe―Taxへの国税の源泉徴収票の提出手続を不要とするなど、納税者の利便性向上には努めてまいるところでございます。 これからも、地方団体、国税当局とも連携しながら、納税者目線に立ったeLTAXの利便性の向上に積極的に取り組みたいと考えております。”
“税を納める側、納めていただく側ということでの御指摘かと思いますが、納めていただく側の要素についての御説明になる部分もあろうかと思いますが、地方税は地方団体が、国税は国が、それぞれ課税徴収の責任を有しておりまして、それぞれ異なる税目で構成されております。 地方税につきましては全ての地方団体が接続、参画するeLTAXによって、国税については国税庁が設置するe―Taxによって、税務手続を電子的に行う仕組みを構築しているところでございます。eLTAXは、地方税の特質に応じたシステムでありまして、全ての地方団体と接続し、複数の団体への電子申告、電子納付等を一括して受け付け、各団体に振り分けるという機能を有しております。e―Taxは機能自体を異にしているところでございます。”
“国会におかれまして各政党間の議論や国民的な議論が必要になるものと考えているところでございます。”
“新型コロナの対応などを見てまいりましても、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、広域的な観点から役割を果たす広域自治体の役割は重要であると考えております。 このような観点から、本法案におきましても、例えば保健所事務のように、規模、能力に応じて市町村が処理する事務について、国の指示を受けて都道府県において自ら直接処理する事務との調整のために必要な措置を講ずることとしたところでございます。 道州制につきましてですが、委員御承知のとおり、総務省所管ではございませんので直接お答えする立場にはございませんけれども、これまでもその権限や区域などについて様々議論が行われておりまして、これによって当然効果も大きく変わってくるところはあろうかと思いますが、国や広域自治体の在り方の見直しを含めた、我が国の在り方に深く関わる統治機構の改革に関する問題であると認識をしているところでございます。地方経済の活性化、行政の効率化の実現につながるという考え方があることに加えて、委員御指摘のように、緊急時の対応力の強化につながるとの議論もあったものというふうに認識をしているところでございます。”
“その上で、先ほども御答弁で申し上げましたけれども、補充的な指示を行使した場合であっても、その範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではありませんで、国と地方がそれぞれ役割を分担をしながら国民の生命等の保護をしっかりと行う、総力を挙げて連携して取り組むものというふうに考えているところでございます。 もちろん、地方分権改革は、自治体の自主性、自立性を高めるものとして、引き続き着実に進める必要があると考えております。”
“新型コロナ対応では、全国の自治体で現場の状況や地域の実情を踏まえまして様々な対策に御尽力いただきました。国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する上で、自治体がそれぞれの責任におきまして現場の状況や地域の実情を踏まえた対策を講じていく、それぞれの地方の活動の重要性は、今回の事態で改めて認識をされたものと受け止めているところでございます。 その上で、現行法制では、大規模な災害については災害対策基本法、感染症の蔓延については感染症法や新型インフル特措法に基づいて必要に応じて国が地方に対し指示等を行うなど、国が果たすべき責任を果たすことが明確に規定されているところでございますが、こうした個別法で想定されていない事態においては国、地方間の責任の所在が不明確となりまして、本改正案は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国と地方それぞれの権限と責任を明確化する意義があるものと考えているところでございます。”
“いずれの自治体におかれても、指針を十分に参照して方針を定めていただくことによりまして、一定水準の情報セキュリティー対策が講じられるように取り組むものと考えております。”
“技術的な助言につきましてでありますが、自治体がこれに従う法的な義務を負うものではないことは今委員からも御指摘があったとおりでありますが、自治体の自主性、自立性や事務処理上の必要性にも配慮した上で、通知の法的性格を適切に区分し明示するなどの工夫をすることが重要であると考えております。 また、情報セキュリティーについての御質問でございますが、自治体における情報セキュリティーにつきましては、総務省から技術的助言として、これも今御指摘ありましたように、これまでガイドライン等をお示しし、これを踏まえ、各自治体の判断で情報セキュリティーに関する施策を実施している状況にあるわけでございますが、地方制度調査会におかれましても御議論をいただいて、答申においては、国や自治体のネットワークを通じた相互接続がますます進展することに伴い、その情報セキュリティーの確保が提言をされておりまして、これを踏まえて、本改正案では、各自治体における情報セキュリティーに関する方針の策定と対策の実施及びそれに対する総務大臣の指針について、法律上の根拠を整備をいたしました。”
“補充的な指示の行使の前後を問わず、国民の生命等の保護のために必要な措置に関し、国会の判断により求めに応じて適時適切に説明することは当然のことというふうに考えているところでございます。 その上で、本改正案において国会の事前承認の規定を設けていない点についてでありますけれども、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限に際して義務付けることはされていない、自治体への個別の権限行使の都度義務付けることは機動性に欠けることもあるのではないかといった議論がなされていることを踏まえ、答申に盛り込まれていなかったところでございまして、これを踏まえて本改正においても国会の事前承認の規定を設けなかったところでございます。 先ほども申しましたように、既存の危機管理法制でも個々の権限行使に際して義務付けることとはされていないということでございまして、そのような考え方からこのような規定とさせていただいたところでございます。”
“御指摘ありました点、前段の部分については私もよく承知をしておりませんが、日頃から国と自治体との連絡調整に当たる総務省としては、自治体の皆様の課題などを丁寧に伺ってまいる姿勢を持つことは大変大切なことであるということで、心掛けてまいりたいと思います。”
“補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは大変大切であるというふうに考えております。 このため、各大臣におかれても、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、提出を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。 補充的な指示につきましては、個別法が想定しておらず国と地方の役割分担や責任の所在が不明確な事態について国が果たすべき責任を明確化する意義があるところでありますが、個別法が想定をしていない場合であって、特に、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うために特に必要があるときに行使をされるものであるということを御理解をいただいてまいりたいと思っております。もちろん、地方の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府と、政府におきまして、総務省は、国と地方との連絡調整を担う立場から、しっかりと自治体の声を伺いながら各府省と取り組んでまいりたいと思っております。”
“補充的な指示の位置付けにつきましては、今委員からもございましたように、自治体が補充的な指示に従わない場合、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておりません。国は、協議などを通じて指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになります。 財源についてのお話でございますが、先ほども申しましたように、自治体とはしっかり情報共有、コミュニケーションを取っていかなければいけませんが、補充的な指示、これにつきましては、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な確保のために特に必要な場合に行使されるものでございますので、行使された場合には自治体の皆様にこの指示に従っていただく必要があると考えるところでございまして、協議などによって指示によって求めた措置を講ずることを促していくことになると考えております。 なお、自治体の財政状況にかかわらず確実な実施が確保されるようにする必要があることも大切なことであるというふうに考えているところでございます。”
“自治体との情報共有、コミュニケーションが大切であることは、地方制度調査会の御議論の中でも、答申もその御趣旨かと理解をしておりますし、私どもとしても、国と地方との、政府において連絡調整に当たる立場からも、そのように我々の役目は大変大切であると考えているところでございまして、総務省としては、法案が成立した際に、その施行に当たって、このような法律の運用の考え方について各府省へ周知を徹底を図ってまいります。もちろん、自治体の皆様にも重ねて丁寧に説明をさせていただいて、御理解をいただけるように努めてまいりたいと考えております。”
“まず、本改正案につきましてですが、申し上げてまいりましたように、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものでございます。この答申は、地方六団体等からも意見聴取をされてお取りまとめいただいたものと承知をしております。 また、本改正案の検討過程におきましても、地方自治法の規定に基づいて地方六団体に情報提供を行ったことも先ほど申し上げたとおりでございまして、自治体と丁寧な調整を行った上で立案をさせていただいたと考えております。 全国知事会から、補充的な指示を行う際にあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしたことに対し、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいております。補充的な指示の行使について、運用の明確化をとの要望もいただいているところでございます。”
“関与の基本原則は、自治体に関する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものであり、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるところでございまして、この立法指針にのっとって、具体的には災害対策基本法や新型インフル特措法において規定がございますが、先ほども御答弁申しましたように、本改正案でも同様に、国民の生命等の保護を的確、迅速に確保するための補充的な指示についても同様の要件としたところでございまして、限定的な要件の下、自治体への意見の求め等、適正な手続も経て行使をしてまいりまして、地方自治の原則にのっとったもの、地方自治の本旨の趣旨に背いているものではないと考えるところでございます。”
“私も、まだ参考人質疑は議事録をおおむね読ませていただいた限りでございますので、不要不急、不当な介入をすべきではないという御趣旨そのものについてはコメントをいたしかねるところでありますけれども、補充的な指示は、国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するために特に必要がある場合において、かつ個別法の規定によって指示を行うことができないときに行使をされるものでございまして、このような事態に対応するための事務については必ずしも法定受託事務と位置付けられているとは限らないことから、指示の対象に自治事務を含めさせていただいたところでございます。 御指摘の比例原則との関係で申し上げれば、地方自治法上の関与の基本原則は、国の自治体に対する関与を設ける場合には、その目的を達成するため必要最小限度のものとしなければならないこととしております。”
“この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえて具体的な要件を定めることになるわけでありますが、特定の事態における国民の生命等の保護のための国と自治体を通じた対策について定める災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置について国の責任として指示を行う役割を果たす必要がある要件として、的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときと規定しておりまして、同じく、国民の生命等の保護が求められる様々な事態に対応するための本改正案の補充的な指示につきましても、同様に、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときとしたところでございます。 繰り返しになりますが、先ほど申しましたような、関与の基本原則である、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとの基本原則、立法指針にのっとったものと理解をしております。 以上でよろしいでしょうか。”
“緊急という文言につきましては、地方自治法上の関与の基本原則におきまして、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないという定めに、このような記載があるところでございますが、委員もよく御承知のとおり、この基本原則の緊急にとは、特に必要と認められる場合の例示として置かれているものでございまして、自治体に対する国等の関与を設ける場合の立法指針との位置付けで規定をされているところでございます。”
“このような限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであると考えております。 恣意的な運用がされることはならない、恣意的な運用がされることにはならないと考えておりますが、重ねて、法案が成立した際には、その施行に当たって、こうした法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図ります。 なお、衆議院における修正によりまして国会報告が盛り込まれまして、国会における適切な検証を目的としているものと理解をしているところでございます。”
“補充的な指示は、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づいて指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしているところですが、その手続については、あらかじめ地方公共団体に対して資料、意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととし、各大臣が閣議決定を経ることとしているところでございます。 閣議決定といたしておりますところは、指示を行う場合には、個別法上の要件に基づく指示が行使できない想定外の事態であることについて、広く関係し得る個別法の所管大臣の判断を得る必要があるとされるところでありまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国と自治体の関係の特例として行使されるものでもありまして、これらを踏まえて各大臣が内閣の意思決定としての閣議決定を経て行うものとすることが適当とされており、これを踏まえた改正案を立案をしたところでございます。”
“補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するためのものでございます。国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使をするものとしているところでございます。 補充的な指示を行使する際には、あらかじめ意見の提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないものとしておりまして、地域の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図った上で発動されるものとしております。このため、こうした自治体とのコミュニケーションを通じて地域住民の皆様の意見も十分に勘案された上で、指示の行使やその内容が判断されることになるものと考えているところでございます。 法案が成立しましたら、この施行に当たりまして、これらの点も含めて法律の運用の考え方について各府省へ周知徹底を図るとともに、自治体に丁寧に説明をいたしたいと思います。 閣議決定についての御質問もいただいたというふうに理解をいたしております。”
“このため、これらの事態に比肩する程度の被害が生じる事態が発生しておらず、そのおそれもない場合には要件に該当せず、補充的な指示を行使することはできないものと理解をしておるところでございます。”
“補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認められるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしたところでございます。 補充的な指示の対象となる事態は、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する事態に限定されるものでありまして、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態が想定されるものと考えています。 具体的にどのような事態が該当するかの判断については、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしてその該当性が判断されるところですが、事態の規模として、事態が全国的規模である場合、局所的であっても被害が甚大であるかどうかなどが勘案されます。また、事態の態様としては、例えば生命、身体に生じさせる危険の重大性などが勘案されることになると考えております。”
“個別法は、冒頭に御答弁申し上げたとおりでございますが、やはり今、途中でも申し上げましたように、必要な、国が責任を持って役割を果たす際に必要な規定が設けられていない事態は生じ得ると考えているところでございます。 もちろん、個別法における課題につきましては、課題を認識をしましたら、それに対応すべく必要な措置をとる必要はあるというふうに考えておりますし、この法案を作成するに当たっても、個別法における対応が行われることを前提としているというふうに理解をしているところでございます。 また、自治体とのコミュニケーションの重要性についてはおっしゃるとおりであると考え、全国知事会からの御提言も踏まえてということでございますが、地方自治体からの資料や意見の求め等というふうに、に努めることとさせていただいているところでございます。 ただ、事態はやっぱり様々考えられますので、資料や意見の求めの在り方についても様々な形が考えられるところから、このような規定にさせていただいたというふうに考えております。”
“これまでも御答弁申し上げてきたところですが、本改正案は、答申を踏まえまして、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において、大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるもので、特定の事態を除外しているものではございません。 個別法で想定されていない事態ということで申し上げてきたところでございますが、これまでの経験でも、想定されていない事態で国が役割を果たしていく中で必要な措置などについて規定が設けられていなかった、個別法に規定が設けられていないというのはそのような意味で理解しておるところでございますが、お尋ねの武力攻撃事態などへの対応については、事態対処法において必要な規定が設けられていると理解をしており、事態対処法に基づいて対応する考えであるというふうに申し上げてきているところでございます。”
“先ほども申し上げましたように、補充的な指示を行使した場合、その範囲内において国が責任を負うものと考えられますけれども、この範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではないと思っております。 申し上げてまいりましたように、やはり、本当に国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国民の生命等を保護するため国と地方が連携して総力を挙げて取り組む中で、国には果たすべき役割がありまして、これを責任を持って果たす必要もあると考えられるところでございます。そのような場面で、個別法が想定していない場面であった場合にということでこのような規定を設けたところでございます。”
“国は、この補充的な指示を行った場合、その指示の範囲で責任を負うものでありますが、補充的な指示を行使した場合でも、その範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではなく、国と地方がそれぞれ役割を果たして国民の生命等の保護のために全力を挙げるものと考えております。”
“国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため国と地方が連携し総力を挙げて取り組む必要がありまして、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ないことになり、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。 国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため国の果たすべき役割は生じる事態によって様々であると考えられますが、補充的な指示は、自治体の区域を超える広域での対応が求められる場合の調整など、国が果たすべき、国が役割を果たすべき局面において国の責任で指示すべきものについては、助言等ではなく、限定的な要件、適正な手続を経て本改正案に基づく指示として行うものであり、国の責任を明確化する意義があるものと考えております。”
“地方六団体に指定都市市長会を加えることについての件でございますが、いわゆる地方六団体につきましては、地方自治法第二百六十三条の三におきまして、都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が全国的連合組織を設け、総務大臣に届け出たものとされております。 ここで言う全国的とは、当該連合組織を構成する自治体の首長や議長が全国的な範囲にわたるものをいい、相当程度の数の自治体の首長や議長が加入するだけでは全国的な範囲にわたるものとは言えず、現行法上、地方六団体以外の団体が該当することはないと考えられるところでございます。同条の規定を改正し、指定都市の市長の全国的連合組織を新たに規定することについては、全国市長会と構成員が重複することもありまして、検討が必要であると考えております。 現在でも、指定都市市長会議を始め意見交換を行っているほか、地方制度調査会において指定都市市長会からのヒアリング等が行われるなど、しっかりコミュニケーションを取っているところではございまして、今後とも丁寧に対応いたしたいと考えております。”
“地方制度調査会の調査審議は、調査会において決定されておられるものでございます。今般の答申の取りまとめに至る過程においてパブリックコメントは行われていませんが、その資料、議事録は公開されておりまして、できるだけ多くの方々の目に触れていただけるように取り扱われていたと考えております。 民法改正のパブリックコメントにつきましては、中間試案に対してということで、その後も審議会の議論が行われたものというふうに認識をしているところでございます。 その上で、今般の答申は国と地方の関係を始めとする地方制度の在り方をテーマとするものでありましたことから、地方六団体の代表が委員として調査審議に加わっていることに加えて、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行っておりまして、地方の意見を丁寧に伺いながら御議論をいただいたものと理解をしております。”
“これに対し、全国知事会からは、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいたところでございまして、その上で、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいておるところであり、引き続き丁寧に対応いたしてまいります。”
“今般の答申は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会において、地方六団体、指定都市市長会等のヒアリングも行いまして、丁寧に御議論いただいたものと認識をしております。 本改正案の立案に当たりましては、地方自治法に基づき、地方六団体が内閣に対して意見を申し出ることができるようにすることを目的とした事前情報提供を行いました。全国知事会からは、法制化に当たって、補充的な指示について、事前に地方公共団体との間で十分な協議、調整を行うことにより、安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところです。御提言をいただいた際には、私も直接、知事会会長、副会長を始め皆様と意見交換をさせていただきました。御指摘がありました協議の場というものを設けるという形ではございませんでしたが、丁寧に調整を行いました。 この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際にはあらかじめ地方公共団体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。”
“個別法につきましては、これまでも、災害、感染症の蔓延等の事態やその対応に当たりまして生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、その都度必要な規定を設けるなど、見直しが重ねられてまいりました。このような努力は今後も引き続き必要であると考えております。 一方で、これまでの経験を踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものでありまして、そうした場合に備える必要があると考えております。このような事態におきましては、個別法改正により対応が行われるとしましても、それまでの間、法律上の根拠がなく国による働きかけや対応が行われることになりまして、国会で認められた法律がないという観点からは課題があると考えております。 本改正は、このような課題が生じないよう、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございます。”
“ただいまの新型コロナウイルス感染症の無料検査事業における不正事案について及び地方公共団体における基幹業務システムの統一・標準化に向けた支援の強化についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。”
“総務大臣の松本剛明でございます。選挙制度及び選挙資金制度を所管いたしております。 大臣として、副大臣、大臣政務官、職員とともに職務に全力で取り組んでまいります。豊田委員長を始め理事、委員の先生方の御指導をよろしくお願い申し上げます。”
“このため、この度の補充的な指示につきましては、国民の生命等を守るため、本来国の責任において指示すべきものについて、限定的な要件、適正な手続を経て指示として行われるようにするものであるなど、本改正は、事態対応の検討が行われ、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に、補充して、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを整備するものでございます。 地方分権改革によって設けられた関与の法定主義にのっとって、国と地方の基本的関係を確立するといった意義があるものと考えているところでございます。”
“今お話ございましたとおり、地方分権一括法によりまして、国と地方は対等、協力の関係とされました。 地方自治法においては、関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度等の国と地方の関係が定められまして、その後も地方分権改革を着実に進めてきたところでございます。 そういった中で、新型コロナ対応でそれまでの法制で想定されていなかった事態が相次ぎました。感染症法と個別法はその後見直しが行われたところでございますが、対応の中で国と地方の役割分担などについて様々課題が指摘されたところでございまして、今、岩本理事からもございましたけれども、これからもやはり個別法において想定されていない事態は生じ得ると考えているところでございまして、こうした場面で国の責任において対応をする必要が出てくるところがあろうかというふうに考えられるわけでありますが、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ず、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないことになります。国、地方間の責任の所在が不明確になっていると申し上げることにならざるを得ないかというふうに思います。”
“今回の地方自治法の改正案については、具体的にどのような事態が該当するのかは特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に起きた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございまして、様々な想定を前提の仮定の状況についての判断についての答弁は控えさせていただきたいと思います。”
“先ほども御答弁申し上げましたように、本法案におきましては、特定の類型に限定をすることなく、また特定の事態を排除するものではございませんけれども、存立危機事態と国民保護法の関係等は先ほども御答弁がありましたとおりでございまして、昨日の本会議におきましても、政府、防衛大臣からは、重要影響事態、武力攻撃事態、存立危機事態への対応に関しては、重要影響事態安全確保法、事態対処法などにおいて必要な規定が整備されており、これらの法律の規定に従って地方自治体に対して協力を求める等を行うことに変わりはない、こう答弁をさせていただいていると承知しております。”
“本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症の蔓延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではございません。 内閣官房からも御答弁申し上げたとおり、存立危機事態への対応には国民保護法は適用されないと理解をしておりますが、その上で、存立危機事態においては、事態対処法制の下で適切に対応することとされておりまして、事態対処法に必要な規定が設けられて対応するとされておりますので、補充的な指示を行使することは想定されていないと理解をしております。”
“その上で、やはり、これまでも個別法において課題が認識をされましたが、それぞれ所管の省庁において検証をし、個別法の改正が行われてきたところでございますけれども、この補充的な指示が行われた場合も、個別の指示についてはまたでございますが、そもそも個別法において想定されていない事態が起こって、個別法で用意をされていない措置が言わば必要になったとも言えるわけでありますので、事態全般、対応全般についての検証を行った上で、個別法において所要の改正が行われるものというふうに考えているところでございます。”
“これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、まず、今回の立法に至る考え方としては、まず、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得る、そして、その場合に国民の生命等の保護のために国が果たすべき役割があって、果たす必要があることが考えられる、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要がある、これを踏まえて提案をさせていただいていることを申し上げさせていただき、この至る経緯、考え方を申し上げまして、本改正案の立法事実として申し上げたところでございます。”
“質問の御趣旨が正確に理解できていないかもしれませんけれども、本法案につきましては、個別法が改正されるまでの間、個別法において想定されていない事態が生じて個別法の改正が、改正されるまでの間、国民の生命等を保護するため、迅速かつ適切な対応が特に必要なときに国から地方へ対しまして働きかけを行う、この法律上のルールを定めるものがこの本法案だというふうに御提案をさせていただいているところだというふうに申し上げたいと思います。”
“これまでも衆議院においてもこの趣旨で御答弁を申し上げてきたというふうに私は考えているところでございますが、昨日の本会議の答弁でも申し上げましたが、新型コロナ対応において、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でございましたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されておりませんでした。 後にこのような課題を踏まえて感染症法等が改正が行われているところでございますが、新型コロナ対応はその時点で対応が必要となったということでございまして、これまでのこういった経験を踏まえて、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得ると考え、その場合に国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要がある、この考え方に基づいて本改正案を提案をさせていただいておりますので、このことが本改正案の立法事実であるというふうに申し上げたところでございます。”
“要件を満たし、適正な手続を踏まえた上でございますが、補充的な指示をさせていただいた場合には、指示のとおりに自治体に対応していただくことと考えております。”
“繰り返しになりますけれども、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、先ほども申し上げたとおり、災害対策基本法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しておりまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えております。申し上げてきたとおりです。”
“これも昨日、本会議で御答弁をさせていただきましたが、この補充的な指示は、やはり国民の生命又は、国民の生命の保護等のため、国が迅速かつ的確な対応が特に必要なときに実施をされるものでございまして、その事態としては、対象となる事態といたしましては、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし該当性が判断されるところですが、災害対策基本法、新型インフル特措法において国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しているところでございまして、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないというふうに申し上げたところでございます。”
“繰り返しになりますが、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知をしておりますと申し上げさせていただきました。この審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものと理解をいたしているところでございます。 法にのっとって私どもとしては行政を進めてまいりたいと考えておるところでございます。”