松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“新型コロナ対応では、従来の法制では想定されていなかった事態が相次ぎ、国と地方の役割分担などについて様々な課題が指摘されてきました。 今般の答申でも指摘されているように、このことを真摯に受け止め、国と地方の役割分担や関係等に関する課題について十分な対策を講じ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して、国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう万全を期す必要があると考えています。 次に、本改正の基本的な考え方についてお答えいたします。 地方制度調査会の答申は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、まずは、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から、地方分権一括法によって構築された一般ルールを尊重しつつ、地方自治法の規定について所要の見直しを行う必要があると指摘しています。 本改正は、この答申に示された考え方に基づき立案したものです。”
“そのため、本制度では、団体に対し、民主的で透明性の高い運営の確保を要件とするとともに、これを確保するための仕組みとして、市町村による報告徴収や措置命令の規定を設けることとしています。 さらに、指定された団体の活動状況を市町村が公表することとしています。 次に、行政機能の強化と効率的な運営についてお答えいたします。 今般の答申にもあるとおり、地域社会において様々な課題や資源制約が顕在化する中で、住民の暮らしを支えていくためには、地域社会の多様な主体が連携、協働し、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層、主体的に関わっていく環境を整備することが必要と考えています。 また、市町村の行財政基盤の維持強化については、各市町村が、地域の実情や行政課題に応じて、市町村間の広域連携や都道府県による補完、自主的な市町村合併など、多様な手法の中から最も適したものを自ら選択することが最適であると考えています。 次に、新型コロナ対応の課題の受け止めについてお答えいたします。”
“本制度の活用により、地域の多様な主体による活動がより一層活性化され、住民が日常生活を営むために必要な環境が持続的に確保されることを期待しています。 次に、関係人口について御答弁申し上げます。 特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係人口を創出、拡大することは、地域の課題解決や活性化に寄与する施策です。 全国の自治体にその取組が広がっており、地域の問題への取組やデジタル関係の人材確保など、地域の実態や課題に即した独自の取組が行われており、その内容は多種多様となっています。 地域の活性化の観点からは、各地の自主的、主体的な取組を尊重し、その取組を広く支援することが重要と考えます。 政府としては二地域居住をサポートする施策を展開しており、総務省としても、地方への人の流れの創出に加え、ポータルサイトによる情報提供、地方交付税措置を講じるなど、今後とも支援してまいります。 次に、透明性の確保についてお答えいたします。 指定地域共同活動団体については、自主性、自立性を最大限尊重する一方で、市町村による支援や調整を受け、随意契約等の特例が適用されます。”
“次に、自治体の情報セキュリティーについてお答えいたします。 本改正は、各自治体に情報セキュリティー対策の策定及び実施を義務づけ、総務大臣が共通的に必要とされる対策を統一的な指針として示すことで、いずれの自治体においても一定水準以上の情報セキュリティー対策を担保しようとするものです。 また、サイバー攻撃などへの対処としては、関係機関と協力して実践的な訓練を提供してきたところであり、今後も、自治体の情報セキュリティーの確保、向上に取り組んでまいります。 次に、地域の多様な主体についてお答えいたします。 地域の多様な主体としては、自治会などの地縁による団体、NPO法人などといった地域社会における多様な主体を想定しています。 次に、地域の多様な主体の連携の推進についてお答えいたします。 本改正は、市町村の判断により、生活サービスの提供に資する活動を地域の多様な主体と連携して行う団体を指定地域共同活動団体として指定し、その活動を支援する制度を創設するものです。”
“阿部議員から、十八問御質問いただきました。 まず、どのような自治体DXを目指すのかについて御答弁申し上げます。 本改正は、自治体DXの推進に係る自治体の情報システムの適正な利用や公金の収納事務のデジタル化に関する規定を整備するものです。 第三十三次地方制度調査会の答申では、デジタル技術を積極的に活用した業務改革、国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備などが提言されており、自治体DXによって、住民の利便性向上と、業務効率化により人的資源を対面や創意工夫を要する業務にシフトするなど、より質の高い行政経営の実現を図っていただきたいと考えます。 次に、自治体がBPR等を行うための支援についてお答えいたします。 DXは業務プロセスの見直しを実施するもので、その際には外部の視点を取り込むことも重要であることから、自治体への専門アドバイザー派遣制度などの支援策の活用を促進しています。 住民と自治体の接点であるフロントヤードの改革として、人口規模別の先進事例の構築を進めており、BPR実施のノウハウも含めた改革の手順書を策定する予定であり、横展開に努めてまいります。”
“本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係等について、地方分権一括法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で必要な特例を定めるものであります。 これまで地方六団体等と丁寧な調整を行っており、本改正については、それを踏まえ、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいているものと考えています。 なお、補充的な指示の行使についての運用の明確化などの要望をいただいているところであり、引き続き丁寧に対応してまいります。(拍手) ―――――――――――――”
“本制度において、市町村が指定地域共同活動団体を指定するためには、地域の実情に応じ、具体的な指定要件については、議会による審議を経て条例で定めることが前提となります。 また、団体の活動状況や団体に対する支援の状況の公表、市町村による報告徴収や措置命令の規定を設けることにより、適正な運用を確保することとしています。 次に、自治体の基礎体力を涵養する対策についてお答えいたします。 各自治体では、人口減少、高齢化の課題に直面する中、行政サービスを維持強化するとともに、地域の活性化を図ることが重要です。 国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備を進め、業務改革を行い、デジタルの力を最大限に活用し、連携中枢都市圏などの広域連携施策や、人材育成、確保の取組などを推進するとともに、行政サービスを安定的に提供できるよう、必要な一般財源総額を確保し、自治体をしっかりと支えてまいります。 最後に、本改正と分権改革との関係、地方の受け止めについてお答えいたします。”
“御指摘の規定は、自治体の長がeLTAXを活用する方法により納付する公金を定めた場合には、地方税共同機構に対して当該公金の収納事務を行うことを義務づける規定であり、そもそも、自治体が機構にその収納事務を行わせる公金の範囲については、任意に定めることが可能です。 次に、指定地域共同活動団体の具体的なイメージについてお答えいたします。 今般の答申では、コミュニティー組織、NPO法人といった地域社会の多様な主体が連携、協働し、サービスの提供や課題解決の担い手として、より一層、主体的に関わっていく環境を整備することが必要と示されており、本改正では、地域の多様な主体と連携して地域課題の解決に取り組む団体を、指定地域共同活動団体として市町村が指定する制度を創設するものです。 なお、具体的な指定要件などは条例で定めること、指定は団体からの申請に基づくことなど、制度を運用する市町村や団体の自主性を最大限尊重する制度としています。 次に、議会の関与や公平性の確保についてお答えいたします。”
“今般の答申で指摘されているように、自治体の体制の課題を含め、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図り、必要に応じ、国や都道府県が自治体間の応援や職員派遣のための調整の役割を担うなど、自治体における政策立案、執行の体制の課題を丁寧に解決していく必要があると考えています。 次に、国による応援の指示について御答弁申し上げます。 大規模災害では、被災自治体単独での対応はそもそも困難であり、全国の多くの自治体から被災自治体に入って対応いただいてきました。 その上で、今回の改正は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に実施するため、あらかじめ、応援や職員派遣に係る必要な要件、手続を整備するものです。 次に、公金の収納事務のデジタル化についてお答えいたします。 公金の収納事務のデジタル化については、今般の答申等を踏まえ、地方税以外の公金について、eLTAXを活用した収納を可能とするために必要な規定を設けるものです。”
“また、自治体が補充的な指示に従わない場合については、現行法の地方自治法に基づく関与と同様に、罰則を設けることはしておらず、国は、協議などを通じて、指示によって求めた措置を講ずることを促していくことが考えられます。 次に、立案過程での自治体の声の反映についてお答えいたします。 本改正は、地方六団体の代表も構成員とする地方制度調査会の答申に基づくものであり、地方六団体等からも意見聴取した上で取りまとめていただいたものです。 また、本改正案の検討過程においても、地方自治法の規定に基づき、地方六団体に情報提供を行うなど、自治体と丁寧な調整を行った上で立案したものです。 引き続き、本改正の趣旨や内容について、自治体に丁寧に説明してまいります。 次に、自治体の政策立案、執行の体制についてお答えいたします。 大規模な災害、感染症の蔓延等の事態においては、通常時を念頭に置いて構築されている政策立案、執行のための体制の再構築が必要になり、当該自治体のみでは必要な体制確保が困難になることがあります。新型コロナ対応においても、保健師等の応援などの自治体相互間の協力により対応が行われたと承知しています。”
“なお、事態対処法等で定められている武力攻撃事態等や存立危機事態への対応については、それぞれ想定される事態について法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しております。 次に、個別法の立法との関係についてお答えいたします。 これまでも、災害、感染症などの事態や、その対応に当たり生じた課題などを踏まえ、必要な個別法の改正が行われてきているものと認識しています。 本改正案は、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提としており、個別法の立法の取組を妨げるものではありません。 次に、自治体が本改正案による関与に従わない場合についてお答えいたします。 資料又は意見提出の要求については、現行法における資料の提出の要求と同様に、自治体に対して一般的な尊重義務を生じさせるものであり、それに応じないことをもって違法となるものではありません。”
“過去に、当時の個別法では国の役割が明確化されていなかった事態として、例えば、新型コロナの発生時には、感染症法に基づき対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であり、国による都道府県の区域を越えた患者移送等の調整が必要な事態や、島嶼部や広域での災害について、災害対策基本法における非常災害の規模に至らないものの、国による調整の下で対応することが必要となった事態が生じています。 今般の答申にあるように、もとより、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、国が果たすべき役割、責任について規定を設けておくことが必要です。その上で、その時点における個別法では想定されていないものの、国の役割、責任において対応する必要がある事態は今後も生じ得ると考えており、国民の生命等の保護のための的確、迅速な対応に万全を期す観点から、所要の見直しを行う必要があると認識しています。 この答申に沿って、本改正案では、特定の事態の類型に限定することなく、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けることとしています。”
“次に、災害、感染症、武力攻撃の各分野、あるいはこれら以外の分野で個別法では対処できない具体的なケースについて、武力攻撃事態等及び存立危機事態が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に含まれるかについて、さらに、個別法の改正による対応の必要性についてお尋ねがありました。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、具体的にどのような事態が該当するのかは、本改正案は特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものです。 お尋ねの既存の法律で対処できないケース、現行法で対応できないケースについては、具体的に想定できるものについては必要な個別法改正が行われるものであり、現時点で具体的に想定し得るものはありませんが、本改正は、今後、想定ができない事態が生じ得るものであり、そうした場合に備えるものです。”
“本改正案の補充的な指示は、この基本原則の下で、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に限って適用される、地方自治法に基づく関与として設けられるものであり、包括的な指揮監督権の復活や地方分権の後退等との御指摘は当たらないと考えています。 次に、国の判断の適切さについてお答えいたします。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は、果たすべき役割を責任を持って果たす必要があります。 その際には、今般の答申で指摘されているように、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、事態への対応を実効的なものとする前提です。このため、補充的な指示を行う際には、あらかじめ、自治体に対して意見提出の求めなどの適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしています。”
“おおつき議員から、十七問御質問いただきました。 まず、地方制度調査会の目的と今般の答申との関係についてお答えいたします。 地方制度調査会は、その設置法において、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるという目的に従って、地方制度に関する重要事項を調査審議することとされています。 第三十三次地方制度調査会においては、この目的に従って調査審議いただき、これまでの地方分権の成果を尊重した上で、国民の命を守っていくために求められる地方制度という重要なテーマについて答えを示していただいたものと受け止めています。 次に、補充的な指示と指揮監督権等との関係についてお答えいたします。 かつての機関委任事務制度においては、各大臣が、国の機関としての自治体の長に対し、包括的な指揮監督権を有していました。 地方分権一括法により機関委任事務制度は廃止され、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。”
“また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示することができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、併せて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑”
“地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。 第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。 まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。”
“地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。 まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。 第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。”
“失礼しました。 一点、訂正をお願いをしたいと思います。 先ほど、私から、情報通信のための公共的な基盤と申しましたが、情報発信のための公共的な基盤と訂正させていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。”
“第三に、削除対応の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこととしております。 第四に、運用状況の透明化として、大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行ったときは、その旨及びその理由を発信者に通知しなければならないこととしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院におきまして修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報通信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増しております。このような情報流通プラットフォームにおける権利侵害等に対処するために、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、削除対応の迅速化及び運用状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律に改めることとしております。 第二に、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定することとしております。”
“耐震化にとどまらず、今回の能登半島の地震につきましては、総務省も所管するあらゆる分野において振り返りを行って対応を進めていく必要が重要であると考えておりまして、例えば今回、大変、輪島市で大きな火災が発生をしたこともありまして、消防庁と国土交通省住宅局で住宅の地震火災対策についての検討会も立ち上げているところでございまして、しっかりと、また復旧復興の対応をしつつ、振り返りにより教訓を生かすことにも努めてまいりたいと思っております。”
“私自身も、阪神・淡路大震災も兵庫県で、地元で体感をしたのみならず、国会に送っていただいて東日本大震災や熊本地震などの現場も見てまいりましたが、そういった中で、我が国では多くの地震が発生をしてきておる中で、近い将来、南海トラフ、首都直下型など大規模地震の発生の切迫性も指摘をされているところでありまして、その中では、委員からもお話がございました住宅や建築物の耐震化を図ることは大変重要な課題であるというふうに考えているところでございます。 多くの自治体が住宅などの耐震化施策に取り組んでいるところで、こうした自治体の取組を支援することも重要であると認識をしておりまして、総務省としては、住宅などの耐震化を推進するため、国土交通省の補助事業の地方負担に特別交付税措置を講じるほか、地方税制上の対応として、耐震改修を行った住宅などに関する、住宅などに係る、失礼、固定資産税の特例措置を講じているところでございます。”
“選挙は主権者である国民の皆さんが政治に参加する民主主義にとって本当に大切な機会でありまして、その中で、街頭演説は候補者の主張を有権者の皆様に直接聞いていただくという大変意義があるものと認識をいたしております。 私自身もこれまでも重ねて街頭演説を行ってまいりましたが、有権者の皆様の雰囲気などを含めて我々が感じるところも多々あるという意味でも、極めて、私ども政治に携わる者にとっても街頭演説ということそのものにも大変意義があると思います。 そのような意味で、街頭演説の自由な実施は守られる必要があり、暴力に屈したり萎縮するようなことは決してあってならないものと考えております。暴力行為が行われたことを踏まえ、街頭演説を控えるということはあるべきでないと考えております。”
“いわゆるNTT法で定められておりますのは、御承知のとおり、NTT持ち株会社と東日本・西日本電信電話株式会社でありまして、NTTドコモはNTT法において定められた会社ではありません。そういう意味で、私としては、所管する電気通信事業法の規定から許認可の対象でないということを申し上げたところでございます。 その上で、改正障害者差別解消法の適用につきましては、また法律の所管のところから必要があれば御説明をさせていただければと思いますが、障害者の皆さんに対する対応としては、私どもとしても電話リレー法において対応させていただいているところは先ほど御説明をさせていただいたところでございまして、これからも、先ほども申しましたように、様々な支援施策も含めて、共生社会の実現に向けて総務省としては努力をしてまいりたいと思っております。”
“電話リレーサービス提供機関による電話リレーサービスの円滑な提供、障害のある方のための情報通信機器・サービスの開発等に対する助成などを通じて、共生社会の実現に向けて貢献いたしたいと考えます。”
“みえる電話について、本年三月にサービスの提供を終了したことは私も聞いているところでございます。 NTTドコモにおけるみえる電話サービスの終了に関しては電気通信事業法の許認可対象とはなっておりませんで、経営判断により終了することが妨げられるものではございません。 総務省としては、利用者保護の観点から終了前に事前周知がなされることが望ましいと考え、NTTドコモにおいては、終了する旨と電話リレーサービスなどの代替措置について昨年九月に公表したと聞いているところでございます。 委員からお話がございましたが、やはり改正障害者差別解消法において事業者による障害のある方への合理的配慮が義務化されております。NTTドコモを含めた電話提供事業者には、電話リレー法において、自らが果たす役割の重要性に鑑み、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされており、積極的な取組を行うことが期待されていると考えているところでございます。 総務省としては、障害のある方お一人お一人があらゆる分野で活躍していただくために、情報を十分に取得、利用し、円滑に意思疎通が図られるようにすることは大変大切であると考えております。”
“これからも、今システムの標準化についてデジタル庁大臣政務官からも御答弁させていただいたように、説明の中で、共通基盤の上でいかに様々な活用をしていくか、自治体の皆さんの意見も聞きながら協議をしてまいりたいと思っておりますし、加えて、ちょっと個別のシステムの対応については今御答弁を申し上げられませんけれども、一般的に、あらゆる分野で今回の能登半島の地震についてしっかりと振り返りを行い、得られた教訓は今後に生かせるようにしていくことが重要だと考えております。”
“今回のNTT法改正では、事業運営の自由度を増すことによって研究開発が促進されるように、NTTを法制度面から支援することを目的として研究開発の推進責務と普及責務を廃止をしたところでございます。NTTは、これによりまして、事業ニーズを踏まえながら自らの経営判断で研究成果の普及方法を決定することが可能となります。ライセンス契約につきましても、従来どおり、ライセンス契約に基づいて他の事業者に研究成果を提供することは可能でございます。 なお、御指摘の企業との関係につきまして、そのような技術提供の要請があり得ることを念頭に、NTTにおいては、経済安全保障の観点も踏まえた対応をしていただかなければならないと考えております。”
“はい。 寄附という意味では、感謝の気持ちでお金を送り、また、自分の意思で決めるという意味で寄附税制を活用して、寄附の考え方に合うものだと思っております。 代理寄附の意義も既にお話があったとおりでございますし、ふるさと納税の中には、寄附金の使い道をあらかじめ明示して募集を行うことで地域を選んでいただくふるさと納税は意義があり、近年、これを活用する地方団体も増えておりまして、ふるさと納税制度により寄附文化の醸成につながるという効果が一定程度現れていると考えております。”
“ふるさと納税は、ふるさとやお世話になった地方団体への感謝の気持ちを伝え、税の使い道を自分の意思で決めることを可能とするもので、寄附税制を活用してつくられた制度でございますが、まさに……”
“また、効果的な人材確保等を目的に、異なる自治体で職員が働くことは制度的に可能でありまして、現に一般事務職についてもこれを行っている事例があると承知をしております。このような事例について、昨年十二月に各自治体に対して情報提供をさせていただいたところでございます。例えば、都道府県の職員と市町村の職員が税務について相互併任をして行っているといった例もあるようでございます。 自治体から人材確保の状況を伺いながら、各自治体における人材確保の取組が着実に進むように支援いたしたいと考えております。”
“今、我が国の現状として、本当に、民間、公務を問わず、各地域、各分野で人手不足、人材不足が生じてきている現状でありまして、そのような中で、総務省の取組としては、一つは、皆様にも御報告しておりますけれども、フロントヤード改革や国、地方におけるデジタル化の共通基盤の整備など、デジタル技術の活用によって公共サービスの効率化を図り、維持強化を目指す取組も進めているところでございますけれども、今お話がありましたように、地方公務員の競争試験の受験者数も減少するという傾向にある中、やはり自治体を支える人材は必要でありまして、確保は大変大切な課題であるというふうに認識をしております。 総務省では、地方自治体が人材育成や確保を戦略的に進めるための新たな指針として人材育成・確保基本方針策定指針を策定し、特に、これも今御指摘がございました、専門人材の確保が課題でございまして、小規模市町村を中心に配置が困難な状況もございますので、専門人材を都道府県等が確保し派遣する取組を進めておりまして、人材確保の取組を様々支援をしているところでございます。”
“森林環境税、森林環境譲与税につきましては、令和六年度与党税制改正大綱におきまして、今後とも、森林環境税に対する国民の理解を深めていくことが重要であることを踏まえ、全国の地方公共団体における譲与税の一層の有効活用を促していくこととするとされているところでありまして、総務省としても、関係府省と連携し、この方針に沿って取り組んでまいりたいと考えております。”
“森林は大変大切であるというのは私もおっしゃるとおりだと、このように考えるところでありまして、森林整備を進めていくためには、川上における間伐、造林等の森林整備、そして森林整備を担うべき人材の育成、確保、加えて川下における木材利用の促進などを一体的に進めていくことが重要と考えられ、森林環境税、森林環境譲与税の仕組みの背景にもこの考え方があるものと理解をしております。 今回の譲与基準の見直しはこれまでの譲与税の活用実績等を踏まえたものでございまして、森林整備の需要とともに木材利用や普及啓発等の需要にも対応するものであることから、地方団体における森林整備を始めとする必要な施策の推進につながるものと考えております。 森林環境譲与税については、その譲与が令和元年度から始まりまして、各年度の譲与額に対する活用率は年々高まってきております。令和五年度における活用予定は、令和五年度の譲与額を上回る見込みとなっております。 今後の森林環境譲与税の在り方について御質問をいただきました。”
“なお、個人情報保護委員会からも勧告が出ておりまして、個人情報保護法にも罰則があることは委員御承知のとおりかと思います。”
“今回の一連のLINEヤフー社に対する行政指導は、大規模な大切な情報の漏えいという事案であることを踏まえ、電気通信事業法の趣旨に照らし、通信の秘密の保護に加え、サイバーセキュリティーの確保の観点から行ったものでございます。 ただいま局長からも御答弁申し上げましたように、今後も、四半期に一度、安全管理措置等の対策の進捗状況、委託先からの資本的な支配を相当程度受ける関係、このことが今回の事案の要因の一つではないかと分析をされたことから、親会社を含め本格的な見直しということで、グループ全体でのセキュリティーガバナンスの本質的な見直しを求めてきた中で進捗状況について報告することを求めたところでございまして、一連の措置を総合的に講じさせることにより同様の事案の再発を防止し、利用者の利益が守られるよう対処いたしたいと考えております。 御指摘の罰則でございますが、電気通信事業法上、通信の秘密を侵した者に対して規定が設けられております。仮に行政指導に対する対応が不十分で改善が見られない場合には、より強い措置を実施することとなるものと認識をいたしております。”
“NHKのそれぞれの業務に必要な費用の規模につきましては、NHKが毎事業年度の収支予算を作成する中で検討されるものと考えているところでございます。 NHKにおかれては、国民・視聴者が支払う受信料に支えられていることを踏まえて、必須業務化が認められた場合のインターネット配信の費用の規模の適正性を含め、説明責任を適切に果たしていただくようにお願いをしたいと考えております。 本法案におきましては、必須業務化に伴って、インターネット配信の費用について上限を設けることはしておりません。総務大臣として、NHKの収支予算に対し、インターネット配信の費用の規模の適正性を含め、必要な意見を述べることとなっております。 なお、番組関連情報の配信に関しても、これに要する費用について明らかにした上で、公正な競争の確保などの観点から問題ないかをチェックすることを想定しているところでございます。”
“なお、インターネットにおける問題のある情報の取扱い、先ほどの議論でもありましたが、いわゆるインプ稼ぎやアテンションエコノミーといったことについても、総務省としては今、情報空間における健全性を確保するべく検討会を開いていただいておりまして、この夏頃に取りまとめが行われましたら制度を改めることについても検討を進めてまいりたいと思っております。”
“選挙が主権者である国民の皆様が政治に参加する大変重要な機会であって、選挙が公正に行われるためには選挙運動は自由に行われなければならないことは申し上げるまでもないかと思いますし、これを妨害することはあってはならないというふうに申し上げなければならないと思います。選挙運動の自由を暴力、妨害等で侵す行為については、候補者であったとしても、選挙に関し、選挙人や他の候補者などに対する暴行や、他の候補者が行う街頭演説への妨害など、法の定めに該当することがあれば公職選挙法上の選挙の自由妨害罪や刑法上の暴行罪等の処罰の対象となり得ると考えております。 候補者、選挙運動関係者におかれては、刑法、公職選挙法を始めとする法を犯すことなく、公正、適切に選挙運動を展開していただきたいと考えております。 選挙の自由を妨害する行為については申し上げたとおり罰則が規定されているところでありますが、公職選挙法において新たなルールを設けることにつきましては、国会において各党各会派における御議論を私どもとしても注視してまいりたいと思っております。”
“この法案が成立した暁には、NHKの民放への協力義務が強化される中で、NHKが放送全体の発展に貢献する放送コンテンツのプラットフォームとしての役割を積極的に果たしていただくことで、中継局の共同利用に向けた検討が円滑に進み、地域のローカル局を含む放送全体のインフラが将来にわたって維持されることを期待しております。”
“NHKは、放送法において、あまねく全国において豊かでよい放送番組を受信できるよう放送を行うことと、放送全体の進歩発達等に貢献することが目的とされ、いわば使命を負っているというふうに考えておるところでありますが、そういった中で、地方も含む全国において、先ほども申してまいりましたが、広く視聴者・国民からの受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民間放送の二元体制が存在することには極めて意義がある。 そういった中で、今御議論の中にもありましたが、地方のローカル局の経営状況は楽観できない状況がある中で、事業運営の効率化に資する手だてを増やしていく必要がある。そのような考え方から、委員からお話がありました、中継局を共同で利用することが制度上可能となる令和四年の放送法改正が行われて現在協議、検討が進められているところだというのは、先ほど御答弁申し上げたとおりであります。”
“繰り返しになりますけれども、二元体制ということ自身は、多様な在り方、多様な情報の提供という意味でも意義がある中で、これからも確保していくべきものというふうに考えているところでございます。”
“これまでも議論がありましたけれども、そもそも、やはり、受信料によって支えられているNHKと広告料収入によって支えられている民放といういわば異なるビジネスモデルがそれぞれ存在する二元体制に意義があると考えておりまして、その双方が切磋琢磨することによって放送全体の発展もあったのではないか。 そのような意味では、受信料という広く国民・視聴者に負担をいただくという考え方は大切であると考えておりまして、今回も受信料制度の基本的な考え方にのっとって制度設計をさせていただいて御提案を申し上げているというふうに理解いたしているところでございます。 その上で、今申しましたように、いわばビジネスモデルが異なる中で公正な競争も確保されなければならないということで、番組関連情報の配信について業務規程によって公正な競争の確保を図ることを今回の放送法で御提案させていただいている、これが今回の考え方の基本的なところだというふうに御理解をいただけたらというふうに思っております。”
“その上で、NHKには、番組関連情報を含め、質、量の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んで、国民・視聴者の皆様に対し、質の担保された情報をこれまで以上にしっかりと届けていただけるようにしていただきたいと考えております。”
“基本認識として、もう御案内のとおりでありますが、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況でありまして、国民・視聴者の視聴スタイルの変化、情報空間の拡大という社会環境の変化を背景として、インターネットを通じて放送番組を国民・視聴者に提供する業務をNHKの必須業務として位置づけ、継続的、安定的な実施が義務づけられるように制度を変更していくべきではないか、公共放送ワーキンググループの取りまとめにおいてもそのように御示唆をいただく中で、放送法の改正という形で対応をさせていただきました。 公共放送としての役割を担い広く受信料によって支えられるNHKと広告料収入によって支えられる民間放送がそれぞれ存在する二元体制の下で、その双方が切磋琢磨することによって放送全体が発展をしてきたと考えておりますので、本法案におきましても、公共放送と民放との二元体制を確保しつつ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信をNHKの必須業務とすることとしたものでございます。”
“その中で、新しい資本主義というのは、基本的に官民連携によって世界に対する競争力を高めるといった考え方もその中にありますので、コンテンツ産業の位置づけと具体的な支援策について、また議論を深めていきたいと考えております。”
“このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKを始め放送事業者の皆様にはコンテンツ産業の競争力強化に更に貢献いただくことを期待してまいりたいと思いますし、総務省として、放送、インターネット配信のプラットフォームの充実強化を図り、コンテンツの4K化など制作力の強化を後押ししてまいりますし、また、放送分野を担当する側面から、制作される側が適正に評価される、対価を受け取れるような制作環境の整備にも後押しをしてまいりたいと思っております。 その上で、今委員からお取り上げいただきましたように、今、政府全体として、我が国のコンテンツの本来持つ競争力を生かして、成長する分野において我が国がしっかりと対応することによって我が国の力にしていくことが必要なのではないか、そのような考えでいろいろ今議論させていただいているところでありまして、私自身も政府の一員としてコンテンツ産業には大いに期待をしている。”
“韓国におかれては、政府を挙げて熱心にコンテンツの輸出などに取り組んでおられるというのは私どもも感じているところでございます。 総務省として、放送を所管する立場から、放送コンテンツの海外展開に向けて、関係省庁とも連携して、放送事業者などによる国際見本市出展の支援や海外の放送局との共同制作の支援などは行っているところでございます。 世界のコンテンツ市場におきまして、豊富な資金を有する海外プラットフォーマーがグローバルに展開し、多くの視聴者を獲得しております。そういった中で、日本のコンテンツには、本来、そのものには大変力がある、また大きな魅力があると考えておりますが、日本のコンテンツが持つ潜在的な可能性というのはまだまだ生かさなければいけないところがあるというふうに思いますし、コンテンツ分野そのものも、恐らくこれから世界においても大きな成長分野になるのではないかというふうに考えているところでございます。”
“受信料は国民・視聴者に広く御負担いただいておりますので、コスト意識を持って業務の不断の見直しを行って経営に取り組んでいただくことは必要だと考えております。 中期経営計画では、設備投資等の固定的経費の削減等により約一千億円の事業支出の削減に取り組み二〇二七年度に収支均衡を目指すとされているものでございますが、同時に、コンテンツについては重点投資を行い、その質と量を確保し、公共的価値を実現するとされていると承知しておりまして、総務省としてはこの計画を着実に実行していただきたいと考えております。”