松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“補充的な指示につきましては、これまでも申し上げてきましたとおり、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考にしまして、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関して、個別法に基づく指示ができない場合に限って、申しましたような国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する目的の達成のために必要最小限の範囲で行使されるものでありまして、また、手続に当たっては、自治体との情報共有、コミュニケーションを図ることは実効的な対応のために大切なことでありまして、規定としてあらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしておりまして、各大臣においては閣議決定を経ることとしております。 補充的な指示は、限定的な要件、適正な手続の下、地方自治法の関与の基本原則にのっとって目的達成のための必要最小限の範囲で行使されるものでありまして、濫用されることにはならないというふうに考えているところでございます。”
“新型コロナの対応に当たっては、困難な状況の中、国も地方も住民の命を守る懸命の努力がなされたと認識しておりますが、今お取り上げいただいた点でも、例えば感染症法に基づき対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であって、国による都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要な事態などが生じておりまして、個別法の改正は行われたところでありますけれども、これまでの経験を踏まえて、繰り返しになりますが、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、そうした場合に備えていく必要があると考え、本改正案を提案させていただいているところでございます。”
“先ほども御答弁申し上げましたが、コロナ対応も含めてそれぞれの事態で、個別法で対応できなかった課題につきまして必要な法改正等はこれまでも積み重ねられてきたところでございますが、コロナ対応等で、大規模災害においてでもありますが、国が果たすべき役割があるところ、個別法上想定されていない場合は、これまでも申し上げてまいりましたように、国が助言等で対応することになると国と地方との責任関係、責任の所在について課題が残るということであろうかと思います。”
“補充的な指示につきましては、個別法で想定していない事態が生じることはあり得るということで、これに備える必要があるとの考えから改正案を提案しているわけでありますが、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定をするものでございまして、地方自治法の基本的な考え方を変えるものではないと申し上げたいと思います。 地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律であり、関与の法定主義、関与の基本原則のほか一定のものについて、関与の一般的な根拠規定を設けております。 本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関与の一般的な根拠規定を設けるものでございまして、このため地方自治法に規定することが適当であると考えているところでございます。”
“平素から国において地方公共団体との連絡調整役を担う総務省としてはしっかりその役割を果たしていきたいと思いますし、委員がおっしゃったように、様々なツールが更に整備されてきた中での活用も大変重要だというふうに思っております。 先ほど法案の趣旨等を各府省に周知すると御答弁でも申し上げてきておりますように、補充的な指示は個別法で想定されていない事態が生じ得ることに備えて用意をされたものでありまして、各府省における判断とも関わるものですから、政府としてしっかりと対応するということで、閣議による決定を置いたものというふうに理解いたしております。”
“実質的な九条の改正という御質問の御趣旨をどのように受け止めるかということでございますが、事態対処法の関係で申し上げますと、事態対処法等で定められている武力攻撃事態等への対応については、法律で必要な規定が設けられておりまして、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しております。 補充的な指示は、国民の生命等を守るため、限定的な要件、適正な手続の下で、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであり、地方分権一括法で構築された国と地方の関係等の基本原則の下で必要な特例を定めるものでございまして、私どもはもちろん、現行の憲法の範囲内で法制度を整えているものというふうに考えているところでございます。”
“国と地方はそれぞれ役割が与えられておりまして、いずれも国民の生命等を保護するための役割を、それぞれの役割に従って対応しなければなりませんが、あわせて、委員に申し上げるまでもありませんが、国と地方との連携が大切な場面というのも多々出てくる中で、先ほども申しましたように、国が果たすべき役割がある場合において、国が責任を持って対応するために国の責任を明確化する意義があると考えて法案を御提案申し上げているような次第でございます。”
“地方分権一括法で構築された関与の法定主義、関与の基本原則等の国と地方の関係の基本原則の下で特例を規定するもので、地方分権一括法の趣旨に即したものと考えております。 個別法が想定していない場面では、本来国の責任において指示すべきものも助言等として行わざるを得ず、この結果、法律上は自治体の責任において実施せざるを得ないこととなり、国、地方間の責任の所在が不明確になります。 本改正は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについての法律上のルールを整備するものでございます。国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。”
“地制調の答申でも指摘されているところでございますが、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられております。 今委員がお取り上げいただいたダイヤモンド・プリンセス号対応も、このときには、国と地方の関係も含めて様々な課題があるということで、この事態について検証するなどを行って個別法の改正も行われましたし、また、今、対応についての行動計画も改定されようとしておりますので、同じ事態が発生した場合についてはしっかりと対応できるように進めていると思っております。 他方で、ダイヤモンド・プリンセスなどコロナ対応の経験を踏まえると、これからも、個別法において想定されていない事態が生じ得ることに備えていく必要があると考えているところであります。 補充的な指示は、現時点で想定し難い、国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ、個別法に規定がない場合に限って、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものであります。”
“御指摘の、地方自治法の改正案に盛り込ませていただいています補充的な指示の行使は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限ってのものでありまして、これは目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものとしております。 どのような事態が該当するのかは、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、実際に生じた事態の規模や態様等に照らしその該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しております。 法案が成立した際には、その施行に当たって、災害対策基本法や新型インフル特措法と同等の必要性等が求められるものであるという解釈について、各府省への周知を徹底してまいりたいと思っております。”
“先ほど局長から御答弁させていただいたとおりであるかと思っております。 放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保するため、放送番組と同一の内容を基本とする一定の範囲にとどまるよう、法律において外延を画定する制度とすべきとの趣旨がワーキンググループの取りまとめと理解をしておりまして、コンテンツの具体的な内容に立ち入る趣旨ではないと考えております。 法の改正もこの取りまとめを踏まえて我々行ったものでございます。”
“五月十七日に成立しました放送法の一部を改正する法律は、放送をめぐる視聴環境が急速に変化する中、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に放送番組とともに番組関連情報を提供することをNHKの必須業務とするものでございます。 その上で、必須業務として提供すべき番組関連情報の範囲を法律で定義しつつ、国民・視聴者の多様なニーズに応える形で具体的に何を配信するかについては、NHKさんの御判断と責任の下で、自ら業務規程を定め、競争評価のプロセスを経て確定する仕組みとしております。 御指摘の私の答弁ですが、公共放送ワーキンググループの取りまとめの内容を踏まえて改正した放送法にのっとりまして、NHKさん自らが定める業務規程の下で、NHKさんにおいて質、量の両面においてサービスの一層の充実向上に取り組んでいただきたい旨を申し上げたものでございまして、この規程についても言及させていただきましたが、公共放送ワーキンググループの取りまとめの記載と矛盾するものではないと考えております。”
“また、災害の対応につきましては、消防庁において、災害対応で重要な役割を担います市町村長の災害危機管理能力向上を図るため、市町村長の災害対応力強化のための研修などを実施をしております。 トップの役割が重要であるということ、私もそのような認識の下、研修など様々取組を行ってきているところでございますが、また今後とも引き続きしっかりと進めてまいりたいと思います。”
“何事も、組織のトップが決断するに当たっては、もちろん組織内、内外も含めて様々な意見や情報を確認をして決定をすることが大事かと思いますが、組織の長自身の役割も大変大きいことは御指摘のとおりでありまして、一つ大きな課題のDXにつきましても、おっしゃるとおり、都道府県知事、市町村長が果たしている役割は大変重要でありまして、本年一月、私から書簡を発出しまして、各自治体におけるDXの進捗状況や課題、人員体制等の実態を十分に把握していただくとともに、都道府県と市町村が連携したDX推進体制の構築にも取り組んでいただくようお願いをいたしました。 また、関係研修機関におきまして、市町村長を始めとするデジタル政策の責任者を対象とした研修も行っております。 組織的に市町村長等をサポートする体制が必要との観点から、市町村長等を専門的な知見から補佐するためのCIO補佐官等の任用を促しているところでもございまして、その経費については特別交付税措置を講じております。”
“今御質問の件につきまして、総務省消防庁から石川県庁に確認をいたしました。 石川県では、令和五年六月に、民間企業が提供する被災者生活再建支援システムを導入したとお聞きをいたしました。導入に当たっては、県内の全市町に対し、導入の意義、メリット、費用負担について丁寧に説明し、全市町から御了解いただいたとお聞きをしたところでございます。”
“被選挙年齢の引下げについてでございますが、我が国におきましても、この設定は社会経験などを踏まえたものと説明がなされてきたものと承知をいたしております。 これまでも、被選挙年齢につきましては様々な方面で議論が行われておりまして、令和二年に地方議会・議員のあり方に関する研究会でも、この報告書におきましては、今お話がありましたように、選挙年齢と同じ十八歳に被選挙年齢を引き下げ人生の選択の時期に地域を良くしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうかといったような御意見がある一方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから被選挙年齢の引下げについては慎重に考えるべきではないかといった意見が報告書に示されてもおりました。 被選挙年齢は当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランスなども考慮しながら検討されるものと考えられますが、被選挙年齢の在り方そのものにつきましては民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものであることから、政党間、立法府での御議論を注視させていただきたいと思っております。 以上です。”
“また、もう一つの投票に行かない理由としては、残念ながら、政治への関心が低いということがありまして、是非、若い方々の政治意識の向上を目指してという観点から、国や社会の問題を自分たちの問題として捉え、考え、行動していく主権者を育てる、いわゆる主権者教育の取組が重要と考えておりまして、総務省では、各地で実施されている主権者教育の取組を調査し、動画や事例集にまとめ、全国の選挙管理委員会や教育委員会等に周知をしたところでございます。是非、これらを生かして優良事案の横展開に力を入れていきたいと思っております。 主権者教育に知見のあるアドバイザーの派遣などにも取り組んで、文部科学省や地方公共団体等とも連携しながら主権者教育の充実を図っていきたいと思っております。”
“政治に携わる者としては、やはり投票率が下がってきている傾向にあるというのは大変残念に思うところでございますが、投票率そのものについては個々の選挙ごとに異なっておりまして、また、その背景として選挙の争点など様々な事情が総合的に影響するものと考えられますので、要因を一概に申し上げることはなかなか難しいところがあるところですけれども、選挙は民主主義の根幹でもありますし、できるだけ多くの有権者の皆様に投票に参加していただくことが重要であるというふうに思っております。 投票率につきまして、様々なアンケートの中で、やはり大きなものは、ちょうどそのときには用があるとか仕事があるとか、利便性の問題が一つあると考えられまして、その投票率の向上に、利便性が高い場所への期日前投票所の設置など、投票しやすい環境の整備というのが大切であると思っています。”
“今回の定額減税の実施に当たりましては、地方団体が円滑に事務を実施できるよう、政令指定都市、中核市、その他の市町村、それぞれ複数の団体から意見を伺いまして、地方団体の事務負担に配慮した制度設計や執行上の工夫を行いました。 政策の企画立案に当たりましては、政策の目的、国民の皆様の理解とともに、執行を地方団体にお願いする場合はその理解も重要なポイントでございますので、政府におきまして、地方団体との連絡調整を担う総務省として、実務的に様々な機会を通じて地方団体の意見、実情をお伺いをしてまいりたいと考えております。”
“今お話もいただきましたように、今の社会情勢は地方への関心が高まっているときであるだけに、この機会を捉えてしっかりと地方への人の流れを拡大することは大変重要な課題であるというふうに認識をしており、その施策を強化してきているところでございます。 今もお話がございましたが、地域おこし協力隊、これは隊員自身の移住につながるとともに地方を活性化させる要素がございまして、令和八年度までに隊員数を一万人に増やす目標に向けて、戦略的広報、隊員、自治体双方のサポートの強化に取り組んでいるところでございますし、地域活性化起業人についても、今年度から個人の副業についても対象にするなど、強化をしているところでございます。 また、人口急減地域における地域づくり人材を確保し、言わば人材のシェアを行う制度である特定地域づくり事業協同組合制度の活用の促進であるとか、自治体による様々な移住、定住促進の取組も支援をさせていただいているところでございまして、それぞれ各地域では多様な状況がございます。 総務省としても、多様な手段を用意をしまして、地方への人の流れの創出、拡大にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。”
“統計データの利活用を進めるためには、有用性の高い統計データを作成し提供するとともに利用者目線に立ったデータ提供の環境を整備することが大事であり、その際は先端技術を活用することが御指摘のとおり重要だと認識いたしております。 総務省では、統計の作成に際し、例えば、消費者物価指数におけるインターネット上にある価格データの自動収集、家計調査におけるAIによる統計処理の自動化など、先端技術の導入に取り組んでおります。また、利用者の目線に立ったデータ提供、環境を整備するため、政府統計のポータルサイトであるe―Stat上で必要な統計データを容易に見付けられるようなAI等を活用した検索機能の向上など、ユーザーの方々の御意見も聞きながら、統計データの提供の充実、高度化に取り組んでおります。 より多くの皆様に統計の有用性を理解いただき利活用いただけるよう、総務省が率先して先端技術の活用による統計データの作成、提供に取り組んでまいりたいと思います。”
“統計の重要性をお取り上げいただいて、ありがとうございます。 公的統計が社会の情報基盤としての役割を果たすためには、高品質な統計が作成、提供され、利活用されることが大切であり、これを支える人材の確保、育成は御指摘のとおり重要であると認識をいたしております。 このため、総務省では、公的統計基本計画に基づいて、各府省において統計の品質管理を担う統計データアナリスト、アナリスト補の認定や民間の学識経験者や専門家の派遣と知見の活用など、統計人材の確保、育成に取り組んでおります。また、統計の作成、利活用に対する理解を深めていただくために、統計関係職員向けの研修のほか、統計データを活用する一般行政職員向けの研修や社会人向けのオンライン研修なども行っております。 こうした取組を通じまして、品質の高い統計の作成、提供、利活用を推進してまいりたいと思います。”
“このことに沿ってこの制度をつくらせていただき、やはりそのような事態においては国が一定の役割を責任を持って果たすべきである、その国の責任を明確化することに本改正案の意義があるということを御理解いただくようにお願いしているところでございます。”
“これまでも国会における御審議で御答弁申し上げてまいりましたが、本法案の意義は、国の責任を明確化するということに意義がございまして、先ほどお話しいたしましたように、現在の法制度では、国から地方自治体に助言などを行うこともあるようになっておりますが、先ほどこれも御答弁申し上げましたように、助言などで国が示した施策に沿った形で自治体が施策を行った場合には、法制度上の責任は自治体に帰することとなります。 これまで、コロナの間、また、大災害が起こったような場合に、やはり国が責任を持って果たすべき役割が一定程度あるのではないか。また、もう一つ大きな学ぶべきこととしては、個別の法制度でそれぞれ様々な事態を想定して備えをしておりますが、コロナやかつてない大災害の経験からは、やはり法制度上想定されていない事態も起こり得るのではないかということそのものが学ぶべきことではないか。”
“改めての御説明を求められたものと理解をいたしまして、御説明をさせていただきたいと思います。 補充的な指示につきましては先ほど申しましたとおりでございまして、国が責任を持って指示をさせていただくものでございますので、指示をされた自治体には法的な義務が生じるところは申し上げたとおりでございます。これにつきましては、法制度上、国が責任を持ち、自治体には応じていただく法的な義務が生じるということを申し上げさせていただきました。”
“なお、助言などの形で国からお話をさせていただいたときに、これに沿った形で自治体が施策を行った場合には、法制度上の責任は自治体に帰することとなります。”
“指示につきましては、今御審議いただいている法案でございますので、御説明させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。(谷田川委員「短くお願いします。違法かどうか聞いているんですから、簡潔に答えてくださいよ。逃げないでくださいよ」と呼ぶ)補充的な指示について御説明を申し上げた上で内容を御答弁しなければならないと思って、御答弁申し上げております。 補充的な指示につきましては、国民の生命等を保護するため、その時点その時点の情報や知見に基づいて、各大臣及び閣議で要件の該当性が判断されるものでございまして、その上で、先ほど申しましたように、限定的な要件、適正な手続の下、自治体とは情報共有、コミュニケーションを図りまして、慎重に発動されるものでございます。 その上で、指示を受けた自治体への法的義務ということでございますが、先ほど御答弁申し上げましたように、この補充的指示は国が責任を持って行うものでありまして、指示を受けた地方公共団体には法的な対応義務が生じます。”
“令和二年の全国一斉の臨時休業の要請につきましては、新型コロナの性質がまだよく分からない中で、感染の拡大を防いで、児童生徒の安全を最大限確保するという趣旨で行ったものと承知をしているところでございます。その後、対策のノウハウが積み重ねられてきたこと、学校の役割の重要性が多くの関係者から改めて示されていることから、今後については、これらを踏まえて検討すべきものとされていると理解をいたしております。 御指摘の地方自治法の現在御審議いただいている改正案につきましては、補充的な指示については、現時点で想定し難い国民の生命等に関わる問題かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手続の下で、自治体とは情報共有、コミュニケーションを図った上で、慎重に発動されるものであります。 なお、指示を受けた地方公共団体には法的な義務が生じるところでございますが、これは国が責任を持って指示をするものでもございます。 なお、全国一斉休校の指示をすることについてという仮定の御質問への御答弁は控えさせていただきます。”
“御指摘のあったものは、大変残念ですが、直接拝見をしておりませんのでコメントすることはできませんけれども、今お話がありましたLGBT法案についても直接のコメントは控えさせていただきますが、私どもは、政府におきましても、また立法府におかれても、国民の皆さんが安心して暮らせる環境をつくるために法制度上どうすべきかという議論の中から様々御議論が行われているものと承知をしており、それにつながる形を、また私どもも課題を認識して取り組んでまいらなければいけないと思っております。 なお、放送についての適否については、さらに所管の大臣としては申し上げるべきではないかと思いますので、コメントは控えさせていただきます。”
“今局長からも御答弁申し上げましたとおり、本法案におきましては、NHKに対する業務規程の変更の勧告や命令については、公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されることなどの要件に適合しないことが明らかな場合などに、有識者の方々などや利害関係者のお話も聴いて、また、電波監理審議会に諮問し、公正中立な立場で判断いただいて答申をいただいて実施をするものであると思っておりますが、いずれにしましても、NHKの自主性を尊重する観点から、これらの措置の発動については慎重に対応してまいりたいと考えております。”
“これらについて、各党各会派の御議論を総務省としても注視してまいりたいと考えております。”
“また、放送でありますと視聴者がいる地域に応じて視聴できる番組を届けることができるわけでありますが、インターネットの場合は視聴者の地域に応じた番組の配信とはならないところでございます。また、見逃し配信に関してですが、政見放送等は候補者等によって放送日時が異なるため選挙期間中の見逃し配信期間が異なってしまう場合があり得ること、このような点が候補者等の間の公平の観点からの課題となると考えられ、これらに取り組む必要があるものと承知をしているところでございます。 NHKにおいては、任意業務の下では政見放送や経歴放送の配信を実施しておりませんが、政見放送等は国民の皆様が候補者等の政見を知るために重要な機会であること、委員御指摘のとおりかというふうに考えておりまして、総務省としては、さきに述べた課題への対応策についてNHKとも協議しながら検討してまいりたいと考えております。 その上で、現在の政見放送等は公職選挙法の規定によって行われておりまして、その規定の中で公平性等も担保されているところですが、インターネット配信については公職選挙法上特段の定めがございません。”
“申し上げてまいりましたとおり、本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえて、NHKに対しまして、豊かでより良い放送番組を、放送という手段に加え、インターネットを通じて国民・視聴者に提供することを義務付けるものであるため、原則として全ての放送番組が同時・見逃し配信の対象となります。 委員からお話がございました国会中継の配信については、現在も同時・見逃し配信を実施しておりまして、必須業務化に際しても特段の支障はないものと承知をしております。 他方で、政見放送に関してですが、地方放送局においては、設備整備の費用等の観点から、同時配信の環境が整うまでに時間を要するものなどがあると承知をしておりまして、そのような場合には必須業務としての配信が猶予されることとなります。 政見放送、経歴放送の配信につきましては、課題が幾つかございまして、まず、同時配信に関しては、地方向け放送番組が当分の間必須業務の対象から外れることとなれば、特定の地域で放送される政見放送等のみが全国で配信されることになってしまいます。”
“既に委員お地元の中でも御相談いただいているところがあるようでございますが、是非、総合通信局に各自治体さん御相談をいただければ、しっかりと対応させていただきたいと考えているところでございます。”
“辺地共聴施設につきましては、地形的な理由により中継局から放送波の届かない難視地域の住民の皆さんに放送番組を提供するために重要な施設であると認識をしてございます。 委員お地元の真室川町や白鷹町も含め、地域住民の皆様の取組により整備された辺地共聴施設やNHK共聴施設が全国で推計一万五千か所ほどございます。その多くが二〇一二年までの地上テレビジョン放送のデジタル移行に当たり改修整備されたものであるため、現在では老朽化が進んでおり、運営や更新に困難が生じている地域があることは承知しており、喫緊の課題であると考えているところでございます。 そこで、令和五年度補正予算及び令和六年度当初予算におきまして、放送による確実かつ安定的な情報伝達の確保を図る観点から、共聴施設の強靱化を図るための光化に伴う設備更新やケーブルテレビ事業者による共聴施設のサービスエリア化を行う場合についても新たに支援の対象といたしております。 総務省としては、難視地域の住民の皆さんの御意見を丁寧にお聞きしつつ、さらに安定的な放送受信環境が維持されるよう取り組んでまいりたいと考えているところでございます。”
“いわゆるドメイン投票、発音は様々なようで、デメーニさんという方が提案したと言う方もいらっしゃるようですけど、選挙年齢未満の子供にも選挙権を付与し、その選挙権を子供の親が行使するという投票方法であるというふうに聞いているところでございます。 このような仕組みについては、子供がいない方は一票で、子供がいる方が子供の代理として複数回投票できることになるといったような点をどのように考えるかという観点があろうかというふうに思いますが、公職選挙法を所管する大臣でございますが、選挙制度の在り方そのものについては各党各会派の御議論を踏まえて注視してまいりたいと思っております。 その上で、一議員としては、まず子供政策は大変大事だと思っておりますし、年齢によって確かにそれぞれ抱えている課題はあろうかというふうに思いますが、全ての年齢層の方に、子供政策自身の重要性にとどまらず、あらゆる政策について全体における重要性をしっかり訴えることもまた私ども政治に携わる者の役目かなと、このように思っております。”
“法案に対するコメントにつきましては、繰り返しになりますが、公職選挙法上の、を所管をする立場から、行政府の一員として制度改正についてコメントすることは差し控えたいというふうに思いますが、私も聞く限り、各党において既に大きな問題として御議論が様々行われていると承知をいたしておりまして、各党各会派の御議論を注視をしてまいりたいと思っております。 一議員として、先ほども申しましたように、これまで私自身は体験をしたことのないような大変なことが起こっているというふうに感じていることは申し上げられるかというふうに思います。”
“まず、改正すべきかという課題についてのお話でありますが、個別の事案について公職選挙法を所管する総務大臣として申し上げることは難しいところがございますし、政府の一員として捜査中の案件についてコメントすることも難しいところでありますけれども、やはり、選挙が公正に行われるために選挙運動は自由に行わなければならないということでこれまでも進めてきたわけですが、これが妨害されるということはあってはならないというふうに私も思うところでございます。 この自由に行うという中で、街頭演説などへの妨害というのは、これはもう今の御議論の中でもありましたように、候補者であったとしても公職選挙法上の選挙の自由妨害罪の処罰の対象となり得るということはもう御案内のとおりでございますけれども、今委員からも具体的に御党からの改正案について御説明がございました。”
“そういった中で、やはり私どもとしても、聞いている方々に対してどのようになるのかということが一番大事なことでありますので、もし巨大な音量が行われるようであって、聞いている方々にとって声が届かないであるとか迷惑になるということであれば、これまでも選挙にとどまらず、政治活動として国民の皆様に訴えてきた者からすれば、やはりしっかりと届くような環境が大切だというふうに考えているところでございまして、これまでも申し上げてまいりましたが、今回、今委員が御指摘になった状況、報道等で拝見をさせていただきますが、私自身は少なくとも体験したようなことがないところでございますので、実際にそのような場に遭遇した場合に、先ほど申しましたような基本の原則がどのように確保されるかについて努めなければいけないと考えるところでございます。”
“私も九回選挙を経験をいたしておりますけれども、もう本当に、もちろん政策的には対立する中で論戦を展開することもあったわけでありますが、民主主義においてはそれぞれの意見を表明する機会を確保するということは民主主義の言わば原則にも近いところがあるのではないかというふうに思います。 そのような視点から、これまでも、街頭演説もやはり各陣営ともやりたい場所、時間が重複することはあったわけでありますけれども、それぞれの主張がしっかりと有権者の方に届くように、これまでも調整をするなどの対応がむしろ行われてきたのではないかというふうに考えております。”
“NHKさんにおかれては、令和六年度予算において、情報空間が拡大する中でメディアを取り巻く環境の変化に対応するため、適切な資源管理とテクノロジーの力でインターネット配信にも提供されるコンテンツの質と量を確保するといった考え方を示しておられます。このような取組を通じてコンテンツ制作能力を向上させていただきたいと期待をするところでございます。 これまでも、NHKや民放においては、海外からの需要もある優れたコンテンツが多くあると認識をしております。海外のプラットフォーマーに太刀打ちするためには、海外への流通をも支えるプラットフォームを構築していくことが重要と考えております。 このため、我が国の優れた放送コンテンツの海外への流通を支えるプラットフォームとして、NHKを始めとする放送事業者にはコンテンツ産業の競争力強化に更に貢献いただくことを期待をいたしております。 総務省としても、放送、インターネット配信のプラットフォームの充実強化を図るとともに、コンテンツの4K化などの制作力の強化に取り組んでまいりたいと思っております。”
“NHKさんにおかれましても、正確で信頼できる情報やコンテンツ、多角的な視点を提供し、インターネットを含めた情報空間の健全性を確保するということは大変大切なことで、健全な民主主義の発達に資するという公共放送の役割は一層高まっているという御趣旨の答弁をされておると承知をしており、しっかり公共放送としての役割を果たしていただきたいと考えているところでございます。 なお、総務省としても、情報空間の健全性の確保について、デジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を立ち上げて検討をしております。この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討をいたしてまいりたいと考えております。”
“委員からも御指摘があったところかと思いますけれども、今、国民・視聴者の多くの皆様は主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況で、視聴スタイルが大きく変わってきております。一方で、情報空間が拡大して、偽・誤情報の流通、拡散が深刻化するといった社会環境も大きく変わってきておりまして、情報空間の健全性の確保は民主主義の基盤でもあり、大変重要な課題である、御指摘のとおりかというふうに思います。 その中で、放送法に基づいて質の担保された放送番組が国民・視聴者に提供される環境を整えることは大変大切であると考えておりまして、本法案におきましては、NHKに対し原則として全ての放送番組についてインターネット配信を義務付けることとしておりますが、これによりまして、御指摘の第四条第一項、第八十一条第一項に基づいて、NHK自らが編集した質の担保された放送番組がテレビ等を設置しない方々に対してもインターネットを経由して継続的、安定的に提供されることとなります。”
“繰り返しになりますが、総務副大臣の立場を離れた長谷川議員に対しまして、総務省として当時のことを確認するということは考えていないところでございます。委員から御指摘が本日いただいたことは、私としてもしっかりと胸に刻んでおかなければいけないとは思っております。”
“まず、総務省としての対応でありますが、各部局のハラスメント窓口に相談員を設置していることに加えて、職員が直接外部の弁護士の方に相談できる監察室を設置をしているところでございまして、今委員からも御指摘がございましたが、適切なハラスメント対策を進めているというふうに考えておりますが、これからもしっかりと対応が必要であるということはまず組織として考えていかなければと思います。 その上で、長谷川議員につきましては、先日も申し上げてまいりましたが、ハラスメント窓口、監察室に対して相談が寄せられた事実はなかったとの報告を受けているところでございます。長谷川議員につきましては、既に総務副大臣の立場を離れておりまして、総務省として当時のことに確認することは考えていないところでございます。”
“ハラスメントにつきましては、形態様々ある中でありますけれども、総務省としては、各自治体にも、厚生労働省などが定める指針などの通知も含めてハラスメントについては許されないものとして、例えば自治体であれば、首長は事業者として、組織のマネジメント上も、御本人も認識をしていただきたいと要請するなど、ハラスメントは許されないものであるという委員の御指摘は私どもも認識を共有をさせていただいているというふうに考えておるところでございます。”
“報道が出ていることは承知をしておりますが、音声については私は今の段階ではまだ聞いておりません。”
“長谷川議員は、平成二十六年九月四日から平成二十七年十月九日まで総務大臣政務官として、また、令和元年九月十三日から令和二年九月十六日まで総務副大臣として在任されておられます。 お尋ねにつきましては、総務副大臣としての在任期間中である令和元年十月三十日に秘書官の交代が行われております。この交代につきましては、健康上の理由による元秘書官からの申出に基づくものであったと報告を受けております。”
“近年、国民・視聴者の多くが主な情報入手手段としてインターネットを利用しつつある状況でありまして、視聴スタイルの変化や情報空間の拡大といった社会環境の変化の中で、放送法に基づき質の担保された放送番組が国民・視聴者に提供される環境を整えることが重要であると考えております。 本法案におきましては、放送の二元体制を含むメディアの多元性を確保しつつ、テレビ等を設置しない者に対してもNHKの放送番組等を継続的かつ安定的に提供するため、放送番組等のインターネット配信を行うことをNHKの必須業務とすることとしております。 放送法一条の目的、今委員からも御指摘がございましたように、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。」とされております。本法案は、放送番組がインターネット経由で継続的かつ安定的に提供されることを担保しようとするものであり、時代に即した形でこの目的に沿った環境を整備するために必要な改正であると考えております。”
“伊藤議員から二問御質問をいただきました。 まず、顔認証マイナンバーカードのスマートフォン搭載についてお答えいたします。 顔認証マイナンバーカードは、高齢者の方など、暗証番号の設定や管理に不安のある方のために導入した暗証番号の設定を不要としたカードです。このため、暗証番号が必要なカード機能のスマートフォンへの搭載はできませんが、希望される場合には、通常のマイナンバーカードに切り替えることでスマートフォンへ搭載することは可能となっております。 次に、デジタル基盤改革支援補助金についてお答えいたします。 補助金の額について、補助金は人口やシステムの実態に基づく分析結果により配分していますが、自治体による精査の状況も丁寧に伺いながら、実態を踏まえた対応をしてまいります。 デジタル基盤改革支援基金の設置期限は令和七年度末とされていますが、一部の団体の一部のシステムについては、移行作業に多くの時間を要するなど、期限までに移行が困難な状況です。自治体の意見も踏まえながら、補助金に係る対応を検討してまいります。(拍手) 〔国務大臣自見はなこ君登壇、拍手〕”