松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“答申から答申を踏まえた改正案が国会に提出されるまでの期間につきましては、検討される改正の内容であるとか、答申が行われた時期と国会の開催のタイミングとの関係など様々な事情によるものでございますが、委員からお話がありましたとおり、地制調が昨年十二月二十一日に答申を取りまとめ、本法案については、その後、地方六団体等の意見も伺いながら法制上の検討を行って、準備が整った本年三月一日に本法案を国会に提出いたしました。 昨年の地方自治法改正につきましても、今回と同様に十二月に答申をいただき、その翌年である昨年三月に改正案を国会に提出いたしたところでございます。”
“全国知事会からは、御指摘のように、法制化に当たりまして、補充的な指示について、事前に自治体との間で十分な協議、調整を行うことにより安易に行使されることのないようにすることについて提言をいただいたところでございます。 この全国知事会の提言も踏まえまして、本改正案では、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしております。 これに対して全国知事会からは、配慮がなされたことは評価したいなど、一定の御理解をいただいているものと考えておるところでございます。 なお、全国知事会からは、当該規定の設置を評価いただいた上で、当該規定の下で補充的な指示の行使について運用の明確化をとの要望もいただいているところでございまして、引き続き丁寧に対応してまいりたいと考えております。”
“個別法で想定されていない事態におきましては、国、地方間の責任の所在が不明確となるところ、補充的な指示については、国の責任において指示すべきものを、国は地方公共団体と情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続を経て指示として行われるようにするものであるなど、本改正は国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するもので、国が果たすべき責任を明確化する意義がございます。このような事態に限って特例として規定することで、このような事態以外における現行の国と地方の関係を尊重することにもなるものと考えております。”
“国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要がございます。 第三十三次地方制度調査会では、審議の過程におきまして、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかではないかといった御意見もございまして、答申が指摘しているように、過去の災害や感染症の対応を踏まえ個別法の見直しが重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、そうした場合に備えておく必要があると考えているところでございます。”
“御指摘のとおり、大都市圏については、今般の答申では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応に当たり、各都道府県がそれぞれ対応するのではなく、圏域として一体的な対応を行うことが求められる場合があるとされております。 このような事態におきましては、本改正案において、資料や意見の提出の要求について国が直接に指定都市等に対して行うことや、また、補充的な指示について国が直接に指定都市等に対して行うことが可能になっております。 都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村が処理する事務の処理との調整の規定を設けておりますが、答申では、人口や都市機能が高度に集中する大都市等の事務を含めて全国的な視点に立った調整が必要である場合には、国が自ら事務処理の調整のために措置を講じるなどの対応が考えられるとされております。 御指摘のとおり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、迅速、的確な対応を確保する上で国が直接指定都市等とコミュニケーションを取ることは重要だと考えており、本法案はそのような考え方に立って立案されたものでございます。”
“今委員からもお話をしましたとおり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきましては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国は果たすべき役割を責任を持って果たす必要があります。 個別法が想定していない場面では、国の責任において指示すべきもの、特にそれが必要な場合にも助言として行わざるを得ないことになります。この結果、法律上は、自治体の責任において実施せざるを得ないことになり、国の責任の所在が不明確になります。 このため、補充的な指示については、国の責任において指示すべきものを、地方との情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続を経て指示として行われるようにするものであるなど、本改正は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えております。”
“はい。 において、各自治体において適切に御判断いただけるようお願いをしていくとともに、我々としてはしっかりこれを支えていくようにいたしたいと考えております。”
“是非、この制度の趣旨に沿って運用していただきたいと思いますし、最終的にはどのような方にサービスを提供いただくことが住民に一番大きく資するのか、その意味で、引き続き雇用いただく方も含めて御判断をいただくようにお願いをしたいと思っておりまして、特にどのような人事を行うのかというのは地方自治の……”
“そういう意味で、本日は雇用の安定についての御質問であったかというふうに思いますが、今申しましたように、どのように体制を取られるか、各自治体の判断の中で、先ほど公務員部長からもお話をさせていただいたように、継続して雇用することの取扱いについても丁寧に御説明をさせていただいてきたところでございまして……”
“各自治体において住民の皆様に質の高い行政を提供する、その際には効率的に提供することは住民の御負担も考えれば必要な中で、行政需要が複雑化、多様化している中で、どのような職種に任期の定めのない常勤職員に従事していただき、また任期の定めのない常勤職員以外の職員をどのような分野でどのような体制で採用して対応するか、これは各地方自治体に適切に御判断いただかなければいけないところだというふうに思っております。 その上で、非常勤・臨時職員の任用、処遇上の課題に応えるべくこの会計年度任用職員の制度を導入したことは今委員も御指摘をいただいたとおりで、特に処遇の改善という意味で、期末手当を支給可能とし、また勤勉手当も支給可能とし、また給与改定に係る取扱いについても常勤職員に準じて改定するように、委員がお示しいただいた資料にも記載がございますけれども、処遇改善に努めてきたところでございます。”
“先ほども申しましたように、「しおかぜ」の送信設備については三者間の取決めに基づいて運用されているところでございますので、当事者であるこれは三者間で協議を尽くしていただくことが何より大切であるというふうに考えているところでございます。 総務省としては、「しおかぜ」が大変重要な役割を担っているということを踏まえまして、拉致被害者等に向けた情報発信に支障が生じないよう、令和六年度NHK収支予算に付した総務大臣意見におきまして、八俣送信所の送信設備に、移行工事について迅速かつ確実に努めることを求めてきております。 また、先ほども申しましたように、二波体制の意義については、私ども総務省も認識をし、また関係の皆様にも御認識いただいているのではないかというふうに考えるところでございますが、是非三者間で協議を尽くしていただけるようNHKに対しても検討を促し、各省とも協力して適切に対応いたしたいと考えております。”
“北朝鮮による拉致問題は、岸田内閣におきまして最重要課題でございます。拉致被害者等に向けた情報発信は大変重要であると考えております。 「しおかぜ」の送信設備につきましては、短波放送施設を所有、管理するKDDI、施設の賃借人であり免許人の特定失踪者問題調査会、同様に施設の賃借人であるNHKの三者間の取決めに基づいて運用されていると承知をしております。 御指摘の八俣送信所の設備移行工事については、NHKは、最大十か月間「しおかぜ」は一波での、一つの波ですね、一波での送信となる見通しと答弁していると承知しておりますが、この工事は「しおかぜ」が二波体制で安定的に継続して運用できるようにするための必要な作業であると認識をしているところでございまして、二波体制の意義というのも私どもとしては認識をしているところでございます。”
“私が先ほど申し上げたのは、プラットフォーム事業者によるどのような情報を削除するのかという意味で、いろいろ発言が出ている中で、内容によって削除をするということを求めるということは表現の自由に関わることで慎重であるべきということでお話をさせていただきました。 その上で、政府の一員であることに、まず一般論で申し上げれば、偽・誤情報への対応策としては、プラットフォーム事業者などが規約によってこれを削除することによって対応するというのも一つの方法でありますので、適正なプラットフォーム事業者の社会的責任を持った運営はお願いをしていきたいと思っておりますが、もう一つは、やはりそれぞれの立場でしかるべき情報発信をさせていただいて、こちらの情報が正しい、こちらの情報を理解いただきたいということで、情報発信によって偽・誤情報に対応するということも考えられるかと思いまして、その意味での情報発信につきましては、それぞれの立場で適切に行っていただきたいと考えております。”
“その上で、プラットフォーム研究会でも議論を引き続きしていただいておりますけれども、ネット上では偽・誤情報の流通、拡散や、それによる社会活動への影響が顕在化しているところでもありまして、ただいま違法・有害情報に対する対処についてはこの国会でも御審議をいただいたところでありますが、大変本当に人々の暮らし、そして場合によっては人権、命にも関わりかねない事態も様々発生していることから、強い問題意識を持って、もちろん表現の自由の確保をしていきながら対応を進めることが必要であるというふうに考えておりまして、総務省としては、ネット上の偽・誤情報への対応については、昨年十一月にデジタル空間における情報流通の健全性確保の在り方に関する検討会を立ち上げまして、検討を進めております。 この夏頃取りまとめをしていただきましたら、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めて総合的な対策の検討を進めたいと考えております。”
“御指摘の記載は令和二年二月に総務省のプラットフォームサービスに関する研究会において有識者の意見を取りまとめたものでありまして、この記載はプラットフォーム事業者による対応に対する政府の介入に関する提言でございます。 総務省としては、このような報告書を踏まえつつ、プラットフォーム事業者による個別のコンテンツの内容判断に関わるものに対する政府の介入につきましては、表現の自由の確保などの観点から慎重であるべきと考えている考え方を変えているわけではございません。”
“今、各分野で人手不足で本当に大変な状況になってきておりますが、我が国より女性の雇用がある意味では進んでいる国々の方々とお話をさせていただくときに、やはり男女が平等に雇用されることは理念として大事であると同時に、女性の雇用が進むのは人手不足などやはり需給関係にも影響されるという意味では、まさに我が国は今人手不足の対策も含めて男女雇用の均等を進める機会でもあると捉えて、我々しっかり取り組まなければいけないと考えているところでございます。”
“その背景の事情については、各地方自治体において追加的に情報を公開されておられますが、例えば男性の職員の方が扶養手当や時間外勤務手当等を支給する割合が高い、勤続年数が高い職員や係長以上の各役職段階にある職員に占める割合が高いなどが挙げられているところでありまして、この職員の給与の男女差異については、背景にある要因分析に基づいてそれぞれの自治体の状況に応じた課題に取り組まれていくことが大切だというふうに考えているところでありますが、総務省としても、内閣府とも連携しながら分析を行って、第五次男女共同参画基本計画において定めている地方公務員の管理職に占める女性の割合などの成果目標の達成に向けて、先進的な取組をまとめたガイドブックを作成し、登用という面でも是非女性を積極的に採用し、管理職に登用をしていただく、また女性が働きやすい環境をつくるという意味で、仕事と家庭の両立支援の取組を紹介するなど、自治体を支援してまいりたいと思っております。”
“今委員からも御指摘がございましたが、地方自治体における職員の給与の男女差異については、令和四年度分から各地方自治体のホームページや、一覧性、検索性が確保された内閣府の見える化サイトにおいて公表されているものと承知をしております。公表されることによって、現状を国民の皆さんが認識をいただくとともに、また公表をされたことによって各自治体においても是正へのモメンタムにつながってくれればと期待をするところでございます。 私ども地方自治体、地方公務員を担当する省としても、極めて深い関心を持ってこの公表された情報などを見てきているところでありますが、公表された情報によれば、自治体によって様々ではありますが、残念ながらその多くで男性の給与に対する女性の給与の割合が一〇〇%を下回っている状況にあると認識しております。”
“総務省としても、昨年十二月に、各地方自治体に対し、各種ハラスメント対策への対応について通知を発出し、首長を始めとする地方自治体の事業者たる任命権者の義務、責務について改めて認識していただく旨を要請をしたところでございますが、通知の趣旨が任命権者である首長に確実に伝わるようにしていかなければならず、記載方法など工夫して助言をさせていただく立場から必要な助言を行ってまいりたいと考えております。”
“本当に、ハラスメントそのものは、やはり相手の尊厳、人格を侵害する許されない行為でありますし、職場において職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景にハラスメントが行われることは、やはり許されない行為だと申し上げざるを得ないと思っております。その意味で、自治体の長はハラスメント対策を講ずべき立場にあるわけでありまして、その自治体の長がハラスメントを行うことはあってはならないと申し上げざるを得ないところだというふうに思っております。 自治体におきましても、ハラスメントの防止については、関係法律及びこれらの法律に基づく各厚生労働省指針に基づき、事業者としての首長など任命権者は、労働者に対する相談窓口の周知など雇用管理上の措置を講じるとともに、自らも各種ハラスメント問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならないこととされておるところでございます。”
“災害時の水の確保は大変重要でありまして、おっしゃったように、今回の能登半島地震におきましても井戸が活用されたというふうに聞いておるところでございます。 総務省消防庁では、防災業務計画において地域防災計画の作成の基準を定めまして、地方公共団体に対して、水を始めとする生活に必要なもの、防災対策用の資機材の確保など平時からの災害の備えを促しておりまして、指定避難所に防災井戸等の給水施設を整備する場合には所要の地方財政措置を講じております。御指摘の防災井戸の整備など地域の実情に応じた、地方公共団体の災害対応力の強化を支援すべく取り組んでまいります。”
“今お話をいただいた優良事例集も書簡に併せてお送りをしておりますが、今委員からお話がございました活動の時間の調整ということでは、就業規則や社内文書等で勤務時間中の消防団活動を特別な有給休暇とするなどの業務上の配慮を行っている企業もありますようで、こういった取組も掲載をさせていただいているところで、周知に取り組んでいるところでございます。 今後とも、優良事例の更なる周知を図るなど、経済界や地方公共団体に対する働きかけを行って、消防団員の確保に取り組んでまいりたいと思っております。”
“今も御指摘ございましたように、消防団員の数が年々減少していることは極めて深刻な問題でありまして、この確保は喫緊の課題であるという認識は私どもも強く持っているところでございます。 特に被用者の割合の高まりがございますので、企業への働きかけというのは、委員もこれまで御指摘いただいてきたということでございますが、大切だと思っておりまして、総務省消防庁では、消防団員の確保に向けて、処遇の改善を行いつつ、企業に対しまして、従業員などの入団促進に向けた広報や、協力事業所表示制度の活用促進、また、協力する事業所への支援なども行っていることは先ほど御答弁申し上げたとおりで、また、表彰もさせていただいて、できる限りの対策を講じているところでございます。 また、二月には、私から全国の都道府県知事、市町村長に対して書簡を出しまして、消防団員がやりがいを持って活動できる環境づくりなど、消防団の更なる充実に向けた一層の取組をお願いをいたしました。”
“公職選挙法、政治資金規正法を所管する立場から、これまでも、政治活動の自由であるとか選挙制度につきましては、やはり、今、私はここは行政府の責任者の立場で答弁をさせていただいている中で、特に民主主義、法治を重視する国々、立場からは、やはり政党間の御議論、国会における各立法府の方々の間の御議論といったものが、民主主義の制度の根幹に関わるものについては御議論いただいてお決めをいただくということが、いわば行政と立法との関係でも大変重要ではないかということで、このように御答弁申し上げている次第でございます。”
“議会、議員についての役割をどのように考えるかということ、ここにおられる先輩方も含めて、諸先生方がおられる中では、おっしゃったように、議員はやはり、私ども国政は国民の、地方議会は住民の皆さんの声を議会に届けた上で行政に反映をさせるということは大事な仕事でありますが、同時に、具体的に実現をするに当たっては、やはり様々な調整が必要なことも確かでありまして、申し上げましたように、公職の職務内容というのをどのように位置づけ、また、いろいろな側面を持っている中で、どの側面にポイントを置いて最終的に決めるのかということになろうかというふうに思いますが、繰り返しになりますけれども、やはり、公職選挙法の、直接、いわば選挙制度の根幹に関わる問題につきましては、是非、立法府での御議論をお願いしたいと思うところでございます。”
“その上で、私どもも主権者教育の取組も重要と考えておりますように、やはり、若い世代の方に政治に関心を持っていただき、参加をしていただくことそのものの重要性はおっしゃるとおりだというふうに申し上げたいと思います。”
“政治家としてということでございますが、公職選挙法を直接所管いたしておりますので、御理解をいただきたいと思います。 我が国の被選挙年齢は社会的経験などを踏まえて設定されているとの説明がなされてきたものと承知をしているところでありますけれども、被選挙年齢は、当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランスなども考慮しながら検討されるもので、これまでも、例えば令和二年に地方議会・議員のあり方に関する研究会の報告書というものがございますけれども、地方議会議員の被選挙権年齢の引下げについて、選挙権年齢と同じ十八歳に引き下げ、人生の選択の時期に、地域をよくしたいという意欲を持つ若者が立候補できるようにしてはどうかとの意見がございました。他方で、住民間の利害対立に関わる合意形成を担うためには一定の経験が必要と考えられることから、慎重に考えるべきではないかとの意見もございました。 先ほど申しましたように、公職選挙法を所管する立場では、是非、政党間、立法府での御議論をいただきたい、このように御答弁申し上げるところでございます。”
“今委員の御指摘で、特に島の皆さんの生活にとっては大変大きな課題だという御指摘であったかというふうに思いますが、総務省としては、やはり、自治体の皆様をお支えするということが大きな使命であることを考え、先ほど過疎債の仕組みについてはお話をさせていただきましたが、自治体におかれてその重要性を認識、それに対する施策を展開することに対しては、過疎債を始めとして財政面からしっかり支えさせていただきたい、こう思っております。”
“総務省として、島民割引を拡大するかどうかということを、判断について申し上げることは難しいところはあるわけでございますけれども、地域を活性化すること、特に離島地域を始めとする条件不利地域の活性化は大変重要な課題でございまして、いわば負担を軽くさせていただくという政策と同時に、地域に活力をもたらすという意味で、地域への人の流れをつくる。 例えば、地域おこし協力隊などは、今治市においても令和五年度は十五名と大変御活躍をいただいておりまして、いろいろ効果も上がっているというふうに伺っているところでございますし、また、地域活性化起業人であるとか、ローカル一万プロジェクトの仕組みを活用した、水産物の高付加価値化や放置竹材の利活用、サイクリスト向けの総合施設の整備などにも取り組んでいただいているというふうにお聞きをいたしております。 是非、財政支援も含めて、離島地域を始めとする条件不利地域の活性化には私どもも真摯に取り組んでまいりたいと考えております。”
“特化したというのをちょっとどのように受け止めるかということかと思いますが、交通の確保ということで申しますと、御指摘の点、委員もおっしゃったとおり、国土交通委員会で御議論をいただきましたように、交通そのものについては、直接は国土交通省において御対応いただくことになろうかというふうに思うところでございますが。 私どもとしても、地方を活性化するという意味では、今申し上げましたように、過疎対策事業債を始め様々地方の対応策を用意をさせていただいているものを、各地域において御活用をいただけたらと思っているところでございます。 今もお話がありましたが、今治市におかれましても過疎事業債を活用いただいているようでございますが、今もお話がありましたように、島民負担の重さというのを地域においてどのように受け止めるかという中から御検討いただくところかというふうに思っております。”
“先ほど申しましたように、実際に離島における航路や航空路の住民割引助成事業に充当されている例がございますので、制度におきまして、今申し上げましたように、市町村において御検討いただいて、島民割引事業を行うかどうか、進めることになろうかというふうに思っております。”
“委員御案内のとおり、過疎対策事業債は過疎法によりまして特別に発行が認められた地方債でございまして、公共施設の建設事業などのハード事業に加えて、一定の限度額の範囲内で地域医療、生活交通の確保などのソフト事業も対象としております。 過疎対策事業債ソフト分は、市町村の内部管理経費や法令に基づく義務的経費などを除きまして、将来にわたって過疎地域の持続的発展に資する事業を対象としており、例えば離島における航路や航空路の住民割引助成事業に充当されている例がございます。 お尋ねの島民割引事業に過疎対策事業債ソフト分を充当するかどうかについては、市町村ごとに財政力指数等の外形的な基準により発行限度額が定められておりまして、その額の範囲内で当該地域の持続的発展のためにどのような事業を行うか、市町村において十分検討されることになるものと承知しております。”
“令和二年度、令和三年度及び令和四年度に関し、ただいま会計検査院から御指摘のありました事項につきまして、総務省の講じた措置等について御説明させていただきます。 令和二年度、令和三年度及び令和四年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、御指摘のとおりであり、誠に遺憾に存じます。 御指摘を受けた事項につきましては、交付金を返還させるなど所要の措置を講じたところでございますが、内容を真摯に受け止め、なお一層事務の改善に取り組むとともに、今後、このような事例の発生を未然に防止するため、指導監督の強化を図り、より一層予算の適切な執行に努めてまいる所存でございます。”
“総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額千九百七十億五千四百一万円余に対し、収納済歳入額は二千四百二十九億四千八百七十五万円余であり、差引き四百五十八億九千四百七十三万円余の増加となっております。 次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額二十四兆七千二百十八億千二百八万円余に対し、支出済歳出額は二十三兆四百八十八億七千九百七十七万円余、翌年度繰越額は一兆三千七百八十九億六千百九十一万円余であり、不用額は二千九百三十九億七千三十八万円余となっております。 次に、総務省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計の決算について申し上げます。 総務省所管交付税及び譲与税配付金特別会計の収納済歳入額は五十三兆六千二百四十二億八千六百万円余、支出済歳出額は五十一兆七千七百八十三億二千二百八万円余であります。 以上が、令和二年度、令和三年度及び令和四年度の総務省所管の一般会計及び特別会計の決算の概要であります。 何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。”
“続きまして、令和三年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。 総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額千十四億九千四百十八万円余に対し、収納済歳入額は千八十五億九百九十九万円余であり、差引き七十億一千五百八十一万円余の増加となっております。 次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額三十兆八千七百九十六億八千八百三十万円余に対し、支出済歳出額は二十七兆二千五百三十六億百四十六万円余、翌年度繰越額は三兆三千六百五十三億九千七百五十六万円余であり、不用額は二千六百六億八千九百二十七万円余となっております。 次に、総務省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計の決算について申し上げます。 総務省所管交付税及び譲与税配付金特別会計の収納済歳入額は五十五兆三千二百六十三億二千九百四十九万円余、支出済歳出額は五十三兆六千三百十九億九千七百二十五万円余であります。 続きまして、令和四年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。”
“よろしくお願いいたします。 令和二年度、令和三年度及び令和四年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。 最初に、令和二年度総務省所管の決算について、その概要を御説明申し上げます。 まず、一般会計歳入歳出決算について申し上げます。 総務省主管一般会計の歳入につきましては、歳入予算額八百十二億五千百二万円余に対し、収納済歳入額は七百六十億五千七百四十八万円余であり、差引き五十一億九千三百五十四万円余の減少となっております。 次に、総務省所管一般会計の歳出につきましては、歳出予算現額三十五兆六千七百四十三億四百九十二万円余に対し、支出済歳出額は三十二兆六千三百十三億千二百八十九万円余、翌年度繰越額は二兆八千九百六十億三千五百二十七万円余であり、不用額は千四百六十九億五千六百七十六万円余となっております。 次に、総務省所管の交付税及び譲与税配付金特別会計の決算について申し上げます。 総務省所管交付税及び譲与税配付金特別会計の収納済歳入額は五十一兆九千七百七十五億千八十一万円余、支出済歳出額は五十兆八千二百九十二億五千六百四十五万円余であります。”
“ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。”
“また、ネット上の様々な課題という意味では、繰り返し申し上げてまいりましたように、有識者会議におきまして成り済まし等も含めていろいろ御議論いただいておりますので、今夏の取りまとめにおいて、有識者会議の取りまとめができました場合には、また必要な対策は速やかに取り組めるようにしてまいりたいと思っております。 また、課題として、御指摘がありました、インターネットの利用について青少年の皆さんに理解をいただくということも大変重要でありまして、青少年インターネット環境整備法に基づいて、学校などへ講師を派遣して開催される出前講座であるe―ネットキャラバンの実施、青少年、保護者、教職員などに向けたインターネットトラブル事例集の作成、公表などを実施しておりまして、青少年の皆様、また青少年の健全な育成に関わる皆様にもインターネットの安全、安心な利用について御理解を深めていただきたいと思っておりまして、利用実態、トラブル事例の状況に応じて、関係省庁と連携しつつ、関係事業者にも協力を求めるなどの施策を進めてまいりたいと思っております。”
“御指摘がありました権利侵害情報に係る送信防止措置の明文化、いわゆる削除請求権についてということで御答弁申し上げたいと思いますが、これもこの委員会で既に御答弁も申し上げてまいりましたとおり、総務省の有識者会議におきましても、やはり海外事業者に対して、明文化をすることによって削除請求に応じる義務の存在が明確化されるなどで対応の促進が図られるということがある一方で、やはり過剰削除、安易な削除請求の乱発と、それによる過剰削除が生じて表現の自由への萎縮効果が生じる可能性もあるため、慎重に検討しなければならないと提言をいただいたところでありまして、総務省としては、この提言も踏まえて丁寧に検討をしなければならない課題と認識をしているところであります。 本法案によって新たに設けられるプラットフォーム事業者における義務の規定について、履行状況について政府としてしっかり把握し、分析を行い、社会経済情勢の変化に応じて更なる対策についても必要に応じて検討をしてまいりたいと思っております。”
“今局長からも御答弁申し上げたとおり、本法案の施行期日は、規定の実施に係る省令、ガイドライン等の制定のため、被害の早急な回復と表現の自由の確保とのバランスを踏まえながら丁寧に議論を進める必要があることや、パブリックコメントなどの一定の手続を経る必要があることから、また、事業者に十分な周知を図るためにも、公布の日から起算して一年を超えない範囲としたところでありますが、本法案の目的であるインターネット上の誹謗中傷対策を始めとする権利侵害情報への対応は、もう言わば現在でも取り組まなければいけない課題であるということでありまして、まず、なるべく早期に施行できるよう準備を進めてまいりたいと思いますが、今申しましたように、緊急に対応が求められる事案が発生しているということに鑑みて、本法案の施行前であっても、なるべく早期に法案に準じた対応を行うよう、必要に応じ、大規模なプラットフォーム事業者に対して求めてまいりたいと考えております。”
“本法案が成立をしました暁には、是非、プラットフォーム事業者の対応が迅速化され、被害者の救済が進むことを期待をし、安全、安心なインターネット利用環境が整備されることを目指してまいりたいと考えております。”
“その上で、法の目的そして名称の変更ということでお話をいただいたところでございますが、現行のプロバイダー責任制限法は、委員よく御承知のとおり、法律制定時の目的として、やはり新しい技術であるICTの、インターネットなどを含めて、が広がってくる中で、諸外国の動向も踏まえて適切な体制を整えることで我が国でも新しい技術が活用できるようにするという前提で組み立てられた法律であるというふうに私も理解をしておりますが、その後、やはりネット上における様々な課題が出てくる中で発信者情報の開示も必要であるということで改正が行われ、さらに、今申し上げましたように、様々な権利侵害の被害が拡大する中で更なる手当てが必要ではないかと。 このようなことで、今、内容については今御説明申し上げたとおりでございますが、内容の改正に併せて、権利侵害の問題にしっかり対応したいという趣旨も含めて、法律の題名を特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律と改めることとして御提案申し上げているところでございます。”
“〔理事山本博司君退席、委員長着席〕 また、これも委員から、参考人の先生方の御指摘もありましたが、やはりネットにおきましては、民主主義にも資する表現の自由との関係は極めて重要であると考えて、総合的に検討を進めた結果、やはり情報流通プラットフォームにおける権利侵害等に対処するために、本法案は、大規模なプラットフォーム事業者に対して、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務、削除基準の策定とその運用状況の公表義務などを課すこととしたものでございます。”
“立法に至った動機、また必要性、重複をするところがあろうかと思いますが、これはもう今委員が御指摘になられたとおりでありまして、本当にインターネット上のSNS等における他人の権利を侵害する情報流通による被害が極めて深刻化をしているということに、私どもも重大な課題であるとの認識の下、対応を進めてきたところでございますし、また、総務省にいろいろ知恵を出していただいております有識者会議の皆様方からも御提言をいただいたことを踏まえて、このような対応をさせていただきました。 これも委員からも御指摘がありましたが、本当に、SNS等の機能が本当に公共的な基盤としての重要性を大変増してきている中で、この機能を確保していくためにも被害が深刻化することへの対応はしっかりやっていく必要がある、この辺が立法に至った動機であり、立法に向けた必要性であるというふうに考えているところでございます。”
“その上で、SNSの利用に際して利用者に身分証明書等の提示を法律上義務付けるかどうかについては、プライバシーや表現の自由との関係で丁寧な検討が必要であると考えておりますし、国主導でネット上において事業を展開するかどうかについては、これまでも検討の俎上にのったことはないと理解をしておりますが、やはり表現の場である場所の提供、先ほど取材というお話もありましたが、取材もやはり報道の自由の一環に含まれるものである中で、国としては、まさにネット上における国民、利用者の安全、安心の確保が重要である中で、表現の自由の下、国としてどのような制度で関与すべきか、先ほども申し上げてまいりましたように、この夏に向けて、ネット、情報空間における健全性の確保に関する検討を有識者の皆さんにもお願いをしております。その中でも様々な課題が指摘をされておりますが、この議論のお取りまとめ、夏頃にお願いをしておりますので、これを踏まえてまた必要な対応は進めてまいりたいと思っているところでございます。”
“先ほど外国の例も様々お取上げをいただきました。 今、SNS事業者においても、アカウントを開設する際に携帯電話番号やメールアドレスとアカウントのひも付けが行われるなどのケースもあるというふうに承知をしておりまして、そういった情報があることもありまして、現行のプロバイダー責任制限法においても、権利侵害の被害者が発信者に対し損害賠償を行うために発信者情報開示請求ができる仕組みを整えているところでございます。”
“まず一点補足をさせていただきたいと思いますが、先ほど、マイナンバーカードについて特殊な印刷技術について言及させていただきましたのは、委員からお話がありましたように、マイナンバーカードの利用については、マイナンバーカードのICチップの情報の確認であったり、通信であったりということで、ICT技術を活用したものも数多く行われておりますが、目視による確認というケースもあるというふうに理解をしておりまして、報道によればでありますが、今回の携帯電話乗っ取り型偽マイナンバーカード問題も目視であったのではないかといったような報道もあったことから、目視の場合にも真贋性を高める意味で確認をしていただくツールの一つとして特殊な印刷技術もあるということをお示しいたしたく言及させていただいた次第でございますので、御理解いただけたらと思います。 その上で、今お話がございました、本当にネット上の誹謗中傷等、また、偽、失礼、誹謗中傷等の違法・有害情報の流通、偽・誤情報対応というのは極めて深刻で、また喫緊の課題であるというふうには認識している中で、本人であるということをどのように求めていくのか。”
“本法案では、権利侵害をされたとする者からの削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところでございます。 この選任基準については現時点では未定でありますが、日本の法令や文化、社会的背景に精通した者を想定しておりまして、本法案が成立した暁には、その趣旨が実現されるような運用に努めたいと考えております。 その上で、御指摘がありましたようなプラットフォーム事業者の代理人である顧問弁護士を選任した場合に侵害情報調査専門員として適切であるかどうかにつきましては、当該の者が置かれている立場、背景等の個別の判断になるかと思います。利益相反とならないよう、しっかりと運用いたしたいと考えております。”
“御指摘の報道は承知をしているところでございます。 委員御指摘のとおり、違法・有害情報への適切かつ迅速な対応には専門的な人員の配置が重要であると考えております。そこで、本法案では、権利を侵害されたとする者からの削除の申出を適切に調査するために、大規模なプラットフォーム事業者に対して、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者として、侵害情報調査専門員を選任する義務を課しているところであります。大規模なプラットフォーム事業者には、本法案に基づくこのような義務に適切に対応してもらいたいと考えているところでございます。 御提案させていただいている改正案では、二十四条ではこの専門員の数についても規定をさせていただいているところでございます。”
“総務省としては、ヒアリングの結果や国際的な動向も踏まえて、この夏頃の取りまとめに向けて、偽・誤情報の流通、拡散の問題への対処と表現の自由の確保、これら両方をしっかりと見つつ、制度面を含めた総合的な対策の検討を進めてまいりたいと思っております。 その上で、今も基準ということでございました。私どもとしても、違法・有害情報の権利侵害への対処ということで今回の改正をお願いをしておりますが、今申し上げましたように、健全性の確保のためには更なる課題もあるという認識の下で有識者会議での検討を進めているところでございまして、社会的責任が求められるプラットフォーム事業者には、あらゆる面で透明性を高め、かつ適切な運用をしていただいてこそ社会的責任を果たすというふうに考えているところでございますが、法的規制につきましては、これは有識者会議の検討等も踏まえて必要な対応を速やかに行うようにしてまいりたいと思っております。”