松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“国と地方が対等、協力の関係にあるという考え方、地方自治、地方分権の一括法などでも考えられている基本理念にのっとって、またこれに従って私どもとしても法案を策定をいたしまして御提案をさせていただいたところでございますが、これまでも御答弁申し上げてまいりましたように、やはり、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する必要があるときで個別法の規定に基づく指示ができない場合もこれからも生じ得るということ、このことを考えまして、その対応をするべく本法案を提案をさせていただいているものでございます。”
“関与の基本原則についての御説明は先ほど申し上げたとおりでございまして、この関与の基本原則、地方自治法の定めは、自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、これまでこの立法指針にのっとって具体的に定められた法律、災害対策基本法や新型インフル特措法の規定も私どもは参照させていただきまして、関与の基本原則にのっとって本改正案を提案をさせていただいているというふうに考えているところでございまして、御理解いただけるようにしっかり御説明申し上げてまいりたいと思います。”
“同じく、国民の生命等の保護を的確、迅速に確保するための本改正案の補充的な指示につきましても、これらと同様の要件としたところでございまして、関与の基本原則、その目的を達成するため必要な最小限度のものとする考え方にのっとったものでございます。”
“お取り上げいただいております補充的な指示は、本改正案による地方自治法第二百五十二条の二十六の五を法律上の根拠として、先ほど申し上げた要件の下で行使されるものでございまして、今、関与の法定主義に基づくものでございます。 関与の基本原則のうち、地方自治法第二百四十五条の三第一項は、国の自治体に対する関与を設ける際には、その目的を達成するため必要な最小限度のものとしなければならないとしておりまして、これは自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえ、具体的な要件を定めることとなります。 具体的には、災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときに限り、その必要な限度において必要な指示をすることができると規定されているところでございます。”
“委員がお取り上げになられました補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などに定められた国から地方への指示の要件を参考に、その要件を規定いたしております。 具体的には、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って必要な限度で行使されるものとしておるところでございまして、白紙委任といった御指摘は当たらないと考えております。”
“その上で、地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府におきまして、国と地方との連絡調整を担う総務省といたしまして、しっかりと自治体の声を伺いながら、各府省と連携して取り組んでまいりたいと考えております。”
“補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って、目的達成のために必要最小限の範囲で行使されるものと理解しております。 総務省としては、法案が成立した際には、その施行に当たり、こうした法律の運用の考え方について各府省への周知を徹底してまいります。 また、補充的な指示を行うに当たっては、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが重要です。まずは、各大臣において、あらかじめ自治体に対して資料、意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととした本改正案の規定に基づき、自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使について検討していただく必要があると考えております。”
“本改正は、過去の災害や感染症の対応を踏まえ、まずは個別法において備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定が設けられることを前提に、個別法で想定されていない事態において、国民の生命等の保護の措置を的確、迅速に行う観点から行うものでございます。このため、補充的な指示は、現時点で想定し難い国民の生命等を守るために必要な措置であって、かつ個別法に規定がない場合に限り、限定的な要件、適正な手続の下、自治体と情報共有、コミュニケーションを図った上で慎重に発動されるものとしております。 あくまで、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に、補充して、国の地方への働きかけについて、国と地方の関係の基本原則の下で法律上のルールを整備するものであり、国が果たすべき責任を明確化する意義があるものと考えているところでございます。”
“このような災害時の対応につきまして、これまでも様々な関係の皆様の御議論もあったかにお聞きをしておりますし、都道府県選挙管理委員会連合会の事務局長、一般社団法人選挙制度実務研究会の代表理事の方が編者となった災害時における選挙事務支援実例集といったものも発行されているようでございます。 私どもとしても、こうした災害時の対応について、各選挙管理委員会と連携して検討をしてまいりたいと思っております。”
“公職選挙法施行令において、選挙人名簿を電子データにより調製する際は、選挙人名簿が滅失し、又は毀損することを防止するために必要な措置を講じなければならないと規定しております。 総務省がお示ししている地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインでは、業務システムのデータベース等に記録される情報について、バックアップを取ること、災害等による同時被災を回避するためバックアップデータを別施設等へ保管することなどの対策を講ずるよう求めているところです。 選挙人名簿につきましては、住民基本台帳の情報や住民基本台帳ネットワークのサーバーに記録されている情報を活用して再調製をすることが可能であります。東日本大震災の際、この方法で選挙人名簿の再調製を行った例があります。 大規模災害が発生した場合における選挙の執行について、避難された方に配慮した取組として、他市町村にある仮設住宅等に期日前投票所を設置した例もございます。”
“答申で指摘されておりますように、国と地方との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることが国民の生命等の保護の的確、迅速な対応を実効的なものとする前提でございます。 地方制度調査会では、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を取ることを求めるような制度化は難しいのではないかといった議論があったことを踏まえ、補充的な指示を行う際には、あらかじめ自治体に対して意見提出の求め等の適切な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。これは、全国知事会からの要望に応え、こうした規定を設けているものでございます。 本規定は、事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的としておりまして、国は自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使を検討する必要があると考えておりまして、法案が成立した際には、こうした法律の運用の考え方について各府省への周知を徹底するとともに、自治体に対しましてもこの旨丁寧に御説明してまいりたいと考えております。”
“本当に、持続可能で活力ある多様な地域社会、そして、そこの人々お一人お一人の暮らしを支えるために、関係府省と連携しながらしっかり取り組んでまいる決意でございます。”
“首都の機能移転、いわゆる国会等の移転につきましては、一貫して国会主導で検討が行われておりまして、政府としては国会からの要請に基づいて必要な協力をさせていただくものと承知をいたしております。 御指摘の東京圏への過度な一極集中の是正は、今御議論もございました防災といった観点も含めて大きな課題であると認識をしております。また同時に、我が国はこれまで東京と地方が一体となって発展してきた、このような側面もございまして、東京と地方が共に活力を高めていくような環境をつくることも大切なことと考えております。 政府全体では、このような中、政府関係機関や企業、また教育機関などの地方移転の取組が進められてまいりました。総務省としても、地方への人の流れの拡大等について、地域おこし協力隊、地域活性化起業人、また、地域の経済循環を創出、拡大するローカル一万プロジェクトやテレワークの導入支援、光ファイバー、携帯電話用基地局などのデジタル基盤の整備などに取り組んで、地方が元気になるようにと努めてきているところでございます。”
“また、平成の合併の検証につきましては、総務省として、累次の地方制度調査会における今後の基礎自治体の在り方の検討に際し、平成の合併後の市町村の状況や課題の把握を行ってまいりました。直近では、市町村合併についての今後の対応方策に関する答申が令和元年十月に取りまとめられまして、その内容が合併特例法の期限の延長に生かされたと認識をいたしております。”
“委員御指摘の中央と地方、あるいは地方間同士の様々な格差につきましては、これまでも総務省としても関係省庁とも連携し取り組んできたところでございまして、例えば過疎地域においては、五次にわたる過疎法が議員立法により制定され、ハード、ソフト両面での支援を講じており、産業の振興、福祉の向上など一定の成果が上がっているところでございますが、引き続き様々な課題はあることも確かでありまして、それぞれの地域の課題に取り組む自治体をしっかりと支えていくことが地方行財政制度を所管する総務省の役割だと考えているところでございます。 地方分権の理念についてでございますが、地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案も、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される国と地方の関係に規定するものでございます。地方分権の流れに逆行するものではないと考えております。”
“また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示をすることができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができることとし、あわせて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でありますが、この法律案につきましては、衆議院において修正が行われたところであります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。”
“地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。 第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。 まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。”
“地方自治法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、デジタルトランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。 まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティーを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。 第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。”
“その上で、本改正に基づく国、地方関係の特例の対象となる事態は、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものですが、災害対策基本法、新型インフル特措法などにおいて国が役割を果たすこととされている事態に比肩する程度の被害が生じる事態を想定しています。したがって、普天間飛行場代替施設建設事業に関する埋立地用途変更等の承認については、補充的な指示の対象とはならないと考えています。 最後に、情報システムについてお答えいたします。 今般の改正では、自治体は、事務の種類及び内容に応じ、住民福祉の増進や効率的な事務処理の観点から他の自治体又は国と協力し、情報システムの利用の最適化を図るよう努めるものとしています。 情報システムの利用の最適化は、例えば、情報システムの広域又は全国規模での共同利用や機能の標準化などに取り組み、住民にとっての利便性の向上や、コスト、職員の負担低減などを図ることを想定しているものです。 以上です。(拍手) 〔国務大臣木原稔君登壇、拍手〕”
“その上で、地方自治法は国の関与の基本類型を定め、このうち一定のものについて一般的な根拠規定を設けており、そのほかの国の関与については個別法で設けられています。 補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に新たに一般的な根拠規定として設けられるものであり、地方自治法の関与の基本原則を逆転させるとの指摘は当たらないものと考えています。 次に、普天間飛行場の辺野古移設について、また、地方自治の本旨との関係についてお答えいたします。 御指摘の審査請求及び代執行については、行政不服審査法及び地方自治法に基づいて行われたものであり、代執行に関しては、本年二月、最高裁判所が沖縄県の上告を受理しないとの決定をし、県に埋立地用途変更等の承認を命じる判決が確定したものと承知しています。このため、地方自治の本旨を踏みにじるとの御指摘は当たらないと考えています。”
“次に、補充的な指示の要件等についてお答えいたします。 地方自治法上の関与の基本原則は、自治事務に関する指示について、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないとしており、「緊急に」とは、「特に必要と認められる場合」の例示として規定されています。 これは、国等の関与を設ける場合の立法指針であり、補充的な指示は、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるときに限り、その必要な限度においてなど限定的な要件を設けるほか、自治体への意見の求めや閣議決定など適正な手続を定めており、目的達成のため必要最小限の範囲で行使されるものと考えています。 次に、関与の基本原則との関係についてお答えいたします。 国の自治体に対する関与は、法律又はこれに基づく政令によらなければならないものとし、また、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするものとされています。”
“本改正は、こうした課題を踏まえ、個別法の改正が行われるまでの間において行われる国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国会を否定するものとの指摘は当たらないものと考えております。 次に、立法事実についてお答えいたします。 新型コロナ対応においては、当時の感染症法に基づく保健所設置団体の事務は法定受託事務とされ、処理基準の設定や感染症法に基づく指示が可能でしたが、入院勧告、措置に関わる都道府県の協力、支援事務については同法の規定に基づく事務ではなく、また、国が広域的な調整の役割を担うことは想定されていませんでした。こうした課題を踏まえ、感染症法等の改正が行われています。 過去の対応を踏まえ、個別法の見直しは重ねられていますが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、その場合には国、地方間の責任の所在が不明確となるため、個別法が改正されるまでの間に行われる国から地方への働きかけについて法律上のルールを明確化する必要があります。このことが本改正案の立法事実であると考えています。”
“伊藤議員から八問御質問いただきました。 まず、白紙委任との御指摘についてお答えいたします。 今般の答申では、感染症や災害への対応を踏まえ、個別法の見直しが重ねられているが、これまでの経験を踏まえると、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものと指摘されており、本改正案はそうした場合に備えるものです。 その上で、補充的な指示は、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための特例として、関与の基本原則にのっとって限定的な要件と適正な手続を定めており、白紙委任との指摘は当たらないと考えています。 次に、補充的な指示と国会との関係についてお答えいたします。 補充的な指示については、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、個別法に規定がない場合に必要な指示を行うものとして、関与の基本原則にのっとって地方自治法に設けられるものです。 過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で個別法の見直しが行われていますが、それまでの間、法的根拠なく国による働きかけや対応が行われることとなり、その対応に必要な法的根拠を欠くという観点からは課題があると考えています。”
“政策の導入に当たっては国会を含め各方面で議論されることになりますが、政策の是非を問うことは国民の個別具体の権利利益の救済を図るという行政不服審査制度の目的とは異なるものと考えています。(拍手) 〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕”
“国が現場の状況を的確に把握した上で適切な対応を行うため、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だと認識しています。 なお、補充的な指示を行う場合には、自治体に対する意見提出の求め等、適正な手続が求められるとともに、係争処理制度の対象となり、この制度の下で適切に対応されるものと考えております。 次に、一斉休校の要請の適法性について、また補充的な指示との関係についてお答えいたします。 新型コロナ対応における全国一斉休校の要請は、法にのっとって、地方教育行政法上の指導、助言として同法に基づき行われたものと承知しています。 補充的な指示は、各大臣の自治体に対する指示であり、関与の性格が異なるものです。 最後に、政策決定についても行政不服審査制度の対象とすべきとの点についてお答えいたします。 行政不服審査制度は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民の個別具体の権利利益の救済を図るものであります。”
“新型コロナ対応については、有識者会議において関係団体からの意見聴取も含めた検証が行われ、これを踏まえ法改正等が行われたほか、現在、多岐にわたる事象を対象として新型コロナ対応を振り返りつつ、次の感染症危機への備えを着実に進めるため、政府行動計画の見直しについて新型インフルエンザ等対策推進会議において御議論していただいているものと承知しています。 検証は個別法の所管省庁において行われますが、本改正案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備えるため、速やかに制度化する必要があると考えています。 次に、自治体から国への異議申立てについてお答えいたします。 地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する自治体から国への意見については、地方六団体による意見の提出や国と地方の協議の場などの仕組みが設けられています。また、新型コロナ対応では、リエゾン職員の派遣や一対一の連絡体制の構築など、自治体から国への意見を含め、国と自治体の意思疎通を円滑化する取組が行われました。”
“政府においては現在も、こうして得られた情報通信基盤を活用し、更なる経済成長と豊かな国民生活を実現するため、司令塔となるデジタル庁を設置し、医療や教育、防災など幅広い分野でのDXを進めているところであり、総務省としても、デジタル庁と連携してしっかり取り組んでまいります。 次に、地方分権との関係についてお答えいたします。 地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される国と地方の関係について規定するものであり、地方分権の流れに逆行するものではありません。 次に、基本的人権との関係についてお答えいたします。 国民の権利を制限し、義務を課する場合には法律の根拠が必要であり、補充的な指示により、自治体に対し、法律に根拠のない国民の権利の制限や義務の賦課を指示することはできません。 次に、新型コロナ対応の検証についてお答えいたします。”
“芳賀議員から九問御質問いただきました。 まず、ふるさと納税についてお答えいたします。 ふるさと納税については、過度な返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度から対象自治体を国が指定する制度が導入されました。令和二年六月三十日の最高裁判決については、総務省として判決を真摯に受け止めるとともに、指定基準に係る告示を改正するなど、速やかに必要な対応を行ったものと認識しております。 今後とも、ふるさと納税制度につきましては、本来の趣旨に沿った適正な運用が行われるよう取り組んでまいります。 次に、e―Japan戦略についてお答えいたします。 e―Japan戦略では、五年以内に世界最先端のIT国家になることを掲げ、超高速ネットワークの整備や電子政府の実現等に取り組むこととされておりました。戦略策定から二年間で超高速インターネットを一千万世帯に提供可能な環境を整備するなどの目標を達成しており、一定の成果は得られております。それからも光ファイバーの普及を進め、情報通信基盤の整備等に積極的に取り組んでおります。”
“その指定に当たっては、法律上、地域共同活動を行う団体のうち、住民等を主な構成員とし、地域の多様な主体との連携などにより地域共同活動を効率的かつ効果的に行うと認められることを要件としています。これにより、地域の多様な主体がその強みを生かしつつ、一層活躍しやすい環境の整備につながるものと考えています。 最後に、地方議会の在り方の見直しについてお答えいたします。 住民の多様な声を聞き、広い見地から地域社会の在り方を検討、失礼、広い見地から地域社会の在り方を議論する地方議会の役割は大変重要なものです。議員定数等、地方議会の在り方は、このような議会の役割や地域の実情を踏まえ、各自治体において御判断いただくべきものと考えており、総務省として必要な助言等を行ってまいります。(拍手) 〔国務大臣自見はなこ君登壇、拍手〕”
“衆議院における修正により国会報告が盛り込まれたところですが、これは、国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目指しているものと承知しており、本改正は今般の答申を受けたもので、答申と共通の考え方に立つものと受け止めています。 次に、多様な主体の活動内容及び地域の実情の把握の仕方についてお答えいたします。 地域の多様な主体としては、自治会などの地縁による団体やNPOなどといった地域社会における多様な主体を想定しており、例えば、安全、安心な地域づくり、子供の居場所づくりや高齢者福祉など、様々な活動を行っているものと認識しています。また、地域コミュニティに関する研究会や先進的に取り組んでいる団体へのヒアリングなどを通じて実情を把握してきたところです。 次に、多様な主体との連携についてお答えいたします。 本制度は、地域で暮らす人々が自ら助け合い、地域課題の解決のために共同で活動する団体を指定地域共同活動団体として市町村が指定し、支援することができるようにする仕組みです。”
“補充的な指示は、災害対策基本法や新型インフル特措法などを参考に、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って行使されるものです。限定的な要件の下、自治体への意見の求め等の適正な手続を経て、目的達成のため必要最小限の範囲で行使されるものと考えており、法案が成立した際には、こうした法律の運用の考え方について各府省への周知を徹底してまいります。 次に、検証の手続の必要性についてお答えいたします。 補充的な指示が行使されるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態への対応全般についての検証が必要になると考えています。このため、補充的な指示の行使という点のみに着目し、事後の検証を義務付ける規定は設けておりません。 次に、法案の修正についてお答えいたします。”
“高木議員から八問御質問をいただきました。 まず、国と地方の関係についてお答えいたします。 地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案の補充的な指示は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関し、個別法に基づく指示ができない場合に限って適用される地方自治法に基づく関与として設けられるものであり、国と地方の関係の基本原則を崩すという御指摘は当たりません。 次に、国の役割についてお答えいたします。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、個別法で想定されていない場合であっても、国民の生命等を守るため、自治体の区域を超える広域での対応が必要となる場合の調整の役割など、国が果たすべき役割を責任を持って果たす必要があると考えています。 次に、補充的な指示についてお答えいたします。”
“近年では、一般行政部門の常勤職員は平成二十六年を境に九年連続で増加しており、令和六年度地方財政計画においては職員数全体で約一・四万人の増としております。 以上です。(拍手) ─────────────”
“国民の安全に重大な影響を及ぼす事態への対応に当たっては、国と自治体がそれぞれの役割を相互に連携しつつ適切に果たすことが必要です。このため、衆議院総務委員会において山本参考人が指摘されているように、補充的な指示を行使した場合であっても、その範囲を超えて自治体が地域の住民の安全を守るという責任が国に移るものではなく、この御指摘はさきの答弁と矛盾するものではないと考えています。 次に、指定地域共同活動団体の具体的な活動の想定についてお答えいたします。 本改正は、地域の多様な主体と連携して地域課題の解決に取り組む団体を指定地域共同活動団体として市町村が指定する制度を創設するものです。具体的な活動内容は市町村の条例で定めることとしていますが、例えば、高齢者等の生活支援や子ども・子育て支援、環境美化などの活動が想定されると考えています。 最後に、自治体の定員についてお答えいたします。 各自治体において行政サービスを適切、十分に届けるために必要な定員を確保しなければならない一方、公務員の人件費は住民の負担になるため、適切に定員管理を行うことが重要と考えています。”
“また、新型コロナ対応では、リエゾン職員の派遣や一対一の連絡体制の構築など、自治体から国への意見を含め、国と自治体の意思疎通を円滑化する取組が行われました。国が現場の状況を的確に把握した上で適切な対応を行うため、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは極めて重要だと認識しています。 なお、補充的な指示を行う場合には、自治体に対する意見提出の求め等、適正な手続が求められるとともに、係争処理制度の対象となり、この制度の下で適切に対応されるものと考えております。 次に、国の責任の趣旨と自治体への指示についてお答えいたします。 さきの衆議院での質疑において、補充的な指示について国が果たすべき責任を明確化する意義があるとお答えしたのは、自治体の区域を超える広域での対応が求められる場合の調整など国が役割を果たすべき局面においては、国の責任において指示すべきものについては、助言等ではなく法律上のルールに従って指示として行うことにより、その判断の内容について国が責任を負うこととなることを申し上げたものです。”
“自治体に対する資料、意見の提出の求めについては、事態の状況の適切な把握と講ずべき措置の検討を目的としており、国が自治体から提出を受けた資料、意見を十分踏まえた上で補充的な指示の行使を検討する必要があります。 その際、自治体では、議会や住民など様々な主体との間で必要に応じて情報共有、コミュニケーションを図ることになるものと考えております。 次に、指示後の対応についてお答えいたします。 補充的な指示は、その時点の情報や知見に基づいて、限定的な要件、適正な手続の下、行われるものです。指示を行った後についても、現場の状況を把握している自治体との間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは重要であり、これを踏まえ、事情の変更があれば、必要に応じて指示の変更などを含めた対応がなされると考えています。 次に、自治体から国に是正を求める仕組みについてお答えいたします。 地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する自治体から国への意見の、失礼、地方自治に影響を及ぼす国の施策に関する自治体から国への意見については、地方六団体による意見提出や、国と地方の協議の場などの仕組みが設けられています。”
“本改正案は、答申を踏まえ、特定の事態の類型に限定することなく、その及ぼす被害の程度において大規模な災害、感染症のまん延に類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例を設けるものであり、特定の事態を除外しているものではありません。 お尋ねの武力攻撃事態などへの対応については、事態対処法制において必要な規定が設けられているため、事態対処法制に基づき対応する考えであると理解しています。 次に、自治体への意見の求めを努力義務としている理由についてお答えいたします。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において、国と地方の間で十分な情報共有、コミュニケーションを図ることは、事態への対応を実効的なものとする前提です。 一方、地方制度調査会では、事態は多様かつ複雑であり、具体的に参加する主体を特定し、特定の手続を必ず取ることを求めるような制度化は難しいのではないかといった議論があり、これを踏まえたものです。 次に、自治体からの意見の反映についてお答えいたします。”
“次に、地方分権との関係についてお答えいたします。 地方分権一括法により、国から地方への関与は、地方自治法に新たに定められた国と地方の関係の基本原則に従って行われることとされました。本改正案の補充的な指示は、この基本原則の下で、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するための特例として地方自治法に基づく関与として設けられるものであり、地方分権の後退とはならないものと考えています。 次に、事後の検証についてお答えいたします。 補充的な指示が行使されるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態への対応全般についての検証が必要になると考えています。このため、補充的な指示の行使という点のみに着目し、事後の検証を義務付ける規定は設けておりません。 衆議院における修正により国会報告が盛り込まれており、これは、国会における適切な検証と個別法の制定や改正に関する議論につなげていくことを目指しているものと承知しています。 次に、武力攻撃事態などと補充的な指示の関係についてお答えいたします。”
“このように、過去の感染症への対応について必要な検証が行われた上で個別法の見直しが重ねられていますが、それまでの間、法的根拠なく国による働きかけや対応が行われることにより、国と地方の役割分担や責任の所在が不明確となるという課題があります。 これは、国が国民の生命等の保護の措置の的確、迅速な実施の確保という役割を果たすべき場合であっても、その対応に必要な法的根拠を欠くという観点からは支障があると考えています。 次に、新型コロナ対応の検証についてお答えいたします。 新型コロナ対応については、有識者会議における関係団体からの意見聴取も踏まえた、あっ、意見聴取も含めた検証を踏まえ、法改正等が行われたほか、現在、新型コロナ対応を振り返りつつ、政府の行動計画の見直しが行われているものと承知しています。 検証は個別法の所管省庁において行われますが、本改正は、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うため、国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものであり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備えるため、速やかに制度化する必要があると考えています。”
“岸議員から十四問御質問をいただきました。 まず、地方制度調査会答申についてお答えいたします。 第三十三次地方制度調査会においては、日本国憲法の基本理念を十分に具現するように現行地方制度に全般的な検討を加えるとの設置法上の目的に従って、各委員の専門的知見を生かし、自由な立場から活発かつ丁寧な御議論をいただき、これまでの地方分権の成果を尊重した上で、国民の命を守っていくために求められる地方制度という重要なテーマに答えを示していただいたものと受け止めています。 次に、助言等による支障、次に、事情等によることの支障についてお答えいたします。 新型コロナ対応では、例えば、患者の移送について都道府県の区域を超えた対応が必要になり、関係者から協力をいただきながら国が調整の役割を事実上果たしました。 国と地方の協力の下、住民の命を守る懸命な努力がなされたものですが、当時の感染症法では国が広域的な調整の役割を担うことが想定されていなかったという課題等を踏まえ、国が果たすべき役割を明確化するため、感染症法等の改正が行われたものと承知をしております。”
“また、国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため、国は、都道府県に対し、指定都市、中核市等の事務処理との調整を図るために必要な措置を講ずるよう指示することができることとするとともに、当該事態の規模、態様等を勘案して国民の生命等の保護の措置を的確かつ迅速に実施するため特に必要があるときは、国は、閣議の決定を経て、地方公共団体に対し、当該措置を的確かつ迅速に実施するため講ずべき措置に関し必要な指示をすることができることとし、あわせて、地方公共団体相互間の応援又は職員の派遣について、国による広域調整等に係る規定を整備することとしております。 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でございますが、衆議院において、国が国民の生命等の保護の措置に関し地方公共団体に指示した場合の国会報告を追加する修正が行われております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────”
“地域において住民が日常生活を営むために必要な環境の持続的な確保に資する活動を行う団体を市町村長が指定することができることとし、当該団体への支援等に係る規定を整備することとしております。 第三は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例の創設に関する事項であります。 まず、当該事態への対処に関する基本的な方針の検討等を行うため、国又は都道府県は、地方公共団体に対し、資料又は意見の提出を求めることができることとしております。”
“地方自治法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 この法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の運営の合理化及び適正化並びに持続可能な地域社会の形成を図るとともに、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係を明確化するため、所要の措置を講ずるものです。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一は、デジタル・トランスフォーメーションの進展を踏まえた対応に関する事項であります。 まず、地方公共団体の議会及び長等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じなければならないこと等とするとともに、地方公共団体の長は、eLTAXを用いた地方税以外の公金の収納事務を地方税共同機構に行わせるものとすることとしております。 第二は、地域の多様な主体の連携及び協働を推進するための制度の創設に関する事項であります。”
“ただいま意見の聴取の求めがありました政治資金規正法等の一部を改正する法律案及び政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案につきましては、政府としては意見を述べるのは差し控えさせていただきます。 ―――――――――――――”
“地域の公共交通は、地域住民の暮らしを支える重要な役割を担っているというふうに認識をいたしております。 一方で、地域公共交通の確保、維持については、公共交通事業者の経営環境の悪化、担い手不足の深刻化、人口減少、高齢化に伴う買物、通院、通学など日常生活における移動の問題の深刻化など、課題がございます。 こういった中で、地域公共交通の確保、維持に要する経費について、国土交通省による支援に加えて、総務省としても、補助事業の地方負担及び単独事業について地域の実情に応じて地方財政措置を講じているところでございます。令和五年度からは、改正地域交通法を踏まえ、ローカル鉄道の再構築に係る補助事業の地方負担についても新たに地方財政措置を講じているところでございます。また、過疎法に基づく過疎対策事業債においても、地域鉄道の施設整備等に要する経費を対象としております。 これからも、地域公共交通に関する地方自治体の役割、取組の実態を踏まえながら、関係省庁ともしっかり連携をして適切に支援をしてまいりたいと考えております。”
“今般も放送法を改正しまして新たな事業展開が期待をいたしているところでございますので、是非このように前へ進んでいきたいと思っております。”
“公共放送の使命については、これまでも古賀委員長、稲葉会長からもお話をされたとおりでありまして、あまねく、言わばどこでも、誰でも、いつでもという、届ける使命、これに対してその言わばコストをどのように負担をするかということで、これまでも先輩方を含めて様々考えて受信料制度というのができ上がっているというふうに理解をいたしております。 この受信料につきまして、私も、今御議論もありました、総務大臣の意見として、六年度の収支予算、事業計画、資金計画に付する総務大臣の意見としても、「受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組を着実に進め、受信料収入と事業規模との均衡を早期に確保していくことが求められる。」と申し上げてきているところでございまして、今、委員長からもございましたけれども、また、稲葉会長からも古賀委員長からもお話がありましたが、改めて受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取組といったことをお願いをしているものを進めていただけるものと期待をいたしておりますし、その理解のためのNHK自身の前向きの取組を私どもも様々な形で後押しをしてまいりたいと思っております。”
“マイナンバーを用いた情報照会については、これまでも随時法制度を整備した上で対象範囲や利用範囲が拡大され、まさに現在その取組が進められているところでございます。局長から御答弁申し上げたように、国、地方全体でのマイナンバーを活用した情報照会の件数については大きく増加をいたしております。行政機関等の間においても文書による照会が不要となるなど、地方公共団体にとっても職員の負担軽減に大きくつながっていると考えているところでございます。 マイナンバー照会を含むマイナンバーシステム、マイナンバー制度の活用につきましては、行政の負担軽減はもとより、国民の利便性向上の観点もございまして、住民の皆様が住民票の写しや課税証明書等の提出を省略できたり、手数料負担が不要となるなど、住民の皆様の負担軽減にも大きく資するところがあると考えております。 このようなことから、住民、行政双方に与えるメリットについて御理解をいただけるように努めていきまして、引き続き地方自治体の取組が進むように努めてまいります。もちろん、地方公共団体における課題を丁寧に伺いつつ、助言等をしてまいる所存でございます。”
“私どもも御紹介をさせていただいたのも、また何よりも関係機関に対して事務連絡を発出させていただきましたのも、このように個人の確認をするための書類等につきましてはこれまでも残念ながら悪意を持った者による偽変造等が行われてきたことはあったわけでありまして、私どもも、マイナンバーカードについては先ほど目視による確認のためのことであるとか、また、何よりも、マイナンバーカードはICチップにおいて情報が確認できるなど、そもそも偽変造対策を行ってきたことについてまだ周知広報が更に進める必要があるとの考え方から、関係をするところに特に注意喚起をする事務連絡を出させていただいたところでございます。 マイナンバーカードの場合は顔写真が添付をされていることもありまして、顔写真がない証明書等よりは偽造されるリスクは相対的には低いとも言われているところでありまして、厳格な本人確認が行われますように、マイナンバーカードの偽造対策の確認を徹底をしてまいりたいと思っているところでございます。”
“自動車税の環境性能割は、従前の自動車取得税のグリーン化機能を維持強化するとともに、自動車がもたらすCO2排出のみならず、道路の損傷、交通事故、公害、騒音等の様々な社会的費用に係る行政需要に着目した原因者負担金的な性格を有する税制として創設されたものでございます。地方自治体からは、道路、橋梁等の更新、老朽化対策等の財政需要が今後も増加していく中で地方財源を確保すべきという要望がある中、環境性能割を含めた自動車税はこうした地方団体の行政サービスを支える貴重な財源となっております。 御指摘のトレーラーは、一般論として、トラックでは運べない大きな荷物やより多くの荷物を運ぶことを目的として製造された車両でありまして、トラックよりも最大積載量が大きく、道路に与える損傷等の社会的費用の程度も相対的に大きいものと承知をいたしております。こうしたことを踏まえて、トレーラーについても課税対象とすることが合理的と申し上げたいと思っております。”