松本剛明
総務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“山本議員から二問御質問をいただきました。 まず、ガイドラインの活用促進方策についてお答えいたします。 総務省では、各府省の政策立案や改善の取組を後押しするため、本年三月、お尋ねのガイドラインを策定し、各府省向けに説明会を重ねて周知に努めております。 今後は、政策効果の把握、分析の事例や、政策評価を通じた政策の改善事例を追加するなど、内容の充実を図るとともに、研修等を通じ、各府省に対しガイドラインの活用を促してまいります。 次に、外部有識者の活用について御答弁申し上げます。 総務省の政策評価審議会のほか、各府省におかれても外部有識者の知見を活用する場として有識者会議が設けられております。 外部有識者の参画は、これらの会議のように、政策評価の客観的かつ厳格な実施の確保に重要な…”
“令和五年度政策評価等の実施状況及びこれらの結果の政策への反映状況に関する報告の概要について御説明申し上げます。 政策評価制度は、各行政機関が、自らの政策の効果を把握し、評価することを通じて、政策の企画立案、実施に役立てることにより、効率的で質の高い行政や成果重視の行政を実現していくとともに、国民に対する行政の説明責任を果たしていくことを目的としております。 令和五年度は、政府全体で二千五百四件の評価が実施され、その結果が政策の改善、見直しに活用されるとともに、総務省において、複数の行政機関にまたがる政策の評価や各行政機関が行った評価の点検を行っております。 また、総務省としては、昨年三月に改定した政策評価に関する基本方針に基づき、各府省等と共同で政策効果を分析する取組や、…”
“音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られているという事情を踏まえ、その他の規制手段との比較を省略することを可能としております。 次に、政策評価の対象と総務省の役割についてお答えいたします。 政策評価は、各府省自らが三年から五年の計画を定め、その期間内に重点化、効率化を図りながら政策評価の対象を選定し、評価を実施しているもの…”
“このため、総務省では、各府省や地方自治体と共同で実際の事業の効果検証を行う実証的共同研究に取り組むとともに、そこから得られた知見を本年三月に策定したガイドラインに逐次反映し、提供するなどの取組を行っております。また、各府省等職員向け研修の内容の充実、高度化やデータ利活用の技術的支援にも取り組んでいるところです。 こうした取組を各府省の政策能力の向上や行政運営改善調査に生かしてまいります。 次に、放送アーカイブの取組について御答弁申し上げます。 現在、放送法に基づき総務大臣が指定した放送番組センターが放送コンテンツをアーカイブ化し、一般公開や研究目的での提供を行っております。こうした取組により、将来に残すべき我が国の文化的・歴史的資源である放送アーカイブを学術研究や制作力向…”
“次に、地方公共団体の災害時の協力についてお答えいたします。 大規模災害時には、個々の地方公共団体のみでの対応は困難であり、民間事業者等や地方公共団体間との災害時応援協定に基づく協力は重要だと認識しております。能登半島地震におきましても、応援協定等に基づき、物資の支援や派遣などが行われたほか、道路啓開等に建設業団体等が活動されたと承知しております。 総務省としましては、地方公共団体における応援協定の充実強化を支援するほか、災害対応に大きな役割を果たす事業者等との連携により幅広い災害対応体制の整備が進むよう、関係省庁と連携し検討してまいります。 次に、空き家の活用についてお答えいたします。 空き家対策の推進については、総務省においても、空き家の所有者に係る固定資産課税台帳の情…”
“三上議員から五問御質問をいただきました。 まず、政策評価が適切に実施されているかについてお答えいたします。 各府省は、政策評価書とその結果の政策への反映状況について公表するとともに、総務省に通知することとされております。これらを通じて、総務省としては、各府省において政策評価が適切に実施されていることを把握しております。 次に、国民への説明責任についてお答えいたします。 総務省としては、政策評価書を適切に作成し、これを公表することを通じて、国民への説明責任を果たしてまいります。 令和五年九月に公表した政策評価書は、政策評価基本方針の見直しを踏まえ、政策効果の把握・分析機能の強化に重点的に取り組むことを掲げ、その取組の効果を測る指標を設定しているものです。 次に、租税特別措置…”
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“なお、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますよう、お願い申し上げます。”
“また、協会の放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で配信されるよう、放送番組と密接な関連を有する情報であって、放送番組の編集上必要な資料により構成される番組関連情報の配信についても、協会の必須業務とすることとしております。 第二に、番組関連情報の配信を行う業務を日本放送協会自らの判断と責任において適正に遂行するため、協会に対して業務規程の策定、公表等を義務付けるとともに、その実施状況を定期的に評価すること等を義務付けることとしております。 第三に、日本放送協会の受信料の公平な負担を図るため、テレビ等の放送の受信設備を設置した者と同等の受信環境にある者として、通信端末機器の操作等を経て、協会が必須業務として行う放送番組等の配信の受信を開始した者を、受信契約の締結義務の対象とすることとしております。 第四に、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置について、民間放送事業者から、日本放送協会が行う協力の具体的な内容に関する協議の求めがあったときは、協会に対し、当該協議に応じることを義務付けることとしております。 以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。”
“放送法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 近年、国民・視聴者の多くがインターネットを主な情報入手手段として利用しつつあるなど、放送をめぐる視聴環境は急速に変化しています。そうした中において、公共放送と民間放送との二元体制の下で、日本放送協会の放送番組をテレビ等の放送の受信設備を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、インターネットを通じて放送番組等の配信を行う業務を協会の必須業務とするとともに、放送全体の発展に貢献するプラットフォームとしての役割を果たす観点から、民間放送事業者が講じる難視聴解消措置に対する協会の協力義務を強化する等の措置を講ずる必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、原則として全ての日本放送協会の放送番組について、同時配信及び見逃し配信を協会の必須業務とすることとしております。”
“なお、運用の明確化などの御要望もいただいておりまして、引き続き対応はしっかりと丁寧にやっていきたいと思っているところで、是非御理解を頂戴したいと思います。”
“地方制度調査会の答申におきまして、補充的な指示を行うに当たっては、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにすることについて指摘をいただいておりまして、大変これは私どもとしても大切なことだと考えておりますが、情報共有、コミュニケーションの確保につきまして、状況に応じて十分な協議、調整が行われるべきである、このような御指摘もございました。 状況に応じてと書かれておりますとおり、事態が多様かつ複雑でございますので、協議の主体を含め、特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないか、このような御議論もございましたので、これを踏まえて、本法案につきましてはこのような形で御提案をさせていただきました。 また、答申や御議論、そして様々な御提案、御提言もいただいたことを踏まえまして、本改正案では、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないことといたしまして、この点については地方六団体とも丁寧に調整を行い、これを踏まえて、配慮がなされたことを評価したいなど、一定の御理解もいただいてきているところでございます。”
“法文上申し上げれば、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態又はそのおそれがあるということになろうかというふうに思いますが、事態をそのように限定することで、他方で、地制調の議論におきましても、重要なのは取りこぼしを防ぐといった観点ではないかという御指摘も踏まえてこのように法案を提案させていただいたことでございまして、答申にも、個別法において備えるべき事態を適切に想定し、国が果たすべき役割、責任について規定を設けておくことが必要だというふうに御指摘をいただいているところでございますが、個別法では想定されていないけれども国が役割、責任を持って対応する必要がある事態は今後も生じ得ると考え、御提案をさせていただいております。”
“本会議でも御答弁申し上げたところでございますが、今般の答申で、個別法で想定されていない事態において国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行う必要があると指摘されておられまして、個別法で対応できない、予測できない事態に対してどう対応するのか、事態は多様、複雑であり具体化することは困難ではないかといった議論を重ねながら、限定的な事態に限って適用される特例として明確に区分することを前提に答申の合意に至ったものであるというふうに承知しておりまして、この取りまとめられた答申に沿いまして、本改正では、特定の事態の類型に限定することなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におけるときに限った特例を設けたものというふうに理解いたしているところでございます。”
“本改正案で御提案申し上げております補充的な指示につきましては、地方公共団体の事務の処理について国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し必要な指示をすることができるとしておりまして、法文上は当該生命等のとなっていることでありますけれども、あくまで地方公共団体の事務の処理を対象とするものでございます。 委員御指摘のとおり、国民の権利を制限し義務を課する場合には法律の根拠が必要となるものでございまして、補充的な指示によりまして、自治体に対し法律の根拠のない国民の権利の制限や義務の賦課を指示することはできません。”
“本改正案におきましては、国と地方の関係の基本原則にのっとっておりまして、国民の生命等を保護するため、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでありまして、地方分権の流れに逆行するものではないということは是非御理解いただけるように私もまた御説明申し上げてまいりたいと思います。 その上で、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は着実に進めていく必要があるということもまた申し添えたいと思います。”
“委員からも大切な御質問をいただいたかというふうに思いますが、本改正案は、今般の答申で、これまでの経験を踏まえると個別法において想定されていない事態が生じること、個別法で想定されていない事態において国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行うことがあると指摘されているところでありまして、まさに国民の皆様を守るためのものであるということの御理解をお願いいたしていきたいと思っております。 その上で、自治事務でございましても、地方自治法にも国民の生命や身体、財産の保護のために特に必要と認められる場合については指示を設けることもあり得ることが前提となっておりまして、これまでも既に個別法で対応されておりますけれども、災害の応急対応など自治事務であるものについても事態によっては国に果たすべき役割があり、国が責任を持ってその責任を果たすべきであるということで法制度が組み立てられてきている中、このような法案を提案させていただいたところでございます。”
“個別法で対応できるところについては当然個別法で対応するということを申し上げたところでございます。”
“その上で、地方自治の原則との関係につきましては、これも既にこれまでの御審議で御答弁申し上げてまいりましたように、地方自治法において地方自治の基本原則が定められていると理解をいたしているところでございますが、今回の改正案は、国と地方を通じた的確な対応が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して可能となるように、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設け、また、新たに設ける補充的な指示については、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な手続を定めておりますもので、地方自治法に定める基本原則と整合性が取れたものというふうに考えております。”
“先ほどもその他についてはお話をさせていただいたところでございますので、繰り返し、重複は避けてまいりたいと思いますが、地方制度調査会におきまして、答申の取りまとめに向けた審議の過程では、想定外の事態が起きた際に個別の仕組みで対応できない場合の受皿を用意するという議論になるのではないか、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかではないかなどの御意見もございまして、最終的にお取りまとめをいただいたものと理解し、そのお取りまとめを踏まえてこのような形で提案させていただいているところでございます。”
“今回の、国と地方の関係に関わる法案でありますので、国と地方との関係について規定した災害対策基本法や感染症法等については既に申し上げたとおりでありますけれども、それ以外の法律についても学ぶべきところについて私も学ばせていただいたわけでありますが、国と地方の関係に関する法律に関して、検討すべきものについては検討して法律を作ったものというふうに私は理解しておりますが、委員がおっしゃるところの全部ということも含めて、どのような形での資料をお求めいただいたか、国会での御指示も踏まえて誠実に対応いたしたいと思います。”
“冒頭にお話がありました個別の法についても、私が担当の部局で学ばせていただいたのは、私自身の限られた時間の中で幾つかの法律についてということで申し上げたところでございますが、担当の部局において確認をしたものも含めて、また国会の御指示も含めて、私どもとしても真摯に誠実に対応させていただきたいと思います。 その上で、今御質問をいただいた特例ということでございますが、私どもとしては、大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす事態の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について規定させていただいたものでありまして、この事態についてはきちっと定義をさせていただいているというふうに考えております。”
“国が指示をすることがある法律の内容について私が学んだときは、既にそれぞれ所管の省庁において公表されている法案の概要であり、条文等の資料に基づいて学ばせていただいたということを申し上げたところでございます。”
“そういった中で、地制調におきましても、個別法において想定されていない事態が生じ得るものであって、これらの事態においても国、地方を通じ的確かつ迅速な対応に万全を期す観点から国と地方の関係に関する地方自治法の規定について所要の見直しを行う必要があるという提言をいただいたところで、この答申に沿って法案を御提案させていただいております。”
“その前に、先ほどの個別法のお話でございますが、各個別法につきましては、既に公表されている法案の内容の説明等の文書から、それぞれの法律がどのような規定になっているかということを私自身も学ばせていただいたということを申し上げたところでございます。 その上で、御質問でございますが、大規模な災害、感染症の蔓延その他のその他につきましては、大規模な災害や感染症の蔓延以外のその及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態を指しているところでございます。 大規模な災害、感染症の蔓延その他その及ぼす事態の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態につきましては、特定の事態の類型を念頭に置いているものではなく、具体的にどのような事態が該当するかにつきましては、実際に生じた事態の規模や態様等に照らし、その該当性が判断されるものでございます。”
“私が法案を作成する過程で担当する部局と議論する中で様々な個別の法令でどのような取扱いとなっておるかという説明を受けたわけでございますので、個別の法令の状況については既に法律として公開をされているものでございますけれども、委員会におけるお取扱いにおいて御議論をいただいたもので、私どもとしても提出できるものについては提出をしていきたいと思っておりますが、私自身が説明を受けた中では、各個別法の概要についてはしっかりと学ばせていただいたということで、先ほどそのように御答弁させていただいたところでございます。”
“国会報告等を法律で義務づけることにつきましては、地方制度調査会の審議においても御議論されておりまして、これまでも御答弁申し上げてまいりましたが、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して義務づけることとはされていない、地方公共団体への個別の権限行使の都度義務づけることは機動性に欠けるのではないかといった御議論が行われておりまして、これを踏まえまして答申に盛り込まれていなかったところと承知しておりまして、答申を踏まえて法案を御提案申し上げておりまして、本改正案におきましても国会報告等の規定は設けなかったところでございます。”
“これも先ほど申し上げてまいりましたが、一般論で申し上げれば、施策を展開した場合の検証というのは極めて大切であるということは重ねて申し上げたいと思います。”
“補充的な指示が行使された場合の検証につきまして、答申におきましても、各府省においてどのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体を始めとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があると指摘されております。また、こうした検証が個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されるとも指摘をされているところでございます。 補充的な指示が行使されるような場面では、個別法で想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国、地方その他の主体の役割分担など、事態対応全般についての検証が必要になると考えておりまして、補充的な指示の行使という点に着目し、事後の検証を義務づける規定は設けていないところでございます。法案が成立した際には、その施行に当たり、このような検証などの考え方について各府省へ周知を図ってまいりたいと考えております。”
“改めて大切な御質問をいただいたと認識して御答弁を申し上げたいと思うところでございますが、これまでの経験を踏まえまして、個別法において想定されていない事態が生じ得る、この事態において国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行う必要がある、このように指摘をいただいたことを踏まえて法案を作成し、提案させていただいております。 本改正案は、国と地方の関係の基本原則にのっとって、国民の生命等を保護するため、国と地方を通じた的確、迅速な対応を可能とするものでありまして、地方分権の流れに逆行するものではないという点も是非御理解をいただきたいと思っております。 御審議でも申し上げてまいりましたように、基本原則について、地方自治法において規定をされているところでございますが、これらの関与の法定主義や関与の基本原則にのっとって法案の定めをさせていただいておるところでありまして、また、地域を元気にしていくという視点からも、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は着実に進めていく必要があるというふうに考えていることも申し添えたいというふうに思います。”
“今後、それぞれどのような事態で適用されてどのような対応が行われるかについては個別具体の事案に即して判断をされるものというふうに思いますが、今委員が御指摘をいただいたような状況を一つの課題と認識した答申を踏まえてこの法案が提案されているというふうに申し上げられるかと思っております。”
“この度の地方制度調査会の議論でも、今委員がお取り上げいただいたような時期の課題、個別法の改正がなされるまでの間で、個別法で想定されていなかった事態で対応が様々困難を極めた状況等を踏まえて御議論いただいて答申をいただいたものと理解しておりまして、この法案はその答申を踏まえたものであることは御理解いただいているとおりでございます。 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態においては、国民の生命等を保護するため、国と地方が連携し、総力を挙げて取り組む必要があり、国には果たすべき役割があり、これを責任を持って果たす必要があると考えているところであります。 個別法では想定されていない事態においては国、地方間の責任の所在が不明確となるところでありまして、補充的な指示につきましては、特に必要なときに限定的な要件、適正な手続を経て国の責任において指示として行われるようにするものであるなど、本改正は先ほど申しましたような事態における国の地方への働きかけについて法律上のルールを整備するものでございまして、国と地方それぞれの権限と責任を明確化する意義があるものと考えております。”
“御審議でも申し上げてまいりましたけれども、地方としっかりコミュニケーションを取り、限定的な要件、適正な手続を踏まえて補充的な指示を始め制度を動かしていくわけでありまして、法制度をつくるに当たり、悪用、濫用等がされることのないように私どもも組立てをさせていただいたところでございますし、国と地方との関係についても、これも答弁申し上げてまいりましたように、国と地方との対等な関係との理念に基づく地方分権推進計画の考え方、地方自治法の理念にのっとって特例を設けたという点も是非御理解いただきたいと思っているところでございます。 もちろん、ただいま国会で御審議をお願い申し上げているわけでございまして、国会を軽視するといったような姿勢を持っていないことも是非御理解いただきたいと思いますが、感染症等の蔓延や大規模災害で個別法で想定されていない事態が起こり得る、それまでの対応について国が果たすべき役割があるとすれば、国が役割を果たすことが特に必要なときには国の責任を明確化することに意義がある、この点で提案させていただいたことを是非御理解を賜りたいと思っております。”
“法案が成立した際には、その施行に当たって、このような補充的な指示の性格、趣旨等について各省へ周知を図ってまいりたいと考えております。”
“御答弁申し上げてきたところでもございますが、地方制度調査会の答申におきまして、補充的な指示が行使された場合には、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか、地方公共団体を始めとする関係者の意見を聞いた上で適切に検証される必要があり、こうした検証が個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されると指摘されております。 行政評価を担当する省の責任者としても、一般論として、やはり政策の検証は大変大切であるというふうに考えているところでございます。 そのような立場でございますが、補充的な指示が行使されるような場面では、そもそも個別法では想定されていない事態が生じたことを踏まえて、そのような事態に対してどのように対応していく必要があるのか、指示の必要性はもちろん、それ以外の点も含めて、対策の実効性の確保方策、国、地方その他の主体の役割分担など、事態対応全般についての検証が必要になってくると考えておりまして、このことを受けまして、補充的な指示の行使という点に着目し、事後の検証を義務づける規定は設けておりませんところでございます。”
“重複は避けて御答弁申し上げたいというふうに思いますけれども、国会承認又は国会報告を一律に義務づけることにつきまして、地方制度調査会の審議において、申しましたように、既存の危機管理法制の状況や機動性の観点から御議論がなされて答申に盛り込まれておりませんで、これを踏まえて本改正案において国会承認、国会報告の規定を設けなかったところでございます。 各地方の方々も御参加いただいており、国会や、もちろん有識者の先生方もおられている地方制度調査会の答申をしっかりと受け止めて、私どもとしては法案を提出させていただいたと御理解いただきたいと思います。”
“これも、答申におきまして、補充的な指示が行使された場合、各府省において、どのような事態においてどのような国の役割が必要とされたのか適切に検証される必要がある、個別法の規定の在り方についての議論の契機とされることが期待されると指摘をいただいております。 個別法の規定の在り方についての議論とは、国会等における議論が念頭に置かれているものと認識をしておりまして、その際には、検証の結果についても国会の求めに応じ適切に説明されるべきものと考えているところでございます。 そうした中で、国会承認又は国会報告を法律で一律に義務づけることにつきましては、地方制度調査会の審議におきまして、既存の危機管理法制では個々の権限行使に際して義務づけることとはされていない、自治体への個別の権限行使の都度義務づけることは機動性に欠けるのではないかといった議論がなされておりまして、このことを踏まえて盛り込まれなかったというふうに承知しております。 これを踏まえまして、本改正案においては国会承認、国会報告の規定は設けていないところでございます。”
“答申におきましても、補充的な指示を行うに当たっては、自治体と十分な情報共有、コミュニケーションが確保されるようにし、状況に応じて十分な協議、調整も行われるべきであるというふうに指摘をしているところでありまして、答申の取りまとめに向けた議論におきまして、状況に応じてと書かれておりますとおり、事態は多様かつ複雑でありまして、協議の主体を含め、特定の手続を必ず取るようにということは難しいのではないかという議論を踏まえまして、法案を作成させていただいたところでございます。 答申や議論の趣旨を踏まえ、本改正案では、あらかじめ自治体に対する資料、意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めなければならないこととしておりまして、地方六団体ともこの点につきましては丁寧な調整を行っております。これを踏まえて、配慮がされたことを評価したいなど、一定の御理解をいただいているものと考えているところでございます。なお、運用の明確化などの御要望をいただいておりまして、引き続き丁寧に対応をしてまいります。”
“繰り返しになりますけれども、地方自治法で、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関する指示について設けてはならないと規定をされているというところでありますが、繰り返しになりますので申し上げませんが、今回御提案申し上げている規定は、地方分権推進計画や地方自治法上の関与の基本原則における特に必要があると認められる場合という要件にのっとっているということを是非御理解いただきたいと思います。”
“今回の補充的な指示の要件につきましても、これまでの法文等を参考にしまして、国民の生命、身体又は財産の保護のための措置の的確かつ迅速な実施を確保するために特に必要があると認めるときに行うことができると規定したものでありまして、地方分権推進計画、地方自治法上の関与の基本原則における特に必要があると認められる場合という要件にのっとったものと考えております。”
“地方分権推進計画におきまして、自治事務に対する指示につきましては、国民の生命、健康、安全に直接関係する事務の処理に関する場合等特に必要と認められるときを除いて、自治体がその自治事務の処理について国等の指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないとされております。 これを踏まえて、地方自治法では、先ほど吉川委員との審議でも御言及がございましたが、関与の基本原則として、自治事務の処理に関する指示については、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き設けてはならないと規定されております。 この法文上の緊急にというのは特に必要と認められる場合に係るものであるかというふうに思いますけれども、災害対策基本法では、自治事務である災害応急対策について、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときという要件の下指示を行うことができるとされておりまして、これも地方分権推進計画、地方自治法上の関与の基本原則にのっとったものと整理されているところでございます。”
“個別法が想定していない場面で国が果たすべき役割があると考え、これを責任を持って果たす必要があるのではないか、その場合に、国の責任において役割を果たすことが特に必要な場合に、助言等として行いますと自治体の責任において実施することになって国の責任の所在が不明確になってまいりますので、国の責任の所在を明確化するということに意義があるというふうに御答弁申し上げてきておるところでございますが、地方自治の原則にのっとって行うという意味で、地方との情報共有、コミュニケーションの確保であるとか限定的な要件、適正な手続を経ることを申し上げてきているところでございまして、地方の自主性、自立性をしっかりと確保した上でこのような法制度を御提案しているというふうに御理解いただきたいと思います。”
“新型コロナ対応時には、困難な状況の中、国、地方双方において住民の命を守る懸命の努力がなされたと認識しておりますが、今般の答申では、こうした困難な事態を招いたという事実は、地方自治法を含め現行法制による国と地方公共団体の関係が、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に備える個別行政分野の関係法が想定していない事態に対し十分に対応していなかったことを示すものと評価しなければならないと指摘しているところでございます。 委員がおっしゃったようなケースも様々な課題の認識の中に含まれるのではないかというふうに考えますが、今後もこのような個別法において想定されない事態は生じ得るものであり、そうした場合に備えておく必要があると考えて今提案させていただいていると是非御理解をいただきたいと思います。”
“今回の地制調の答申を踏まえて私どもも法案を提出させていただいているところでございますが、答申におきましては、国と地方公共団体の間の役割分担に関して、当時の個別法の規定では想定されない事態に直面した例として、感染症法に基づき患者の入院等について対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であり、国による都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要となった事態が挙げられております。また、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく都道府県知事による施設使用制限の要請対象について国と都道府県等の間で調整が難航した事態が挙げられておりまして、このような課題を踏まえて、その後、感染症法等の個別法の改正が行われました。”
“それぞれの個別法についての総点検というのは必要な改正、課題の認識についての御質問だと理解をいたしましたので、先ほどのように、各省において必要な課題は認識して必要な対応はしていただいている、このように考えていると御答弁をさせていただいたところでございます。”
“個別法の対応についての総点検ということでございますが、課題があると認識すればそれについて必要な対応は行われるものと考えておりますので、今、私どもから見れば、考えられる課題についての対応は行われてきていると認識しているというふうに申し上げさせていただきました。”
“是非、政府におきましても各省の職員は懸命に仕事をしてくれておりまして、課題が認識されるものであれば、しっかりとこれに対する必要な法制度も含めて対応をしていただいている。ですので、今も申しましたように、これまでも必要な個別法の改正は行われてきているものと認識をしているところでございます。”
“私どもも含めて、個別法のそれぞれの所管の省庁におきまして、常に課題の認識については取組が行われ、課題が認識されれば必要な法改正について国会に御提案をさせていただくことになると理解しております。”
“地方制度調査会の答申にもございますが、個別法は、これまで発生した災害、感染症の蔓延等の事態や、その対応に当たって生じた課題等を踏まえて、備えるべき事態を適切に想定し、必要な規定を設け、また、その見直しも重ねられているところでございます。これまでに生じた課題等を踏まえて、具体的に想定できる事態については、その都度必要な個別法の改正が行われてきているものと認識しております。 本改正は、これまでの経験を踏まえると今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであるということ、そして、このような事態においても国民の生命等の保護のために必要な措置が的確かつ迅速に実施されることを確保するために、特定の事態の類型に限定することなく、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例を設けることとしたものでありまして、地方制度調査会における指摘を踏まえてさせていただきました。 もちろん、これからも個別の課題が認識されて個別法の改正を妨げるものではないことも改めて申し上げておきたいと思います。”
“私も、東日本大震災であるとか新型コロナウイルス感染症蔓延であるとか、これまで経験したことのないような事態に遭遇をし、またその対応を間近で見ることになってまいりましたが、それぞれ、申しましたように、国、自治体、責任を持って、皆様方はそのとき得られた情報、知見を持ってできる限りの対応をしてきたものというふうに考えております。ワクチン接種なども各自治体などには大変御負担をおかけしたところでございますけれども、ワクチン接種が進むことによる一定の効果もあったのではないかというふうに考えられるかというふうに思っております。”
“まず、本改正でございますけれども、これは、御答弁を申し上げてまいりましたように、国の責任を明確にすることの意義があるものでありますが、そしてまた個別法で想定されていない事態において国には果たすべき役割があって、これを責任を持って果たす必要があるということでこのような規定、法制度を設けたところでございますが、地方公共団体との情報共有、コミュニケーションを確保し、限定的な要件、適正な手続を経て行われるものであるという点を是非御理解いただきたいと思います。 その上で、今の御質問は新型コロナウイルス対策における国の対応に対するお話かというふうに思いますけれども、国の対応では、先ほど私も、感染症法等の改正にも携わったと思いますが、それぞれの立場で懸命に国民の命を守るべく国も自治体も対応を進めてきたというふうに考えているところでございますが、今お話がございましたが、私どもとしても地方自治体との情報共有、コミュニケーションの確保は大変重要だと考えており、これを確保するように努めなければならないという趣旨の規定も設けさせていただいたと是非御理解をいただきたいと思います。”
“そして、立法事実ということでございますが、先ほど局長からも御答弁申し上げましたようなケースにつきましての認識としまして、私自身も与党の立場で新型インフルエンザ特措法や感染症法の改正にも携わらせていただきましたけれども、法改正をする前に既に事態が発生しておりまして、事態としては、個別法で対応できていない事態が発生した、そしてその後、それに対応すべく法改正も行ったわけでありますけれども、これまでの積み重ねから個別の法では想定されていない事態も起こり得るということを我々は学んだことが、法改正のための課題の認識であるというふうに考えております。”
“まず、個別法についての検討の状況でありますが、私も今お取り上げになった三法以外の法律等についても省内で説明を受けまして、様々な個別法について検討の俎上にのせた上で今回の地方自治法について御提案申し上げていると御理解をいただきたいと思います。 その上で、件数につきましては、私の手元に来ております要旨にも三つの法律が限定をされておりますものですから、具体的な数字の確認についてはペーパーの方で御答弁を申し上げたことになったかと思いますが、レクも含めて、また委員の御質問の趣旨も含めて、コミュニケーションを取った上で適切に御答弁するまでに時間がかかったことについておわびを申し上げたいと思います。”
“それぞれ個別法において様々な国民の生命等を保護するのに必要な措置は講じられているところでございますけれども、個別法で想定されていない事態が起こり得るということをどのように考えるかということで、そういった事態が起こり得るということを、これまでの災害であるとか感染症において我々は学んだことの一つではないか。 その上で、先ほども申しましたように、地制調におきましても、重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかどうか、こんな御意見もあって、議論を踏まえた結果、個別法で想定されていない事態があり得る、生じ得るということ、このことに対しての対応をどのようにするかということでございます。その上で、個別法で想定されていない国民の生命等に重大な影響を及ぼす事態において国には果たすべき役割があって、これに責任を持って対応していくために本法制度が必要である、このように考えて御提案申し上げているところでございます。”
“私どもとしても、本法案策定に当たって災害対策基本法や新型インフルエンザ特措法、感染症法などに注目をしてまいりましたので、まずは確認をさせていただきましたが、お時間をいただいて補足的に御答弁申し上げることになりましたことは、私からも委員に対してはおわびを申し上げて、お受け止めをいただきたいと思っております。”
“今お話がありましたように、地方自治法におきまして、関与の法定主義、関与の基本原則、係争処理制度などが定められているところでございますが、本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対して国と地方を通じた的確な対応が可能となるよう、現行の国と地方の関係を規定する章とは別に新たな章を設けた上で、新たに設ける補充的な指示についても、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則の下で、国が果たすべき役割を踏まえた限定的な要件と適正な手続を定めておりまして、関与の基本原則等との整合性は担保されているものと考えております。”
“これまで本会議でも御答弁申し上げましたが、地方分権は大変大切な原則でありまして、これまでも原則にのっとった上で、これも繰り返し申し上げてまいりましたけれども、国民の生命等を守るために必要な措置を講ずる必要がある、先ほども御審議の中でも申し上げましたが、地制調の御審議でも重要なのは取りこぼしを防ぐという観点を持つかどうかだという御意見もありまして、そういった観点から答申を取りまとめられたところを踏まえまして今回法案を提出させていただいたものでありまして、地方分権の原則にのっとったものと理解をしております。”