鈴木憲和
農林水産大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“まず、令和七年七月から令和五年六月までの需給状況については、令和五年六月末時点の民間在庫量が百九十七万トンとなり、流通関係者が適正水準と認識している百八十から二百万トンの範囲で、米穀としては供給が不足している事態とは言えず、この時点で政府備蓄米を売り渡すとの判断には至らなかったところであります。 他方で、その後の令和五年産や令和六年産では、人口減少などによる需要のマイナストレンドの継続を前提として翌年産の需要量と生産量の見通しを作成していた中で、これを前提として置けば生産量は足りているとの認識の下で、不作時に備蓄米を放出するというルールの下で放出時期が遅れ、米価高騰を招いたというのは事実であります。これ、基本的には、要するに、不作時に備蓄は放出をするというような法律になっ…”
“お答え申し上げます。 この需給見通しは、生産者の皆様が市場の動向についての十分な情報を持った上で自らの経営判断で作付けを行う需要に応じた生産を行っていただくに当たり、不可欠なものと認識しております。 委員から今御指摘のあったとおり、需給見通しは国全体のマクロベースのものであります。そのマクロベースのものを前提として、各生産者が需要に応じた生産を行えるよう、地方公共団体は地域の特性に応じその区域内の需給の見通しなどに係る情報提供を行うよう努めることや、また、生産者団体はこうした情報を基に構成員たる生産者に対して必要な助言や協力などを行うよう努めることを改正法案に盛り込み、生産者段階の情報提供がしっかりと行われるように措置をしているところであります。 先ほどもちょっと富山県の…”
“まず、この昨年の政府備蓄米の放出を踏まえた検証につきましては、昨年十一月十八日に備蓄米に関する意見交換会を開催をしております。備蓄米に関わる集荷業者や実需者などから御意見を伺いました。また、十一月二十八日の米の安定供給等実現関係閣僚会議において、今後の検討項目として政府備蓄の運営見直しを位置付けたところであります。さらには、十二月二十四日の食糧部会においても、今般の放出における課題を報告をし、食糧部会委員の皆様からも御意見を伺いました。 これらを通じまして、売渡しの対象者について、特に随意契約による販売においては、短期間で千近くに上る非常に多くの方から申込みをいただいたため、買受け者の要件確認や契約手続、配送手配の個別対応などに非常に多くの時間を要した、そしてまた、政府備…”
“済みません、ちょっと答弁に入る前に済みません、私の先ほどの答弁の中で令和七年七月からというふうに申し上げたんですが、正しくは令和四年七月からでございましたので、訂正をさせていただきます。 その上で、今の質問にお答えをさせていただくと、この米政策については、平成三十年に国が生産数量目標の配分を行わない政策に移行して以来、生産者が主食用米の需給動向等を踏まえて自らの経営判断で需要に応じた生産を行うことが実態として根付いてきたというふうに考えております。 今般の食糧法の改正案では、このように生産者が取り組んできた需要に応じた生産をより一層推進するため、政府は、需給見通しを含む基本指針の策定、公表に加えて、米の需要開拓、輸出促進、生産性向上など米の生産の持続的な発展を図る施策を講…”
“これはやっぱり、富山県のその生産者側の皆さんのお話を伺えば、要するに、いいときと、主食用の価格がいいときとそうでないときというのがあるんだけど、やっぱり私たちはそのいろんな多様なものについて安定供給をするということが責任だというふうに思っているということを生産者の皆様にも御理解をいただいて、そういう米粉用のお米の生産量変わらずということで昨年対応させていただきましたというお話だったんです。 もちろん、米の価格がすごい私は難しいと思うのは、一年一年、要するに一年で一作ですから、要するに今の価格と来年の、要するに、何というんですかね、作付けのこの判断をする材料というのが、ちょっとタイムラグが当然あると。タイムリーに全部が判断できないという難しさはありますが、やはり、私としては…”
“お答え申し上げます。 まず、今、今年の現状といたしましては、この本年四月の食料システム法が施行されました。ですので、米のコスト指標がありますので、まず、生産から販売に至る各段階のコストを明確にし、コスト割れでの供給を抑止するというものでありますので、この実効性をまずは確保し、本制度を着実に実施することが重要であるというふうに考えております。 もう何回も申し上げておりますけれども、米価の大幅な下落に伴い農業収入が減少した場合には、ナラシ対策や収入保険などのセーフティーネット対策、既に措置しております。これらの施策を着実に推進をしてまいりたいというふうに考えております。加えて、生産コストの低減を図ることが重要ですので、土地改良を始めとした取組も進めてきているところであります。…”
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“ですから、本当に全体としての量がないのかあるのかという判断を、正直言って正確に下すということが当時の状況からはできなかった。その結果として、備蓄米を放出するということに踏み切ることが私はできなかったというふうに思っております。 そうした反省を踏まえて今国会の今回の法改正となっておりますから、これは法改正したらいいじゃないかという話ではなくて、その後、しっかりと状況をタイムリーに把握ができていて、もう二度とああいう状況が起きない、万が一同じようなことが起きそうになったときに、備蓄米を民間備蓄から早めに出して、消費者の皆さんが不安にならなくて済むということを我々としてはしっかりとやっていきたいというふうに思っております。”
“ありがとうございます。 まさにそれは、先生がおっしゃったことは私もそのとおりだというふうに感じております。特に、私もあの当時副大臣をやらせていただいていたので、様々なお米を扱う事業者の皆さんから、今米がなかなか手に思ったより入らないという状況を、備蓄米を要は出すことができないのかという御相談を何度もいただいたのを今でも覚えております。検討しましたけれども、結果として、すぐタイムリーに備蓄米の放出という決断に至りませんでした。 これは、やはり、私もよくよくあの反省も踏まえて、なぜそういうことに、結果としてああいう判断になってしまったのかということを反省をすると、やっぱり今回の法改正にもあるんですけれども、我々としては、まず需要の見通しが間違っているということを真摯に受け止める力がまずありませんでした。それは、今回もうこれは真摯に受け止めて、この需要見通しというのをもうちょっと精緻化をするということを今回やります。そして同時に、我々は、実際に市中にどのぐらいの在庫があるのかということを丁寧に把握することが現実としてはできておりませんでした。”
“お答え申し上げます。 まず、米につきましては、令和六年八月、南海トラフ地震臨時情報等を受けた需要の急増による小売店での品薄などに起因して価格が上昇し、令和七年三月には前年の約二倍にまで価格が高騰し、供給不安も発生をいたしました。 昨年八月の米の安定供給等実現関係閣僚会議において、この米価高騰の要因及び政府備蓄の売渡しの対応を検証する中で、農林水産省が多様化する流通実態を的確に把握できていなかったことや、政府備蓄の売渡し手続に時間を要し、機動性を欠いたという課題が明らかとなりました。 こうした事態を、今、令和の米騒動とおっしゃっていただきましたけれども、この一連の事態を私たちとしては本当に重く受け止めておりまして、もう二度とこういう事態は生じさせないという、そういう反省の下に今回の食糧法改正案を今の国会に提出をさせていただいております。”
“今先生おっしゃっていただいたとおりで、何も、私たち、何でもかんでも大規模がいいというわけではなくて、やっぱりそれは地域の条件に応じて、できること、できないことはあると思います。 そして、家族経営といっても、必ずしも、例えば、これ極端な話ですけれども、三反の田んぼで、じゃ、それで農業でどうやって食べていこうと思えば、自分の米をめちゃくちゃいい値段でそれを売るということができればそれは可能なわけですよね。だから、それぞれのやっぱり経営をどのように考えるか、このことが大事であるというふうに思いますので、全て様々な経営体があって私はしかるべきだというふうに考えております。”
“御質問ありがとうございます。 水田政策の見直しでは、農業者の急減など農業構造の変化が見込まれる中で、将来にわたり国民に食料の安定供給を果たすため、水田、畑にかかわらず、作物ごとの生産性向上などへと転換をし、食料安全保障の強化を図ることとしております。 このため、新たに収量に応じた面積払いでの支援を取り入れるなど、生産性向上に向けて大きく見直しを行う方向で今詳細な制度設計を検討しているところであります。 今後、現場の意見もお伺いをしまして、どういった単価であるべきか、どういう収量のこの生産性、この傾きですね、そうしたことについても早めにお示しできるようにさせていただきたいと思います。 新たな水田政策を実行するための予算につきましては、現行の水活の見直しや、見直しに伴う既存施策の再編により得られた財源を活用し、将来にわたり国民に食料の安定供給を果たせるよう、これは必要な額の確保をしっかりさせていただきます。”
“ちょっとごめんなさい、あんまり笑わさないでほしいですけれども。 今、山本政務官の方から基本的な方向性については申し上げましたが、私たち、私ども大事だと思っているのは、日本の水田も畑も限られているわけです。その中で食料供給力をいかに上げていくかという政策をやりたいというふうに思っています。 生産者の皆さんから見たときに、たくさん作ったら何かやりがいがあるんだなというふうにまず思っていただくことが大事です。ただ、その手前には、需要に応じて、要するに需要があるんだというのをしっかりと意識した上でたくさん作っていただく。特に足りないものというのがたくさんあるわけですから、麦、大豆はもちろんでありますけれども。 そうした方向性でまずやらせていただきたいと思いますし、同時に、先ほど申し上げた条件不利な場所はしっかりとその格差を埋めていく、このことが基本かというふうに思っております。”
“これは輸出に限りませんけれども、米粉なんかもそうですよね。米粉なんかも、今までは需要が伸びてきたのに、昨年の状況を見て、いや、米粉用のお米やめるわという産地がいっぱいあったわけですよ。 これではもう全く前に進まなくなってしまうので、やっぱりこれは、我々は、政府として需要開拓をするということを前面に立って頑張ります。そして、そこにちゃんと責任を持って応えていただける、供給責任を持っていただける産地はどこなのかということまで含めて一個一個やっていきたいというふうに思いますので、今すぐに、すぐに一万トン、二万トンとぱっと結果は出ませんけど、これ、やっぱり千トンの積み重ねが万トン、十万トンという単位に私はなってくるんだというふうに考えております。”
“さっき上月先生への答弁でも申し上げたんですけど、私としては、これ、二つ実は大事なことがあると思っていて、まず、米というのはやっぱり穀物ですから、何ていうんですかね、小さいロットをすごい高く売っていくということを幾らやっていても、これ量の輸出にはならないわけです。やっぱりある程度まとまった量をしっかりと大きい太い商流をつくって海外に安定供給し続けるということがまず大事です。 そうすると、先方での売り先はやっぱりどこになるかといえば、もちろん日系のスーパーというのが頑張っていただいている市場もありますけど、基本的にはやっぱり現地系の大きい資本のところが、お総菜とかおすし、あとはチャーハンみたいな形で使っているお米のものというのがたくさんありますから、そこはすごい量やっぱり使われているので、そこをいかに日本産米がシェアを取れるか、私たちの優位性を訴えて取れるかということがまず一つだと思います。 それと同時に、実はもう一個大事なのは、やっぱり国内価格が高くなったりしたときに、今までのやっぱりちゃんとした取引先を大事にしていただける産地かどうかということも実はすごい大事だと思っています。”
“この議論はもうずうっと田名部先生ともさせていただいておりまして、私自身が最も生産者の皆さんと話をしていてやっぱり大事だというふうに思うのは、自分たちの生産したものがちゃんとおいしいと評価をいただいて、納得をいく対価で取引ができるという環境、これが整うことが最も、まあこれは米に限らずですけど、どんな農作物を生産する中でも、一番モチベーションにつながるし、ああ、やっていてよかったというふうに思っていただける、この言葉だと私は思っているんです。 その上で、今確かに、中山間地域とか条件、これなかなか、九千五百円ってさっき言いましたけど、それは、大きいところはばんばかばんばかやれば九千五百円になるかもしれませんが、そうでない地域というのが当然あります。そこは中山間支払とかその他の施策で埋めなきゃいけないですし、また、環境に対するプラスの目に見えないやっぱり価値というのがあるわけですから、多面的機能支払とか様々な形で、国全体で農林水産業、農村を支えていくということは私自身も不可欠かというふうに思っています。”
“その中で全体のバランスをいかに取っていくかということが、まさにこれが国が果たすべき一つの大事な役割なんだろうというふうに思いますから、結果として、おととし起こったような、スーパーの棚に米が並んでいないみたいな事態はもう二度と生じさせないということが私たちの責任かというふうに考えております。”
“もう今、田名部先生おっしゃっていただいたことが多分一番大事な私も肝かというふうに考えております。 私たちが一番大事にしなければいけないのは、国民の皆様、消費者の皆様に、特に主食であるお米がちゃんと安定供給されるという状況をつくり出すということだと思います。これは、量的な安定ももちろん大事ですが、様々なニーズや用途というのがありますから、そういうこともしっかりと分かった上で、そこに対して安定的に供給をしていく、結果としてそれは価格が乱高下をしないという状況が最も望ましいというふうに思っておりまして、そこについて私たちが需給見通しも含めて努力をするということは変わりはありません。 ただ、私は、米の世界は本当に難しいというふうに正直思うところもあります。これはなぜかといえば、一生産者、直接消費者と結び付いている一生産者からすると、私は、私の需要というのはもうそこにあるから国全体の需給バランスとはまた別の観点で取引ができるんですという方もいる一方で、そうでない方もいます。”
“そして、需要に応じた生産を進めていく観点からは、本年においても、私自ら、加工用、そして米粉用、輸出用などの関係実需者団体の皆様からどのぐらい需要が見込めるかということを、現状としてどうなっているのかということをお伺いした上で、生産者団体や大規模生産者の皆様に需要についての情報を直接提供させていただき、作付けの参考としていただくといった取組も行ってきたところであります。 引き続き、きめ細かい情報提供や産地との意見交換を行うことを通じて、需要に応じた生産をしっかりと推進をしてまいります。”
“まず、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、米の政策につきましては、平成三十年に国から生産数量目標の配分を行わない政策に移行をしております。現実として、各産地や生産者が主食用米の需要動向等を踏まえて自らの経営判断で生産を行う、需要に応じた生産を行ってきているところであり、これが大分根付いてきているというふうに私としては認識をしております。 こうした現状を踏まえて、我が国の主食である米について需給の安定を図ることが重要と認識をしておりまして、今般の改正食糧法では、引き続き、需給見通しの作成といった政府が講ずる措置を基本方針に規定するとともに、新たに改正法の第五条第四項を新設をして、政府が米の需要開拓、輸出促進、生産性向上など、米の生産の持続的な発展を図る施策を講ずることとしておりまして、生産者のみにこの需要に応じた生産の責任を押し付けるということではもう全くございません。”
“また、ここも実は大事だと思っているのは、他国産とやはり価格でもある程度は勝負をしていかないといけないというふうに考えておりまして、この基本計画で目標とする十五ヘクタール以上の経営体で六十キロ当たり九千五百円という生産コストの低減、これができれば価格面でも、ちょっとは高いですけれども勝負になっていくということがありますので、そうすると量ができていくということになりますので、低コストでも生産ができる、そしてそこにしっかりと稼ぎが見出せる大規模な輸出産地の形成も支援をしていき、更なる輸出拡大につなげていきたいというふうに考えております。”
“この目標の実現に向けて、日本産米のまさに価値や食文化を最大限生かしながら、例えばですけど、アメリカやヨーロッパでは、もう現地系のスーパー、小売店に、総菜コーナーでお米を使った商品、おすしを始めおにぎり、ほとんどのところで並んでおりますので、そうしたところに、品質がしっかりと担保できて、やっぱり日本のものですから日本産米を使ってほしいということで、使用するお米を日本産米に置き換えるということを目指すということが一点かと思います。 そしてもう一点は、さっき百農社のお話もありましたが、やはり日本食のレストランやおにぎり屋さんなどのこの外食、これがやっぱり、日本のものを大事にしながら日本の価値を伝えてくれる外食をいかに多く増やしていくか、そこにしっかりと安定供給をしていくかということが第二に大事かというふうに思います。 そして、加えてパック御飯だというふうに思います。やはり、レンジでチンすれば日本と同じ品質をそのまま味わえるわけです。現在、重量ベースでは二千八百五十三トンの輸出量ですが、これは大幅に伸ばしていきたいというふうに考えております。”
“ありがとうございます。 もう上月先生とはずっと、私の政治人生ずっと一緒に輸出に取り組んでいて、いつも御指導いただいていることを感謝申し上げます。 米の輸出につきましては、食料・農業・農村基本計画におきまして、米、パック御飯などの二〇三〇年の輸出を三十五・三万トン、金額ベースで九百二十二億円とすることを目指すということで、具体的には、この輸出拡大実行戦略において、米国でいえば二百十六億円とか、それぞれの市場ごとに幾らを目標に頑張るのかということが目標を掲げているところであります。 今先生からお話あったように、特に米は競合も大変多くありますし、たやすいことでは全くないというふうに思っていますが、ですから、逆にこれは政府が前面に立って勝負をしていかなければいけないんだろうというふうに私は肝に銘じているところであります。”
“ありがとうございます。 もうまさに上月先生おっしゃるように、私たち、これ何が大事かと思っているかというと、私も当時副大臣やらせていただいていて、大変私も重い責任を感じています。これはなぜかといえば、本来であれば備蓄米をすぐに出すべき局面で、出すという判断が、そして実際にそれを行動に移すということが実現できなかった。その結果、棚にですね、スーパーの棚に米が並ばなくて消費者の皆さんから大変御不安だという状況を引き起こしたという責任は、私はもう自分も含めて大変重いというふうに思っています。 そのときに、これからやはり大事になるのは、主食である米が、この適正かつ円滑な流通をしっかりと確保していく、そしてそれをちゃんと見える化をしていくということが何よりも大事なんだろうというふうに思っています。今、山口局長からも答弁ありましたが、この米の円滑な流通には、国として責任を持って関与するために、全事業者が守るべき責務の新設や遵守事項省令の見直しなどの措置をしてまいりますし、また、そういう意味で、民間事業者を適切に監督もしてまいりたいというふうに考えております。”
“国民の生活や経済の安定の観点からも、需給の安定を図ることを通じて、結果として価格の安定化が図られることが重要だというふうに考えております。 今般の改正におきましては、この考え方を法律の目的規定である第一条に明記をさせていただいております。それと同時に、この需給の安定を図るために必要な措置を位置付けることとしており、食糧法の規定にのっとり、需給の安定を図ることで、結果として価格の安定も図られていくように、責任を持って取り組んでまいります。”
“御質問ありがとうございます。 まず、米政策につきましては、平成三十年に国が生産数量目標の配分を行わない政策に移行して以来、生産者が主食用米の需給動向等を踏まえて、自らの経営判断で需要に応じた生産を行うことが実態として根付いてきたところであります。 こうした実態を踏まえて、今般の食糧法の改正案では、国による生産調整に係る規定を削除することで、これまで生産者が取り組んできた需要に応じた生産をより一層推進をしていくということ、そしてそのために、政府としても、前面に立って需要開拓や輸出促進、生産性向上などによりマーケットを拡大し、米生産の持続的な発展を図るという考え方をこの米政策の方向性として位置付けをさせていただいたところであります。 また、米の価格につきましては、委員から今御指摘もありましたけれども、基本的には需給バランスなど民間の取引環境の中で決まるものであり、国として米の価格に直接的に関与するということは適当ではないと考えている一方で、ただ、米は日常生活で欠かせない主食でもあります。”
“第三に、生産調整方針の大臣認定制度等を廃止する一方で、米穀の生産者は、主体的に需要に応じた生産を行うよう努める旨を規定するとともに、政府は、需要に応じた生産が可能となるよう、米穀の新たな需要の開拓、輸出の促進、生産性の向上に関する施策等を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。”
“次に、地域の米穀供給の相当部分を占める事業者は、在庫数量、出荷販売数量などの定期報告をしなければならないこととしております。 さらに、定期報告違反に対する罰則を新設するとともに、報告徴求違反、変更及び廃止の届出違反に対する罰則を引き上げることとしております。 第二に、備蓄制度の見直しであります。 まず、備蓄の目的を見直し、生産量の減少に加え、需要量の増加による供給不足にも備えて保有できることとしております。 次に、民間備蓄の創設であります。米穀の備蓄の機動的な運営を図るため、大規模な米穀の出荷又は販売事業者は、基準保有量の米穀を常時保有しなければならないこととしております。農林水産大臣は、供給不足であって、民間備蓄を政府備蓄よりも迅速に譲り渡すことができると認めるときは、基準保有量を減少し、さらに、不足の状況に応じて、民間備蓄事業者に対し、米穀の譲渡しに係る勧告、命令等をできることとしております。”
“主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 米については、令和六年八月、南海トラフ地震臨時情報等を受けた需要の急増による小売店での品薄などに起因して価格が上昇し、令和七年三月には前年の約二倍にまで価格が高騰し、供給不安も発生しました。 この価格高騰の要因及び供給不安解消のために行った政府備蓄の売渡しの対応を検証した結果、農林水産省が多様化する流通実態を適確に把握できていなかったことや、政府備蓄は売渡し手続に時間を要し、機動性に欠けていたという課題が明らかになりました。 これらの課題に対応し、消費者への米の供給を安定的に行うため、この法律案を提出した次第であります。 次に、この法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、多様化する流通実態の把握強化であります。 まず、届出の対象に、米穀の出荷又は販売事業者に加え、米穀を原材料とする飲食料品の加工、製造又は調製事業者を追加することとしております。”
“ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。 ―――――――――――――”
“ただいまは法案を御可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。 ―――――――――――――”
“今度、夏に立ち上げます育成者権管理機関ですけれども、中小の種苗会社や個人育種家も含めて、優良品種の育成者権者からの委託を受けて、海外ライセンス契約や侵害対応を行うことを目的としております。 農林水産省としては、これは、皆さん、個人であろうが育成者権を持っていらっしゃる方がしっかりとこの権利を行使できるように、そしてまたそれが守られていくように、結果としてそれがまた次の品種開発への意欲につながるという循環ができるように、管理機関の活動に必要な予算を確保し、取組を後押ししてまいります。”
“気候変動が進行する中で、高温耐性や多収性などを有する新品種の育成期間を短縮していくことが何しろ重要です。ですので、先端技術の活用により育種に係る作業の効率化を図ってまいります。 このため、今回の気候変動等対応品種法案では、スマート育種支援システムによる最適な交配組合せの予測、そして、DNAマーカー選抜による有望株の早期の選抜、また、人工気象室ですね、これはモジュール型の植物工場ということになりますけれども、そこによる高速世代促進など、農研機構が有する先端的な研究設備の供用による新品種の育成期間の短縮を可能としているところであります。 ですので、このような研究設備の供用の措置とともに、農研機構からは専門家を各都道府県にも必要に応じて派遣をさせていただいて、技術指導を通じて先端技術を習得した人材の育成を支援することで、都道府県が行う品種育成の取組を後押しし、気候変動などに対応した新品種の育成、普及の迅速化を実現してまいります。”
“立ち上げの際には、農林水産省としても、この育成者権管理機関の活動に係る予算を支援をし、また、都道府県などの育成品種についても専門家の法的支援を受けられるようにしてまいります。”
“まず、今回の案件は、この紅プリンセス、この苗木の販売は県が許可した事業者に限っていて、県外に持ち出さないよう同意も求めているということ、これは報道で流れております。そうした中で今回の事案に至っているということ、もしこれが本当に同じ品種のものであるとすれば私としては大変遺憾でありますので、愛媛県と協力をして、なぜこういうことになったのか、しっかりと考えなければならないと思います。 その上で、農林水産省は、海外への品種登録の出願や、海外での調査、侵害対応の支援を行ってきております。 ただ、一方で、農研機構や都道府県などの育成者権者にとっては、海外における契約の締結、訴訟を行うのは、語学や法令の専門知識などが大きな負担というふうにお伺いをしております。 このため、育成者権者から委託などを受けて、流出や無断栽培などの監視、侵害対応に取り組んでいく、専門性のある育成者権管理機関を遅くとも八月までに立ち上げをさせていただきます。事業ができるだけ早く開始できるように今関係者が準備をしているところだと伺っております。”
“木下先生からの御指摘と問題意識は、もう全くそのとおりだと思います。セキュリティーをいかに確保するかということが今回も大変大事です。 本システムの外部からの利用に際しては、利用者がアクセスできるのは交配予測の結果のみとなっておりまして、ゲノム情報などの基データやAIモデルそのものにはまずアクセスができない仕組みとなります。 我が国が長年にわたり蓄積してきた育種に関する知的財産、これがしっかりと守られていくように、有効な流出防止策は取らせていただきたいと思います。”
“今、根本副大臣から答弁があったとおりでありますけれども、我々の職場でも、女性というか、これは男女にかかわらず、皆さんに御活躍いただくということが大事かと思いますので、いい人材が日本の食のために一緒に働けるように、しっかり私も努力させていただきます。”
“新たな環境直接支払い交付金は、みどり認定者を対象に、かかり増しコストに加え、減収リスクにも対応した支援とするとともに、市場評価の向上や生産安定化のための取組を実施していただくことで、五年間で取組の定着と拡大につなげる支援とする方向で検討しているところであります。 同一圃場での同一取組への支援を五年間で区切るということについては、まず、みどり認定では、五年間で取組を定着させる計画を立てていただくということ、そして、現行制度においても、五年程度で収量が大体安定をして、価格も含めて一定の利益が得られるというデータがあることから、取組の定着に必要な期間として検討をさせていただいております。”
“農林漁業者の多くは、免税事業者や簡易課税事業者となり得る、売上高五千万円以下の経営体であります。食料品の消費税減税については、資材購入時などに負担した消費税について、円滑に還付を受けることができるのかといった御不安の声があるということはよく承知をしております。 今、現状で、社会保障国民会議において議論を行い、今後どうするかというのは結論を得ることとされておりますが、我々といたしましては、国民会議の議論を見守りつつ、農林漁業者の皆様の懸念や課題には、しっかりと受け止めた上で、適切に対応させていただきます。”
“特に、野菜の種は大変な手作業が生じるわけですので、もう少しそこを技術的に、新しいテクノロジーでどこまで何が乗り越えられるのかという観点は持って、いろいろな技術開発も含めてやっていきたいというふうに思います。”
“種子や種苗生産につきましては、担い手の減少と高齢化が進んでいる現状のほか、手作業の多い作業体系など、特有の課題を抱えているというふうに認識をしております。 このため、農林水産省では、異なる品種混入防止のための抜取りや交配など、手間のかかる作業を省力化するための技術の実証への支援、稲、麦、大豆の種子生産について、新たに取り組む農業者に対しての支援や、新品種導入に向けた技術習得などの産地の取組への支援、そして、野菜の種子生産については、新たな採種地確保に取り組む種苗会社に対しての支援などを行ってきているところであります。 また、気候変動等対応品種法案では、国に対して、重要品種種苗生産事業活動を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする旨の責務規定を置いております。当該規定の趣旨も踏まえて、引き続き、種苗生産の課題の解決に向けた支援の充実に努めてまいりたいと考えております。”
“先ほども申し上げましたけれども、交雑をしてはいい種になりませんので、その意味でいうと、決して大規模農業をやるには条件がよくなかったとしても、種子の圃場としては向いているという地域が多々あるというふうに思っております。 どこの地域で何ができるのかというのは、これは本当に種苗を作って、種子を作っているメーカーの皆さんとよく相談をしなければなりませんので、そういう観点でも、中山間地域、そこで種子の生産が増えていくようにしっかりやらせていただきたいと思います。”
“お答え申し上げます。 野菜の種子につきましては、日本の種苗会社が種子生産に適した世界各地で生産をしておりまして、現状としては安定供給が図られております。 ただ、今、気候変動等により採種の適地が変化する中で、国内外において新たな採種地の開拓を、令和五年度の補正予算から野菜種子安定供給対策事業ということで支援をしてきているところであります。 本事業では、新たな採種地の確保に向けて、種子生産に必要となる栽培環境等の現地調査、そして現地での栽培試験を支援をし、より安定的な野菜種子の供給体制の構築を図っており、今後とも必要な対策を講じてまいります。 それぞれ、やはり野菜の種子を作っていらっしゃるメーカーの皆さんのお話もよく伺って、ある種、どこで、どのように国内で体制強化をしていきたいか、これに寄り添ってしっかり対応させていただきます。”
“今ちょっと御提案を初めて受けましたので、私も何ができるか、しっかり考えなければならないというふうに思います。 特に、海外でローマ字のWAGYUが本当にどこでもある、そして私たちの国の本物の和牛はまだまだないという状況でありますから、食べ方なんかも含めてしっかり浸透ができるように努力させていただきます。 そして、済みません、先ほどあった答弁の中で、我が国の和牛遺伝資源が米国に輸出されたのを、私は昭和五十一年から平成三十年と申し上げてしまったんですが、正しくは昭和五十一年から平成十年までということで、済みません、訂正をさせていただきます。”
“そして同時に、食味や軟らかさなど、和牛肉の魅力を生かすために、統一ロゴマークも活用しながら、日系に加えて現地系小売店などへの商流の構築や、アメリカで設立された現地団体と協力した現地商流への販売拡大などに取り組んでまいります。”
“お答え申し上げます。 まず、我が国の和牛遺伝資源は、研究用又は商業用として、昭和五十一年から平成三十年までの間に、生体で二百四十七頭、そして精液が一万三千本、これが米国に輸出をされました。米国や豪州などで、これら和牛遺伝資源とほかの品種をかけ合わせた、今先生御指摘の交雑種なんですけれども、それがWAGYUである、そういうふうに販売をされていると承知をしております。 一方で、我が国における和牛は、和牛同士をかけ合わせた牛のみで構成されており、ローマ字のWAGYUとは、肉質を始め能力が全く違うわけであります。私も、海外に行くと、ローマ字のWAGYUがたくさん並んでいるのをよく目にして、じくじたる思いをするわけであります。 今、我が国の輸出額、牛肉は、令和七年で七百三十一億円ですけれども、令和十二年の輸出目標額は千百三十二億円と設定をしているところであります。 こうしたことに向けても、和牛遺伝資源関連二法というのがありますから、まず、和牛の遺伝資源を国内使用に限定することにより、海外への流出防止は徹底をします。”
“お答え申し上げます。 今回の両法案によりまして、産学官が連携することによりそれぞれの強みを発揮し、優良な品種を迅速に開発普及するとともに、育成者権の存続期間の延長や、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などにより、育成者権の保護を強化することで、育成者が持つ知的財産を適切に保護します。その上で、経営規模の大小を問わず、多くの農業者が優れた形質を持つ品種の効果を広く享受することが可能になりまして、品種の開発者から利用者まで幅広く制度の恩恵を受けることが可能になると考えております。 また、種子や種苗の生産は、食用の生産と比べて単位面積当たりの収入が比較的高いということと同時に、交雑を防ぐための農地の隔離がしやすい中山間地域での農業経営に適しているのではないかというふうに考えております。 本法案の計画制度を活用して、地域の合意形成を図り、安定的な種苗生産環境の構築に取り組むなど、地域の農業振興にも資するように、現場の皆様にも丁寧に説明をしてまいります。”
“各都道府県では、地域の農業事情や気象状況に合わせた新品種開発に取り組まれていると承知をしております。 委員御地元の宮崎県では、水稲の主力品種であるヒノヒカリに代わって、高温の下でも品質低下が少なく、食味が優れている、いもち病抵抗性を有するひなた舞を開発されておりますが、こうしたブランド品種の開発は、地域農業の持続的発展に貢献するというふうに考えております。 一方で、気候変動が進行する中で、高温耐性や多収性、そして病害虫抵抗性等を有し、広域に普及可能な重要品種の開発も急務となっております。 このため、国、都道府県の連携の下で行う気候変動等に対応した重要な品種の開発や、これに必要な分析機器の整備などについて支援するとともに、今般の気候変動等対応品種法案では、都道府県が重要品種を開発するに当たっての、農研機構の研究設備の供用等の特例を措置することとしております。”
“この栽培面積を基にして、例えばですけれども、収穫物の市場価格の三%程度が許諾料であるという仮定の下で、二〇二二年のデータに基づく推計によると、中国、韓国からの許諾料の換算での逸失利益を試算しただけでも、年間約二百億円弱になるというふうに考えております。 また、今、許諾料が約二百億円弱と申し上げましたが、例えば、台湾にブドウを我々も輸出をしております、これは米ドル換算になりますけれども、二千三百万米ドルを二〇二四年時点で超えていますが、その一方で、韓国が台湾にどのぐらいのブドウを輸出しているかというと、一千八百万米ドルを超えている。要は、すごい勢いで伸びています。もちろん全部が全部シャインマスカットかどうかはあれですけれども、やはり、本来であれば、これもしっかり我々から輸出ができた可能性がありますし、同時に、許諾料も取れたということになります。”
“お答え申し上げます。 日本の優良品種が海外に流出をし、海外での栽培が広がることによりまして、主に、損失ですけれども、まずは日本からの輸出と海外市場で競合することにより生じる損失があるというふうに考えております。そして、それと同時に、海外ライセンス収入の逸失による損失があり、この二つに早急に対応すべきだというふうに認識をしております。 例えばなんですけれども、一番大きな損失の例といたしましては、農研機構が育成をいたしましたシャインマスカットの流出です。中国、韓国での栽培面積が大幅に拡大をしておりまして、最も大きな損失となっております。 具体的に申し上げますと、これは他国のことなのでどこまで正確かというのはちょっとあれですけれども、ある程度具体的に申し上げると、例えばシャインマスカット、中国での栽培面積が七万ヘクタール以上に拡大をしております。日本の三十倍近い水準となっています。韓国の栽培面積も日本の倍以上となっております。”
“これらのことを総合的に勘案をして、期間延長による地域農業の振興の利益が、品種の自由な利用による利益を上回ると判断をし、今回、育成者権を十年延長することとしたものであります。 都道府県もいい品種を開発するのに、私も、この前、山形の試験場へ行ってきたら、やはりサクランボの紅王というものだけでも二十年以上費やしていますと。要は、ここからブランドとしてしっかりと確立をして、販売先を確保して、しっかりと利益を上げていくということになると、やはり品種登録をされてからそれ相応の年限が必要になりますので、そうしたことも考えて、今回の措置というふうに考えております。”
“まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。 育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。 育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は全体の約一七%にすぎない状況であります。 期間上限まで登録が維持される代表的な品種には、都道府県が開発し、その利用もその地域の農業者に限定をされていることが多いと考えておりまして、このような品種は、育成者権を維持することにより地域ブランドが維持されることから、育種を行う県からも期間延長の要望を受けてきたところであります。”
“気候変動に適応した新品種開発をスピード感を持って進めるためには、先端的な施設設備を持ち、ハブ機能の役割を担う農研機構において、研究開発が円滑に行われる環境を整備する必要があると考えております。 このため、農林水産省においては、従来の運営費交付金とは別に、農業構造転換集中対策の中で、農研機構の地方拠点である地域農業研究センターの施設の再編、集約、そして、センサーなどを用い、環境制御する次世代型加速温室の整備などを支援をしていくこととしております。引き続き、農研機構の研究者の皆さんともよく話合いをしながら、現場に必要な予算の確保に努めてまいります。”
“まず、政府として、メルコスールとのEPA交渉の話については、決定したという事実は現在のところありませんので、仮定の質問にはお答えは差し控えさせていただきます。 ただ、一般論として申し上げますと、いずれのEPA交渉だったとしましても、重要五品目を始めとした農林水産物のセンシティビティーには十分に配慮をした上で、攻めるべきは攻め、守るべきは守るという方針については変わりがないものでありますので、様々な生産現場の皆さんの御不安などもあろうかと思いますが、皆さんから不安に思っていただかなくていいように、どんな交渉であったとしても、しっかり対応させていただきます。”
“俵田先生御発言のとおり、種子、種苗は農業の基盤であるというふうに考えております。特に、昨今の気候変動にいかに対応して安定生産していくか、また生産性をいかに上げていくか、このためにも、品種の育成とその種子、種苗生産の体制をより強固なものにしていくことが重要です。その結果として、食料安全保障が確立するということにつながるんだというふうに考えております。 このため、両法案の検討と並行いたしまして、私の下で、種子・種苗確保ワーキンググループを設置をし、法的枠組みの下で取り組むべき新品種の育成、普及の加速化、保護の強化に必要な支援策の具体化に向けた議論を行ってきているところであります。 この法律が成立した暁には、ワーキンググループで検討している対応策とともに、両法案の措置を一体的に講ずることにより、優良な品種の育成から保護、活用まで一気通貫で支援をし、農業の持続的発展及び食料安定供給の確保に向けて取り組んでまいります。”
“第三に、育成者権者により譲渡された種苗であっても、輸出する目的で種苗を保管する行為には育成者権の効力が及ぶこととしております。 第四に、海外で譲渡された種苗を用いて生産された農作物が国内に逆輸入される場合にも、その農作物に対し育成者権の効力が及ぶことを明確化することとしております。 このほか、育成者権侵害における損害賠償額の算定方法の見直し等の措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますよう、お願い申し上げます。”
“温暖化等の気候変動、農業者の減少など我が国の農業をめぐる情勢の変化に対応し、農業の持続的発展を図るためには、新品種を知的財産として保護することにより、新品種を用いた国産農産物の産地形成や海外への輸出促進につなげていくことが重要であります。 一方で、我が国の新品種の海外への流出については、種苗法の見直しなど制度の充実を図ってきましたが、品種登録出願中の新品種の海外流出などの課題が顕在化しており、こうした状況の中で、育成者権の保護を更に強化する措置を講ずるため、この法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主要な内容につきまして、御説明申し上げます。 第一に、育成者権の存続期間を十年延長して、果樹等の永年性植物については四十年、その他の植物については三十五年とし、既存の登録品種についても当該期間を適用することとしております。 第二に、出願公表がなされた後、品種登録がされるまでの間に、出願者以外の第三者が出願品種の種苗の輸出をすることによって、出願者に損害が生じ、又は、生ずるおそれのあるときに、品種登録前であっても当該輸出の差止め請求ができる制度を創設することとしております。”