鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣林芳正君登壇、拍手〕”
“これは、この委員会の場でも先生からも御提案をいただいた件であります。モンゴルの元大統領の方でございます。先日お会いをさせていただいた、そのことは事実でございます。 その中で、様々、いろいろな意見交換等々させていただきました。ただ、その内容についてこの場でつまびらかにするということは、相手方もあることでありますので余りふさわしくないかと思いますので、その点は差し控えさせていただきたいと思いますが、様々、有意義な意見交換をさせていただいたと考えております。”
“まさに今、この立法府の場において、それぞれの議員の、委員の先生方、あるいは各党会派から御提案の中での議論が行われている委員会でもあります。 そういった中で、私は、あくまで行政府の立場で今御答弁申し上げておりますので、そこにかなり影響が及ぶようなことについては答弁を差し控えさせていただきたいと思いますし、まさに、私どもといたしましては、今、オンゴーイングで立法府の場で行われている議論、しっかりこれを注視をさせていただく、そのことに尽きるかと思います。”
“答申について見直しをするということを考えているのかということについては、私として、現在、そのことを考えているわけではございません。”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではないかと思っております。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“議論の経緯ですので、これまでのしきたりで、参考人の方から御答弁させていただきます。”
“まさに今、各委員から提出をされている法案の審議ということで、立法府での議員立法、そこの審議がまさに行われている最中ということに鑑みますと、私が行政府の立場から何らかその評価ということを申し上げるのはなかなか適切ではないと考えておりますので、御理解をお願いいたします。”
“ただいま可決されました譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。”
“大変温かい御指導をいただいたところと私も思ってもおりまして、それは大変感謝をしたいと思います。 その上で、私も政治家個人として、それは当然、国民の皆様方、様々な思い、こういったところに寄り添っていく、当然のことながら、つらい立場の方々にしっかり寄り添っていく、これは当然私もそういった信念でやっております。 ただ、繰り返しで申し訳ないんですけれども、やはり法務大臣として、当然、私は衆議院議員ですから、参議院の場で答弁させていただいているのは当然法務大臣として、これは行政府として答弁をさせていただいております。そういった中においては、やはり私は、三権分立の中で、司法の様々な判断に影響を与え得ること、これは、やはり私は、法務大臣の立場では自重するべきだし、そこは自ら規律する必要があると思っております。そこの点は是非御理解をいただきたいと思いますし、そういった中で、様々この委員会でも御指導いただいております。そういったこともしっかりと踏まえながら、適切に考えていきたいと思います。”
“まず、法務大臣としてということで御答弁せざるを得ないものですから、そこは御理解いただきたいと思うんですけれども、個々の事件ということでのそういった評価ということは、申し訳ありませんが差し控えさせていただきたいと思いますが、先ほども申し上げましたように、やはり、日本の刑事司法制度の中で、それはそもそも立て付けとして、身柄拘束によって自白を強要する、そういったものとはなっていないものであります。ただ、実際にそういったこと、当然これはあってはならないわけで、そこは「検察の理念」等々でもあるように、そこは検察の現場において、しっかりとそういった国民の信頼、これを失墜するようなことがないようにきちんとこれはやっていただきたい、そのことを私は常に法務大臣としてその指揮下にある検察に対しても申し上げているところでもありますし、そういったことをしっかりと私は期待をしたいと思っております。”
“もちろん、どういった場でという、これは、そこはこの場で申し上げることではないと思いますが、そこはしっかりと適切に判断してまいりたいと考えております。”
“この点、先生との様々なやり取りをさせていただく中でも何回か申し上げたところでもありますし、今日、渡辺委員とのやり取りでも申し上げたところでございます。 まさに、死刑判決の確定ということからすれば、四十三年以上、本当に人生の大半の期間、そうした非常に不安な、そして不安定な、そういった意味ではですね、そういった状況に置いてしまったということ、その点は私も様々申し上げておりますけれども、それは大変申し訳ないことだと、これ、法務大臣としてもそれは当然思っているところでもございますし、そういった意味ではその点おわびを申し上げたい、そのことは私としても申し上げたいと、改めて申し上げたいと思っているところでございます。”
“そういった意味で慎重な検討は必要だと思っておりますが、この法制審の担保法制部会においても、倒産法制における労働債権の優先順位、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべき、これは先ほど御指摘をいただきました山本先生の御意見ということも含めて、そういった御意見があったことも事実であります。 私どもといたしましては、こうした御意見を受け止めながら、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等の実態調査、これを行っていくということを考えておりまして、そういったことの結果、この実態ということも踏まえてどのようなことが必要なのか、そういったことを適切に検討していきたいと考えているところでございます。”
“今御指摘の労働債権についての様々な議論、これまでも行われてきたと承知をしております。 その中で、現行で申し上げると、民法の三百六条における一般の先取特権であったりとか、あるいは、破産法の中でも様々この財団債権の関係で一定の優先的な地位、これが与えられている状況であるとは認識をしております。 その一方で、今の御指摘はその破産法全体、倒産法制全体での労働債権の優先順位をどう引き上げていくかという話、更に引き上げるべきではないかという御趣旨だと思いますが、その場合、やはり幾つかの課題があるとは思っていまして、例えば抵当権等の約定担保権を設定する際に、これに優先する債権はどの程度発生をするのか、それを予測することがやはり困難になるということで、担保取引、この安定性を害するおそれがあるということ、あるいは抵当権や質権等の不動産に設定できる担保権と労働債権との関係、これを全面的に見直す必要が生じてきますので実務に対する重大な影響が生じる、そういった課題がある、これは事実だと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか、そういったことも恐らくこれ考えていかなくてはいけないと思います。まさにそうした費用対効果あるいは運用コスト、こういったことも含めてやはり考慮が必要だと思いますので、そういった必要性を踏まえて、検討すべきであれば検討していくということかと考えております。”
“御指摘のように、現在、動産・債権譲渡登記制度のその登記所、その事務をつかさどる登記所ということでいうと、申し上げますと、東京法務局のみが指定をされている、そういった状況であります。 その趣旨としましては、一つのところに指定するということで譲渡登記ファイルを一元的に管理をすることができる、すなわちこの登記番号によって登記間の先後関係、これが明確となるということがございますし、同時に、しっかりと集中をさせるということの様々な意味での効果というか、そういったこともございます。その一方で、今御指摘のように、やはり東京のみということであれば、地方の利用者の方々、利便性に欠けるのではないか、そういった御指摘があることもまた事実だと思います。”
“まさに先ほど御質問の中でも、経営破綻に直面をした中小企業の債権処理の在り方あるいはそこの労働債権、この保証支払、どういった変化が起きるのかということでありますけれども、そういったことで申し上げれば、この組入れ制度ということにおいて組み入れられた金銭、これが倒産手続の中で労働債権者を含む一般債権者に対する配当の原資になり得るということもありますので、まさにそういった意味で、一般債権の弁済、こういったことに資するのではないかと私どもとしては考えているところであります。”
“そういったことの中で、今回の法案におきましては、譲渡担保及び所有権留保に関する法律関係、この明確化をする、あるいは取引の法的な安定性の確保を図る、こういったことのために、必要に応じてより合理的なルールを導入するということで提案をさせていただいておりまして、不動産担保あるいは個人保証に依存しない企業の資金調達手法、この多様化の促進、こういったことを狙いとしているところであります。 今回の法案におきましては、集合動産譲渡担保権、さらには集合債権譲渡担保権が実行された場合に、設定者において法的倒産手続が開始をされた場合には、担保権者が実行によって回収をしたうちの額のうちの一部、一定額を破産財団に組み入れなければいけないという、そういった組入れ制度、こういったことを創設をしたところであります。”
“まず、今回の立法の意味であったりとか、あるいはその立法事実ということでありますけれども、先ほども御答弁も一部したところではありますけれども、これまでの企業の資金調達、ここにおきまして、やはり、これまでは不動産あるいは保証というところで、そうした担保として多く用いられてきたと、そういったことがありました。しかし、近年、不動産を有しない企業、これが増えていたりとか、あるいは保証人の負担軽減、そういったことが必要であろうと、そういった議論もありまして、まさに資金調達手法を多様化する、そういった必要性があったということであります。 また、やはり、これまで譲渡担保あるいは所有権留保について明文のそうした規定がなかった、すなわちそれは判例によって規律をされていたということで、やはり法的な安定性、ここに欠けるところがあったということもあったと思います。また、あるいは判例においては、譲渡担保権を活用した金融実務、そうした要請に十分応えることができていないではないかと、そういった点があったのも事実であります。”
“このため、やはり法的な、そういった法律関係の予見可能性であったり、あるいは取引の法的安定性、ここに欠けると、そうした問題があったと認識をしているところであります。 そこで、動産、債権等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性、これを向上させる、そういった観点から提出をした次第であります。本法案に、もし成立ということになれば、それによりまして、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性を高めるということになりまして、不動産担保あるいは個人保証に依存しない資金調達の手法の一つとして譲渡担保等が利用しやすくなり、資金調達手法が多様化される、ひいては経済の様々な意味での活性化、そういったことにも資することであろうと考えております。”
“この法案のメリット、効果ということで御質問いただいたと思います。 企業の資金調達、これ従来ですと、不動産あるいは保証、こういったものが担保として多く用いられてきた、そういった経緯がありました。ただ、近時、最近の状況で申し上げれば、不動産を有しない、そういった中小企業、これが増加をしている状況、さらには、事業者の債務を保証した者が過大な債務、これを、過大な責任を負いかねない、こうした問題、これが指摘をされてきたところでもあります。 そうした中で、私どもといたしましては、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これをしっかりと促進をする必要がある、そういったこと、そういった認識の下で今回の法改正に至ったところであります。 こうした資金調達の方法ということで申し上げれば、実務上これまで用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保についてこの明文の規定がなくて、先ほど御指摘もありましたけれども、やはり判例法理、これが示されていない、そういった論点もありました。”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさに、そうした耐え難い日々を送るということを余儀なくさせることになるということであって、まさにそういった意味で、私は、そういった犯人でない人を処罰するようなことがあっては決してならない、そういったことを申し上げているところでございます。”
“まさに、逮捕から五十八年以上、死刑判決の確定からですと四十三年と、極めて長い、余りにも長い年月ということを、命を奪われるそういった刑罰、この刑罰であります死刑を宣告をされた者という状況で過ごされたということ、まさにそうした中で、死刑判決の行く末、これがどうなるのか、まさにその死刑を宣告をされた者という法的な立場が解消されるのかという不安を、まさにこの長期間、人生の大半の期間にわたってそういったことを感じ続けながら過ごされてきた、まさにそうした過酷さということは私どもとしても察するに余りある状況だと思っております。 そうした中で、袴田さんに対して、こうした、そうした日々を長く過ごされた、本当に長い期間、人生の大半の期間を過ごされたということで、私どもといたしましても大変申し訳なく、これは法務大臣としてもでありますけれども、大変申し訳なく思っているということで、その趣旨で申し上げてきたところであります。”
“この法的な地位が不安定な状況に置いてしまうこととなった、そのことでおわびを申し上げております。 その点で、やはりその言葉ということで申し上げた方がいいかなと思いますが、この検事総長談話等でも使われている表現でありますけれども、このことについては、まさに再審請求審における静岡地裁の再審開始決定以降、即時抗告審で東京高裁がその決定を取り消し、さらに、その後、特別抗告審で最高裁がその決定を取り消して東京高裁に差戻しをし、差戻し後の東京高裁において即時抗告が棄却をされるなどをしたことで、袴田さんにおかれましては、確定判決を受けた者としての立場、これが維持をされるのか否かということが累次の司法判断の中で揺らぐということになったという状況がございました。そういった中で、長期間にわたりまして非常に不安定な状況に置かれていた、そういった状況であると私どもも認識をしております。”
“まさに今回こうした形で法案化をしたということでありまして、非常にこれかなり広い範囲に影響が出てくる、そういったものだろうと思います。 特に、貸し手となる金融機関等であったりとか、あるいは借り手となることが予想される中小企業の皆様方、さらには登記業務、ここにも影響しますので登記業務に関わる司法書士の方々、こういった方々に対して必要なそうした情報提供、周知をしっかりとしていく、このことは私どもとしても極めて大事だと思っております。 そうした中で、具体的に申し上げますと、譲渡担保法の概要あるいは動産・債権譲渡登記制度の変更点について分かりやすくまとめて、私どものウェブサイト、ホームページの方に掲載をするであるとか、あるいはパンフレットを作成をする、さらには、やはり業界団体、これも大事になってまいりますので、そうした業界団体の皆様方にも御協力をいただいて説明会を開催していく、そういった対応ということを想定をしているところであります。 きちんとした法案の周知、これを徹底してまいりたいと考えております。”
“思いは分からなくもありませんが、その一方で、我々としては、一九五三年の十月に加盟をしております国際民間航空条約、この第九附属書におきまして、被送還者を送還する締約国が送還に関連する全ての義務、責任及び費用を負うとされていて、原則、費用の負担については送還する側の締約国が負うということとされている、そういった現実があります。 そういった中で、例えば、実態として、令和六年中に送還をした被送還者のうちの約九割は自費出国をしておりますし、同時に、このプランで入口のところもしっかりと押さえていきますので、そういった意味では、これで送還の対象者を減らしていく、そういった中で、国民の負担となるようなことがなるべく減っていくように私どもとしてはしっかりと対応していきたいと考えております。”
“当然のことながら、私どもとしても、ゼロプランということで申し上げておりますので、そこはしっかりとそこを目指していくということであります。 ただ一方で、当面のということで申し上げると、私どもは今回様々な運用変更を行う中で、審査の迅速化等々ということもこのプランにありますので、そうした中で、恐らく、これから退去強制が確定をする外国人、この数も増えていく、分母が増えていくという、そういったことも当然見込まれます。 そういった中にあって、そうした現実の中で、私どもとしてどこまでしっかり厳格にできていくのかということで考えたときに、まずは五年半で半減ということ、これを目標として掲げたところでありますが、その我々の思い、趣旨としては、当然それはゼロに持っていくということであります。 護送官つきの方の話でありますけれども、ここについては、やはりその熟練度、これはかなり重要であります。”
“この延長につきましては、現行制度の趣旨に照らして、改正を要する具体的な事実があるか等々の観点から、この期間終了後の民事法律扶助による援助の状況等も踏まえた慎重かつ十分な検討を要する問題であると考えております。 ただ、日本弁護士連合会からも御要望を様々受けてございますので、今後の進め方も含めて、日本弁護士連合会及び法テラスとの間で必要な協議、検討を行ってまいりたいと考えております。”
“そうした状況の中で、そのような子供の性被害に係る民事上の損害賠償請求権の履行を確保するということ、これは私ども法務省といたしましても重要な課題だと認識をしているところであります。 そして、その消滅時効をどうするのか、このことについても、当然のことながら、そうした様々な私どもとしての課題への認識ということの中で、この消滅時効制度の趣旨を踏まえながら、どのような対応が可能なのか、そのことについての必要な検討を進めてまいりたいと考えております。”
“性犯罪につきましては、被害申告の困難性を踏まえまして、令和五年の刑法等の改正によりまして公訴時効期間が五年延長されたというところでありまして、その際、被害者が十八歳未満である場合には、若年者の特性、それを踏まえまして、その者が十八歳に達する日までに相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたところでございます。私どもといたしましては、まずはこれらの規定が適切に運用される、それが大事だと思っております。 その上で、この附則におきましては、政府において、施行後五年を経過した場合に、速やかに施策の在り方について検討することとされておりますので、公訴時効の在り方についても、それは検討の対象になり得ると私どもとしては考えているところであります。私どもといたしましては、附則の規定の趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をして適切に対応してまいりたいと考えております。 同時に、民法ということでも御指摘がございました。 まさに、心身共に未熟な子供が性被害を受けた、そういった場合には、被害を申告をすることは必ずしも容易ではない、これはそのとおりだと思います。”
“まず、私どもとしても、当然これは極めて重要な事柄であると考えております。そういった中で、施行後五年経過後の検討、ここが充実したもの、適切なものとなるように、そういったものに資するように、きちんとした形で適切な調査を進めてまいりたいと思います。”
“まさに、性被害に遭われた方々のそうした声をしっかりと承る、私も様々な機会でそこはさせていただいておりますし、そこはしっかりと寄り添う形で対応していきたいと思っております。 その上で、今御指摘ありました、令和五年六月に成立をしました刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律の附則のところにあります、この必要な調査ということでありますけれども、私どもといたしましては、この趣旨を踏まえまして、関係府省庁とも連携をした上で、施行五年経過後の検討に資するものとなるように、必要な調査を実施をしております。 その中で、性的な被害の実態の把握ということについて努めているところでありますが、この調査の結果ということで申し上げると、これは、この五年後の検討ということに向けて実施をしているという状況でありまして、これは行っていますけれども、今、何らかその結果として報告をできるような、そういった状況ではないということについては、今の段階ではということでありますけれども、是非御理解をいただきたいと思います。”
“そこでは、今御提案いただきましたような、子らに対する相談支援の在り方についての検討も、これも行う予定であります。 また、本年度、養育計画の作成促進に関する調査研究、これも予定をしております。そこでは、父母の離婚等に関して、地域で、自治体内の複数の部局、あるいは法律家、専門職等の連携によるネットワーク型の支援についての検討を行う予定でありまして、子らに対する支援の在り方についても検討を行う予定でおります。 今御提案をいただきました様々なこと、あるいは委員のふだんからの御提案も参考にしながら、引き続き、子らに対する支援の在り方も検討をしていくとともに、いい事例、支援の好事例につきましては、関係府省庁とも連携をして、しっかりと横展開にも努めてまいりたいと考えております。”
“気軽に相談できるそういった場であったり、あるいは子ら同士で話し合うことができる場、まさにそういった御指摘はございまして、父母の離婚や別居を経験する子らは、様々な思いあるいは悩みを抱えているという状況があると思います。また同時に、悩みや思い、それをなかなか親に、父母等に伝えることができない、そういった状況も当然のことながらあると思います。そうしたことの中でもそうした子をしっかりと支援をしていく、これは、当然のことながら、極めて重要、大事だと思っております。 私どもとしましては、現在のところでは、父母の離婚等を経験する子たちを対象としたウェブサイトの開設を行って、このウェブサイトを通じた、離婚やあるいは離婚後の養育に関する知識、あるいは、父母の離婚に関して、自分を責めてはいけない、責める必要はない、あるいは、言いたいこと、これは周りに言っていい、そういったこと等についての情報提供をしっかりとしているところであります。 また、私どもといたしましては、本年度、父母の離婚、別居を経験する子の養育について、子の意思等を適切に反映させる方策に関する調査研究ということで、それを行う予定であります。”
“その上で、私どもといたしましては、そのような施策の政策的な当否、これはそうしたそれぞれの施策の実施官庁において判断されるべきものですので、私どもとしては、そこに主体的にお答えする立場ではないわけでありますけれども、もしもそうした関係省庁においてスポーツベッティングを解禁をするといった施策を実施するための特別法の検討等が行われるということであれば、それは刑法を所管する立場から、法務省としてもそういった協議に応じていくということになるのではないかと考えております。”
“今、金村先生が御指摘をされた様々な問題、課題というかそういったこと、あるいは同時に、例えばプロスポーツとかそういったところの市場規模、日本はなかなか拡大が、ほかの大きなプロリーグに比べると遅いとか、あるいは、様々なところでかなりベッティングという話、その意味合いがあるということ、私としてもそういったことには、情報には接していますけれども、正直、法務省は、このことについて言えば、ある意味、受け身の立場ということにならざるを得ません。 まさにスポーツベッティングの解禁ということが、刑法で禁じられている賭博等の罪に当たる行為を限定的に許容するということであろうかと思いますので、そういったことである以上は、そうした施策を実施をしようとする省庁において、政策の目的に応じて立案等を検討していただくことであろうかと思います。”
“女子差別撤廃条約の選択議定書、ここで規定されている個人通報制度につきましては、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度と認識をしております。 その一方で、この個人通報制度の受入れに当たりましては、我が国の司法制度あるいは立法政策との関連での問題の有無であったり、あるいは個人通報制度を受け入れる場合の実施体制、ここの検討課題があると我々としては認識をしているところであります。 私どもといたしましては、引き続き、外務省を中心とした関係官庁とも連携をしながら、政府全体で、各方面からの御意見も承りながら、個人通報制度、この導入の是非についての検討を進めていきたいと考えているところであります。”
“まさにそうしたことから、私としては、検察当局に、しっかりと開かれた、そういった組織風土、これは「検察の理念」ということも踏まえて、そうしたことをしっかりと進めていくように必要な取組を推進してもらいたいと考えております。”
“なぜ起きたのかということについては、今、司法の場でそうしたことが係属中ということでございますので、そこについて行政府の立場から申し上げることは控えさせていただきたいと思いますが、我々、所管をする法務当局として申し上げれば、やはり検察の活動、これは当然のことながら、国民の皆様方の信頼、信任に基づいているところであります。まさにそういった中でこういったことが起きたこと、これは誠に遺憾でもありますし、そういった中でこうした非違行為、ハラスメント、これが発生しないような組織づくり、これは極めて重要だと思っております。 私の方からも、検察長官会同等の場において、こうした本件が起訴をされたことを踏まえて、非違行為あるいはハラスメントなどがない良好な職場環境を保つということの重要性、さらには、組織のトップとしてそれぞれの方々には、常にそうした良好な組織風土の構築、これに努めていただきたい、そういったことを私としても申し上げているところであります。 さらには、次長検事名で、今年の五月、検察当局においてハラスメントの防止等に係る取組を徹底するよう、そうした指示も行われたと私としては承知をしております。”
“法務大臣、役所の立場ということで申し上げれば、私どもとしては、報道を通じて状況を把握しているということであります。”
“まさにこの谷間世代の方々もそうでありますけれども、その方々だけではなくて、やはり多くの法曹の方が様々な公益的活動をされているということ、私も、知人もおりますし、大変承知をしているところであります。その御奮闘には心から敬意も表させていただきたいと思っております。 そうした中で、谷間世代の方々ということで、貸与金の貸与ということで申し上げれば、様々な状況があるにせよ、ほとんど予定された返還も行われているという状況だと承知をしております。 そういった中で、経済状況ということで、一概に申し上げることはできませんけれども、私どもとしては、こうした谷間世代の方々、ほかの世代との公平性をどう考えるのかということはやはりあろうと思いますし、そういった中で、こうした若手、中堅の法曹の方々が公益的活動を含む様々な分野で活躍をしていただけるように、こうした必要な環境整備は私どもとしても行っていきたいと考えております。”
“私自身も、昨年の十二月に、谷間世代の方を含む日本弁護士連合会の方々と面会しておりますし、そうした状況の中で、給費制、給付費制ではなくて貸与制ということで修習をされていた、そういった世代であるということを認識しております。”
“この総理大臣談話にもありますように、当然のことながら、全ての方々ということで申し上げれば、思いとしてということで申し上げれば、その中に入るということだろうと思います。”
“そういった方々に対してもしっかりとした、そうした国としても応えていく、そういったことがあろうかと思っております。”
“戦後八十年ということで、様々、いろいろなことでこれまでも、有田先生もいろいろと尽力されてきていると承知をしております。 そういった中で、ここの場は法務大臣としてということで立たせていただいておりますので、議員としてということではなかなか申し上げられないということは是非御理解をいただきたいと思います。 その上で、閣僚として、法務大臣としてということで申し上げれば、平成二十七年八月十四日の閣議決定されました七十年の際の談話ということ、内閣総理大臣談話ということの認識というものが、私どもとしてはそうした思いでいるということであります。 まさにそれは何かといえば、やはり国内外に倒れた全ての方々、この尊い犠牲もあります。そういった中で、その前に深くこうべを垂れ、痛惜の念を表すとともに、やはり永劫の、哀悼の誠、これをささげるということで、そこの中でも触れておりますけれども、まさにそういった思いであります。 そういった中にあって、こうした二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない、あるいは、そうした意味では、本当に様々つらい状況にある方も大勢いらっしゃいます。”
“私の方から、五月二十三日に、国民の安全、安心のための不法滞在プランということで発表させていただきました。 まさにこれは、入国管理という入口、さらには、在留管理、難民審査という実際の審査の部分、在留の部分、さらには出国、送還という出口の部分、それぞれについて、しっかりと、どうスムーズにこうしたことを厳格に行っていくのか、そうしたことで、取組として私どもとして進めてきたところであります。 恐らく、ちょっと時間も来ましたので、しっかりとこれからもこうした取組を進めていきたいと考えております。”
“そうした公証制度の在り方、これはすなわち、今の様々なデジタル技術等々も含めた状況の変化の中で、何が一体、公証というものが必要なのか、そういったことの見直し、ここを早急にやっていくことは当然必要だと思っております。 その中で、先ほど、どのぐらいの公証人の数が必要なのか、そういった話もございました。当然これは、デジタルということを導入していくに当たっても、それに十分に対応できない、そういったケースも当然ありますから、ある程度地理的な分布というものもしっかり考えていかなくてはいけないと思います。 そういった中で、もちろん、公証人のバックグラウンドというか、どのように選考するのか、より広い人をどう入れていくのか、そういった様々な検討が必要だと思います。”
“当然のことながら、公証人、要求される能力ということも当然あろうと思います。様々な場面で、法定的なというか、そういった中立の者としての関与をするという中で、必要な能力というもの、それは一定のそうした見識を持った中で選ばれる必要があると思っておりますが、当然のことながら、その結果として、明らかにおかしいと思われるような、そういった選考がもしあるとすれば、それは問題であるということは当然のことだと思います。 そういった中で、選び方ということでありますが、今現在ということで申し上げれば、運用ということで、私どもとしてはそういった問題がないと考えておりますが、そういった御指摘も踏まえて、当然のことながら、有為かつ多様な人材を公証人として登用できるように、そういった状況をつくっていくべく努めてまいりたいと考えております。”