鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“これまでも何人かの委員の方々から同じような御指摘がありました。 私どもといたしましては、時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを、データベースの整備、運用においては図っていく必要があると考えております。そうした中で、民事裁判情報の提供にこれまでも大きな役割を果たしてきた民間セクター、民間において相当の知見が蓄積をされ、さらには技術開発も進んでいる、そういった状況があろうかと思います。 そういった中で、私どもとしては、こうした民間の知見や技術をしっかりと活用していくこと、これが相当ではないかと考えたところでございますし、あるいはまた、国がもし仮にこうした整備、運用を行ったとした場合には、かなり所要の体制を整備するためのコストが必要であり、またあるいは、民間の方により蓄積をしているこうした知見や技術をどう獲得をするのかという問題も出てきます。 さらには、私人間の紛争の解決に係る民事裁判情報を行政機関が網羅的に収集、管理をするということへの懸念を招きかねないといった、そういったことも私どもとしては考慮したところでございます。”
“御指摘の裁判外の紛争解決手続、いわゆるADRに関しても、例えばその手続をオンライン上で行うODRにおいて、民事裁判情報が紛争解決の指針として活用をされるということ、あるいは、AIの機械学習の素材に用いられるということで、高度なAIの研究開発が可能となり、ODRの利便性が高まるということが想定をされるところかと思います。 このように、この制度の活用によって民事裁判情報の活用が更に進むということで、ODRを始めとする裁判によらない、今御指摘ありました、そうした紛争解決についてもより促進がされていくということを私どもとしては期待しているところでございます。”
“加えまして、この業務の一部の委託又は再委託に当たって、指定法人が法務省令の定めるところにより法務大臣の承認を得なければならないこととしておりまして、委託に係る承認の手続の在り方は、今申し上げましたように、今後法務省令で定めるということになりますけれども、私どもといたしましては、業務委託によって、民事裁判情報に係るデータベースの整備、運用を適格性のある法人が行うこととするこの法律案の趣旨、これを損なうことのないよう、情報セキュリティーの適切な確保の観点にも十分留意しながら、委託される作業の内容の適切な把握、これにも努めてまいるとともに、委託の承認の可否についても適切に判断していきたいと考えているところでございます。”
“そうした中で、指定法人が例えば委託をする場合、あるいはその先の再委託をする場合、それぞれの委託先の取扱い、再委託先の取扱い、そこについて、安全管理を確保する義務を指定法人が負う、そういったことで私どもとしては今提案をしているところであります。 そうした意味において、情報漏えいということ、これはやはり大変大事なことでありますので、そうした情報セキュリティーの確保、ここにつきましては、指定法人がこの民事裁判情報管理提供業務の一部を委託、あるいは再委託に同意するに当たっては、その委託先を適切に監督をするということを通じて、これを確保するということで考えております。”
“指定法人が行う仮名処理についてのAI活用ということで、いろいろ御懸念がある、そういった御指摘もいただきました。もちろん、それはどう仕組むかということにもよるかと思いますので、そこは恐らく、そういった適切な対応、これは十分可能だと思います。 そういった中で、AIプラス人手による確認作業ということで想定をしておりますけれども、場合によっては、指定法人の方で委託あるいは再委託ということもこれは考え得るということの中で、効率的かつ的確にこうした確認作業を進めるためにも、業務の一部委託を認める規定を設けております。 まさにそういった中で、指定法人においては、やはり、民事裁判情報等の漏えいあるいは滅失、さらには毀損の防止、保有している情報についてですね、そういったことは当然必要でありまして、その他の安全管理に関する事項、これは業務規程に記載をさせます。その記載事項とした上で、法務大臣の認可を得なければならない、そういったたてつけとしております。”
“もちろん、これは民間の創意工夫というところに大いに期待をしたいと思っているところでもございますし、我々として、こういったものということで予断を持って申し上げることはいたしませんけれども、やはりそうしたことを通じて、例えばでありますが、裁判例の横断的分析を通じて、慰謝料額に関する考慮要素あるいは判断の傾向等を把握をすることが可能となるなどが想定をされますので、そういったことで、民間の利活用を通じてより高度な法的なサービス、こういったものが世間に提供されていく、そして受益をされる方も大勢いらっしゃるような状況というものを我々としては期待をしております。”
“本制度の下では、民事、行政事件の判決書等が広く指定法人のデータベースに収録をされる、そのところについては様々これまでも議論が行われておりますけれども、そして、指定法人からこのデータベースというか民事裁判情報の提供を受けた一次的利用者、これは先ほど申し上げましたけれども、出版社であったり判例データベース事業者、あるいはいわゆるリーガルテック企業、研究機関等々、様々想定されるところでありますけれども、こうした一次的な利用者が様々な付加価値を付加をして、そして、製品化あるいはサービスの商品化を行っていく。それが、弁護士さんもそうですし、あるいは企業や個人、こういった二次的な利用者に提供されて活用されるということを我々としては想定をしております。”
“令和六年の七月に取りまとめられました、有識者検討会、民事判決情報データベース化検討会でありますけれども、その報告書におきましては、デジタル社会における民事裁判情報の意義ということで、デジタル技術を活用したデータの収集、分析が容易になったことを背景として、民事裁判情報全体を通じてその傾向を分析をするということや同種の事案を地域ごとに分析することが可能になっており、そのためにより多くの民事裁判情報が提供される必要があるなどの指摘があったところでございます。 そこで、本制度といたしましては、こうしたデジタル社会における新たなニーズ、こうしたことに応えるために、指定法人において基幹となる網羅的な民事裁判情報のデータベース、これを整備、提供し、民事裁判情報の幅広い利用を可能とするものとなっております。”
“今回の利便性ということですけれども、基本的なたてつけ、これまでも、質疑の中でも出てきていますが、基本的には、民事、行政事件の判決書等が広く指定法人のデータベース、これに収録をされます。そこでしっかりと仮名処理等々をきちんとした上で、そこから民事裁判情報の提供を受けた一次利用者、今答弁もありましたけれども、ここが出版社であったり判例データベース事業者、あるいはいわゆるリーガルテックのようなスタートアップを中心とした、そういうイノベーターとか、研究機関等を想定をしているところであります。さらに、それが、企業であったり、あるいは個人も含めて二次的な利用者に提供されていくという状況であります。 もちろん、どういった形の付加価値を一次利用者が付加するか、これは当然それぞれの自由競争の世界でのイノベーションに懸かっていると思っていますけれども、そういった中で、例えば、一次利用者などにおいては、裁判例の体系化であったり、解説、英訳の付加、あるいは裁判例の横断的な分析、より精緻な統計的分析、機械学習の素材にした上での様々なAIの研究開発等々が想定をされるところであります。”
“先ほど、民間の知見、技術ということを申し上げました。今現在、現状において、これは政府あるいはそれに準ずる者でやるのか、あるいは民間でやるのかといったことを考えた場合には、やはりまさに、繰り返しで申し訳ありませんけれども、知見あるいは技術、これまで様々なそういった技術の蓄積は民間側にもあるということで、そちらの方がより効率的というか、そういったことであろう。 同時に、もちろん、そこは法務大臣としてしっかりと様々な監督をすることで、いろいろな、様々な安全といったことについてはしっかりと配慮させる上で、そこは民間の方が適切ではないかと判断したということでございます。”
“そういったことから、民間の知見、技術を十分に活用すること、これが相当であり、やはり必要であろう、そういった観点から、我々といたしましては、この法律案におきましては、有識者検討会の報告書も踏まえまして、基幹データベースの整備、運用、これは国ではなくて、法務大臣の監督する、民間といってもしっかり監督はしなくてはいけないと思いますが、様々な安全管理等もございますので、ということで、やはり法務大臣の監督する民間の団体、国ではなく、そちらに行わせるという判断をしたところでございます。”
“データベースの整備、運用でありますけれども、やはり時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを図る必要があるところでありますが、これまで民事裁判情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間においても相応の知見が蓄積をされておりますし、また技術開発もかなり進んでいる、そういった状況がございます。 国が、例えば民事裁判情報に係るデータベースの整備、運用した場合には、所要の体制整備のためのコスト、これはかなりかかるであろう、そういった見込みもありました上に、知見、技術、これもやはり必要であろう。あるいはまた、私人間の紛争の解決に係る民事裁判情報を行政機関が網羅的に収集、管理すること等への懸念も招きかねない、そういったこともございました。”
“今回の法律案でありますけれども、法務大臣において、基幹となるデータベースを整備、提供する主体となる指定法人の指定、あるいは指定法人が定めた業務規程を認可をする、さらには、いろいろな監督権限、これを通じて、指定法人によるこうした業務の監督をするということとされているところであります。 実際、この法文上でも、業務規程というところで、加工の方法であったりとか、いろいろな契約について、あるいは、さらには、安全管理、料金等々、様々なそうしたことが規定をされることとされております。 まさにそういった意味において、どのようにしてこうした様々な観点、恐らく御懸念の観点を中心に、そうした指定法人の業務の安定性あるいは適切性、これをしっかりと監督をしていくということになろうかと思います。”
“そういった意味で、そこに、法務省において、直接その設定に関与するということは適切ではないと思っておりますが、その一方で、一次利用者からの提供料金、これは、指定法人から一次利用者に対する提供料金、その影響も当然受けることになると思いますので、この法律案におきましては、指定法人が一次利用者に民事裁判情報を提供するための料金に関する事項、これについては、業務規程の必要記載事項として、法務大臣が認可をするということとなっております。 そういった中で、不当に高額な料金設定とならないこと、これは指定法人から一次利用者のところでは担保をしているところでありますので、そういったことを踏まえて、私どもとしましては、そこのところが高額とならないことをもって二次利用の状況についても適切な対応となるように、我々としては期待をしたいと思っております。”
“私どもとしては、この制度、今、一次利用者、二次利用者というお話がありましたけれども、民間の判例データベース事業者等の一次利用者が、指定法人から提供を受けた民事裁判情報に判例解説あるいは高度な検索機能等を付加した利用性の高いデータベースを整備、提供する。国民等の幅広い利用者ということで申し上げれば、今申し上げた一次利用者の提供する製品、サービスを二次的に利用するということを想定しているところであります。 この一次利用者が二次利用者に民事裁判情報を提供する料金ということであろうかと思いますけれども、そこについては、民間事業者の事業活動ということで、自由競争に委ねられるということとなろうかと思います。”
“今御指摘の件でありますけれども、当然、それは理事会の協議事項ということで立法府にてお決めいただくことでありますが、法務省といたしまして、我々のスタンスということで申し上げれば、従来から、やはり司法権と密接不可分の関係にある検察の独立性、あるいは公正性の保持の観点から、検察官を国会に出頭させないことについて、従前、国会の御理解をいただいているところと承知をしております。 今後とも、検察に関する国会への説明、これは個別のところ、我々もそこは申し上げる立場にはないわけでありますけれども、しかしながら、我々として、検察として表明をしていることについては責任を持ってお伝えをしていくということで御理解をいただきたいと思います。”
“私としては、この談話という中で、まさにそこの「控訴の要否」というところで、熟慮を重ねた結果、本判決につき検察が控訴し、その状況が継続することは相当ではないとの判断に至りましたと書いてあります。私は、その判断も法と証拠に基づいたものと私としては承知をしております。”
“そのそうした検事総長のコメントということについては、私も……(発言する者あり)それについては承知しておりませんが、例えば免田事件の再審無罪判決を受けて当時の検事総長がコメントを発表したことはあると承知をしております。”
“過去の例ということで申し上げれば、例えばでありますが、造船疑獄事件に関する佐藤藤佐検事総長の談話、これは昭和二十九年でありますけれども、あるいは捜査対象者であった代議士が自殺をしたことに関する土肥孝治検事総長の談話、これは平成十年であります。さらには、当時の福岡地検の次席検事が国家公務員法の守秘義務違反などの疑いで告発されるなどした事案に関する北島敬介検事総長の談話、これは平成十三年でありますが、そうした談話を私としては承知をしております。”
“こうした個別の事件に係る談話について、私が、間違っているから訂正するべきだと言うとか、あるいは正しいからそのとおりだと言うとか、そういったことについては、やはりこれは個別の事件の関係になりますので、私の立場としては、そこは大変申し訳ありませんが、答弁は差し控えさせていただきたいと申し上げているところであります。”
“この点については大変申し訳ないと思いますが、やはりこの個別の事件に対する検事総長談話について、私が、それを出すべきだ、出すべきではない、あるいはどうするべきだ、そういったことを言うことについては、やはりこれは個別的、個別の事件への指揮権ということにやはりこれはつながってしまうことだと思います。 私は、それ、私の判断の中で、このことについて私としての評価、どうだということについては申し上げることは差し控えたいと申し上げているところであります。”
“この検事総長談話につきましての、私としての、この中身についての評価ということについては差し控えをさせていただきたいと思います。 理由は先ほど申し上げたとおりであります。”
“はい。 私の方から、そこの点で、この検事総長談話についての評価ということを私の方からするということは控えさせていただきたいと思っております。”
“検察の活動、これは当然のことながら、国民の信任に私はよるものだと考えております。まさに、そうした信頼は極めて大事だと思っております。 そうした中で、この「検察の理念」、まさに謙虚にという話、これは当然のことだと私も考えております。そして、これは当然のことながら、その一般的な指揮権という中で、私も、それは現場現場、そういった対応であるべきだと考えておりますし、さらに、そういったことを促しているところでもあります。 しかしその一方で、この袴田事件についてということで、この検事総長談話、これはまさに個別の事件に関係する談話であります。終わった事件ということで今委員の方でおっしゃられましたけれども、やはりこれから、例えばそれは様々、国賠の関係もありましょうし、あるいはその可能性があると思いますし、あるいは、同時に、今後ほかの類似の事件に対する影響というものも、これは考えられると思います。そういったことの中で、ここについては私の方から……(発言する者あり)”
“この場でもこれまでも御答弁申し上げておりますけれども、鈴木先生おっしゃるように、当然のことながら、検察庁、これは法務大臣の下にある組織であります。 ただ、その一方で、検察庁法の第十四条にもございますけれども、まさにこの検察官の事務に関し、検察官一般に指揮監督することができる、法務大臣はですね。それから、その一方で、個々の事件の取調べ又は処分については、検事総長のみを指揮することができるとなっております。 まさにこれは、その趣旨としてということで申し上げれば、個別事件に対するそうした指揮監督、そこに対するまさに抑制的なところであるべきだと、私はそう考えておりますので、そうしたことで今様々な御答弁申し上げております。 そのことで申し上げると、この控訴するかどうか、そうしたところの判断について、法務大臣として、そこについての様々な見解、これを述べるということについては、やはりそこで一歩踏み出すことになってしまいますので、私はそうあるべきではないと考えておりますので、今申し上げたようなことで申し上げております。”
“検察におきましても、当然のことながら、法と証拠に基づいてそうした様々な活動を行っております。そうした検察の判断は、当然のことながら、法と証拠に基づいたものであると考えております。”
“衆参通じて、この審議も通じて、今日からこちらの参議院の法務委員会でも御議論いただいているわけでありますけれども、鈴木先生がおっしゃるように、様々な御懸念というものが私どもにも寄せられておりますし、その点、私どもとしても、そうした御懸念についてもしっかり拝聴しているところでございます。 その中で、やはり一つには、例えば電磁的提供命令によって広過ぎるものになるんじゃないか、そういった御懸念もかなり多いわけでありますけれども、まさにそこは、裁判官が発する令状というところで、やはりその事件への関連性、そういったものがしっかりと、この裁判官が令状を発するプロセスでしっかりとそこは精査をされることになろうと思います。 まさにそうしたことを通じて、あるいは、例えば不服の申立てであったり様々なところをしっかりと我々としてはきちんと対応をしているつもりでありますけれども、しかし、更にやはり運用面においてきちんとした運用がされるように、私どもとしても、規定であったりとか様々なところについても今後考えていきたいと思っております。”
“証拠書類の電磁記録化によって、弁護人が、電磁的記録である証拠書類について、裁判所や検察庁においてコピーの手間なく謄写することを可能とするとともに、オンラインにより閲覧、謄写することも可能としているほか、身柄拘束に対する不服申立て等をオンラインにより迅速に行うことも可能とする等々としているところでございまして、こうしたことを通じて、まずは被疑者、被告人、弁護人側の防御上の負担、これが大幅に軽減をされるということが期待されるところでございますし、また、犯罪被害者の方々等が被害者参加人として公判廷以外の場所に在席をして、ビデオリンク方式によって公判期日における手続に参加をすることを可能とすることともしておりまして、こうしたことを通じて、犯罪被害者の方々等の負担、この軽減ということも我々としては期待をしているところであります。 まさにそうした形で、この法律案、捜査機関だけということではなく、我々としては、私どもといたしましては、被疑者、被告人、弁護人、あるいは犯罪被害者の方々等、刑事手続に関与する様々な立場の方々にとって広くメリットがあるものと私どもとしては考えているところでございます。”
“この法律案でありますけれども、まさに特定の立場にある者の便宜を図るということではなくて、まさにこの情報通信技術、この進歩もありますので、そうした活用を可能とすること、これは刑事手続等の各場面においてそういったことを可能とすることで、手続の円滑化、迅速化、さらには関与する国民の、それぞれの立場の方々いらっしゃいますけれども、そうした皆様方の負担の軽減、これを図るという、そういった趣旨で私ども提案をさせていただいております。”
“今の御質問の観点からすれば、この電磁的記録提供命令、この創設された場合、やはり取得された電磁的記録、この適切な保管、管理、これは極めて大事でありまして、そうしたことを通じて不適切な利用を防止する、さらには必要な期間保管した後には廃棄をする、そうしたことのある意味での規律として、その適正な取扱いに関する規定等、この整備をしっかりしていかなくてはいけない、そのことを我々としても考えているところであります。 そうしたことを通じて、そうした不適切なそうした蓄積ということがないような状況というものをつくっていく必要があると考えております。”
“そうした中にあって、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこの関係者のプライバシーの保護、あるいはセキュリティーの確保の観点、この重要性というところに鑑みまして、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧については、原則として許可をするということとはしていない状況であります。 まさに、裁判長において、関係者のプライバシー等の保護というところを勘案しながら、弁護人の防御準備における利便性の向上の観点も踏まえて、個別の事案ごとに、そうした具体的な事情、そうしたプライバシー等々のそういった事情も含めてその許否を判断をする、そういった立て付けとしているところでございます。”
“裁判所が保管する電子データでありますその訴訟記録、この閲覧、謄写、これがオンラインが原則となっていないのはなぜかということでありますけれども、まさに本法律案による改正によりまして、訴訟に関する書類、そうした証拠物、これが電磁的記録である場合に、弁護人、この裁判長の許可を得てということで、オンラインの方法による閲覧、謄写をすることは可能となるわけであります。 しかしながら、オンラインの方法による訴訟に関する書類等の閲覧につきましては、まさにこれ紙媒体と異なる状況としては、情報流出のリスクというものもありますし、一旦流出をした場合にはインターネット等を通じての拡散という、そういったリスクもある状況であります。訴訟に関する書類の内容、これまさに様々でありまして、一たび流出すると関係者のプライバシー等、甚大な影響を及ぼすものもあるという状況であります。”
“ただ、もっとも、実際に捜査当局においてこの電磁的記録提供命令をするに当たっては、この命令が自己に不利益な内容の供述を強要するものではないことを含む制度内容の正しい理解、これを前提としながら、必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立て、こういったことができるということをしっかりと相手方にお伝えをする、示すということをやるなどを通じて、その権利を不当に侵害することがないような適正な運用、これは必要なことだということは我々としても認識をしているところであります。 そういったことから、この法律案、改正法として成立をした場合には、捜査機関においても、こうした適切な運用、この在り方をきちんと検討をしていくと我々としても考えておりますけれども、私ども法務省といたしましても、例えば通達等の形を通じて捜査機関に対しても、制度内容あるいは運用上の留意事項、この周知をしっかりと図っていく所存であります。”
“今御指摘の憲法第三十八条、これ、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」というところでありますけれども、この自己負罪拒否特権でありますが、今回のこの電磁的記録提供命令におきましては、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定をしているところであります。 その趣旨といたしましては、既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるというものであって、それは供述を求めるというものではないということであります。そういったことから、電磁的記録提供命令、この自己に不利な内容が含まれる、そういった電磁的記録の提供を命ずる場合も含めて、この自己負罪拒否特権、抵触をするものではないと私どもとしては考えているところであります。”
“先ほど局長からも御答弁申し上げたように、やはり権利として保障する中でそれが行使できない状況、これは避けるべき、そういった御議論があったのも事実であります。一方で、やっぱり、先ほどどのぐらいの設備が必要なのかということもありましたけれども、全てということになると、やはり大規模工事が必要な、そういった施設もあります。そういったところのことも含めると、なかなかいつまでにということを我々としては申し上げづらい状況であると思います。 ただ、やはり、その必要性が高いところ、これは実際ありますので、そこについてはしっかりと、これは日本弁護士会連合会等を通じ、各支部も含めてですね、そういった実情を我々としてはしっかりと把握をして、ここはしっかりと運用としてきちんとした対応をしていきたいと考えております。”
“まさにそういった中にあって、我々としては、この裁判官が発する令状に提供させるべき電磁的記録等あるいは差し押さえるべき電磁的記録媒体を記載、記録をする際、あるいは、実際に警察官がその令状に基づいて押収を行う際に、やはりできる限り被疑事件等との関連性のない個人情報、これを取得することがないように、十分にこれをしっかりと吟味しなきゃいけない、そういった趣旨だと私どもとしては受け止めております。 そういった中で、我々としては、法務省といたしましては、この法律案、これが改正法として成立をした場合には、電磁的記録提供命令の適正な運用、これ極めて大事でありますので、その運用に資するために、関係機関に対して、こうした今の附則第四十条のこの規定を含めて、この制度の内容、趣旨、これ通達のような形できちんとした周知を図り、適正な運用、我々としてもしっかりと期待をしていきたいと思っております。”
“まさに、この被疑事件と関連性のない個人情報の収集ということで、これ極めて大事なそうした観点、論点だと考えております。 そうした中で、やはり、そもそもでありますけれども、今回、こうした電磁的記録提供命令については、必ず裁判官が発する令状によることとしております。そういった中で、その提供を命ずることができる電磁的記録、これは、制度上、裁判官が被疑事件との関連性、これを認めて令状に記載、記録をする、そうしたものに限定をされる、そうした立て付けとなっております。 まさにそういったことの中で、やはり捜査機関による令状の請求あるいは裁判官による令状の発付の場面においても、やはりこの記録はできるだけ限定される、そういったことが極めて重要だと考えておりますし、まさにそれは、先ほど米山先生からもお話ありましたけれども、この附則第四十条、この追加をされたその趣旨ともなろうかと思います。”
“例えば、捜査、公判に必要なものとして作成、取得された書類、これ捜査中から刑事事件の終結に至るまで、終結後に至るまで、ありのまま記録として保管、保存されるべきというこの現行法の考え方でありますけれども、まさにこれ例えば、将来的に国賠であったりとかあるいは再審請求審だったりとか、そういったことでいろいろな、どちらに有利ということではなくて、そういった使われ方がされる、され得るということは、これ当然に我々としても考えなくてはいけないということもございますので、そういった趣旨から、こうした消去をしなくてはいけないといったそうした規定を設けるということ、これは今申し上げたその刑事法の基本的な考え方からして適切ではないというふうに私どもとしては考えているところでございます。”
“今回、この電磁的記録提供命令についてということでありますけれども、そもそも今の現行の刑事訴訟法、この下でも、捜査機関が証拠を押収した場合に、その押収処分が事後的に取り消された場合でも、この当該証拠の複製等を廃棄、消去することとはされておりません。 そして、これは直ちに裁判において証拠として利用できなくなるということともされていなくて、最高裁の判例でも、令状主義の精神を没却するような重大な違法があって、これを証拠として許容することが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合に初めて証拠能力が否定をされると、そういった取扱いが確立をしております。 これが我が国のこの刑事法の基本的な考え方ということでありますので、そういったことから、この電磁的記録提供命令についても、この取消しがあった場合でも、それによって得られた電磁的記録について、この証拠としての使用が直ちに否定をされるというものではないということであります。”
“私どもといたしましては、先ほど局長からも御答弁申し上げましたけれども、まさにそうした専門の検事の方々にも御議論に参加をいただく中で、当然これはいろいろな角度からの検討をいただいた、私どもとしてはそう考えておりますし、まさにそうしたプライバシー権、これも極めて大事な話でありますから、そこについても検討をしっかりとされたと私どもとしては認識をしているところであります。”
“当然これは刑事手続法の範囲でということになりますが、その中で、個人のプライバシーあるいは通信の秘密、こういったところを御専門にされている方々との認識で結構でございます。”
“今御指摘の法制審議会の刑事法部会、これにつきましては、諮問の趣旨、そして内容に照らしまして、情報通信技術の進展等に対応するための刑事法の整備について検討いただくのに適した方ということで、今御指摘のように、個人のプライバシーあるいは通信の秘密を刑事法の世界で専門とする有識者の方ということで、刑事手続法の研究者三名、この方々を含む委員十一名を選任をしたところでございます。 また、同様に、この検討会ということもございましたが、御指摘のこの刑事手続における情報通信技術の活用に関する検討会、これにつきましては、その開催の趣旨に照らしまして、刑事手続において情報通信技術を活用する方策について検討を行っていただくのに適した方ということで、同様の趣旨で刑事手続法の研究者の方四名を含む委員の十名の方を選任をしたところであります。 これらの部会、検討会、刑事手続法の研究者の委員の方々が刑事手続分野における個人情報あるいは通信の秘密の保護について専門的知見を有しておられるということで、私といたしましては、そうした専門的な知見を踏まえていただいて、十分な議論を尽くしていただいたものと承知をしております。”
“政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。”
“すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。 第三は、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪、詐欺罪、恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の趣旨であります。”
“そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対応することにより、安全、安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。 この法律案の要点を申し上げます。 第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成、管理、発受することを可能にするための規定の整備であります。すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧、謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付、執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。 第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。”
“情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成、管理、発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続等においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑、迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっています。 また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。”
“法務省といたしましては、各マンションの実情に応じて対応いただけるよう、国土交通省との緊密な連携を図りながら、標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいります。(拍手) 〔国務大臣村上誠一郎君登壇〕”
“このような観点からは、規約の変更前に区分所有者でなくなった者に規約の変更を周知したり、承諾を得ることが必要となるわけではありません。 その上で、法務省といたしましては、国土交通省との緊密な連携を図りながら、規約のひな形として実務上広く普及している標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいります。 最後に、共用部分の欠陥に係る損害賠償請求権に関する新たな規律についてお尋ねがありました。 区分所有権の譲渡に伴い、共用部分について生じた損害賠償請求権も譲受人に当然に承継される制度は、財産権の保障の観点から正当化が困難である上、個別の事案によっては不当な結論を招くおそれがあると考えられます。 また、この制度は、法制審議会においても調査審議がされた上で採用されず、全会一致で本改正案の内容が採用されたと承知しております。”
“長友よしひろ議員にお答え申し上げます。 まず、改正法の周知についてお尋ねがありました。 本改正法案には、御指摘の建物、敷地の一括売却や一棟リノベーションのための新たな決議の創設など、区分所有者の権利利益に大きく影響する内容が含まれており、改正法の円滑な施行のためには、十分な周知、広報を行う必要性が極めて高いものと認識しています。 法務省といたしましては、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、関係団体の協力も得ながら全国各地で説明会を開催するなどして、改正法の施行までの間に、その趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めてまいります。 次に、規約の拘束力、規約改定時の旧区分所有者への周知、承諾の取扱い及び遡及効の有無についてお尋ねがありました。 まず、規約の変更時点の区分所有者は、当該規約に拘束され、これに定められた義務を負います。 他方、規約の変更前に区分所有者でなくなった者には、遡って変更後の規約が適用されることはなく、当該規約で定められた義務は負いません。”
“また、オンライン接見につきましては、例えば弁護人の端末を用いて行う場合、弁護人以外の者による弁護人への成り済ましや、接見が認められていない第三者の同席等の防止が困難であると指摘をされておりまして、オンライン接見一般を被疑者等の権利として位置付けることは相当でないと考えております。 最後に、再審制度の改正についてお尋ねがありました。 再審制度に関しましては、先般、御指摘の点を含む再審手続に関する規律の在り方について法制審議会に諮問をしたところであります。 そのため、まずは法制審議会の議論を見守りたいと考えておりますが、国民の皆様方の関心も高いことなどから、法務省といたしましても、十分な調査審議が行われ、できる限り早期に答申をいただけるよう尽力をしてまいります。(拍手) 〔国務大臣村上誠一郎君登壇、拍手〕”