鈴木馨祐
法務大臣 · 自由民主党・無所属の会 · Japan
“倉林明子議員にお答えを申し上げます。 選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがございました。 夫婦の氏の在り方については、現在でも国民の間に様々な御意見があり、また、今国会においても三つの法案が提出をされるなど、各党、各議員の間でも様々な考え方があるものと承知をしております。 政府といたしましては、家族の形態や国民意識の変化、家族の一体感や子供への影響など様々な点を考慮の上、今般の衆議院法務委員会における御審議も含め、国会において建設的な議論が行われ、より幅広い国民の理解が形成されることが重要であると考えております。 法務省といたしましては、国民の間はもちろん、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと御議論いただくため、引き続き、積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えてお…”
“今日は、平岡先生の御質疑においては、本当にこれまでの経緯について包括的に御質疑をいただいているものと承知をしております。 まず、その上で、法制審議会、この答申ということについては私どもとしても当然重く受け止めるべきものと考えている、この前提については申し上げたいと思います。 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、令和三年の世論調査であったりあるいは様々な報道機関による調査、こういったものを見ても、今の段階においてもなお国民の皆様方の間にかなり多様な意見がある、こういった状況であるのは事実であろうと思います。 そして、今まさにこの立法府の場において各党各会派から三つのそうした法案が提出をされている、まさにそういった御審議が行われている中でもそういった点ということは明らかではな…”
“私ども政府といたしましては、選択的夫婦別氏に関係するこうした様々な法案の審議が行われている中にありまして、まさに、家族の形態、国民の意識の変化、家族の一体感、あるいは子供への影響、こうした様々な点、この考慮をされた上で、まさにこの立法府において様々な観点からの議論がなされるということ、そして、そのことも含めてより幅広い国民の皆様方の間での理解が深まっていく、そういったことが極めて重要だというふうに考えております。 そういったことの中で、現在、まさにこの立法府において、それぞれの議員の皆様方からの御提案の中での三つの法案が議論をされている。この状況を私どもとしてはしっかりと注視をしてまいりたい、そう考えているところでございます。”
“CIQについても御指摘ありがとうございます。 神戸空港、かなり堅調なこれまでの伸びということも聞いておりますし、今後の伸びも更にということで見込んでいると聞いております。 そういった中で、CIQ、これ極めて大事でございまして、今も応援であったり、あるいは常駐ということもさせていただいておりますけれども、今後に向けては、入管法の中で外国人が出入国すべき飛行場ということでそういった指定もございますので、関係機関とも連携の上、必要な検討も行っていきたいと思いますし、体制整備についてもしっかりと必要な増員要求を行っていくことを検討してまいりたいと思います。”
“そういった中で、まずこのDXという、そういった時代でもありますので、そういった意味では、オンラインの申請、これは地理的なことをある意味越えるということでできますので、オンライン申請ということのその利便性をしっかりと上げていく、さらには、そういった利用をしていただけるようにその対応をしていくということがまずあるのではないかと思っておりますし、そういった中で、まずは遠隔地の方々の利用者の方々の負担軽減、これをしっかりしていくような必要があると思います。 その一方で、この法務局の指定の拡大ということで申し上げると、先ほどの実務的な課題をどう乗り越えるのかということもありますし、あるいは譲渡登記の利用状況、これのしっかりした、オンラインで対応できないところがどのぐらいあるのかとか…”
“そうした中で一般論として申し上げる中でありますけれども、やはり犯人でない人に対して死刑判決が言い渡され、これは確定をした場合でありますが、公判において主張してきたことが真実であるにもかかわらず、受け入れられずに処罰をされるということとなった、そういったことに対する理不尽さ、これは当然感じることであろうと思いますし、いつ刑が執行されるか分からない不安にさいなまれるなど極限的な精神状況の中で日々を送ることとなる、これは容易に想像されるところであります。 もとより、言い渡された刑がこの死刑以外ということであってもそこは同様ということであろうと思いますけれども、このように犯人でない人を処罰をするということ、これは、いわれない理由によって人生を一変させるということでもあります。まさ…”
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“はい。 そこで私は、まさにそういった価値判断が入るような、そういったことについては答弁を差し控えたい、そのことを申し上げているところでありますので、御理解をいただきたいと思います。”
“例えば、最近ということで申し上げると、昨年の小泉法務大臣におかれましては、冤罪が発生する二つの理由、それ以外にもあるわけでございますけれども、そういうものにしっかりと着目をして、今申し上げたように、基本に忠実な捜査、公判の適正な遂行、ここに原点を置いてしっかりと取り組んでいくことが必要だというふうに、済みません、失礼しました、一昨年ですね、一昨年の小泉前大臣の答弁ではそういったことで発言をされていると承知をしております。”
“今御質問いただきました主意書につきましては、私どもとして今見させていただいていますのは平成二十年の衆議院の主意書でありまして、閣議決定の年月ということで申し上げると、平成二十年の三月七日と承知をしております。”
“もとより、法務省、私どもといたしましては、こうした事態が起こることがないように、先ほどの立て付けの中で、法人の指定に当たりまして安全管理の観点から厳格に審査を行う、そして各種監督権限を行使をして指定法人を適切に監督をするということを通じて、そうしたことを起こさないようにするという、そういったこととなっております。”
“今御指摘のように、そうしたこと、これは当然あってはならないということの上で申し上げますけれども、この法律案におきましては、民事裁判情報等の流出あるいは漏えいを防止する観点から、指定法人の保有する民事裁判情報につきまして、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理に関する事項、これを業務規程の必要的記載事項としてこれは法務大臣がこれ認可をすると、立て付けを申し上げますけれども、その上で法律によって目的外使用を禁止をする、さらには指定法人の役職員等が不正な利益を図る目的で提供するなどの行為について罰則を設けることとしております。 そして、指定法人がこのデータベースを整備をし、利用者に提供するに当たっては、私ども法務省令で定める基準に従って仮名処理を行い、個別の事情を踏まえた訴訟関係者から申出を受けて、必要に応じた追加的な仮名処理を行うものとしております。 そうした状況の上で、一般論として申し上げると、故意又は過失によって他人の権利等を侵害した者については、これによって生じた損害を賠償する責任を負うということになります。”
“今、様々なやり取りも聞かせていただきましたけれども、やはりこのAIによって様々付加価値を上げていく、そのことが、ひとつこれから社会の、二次的な利用者の方々についてもこれは必要だという、そういった認識で今回データベース整備しておりますけれども。 そのためにも、やはり、ある意味で網羅的でバイアスがない形のデータベース、これは極めて大事になると思いますし、そこの、ある意味、先ほど何を食わせるかという話おっしゃっていましたけれども、やっぱりそこに偏りがあれば、どうしてもそこは当然AIの特性上偏ったものになりかねません。まさにそこのところの判断をどうするかということに懸かってくるのかなと思います。 もちろん、この予算的な制約もありますけれども、このデータベースのある意味でのニュートラルでフェアな形、どうしていくのかということも含めて、これ様々な議論が必要なんだろうと思います。 御指摘の点、よく分かりますので、ただ、現実的にどういうことが可能なのか、そこも恐らく実務的に考えなければいけないこともあると思いますので、そこは引き続きまた検討させていただきたいと思います。”
“そして、この指定法人から民事裁判情報、これを提供を受けた先ほど申し上げたような一次的な利用者が、AIあるいはデジタル技術、こういったことを活用して様々な分析をするなど付加価値を付けて、その上で、そうした製品、サービスの開発を行って、その製品、サービスが二次的な利用者の方々に利用されるということを我々としては想定をしているところであります。 こうした意味で、この制度、より高度な法的サービスの提供を含む様々なイノベーション、この基盤となり得る、そうしたことと、私どもとしてはそうした狙いで今回こうした提案をさせていただいておりまして、民事裁判情報の幅広い活用、これを通じて利便性の向上など国民一般の、国民の皆様方一般の利益に資する、そういったことを私どもとしては考えているところでございます。”
“今回のこの法律案でありますけれども、令和四年五月の民事訴訟法等の改正によりまして、裁判手続のデジタル化、これが進展をされている状況の中にありまして、法務大臣の監督する指定法人が訴訟関係者のプライバシー等にも配慮しながら民事裁判情報について幅広いデータベースを整備、提供する仕組みを設けることによりまして、民事裁判情報の活用のための基盤整備、これを図るものであります。 例えば、そのデータベース整備の上で、一次的な利用者、これは先ほど申し上げましたように、リーガルテック企業あるいは出版社、判例データベース事業者、研究機関等を想定しているところでありますけれども、そういった中にあって、具体的に申し上げれば、この制度の下では、民事、行政の判決書、これらが広く指定法人のデータベースに収録をされる。”
“まさにこうした制度、この円滑な実施、円滑な運用のためには、国民の皆様方に身近な相談先としての司法書士等の専門家の皆様方との協力、これが不可欠と考えております。 法務省あるいは法務局におきましては、これまでも司法書士会等と緊密に連携をして、全国各地での周知広報活動あるいは相続に関する合同相談会の開催など実施をしているところでありますけれども、今後も引き続き、司法書士等の専門家の皆様方とともに制度の円滑な運用、努めてまいりたいと考えております。”
“矢倉先生御指摘のように、我が国日本における国際仲裁、この活性化のためには、まさにその人材、この国際仲裁に精通した人材の育成、これは極めて重要だと考えております。 私どもといたしましては、昨年五月に、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議で策定をされました国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策、令和六年指針と言われておりますけれども、そこに基づきまして、関係機関と連携をして、例えば、大学生、法科大学院生、司法修習生等の若年層を対象とした各種教育等の活動の実施、あるいは実務家層、この方々を対象としましたトレーニングプログラムを提供する海外の仲裁関連団体との連携等々、人材の育成に関する取組を進めているところであります。 引き続きまして、国際仲裁の活性化に向けまして、まさにこの国際標準、これに則した仲裁実務やあるいは英語での法律実務、ここにたけた人材の育成に関する取組、これ極めて大事でありますので、しっかりと進めていきたいと考えております。”
“また、SNSによる誤情報の拡散、これは今御指摘もいただきましたけれども、様々な点で深刻な影響が出得ることだと私どもとしても認識をしております。そうした中にありましては、AIの活用促進に当たっての政府全体の方針も踏まえながら、この予防、さらには抑止、これを図っていくべきと考えております。 私どもといたしまして、この制度に、今回のこの制度によります民事裁判情報の利用状況、これをしっかりと我々としては注視をしていかなくてはいけないと考えておりますし、その上で、AIの活用に係る政府全体としての方針も踏まえて、利用者の皆様方に対するそういった啓発、リテラシーということも当然あろうと思います。同時に、そうしたことが起こらないような必要な取組、これについてもきちんと検討を進めてまいりたいと考えております。”
“今回の法案におきましては、そのデータベースの一次的な利用者といたしましては、出版社や、あるいは判例データベース事業者、リーガルテック企業、研究機関等を想定をしております。そうした中で、そのAI、これは指摘をされているところでもありますけれども、様々なそのリスク、これは当然のことながら、我々としても考えていかなくてはいけないことだろうと思っております。 ただ、私どもとしては、まずは、この制度によりまして整備をされる民事裁判情報のデータベース、これまさにAIの学習素材になりますので、そういった意味においては、この前提として、まずは指定法人におきまして正確でかつ偏りのない網羅的なデータベースを整備をする、これが大前提になろうと思います。 その上で、その一次的な利用者、これ、どのようなAIを開発するのか、それはどういったプログラミングをするのかにも懸かっていると思いますけれども、そういった中にあって、このAIによる誤情報の提示、一般的なリスクとしてこれは指摘をされております。”
“その点、私が今政府の中にいる立場として申し上げると、政府として、どう恣意的な結果を得ようとしたということは私はないと思っています。それはいろいろな報告を得ながら、そういったことではないと考えております。 ただ、その一方で、例えば夫婦別氏の制度もそうですし、あるいは通称の、旧姓の通称使用の法制化ということも、どういう制度なのか、それは恐らく様々な制度があり得るという幅があるんだと思います。そういった中で、どのように正確に国民の皆様方に伝えて意向を把握をするのか、これは非常に難しいことは事実でありまして、そこのところをしっかり、どう伝わることがいいのか、そこについては、当然今後の調査においても不断に我々としては検討していかなくてはいけないと考えております。”
“この点、平成二十九年までと異なるということでありますが、今回、一つだけ御理解いただきたいのは、やはり新型コロナウイルスの感染状況をめぐる話で、これまでは対面の調査であったということでありましたが、今回、郵送法に切り替えて調査をするということで、より分かりやすいものとするということで設問の見直しをするということであったと思います。 ただ、委員がおっしゃるように、その質問の項目の中立性、これは極めて重要なものでもありますし、そういった意味で、どう継続的に取るかということで、このときはその調査方法の違いということがあった、そのことは御理解をいただきたいと思います。”
“私どもといたしましては、今の点、この点については、まさに国民の意識を適切に把握するために、こうした選択肢、これは必要かつ相当であると考えられたものとして定められていると考えております。 この二つの意見、この設問、同じ設問の選択肢とすることについては、平成八年から平成二十九年までの五回の世論調査においても一貫をしておりまして、国民の意識の動向についてなるべく継続的な把握を可能にすることに資すると考えております。さらに、最新の国民意識をより適切に把握をし、これを夫婦の氏の在り方に関する議論のための参考資料とするためには、国会における議論も含め、最新の議論の状況を踏まえつつ設問を設定する必要があると考えております。 まさに御指摘の点につきましては、国民の意識の動向についてなるべく継続的な把握を可能にするという観点を踏まえつつ、最新の国民意識をより適切に把握をするということができるよう設問が作成されたことを示すものでありまして、政府外からの影響があったということを示すものではないと考えております。”
“まさにそういった意味でいうと、例えばこれはパスポートにおけるいわゆるマシンリーダブルゾーンと言われるところということも指摘をされていると承知をしておりますが、恐らく、国境管理だとかあるいは金融だとか、そういった本人のその同一性をどう認識をするのかというところが非常にクリティカルな分野において課題があるのではないかと、そういった御意見があると承知をしております。”
“この点は、旧姓の通称使用のその立て付けにもよるところでありますので一概には申し上げられないと思いますが、やはりそうしたこの別氏制度、これを推進をするという立場の方々からは、例えば、金融機関において、令和四年三月時点で約七割の銀行で通称での口座利用が可能でありますが、信用金庫あるいは信用組合、証券会社あるいは生損保の口座など、その他の金融機関の多くで不正取引やあるいはシステム対応のコスト面という問題から旧姓の口座開設ができていない等々、多くの金融機関でビジネスネームで口座を作るあるいはクレジットカードを作ることができない。そういった点が指摘をされていると承知をしておりますし、加えて、通称使用、これは日本独自の制度であることから海外では理解をされづらく、ダブルネームとして不正を疑われ、説明に時間を要する。あるいは、国際機関で働く場合に公的な氏名での登録が求められるために、姓が変わると別人格としてみなされ、キャリアの分断や不利益が生じる。あるいは、アカデミア等においても同様であろうと思います。”
“今御指摘のように、やはりそうした安全管理体制、これは当然のこととして、やはり様々な情報が含まれる今回の制度構築においては極めて重要なものであります。 そういった中で、法務大臣としてということでありますけれども、まさにそうした承認についても適切に判断をしていくという状況になっておりますので、きちんとそこは運用の面でしっかりと対応していきたいと考えております。”
“この法律案におきましては、指定法人がその業務の一部を委託をし、又は再委託に同意をする際、法務大臣の承認を要することとしている一方で、委託先あるいは再委託先の属性について特段の制限を設けてはおりません。そういったことから申し上げると、外国企業であるからということで委託あるいは再委託、これが直ちに禁止をされるものではないという状況でございます。 その一方で、私どもといたしましては、業務を委託、再委託をする必要性があるか、あるいは、委託先において安全管理体制、これが十分に構築をされているのか、こうしたことを踏まえまして、その業務の委託あるいは再委託を承認するかにつきましては適切に判断をする、そういった立て付けとなっております。”
“ただいま可決されました譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいりたいと存じます。 また、最高裁判所に係る附帯決議につきましては、最高裁判所にその趣旨を伝えたいと存じます。 ―――――――――――――”
“まさにこうした情報セキュリティーの確保は極めて重要でありますので、そうした様々な情報管理も含めて、これは関係省庁とも適切に連携をしてまいりたいと考えております。”
“これは私どもの所管の法案ということではありませんので、そこについての答弁は差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、こういった情報セキュリティーの確保、これは極めて重要な課題と私どもとしても認識をしております。”
“まさに担保権設定者が事業を再生しようとする場合に、事業の継続にとって必要な財産、これが担保権の実行によって流出するということになれば、当然その設定者の事業再生の機会、これは失われることになってしまいます。もちろん、そういったことがあってはならないわけでありまして、今の倒産法におきましても、事業の継続に必要な財産の流出を防ぐ、そのために担保権の実行手続の中止命令などの制度が設けられておりまして、今回の法案においても同様な対応が取れるような、そういった措置をしているところでもあります。 また、この譲渡担保法案におきましては、様々、設定者の事業再生の機会をより厚く確保する、そういった制度を設けているところでありますので、まさにそうした今回の制度によって、日本企業等々の設定者、この事業再生の機会を不当に奪うということにはならないと私どもとしては考えておるところであります。”
“先ほど来何回か申し上げておりますが、従来、動産や債権を担保として資金を調達する場合に用いられてきた譲渡担保あるいは所有権留保については明文の規定がないということ、専ら判例によって規律をされてきたために、法的な安定性、ここに欠ける面があって、まさに、そういった面があるのに加えて、判例においても、譲渡担保権を活用した金融実務の要請に応えることができていない、そういった点がありました。 そういったことから、まさに、法律関係の明確化、あるいは取引の法的安定性の確保を図るとともに、必要に応じて、より合理的なルールを導入することによって、不動産担保や個人保証に依存しない企業の資金調達手法の多様化を促進するものということで、私どもとしては提案をしてございます。”
“担保付融資において、要は、担保を提供しない場合と比較して借り手が有利な条件で融資を受けられる場合、それも多いこともありますので、まさにそれはメリット、デメリット両方あると思います。 そういったことで、多様な資金調達の選択肢の存在、これは私どもとしても大事だと考えておりますので、企業の円滑な資金調達、これが促進されるように、関係省庁とも連携をして取り組んでまいりたいと考えております。”
“その上で、今、通知が了知して、どういう状況なんだということでありますけれども、どの時点で通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたと評価をして二週間の期間の起算をするかということについては、これは個別具体的な事情もありますので、そこに応じて裁判所において適切に判断をされると私どもとしては考えております。”
“今回の法案におきましては、今御指摘のように、私的実行の効果が発生をするには、設定者に対する通知、ここから二週間が経過をすること等が必要であるとされているところであります。 この通知の効力が発生をするには、通知が設定者に到達をすること、これはすなわち通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれること、これが必要となると私どもとしては認識をしております。 その趣旨として申し上げると、この法案における猶予期間、これは設定者に対する通知が設定者にとって了知可能な状態に置かれたことを前提として、その前提の下で、譲渡担保権者等の利益との調整の観点も踏まえつつ、その時点から私的実行の効果が発生するまでに二週間の期間を設けたということであります。まさにそれは設定者の事業再生の利益を保護するための実効性の図られた制度と私どもとしては考えているところであります。”
“いずれにいたしましても、私どもといたしましては、組入れ制度の内容について周知に努めていく、そして同時に、施行後は、譲渡担保法施行後の組入れ制度の運用状況等、これをしっかりと注視をしてまいりたいと考えております。”
“今回の譲渡担保法案が規定をする組入れ額、ここは一般債権者に対する弁済原資を確保をしつつ、担保価値の減少による融資実務への影響、これについても配慮をしたものでありまして、まさにその実効性ということを期待できると私どもとしては考えているところであります。 破産財団への組入れ対象範囲の拡大ということ、すなわちそれは組入れの対象である目的財産の価格の一〇%という割合を増加をさせるということかと思いますけれども、その場合には、担保価値の減少による融資実務への影響に鑑みると、この割合を増加させることについては慎重な検討がやはり必要であろうと我々としては考えております。 また、お尋ねの新たな供託制度による保全対策、これは倒産手続開始前の時点であらかじめ組入れ額を供託をさせる、そういった制度ということかと存じますが、そのような制度については、設定者について倒産手続が開始されるまでは組入れ義務は発生をしていない、債務が存在をすることを前提とする弁済供託を義務づけることはできない等々の課題があるところでありまして、その導入についても慎重な検討が必要ではないかと考えております。”
“譲渡担保権の範囲に将来において新たに動産が加入することが予定されているかどうかについては、譲渡担保契約における譲渡担保権の目的財産の定め方によるところがございますので、契約上定められた目的物の範囲に既存の動産だけではなくて将来における動産が含まれ得ると解釈をされる場合、その場合に、集合動産譲渡担保権に該当するということで、組入れ制度が適用されるということになるというのが私どもの見解でございます。”
“今局長からも申し上げましたように、集合動産を目的とする譲渡担保権に当たるためには、多数の動産を目的としているということのみだけではなくて、その範囲に将来において新たに動産が加入することが予定をされているということが必要となるということでございます。 譲渡担保権の目的に新たな動産が加入することが予定をされていない場合、すなわち、今お尋ねの個別動産を目的とする譲渡担保権について組入れ義務を設けるとした場合には、質権や抵当権などのほかの担保権について組入れ義務が設けられていないこととの整合性が問題となることも考えられます。 このために、個別の動産を目的とする譲渡担保権を組入れ制度の対象とすることについては慎重な検討を要すると考えているところでございます。”
“今の平林委員の最初の問いの中で、動産以外の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と申し上げていたところが、正確には、動産等の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性と言うべきところでありました。 おわびの上、訂正を申し上げます。”
“譲渡担保法案によりまして、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約についての法律関係の予見可能性、取引の法的安定性を高めるということとなりまして、結果として、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達の手法の一つとして譲渡担保等が利用しやすくなり、資金調達手法が多様化をされる、そうしたことを我々としては期待をしているところであります。 そして、今回、譲渡担保法案、これは民法の改正ではなくて新たな法律案を制定するものとした理由ということでお尋ねもございましたけれども、この点について申し上げますと、第一には、譲渡担保権あるいは留保所有権は実質担保権でありますけれども、目的である財産権そのものを移転したり、あるいは留保する形式を取るという点で、これは民法の定める担保物権とは性質がやはり異なるということ。そして、第二には、実行のための各種の裁判手続や、あるいは、譲渡担保権等の倒産法上の扱いに関する規定など、民法が定める実体的な規定ということではなく、多数の手続的規定、これを定める、設ける、そうした必要があるということで、今回この新法として制定をすることを我々としては考えたところでございます。”
“企業の資金調達におきましては、これまで、不動産あるいは保証、こうしたことが担保として多く用いられてきましたけれども、最近、不動産を有しない中小企業、そういったものが増加をしている、あるいは、事業者の債務を保証した者が過大な責任を負いかねないという問題を背景に、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これを促進をする、そうした必要性が高まっている、こう認識をしているところであります。 そして、こうした資金調達の方法として、実務上これまで用いられてきました譲渡担保あるいは所有権留保について、これは明文の規定がないということがありました。そして、判例法理が示されていない、そうした論点もあるということがございます。そういったことから、法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性に欠ける等の問題、これがございます。 そこで、動産以外の財産を担保の目的とする取引についての法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性、これを向上させる観点から、私どもとして、この法律案を今国会で提出をさせていただいたところであります。”
“ただ、こうした事案が増えていく可能性があるということについてということでありますけれども、まさにこうした御指摘のような事案に対してどのような対策を講じていくべきなのか、まさにこれは関係する諸省庁において、関係する制度との整合性あるいは必要性、相当性を踏まえて検討されるべき事柄であると考えておりますけれども、御指摘も踏まえまして、我々法務省といたしましても、注意深く情報収集をするなどしながら、関係省庁における検討に対して必要な協力、私どもとしてもしっかりとしてまいりたいと考えております。”
“御指摘の報道についてということで、若干、これまでのそれぞれからの御答弁とも重なるところがありますけれども、一般論としては、凍結された銀行口座に係る預金債権についても、振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されていないために、債権者によって差し押さえられること、これはある。したがいまして、この報道のように、口座名義人が銀行に対して有する預金債権をその口座名義人の債権者と称する者が差し押さえて強制執行手続に移行するといった事態、これは現行の中で生じ得るということであります。 しかし、例えば振り込め詐欺の被害者など、凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者、これは民事執行法上、一定の要件の下で、差押債権者に対して、不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求め、訴えを提起し、その判決によって強制執行を停止等させるということはできるということで、こうした手続によって、凍結をされた銀行口座に対する不当な差押え、これを排除することができるケースもまたあるというふうには承知をしております。”
“まずは私の方から、前半部分についてということでありますけれども、先ほど来、各委員にも御答弁申し上げておりますところとかなり重複いたしますので手短に申し上げますが、やはり、様々な担保取引の安定性を害するおそれ、あるいは、実務に対する重大な影響が生じ得る等々の課題がありますので、私どもとしては慎重な検討が必要と考えておりますが、法制審の担保法制部会においても、今御指摘の担保法制における労働債権、この優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべき、そうした御意見がありました。 そういったこともありますので、こうした御意見、あるいは、先ほど来、委員の皆様方からの御意見等もしっかり受け止めまして、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査を行う、この検討をしておりますので、その結果を踏まえて適切に対応していきたいと私どもとしては考えております。”
“先ほど篠田委員に御答弁申し上げた内容とかなり重複いたしますので、同様の状況の中で、そうした様々な御意見、これは法制審の中でもございましたので、私どもといたしましては、こうした先生も含めたこの御意見、しっかりと踏まえて、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についての実態調査、これを行うことを検討しておりますので、その結果を踏まえて適切に検討してまいりたいと思います。”
“この組入れ制度、まさに新しい制度ということで、集合動産譲渡担保権そして集合債権譲渡担保権について、一般債権者の弁済原資を確保するために、その優先弁済権の一部を制限する、そういった制度ということで、まさにこれまでの民法上の担保権にはなかった新しい制度であります。 そうした新しい制度、この円滑な運用の観点、今、民事局長等々からも答弁させていただきましたけれども、やはり、労働者も含めて、この制度を利用される方に適切に情報提供さらにはそうした支援等がされるように、この制度の趣旨、内容についてはしっかりとした周知をしていくということ、まさにこれが実効性のある運用ということになるためにも極めて重要と考えておりますので、私どもといたしましても、引き続きそうしたことを踏まえながら、厚生労働省とも連携をして必要な取組をしっかりと進めていきたいと考えております。”
“そういった中で、担保取引の安定性を害するおそれがあるのではないか、あるいは、抵当権や質権等の不動産に設定できる担保権と労働債権との関係を全面的に見直す必要が生じてまいりますので、その際には実務に対する重大な影響が生じ得るのではないか、こういった様々な課題があると我々としては認識をしておりまして、そういった意味では、慎重な検討が必要ではないかと考えております。 ただ、法制審の担保法制部会においても、倒産法制における労働債権の優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべきである、そうした御意見があったのも事実であります。 そういった中で、私どもといたしましては、こうした御意見、これも今の委員の指摘も含めてしっかり受け止め、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についてのやはり実態調査、これを行っていくことが必要であろうということで、こうしたことも検討しているところでありまして、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。”
“まず、篠田先生、実務の現場での様々な御経験ということで、今も拝聴させていただいておりました。 私どもとしては、この労働債権でありますけれども、これは民法において、債務者の総財産を目的とする一般の先取特権が付与をされております。加えて、破産手続におきましても、その一部、これが財団債権とされておりますなど、一定の優越的な地位、これが与えられていると私どもとしては認識をしているところであります。 その上で、倒産法制全体において、この労働債権の優先順位、これを更に引き上げるべきではないか、そういった御趣旨だと思いますけれども、そこについては、抵当権等の約定担保権、これを設定する際に、これに優先する債権はどの程度あるのか、どの程度発生をするのか、そういった予測、これは困難ということがあります。”
“第三に、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の許可を受けた上で、その業務を行うものとしております、法務大臣の認可を受けた上で、失礼しました、その業務を行うものとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いを申し上げます。”
“民事裁判情報の活用の促進に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。 この法律案は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図るものであります。 その要点は、次のとおりであります。 第一に、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとしております。 第二に、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならないものとしております。”
“ここでの様々なやり取りをさせていただく中で、やはりこの法務大臣という立場、私、極めてこれは大変、それこそ三権分立の話も含めて、極めて重く微妙な立場にあると思っております。 そういった中で、やはり個別の事件の色合いということにつながりかねないこと、評価につながりかねないこと、そういったことは、ここで申し上げることについて、私はやはり法務大臣としてするべきではないと考えております。 その上で、冤罪という言葉がどうなのか。これは、我々としても、無罪という判決が出た事件というものがある、そのことは当然のことながら承知をしておりますし、袴田さんの事件については、そうした、長い間本当にそうした申し訳ないことがあった、このことについてはこの場でも申し上げているとおりであります。 その上で、この冤罪という言葉の在り方、これは様々御議論もいただきました。私はあくまで、委員の立場ではなくて、ここは政府の立場として申し上げておりますので、その点は是非御理解を賜りますと幸いでございます。”
“私は、この参議院の場に、法務委員会の場に立たせていただいているのは、これはまさに政府を代表する立場として、法務省を代表する立場としてここに立たせていただいております。まさに私のここでの答弁は法務大臣としての答弁ということにならざるを得ない、そのことは是非御理解をいただきたいと思います。 私も、人としてということで言いたいこともそれはたくさんありますけれども、そこはこの場で、人としてという発言をする場ではなく、私はあくまで法務大臣として発言をする場であるというふうに理解をしておりますので、その点、是非御理解をいただきたいと思います。”
“まずもって、袴田さんについては、私も再三この場で申し上げておりますけれども、やはり、もう大変、人生の大半の時間、非常にそうした不安な状況にずっとあられ続けたこと、そこについては大変申し訳ないと思っておりますということについてはまず申し上げさせていただきたいと思います。 その上で、冤罪という言葉ということでありますけれども、この委員会でも、答弁の中でも申し上げておりますけれども、その個別の事件についての評価ということにつながり得ることについては、私はここは、法務大臣の立場で申し上げることについては、そこは差し控えをさせていただきたい、そこのところは私の一つのこれは筋として御理解をいただきたいと思います。 その上で、無罪となったそうした案件、これがあるということ、これは私も当然のことながら承知をしております。そして、冤罪という言葉が使われているということ、これも承知をしておりますが、冤罪という言葉、これいろいろな意味がありますので、我々として、法令上、政府としてその用語についての見解を持っているということではない、このことは是非御理解を賜りたいと思っております。”
“繰り返しになりますが、法務省としてそこに、この用語について、定義について特定の見解を有しているということではないということでございます。 その上で、先ほど広辞苑ということもございましたが、無実の罪、ぬれぎぬ、そのように広辞苑には書かれておりますし、一般的にそのように冤罪という言葉が使われているということも、これは当然のことながら認識をしておりますが、私どもとして、法令上、法務省としてその見解というものを有しているわけではないということを申し添えさせていただきたいと思います。”
“まず、これは以前、先生からの質問主意書でも提出をされているところの御答弁でも申し上げておりますが、お尋ねの冤罪については、法令上の用語でなく、政府として冤罪の定義について特定の見解を有しているものではない、そのように御答弁をしていると承知をしております。 その上で、まさにこのお尋ね、冤罪という言葉、これ法令上の用語ではないということから、まさにその意味、内容、これ必ずしも一義的なものではないと、一義的に明らかなものではないということで、私どもとして、法務省として冤罪の定義についての見解を有しているということではないと、そういった趣旨で申し上げております。”
“社会一般において冤罪という言葉、これが使われているということについては認識を当然してございます。”
“したがいまして、無断で子供を転居させた場合に、DVや児童虐待の事実を立証しない限り、人格尊重、協力義務違反に当たると判断されるというものではございませんし、DVに関しては、加害者、被害者の双方がDVの認識を欠いている場合があることも勘案をした上で適切な判断がされることになると考えているところであります。 改正法の施行を控え、種々の不安を抱いている方がいること、これは私どもも承知をしておりまして、関係府省庁等とも連携をしながら、QA方式の解説資料等による改正法の趣旨、内容の周知、広報を行うなど、改正法の円滑な施行に向けた取組、進めてまいりたいと考えております。”